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title: "ストックオプション導入の目的と手順｜経営者が先に決める5項目と見送る判断"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12432/"
published: 2026-06-10
updated: 2026-10-11
categories: ["IPO"]
publisher: "株式会社一創"
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# ストックオプション導入の目的と手順｜経営者が先に決める5項目と見送る判断

ストックオプションの導入は、新株予約権を発行する会社法の手続きと、税制適格かどうかを分ける税務の設計が同時に進みます。手続きは専門家に任せられますが、「誰に・何のために・どの類型で・どれだけ渡し・どう換金させるか」は経営者にしか決められません。本記事では、この5項目の決め方と、決議から登記・調書提出までの導入手順、そして導入を見送るべき会社の条件を、国税庁のQ&Aと会社法の条文に沿って整理します。制度そのものの仕組みや受け取る側の税金は[ストックオプションの総論記事](/column/details/9569/)で扱っています。

## まとめ：ストックオプション導入で経営者が先に決める5項目

- **目的**：採用・定着・現金報酬の補填のどれを狙うかで、対象者とベスティングの設計が変わります。目的が複数あるなら優先順位を1つに決めます。
- **対象者**：税制適格の対象は所定の取締役・執行役・使用人と、認定された事業計画に従って従事する一定の社外高度人材です。業務委託先や監査役は扱いが異なります。
- **類型**：役職員向けの第一候補は税制適格（無償）です。信託型は国税庁が2023年5月に「行使時に給与課税」との見解を示しており、税制適格の要件を満たす設計でなければ選びません。
- **発行枠**：将来の資金調達ラウンドの希薄化まで含めた資本政策表から逆算し、投資契約上の制約も確認します。
- **出口**：上場・M&Aや既存株主などへの売却機会を見込めない会社では、換金の見通しを示せないため、導入を見送ります。

この5項目をもとに、会社の機関設計と税制要件を確認し、募集事項の決議、割当契約、登記、税務署への調書提出を進めます。以下、決める順に解説します。

## 導入目的の決め方：採用・定着・報酬補填で変わる設計

「優秀な人材を集めたい」という目的は、そのままでは設計に落ちません。採用・定着・報酬補填のどれを重視するかで、付与のタイミングや権利確定条件の優先順位が変わるためです。下表は設計例であり、目的に応じて条件を組み合わせます。

| 主な目的 | 付与のタイミング | 対象者            | 権利確定（ベスティング）  |
| ---- | -------- | -------------- | ------------- |
| 採用   | 入社時      | 採用したい職種の候補者    | 在籍年数で段階的に確定   |
| 定着   | 在籍者へ定期付与 | 抜けられると困る中核層    | 長めの確定期間・退職で消滅 |
| 報酬補填 | 給与改定時    | 市場水準より低い給与の役職員 | 短め・業績条件は付けない  |

採用目的なら、オファーレターで付与個数と行使条件を提示できる状態を先に作っておく必要があります。入社のたびに株主総会を開くわけにはいかないため、後述する取締役会への委任や発行枠の確保が前提になります。定着が目的なら、退職時に権利が消える条項と、数年かけて確定させる条件がそのまま効き目になります。

### 「現金を使わない報酬」の会社側コスト

ストックオプションは付与時に会社の現金が出ていきませんが、費用がゼロになるわけではありません。既存株主の持分は行使時に薄まります。税制非適格の無償型を選ぶと、行使時の経済的利益が給与所得になり、会社は株式交付の際に源泉所得税を徴収して納付する必要があります（国税庁Q&A問4）。非上場の会社では、行使した役職員が株を売れないまま納税資金を求められる事態も起こります。

税制適格の場合、役職員の行使時課税は繰り延べられますが、その裏側で会社は付与にかかる費用を損金に算入できません（法人税法54条の2）。会計上は、未公開企業であれば公正な評価額ではなく本源的価値（株価と行使価格の差額）で処理でき、行使価格を付与時の株価以上に設定すれば費用計上額はゼロになります（企業会計基準第8号13項）。会計処理の詳細は[ストックオプションの会計基準の解説](/column/details/12718/)にまとめています。

## 導入を見送るべき会社の条件と代替手段

ストックオプションが報酬として機能するのは、株価が上がり、その株を売れる場がある会社だけです。次のいずれかに当てはまる会社は、導入しないか、別の制度を先に検討します。

