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title: "ストックオプションの評価単価とは？公正な評価単価の計算方法と6つの基礎数値"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12433/"
published: 2026-06-10
updated: 2026-10-11
categories: ["IPO"]
publisher: "株式会社一創"
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# ストックオプションの評価単価とは？公正な評価単価の計算方法と6つの基礎数値

ストックオプションの「評価単価」は、株式1株の値段ではありません。会計基準上は、ストック・オプション1単位当たりの公正な評価額を指し、無償付与の場合、これに権利不確定による失効見込みを控除した数量を掛けた額が、費用計上の基礎となります。この記事では、企業会計基準第8号と適用指針第11号に沿って、評価単価の定義、計算に使う6つの基礎数値、上場企業の有価証券報告書の開示値を再計算した例、非上場企業の本源的価値、税務上の「1株当たりの価額」との違いを順に整理します。

## まとめ：ストックオプションの評価単価の要点

- 評価単価（公正な評価単価）は、ストック・オプション1単位当たりの公正な評価額です。株価や行使価格そのものではありません。
- 公正な評価額＝公正な評価単価×ストック・オプション数で、これを対象勤務期間にわたって費用計上します。
- 評価単価は付与日（割当日）現在で算定し、条件変更で単価を上げた場合を除き、その後は見直しません。
- 算定には、行使価格・満期までの期間・株価・株価変動性・配当・無リスク利子率の6つの基礎数値を織り込んだ算定技法（ブラック・ショールズ式、二項モデル等）を使います。
- 未公開企業は、公正な評価単価に代えて「単位当たりの本源的価値」（自社株式の評価額－行使価格）で処理できます。行使価格が評価額以上なら費用はゼロです。
- 税制適格の行使価額要件で使う「1株当たりの価額」は、原資産である株式の時価であり、会計の評価単価とは別の数字です。

## ストックオプションの評価単価の定義と株価・行使価格との違い

[企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=34)の第2項(12)は、「単位当たりの公正な評価額を『公正な評価単価』という」と定めています。ストック・オプションは通常市場で売買されないため、原資産である自社株式の市場価格に基づいて合理的に算定した価額が公正な評価額として認められます。つまり評価単価は「オプションという権利そのものの値段」です。

### 公正な評価額と費用計上額を決める計算式

同基準第5項は、公正な評価額を公正な評価単価にストック・オプション数を掛けて算定するとし、各期の費用はその額のうち対象勤務期間を基礎とする方法などで当期に発生した額としています。ストック・オプション数は付与数から権利不確定による失効の見積数を控除して算定するため（第7項(1)）、失効の見込みは評価単価ではなく数量の側で調整します（第6項(2)ただし書）。

算定時点も決まっています。第6項(1)は「付与日現在で算定し、第10項(1)の条件変更の場合を除き、その後は見直さない」とし、付与日は会社法238条1項4号の募集新株予約権の割当日です（第2項(6)）。付与後に株価が上がっても下がっても、費用総額の単価部分は動きません。仕訳と費用配分の流れは[ストックオプションの会計基準とは？企業会計基準第8号に基づく仕訳・費用計上の実務解説](/column/details/12718/)で扱っています。

### 評価単価・行使価格・株価・本源的価値の比較

評価単価はオプションの価値を示し、発行時点の株式の時価とは区別します。4つの用語は次のように役割が分かれます。

| 用語          | 何の値段か         | 決まり方        |
| ----------- | ------------- | ----------- |
| 公正な評価単価     | オプション1単位      | 算定技法で見積る    |
| 行使価格        | 行使時に払い込む1株の金額 | 契約で定める      |
| 株価（株式の評価額）  | 原資産である株式1株    | 市場価格・株価算定   |
| 単位当たりの本源的価値 | 今行使した場合の価値    | 株式の評価額－行使価格 |

公正な評価単価は本源的価値に「満期までに株価が上がる可能性」の価値（時間的価値）を加えたものなので、行使価格と株価が同じアット・ザ・マネーでもゼロになりません。本源的価値と時間的価値の関係は[ストックオプションの本源的価値の定義と時間的価値との基本的な違い](/column/details/12460/)で詳しく説明しています。

