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title: "訪問看護システムとは？医療保険と介護保険で分かれる請求・記録の要件と、介護ソフトとの違いから決める選定基準"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/16877/"
published: 2026-08-24
updated: 2026-09-25
categories: ["業務システム"]
publisher: "株式会社一創"
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# 訪問看護システムとは？医療保険と介護保険で分かれる請求・記録の要件と、介護ソフトとの違いから決める選定基準

訪問看護ステーションの事務が重くなる原因は、訪問件数そのものではありません。同じ利用者が月の途中で医療保険と介護保険を行き来し、そのたびに帳票と請求先が変わるという構造にあります。ここでは訪問看護システムが何を一本につなぐ仕組みなのかを整理したうえで、制度側が課している要件、介護ソフトとの違い、そして導入を決めてよい条件を、公表資料の実測から示します。

## まとめ：訪問看護システムを選ぶ四条件と、介護ソフトで足りる境目

- 訪問看護システムは、訪問記録・スケジュール・レセプト請求という三つの流れを、利用者ごとの一本の台帳としてつなぐ仕組みを指します。介護保険サービス全般の記録と請求を扱う範囲なら、選定は[介護ソフト](https://www.issoh.co.jp/column/details/16041/)の側に移ります。
- 訪問看護に固有なのは、同じ利用者が医療保険と介護保険を行き来する点です。要介護認定があれば介護保険が先に立ちますが、別表第七の疾病等に当たる場合と特別訪問看護指示書が出ている期間は医療保険へ移ります。
- 保険が割れると請求先も割れます。介護保険は国保連へ、医療保険は利用者の保険者に応じて社会保険診療報酬支払基金または国保連へ送る形になり、実務では二系統の締切を同じ月に抱えることになる。
- 医療保険の訪問看護療養費は、令和6年11月診療分（12月請求分）からオンライン請求が義務です。届出をしたステーションに期限付きの経過措置が残るだけで、書面請求を前提にした運用設計はもう選べません。
- 令和8年度診療報酬改定で新設された包括型訪問看護療養費は、施設基準の記録欄に「訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録し保存すること」を置きました。紙の記録のままでは算定できない項目が制度側に現れています。
- 導入を決めてよい条件は、医療保険と介護保険の両方を扱っている、返戻や過誤の対応に月半日以上かかる、訪問先で書いた紙を事務所で打ち直している、指示書の期限切れを人の記憶で見張っている、の四つです。二つ以上当てはまるなら、表計算と紙を続ける理由は薄くなります。

## 訪問看護システムとは何か｜記録・スケジュール・請求を一本の台帳につなぐ範囲

訪問看護システムという言葉は、訪問看護ステーションの業務を一つの製品でまかなう道具を指して使われます。実際に何を含むかは製品ごとに違い、記録だけを扱うもの、請求まで通すもの、給与計算や勤怠まで抱えるものが同じ名前で並んでいる。選定を始める前に、自事業所がどの範囲を一本にしたいのかを決めておくと、比較表の見え方が変わります。

### 訪問看護システムが束ねる四つの記録と、事業所の外で発生する情報の扱い

訪問看護で日々つくられる記録は、大きく四つに分かれます。訪問看護記録書、訪問看護計画書、訪問看護報告書、そして訪問実績です。このうち計画書と報告書は、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成12年厚生省令第80号）第16条第4項により主治の医師へ提出するもので、様式も内容も事業所の裁量では決められません。第30条第2項は、これらの記録を完結の日から2年間保存するよう定めています。

問題は、四つのうち最初の一つが事業所の外で発生することです。訪問看護記録書は利用者の居宅で書かれ、そのほかの三つは事務所で組み立てられる。この距離をどう埋めるかが、訪問看護システムの設計上の主題になります。紙に書いて持ち帰り、夜に打ち直す運用が長く続いてきた理由も、埋め方を製品側が持っていなかったところにあります。

### 電子カルテと呼ばれる製品との違いは、請求まで含むかどうかにある

製品の呼び名は「訪問看護ソフト」「訪問看護電子カルテ」「訪問看護システム」と揺れており、機能の線引きと一致していません。おおまかには、記録と計画書の作成に寄った製品が電子カルテを名乗り、レセプト請求まで通す製品がシステムやソフトを名乗る傾向があります。ただし例外は多く、名前で判断すると導入後に請求だけ別製品という事態になる。

