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title: "契約書の電子署名とは？当事者型・立会人型の選び分けと署名のやり方【2026年時点】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/15863/"
published: 2026-07-29
updated: 2026-10-19
categories: ["電子契約・文書管理"]
publisher: "株式会社一創"
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# 契約書の電子署名とは？当事者型・立会人型の選び分けと署名のやり方【2026年時点】

契約書に電子署名を付ける操作そのものは、PDFを取り込んで相手方のメールアドレスを入力すれば数分で終わります。実務で判断が要るのはその手前と後ろで、付けた署名がどの強度の証拠になるのか、どの契約類型なら当事者型へ上げるべきか、10年後に第三者へ示せる形で残せているか、の3点です。この記事では電子署名法第2条・第3条が定める成立要件と三省Q&Aの整理から、当事者型と立会人型の証拠力の差、署名依頼から保存までの5つの手順、署名済みPDFをコマンドで検証する方法までを順に整理します。押印や電子印鑑との効力差、書面と公正証書を残すべき契約の線引きも、条件を示したうえで結論まで書きます。法令とQ&Aの記述は2026年9月時点で各省庁の公開ページを確認した内容です。

## まとめ：契約書の電子署名で押さえる方式選定と証跡の残し方の要点

契約書の電子署名で最初に決めるのは、方式を当事者型にするか立会人型にするかです。判断軸は取引金額そのものではなく、争われたときに本人性の立証負担を自社が負えるかどうかに置きます。日常の取引基本契約や発注書は立会人型で足り、株式譲渡・不動産・保証など本人性が争点化しやすい契約だけを当事者型へ上げる、という切り分けが実務では扱いやすい運用の形です。入社予定者に電子証明書を用意させられない雇用契約で当事者型が採りにくい理由は[労務管理システムで雇用契約手続きを完結させる要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/16958/)で説明しています。

証跡側の要点は3つです。認定タイムスタンプで締結時刻と非改変性を固定すること、電子証明書の有効期限が切れた後も検証できる長期署名の形式で保存すること、そして電子帳簿保存法の電子取引データとして検索できる状態で保管することです。署名操作が終わった時点を完了とみなす運用が、数年後に証拠として使えない契約書を生みます。

署名の前後に位置する社内の承認フローも設計対象に入ります。誰の決裁を経た契約書がどのアカウントから送信されたのかを追えないと、電子署名の技術的な強度があっても社内統制としては穴が残る状態です。以降の章で、成立要件・方式の差・署名のやり方・検証と保存・方式を上げる線引きの順に具体を示します。

- 方式：本人性が争点になる契約だけ当事者型、それ以外は立会人型を基本に置く
- やり方：確定版PDF→署名者と署名欄の指定→送信→相手方の署名→締結済みPDFの保存の5手順
- 証跡：認定タイムスタンプと長期署名で、証明書の期限切れ後も検証できる形を保つ
- 検証：緑のチェックだけで受領せず、署名パネルかコマンドで4項目を確かめる

## 契約書に付ける電子署名の定義と押印・電子サイン・電子印鑑との効力の差

同じ画面上の操作でも、法的な位置づけがまったく異なるものが「電子サイン」「電子印鑑」「電子署名」という名前で混在しています。まず定義から切り分けます。

### 電子署名法第2条が定める本人性と非改変性という2つの成立要件

[電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）](https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102)の第2条第1項は、電子署名を2つの要件で定義しています。ひとつは、その情報が措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。もうひとつは、その情報について改変が行われていないかどうかを確認できることです。この2要件のどちらかを欠く仕組みは、画面上で「署名」と表示されていても同法上の電子署名にはあたりません。