## 公正な評価単価の算定に使う6つの基礎数値

[企業会計基準適用指針第11号](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=116)の第5項は、算定技法に「確立された理論を基礎としており、実務で広く適用されていること」と、ストック・オプションの主要な特性をすべて反映していることを求めています。第6項が挙げる基礎数値は次の6つです。株価変動性と配当額は、将来の予想値に関する最善の見積値を使う点に注意が要ります。

| 基礎数値    | 見積りの根拠（適用指針）          | 上がると評価単価は    |
| ------- | --------------------- | ------------ |
| 行使価格    | 契約条件                  | 下がる          |
| 満期までの期間 | 予想残存期間（第7項・第13項・第14項） | 配当等の条件により異なる |
| 株価      | 付与日または条件変更日の株価        | 上がる          |
| 株価変動性   | 直近の株価実績（第10項〜第12項）    | 上がる          |
| 配当額     | 原則過去の実績（第16項）         | 下がる          |
| 無リスク利子率 | 国債等の利回り（第15項）         | 上がる          |

### 株価変動性（ボラティリティ）の見積り期間と上場後2年未満の扱い

第10項は、過去の株価実績に基づくヒストリカル・ボラティリティを基礎とし、予想残存期間に対応する直近期間の株価情報を使うよう求めています。観察頻度は日次・週次・月次のいずれでもよいものの、一度決めたら「みだりに変更してはならない」とされます。上場から日が浅い会社については、第12項(1)が少なくとも2年分の株価情報を確保できれば実績で見積れると推定し、足りない場合は業種・発展段階・規模が最も近い類似企業のボラティリティで補えます（第12項(2)）。この類似企業も、選んだ後にみだりに変えることはできません。ヒストリカル・ボラティリティの計算式そのものは[ボラティリティの種類と計算方法｜ヒストリカル・インプライドの算出式とVIX・日経平均VI](/column/details/8194/)を参照してください。

### 予想残存期間と権利行使期間の中間点による簡便法

ストック・オプションは譲渡できないため、ブラック・ショールズ式のような連続時間型モデルでは、満期までの期間の代わりに「権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間」（予想残存期間）を使います（第7項(1)）。見積りでは権利確定までの期間、従業員の行使行動、株価変動性を考慮し（第13項）、合理的に見積れない場合は算定時点から権利行使期間の中間点までの期間と推定します（第14項）。後述のエス・エム・エスも、十分なデータの蓄積がなく合理的な見積りが困難であるとして、中間点法を採用しています。

### 予想配当と無リスク利子率の取り方

無リスク利子率には、連続時間型モデルでは予想残存期間、離散時間型モデルでは満期までの期間に対応する国債、政府機関債または優良社債の利回りを使います（第15項）。予想配当は原則として過去の実績に基づきます（第16項）。他の条件が同じなら予想配当が多いほど評価単価は下がり、無配を続けている会社は過去実績に基づくと予想配当がゼロになります。

## ブラック・ショールズ式による評価単価の計算例と有報の開示値

上場企業は、付与した期の有価証券報告書の「ストック・オプション等関係」注記に、付与日における公正な評価単価と、使った算定技法・主な基礎数値・その見積方法を記載します（適用指針第25項(8)・第29項）。実例として、[エス・エム・エス（2175）の第23期有価証券報告書（2026年6月19日提出）](https://irbank.net/E05697/notes/NotesShareOptionsEtcConsolidatedFinancialStatementsTextBlock?f=S100YF7X)の第21回ストック・オプション（付与日2025年7月24日）の数値を使います。

| 項目      | 注記の値          | 注記の見積方法                  |
| ------- | ------------- | ------------------------ |
| 算定技法    | ブラック・ショールズモデル | －                        |
| 権利行使価格  | 1,462.5円      | －                        |
| 株価変動性   | 38.85%        | 2020年2月15日〜2025年7月24日の実績 |
| 予想残存期間  | 5.4年          | 権利行使期間の中間点               |
| 予想配当    | 28.5円／株       | 2025年3月期の配当実績            |
| 無リスク利子率 | 1.144%        | 2030年12月20日償還の国債利回り      |
| 公正な評価単価 | 472.0円        | －                        |