切り分けの実務的なやり方は単純です。医療保険の訪問看護療養費と介護保険の介護給付費、その両方の請求データを自製品で生成できるかを最初に確認する。ここが「連携」と書かれていたら、連携先の製品と費用が別に要ります。記録レイヤーだけを電子化する判断そのものは介護保険サービスでも同じ構図になるため、[介護記録システム](https://www.issoh.co.jp/column/details/16048/)の整理も併せて見ておくと範囲の決め方が早くなります。

## 医療保険と介護保険の二本立てが、請求と記録の要件をどこで分けているのか

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらからも給付される数少ないサービスです。どちらで算定するかは事業所が選べるものではなく、利用者の認定状況と主治医の判断で決まります。この分岐を人の頭で管理している限り、月末に必ず確認作業が発生する。

| 利用者の状況       | 適用される保険    | 請求先      |
| ------------ | ---------- | -------- |
| 要介護・要支援の認定あり | 介護保険       | 国保連      |
| 別表第七の疾病等に該当  | 医療保険       | 基金または国保連 |
| 特別訪問看護指示書あり  | 医療保険（指示期間） | 基金または国保連 |
| 認定を受けていない    | 医療保険       | 基金または国保連 |

### 要介護認定があっても医療保険に切り替わる二つの入口を押さえる

要介護認定を受けている利用者は、原則として介護保険の訪問看護になります。そこから医療保険へ移る入口は二つです。一つは特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等に該当する場合で、末期の悪性腫瘍や人工呼吸器を使用している状態などが並びます。もう一つは、病状の急変などにより主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合で、その指示期間だけ医療保険へ移る。

特別訪問看護指示書の指示期間は14日以内で、交付は原則として月1回です。気管カニューレを使用している状態と真皮を越える褥瘡の状態にある利用者に限り月2回まで交付できる取扱いになっています（2026年8月時点）。通常の訪問看護指示書のほうは有効期間が最長6か月で、更新の抜けがそのまま算定不能につながります。

### 月の途中で保険が入れ替わる日をシステムがどう持つかで手戻りが決まる

実務で厄介なのは、切り替えが月初にそろわないことです。10日に特別訪問看護指示書が出れば、その日から14日間だけ医療保険になり、残りの日は介護保険に戻ります。1人の利用者について、同じ月に二枚のレセプトを別々の送り先へ出す形になる。

製品を見るときは、この一日単位の切り替えを実績データの側で持てるかを確かめてください。指示書の期間を登録すると訪問実績が自動で振り分けられる作りなら、月末の突き合わせは短く済みます。逆に保険区分が利用者マスタに一つしか持てない製品だと、切り替えのたびに手作業の付け替えが要り、その痕跡も残りません。

## 訪問看護レセプト請求の実務｜請求先が二系統に分かれる構造と義務化の期限

請求の話になると、介護保険しか扱わない事業所との差が一気に開きます。介護保険の介護給付費は国民健康保険団体連合会へ送る一系統ですが、医療保険の訪問看護療養費は利用者の加入先によって送り先が変わるためです。

### 介護保険は国保連へ、医療保険は保険者によって送り先が分かれる

被用者保険に加入している利用者の訪問看護療養費は社会保険診療報酬支払基金へ、国民健康保険と後期高齢者医療の利用者は国保連へ請求します。つまり月ごとに、介護給付費と医療保険レセプトの二種類、送り先としては最大で二機関を相手にする。同じ利用者が月中で保険をまたいだ月は、この二つが一人の中で同時に立ち上がります。

介護保険側の請求そのものの仕組みは介護保険サービス共通で、伝送の流れや返戻の扱いは[介護請求ソフト](https://www.issoh.co.jp/column/details/16050/)の整理と重なります。訪問看護で追加されるのは、医療保険側の一系統をどう回すかという部分です。

### オンライン請求は令和6年11月診療分から原則として義務になっている

医療保険の訪問看護療養費は、令和6年6月診療分（7月請求分）からオンライン請求が始まり、令和6年11月診療分（12月請求分）から義務になりました。やむを得ない事情があるとして届出を行った訪問看護ステーションについては、期限付きの経過措置で書面による請求が認められています。裏を返すと、届出をしていない事業所に紙という選択肢は残っていません。

