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title: "省エネ法とは？定期報告と中長期計画をデータ収集の要件へ翻訳する"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/17357/"
published: 2026-09-05
updated: 2026-10-09
categories: ["DX"]
publisher: "株式会社一創"
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# 省エネ法とは？定期報告と中長期計画をデータ収集の要件へ翻訳する

省エネ法は、事業者全体で年度あたり原油換算1,500キロリットル以上のエネルギーを使う企業を特定事業者に指定し、毎年度の定期報告書と原則毎年度の中長期計画書の提出を義務づける法律です。正式名称は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」で、2023年4月の改正で非化石エネルギーへの転換が目的に加わりました。制度の解説はすでに多く出ていますが、実務で手が止まるのは条文の理解ではなく、報告に必要な数値を社内のどこから取ってくるかという設計の側です。この記事では事業者区分と義務を押さえたうえで、原単位の分子と分母がどのシステムに分かれているか、電力データの粒度が係数の選択肢をどう狭めるか、2026年度から始まる屋根設置太陽光の目標記載が何のデータを求めるかを、受託開発の目線で整理します。

## まとめ：省エネ法の義務は報告データの設計要件へ置き換えて考える

結論から言えば、省エネ法対応で最初に決めるべきは省エネ設備の選定ではなく、**エネルギー消費原単位の分母を何にして、その値をどの基幹システムから毎月取るか**です。原単位は「エネルギー使用量÷エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値」で計算し、分母に置くのは生産数量・売上高・建物床面積などの実績値。分子は電力とガスの請求データ、分母は生産管理や販売管理の側にあり、この2系統は多くの企業で別システムに分かれています。突合の設計を先に決めないと、毎年7月の提出前に手作業の集計が発生し続けます。

次に効くのが電力データの粒度です。2023年度実績の報告から、電気需要平準化評価原単位は計算方法が改められ、系統電気を換算係数で読み替える新しい評価原単位に置き換わりました。この換算係数には月別と時間帯別の2つの選び方があり、時間帯別を選ぶには30分または60分単位で計測した系統電気の使用量が要ります。計測の設計が、そのまま報告値の選択肢を決めています。

そして2026年度からは、中長期計画書に屋根設置太陽光発電設備の目標を記載することがすべての事業者に必須となりました。これはエネルギーの数値ではなく、屋根面積・積載荷重・耐震基準・建屋の築年数といった建物属性のデータです。定期報告書側の様式追加は2027年度報告からなので、間の1年が台帳を整備する猶予にあたります。

## 省エネ法の対象になる事業者の区分と、毎年度課される報告義務の全体像

省エネ法の規制は、事業者全体で見る義務と、工場・事業場ごとに見る義務の二階建てです。ここを混同すると対象範囲の見積もりを外します。

### 原油換算1,500キロリットルという指定の入り口と、選任すべき人

資源エネルギー庁の[事業者の区分と義務](https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving%5Fand%5Fnew/saving/enterprise/factory/classification/)によれば、事業者全体のエネルギー使用量が原油換算値で1,500キロリットル毎年度以上になると、特定事業者または特定連鎖化事業者に指定されます。ここでいうエネルギー使用量は、燃料の使用量と、他人から供給された熱および電気の使用量を原油換算キロリットルで合算した値。工場だけでなく本社ビルも店舗も倉庫も含めた合計で判定するため、拠点数が多いサービス業や小売業が自覚のないまま基準に達している例があります。

指定を受けた事業者には、エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者の選任が課されます。提出物は、指定時のみのエネルギー使用状況届出書、選解任時のみの選解任届出書、そして毎年度の定期報告書と原則毎年度の中長期計画書です。

### 第一種・第二種エネルギー管理指定工場の線引きと業種によって変わる選任者

事業者単位の指定とは別に、工場・事業場ごとの指定があります。年度間エネルギー使用量が3,000キロリットル以上なら第一種エネルギー管理指定工場等、1,500キロリットル以上3,000キロリットル未満なら第二種、1,500キロリットル未満は指定なしです。

ここに業種の条件が重なります。第一種で「エネルギー管理者」の選任が要るのは、鉱業・製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業という製造業等5業種で、事務所は除きます。この5業種の事務所と、ホテル・病院・学校などそれ以外の業種は「エネルギー管理員」の選任です。エネルギー管理者にはエネルギー管理士免状が必要という差があるため、同じ使用量でも人材確保の難易度が変わります。

