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title: "発注書と注文書の違いとは？同じ書類か・使い分け・印紙・保管まで解説"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/15446/"
published: 2026-07-22
updated: 2026-10-25
categories: ["ビジネス理論・用語"]
publisher: "株式会社一創"
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# 発注書と注文書の違いとは？同じ書類か・使い分け・印紙・保管まで解説

「発注書と注文書は何が違うのか」「どちらを発行すればよいのか」と迷う場面は、システム開発や外注の発注実務でよくあります。結論から言えば、発注書と注文書は基本的に同じ役割の書類で、呼び方が違うだけです。本記事では、両者が同じとされる理由と企業ごとの使い分け、記載項目や取引の流れ、収入印紙や保管期間までを整理し、最後に紙のやり取りを受発注システムへ切り替えるべきかの判断軸を、受託開発の視点でまとめました。

## まとめ：発注書と注文書は同じ書類で、社内ルールにより呼称を使い分ける

先に要点を示します。発注書と注文書はどちらも、買い手（発注側）が売り手（受注側）へ注文の意思を正式に伝える書類で、法律上どちらの名称でなければならないという決まりはありません。押さえておきたい点は次のとおりです。

- **役割は同じ：**発注書も注文書も、発注側が受注側へ発行し、注文内容・数量・単価・納期などの取引条件を示します。
- **違いは呼称：**物品の注文を「注文書」、外注や制作・サービスの依頼を「発注書」と呼び分ける企業もありますが、慣習の差にとどまります。
- **発注請書は別物：**受注側が「注文を受けた」と返す発注請書は発行者が逆で、契約成立を示す書類です。
- **印紙は原則不要：**発注書・注文書は単独では課税文書に当たらないのが原則ですが、契約成立を証する内容だと課税対象になり得ます。
- **電子化が前提に：**電子帳簿保存法により、メールやシステムでやり取りした発注データは電子のまま保存する必要があります。

以下で、両者が同じとされる理由から、記載項目・関連書類・保管、そしてシステム化の判断までを順に掘り下げます。

## 発注書と注文書に違いはある？呼称が異なるだけの同じ役割の書類

発注書と注文書は、いずれも買い手が売り手に対して「この条件で注文します」という意思を正式に示すために発行する書類です。記載する内容も、注文する商品やサービスの名称・数量・単価・金額・納期・納品場所など共通しており、どちらの名称を使っても書類としての効力に差はありません。取引先から「注文書をください」と言われても、自社の様式が発注書であれば、そのまま発行して差し支えないのが実務の実態です。

一方で、社内の慣習として使い分ける企業も見られます。よくあるのは、既製品や物品の購入を「注文書」、システム開発・制作・外注といったサービスの依頼を「発注書」と呼ぶパターンです。ただしこれはあくまで社内ルールや業界慣習によるもので、法律や会計基準で線引きが定められているわけではありません。取引先ごとに呼び方が混在する場合は、様式のタイトルを相手に合わせるか、自社で統一しておくと管理がしやすくなります。

なお、発注の前提となる契約形態が請負か準委任かで、成果物や責任の範囲は変わります。契約そのものの違いは[準委任契約とは？請負・派遣との違いとシステム開発での使い分けを解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/13187/)で整理しているので、あわせて確認しておくと発注時の条件を詰めやすくなります。

## 発注書（注文書）の役割と見積書・発注請書を含む取引全体の流れ

発注書（注文書）は、取引の一連の流れの中で「注文を確定させる」役割を担います。取引は通常、見積書のやり取りから始まり、条件が固まった段階で発注書を発行し、受注側が発注請書で応じることで合意が明確になります。書面を残すのは、後々の言った言わないを防ぎ、数量や金額の認識違いによるトラブルを避けるためです。

典型的な取引の流れは次のようになります。

| 順番 | 書類        | 発行する側    |
| -- | --------- | -------- |
| 1  | 見積書       | 受注側（売り手） |
| 2  | 発注書・注文書   | 発注側（買い手） |
| 3  | 発注請書・注文請書 | 受注側（売り手） |
| 4  | 納品書       | 受注側（売り手） |
| 5  | 請求書       | 受注側（売り手） |