技術的には、契約書PDFのハッシュ値を署名鍵で暗号化した値をファイルに埋め込み、対応する電子証明書の公開鍵で復号して照合する仕組みで両要件を満たします。1文字でも本文を書き換えるとハッシュ値が変わり、照合できません。改ざんを防ぐのではなく、改ざんされた事実を検知できる状態を作る仕組みだと理解しておくと、後述の検証手順の意味がつながります。署名鍵と公開鍵の関係そのものは[公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式の違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/13485/)で仕組みから説明しています。当事者型・立会人型・eシールという種類の全体像や、マイナンバーカード・商業登記の電子証明書との関係は[電子署名とは？意味・仕組み・種類と法的効力](https://www.issoh.co.jp/column/details/17942/)で総論として解説しています。

### 押印の代わりに使う電子印鑑・電子サインと電子署名の証拠力の差

電子印鑑と呼ばれるものの多くは、印影を画像としてPDFに貼り付けたものです。見た目は押印と変わりませんが、貼り付けた人が誰かを示す情報も、貼り付け後に本文が変わっていないことを示す情報も含まれません。第2条の2要件をどちらも満たさないため、証拠としては本文の内容と送受信の記録から間接的に立証する形になります。

手書きサインを画像化して重ねる方式も同じ扱いです。一方、電子契約サービスが付与する電子署名は、署名時点のハッシュ値と証明書情報をファイル内に保持します。ここが決定的な差です。社内稟議や見積提示のように争いになりにくい文書は電子印鑑で運用を軽くし、契約書には電子署名を使う、という使い分けが現実的な落としどころになります。制度全体の枠組みは[電子契約とは？仕組み・電子署名法による法的効力・書面契約との違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/12895/)で整理しています。電子サインと電子署名の線引きを、推定効の有無と契約の種類ごとの選び方まで掘り下げた内容は[電子サインと電子署名の違いとは？証拠力・推定効と契約別の使い分け](https://www.issoh.co.jp/column/details/18540/)で扱っています。

### 電子契約で署名データが契約書PDFのどこに埋め込まれるかの仕組み

電子署名済みの契約書は、本文と署名情報が1つのPDFに同居した状態になります。署名情報として入るのは、署名時に計算されたハッシュ値、署名者または署名事業者の電子証明書、証明書を発行した認証局の情報、そしてタイムスタンプです。これらは可視の印影とは別の層に格納されるため、印刷すると失われます。

PDFの署名は増分更新（インクリメンタルアップデート）という追記型で記録されるため、締結後に相手方が追記した注釈があれば、どの時点の状態に対して署名が有効かを追跡できます。署名後に本文を差し替えた契約書は、署名パネル上で「署名された後に文書が変更されています」と表示される仕組みです。原本はPDFのまま保管し、紙は参照用の写しと位置づける運用が前提になります。契約書として何を記載し、どれを原本と扱うかの整理は[電子契約書の記載事項・原本性と保存要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17500/)が受け持っています。

## 当事者型と立会人型で変わる本人確認の強度と実印・認印相当の位置づけ

方式の違いは、署名鍵が誰の名義かという1点に還元できます。ここが本人性の立証方法を分けます。

### 認証局が本人へ電子証明書を発行する当事者型の手続きと費用の目安

当事者型は、署名する本人が認証局から電子証明書の発行を受ける方式です。発行時に本人確認書類や印鑑証明書、法人の場合は登記事項証明書を提出する手続きが入り、証明書は本人の管理下に置かれます。署名鍵の名義が本人であるため、署名の存在自体が本人性の推定へ直接つながります。

手続きの重さがそのまま運用コストになります。証明書には有効期限があり、期限が来れば更新手続きが必要です。担当者が異動・退職すれば失効と再発行が発生します。相手方にも同じ手続きを求めるため、取引先の数だけ調整が発生する点が、当事者型を全契約に広げにくくしている実務上の理由です。

### メール認証で事業者が署名する立会人型と三省Q&Aの整理と改定

立会人型では、電子契約サービスの事業者が自社の署名鍵で署名し、利用者はメールアドレスへ届いたリンクから署名の意思表示を行います。署名鍵の名義が本人ではないため、当初はこの方式が電子署名法上の電子署名にあたるのか、第3条の推定効が及ぶのかが争点でした。

