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title: "自治体システムの標準化とは？20業務・経過措置と特定移行支援システムの内訳"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/16009/"
published: 2026-08-01
updated: 2026-10-23
categories: ["自治体・公共"]
publisher: "株式会社一創"
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# 自治体システムの標準化とは？20業務・経過措置と特定移行支援システムの内訳

自治体システムの標準化とは、全国1,788の地方公共団体がそれぞれ構築してきた住民記録や地方税などの基幹業務システムを、国が業務ごとに定めた標準仕様に適合したシステム（標準準拠システム）へ移行させる制度です。対象は20業務、原則の移行期限は2025年度末でした。期限を過ぎたいま、実務の焦点は「間に合わなかった10,013システムをどう扱うか」と「移行後に一部機能を後から実装できる経過措置をどう使うか」の2つに移っています。本記事では、デジタル庁が公表した特定移行支援システム一覧を業務別・団体区分別に集計した結果と、経過措置の要件、移行後の運用経費が下がらない理由を一次資料から整理します。

## まとめ｜期限経過後の自治体システム標準化で押さえる数字と判断

2026年3月末時点で、移行対象34,366システムのうち24,353システム（70.9%）が標準準拠システムへの移行を終え、10,013システム（29.1%）が特定移行支援システムになりました。特定移行支援システムを1つでも持つ団体は1,015団体で、全団体の56.8%にあたります。デジタル庁は令和8年度末までに全体の約90%が移行を終える見込みを示しています。

押さえておきたい判断は3つです。

- 特定移行支援システムの95.8%（9,590件）は、事業者のリソースひっ迫による開発・移行作業等の遅延に分類される。移行時期は事業者の計画に左右されるため、システムごとの移行予定日を事業者との協議で確定させ、書面で取り付けることが先決。
- 経過措置は「移行を終えること」が前提の制度で、遅くとも令和10年度末までに機能標準化基準へ適合させる必要がある。猶予を理由に移行そのものを遅らせることはできない。
- 運用経費の「2018年度比で少なくとも3割削減」は移行しただけでは届かない。国自身が2025年6月に移行後の経費増加を認めて総合的な対策をまとめており、見積の精査と調達範囲の見直しを団体側が行うことが前提になっている。

移行が遅れる背景にある人材・予算・調達の構造と先行自治体の打ち手は[自治体DXの課題と事例をまとめた記事](/column/details/16645/)で整理しています。

## 自治体システム標準化の定義と標準化法が定めた対象20業務

制度は法律・基本方針・主務省令の三層で組まれています。都市空間のデータを扱う基盤との切り分けは[スマートシティとは？政府定義と都市OSの成熟レベル1〜4](/column/details/16536/)で扱っています。自治体DX全体の中での位置づけは[自治体DXの定義と重点取組8項目の解説](/column/details/16152/)を参照してください。

### 標準化法・標準化基本方針・主務省令の関係

根拠法は[地方公共団体情報システムの標準化に関する法律](https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000040)（標準化法）で、2021年5月19日に公布され、同年9月1日に施行されました。第6条で、業務を所管する大臣が主務省令で標準化基準を定めると規定し、第8条第1項で、自治体の情報システムは標準化基準に適合しなければならないと定めています。

制度の運用は「地方公共団体情報システム標準化基本方針」にまとめられ、現行版は2024年12月24日の閣議決定です。従来の移行困難システムを特定移行支援システムへ改めたのはこの改定で、一部機能の経過措置も現行の基本方針に定められています。標準化法の附則第2項は施行後5年を経過した時点での見直しを定めており、2026年9月でその5年に達しています。

### 対象20業務の一覧と業務別の特定移行支援システム数

対象は次の20業務です。右の列は、デジタル庁の[特定移行支援システム一覧（令和8年3月末時点）](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/16aba408/20260630%5Fpolicies%5Flocal%5Fgovernments%5Fdoc%5F2.xlsx)で該当の印が付いた団体の数を、業務ごとに数えたものです。