注記には付与日の株価が載っていないため、付与日2025年7月24日の終値として株価情報サイトで確認した1,508.5円を入れ、予想配当を配当利回りに換算して次のPythonで計算しました。

```
from math import log, sqrt, exp, erf

def N(x):
    return 0.5 * (1 + erf(x / sqrt(2)))

def bs_call(S, K, T, sigma, r, div):
    q = div / S                      # 予想配当(円/株)を配当利回りに換算
    d1 = (log(S / K) + (r - q + sigma**2 / 2) * T) / (sigma * sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T)
    return S * exp(-q * T) * N(d1) - K * exp(-r * T) * N(d2)

print(round(bs_call(S=1508.5, K=1462.5, T=5.4, sigma=0.3885, r=0.01144, div=28.5), 1))
# 470.3
```

結果は470.3円で、開示値472.0円との差は0.4%です。差の原因は開示情報だけでは特定できませんが、この計算条件では近い値が得られており、注記の基礎数値があれば外部の読者でも評価単価の水準を検証できます。逆に、自社で算定した値が注記の基礎数値から大きく外れる場合は、入力の取り違えを疑うべきです。

### 基礎数値を1つずつ動かしたときの評価単価の変化

上の例を基準に、1項目だけを変えて再計算した結果です。「基準との差」は、表示上の小数第1位に丸めた単価同士を引いています。今回設定した変更幅では、ボラティリティと配当を変えた場合の差額が、無リスク利子率を変えた場合より大きくなりました。変更幅が異なるため、この表だけで各要因の影響の大小を一般化することはできません。

| 変更した基礎数値             | 評価単価   | 基準との差   |
| -------------------- | ------ | ------- |
| 基準（上の表のとおり）          | 470.3円 | －       |
| 株価変動性 30%            | 366.7円 | －103.6円 |
| 株価変動性 50%            | 594.1円 | ＋123.8円 |
| 予想残存期間 3.0年          | 380.1円 | －90.2円  |
| 予想残存期間 7.0年          | 510.5円 | ＋40.2円  |
| 予想配当 0円              | 571.4円 | ＋101.1円 |
| 無リスク利子率 2.0%         | 490.9円 | ＋20.6円  |
| 行使価格を株価と同額（1,508.5円） | 456.7円 | －13.6円  |

費用を抑えたい動機でボラティリティの観察期間や類似企業を都合よく選ぶと、評価単価は数割単位で動きます。適用指針が観察頻度や類似企業を「みだりに変更してはならない」としているのは、この恣意性を封じるためです。

### 二項モデルとモンテカルロ・シミュレーションを選ぶ場面

ブラック・ショールズ式は満期まで一定のボラティリティと配当を前提とする連続時間型モデルで、行使条件の単純な通常型のストックオプションに向きます。株価が一定率以上に上昇したら行使するといった従業員の行動や、途中での条件判定を織り込む場合は、二項モデルなどの離散時間型モデルで満期までの株価変動全体を想定します（適用指針第7項(2)）。有償ストックオプションの発行価格の評価には、業績条件の達成確率まで織り込めるモンテカルロ・シミュレーションを用いる例があります。ただし、この発行価格の評価と会計上の評価単価は別物で、違いは次章で説明します。

例えば[アドベンチャー（6030）が2026年6月24日に決議した有償ストック・オプション](https://www2.jpx.co.jp/disc/60300/140120260624578078.pdf)は、業績目標の達成を行使条件とし、第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングがモンテカルロ・シミュレーションで算出した結果を参考に、1個（100株）当たりの発行価額を1,800円、行使価額を1株1,152円と定めています。

## 非上場企業の評価単価と本源的価値の特例

市場株価がない未公開企業では、公正な評価単価を信頼性をもって見積るのが難しい場合があります。そこで企業会計基準第8号第13項は、未公開企業について「公正な評価単価に代え、ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積りに基づいて会計処理を行うことができる」と定めています。