この点は総務省・法務省・経済産業省が公表した2本のQ&Aで整理されています。1本目は2020年7月17日の[電子署名法第2条第1項に関するQ&A](https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei%5Fqa.html)で、サービス提供事業者が利用者の指示に基づき、事業者の意思が介在しない形で機械的に暗号化等を行う場合、措置を行った者は利用者と評価しうるという整理です。2本目は同年9月4日の[電子署名法第3条関係のQ&A（PDF）](https://www.moj.go.jp/content/001327658.pdf)で、2024年1月9日にデジタル庁・法務省の名義で一部改定されています。

第3条関係のQ&Aは、推定効が働く前提として「固有性の要件」を挙げ、利用者とサービス提供事業者の間で行われるプロセスと、事業者内部で行われるプロセスの両方に十分な水準の固有性を求めています。前者の例として示されているのが、登録済みのメールアドレスとパスワードに加え、SMS送信や手元のトークンなどメール以外の手段で確認する2要素認証です。ただしQ&A自体が、2要素認証は必須ではなく他の方法を妨げないと明記しています。裁判で推定効が働くかは、利用者と作成名義人の同一性がどこまで確認されていたかに左右されるため、設定次第で強度が変わる方式だと捉えるのが正確です。

### 実印相当・認印相当という通説的整理を契約類型へ当てはめる基準

実務では、当事者型を実印相当、立会人型を認印相当と対応づける整理が広く使われています。法令が定めた区分ではなく、本人確認の厳格さから導かれた通説的な当てはめですが、社内の判断基準としては機能します。紙の運用で実印と認印を使い分けていた基準を、そのまま移し替えられるためです。

| 比較軸      | 当事者型        | 立会人型        |
| -------- | ----------- | ----------- |
| 署名鍵の名義   | 署名者本人の電子証明書 | サービス事業者の署名鍵 |
| 本人確認の担い手 | 認証局が事前に身元確認 | メールと追加の認証要素 |
| 通説的な位置づけ | 実印相当        | 認印相当        |
| 相手方の準備   | 証明書の取得が必要   | メール受信のみ     |
| 費用の発生源   | 証明書の発行・更新費  | 送信1件ごとの従量課金 |
| 推定効の根拠   | 本人名義の証明書    | 第3条Q&Aの固有性  |

紙で実印と印鑑証明書を求めていた契約は当事者型、認印で回していた契約は立会人型、という置き換えから始めると社内の合意を取りやすくなります。製品ごとに対応方式や連携範囲が違うため、選定段階の比較軸は[電子契約システムの比較と選び方（認証方式・連携・費用の判断軸）](https://www.issoh.co.jp/column/details/15320/)で確認してください。

## 契約書に電子署名するやり方を送信準備から締結済みPDFの保存まで解説

署名操作の失敗は技術面ではなく、送信前の準備と依頼文で起きます。全体の流れを先に示し、そのあとで工程ごとの注意点を見ていきます。

### 送信側と受信側の操作を画面の順に並べた契約書への電子署名の5ステップ

立会人型の電子契約サービスを前提にすると、契約書1通の電子署名は次の5ステップで完結します。サービスごとに画面の名称は違っても、順序と中身はほぼ共通です。

1. 確定版の準備（送信側）：変更履歴とコメントを消した契約書をPDFに書き出し、サービスへ取り込む
2. 署名者と署名欄の指定（送信側）：署名者のメールアドレス、署名の順番、署名欄と日付欄の位置を割り当てる
3. 署名依頼の送信（送信側）：期限日とリマインドを設定し、必要なら2要素認証（SMSやアクセスコード）を有効にして送る
4. 内容確認と署名（受信側）：届いたメールのリンクから本文を確認し、同意操作をして署名する
5. 締結済みPDFの受領と保存（双方）：署名とタイムスタンプが付いたPDFをダウンロードし、検索できる形で保管する