| 分野    | 業務        | 特定移行支援の団体数 |
| ----- | --------- | ---------- |
| 住民記録  | 住民基本台帳    | 489        |
| 住民記録  | 印鑑登録      | 489        |
| 住民記録  | 戸籍        | 135        |
| 住民記録  | 戸籍の附票     | 137        |
| 選挙    | 選挙人名簿管理   | 492        |
| 地方税   | 個人住民税     | 536        |
| 地方税   | 法人住民税     | 524        |
| 地方税   | 固定資産税     | 529        |
| 地方税   | 軽自動車税     | 536        |
| 教育    | 就学        | 487        |
| 年金・医療 | 国民年金      | 507        |
| 年金・医療 | 国民健康保険    | 451        |
| 年金・医療 | 後期高齢者医療   | 547        |
| 福祉    | 介護保険      | 622        |
| 福祉    | 障害者福祉     | 553        |
| 福祉    | 生活保護      | 256        |
| 保健    | 健康管理      | 421        |
| 子ども   | 児童手当      | 622        |
| 子ども   | 児童扶養手当    | 469        |
| 子ども   | 子ども・子育て支援 | 621        |

20業務の合計は9,423件で、一覧にはこのほか「共通機能」の列が590件あります。両方を足すと10,013件となり、デジタル庁の公表値と一致します。

業務ごとの機能要件は制度所管省庁が標準仕様書で示します。厚生労働省所管の健康管理を例にとった範囲の内外と調達単位の決め方は[自治体の健康管理システムとは？標準仕様書の範囲と調達単位の決め方](/column/details/17738/)で整理しています。標準仕様書は改定を重ねるため、調達仕様書に引用するときは版と公表日を必ず書いてください。

### ガバメントクラウドの利用は努力義務という法律上の位置づけ

標準準拠システムへの移行は第8条の義務ですが、ガバメントクラウドの利用は第10条で「努めるものとする」とされた努力義務です。地域のデータセンターに置いたまま標準準拠システムへ移る選択も制度上は残ります。デジタル庁自身も、すでに共同化で費用を下げている団体ではクラウド移行で費用が増える場合があり、その団体には機器更新やシステム更改の時期に改めて移行を検討してもらう方針を[基幹業務システムの統一・標準化のページ](https://www.digital.go.jp/policies/local%5Fgovernments)で示しています。

努力義務とはいえ、実際には大半の団体が利用しています。デジタル庁の[令和9年度概算要求の資料](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/f4f6b57f-7779-4950-bbb5-07a265cb1d8f/cccebd58/20260831%5Fpolicies%5Fbudget%5Foutline%5F02.pdf)では、2026年6月末時点の利用は1,684団体（1,788団体の約94%）です。基盤の選び方は偏っており、[ITmediaの報道](https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2606/17/news021.html)は、デジタル庁が2026年6月の記者会見で示した数字として、自治体の採用がAWSに大きく寄っていると伝えています。国産のさくらのクラウドは、すべての技術要件を満たしたことが確認され、2026年3月27日以降に本番環境を提供できるようになったばかりです。標準準拠システムを提供する事業者が対応基盤を絞っているため、パッケージを選んだ時点で基盤もほぼ決まります。基盤側の要件と費用負担の経路は[ガバメントクラウドとは？自治体が使う仕組み・対象サービス・費用負担を解説](/column/details/16150/)、庁内ネットワークとの接続は[LGWAN（総合行政ネットワーク）の仕組みとセキュリティ](/tech/details/9046/)で扱っています。

## 移行期限はいつまでか｜2026年3月末の到達点と今後のスケジュール

原則の期限は2025年度末（令和7年度末＝2026年3月末）で、すでに到来しています。期限時点の確定値とその後の見込みを時点付きで並べます。

### 完了24,353システム・特定移行支援10,013システムという確定値

デジタル庁が2026年6月30日に公表した[移行支援期間における特定移行支援システムの数について](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/d70e8d19/20260630%5Fpolicies%5Flocal%5Fgovernments%5Fdoc%5F1.pdf)によると、移行支援期間の終期である令和7年度末までに10,013システムが特定移行支援システムとなり、差し引き24,353システム（70.9%）が移行を完了しました。母数はこれまで34,592システムとされてきましたが、自治体への最終確認で34,366システムに改められています。古い資料の34,592と新しい34,366を混ぜて割合を計算すると、進捗を取り違えるので注意してください。