発注書を出すタイミングは、見積書の内容に合意した直後が基本です。口頭やメールだけで発注を進めると、仕様や金額の解釈がずれたときに根拠を示せません。特にシステム開発のように仕様が動きやすい取引では、発注書で範囲と金額を確定させておくと、後の変更管理もしやすくなります。納品以降の書類や検収の扱いは[納品とは？システム開発の成果物・検収との違いと契約別の扱いを解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/13460/)で詳しく整理しています。

## 発注書・注文書に記載する主な項目と発注実務で押さえたい書き方

発注書と注文書は名称が違っても記載項目は共通です。取引条件を過不足なく示し、後から照合できる状態にしておくことが実務の狙いになります。なお、下請法（2026年1月から取適法）の対象取引では記載すべき事項が規則で決まっているため、[下請法（取適法）の発注書の必須記載事項と書き方を解説した記事](https://www.issoh.co.jp/column/details/18894/)もあわせて確認してください。最低限そろえておきたい項目は次のとおりです。

- 宛先（受注側の会社名）と自社（発注側）の名称・連絡先
- 発行日と管理用の発注番号
- 品名・仕様・数量・単価・金額（消費税の内訳を含む）
- 納期・納品場所・支払条件
- 特記事項（検収条件や変更時の取り扱いなど）

発注番号を振っておくと、請求書や納品書との突合が楽になり、経理処理の抜け漏れを防げます。金額は税抜・消費税・税込を分けて示し、端数処理のルールも社内でそろえておくと、受注側との認識差が生じにくくなります。システム開発の発注では、仕様の範囲を特記事項に明記し、追加開発が発生した場合の扱いも一言添えておくと安全です。書式そのものはExcelやWordのテンプレートでも問題ありませんが、取引量が増えると手作業での採番や送付が負担になっていきます。

## 発注書・注文書と関連する書類（見積書・請書・納品書・請求書）の関係

発注書（注文書）は単独で使うものではなく、前後の書類とセットで取引の証跡を形づくります。それぞれの役割を混同しないよう、発行者と目的を整理しておきましょう。

| 書類      | 発行者 | 目的         |
| ------- | --- | ---------- |
| 見積書     | 受注側 | 金額と条件を提示する |
| 発注書・注文書 | 発注側 | 注文を正式に依頼する |
| 発注請書    | 受注側 | 受注の承諾を示す   |
| 納品書     | 受注側 | 納品内容を示す    |
| 請求書     | 受注側 | 代金の支払を求める  |

特に紛らわしいのが発注請書との関係です。発注書は発注側が出す注文の申し込みで、発注請書は受注側が「その注文を承ります」と返す承諾の書類です。両者がそろって初めて契約が成立したと客観的に示せます。こうした受発注のやり取りをまとめて管理する仕組みは[購買管理システムとは？機能・5原則から選び方とERP連携の判断まで解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/13532/)でも扱っています。

## 発注書・注文書と契約書の違いと基本契約書に基づく発注のケース

発注書（注文書）と契約書は、いずれも取引の条件を示す点では似ていますが、性質が異なります。契約書は双方が署名・押印して合意を確定させる書類であるのに対し、発注書は発注側からの一方的な注文の申し込みです。発注書を出しただけでは契約が成立したとは限らず、受注側の承諾（発注請書や実際の着手）があって合意が固まります。

実務でよく使われるのが、あらかじめ取引全体のルールを定めた基本契約書を結んでおき、個々の発注は発注書で済ませる方法です。この場合、発注書は「基本契約に基づく個別契約」として機能し、案件ごとに契約書を作り直す手間を省けます。ただし、基本契約書に基づく注文であることが発注書に明記されているなど、契約成立を証する内容になっていると、その発注書は課税文書に該当し収入印紙が必要になる場合があります。システム開発の継続取引では、この基本契約と個別発注の組み合わせを採るケースが多く、印紙の要否は書類の記載内容で変わる点を押さえておきましょう。

## 発注書・注文書の保管期間と電子化（電子帳簿保存法）で押さえる点

発注書・注文書は取引の証憑にあたるため、一定期間の保管が求められます。法人は原則7年、欠損金が生じた事業年度は最大10年の保存が必要とされ、個人事業主は原則5年が目安です。保管ルールを決めずに紙をファイリングし続けると、探すコストと保管スペースがかさんでいきます。