- **株式の売却機会を具体化できない**：上場・M&Aを予定せず、既存株主などへの売却機会も用意できなければ、行使後の換金が難しくなります。未上場でも、既存株主の協力で行使後の従業員保有株式の売却機会を設けた例はあります（[Helpfeelの2026年7月の発表](https://corp.helpfeel.com/news/pressrelease-20260722)）が、同社自身が国内の未上場スタートアップで初の事例としており、例外的です。数年後に「紙切れ」と受け止められると、採用時の約束が不満の種に変わります。
- **普通株式の算定価額が想定売却価格に近い**：調達時の優先株式の価格と、税制適格の行使価格の基準となる普通株式の価額は一致するとは限りません。普通株式の価額を算定し、想定する売却価格との差が小さい場合に導入を見直します。
- **既存の投資家が発行枠をほぼ使い切らせている**：投資契約で発行枠や事前承諾が定められている場合、新たな付与には投資家との調整が要ります。

上場会社であれば、取締役への報酬として株式を無償で交付する譲渡制限付株式（RS）も選択肢になります（会社法202条の2）。非上場会社でRSを使う場合は金銭報酬債権を現物出資する構成になり、税務の扱いも変わります。株価連動の現金報酬であるファントムストックや従業員持株会と比べたい場合は、[株式報酬とストックオプションの違い](/column/details/12411/)で課税時期と損金算入を並べています。

## 類型の選び方：税制適格・税制非適格（無償・有償）・信託型の比較

類型は、役職員がいつ・どの所得区分で課税されるかで選びます。国税庁「[ストックオプションに対する課税（Q&A）](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241130/pdf/0024011-017.pdf)」令和6年11月版の数値例（付与時株価200・行使価格200・行使時株価800・売却時株価1,000）で並べると、違いは次のとおりです。

| 類型               | 役職員の取得時 | 行使時       | 売却時     | 根拠    |
| ---------------- | ------- | --------- | ------- | ----- |
| 税制適格（無償）         | 課税なし    | 課税なし（繰延べ） | 譲渡所得800 | Q&A問6 |
| 税制非適格（無償）        | 課税なし    | 給与所得600   | 譲渡所得200 | Q&A問1 |
| 税制非適格（有償・購入価格50） | 50を払込   | 課税なし      | 譲渡所得750 | Q&A問2 |
| 信託型（非適格・取得価額50）  | 課税なし    | 給与所得550   | 譲渡所得200 | Q&A問3 |

給与所得は累進課税で、所得税の最高税率45％に住民税10％と復興特別所得税を加えると、最高で55.945％になります。株式の譲渡所得は所得税・復興特別所得税・住民税で20.315％です。行使時の値上がり益が大きいほど、税制適格との差は開きます。

### 役職員向けなら税制適格を第一候補にする理由

税制適格は、行使時の給与課税を繰り延べ、株式を売却した年の株式譲渡益として課税します（国税庁Q&A問6）。Q&Aの数値例では、売却時株価1,000から行使価格200を差し引いた800の全体が譲渡益になります。役職員は株を売るまで納税資金を用意しなくてよく、非上場のうちに行使しても税金だけが先に来ることがありません。役職員に付与するなら、まず税制適格の要件を満たせるかを検討し、満たせない事情があるときだけ他の類型に移ります。

### 有償型と信託型を選ぶ場面と注意点

有償型は、役職員が公正な価格でオプションを購入するため、行使時に課税されません（Q&A問2）。業績条件を付けて発行価格を下げる設計が多く、税制適格の年間上限や対象者の制限を受けない点が利点です。ただし、役職員は付与時に購入代金を払い込む必要があり、会計上も公正な評価額と払込金額の差額が費用になります。

信託型は、発行会社などが信託に金銭を拠出し、信託が有償でオプションを購入して、後から役職員を受益者に指定する仕組みです。国税庁は2023年5月にQ&Aを公表し、「実質的には発行会社が役職員に付与している」として、行使時の経済的利益を給与所得と整理しました（問3）。同じQ&Aの問12は、信託型でも一定の要件を満たせば税制適格として扱えるとしています。ただし、受託者が自身の判断で行使や第三者への譲渡をできないことといった信託型固有の要件が加わり、行使期間は受益者指定日を起点に、行使価格は信託受益権の付与契約時の株価を基準に判定します。これから導入する会社が信託型を選ぶ理由は乏しく、選ぶなら税制適格の要件を満たす設計に限られます。経緯と既存導入企業の対応は[信託型ストックオプションの給与課税リスク](/column/details/12791/)で詳しく扱っています。

## 税制適格の要件を設計に落とすときの確認項目

税制適格の要件は[租税特別措置法](https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026)29条の2に定められ、付与契約書に書き込まないと満たせないものが大半です。国税庁Q&A問6の整理に沿うと、導入時に決める項目は次のとおりです。

| 要件      | 内容                                        |
| ------- | ----------------------------------------- |
| 付与の方法   | 取締役等に無償で付与                                |
| 行使期間    | 付与決議の日後2年を経過した日から10年まで（設立5年未満の非上場会社等は15年） |
| 年間の行使上限 | 権利行使価額の合計が年1,200万円以下                      |
| 行使価格    | 付与契約時の1株当たりの価額以上                          |
| 譲渡      | 契約で譲渡を禁止                                  |
| 取得株式の管理 | 証券会社等への保管委託、または発行会社による管理                  |