同じ資料は、令和8年度末までに全体の約90%が移行を完了する見込みとしています。逆算すると、令和9年度以降に残るのは3,400システム前後です。

### 総務省PMOツールの月次進捗と都道府県ごとの差

移行作業の進み具合は、総務省が[自治体情報システムの標準化・共通化のページ](https://www.soumu.go.jp/menu%5Fseisaku/chiho/jichitaijoho%5Fsystem/index.html)で毎月公表している標準化PMOツールの集計でも追えます。令和8年8月分の全体進捗では、作業ステップのうち「完了済み」が90.1%、「作業中」が4.6%、「未」が5.3%でした（自治体の作業が発生しない「対象外」のステップを含めた算出）。

都道府県別の管轄市区町村の進捗率は、最も高い茨城県が98.2%、最も低い富山県が75.5%で、岐阜県（79.1%）、大分県（80.8%）が続きます。総務省は「移行作業量に対する完了率ではありません」と注記しており、システムの本数の割合とは別物です。

## 特定移行支援システム10,013件の内訳と一覧の読み方

「特定移行支援システム」は期限に遅れたシステムの総称ではありません。基本方針の改定で、令和8年度以降の移行とならざるを得ないことが具体化したシステムを指す名前として定められ、主務省令で個別に移行完了の期限が設定されます。デジタル庁はその数を事由別に公表し、団体ごとの該当業務を一覧のExcelで公開しています。

### 4つの事由別に見た件数と団体数

| 事由  | 内容                | システム数  | 団体数   |
| --- | ----------------- | ------ | ----- |
| 事由1 | 現行がメインフレーム        | 44     | 7     |
| 事由2 | 現行が個別開発           | 190    | 26    |
| 事由3 | 現行事業者が撤退し代替の見込みなし | 189    | 102   |
| 事由4 | 事業者のリソースひっ迫による遅延等 | 9,590  | 987   |
| 合計  | （団体数は重複を除く）       | 10,013 | 1,015 |

出典は前掲のデジタル庁資料（2026年6月30日公表）です。事由4が全体の95.8%を占めます。同資料は主な要因を、移行期限が迫るにつれて移行作業や直後の運用に想定以上のSEリソースが必要と分かり、事業者が移行スケジュールを大幅に見直したことだと説明しています。

特定移行支援システムの大半は「古いシステムだから移れない」のではなく「事業者の作業順が後ろに回った」ものです。メインフレームや個別開発（事由1・2）は合わせて234件で、該当団体は事由1が7、事由2が26にとどまります。事由4の団体では、開発・移行作業の残課題と必要な体制を確認したうえで移行日程を調整する必要があり、代替事業者の調達から始める事由3の102団体とは、残り期間の使い方がまったく違います。

### 業務別の偏り｜介護保険・児童手当が多く戸籍・生活保護が少ない理由

上の20業務の表のとおり、該当団体が多いのは介護保険と児童手当（各622）、子ども・子育て支援（621）で、少ないのは戸籍（135）、戸籍の附票（137）、生活保護（256）です。デジタル庁の資料は、住民情報系・地方税系で事業者のリソースがひっ迫して400〜500程度が該当し、福祉系はそれに加えて福祉系だけを提供する主要事業者の影響を受けたと説明しています。戸籍と生活保護は、以前から標準化が進んで他業務と独立して構築されており、主要事業者も少なかったため移行しやすかったとしています。

介護保険は広域連合で調達している地域もあり、その場合は移行日程を決める相手が広域連合と事業者になります。

### 1,015団体の分布｜指定都市は20市すべてが該当

一覧Excelを団体区分で数えると、該当団体は一般市465、町345、村68、中核市58、都道府県37、特別区22、指定都市20でした。指定都市は20市すべてが1業務以上を抱えています。

団体ごとの該当業務数（共通機能を除く20業務のうち）は二極に分かれます。1〜3業務だけの団体が373団体ある一方、17業務以上の団体が193団体あり、20業務すべてが該当する団体も14団体ありました。後者については、複数業務の遅延が同一事業者に起因するかを確認し、該当する場合は、業務単位ではなく事業者単位で移行日程を交渉するほうが話が早く進みます。

### 主務省令で個別に定まる移行完了期限と概ね5年の支援

特定移行支援システムについては、デジタル庁・総務省・制度所管省庁が団体から把握した状況と移行スケジュールを踏まえ、標準化基準を定める主務省令で所要の移行完了期限を設定し、概ね5年以内に移行できるよう支援するとされています。