### 中長期で年平均1%という原単位の目標と、行政によるチェックの流れ

特定事業者に課される目標は、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位または電気需要平準化評価原単位の低減です。押さえておきたいのは、この1%が単年度ではなく中長期の平均で見られる点と、絶対量ではなく原単位で見られる点。生産量が増えて総使用量が伸びても、原単位が下がっていれば目標に沿った状態と評価されます。

行政によるチェックは、指導・助言から始まり、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示へと進みます。指示に従わない場合は公表や命令の対象です。定期報告書は自己申告の書類ですが、あとから根拠を求められる前提で、計算に使った元データを保持しておく必要があります。この「あとから再現できること」が、システム側に効いてくる最初の要件です。

## 定期報告書が求める数値と、社内のどのシステムに元データがあるのか

定期報告書は、特定事業者等が毎年度のエネルギーの使用の状況等について翌年度7月末日までに提出する書類です。[資源エネルギー庁の定期報告書・中長期計画書のページ](https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving%5Fand%5Fnew/saving/enterprise/factory/report/)によれば、提出先は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局と、設置しているすべての工場等に係る事業の所管省庁です。本社所在地の1か所だけに出せば終わりではない点に注意が要ります。

### エネルギー消費原単位の分子と分母が別システムに分かれている問題

報告する内容は、エネルギー使用量、エネルギー消費原単位および改正後の評価原単位とそれらの推移、エネルギーを消費する設備の状況、判断基準の遵守状況など。中心になるエネルギー消費原単位の計算式は次の形です。

- エネルギー消費原単位＝（A−B−B’）÷C
- A＝エネルギー使用量（燃料の使用量、他人から供給された熱の使用量、他人から供給された電気の使用量）
- B＝外販したエネルギー量／B’＝購入した未利用熱量
- C＝エネルギーの使用量と密接な関係を持つ値（生産数量、売上高、建物床面積、入場者数、外来者数、ベッド数×稼働率 等）

実装の観点で見ると、この式は社内の2領域をまたいでいます。分子側のAとBは電力・ガスの請求書や自家発電設備の計測値から来るもので、管轄は総務や設備管理の部門。一方の分母Cは、製造業なら生産管理システムの生産数量、小売やサービス業なら販売管理システムの売上高、病院ならベッド数と稼働率から来ます。管轄は事業部門です。

この2系統を毎年7月に人手で突き合わせているうちは、担当者が替わった時点で計算の再現ができなくなります。設計として決めておくべきは、拠点コードの対応表をどこで持つか、月次の締めが分子と分母でずれる場合にどちらへ合わせるか、分母の定義を年度途中で変えたときに過去5年度分をどう遡及するかの3点。とくに3点目は、原単位の推移を5年度分報告する以上、定義変更が過去の値に影響します。

### 年平均1%の達成状況を毎年度たどるためのダッシュボードの要件

原単位は単年の値より推移が問われます。中長期的にみて年平均1%以上という目標に対し、今どの位置にいるかを経営側が把握できていない企業は少なくありません。ここは[BIツール導入支援](https://www.issoh.co.jp/service/ai/bi/)で扱う領域と要件がほぼ一致します。拠点別・年度別の原単位、5年度間の平均変化率、分母に採用した値の推移を1画面に並べ、報告書の数字の出どころをドリルダウンで辿れる形にしておくと、提出直前の確認と行政からの照会に同じ画面で対応できます。

指標の絞り込みと構築方式の選び方は[経営ダッシュボードの指標設計とデータ連携の記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/16465/)で整理しています。省エネ法向けに足すのは、報告様式の表番号と画面上の項目を対応づけるメタ情報。様式は年度で変わるため、この対応づけを画面のロジックに直書きすると毎年改修になります。

## 改正後の評価原単位が要求する電力データの粒度と係数選択の分岐点

2023年度実績（2024年度報告）の定期報告から、電気需要平準化評価原単位に代わる新しい評価原単位を報告することになりました。名前も式も似ているうえに旧指標の記述が資料に残っているため、社内で混乱しやすい部分です。