そのため製品選定では、医療保険のオンライン請求に対応済みかどうかが足切りの条件になります。あわせて確認したいのが、オンライン資格確認への対応です。訪問看護では居宅同意取得型と呼ばれる方式が使われ、看護師が持参したモバイル端末で利用者のマイナンバーカードを読み取って資格情報を取得します。記録の端末と資格確認の端末が別々になると、訪問1件あたりの手数が増える。

### 返戻と過誤の差し戻しを、実績データの側で直せる作りになっているか

請求は出して終わりではありません。返戻や過誤があれば翌月以降に再請求する必要があり、このとき直すべきは請求データではなく、元になった訪問実績や記録のほうです。実績を直せば請求データが作り直される作りなら、修正は一箇所で済みます。

ところが請求モジュールだけで数字を書き換えられる製品もあり、その場合は記録と請求の内容がずれたまま残ります。監査で見られるのは記録の側なので、このずれは後から効いてくる。返戻一覧から該当の実績へ直接たどれるかどうかを、デモの段階で操作して確かめておいてください。

## 令和8年度改定で記録の電子化が算定要件に入った意味と対応の優先順位

2026年度の診療報酬改定は、訪問看護の記録に対する扱いを一段変えました。これまで電子化は業務効率の話でしたが、改定後は算定要件そのものに電子的記録が組み込まれた項目が現れています。厚生労働省保険局医療課が示した訪問看護ステーション向け説明資料（令和8年3月10日版）から、システム選定に直結する二つを取り上げます。

### 包括型訪問看護療養費は、計画書と記録書の電子保存を要件に置いている

新設された包括型訪問看護療養費（区分番号04）は、高齢者向け住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、その建物に住む別表第七・別表第八・特別訪問看護指示に該当する利用者へ24時間体制で頻回の訪問看護を行った場合に、1日単位で算定する仕組みです。単一建物の居住利用者数と1日あたりの訪問時間で額が決まります。

| 単一建物の利用者数  | 30分以上60分未満 | 60分以上90分未満 | 90分以上   |
| ---------- | ---------- | ---------- | ------- |
| 20人未満      | 7,010円     | 11,010円    | 14,010円 |
| 20人以上50人未満 | 6,310円     | 9,910円     | 13,730円 |
| 50人以上      | 5,960円     | 9,360円     | 13,450円 |

算定要件には、日中と夜間帯（午後6時から午前8時まで）にそれぞれ1回以上の訪問、実施時間が1日60分以上なら1日3回以上の訪問、責任者による訪問看護計画書の1日1回以上の確認が並びます。そして施設基準の記録欄が「訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録し保存すること」と定めている。同じ資料は、記録書等に訪問開始時刻と終了時刻等を記載することも明記しました。訪問のたびに時刻が自動で残る作りかどうかは、ここで効いてきます。

### 医療情報連携加算は、一元管理されたサーバーと連携先五つを条件にする

もう一つが訪問看護医療情報連携加算で、月1回1,000円です。他の医療機関等の関係職種がICTで記録した利用者の情報を取得したうえで、指定訪問看護の計画的な管理を行った場合に算定します。施設基準がやや細かく、診療情報等が連携機関間の協議に基づき一元的に管理されたサーバーで保管されていること、参加者の範囲が随時設定可能であること、利用者ごとに時系列で速やかに表示されること、連携機関の数が5以上であることが求められます。

取得の側にも条件があり、過去90日以内に記録された情報を1つ以上ICTで得ている必要があります。ウェブサイトへの掲載については令和8年9月30日までの経過措置が置かれました。地域の医療機関との情報のやり取りをどの基盤で行うかは、訪問看護システム単体では決まりません。居宅介護支援事業所との授受については[ケアプランデータ連携システム](https://www.issoh.co.jp/column/details/16528/)の側に別の枠組みがあるため、両方の経路を整理してから製品を選ぶことになる。

## モバイル運用の設計｜訪問先で何を入力し、何を後で埋めるかを先に決める

訪問看護のシステム導入で最初につまずくのは、たいてい端末の話です。事務所のパソコンで使えることは前提として、訪問先で何をどこまで入力するかを決めないまま導入すると、結局は紙のメモが残ります。

### 訪問先での入力は、開始時刻と終了時刻を自動で残せるかで差が出る

訪問開始と終了の時刻は、令和8年度改定で記録書等への記載が明記された項目です。手入力にすると、忙しい日ほど後からまとめて書くことになり、実態と記録がずれます。端末の操作そのもので時刻が入る作りなら、この種のずれは構造的に起きません。

