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title: "新株予約権とストックオプションの違い｜関係・目的・課税・会計を比較表で整理"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12409/"
published: 2026-06-09
updated: 2026-10-11
categories: ["IPO"]
publisher: "株式会社一創"
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# 新株予約権とストックオプションの違い｜関係・目的・課税・会計を比較表で整理

ストックオプションは、新株予約権のうち会社が役員や従業員に報酬として付与するものを指す呼び名です。法律上の権利は同じ「新株予約権」で、違いは誰に・何のために発行するかにあります。その違いが、発行時の払込の有無、課税のタイミング、会計上の費用計上、必要な決議に連鎖して表れます。

この記事では、会社法・租税特別措置法・企業会計基準の条文を根拠に、両者の関係と違いを比較表で整理し、「新株予約権が発行されると株価はどうなるか」「有償ストックオプションは費用が出ないのか」といった誤解されやすい点まで確認します。

## まとめ：新株予約権とストックオプションの違いの要点

- 新株予約権は「株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利」（会社法2条21号）。ストックオプションという語は会社法に出てこない
- ストックオプションは、新株予約権のうち従業員等に報酬として付与するもの（企業会計基準第8号2項(2)）。包含関係は「新株予約権 ⊃ ストックオプション」
- 資金調達目的の有償発行では払込金額を受け取るが、買収防衛策などの無償割当てでは発行時の払込みを受けない。ストックオプションは労働サービスの対価として報酬費用を計上する
- 個人の課税は、税制適格なら売却時の譲渡所得だけ、無償の非適格なら行使時に給与所得等、有償型なら原則として売却時の譲渡所得
- 募集発行の決議は、原則として非公開会社では株主総会の特別決議、公開会社では取締役会決議。ただし、公開会社の有利発行や株主への無償割当ては別に判定する。取締役に付与するときは別に報酬決議（会社法361条1項4号）が要る

## 新株予約権とストックオプションの関係

新株予約権は、あらかじめ決めた価額（権利行使価額）を払い込めば、会社から株式を受け取れる権利です。会社法は[会社法2条21号](https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086)でこれを定義し、内容として目的となる株式の数、行使時に出資する財産の価額、行使期間などを236条1項各号に掲げています。ただし、同項の11項目には、証券を発行する場合など、採用する設計に応じて定める事項も含まれます。

一方、「ストックオプション」は会社法の用語ではありません。会計基準である[企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=34)は、自社株式を原資産とするコール・オプションを「自社株式オプション」と呼び「新株予約権はこれに該当する」としたうえで、ストック・オプションを「自社株式オプションのうち、特に企業がその従業員等に、報酬として付与するもの」と定義しています。従業員等には使用人のほか取締役・会計参与・監査役・執行役が含まれます。

つまり、ストックオプションを発行する手続は新株予約権の発行手続そのもので、登記簿にも「新株予約権」として載ります。ストックオプション全般の仕組みは[ストックオプションとは？仕組み・税制適格の要件と税金・会計処理をわかりやすく解説【2026年】](/column/details/9569/)で扱っています。

## 新株予約権とストックオプションの比較表

ここでの「新株予約権」は、ストックオプション以外の目的（資金調達・買収防衛など）で発行するものを指します。

| 比較項目           | 新株予約権（資金調達など）      | ストックオプション               |
| -------------- | ------------------ | ----------------------- |
| 根拠・定義          | 会社法2条21号           | 会社法上は新株予約権／会計基準第8号2項(2) |
| 主な目的           | 資金調達・買収防衛・M&Aの対価   | 役職員への報酬・インセンティブ         |
| 主な割当先          | 投資家・既存株主・取引先       | 取締役・従業員・監査役など           |
| 発行時の払込         | 有償発行・無償割当てなど       | 無償が多い（有償型もある）           |
| 発行会社の会計        | 金銭調達は純資産計上／その他は取引別 | 報酬費用を期間按分で計上            |
| 保有者の課税         | 行使時は課税なし・売却時に譲渡所得  | 類型により行使時に給与所得等          |
| 募集発行の決議（非公開会社） | 原則、株主総会の特別決議       | 同左＋取締役なら報酬決議            |
| 登記             | 発行から2週間以内          | 同左                      |

表の「保有者の課税」は、時価で払い込んで取得した新株予約権の扱いです。ストックオプションのうち有償型も、払込金額が時価に見合っていれば資金調達型と同じく行使時には課税されません。この点は後の章で類型ごとに分けます。

## 新株予約権の使い道と株価への影響

### 資金調達：第三者割当・ライツ・オファリング・新株予約権付社債

資金調達での代表例は、投資家に割り当てる第三者割当、全株主に無償で割り当てるライツ・オファリング（新株予約権無償割当て）、社債に新株予約権を付けた新株予約権付社債（会社法2条22号）です。金銭払込みによる有償の第三者割当では、発行時と行使時の2回資金を受け取ります。ライツ・オファリングでは発行時の払込みがなく、転換社債型新株予約権付社債では行使時に社債を出資するため、行使時の追加の金銭払込みを伴いません。株式を一度に発行する増資と比べ、行使されるまで株式数が増えない点が新株予約権を選ぶ理由になります。