### 非化石燃料に0.8を乗じる計算と系統電気の3つの換算係数の考え方

新しい評価原単位の式は（A”−B−B’）÷Cで、分母Cはエネルギー消費原単位と同じ。違いはA”の作り方にあります。A”は、エネルギー使用量Aのうち非化石燃料の使用量に0.8を乗じ、さらに電気需要の換算係数を考慮した使用量です。系統電気（自己託送を除く）は、月別・時間帯別の条件に応じて3.6、9.4、12.2GJ毎千kWhのいずれかで換算します。時間帯別では、再生可能エネルギーの出力制御時に3.60MJ毎kWhという最も小さい係数が当たります。電気が余っている時間帯に使えば評価上は有利になり、逼迫している時間帯に使えば不利になる。ピークシフトを原単位の計算へ織り込む仕組みです。

### 30分単位の電力量を持っているかどうかで係数の選択肢が決まる

係数の選び方には時間帯別と月別の2通りがあり、事業者はどちらかを選択します。ここが実装上の分岐点です。時間帯別の係数は、30分または60分単位で計測した系統電気の使用量を一次エネルギー換算する際に用いる係数と定義されています。つまり**その粒度の電力量データを保持していなければ、時間帯別は選べません**。

高圧受電ならスマートメーターの30分値が電力会社側にあり、Webサービス経由で取得できる契約が一般的です。ただし取得できる期間には上限があり、年度をまたいで遡ると欠測になることも。定期報告は翌年度7月末日が期限ですから、年度末の3月分を7月に取りに行って取れない事態が起こり得ます。[エネルギーマネジメントシステム（EMS）の導入判断をまとめた記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/16172/)で扱っているように、計測と蓄積の仕組みを設備側に置くかどうかは、この保持期間の問題と直結します。

判断としては、時間帯別の係数で有利な評価を得たい企業やデマンド制御をすでに行っている企業は、30分値を自社側に日次で取り込んで蓄積する構成が要ります。一方、単一拠点でピークシフトの余地がない事業者が蓄積基盤を先に作るのは投資が先行しすぎ。月別の係数のまま報告し、省エネ余地の大きい設備更新へ資金を回すほうが目標達成に近づきます。

## 2026年度から必須になる屋根設置太陽光の目標記載と建物台帳の準備

2026年度の変更点のうち、すべての事業者に効くのが屋根設置太陽光発電設備の扱いです。中部経済産業局が2026年6月に公表した[2026年度における変更点の資料](https://www.chubu.meti.go.jp/d33shouene/shoenehou/2026fy%5F06.pdf)に対象と時期があります。

### 中長期計画書は2026年度から、定期報告書は2027年度から

中長期計画書では、非化石エネルギーへの転換に関する計画の欄に、屋根設置太陽光発電設備の目標を記載することが2026年度報告から必須になりました。同資料は、太陽光発電設備を必ず設置しなければいけないということではなく、設置できる条件・時期・業績・経済性等を踏まえて現時点での目標を記載すればよいと明記しています。記載例として「合理的と判断するに当たって満たすべき条件を満たす全ての屋根について、2030年度までに設置する」といった書き方が示されています。

定期報告書側は2027年度報告からで、特定第10表8および指定第9表4に様式が追加されます。**2026年度は目標を書くだけ、2027年度は実データを出す**という段階構成で、この1年の差がデータを揃える猶予にあたります。

### 求められるのはエネルギーの数値ではなく建物の属性データである

2027年度から報告する内容は、省エネ法の従来の報告とは性質が違います。屋根を耐震基準と積載荷重で区分し、1建屋あたりの屋根面積で区分したマトリクスに面積を記入する形式です。積載荷重は0〜3、3〜6、6〜10、10kg毎平方メートル以上の4区分、屋根面積は1,000平方メートル未満から3,000平方メートル以上までの4区分。新耐震基準の建築物とは1981年6月1日以降に建築確認が完了したもの、という定義も同資料にあります。

報告対象になる屋根は、太陽光を設置済みの屋根と、エネルギー管理指定工場等のうち1建屋の「屋根面積全体から、他法令により太陽光が設置できない面積と、使用状況を変更しなければ設置できない面積を引いた値」が1,000平方メートル以上の屋根です。屋根面積は原則として水平投影面積で算定します。積載荷重は構造計算書や確認申請書で確認できるとされていますが、旧耐震の建屋では書類が紛失していることもあり、その場合は「不明」の区分に計上します。