住民記録システムを例にとると、2026年4月1日施行の[令和8年総務省令第31号](https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000310150)の附則第3条は、基準への適合が困難と総務大臣が認める団体の住民記録システムについて、省令の規定を「施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する」と定めています。5年は上限で、全団体に一律で与えられた猶予ではありません。期限はシステム単位で決まり、同じ団体でも税務系と福祉系で期日が分かれることがあるため、移行計画はシステム単位で引き直してください。

## 標準化の経過措置｜令和10年度末までに実装できる一部機能

経過措置は、標準仕様に対応したシステムへ移行したうえで、一部の機能だけを移行後に実装することを認める仕組みです。特定移行支援システムとよく混同されますが、こちらは「移行を終えていること」が前提です。

### 経過措置の対象になる2つの要件

デジタル庁の[一部機能の経過措置の概要](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/df92b6da-425e-4274-b647-aa7f1d9b50ba/bbce1440/20250228%5Fpolicies%5Flocal%5Fgovernments%5Fkeikasochi%5F01.pdf)は、基本方針の該当部分を引いて、対象となるシステムの要件を次の2つとしています。

- データ要件・連携要件に関する標準化基準に適合し、標準化されたデータを利活用できる状態になっていること
- 制度所管省庁と地方公共団体が当該機能の経過措置の必要性を認め、遅くとも令和10年度（2028年度）末までに機能標準化基準に適合するものであること

1つめの要件が重要です。データの持ち方と他システムとの連携の仕方は先に標準へ合わせ、機能や帳票だけを後回しにできる、という設計になっています。データ要件・連携要件を満たしていないシステムは対象になりません。

省令の側にも対応する規定があります。前掲の住民記録システムの省令では、附則第2条第1項が機能要件・帳票要件の経過措置を総務大臣の告示に委ね、同条第2項は施行時に現に住民記録システムを利用し、施行日以降も実装禁止機能を有するシステムを利用するものとして総務大臣が認める団体について、禁止の規定（第6条）を令和11年4月1日から適用するとしています。令和10年度末という期限は、この日付と対応しています。

### 制度所管省庁の確認が済んだパッケージ207件の内訳

経過措置の対象機能を有するパッケージの開発事業者は、デジタル庁を申請窓口として、制度所管省庁の確認を受ける手続きを行います。デジタル庁の[経過措置のページ](https://www.digital.go.jp/policies/local%5Fgovernments/df92b6da-425e-4274-b647-aa7f1d9b50ba)で公開されている確認完了パッケージ一覧（令和7年10月29日時点）には207行（業務と製品の組み合わせごとに1行）が載っており、名義の表記ゆれをまとめると、申請したのは事業者や自治体の協議会など40前後の主体です。

業務別では就学援助・学齢簿編製・子ども・子育て支援が各11件、健康管理と児童手当が各10件と多い一方、住民基本台帳と個人住民税も各8件、固定資産税も9件あります。経過措置は付随的な業務だけの制度ではなく、住民記録や税の標準準拠システムでも一部機能について使われています。自団体のパッケージが一覧に載っているか、載っているならどの機能が対象かを、事業者に確認してください。

### 令和9年度末の取扱い検討と団体側で控えておくこと

経過措置の対象となった機能を標準化基準の上でどう扱うかは、制度所管省庁が令和9年度（2027年度）末までに検討するとされています。検討の結果、標準仕様へ取り込まれる機能もあれば、従来どおり実装が求められる機能もあり得ます。

団体側では、後回しにした機能を一覧にし、令和10年度末までの改修計画と予算に載せておいてください。「いずれ不要になるかもしれない」と放置すると、令和9年度末の検討結果が出た時点で改修に使える期間は1年しか残りません。

## Fit to Standardと独自施策システムを切り分ける判断基準

### 標準仕様へ業務を合わせる原則とカスタマイズ禁止の影響

標準準拠システムは、標準仕様書に定められた機能へ業務を合わせる前提で作られています。パッケージに手を入れて庁内の運用を再現する従来のやり方は取れません。この考え方が[Fit to Standard](/column/details/13607/)で、民間のERP導入と同じ発想です。

影響は通知書のレイアウトや画面の順序に出ます。「元に戻せないか」という要望を吸い上げて改変に走ると標準準拠でなくなるため、現場への説明は独立した工程として計画に載せてください。