年間上限は令和6年度改正で実質的に広がりました。付与決議の日に設立5年未満の会社は権利行使価額を2で割った金額、設立5年以上20年未満で非上場などの要件を満たす会社は3で割った金額で判定するため、条文上の1,200万円が、実質では年2,400万円・3,600万円に相当します。上限を超えた場合は、超えた分だけでなく、その1回の行使全体が税制適格から外れる点に注意が要ります。

取得株式の管理も、令和6年度改正で、譲渡制限株式であれば発行会社自身が管理する方法が認められました。証券会社と保管契約を結ばなくても税制適格を維持できますが、上場する際は証券会社等による管理へ移行する必要があります（Q&A問11の参考）。

### 行使価格を決める株価算定の2つの方式

非上場会社の行使価格の基準になる「付与契約時の株価」は、所得税基本通達23〜35共-9の例による原則方式のほか、取引相場のない株式であれば一定の条件の下で財産評価基本通達の例による特例方式でも算定できます（Q&A問7）。直近に優先株で資金調達した会社は、種類株式の内容を勘案して普通株式の価額を個別に算定します。算定方式ごとの判断は[ストックオプションの行使価格の決め方](/column/details/12736/)で整理しています。

## ストックオプション導入の手順：資本政策から登記・調書提出まで

導入の手続きは、会社法上は「募集新株予約権の発行」です。株主総会決議、割当て、登記の順に進み、税制適格の場合は税務署への調書提出が加わります。

1. **資本政策表で発行枠を決める**：今後の調達ラウンドの希薄化を織り込み、上場時やM&A時の持株比率から逆算します。
2. **対象者と付与個数を決める**：職位・入社時期ごとの配分ルールを先に作り、個別の交渉で崩さないようにします。
3. **行使価格の基準となる株価を算定する**：非上場会社は原則方式か特例方式で算定し、根拠資料を残します。
4. **募集事項を決議する**：非公開会社は株主総会の特別決議、公開会社は取締役会決議が原則です。
5. **割当契約を締結する**：行使期間・年間上限・譲渡禁止・株式の管理方法など、税制適格の要件を契約書に入れます。
6. **新株予約権の発行を登記する**：割当日から2週間以内に本店所在地で登記します。
7. **税務署へ調書を提出する**：税制適格の場合は、付与の翌年1月31日までに付与に関する調書を提出します。

手順4の決議機関は会社の形態で変わります。全ての株式に譲渡制限を付けている非公開会社では、募集事項は株主総会の特別決議で決めます（[会社法](https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)238条2項・309条2項6号）。株主総会で取締役会に決定を委任する場合は、割当日がその決議の日から1年以内である募集に限られます（239条）。取締役に報酬として付与するときは、別途、報酬としての新株予約権の上限などを株主総会で定める必要があります（361条1項4号）。採用のたびに付与したい会社は、産業競争力強化法の「ストックオプションプール制度」（2024年9月2日施行）も選択肢です。設立15年未満で、募集新株予約権の取扱いについて総株主の議決権の3分の2以上を持つ株主と合意していることなどの要件を満たし、経済産業大臣と法務大臣の確認を受けた会社は、行使価額と行使期間まで取締役会に委任でき、委任決議の有効期間も設立後最大15年まで延びます。決議機関の判断は[ストックオプションと新株予約権の会社法上の位置づけ](/column/details/12459/)で詳しく扱っています。

### 登記と調書で起きやすい漏れ

発行の登記は会社法915条1項に基づき、割当日から2週間以内に申請し、登録免許税は9万円です。行使されたときも、月末までの分をまとめて2週間以内に変更登記が要ります。登記の必要書類と期限は[ストックオプションの登記](/column/details/12430/)で一覧にしています。

税制適格の場合、付与した会社は「[特定新株予約権の付与に関する調書](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100073.htm)」を、付与した年の翌年1月31日までに所轄税務署へ提出します（措置法29条の2第6項）。行使後の株式を発行会社自身が管理する方式を選んだ場合は、その株式に異動があるたびに「特定株式等の異動状況に関する調書」を異動の翌年1月31日までに提出します（同条7項）。こうした提出が数年続くため、付与者ごとの付与日・個数・行使状況を記録する台帳を、導入時点で用意しておきます。上場準備に入ると、新株予約権原簿や潜在株式の管理は監査法人・証券会社の確認対象になるため、[IPO準備・内部統制システム支援](/service/business%5Fsystem/ipo/)のような社内管理の仕組みと合わせて整えておくと、審査前の作り直しを避けられます。