実務側の含意は、これらの値がエネルギー管理の仕組みのどこにも無い、ということ。屋根面積も積載荷重も耐震基準も築年数も、施設管理台帳や図面の側にあります。オンサイトPPAで設備の所有者が他社でも、設置の権限および判断が自社にあれば報告対象に含まれる点も、契約情報を台帳に紐づけておかないと判定できません。[スマートファクトリーの5階層をまとめた記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/16154/)の分類でいえば、これは計測層ではなく資産管理の層の話。2026年度中に建屋単位の台帳へ屋根面積と積載荷重と建築確認完了年を足しておくのが現実的です。これから新築・増築する建屋は着工前に建築物省エネ法の適合判定も受けるため、[建築物省エネ法の省エネ基準と設計段階で持つべき仕様データ](https://www.issoh.co.jp/column/details/18202/)と同じ台帳に載せると二重管理を避けられます。

## EEGSへの提出でつまずく取り込み仕様と社内データを正にする設計

報告書の作成と提出は、省エネ法・温対法・フロン法の電子報告システムであるEEGSを通じて行うのが標準です。前掲の中部経済産業局の資料には、操作でつまずきやすい点が質問ベースでまとめられています。

### 前年度データの取り込みは表単位ではなく報告書全体の上書きになる

EEGSでは、前年度に提出した報告書をXML形式でダウンロードし、外部ファイルとして取り込めます。文字入力が必要な表を作るときに便利な機能です。ただし同資料は、**表ごとにデータを取り込むことはできず、既に記入した情報は上書きされる**と注意を促しています。作業順序を誤ると、今年度分として入力済みの内容が消えます。

ここから導かれる設計方針は明確です。EEGSを社内データの保管場所として扱わず、社内側を正とし、EEGSへは片方向で流し込む形にすること。前年度のXMLは差分確認の材料として使い、入力の初期値には社内の集計結果を用いる。この順序にしておけば、上書きの事故が起きても作り直せます。

### 温対法と連動しているため片方が未入力だと提出そのものができない

もう1点、実装の前提として知っておくべきなのが温対法との連動です。提出前の入力チェックで「温対法様式において、エネルギー起源CO2……ご確認ください」というエラーが出ることがあり、これは温対法側の情報が未入力だと省エネ法の定期報告書も提出できない仕様によるものだと説明されています。温対法の対象外である事業者は、一時保存データを削除して解消します。温対法側で何を報告するのか、令和7年度報告から直接排出と間接排出を分けるようになった点を含めて、[温対法の対象と省エネ法との違いを解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18198/)にまとめています。

非化石関連の自動計算にも癖があります。買電量を入力すると熱・電気の非化石割合が自動で算出されますが、非化石証書の使用状況を0%として入力した場合、この欄は自動的に13%になります。再エネ100%メニューを契約しているのに13%と表示されているなら、非化石証書の使用状況の入力が抜けているサインです。非化石比率は｛A＋(1−A)×0.13｝×100%という式で、FIT証書の売れ残り分13%を加味した計算になっています。

データセンター事業を営む企業は、2026年度からさらに条件が増えます。定期報告書の特定第8表にデータセンターの報告様式が追加され、特定表の8表以下で表番号がずれました（2025年度の8表が9表へ移動）。DC業のエネルギー使用量が原油換算1,500キロリットル以上の事業者には、DCの名称・契約電力・PUE・設計時PUEなど20項目の記載が加わり、その一部を提出年度の3月31日までに自社ホームページ等で公表することが求められます。あわせて2030年度を目標年度に事業者平均のPUEを1.4以下、2029年度以降に新設するDCは稼働開始から2年経過後にPUE1.3以下という基準が置かれました。[製造業のDXで扱う投資判断](https://www.issoh.co.jp/column/details/12824/)にも、この負荷を織り込む必要が出てきます。

## どこまでシステム化するかを拠点数と原単位の分母の数で線引きする

ここまでの要件をすべてシステム化すべきかというと、そうではありません。判断の軸は、拠点数と、原単位の分母として使う値の系統数の2つです。

### 表計算ソフトとEEGSへの手入力のままで足りる事業者の規模感

拠点が5か所未満で、業種が単一で、原単位の分母が生産数量なら生産数量だけという単一の系統で済むなら、表計算ソフトで年次集計してEEGSへ手入力する運用のままで足ります。年に1回の作業であり、入力元も電力・ガスの請求データと1つの基幹システムに限られるためです。この規模でデータ基盤を先に構築するのは投資が過剰になります。