社内で先に署名するか相手方が先かは、決裁の順序に合わせて手順2で指定します。紙で締結した過去の契約書をどう電子化してこの流れに乗せるかは、スキャナ保存の要件と合わせて[契約書を電子化する手順とスキャナ保存の要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/15867/)で扱っています。

### 契約書PDFの確定から署名依頼の送信までに社内で終える3工程

送信ボタンを押す前に終わらせる作業は3つです。順序を入れ替えると差し戻しが増えます。

1. 本文の確定：Wordで赤字のやり取りを終え、変更履歴とコメントを削除してからPDFへ書き出す
2. 署名者と権限の確定：代表者名義か、委任を受けた部門長名義かを決め、社内の決裁記録と一致させる
3. 署名欄の配置：署名する位置と入力項目（日付・住所・肩書）をPDF上で指定し、記入者を割り当てる

変更履歴が残ったままPDF化すると、交渉過程のコメントが相手方に渡ります。署名者名義の確定を後回しにすると、締結後に権限の裏付けを問われた際に説明できません。代表者以外が署名する運用を取るなら、[電子委任状](https://www.issoh.co.jp/column/details/18368/)の枠組みを含めて社内規程側で根拠を用意しておきます。

### 相手方が署名する画面で起きる差し戻しと滞留を防ぐ依頼文の作り方

署名依頼メールが届いても着手されない理由は、多くの場合3つに絞られます。迷惑メールへの振り分け、担当者と決裁者の不一致、そしてサービスの操作への不安です。差し戻しの実体は「押せない」ではなく「誰が押すか決まっていない」ことにあります。

依頼メールの本文に、署名にかかる所要時間、相手方に費用が発生しないこと、アカウント登録が不要であること、期限日を明記すると滞留が減ります。送信先は交渉窓口ではなく決裁権者に直接指定し、窓口担当者はCCへ回す運用です。期限は3営業日程度に設定し、リマインドを自動送信する設定にしておくと督促の手間が消えます。

### 承認ワークフローと電子署名を接続して押印申請を1本化する設計

電子署名を導入しても、押印申請だけが紙やメールで残る会社は多く見られます。稟議は社内システム、契約書送信は電子契約サービス、という分断が起きると、どの決裁を経て送信されたのかを後から追えません。監査で指摘されるのはこの断絶部分です。

解決の方向は、承認ワークフロー側で決裁が完了した契約書だけが送信画面に載る形へ寄せることです。電子契約サービスのAPIと社内の承認基盤を接続し、決裁番号と締結済みファイルを紐づけて記録します。既存の稟議フローや基幹システムとの接続を含めた設計は[ワークフローシステム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/workflow/)で個別に対応しています。全社展開の順序や取引先への合意形成は[電子契約の導入手順（棚卸し・要件定義・PoC・取引先合意）](https://www.issoh.co.jp/column/details/15847/)を参照してください。

## タイムスタンプと長期保存で契約書の証拠力を10年先まで保つ設計

署名は付けた瞬間が最も強く、時間の経過とともに検証しにくくなります。その減衰を止める仕組みが2つあります。

### 令和3年総務省告示に基づく認定タイムスタンプと電帳法での扱い

タイムスタンプは、そのデータがある時刻に存在していたことと、その後に改変されていないことを示す情報です。国による認定制度は「時刻認証業務の認定に関する規程」（令和3年総務省告示第146号）に基づき、総務大臣の認定を受けた事業者が発行するものが認定タイムスタンプに該当する仕組みです。[総務省のタイムスタンプ認定制度のページ](https://www.soumu.go.jp/main%5Fsosiki/joho%5Ftsusin/top/ninshou-law/timestamp.html)では、初回の認定日が令和5年（2023年）2月16日で、令和8年3月現在の一覧に6つの時刻認証業務が掲載されています。検証に使う各事業者の電子証明書も同じページから取得できます。