### 団体独自の給付や減免を独自施策システムへ逃がす切り分けの型

団体独自の給付や減免をすべて捨てられるわけではありません。標準化法第8条第2項は、標準化対象外の事務を一体的に処理するほうが効率的な場合に、互換性が確保される範囲で必要最小限の改変や追加を認めています。それを超える施策は、標準準拠システムの外側に独自施策システムとして別建てし、データ連携で成り立たせるのが基本の型です。

切り分けの順序は[標準化基本方針](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/6a6cf2e1/20241224%5Fpolicies%5Flocal%5Fgovernments%5Fdoc%5F04.pdf)に沿って置くと崩れません。基本方針は、独自施策のうち標準準拠システムのパラメータ変更で実現できるものは標準機能または標準オプション機能として標準化対象事務に位置付け、それ以外の独自施策システムは標準準拠システムとは別に疎結合で構築するとしています。したがって最初に確かめるのは、その施策が標準機能・標準オプション機能・パラメータ設定で実現できるかどうかです。実現できないものだけを別システムへ切り出し、庁内の慣行にすぎない処理は業務上の必要性を確かめて見直します。この順序を先に決めておかないと、業務所管課ごとに例外要求が積み上がり、切り出す数に比例して連携部分の保守費も増えます。

## 運用経費3割削減の目標と移行後に費用が増える要因

移行後の運用経費は、回線費、運用管理費、クラウド利用料を含む見積で確認する必要があります。

### 「2018年度比で少なくとも3割削減」という目標の位置づけ

デジタル庁は標準化で目指す姿として、標準化対象事務の情報システムの運用経費等を、標準準拠システムへの移行完了後に2018年度比で少なくとも3割削減することを掲げています。ただし国の役割は「当該目標の実現に向けた環境を整備すること」とされており、削減を保証する書き方にはなっていません。

### 2025年6月の総合的な対策が認めた経費増加の要因

中核市市長会（2025年1月29日）や全国町村会（2025年4月25日）から、移行後の運用経費が大幅に増えるという要望が出たことを受け、デジタル庁は2025年6月13日に[運用経費に係る総合的な対策（概要）](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/9b626d3b/20250613%5Fpolicies%5Flocal%5Fgovernments%5Fdoc%5F01.pdf)をまとめました。増加の要因は次の3つに分類されています。

- 構造的な要因：現行基盤とガバメントクラウドの二重の基盤・ネットワーク管理費用、ガバメントクラウドに最適化できていない運用、見積へのバッファーの上乗せ、競争が働いていないこと
- 機能強化要因：セキュリティの高度化や大規模災害対策など、サービスレベルの向上
- 外部要因：物価、賃金上昇、為替（2018年の110円前後から2025年は150円前後）

対策は、見積精査を支援する専門チームの設置、FinOpsのガイドの作成、クラウド利用料の大口割引の交渉などです。同時に市区町村に期待される取組として「事業者に対して見積内容・実績の確認を行う（調達仕様書の見直しを含む）」と明記されており、見積の精査は団体自身の仕事とされています。

### 先行団体の検証では5年で8.0%増という試算

デジタル庁が2026年3月27日に公表した[ガバメントクラウド早期移行団体検証事業（令和6年度）の報告](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/4763ab5e-7333-4049-9c03-55af9855bfd1/7049f23b/20260327%5Fpolicies%5Flocal%5Fgoverments%5Fgoverment-cloud-report%5F01.pdf)では、参画団体の5年間の運用経費の合計が、現行システムを入れ替えて使い続ける場合の約49.8億円に対し、ガバメントクラウドへリフトし、推奨構成等と一部団体での共同利用の費用按分を採用した場合は約53.8億円で、8.0%増の試算でした。対象は10団体を7区分にまとめたもので、全国の実績や2018年度比の増減ではありません。

| 参画団体        | 区分   | 5年間の運用経費の増減 |
| ----------- | ---- | ----------- |
| 美里町・川島町     | 町村   | +51.0%      |
| 宇和島市        | 一般市  | +27.5%      |
| 倉敷市・松山市・高松市 | 中核市  | +25.6%      |
| 神戸市         | 指定都市 | +18.0%      |
| 須坂市         | 一般市  | +4.6%       |
| 佐倉市         | 一般市  | \-2.9%      |
| 盛岡市         | 中核市  | \-13.7%     |