### 本源的価値で処理すると費用がゼロになる条件

単位当たりの本源的価値は、算定時点の自社株式の評価額と行使価格との差額です（第13項）。付与日現在で見積り、その後は見直しません。行使価格を付与日の株式評価額以上に設定すれば本源的価値はゼロで、株式報酬費用も計上されません。費用がゼロでも、各期末の本源的価値の合計額と、期中に行使された分の権利行使日における本源的価値の合計額は注記します（第16項(5)）。

適用指針第59項は、未公開企業でも公正な評価単価で測定する道を残す一方、「専ら公開企業である他社の情報のみを用いて」仮定の計算をしても、通常はその会社自身の公正な評価単価にはならないと述べています。問題とされているのは専ら他社の情報だけで計算する場合で、自社の株式評価額や契約条件を用い、ボラティリティを類似企業の情報で補う算定まで、一律に否定しているわけではありません。

### 未公開企業で使う自社株式の評価方法と注記

本源的価値の計算に使う自社株式の評価額について、適用指針第60項は純資産法、キャッシュ・フロー法、配当還元法、取引事例比準法などを例に挙げつつ、特定の方法は定めていません。求められるのは、第三者に新株を発行する際の価格決定に用いるような合理的な評価方法であることです。第61項は、企業の発展段階で最適な方法が変わるため、開示を条件に評価時点ごとに方法を選べるとしています。選んだ評価方法は注記の対象です（第31項）。

実例では、[アピリッツ（4174）の第25期有価証券報告書（2025年4月25日提出）](https://irbank.net/E36213/notes/NotesShareOptionsEtcConsolidatedFinancialStatementsTextBlock?f=S100VO3K)が、未公開企業だった2018年6月〜2020年9月に付与した分は「時価純資産方式及びDCF法の折衷方式」で算定した株式の評価額から行使時の払込金額を控除して本源的価値を出し、上場後に付与した第12回はブラック・ショールズ式（株価変動性64.42%・予想残存期間6.44年）で算定したと注記しています。同じ会社でも、上場の前後で評価単価の出し方が切り替わる典型例です。

## 有償ストックオプションの評価単価と払込金額の関係

従業員等が公正価値相当の金額を払い込んで取得する有償ストックオプションも、会計上の扱いは[実務対応報告第36号](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=63)で決まります。勤務条件と業績条件、または業績条件が付され、従業員等が引き受ける有償新株予約権は、サービスの対価でないことを立証できない限りストック・オプションとして扱います（第2項・第4項）。費用計上額は、有償新株予約権の公正な評価額から払込金額を差し引いた額を対象勤務期間で配分した額です（第5項(3)）。評価単価の算定では、権利確定条件による失効の見込みを単価に含めず数量に反映させます（第5項(4)）。

前述のアドベンチャーは、発行価額を第三者評価機関の算定結果と同額にして「特に有利な条件ではない」と判断し、株主総会の承認を得ずに発行しています。この発行価額は業績条件の達成確率を織り込んだ評価で、会計上の評価単価は権利確定条件を織り込まずに算定するため、両者は一致するとは限りません。費用がゼロになるのは、払込金額と会計基準に従って算定した公正な評価額が一致する場合です。有利発行判定用の評価額と払込金額が一致していても、会計上の費用がゼロになるとは限りません。

## 税務上の「1株当たりの価額」と会計の評価単価の違い

税制適格ストックオプションには、権利行使価額を付与契約締結時の「1株当たりの価額」以上にする要件があります（租税特別措置法29条の2第1項3号）。ここでいう価額は原資産である株式の時価で、オプションの評価単価ではありません。会計の評価単価と税務の株価を同じ「評価」と呼んで混同すると、行使価額の設定を誤ります。

この「1株当たりの価額」は、[措置法通達29の2-1](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/29/02.htm)により、所得税基本通達23〜35共-9の例で算定するのが原則です。2023年7月の改正で、取引相場のない株式については一定の条件の下で財産評価基本通達178〜189-7の例による算定（特例方式）も認められました。国税庁の[ストックオプションに関するQ&A](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/pdf/02.pdf)問8は、純資産価額50万円・発行済株式1,000株の会社なら「50万円÷1,000株＝500円」以上を行使価額にすれば要件を満たすという例を示しています。種類株式を発行している会社は、その内容を勘案して普通株式の価額を個別に算定します（問9）。