入力項目は、選択式で埋まる範囲と自由記述が要る範囲に分けて考えてください。バイタルと処置の実施有無は選択式で足り、観察所見と家族への説明内容は文章が要る。選択式ばかりの製品は入力が速い代わりに記録が痩せ、自由記述ばかりの製品は打ち直しの手間が残ります。

### オフラインで書けるかどうかより、後から突き合わせられるかを見る

圏外での入力可否は比較表によく載る項目ですが、判断としてはその次が効きます。オフラインで書いた内容が通信復帰後にどう反映されるか、同じ利用者を別の看護師が同時に編集していたときに何が起きるかです。上書きされて消える作りだと、複数名訪問の日に記録が失われる。

あわせて確認したいのが、端末の紛失時の扱いです。利用者の氏名や病名を持ち歩く以上、端末側に記録が残らない方式か、遠隔でデータを消せる仕組みが要ります。事業所の規模が小さいほど端末管理は看護師本人任せになりがちで、ここは製品の機能で担保しておいたほうが確実になる。

## 介護ソフトとの違い｜訪問看護に固有の帳票と指示書の期限管理をどう持つか

訪問看護ステーションが介護ソフトの一機能として訪問看護を扱う製品を選ぶ場面は珍しくありません。同じ法人で通所介護や訪問介護も運営しているなら、その判断は理にかなっています。ただし訪問看護だけを見ると、介護保険向けの作りでは足りない部分がはっきりある。

### 介護ソフトの記録機能では、指示書の有効期間まで見張ってくれない

介護保険サービスは、ケアプランと個別サービス計画で回ります。訪問看護はここに主治医の指示書が加わり、指示書がなければ訪問そのものが算定できません。指示書の有効期間は最長6か月、特別訪問看護指示書は14日以内という期限があり、更新の依頼を主治医へ出す時期を管理する必要が出てきます。

この期限管理を製品が持っているかは、介護ソフトの機能一覧では見分けにくい部分です。利用者マスタに指示期間を登録でき、期限が近づくと一覧で拾えるか。特別訪問看護指示書の期間が訪問実績の保険区分に反映されるか。この二点を確認すれば、訪問看護向けに作られた製品かどうかは判断できます。介護保険サービス全般の機能と種類の整理は[介護ソフトとは](https://www.issoh.co.jp/column/details/16041/)の記事にまとめてあるため、法人全体で一本化する検討はそちらを起点にしてください。

### 帳票の様式が制度で決まっている以上、自作の自由度は費用に跳ね返る

訪問看護計画書と訪問看護報告書は、主治医へ提出する前提で様式が定まっています。令和8年度改定では、代替方法で担保できるものについて署名または記名・押印を廃止する見直しが入り、訪問看護計画書等も同様に対応するとされました。

だからこそ、帳票をゼロから作り込む方針は費用面で不利になります。制度改定のたびに改修費が発生し、それは製品を使う場合ならベンダー側の保守費に含まれる部分です。費用の相場観は介護保険サービス向けの製品と大きくは変わらないため、[介護ソフトの費用相場](https://www.issoh.co.jp/column/details/16045/)の試算を出発点にして、訪問看護固有の医療保険請求モジュール分を上乗せして見ておくとずれが小さくなります。

## 導入を決めてよい四つの条件と、見送ってよい場面を規模の側から線引きする

ここまでの制度要件を踏まえて、判断の基準を置きます。訪問看護ステーションは開設が続いており、全国訪問看護事業協会の調査では令和8年4月1日現在の稼働数が20,051、前年の18,754から1,297増えました。一方で令和7年度中に廃止されたステーションは960あり、そのうち87は開設した年度のうちに廃止されています。開業と撤退が同時に高い水準で起きている市場だという前提は、契約条件の見方にも関わってきます。

### 導入を決めてよい四つの条件は、人数ではなく請求の手戻りから測る

看護師の人数や利用者数を基準にすると判断がぶれます。手間の側から四つ置いてください。医療保険と介護保険の両方で請求している。返戻や過誤の対応に月半日以上かかっている。訪問先で書いた紙を事務所で打ち直している。指示書の期限切れを人の記憶で見張っている。二つ以上当てはまるなら、導入で戻る時間のほうが月額を上回ります。

加えて、令和8年度改定で新設された項目を算定する予定があるかも条件に入ります。包括型訪問看護療養費を算定するなら計画書と記録書の電子保存が施設基準になり、紙の運用を続ける選択肢はそもそもありません。医療情報連携加算を狙うなら、連携基盤の側の要件も同時に満たす必要が出てきます。