費用が下がったのは盛岡市と佐倉市だけで、報告は通信回線の見直しやクラウド経費の削減などで一定の効果は見られたとしつつ、残りの団体ではガバメントクラウドへ移したほうが高額になったとまとめています。

### 削減が届かない構成と見直す順序

共同利用は基盤や運用の費用を抑える手段ですが、上の検証でも費用按分を採用した団体で総額が増えた例があり、それだけで削減が保証されるわけではありません。比較は回線費や運用管理補助の委託費を含む総額で行ってください。単独で調達しつつ独自施策システムを多く抱える団体は、連携部分の保守費とガバメントクラウド接続回線費が上乗せされ、移行前より総額が増えることがあります。総合的な対策の資料も、共同利用していた団体がそれぞれ従量課金で払う形になり、人口規模に応じた料金設定が難しくなった例を挙げています。

試算で削減に届かないと分かったら、次の順で手を入れます。

1. 独自施策システムの棚卸し。利用実績の乏しい施策を制度の側から廃止し、連携の本数を減らす
2. 調達範囲と契約期間。都道府県が進める接続回線や運用管理補助者の共同調達に参加し、単年度の保守契約を複数年へ切り替える
3. 基盤の構成。検証環境を常時稼働させず、使うときだけ起動する運用に変える

どれが最も効くかは団体の費用内訳で変わります。ただし1つめは住民への影響と廃止・改修の費用を含めて判断する必要があり、情報政策部門だけでは決められないため、削減が届かないと分かった時点で政策部門を巻き込んでください。移行経費の財源であるデジタル基盤改革支援基金は、令和7年法律第35号で設置期限が2026年3月31日から2031年3月31日へ延ばされました（[地方公共団体情報システム機構法](https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000029)附則第9条の2）。基金は移行のための原資で、移行後の恒常的な運用費を埋めるものではありません。それ以外に充てられる財源の選び方は[自治体DXの補助金・交付金の使い分け](/column/details/17727/)で整理しています。

## データ要件・連携要件と20業務以外のシステム連携

20業務の移行が終わっても、標準準拠システムと周辺のシステムをつなぐ部分に改修が残ります。自治体内の情報利用と行政機関間の情報連携を担う新しい基盤については、[公共サービスメッシュの二つの枠組みとシステム要件を整理した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18822/)で扱っています。

### データ要件・連携要件標準仕様書の令和8年9月末改定

データの項目や連携の仕方は「データ要件・連携要件の標準」で全業務共通に定められ、総論は2026年9月30日公開の第4.2版が[標準仕様書の最新版一覧](https://www.digital.go.jp/policies/local%5Fgovernments/specification)に載っています。デジタル庁が2026年8月20日に更新した[令和8年9月末改定スケジュール（予定）](https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/397b0bed/20260820%5Fpolicies%5Flocal%5Fgovernments%5Foutline%5F01.pdf)では、業務標準仕様書の改定に伴って戸籍・地方税・健康管理・児童扶養手当・障害者福祉・国民健康保険・子ども・子育て支援の7業務の各論を改定し、ほかの業務では表記統一などの軽微な修正を予定していました。ただし、PMOツール等の意見に基づく改定も併せて反映する計画であり、実際の影響は公開済み仕様書の変更内容で確認してください。

改定は、そのデータを受け取る周辺システムの取り込み処理にも及ぶことがあります。改定が出た月に周辺システムの事業者へ影響の有無を照会する流れを決めておくと、年度途中の想定外の改修を防げます。

### 標準化の対象外に残るシステムと改修費の見落とし

財務会計、文書管理、人事給与、公共施設予約、地図系などは標準化の対象外で、従来どおり各団体の判断で調達します。地図系の基盤は[統合型GISの定義と調達判断を整理した記事](/column/details/16740/)、文書管理は[自治体向け文書管理システムの選び方](/column/details/16622/)、人事評価は[自治体の人事評価システムの選び方](/column/details/17737/)で扱っています。

問題は、これらの多くが宛名や税の賦課情報を基幹業務から受け取っている点です。標準準拠システム側の連携仕様が変われば対象外システムの改修が発生し、その費用は標準化向けの財政支援に含まれないことがあります。移行計画の初期に、連携先の一覧と改修の見込みを棚卸ししてください。