ただしこの規模でも、集計に使ったファイルの保存場所とバージョン管理だけは決めておきます。行政からの報告徴収で根拠を求められたとき、計算を再現できないと説明に窮するためです。

### 集計の仕組みを自社で作る側へ切り替える判断の材料になる3つの条件

次のいずれかに当てはまるなら、集計の仕組みを作る側に回ります。第一に、拠点が10か所を超え、拠点ごとに分母の定義が違う場合。工場は生産数量、店舗は売上高というように分母が混在すると、突合の手作業が拠点数に比例して増えます。第二に、時間帯別の係数を選びたい場合。30分値の日次取得と蓄積は人手では回りません。第三に、データセンター業に該当し、20項目の追加報告と自社サイトでの公表が毎年発生する場合です。公表義務があるということは、社外に出す数値の生成過程に監査可能性が求められるということでもあります。

逆に、システム化の対象から外してよいのが屋根設置太陽光の建物属性です。屋根面積や積載荷重は年ごとに変わる値ではないため、一度台帳に整理すれば数年は使えます。ここは開発ではなく、図面と構造計算書の棚卸しという調査の仕事。[工程管理の見える化で実績データの取り方を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/17018/)と同じ考え方で、変動する値だけを自動収集の対象にし、静的な属性は台帳で持つ。この切り分けが、省エネ法対応の投資を必要な範囲に収める線引きになります。

## よくある質問

省エネ法について、実務担当者から挙がりやすい質問をまとめました。

### 省エネ法の対象になるかどうかは、どの単位で判定しますか？

事業者全体の合計で判定します。本社・工場・店舗・倉庫を含めた事業者全体のエネルギー使用量が原油換算で年度あたり1,500キロリットル以上になると、特定事業者または特定連鎖化事業者に指定されます。そのうえで、工場・事業場ごとに3,000キロリットル以上なら第一種、1,500キロリットル以上3,000キロリットル未満なら第二種のエネルギー管理指定工場等として、別途の義務が加わる二階建ての構造です。

### 定期報告書の提出期限はいつで、どこに出しますか？

翌年度の7月末日までです。提出先は、事業者の主たる事務所（通常は本社）の所在地を管轄する経済産業局と、設置しているすべての工場等に係る事業の所管省庁の両方。複数の業種にまたがる事業を行っている場合、所管省庁が複数になる点に注意が要ります。記載方法やベンチマーク制度の指標計算ツールについては、[省エネルギーセンターが運営する省エネ法ヘルプデスク](https://www.eccj.or.jp/helpdesk/)が問い合わせ窓口として設けられています。

### 電気需要平準化評価原単位は今も報告するのですか？

報告する指標が入れ替わりました。省エネ法の改正にともない、2023年度実績（2024年度報告）の定期報告から、電気需要平準化評価原単位に代わる新しい評価原単位の報告が必要になっています。旧指標は電気需要平準化時間帯の買電量に評価係数1.3を掛ける形でしたが、新指標は非化石燃料の使用量に0.8を乗じたうえで、系統電気を月別または時間帯別の係数で換算する形です。古い解説記事には旧指標の式が残っているため、計算式を参照するときは対象年度を確認してください。

### 屋根設置太陽光の目標は、設置する予定がなくても書く必要がありますか？

2026年度報告から、中長期計画書への目標記載は必須です。ただし中部経済産業局の資料は、太陽光発電設備を必ず設置しなければいけないということではなく、設置できる条件・時期・業績・経済性等を踏まえて現時点での目標を記載すればよいとしています。なお定期報告書での実面積の報告は2027年度報告からです。

### EEGSで前年度のデータを取り込むとき、注意する点はありますか？

取り込みは表単位ではできず、既に記入した情報が上書きされます。今年度分の入力を始めたあとに前年度のXMLを取り込むと、入力済みの内容が失われる。取り込むなら作業の最初に行い、それ以降は社内で集計した値を入力していく順序にしてください。また温対法の報告書と連動しているため、温対法側が未入力のままだと入力チェックでエラーになり省エネ法の定期報告書も提出できません。対象外であれば一時保存データを削除することで解消します。

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出典: [省エネ法とは？定期報告と中長期計画をデータ収集の要件へ翻訳する](<https://www.issoh.co.jp/column/details/17357/>)（株式会社一創）