### 見送ってよい場面と、そのとき先に決めておくべき二つの取り決め

介護保険の利用者だけを担当していて、看護師が2名以下、月の請求件数が20件前後で収まっているなら、導入を急ぐ必要はありません。ただし見送るなら、二つだけ先に決めておいてください。一つは記録の保存方法で、完結の日から2年間という保存義務を紙で満たす場所と管理者を明確にすること。もう一つは、医療保険の利用者を受けた月にどう請求するかの段取りです。

後者を決めずにいると、特別訪問看護指示書が初めて出た月に事務が止まります。オンライン請求が義務化されている以上、その月に慌てて環境を用意することはできません。医療保険を受ける可能性があるなら、見送りの判断は「今は要らない」ではなく「いつ要るか」を置く形にしたほうが安全になる。

### 受託開発に踏み込む判断は、既存の基幹系と結ぶ必要が出たときに限る

訪問看護システムを一から作る判断が成り立つ場面は限られます。帳票と請求の様式が制度側で決まっているため、独自に作る価値が出るのは、既存の人事給与や会計といった基幹系と実績データを結ぶ必要が生じたときです。多拠点を運営していて、拠点別の採算を月次で見たい法人がここに当たります。

その場合でも、レセプト請求まで自作する必要はありません。記録と実績は既製品で回し、そこから出るデータを基幹系へ渡す部分だけを作るほうが、改定への追随コストを抑えられる構成です。[業務システム](https://www.issoh.co.jp/column/details/12886/)全体の中で訪問看護をどこに位置づけるかが決まっていれば、作る範囲の線は自然に引けます。既存資産との接続を含めた設計から相談したい場合は、[医療機関向けシステム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/medical/)の窓口で受け付けています。

## よくある質問

### 訪問看護システムと介護ソフトは何が違いますか？

扱う保険の範囲が違います。介護ソフトは介護保険サービスの記録と介護給付費請求を中心に作られており、請求先は国保連の一系統です。訪問看護システムは、これに医療保険の訪問看護療養費と主治医の指示書管理が加わります。同じ法人で介護保険サービスも運営しているなら介護ソフト側の訪問看護機能で足りる場合もあり、その判断は指示書の期限管理と医療保険請求の対応状況で分かれます。

### 医療保険と介護保険の請求は一つのシステムでまとめられますか？

両方に対応した製品を選べば、一つの実績データから二種類の請求データを作れます。ただし送り先は分かれたままで、介護給付費は国保連、医療保険の訪問看護療養費は利用者の保険者に応じて支払基金または国保連になります。製品の説明で「連携」と書かれている場合は自社機能ではない可能性があるため、医療保険レセプトを自製品で生成できるかを直接確認してください。

### オンライン請求に対応していないと今も請求できませんか？

医療保険の訪問看護療養費については、令和6年11月診療分（12月請求分）からオンライン請求が義務になっています。やむを得ない事情があるとして届出を行ったステーションには期限付きの経過措置があり、その範囲では書面請求が可能です。届出をしていない場合、書面での請求は想定されていません。これから開設する事業所は、開設時点でオンライン請求の環境を前提に準備することになります。

### 紙の記録のままでは算定できない項目はありますか？

令和8年度診療報酬改定で新設された包括型訪問看護療養費が該当します。施設基準の記録欄に、訪問看護計画書および訪問看護記録書を電子的方法によって記録し保存することが定められました。対象は高齢者向け住まい等に併設・隣接するステーションに限られますが、記録の電子化が算定条件に組み込まれた例として押さえる価値があります。

### 小規模なステーションでも導入する価値はありますか？

看護師2名以下で介護保険の利用者だけなら、急いで導入する必要は薄いです。判断が変わるのは、医療保険の利用者を受けたときと、特別訪問看護指示書が出たときです。この二つが発生すると請求の系統が増え、紙と表計算では月末の作業が一気に膨らみます。将来受ける可能性があるなら、導入時期を「いつ要るか」で置いておくほうが、後の慌ただしさを避けられます。

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出典: [訪問看護システムとは？医療保険と介護保険で分かれる請求・記録の要件と、介護ソフトとの違いから決める選定基準](<https://www.issoh.co.jp/column/details/16877/>)（株式会社一創）