電子帳簿保存法の側でも、2022年度税制改正で民間団体の認定から国の認定制度へ位置づけが移りました。従来の一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプは、2023年7月29日までを期限とする経過措置で扱われた形です。導入時に確認するのは、使用中のサービスが発行するタイムスタンプが総務省の一覧に載っている時刻認証業務のものかどうかという1点になります。

### 電子証明書の有効期限切れに備える長期署名とPAdESの考え方

電子証明書には有効期限があり、失効した後は「署名時に有効な証明書だったか」を検証できなくなります。締結から5年後に争いが起きたとき、署名は付いているのに有効性を示せないという事態が起こりえます。

これを避けるのが長期署名です。PDF向けのPAdESなどの形式では、署名時点の証明書失効情報とタイムスタンプを署名データと一緒に埋め込み、期限が近づく前にタイムスタンプを重ねて有効期間を延ばします。保存期間が10年に及ぶ契約書では、サービス側が長期署名に対応しているか、そして自社でファイルを持ち出して保管する場合に検証情報が欠落しないかを確認しておきます。

## 署名済み契約書の署名検証の手順と電子帳簿保存法に沿った保管の実務

受け取った側の作業も締結の一部です。検証と保存を運用に組み込みます。

### 受け取った契約書PDFの署名パネルで確認する4項目と検証の手順

Adobe Acrobat Readerなどで開くと、画面上部に署名の状態が表示されます。緑のチェックだけで判断せず、署名パネルを開いて中身を見ます。

- 署名者名と発行元の認証局が、想定した相手方および署名サービスと一致しているか
- 署名後に文書が変更されていないか（変更があると警告が表示される）
- タイムスタンプの時刻が、締結を合意した日と矛盾しないか
- 署名時点で証明書が有効だったか（長期検証情報が埋め込まれているか）

相手方が自社と別のサービスを使って署名した場合、証明書の発行元が信頼済みリストに含まれず、有効性が不明と表示されることがあります。この表示は署名が無効という意味ではないため、発行元を確認したうえで受領可否の判断が必要です。締結のたびに検証する運用が難しければ、金額基準を決めて一定額以上の契約だけ検証する形に絞ります。

### pyHankoのコマンドで署名済み契約書PDFの有効性をまとめて検証する

締結件数が多い会社や、締結済みPDFを自社の文書管理へ取り込む会社では、画面で1通ずつ開く代わりにコマンドで検証結果を記録しておく方法があります。ここではMITライセンスで公開されているPython製のPDF署名ライブラリ[pyHanko](https://github.com/MatthiasValvekens/pyHanko)を使います。CLIは本体と別の`pyhanko-cli`パッケージとして配布されている点に注意してください。

```
# 仮想環境を作り、pyHanko本体とCLIを入れる
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install pyHanko pyhanko-cli

# 1通を検証し、署名ごとの結果を人が読める形で出す
pyhanko sign validate --pretty-print keiyaku_signed.pdf

# 信頼する認証局のルート証明書だけを信頼点にして検証する
pyhanko sign validate --trust root_ca.pem --trust-replace --pretty-print keiyaku_signed.pdf
```

フォルダ単位で締結済みPDFをまとめて検証し、結果を1通ごとにテキストで残すなら次のように回します。検証ログを契約書と同じ保存先へ置いておくと、後から「受領時点で署名が有効だった」ことを示す材料になります。

```
# contracts フォルダ内の締結済みPDFを順に検証し、結果を logs へ保存する
mkdir -p logs
for f in contracts/*.pdf; do
  name=$(basename "$f" .pdf)
  pyhanko sign validate --pretty-print "$f" > "logs/${name}_validate.txt" 2>&1
done
```

使い方の詳細は[pyHanko公式ドキュメントの署名検証ガイド](https://docs.pyhanko.eu/en/latest/cli-guide/validation.html)にまとまっています。同ページには、既定では署名者の証明書に否認防止（non-repudiation）の鍵用途ビットを求めるという注意書きがあります。立会人型サービスの事業者証明書がこの条件を満たさない場合、署名自体に問題がなくても検証が通らない結果になるため、鍵用途の設定を調整してから判定してください。また信頼点を指定する `--trust` は、`--trust-replace` を付けないとOSの信頼リストに追加される扱いになると署名ガイド側に書かれています。自社で信頼する認証局を明示したい場合は、2つを組み合わせて使います。