加えて、電子帳簿保存法により、メール添付やシステム上でやり取りした電子取引のデータは、紙に印刷して保存するのではなく電子のまま保存する取り扱いが求められています。保存にあたっては日付・金額・取引先で検索できる状態にしておくなどの要件があり、運用ルールを整えないまま電子でやり取りすると、後から要件を満たせず慌てる場面も出てきます。発注書を電子で発行・受領する体制を前提に、保存方法まで含めて設計しておくと安心です。数値や制度の詳細は国税庁の最新の案内で確認してください。

## 発注書・注文書のやり取りをシステム化すべきかを見極める判断軸

ここからは受託開発の視点で判断軸を示します。発注書・注文書のやり取りを紙やExcelから専用のシステムへ切り替える価値が高いのは、次の条件に当てはまるときです。

- 月あたりの発注件数が多く、採番や送付の手作業が負担になっている
- 取引先ごとに様式が異なり、記載漏れや転記ミスが起きている
- 電子帳簿保存法に沿った保存・検索の体制を整えたい
- 発注から納品・請求までの進捗を一元的に把握したい

逆に、発注が月数件にとどまり、取引先も限られている段階であれば、まずはテンプレートの統一と保存ルールの整備で十分に回ります。無理にシステムを導入しても、入力の手間だけが増える場合があるためです。判断の分かれ目は「手作業の件数と、複数書類の突合にかかる時間が、業務のボトルネックになっているか」です。この点を満たしてから仕組み化を検討すると、投資に対する効果を見込みやすくなります。既製パッケージと自社開発の選び分けは[受発注システムとは？機能・種類・選び方とパッケージか自社開発かの判断基準](https://www.issoh.co.jp/column/details/15256/)で整理しています。

## 紙の発注書・注文書から受発注業務をシステム化するという選択肢

発注件数が増え、取引先ごとの様式や保存要件への対応が負担になってきたら、受発注の一連の流れをシステムで扱う選択肢が現実味を帯びます。発注書の発行から発注請書・納品書・請求書までを一つの仕組みでつなげば、書類間の突合や採番が自動化され、電子帳簿保存法に沿った保存も設計へ織り込めるのが利点です。自社の発注フローや既存の会計・在庫システムとの連携まで含めて作り込みたい場合は、受託開発による構築が向いています。当社（一創）では、業務の実態に合わせた[受発注システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/order-management/)を承っています。まずは現状のボトルネックを棚卸しし、どこまでを仕組み化すると効果が出るかを見極めるところから始めるとよいでしょう。

## よくある質問

### 発注書と注文書はどちらを使えばよいですか？

どちらでも問題ありません。両者は同じ役割の書類で、法律上の区別はないためです。取引先が呼び方を指定する場合はそれに合わせ、社内では様式を統一しておくと管理がしやすくなります。

### 発注書に収入印紙は必要ですか？

原則として不要です。発注書・注文書は注文の申し込みにあたり、単独では課税文書に該当しないためです。ただし基本契約に基づく個別契約として契約成立を証する内容になっている場合などは課税対象になり得るため、国税庁の区分で確認してください。

### 発注書と発注請書は何が違いますか？

発行する側が逆です。発注書は発注側（買い手）が注文を依頼する書類で、発注請書は受注側（売り手）がその注文を承諾したことを示す書類です。両者がそろうと契約成立を客観的に示せます。

### 発注書は電子データで発行しても有効ですか？

有効です。PDFやシステム上での発行も紙と同じ効力を持ちます。むしろ電子帳簿保存法により、電子でやり取りした発注データは電子のまま保存する取り扱いが求められるため、保存要件を満たす運用を整えておく必要があります。

### 発注書の保管期間は何年ですか？

法人は原則7年で、欠損金が生じた事業年度は最大10年です。個人事業主は原則5年が目安になります。証憑として求められる保存期間のため、紙・電子いずれの場合も期間内は検索できる状態で保管してください。

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- [購買管理システムとは？機能・5原則から選び方とERP連携の判断まで解説](https://www.issoh.co.jp/column/details/13532/)

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出典: [発注書と注文書の違いとは？同じ書類か・使い分け・印紙・保管まで解説](<https://www.issoh.co.jp/column/details/15446/>)（株式会社一創）