## 導入後に起きやすい失敗：退職・追加の資金調達・M&A

ストックオプションのトラブルの多くは、導入時に決めていなかった場面で起きます。契約書の段階で次の3つの扱いを決めておきます。

### 退職者の権利を消すか残すかの条項

退職時に未行使分が消滅する条項が無いと、早期に辞めた人が権利を持ち続け、在籍者との不公平が生まれます。一方で、確定済みの分まで一律に消すと、定着目的のはずが「辞めると全て失う」不満につながります。権利確定済みの分は退職後一定期間に限り行使を認める、といった中間の設計も可能です。どちらにするかは目的（採用か定着か）から決め、付与契約の時点で書き込みます。税制適格の場合、付与後に契約で定めた事項を変更すると原則として税制適格から外れるためです（国税庁Q&A問10。要件と無関係な事項の変更などは例外）。

### 追加の資金調達と発行枠の不足

新株発行による追加調達のたびに既存の持分比率は下がりますが、未付与の個数が自動的に減るわけではありません。枠が足りなくなるかどうかは、採用計画と1人あたりの付与数で決まります。調達のたびに採用計画と付与予定数を更新し、投資契約で発行枠の上限を定めている場合は、比率の分母（発行済株式か、潜在株式を含めた総数か）と、上限を超えて発行するときの承諾手続きを確認しておきます。上場時の発行率や個人ごとの付与割合の水準は[ストックオプションの平均付与率](/column/details/12716/)で調査結果を並べています。

### M&Aで買収されたときの未行使分

買収時の未行使分は、買収方式と発行条件に応じて処理を検討します。承継や取得・消却だけでなく、買収前の行使や権利の存続も含め、契約上可能な方法を確認します。発行要項に取得条項（会社が一定の事由で新株予約権を取得できる条項）を入れておかないと、買収の交渉で個別に同意を集める手間が生じます。処理の選択肢と課税は[M&Aでストックオプションはどうなるか](/column/details/12719/)で扱っています。

## ストックオプション導入に関するよくある質問

### ストックオプションを導入する目的は何ですか？

主な目的は、採用・在籍者の定着・現金報酬の補填の3つです。資金に余裕のないスタートアップでも、将来の株価上昇益を報酬として提示できます。目的によって設計の優先順位が変わるため、採用なら入社時付与と必要に応じた募集事項の決定の委任、定着なら長めの権利確定期間と退職時の消滅条項、というように主目的を1つに決めてから対象者と条件を設計します。

### ストックオプションの導入にかかる期間と手続きは？

手続きは、株価算定、募集事項の決議（非公開会社は株主総会の特別決議）、割当契約の締結、割当日から2週間以内の登記、税制適格なら翌年1月31日までの調書提出です。株主総会の招集期間や株価算定の手配が必要になるため、付与したい日から逆算して早めに専門家へ相談します。取締役会への委任を受けておけば、2回目以降の付与は割当日が委任決議から1年以内の範囲で機動的に行えます。

### 信託型ストックオプションはまだ使えますか？

使えますが、国税庁は2023年5月に公表したQ&Aで、信託型の行使時の経済的利益を給与所得と整理しました。会社は行使時に源泉所得税の徴収と納付が必要です。一方で、同じQ&Aの問12は、受託者が独自に行使・譲渡できないことなど信託型固有の要件に加え、行使期間・年間上限・譲渡禁止・株式の管理などの要件を満たせば、信託型でも税制適格として扱えるとしています。これから導入するなら、税制適格の要件を満たす設計にするか、通常の税制適格ストックオプションを選びます。

### ストックオプションは誰に付与できますか？

会社法上は役員・従業員に限らず誰にでも新株予約権を発行できますが、税制適格の対象は発行会社やその子会社の取締役・執行役・使用人と、認定された事業計画に従って従事する一定の社外高度人材に限られます。大口株主とその親族などの特別関係者は対象外です。業務委託先に通常の形で付与すると税制非適格となり、行使時の利益は給与所得でなく事業所得または雑所得になります（国税庁Q&A問1注2）。

### ストックオプションを導入しないほうがよい会社は？

上場・M&Aに加え、既存株主などへの株式売却も見込めない会社です。非上場株は売り先が限られるため、具体的な換金機会を示せない場合は導入を見送ります。株価の面では、直近の調達価格ではなく普通株式の算定価額で行使価格を決めるため、その価額と想定売却価格との差が小さい場合も導入を見直します。換金機会を用意できない非上場会社では、業績連動の賞与やファントムストックなど、現金で報いる制度を先に検討します。

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出典: [ストックオプション導入の目的と手順｜経営者が先に決める5項目と見送る判断](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12432/>)（株式会社一創）