### 電子取引データとして保存する検索要件と7年・10年の保存期間

電子的に締結した契約書は、電子帳簿保存法上の電子取引データにあたり、電子のまま保存します。宥恕措置は2023年末で終了し、2024年1月以降は紙に出力して保存する運用では要件を満たしません。保存では真実性の確保と検索機能の確保が求められ、検索は取引年月日・取引金額・取引先の3項目で行える状態にしておきます。要件の原文と一問一答は[国税庁の電子帳簿保存法特設サイト](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm)で確認できます。

保存期間は法人税法上おおむね7年、欠損金の繰越控除がある事業年度では10年に伸びます。契約書は締結後も更新・解約まで参照が続くため、電子契約サービス内に置きっぱなしにせず、解約時にデータを引き出せる形の確認が必要です。締結済みPDFと検証ログ、決裁番号をまとめて検索できる保管先を自社で用意する場合は、[文書管理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/document-management/)で要件整理から対応しています。文書全体の保存要件と社内システムの対応範囲は[電子帳簿保存法に対応する文書管理システムの要件と選び方](https://www.issoh.co.jp/column/details/15617/)で整理しています。

## 電子署名の方式を当事者型に上げるべき契約と立会人型で足りる線引き

ここは条件を示して結論まで書きます。全社一律で当事者型を選ぶ判断は、費用と取引先の負担に見合いません。方式を含めた比較の進め方は[電子契約の比較を四つの層に分けて絞り込む判断軸](https://www.issoh.co.jp/column/details/17502/)を参照してください。

### 当事者型を選ぶ条件と立会人型で足りる日常取引の実務上の判断ライン

当事者型へ上げる判断基準は、金額ではなく争点の性質です。署名した本人が誰かを相手方が後から否認しうる契約、つまり株式譲渡契約、不動産の売買・賃貸借、個人保証を伴う契約、知的財産権の譲渡がこれにあたります。これらは紛争時に本人性そのものが主戦場になるため、認証局による事前の身元確認という外部の裏づけが効きます。

一方、取引基本契約、業務委託の個別契約、発注書・請書、秘密保持契約は立会人型で足ります。継続的な取引関係があり、締結の経緯がメールや発注データで裏づけられる契約は、署名単体で本人性を立証する必要が薄いためです。件数の多いこれらを当事者型にすると、相手方に証明書取得を求めることになり、締結スピードは紙より遅くなります。年間の締結件数が数百件を超える会社では、この選択で電子化の効果が打ち消される形です。立会人型を選ぶ場合でも、本人性の争いが想定される取引先に限って2要素認証を有効にしておくと、第3条Q&Aが示す固有性の水準へ近づけられます。立会人型のサービスを個別名で比べる段階に入ったら、[Acrobat Signの機能範囲とAPI連携の制約](https://www.issoh.co.jp/column/details/17548/)が、締結件数と取引先の所在から選び分ける手がかりになります。

### 電子署名を見送り書面と公正証書を残す契約と実務上の失敗パターン

電子で締結できない契約は、方式の議論以前に対象から外します。事業用定期借地権の設定契約は借地借家法上、公正証書によることが必要とされ、任意後見契約や企業担保権の設定も公正証書を要します。これらは民間の電子契約サービスで完結させられません。不動産取引の書面は宅地建物取引業法の改正で電子交付が可能になっており、可否が制度ごとに分かれるため、契約類型ごとの一覧を作って運用します。弁護士が扱う委任契約書や和解書での切り分けは[弁護士の電子契約システム：委任契約書の電子化と本人確認・保存の要件](https://www.issoh.co.jp/column/details/17081/)で整理しています。