行使価額の具体的な決め方は[ストックオプションの行使価格の決め方｜上場・非上場と税制適格で変わる基準【2026年版】](/column/details/12736/)、特例方式の手順と1円ストックオプションの成否は[税制適格ストックオプションとセーフハーバールール｜非上場株の権利行使価額と1円SOの実務](/column/details/12695/)で解説しています。

## 評価単価の算定でつまずく典型的な失敗と防ぎ方

評価単価をめぐる誤りは、計算式よりも入力と用語の取り違えで起きます。付与前に次の4点を確認してください。

- 税務上の株価（特例方式の500円など）を会計の評価単価として費用計算に使う。前者は株式の値段、後者はオプションの値段です。
- 付与後に株価が下がったので評価単価を引き下げる。第6項(1)により、条件変更で単価を上げる場合を除き見直しません。条件変更後の評価単価が付与日の評価単価以下でも、付与日の評価単価による費用計上を続けます（第10項(2)）。行使価格の引下げは、他の条件が同じなら評価単価を上げる方向に働きます。
- 退職による失効の見込みを評価単価から割り引く。失効見込みはストック・オプション数で調整し、単価には織り込みません。
- 非上場企業が類似上場企業のデータだけで公正な評価単価を出す。適用指針第59項の考え方に反し、監査で根拠を問われます。本源的価値による処理か、自社の株式価値を基礎にした算定を選びます。

上場準備に入った会社は、付与ごとに算定技法・基礎数値・自社株式の評価方法を記録し、有価証券報告書の注記にそのまま転記できる形で残しておくと、監査法人とのやり取りが短く済みます。資本政策や内部統制と合わせて整える場合は、[IPO準備・内部統制システム支援](/service/business%5Fsystem/ipo/)の活用も選択肢です。

## ストックオプションの評価単価に関するよくある質問

### ストックオプションの評価単価はどこで確認できますか？

上場企業なら有価証券報告書の「ストック・オプション等関係」注記にある「公正な評価単価（付与日）」の欄で確認できます。付与した期の注記には、算定技法と株価変動性・予想残存期間・予想配当・無リスク利子率の値と見積方法も載っています。

### 評価単価が高いストックオプションほど従業員にとって得ですか？

評価単価は付与日時点のオプションの理論価値で、主に会社の費用計上額を決める数字です。従業員が実際に得る利益は、行使時や売却時の株価と行使価格の差で決まります。評価単価は行使価格や残存期間などでも変わるため、高いほど将来の株価上昇が見込まれるとはいえません。例えば、他の条件が同じでも行使価格を低くすると評価単価は高くなります。

### 付与後に株価が下がったら評価単価は見直されますか？

見直されません。企業会計基準第8号第6項(1)により、評価単価は付与日現在で算定し、条件変更で単価が上がる場合を除いてそのまま使います。株価が行使価格を下回ったまま権利行使期間が終わった場合は、権利不行使による失効として、新株予約権に計上した額のうち失効分を利益に計上します（第9項）。

### 未上場企業でもブラック・ショールズ式で評価単価を計算する必要がありますか？

必須ではありません。未公開企業は、公正な評価単価に代えて単位当たりの本源的価値（自社株式の評価額－行使価格）で処理できます（第13項）。公正な評価単価で測定することも認められていますが、他の上場企業の情報だけで計算した値は自社の評価単価とはみなされません。

### 信託型ストックオプションの評価や課税はどう扱われますか？

国税庁の「ストックオプションに対する課税（Q&A）」は、税制非適格の信託型ストックオプションについて、役職員が権利行使で得た経済的利益を給与所得として課税する取扱いを示しています。一方、問12では、一定の要件を満たす信託型に税制適格の取扱いが認められることも説明しています。導入済みの会社の源泉徴収や税制適格への切替えは[信託型ストックオプションとは？仕組みと給与課税リスク・代替策【令和6年度改正対応】](/column/details/12791/)で整理しています。

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出典: [ストックオプションの評価単価とは？公正な評価単価の計算方法と6つの基礎数値](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12433/>)（株式会社一創）