## 発注側に残る責任と特定移行支援システムを抱える団体の進め方

委託の範囲を誤ると、次の更改で身動きが取れなくなります。

### データ移行とテストを委託しても発注側に残る4つの責任

本記事では、委託しても発注側に残る事項として、現行データの品質の確認、移行後データの受入基準の決定、業務停止を伴う切替日程の承認、住民への周知の4点を挙げます。

とくに移行後データの検証基準は「件数が一致すれば合格」では足りません。課税額や資格期間など業務上意味のある値を、どの範囲でどう突き合わせるかを発注側が定義してください。公共分野の調達で起きやすい失敗の型は[公共システムとは？官庁系・自治体系の違いと開発会社の選び方](/column/details/7465/)で整理しています。

### 特定移行支援システムの事由別初動と庁内体制

事由4（事業者のリソースひっ迫）の団体は、事業者から移行予定日と作業の前提条件を書面で受け取り、現行システムの停止日を先に置いて逆算します。現行システムの保守契約やデータセンターの契約が移行予定日より前に切れないかも、同時に確認してください。事由3（事業者の撤退）の団体は、代替事業者の調達と並行して、自団体のデータを標準の形式で取り出せる状態にしておく作業が先に来ます。

国の窓口としては、デジタル庁が移行支援のために「標準化リエゾン」を置き、標準準拠システムの開発状況や移行の課題を協議する事業者協議会も設けて、総務省・都道府県と連携した移行支援を行っています。事業者との日程調整が行き詰まったら、自団体だけで抱えずにこの支援の枠組みへ早めに状況を伝えてください。

体制面では、情報政策部門に業務所管課の職員を兼務で入れる形が機能しやすい構成です。標準仕様書の解釈は業務知識がないと判断できず、連携やデータ移行は所管課だけでは決められません。独自施策システムの構築や連携部分の設計を外部と進める段階では、[公共システム開発の受託](/service/business%5Fsystem/public/)のように、自治体の制度要件とデータ連携を前提に設計できる相手を選び、要件の判断は丸投げせず発注側に残してください。

## よくある質問

### 自治体システムの標準化とは、わかりやすく言うと何ですか？

全国1,788の地方公共団体がそれぞれ作ってきた住民記録や税などの基幹業務システムを、国が業務ごとに定めた共通の仕様に合わせたシステムへ入れ替える取り組みです。根拠は2021年9月施行の標準化法で、対象は20業務です。団体ごとの個別開発をやめ、制度改正への対応や事業者の乗り換えをしやすくすることが狙いです。

### 自治体システム標準化の移行期限はいつまでですか？間に合わない場合はどうなりますか？

原則の期限は2025年度末（2026年3月末）で、すでに到来しています。間に合わなかったシステムのうち要件に当てはまるものは特定移行支援システムとなり、主務省令で個別に移行完了期限が設定され、国が概ね5年以内の移行を支援します。2026年3月末時点で10,013システム（29.1%）が該当し、令和8年度末までに全体の約90%が移行を終える見込みです。

### 標準化の経過措置とは何ですか？特定移行支援システムとどう違いますか？

経過措置は、標準仕様に対応したシステムへ移行したうえで、一部の機能だけを遅くとも令和10年度末までに実装すればよいとする仕組みです。データ要件・連携要件への適合が前提です。特定移行支援システムは移行そのものが令和8年度以降になるシステムで、移行を終えているかどうかが両者の違いです。

### 特定移行支援システムの一覧はどこで確認できますか？

デジタル庁の「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」のページで、特定移行支援システム一覧（令和8年3月末時点）がExcelで公開されています。団体ごとに、該当する業務へ印が付いています。事由別の件数は同じページの「移行支援期間における特定移行支援システムの数について」のPDFにあります。

### 標準化の対象20業務以外のシステムはどうなりますか？

財務会計や文書管理、人事給与、公共施設予約などは標準化の対象外で、従来どおり各団体が調達します。ただし基幹業務とデータ連携しているものは、標準準拠システム側の連携仕様の変更に合わせた改修が発生します。この改修費は標準化向けの財政支援に含まれないことがあるため、移行計画の段階で連携先を洗い出し、費用を別枠で見積もってください。

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出典: [自治体システムの標準化とは？20業務・経過措置と特定移行支援システムの内訳](<https://www.issoh.co.jp/column/details/16009/>)（株式会社一創）