失敗として繰り返し見るのは3つです。1つ目は、方式を当事者型で統一して取引先の証明書取得が進まず、締結が紙へ逆戻りするパターン。2つ目は、署名済みPDFをファイルサーバへコピーする際に検証情報が欠落し、原本がどれか分からなくなるパターン。3つ目は、押印申請の稟議だけ紙に残し、誰の決裁で送信されたかを追えなくなるパターンです。いずれも署名技術ではなく運用設計の欠落で起きます。方式選定より先に、対象契約の仕分けと保存先の一本化を決めてください。

## 契約書の電子署名の法的効力・やり方・保存についてのよくある質問

導入検討の場で実際に挙がる質問を、判断に直結する順で並べます。

### 契約書の電子署名は手書きの署名や押印と同じ効力がありますか？

契約は当事者の合意で成立するため、書面や押印がなくても契約自体は有効です。署名や押印が担うのは、その文書が本人の意思で作られたことを訴訟で示す役割です。電子署名法第3条は、本人による電子署名（これを行うために必要な符号と物件を適正に管理することで本人だけが行えるもの）が付された電子文書について、真正に成立したものと推定すると定めています。この推定効が働けば、紙の押印と同等の立証上の効果を得られる仕組みです。当事者型は本人名義の証明書によって、立会人型は第3条関係のQ&Aが示した固有性の水準を満たす設定によって、この土俵に乗ります。

### 契約書に電子署名するやり方は具体的にどう進めますか？

手順は5段階です。変更履歴を削除した確定版の契約書をPDFで用意し、電子契約サービスへ取り込みます。次に署名者のメールアドレスと署名欄の位置を指定し、署名依頼を送信する流れです。相手方が届いたリンクから内容を確認して署名すると、双方の署名とタイムスタンプが付いた締結済みPDFが生成されます。最後に、そのファイルを電子帳簿保存法の検索要件を満たす形で保存することが必要です。自社が先に署名するか相手方が先かは、社内の決裁順序に合わせて設定します。

### 電子契約に会社の実印や電子印鑑は必要ですか？

実印の押印は不要で、印影の画像を貼る電子印鑑も法的に必要な要素ではありません。契約書のレイアウト上、印影があったほうが社内で受け入れられやすいという理由で併用する会社はありますが、証拠力は電子署名の側が担います。印影画像だけを貼って電子署名を付けない運用は、本人性も非改変性も示せないため、契約書では避けてください。印紙税の扱いを含めた紙との違いは、電子契約に収入印紙が不要となる根拠を解説した記事で確認できます。

### 相手方が電子契約サービスを持っていなくても署名してもらえますか？

立会人型であれば、相手方はアカウント登録もサービス契約もなしに署名できます。届いたメールのリンクから署名画面へ進み、同意して署名する流れで、費用も送信側の負担です。当事者型を選んだ場合は相手方にも電子証明書の取得が必要になり、発行手続きと費用が相手方に発生します。取引先の理解を得る難易度がここで大きく変わるため、社外との締結が多い契約ほど立会人型を基本に置く設計が現実的です。

### 電子署名した契約書は紙に印刷して保管してもよいですか？

印刷した紙は原本になりません。署名情報とタイムスタンプはPDFの内部データとして保持されているため、印刷した時点で検証できる要素が失われます。電子帳簿保存法でも、電子取引に該当する契約書は電子データのまま保存する扱いで、紙出力による保存は2024年1月以降認められていません。社内の回覧や現場での参照のために印刷することは差し支えありませんが、原本はPDFで保管し、印刷物は写しとして扱う運用を明文化しておいてください。

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- [電子契約の費用相場とは？月額・送信料の内訳と無料プランの線引き](https://www.issoh.co.jp/column/details/15844/)：立会人型の従量課金と当事者型の証明書費用を含めた費用構造
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出典: [契約書の電子署名とは？当事者型・立会人型の選び分けと署名のやり方【2026年時点】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/15863/>)（株式会社一創）