### 買収防衛策：差別的行使条件を付けた無償割当て

買収者だけが行使できない条件を付けた新株予約権を全株主に無償で割り当て、買収者の持株比率を下げる設計が、いわゆるポイズンピルです。目的は報酬でも資金調達でもなく、株主平等の原則との関係や割当ての公正さが問題になります。差別的行使条件を付けた無償割当てについては、新株予約権の発行の差止請求を定めた会社法247条の類推適用が争われた最高裁決定（2007年8月7日、ブルドックソース事件）があります。導入状況と法改正後の実務は[買収防衛策とは？種類・最新事例と2026年改正金商法後の実務](/column/details/12676/)にまとめています。

### 新株予約権の発行による株価への影響と希薄化

新株予約権の行使に新株発行で応じると、発行済株式数が増えます。自己株式を交付する場合は発行済株式総数は増えませんが、いずれも既存株主の議決権比率や、利益が同じ場合の1株あたり利益が低下する要因になります（希薄化）。発行の発表で株価が下がりやすいのは、行使で増える株式数が発行済株式数に対して大きいときと、行使価額が株価に連動して下方修正される「行使価額修正条項付新株予約権」（いわゆるMSワラント）のときです。後者は割当先が行使して得た株式を市場で売却する前提の設計になりやすく、売り圧力として意識されます。

東京証券取引所も、行使時の1株あたり払込額が6か月間に1回を超える頻度で株価を基準に修正され得る「MSCB等」を発行する上場会社に、買受人による転換・行使を制限する措置を義務づけています（[日本取引所グループ 適時開示FAQ](https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge6771.html)）。第三者割当で希薄化率が25％以上になる場合は、経営者から一定程度独立した者の意見の入手か株主総会決議などの株主の意思確認が求められ、300％を超える希薄化は上場廃止の審査対象です（[日本取引所グループ「第三者割当に係る上場制度の概要」](https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge7777.html)）。発表を読むときは、希薄化率と行使価額の修正条項の有無を最初に確認します。

税制適格ストックオプションは、付与日ではなく付与決議の日後2年を経過してから行使する必要があるため、割当先が直後に市場で売却する設計ではありません。発表直後の売り圧力という点ではMSワラントと性質が異なります。

調達資金の使い道や業績への期待に加え、希薄化や株式の売却による需給への影響も考慮する必要があり、新株予約権の発行だけで株価の方向は判断できません。希薄化率の計算方法は[ストックオプション発行で生じる希薄化の仕組みと株主価値への影響構造](/column/details/12457/)で解説しています。

## ストックオプションの3類型と課税時期の違い

ストックオプションは、付与時に払込みがあるか、租税特別措置法29条の2の要件（税制適格）を満たすかで、課税のタイミングが分かれます。

| 類型        | 付与時の払込 | 行使時   | 株式売却時 |
| --------- | ------ | ----- | ----- |
| 税制適格（無償）  | なし     | 課税なし  | 譲渡所得  |
| 税制非適格（無償） | なし     | 給与所得等 | 譲渡所得  |
| 有償型       | あり（時価） | 課税なし  | 譲渡所得  |

税制適格になるには、[租税特別措置法29条の2](https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026)第1項の要件を満たす必要があります。主なものは、無償で付与されること、行使を付与決議の日後2年を経過した日から10年（設立5年未満の非上場会社などは15年）を経過する日までに行うこと、1株あたりの権利行使価額が契約締結時の株価以上であること、譲渡禁止であること、年間の権利行使価額の合計額が1,200万円を超えないことです。付与対象者からは大口株主とその親族が外れます。

年間上限の1,200万円は条文上そのままですが、令和6年度改正で、設立5年未満の会社が付与したものは権利行使価額を2で割り、設立5年以上20年未満で財務省令の要件（非上場または上場後5年未満）を満たす会社は3で割って合計する仕組みになりました。それぞれの区分の権利だけを行使する場合、実額の年間上限は2,400万円・3,600万円です。設立年数等は付与決議の日の状況で判定し、異なる区分の権利を行使するときは、区分ごとに換算した金額を合算します。上限を超える行使は、超えた金額だけでなく、その行使による株式取得全体が非課税の対象から外れます（同項ただし書）。

雇用関係等に基づく非適格の無償型では、行使時の株価と権利行使価額の差額が原則として給与所得になります。売却時は、原則として行使時の株価を取得費として譲渡損益を計算するため、同じ利益に二重に課税する仕組みではありません。業務委託先など雇用関係のない相手なら所得区分は事業所得や雑所得になります。各類型の詳細は[税制非適格ストックオプションとは？課税2回の仕組みと税制適格との違い【令和6年度改正対応】](/column/details/12693/)と[税制適格ストックオプションとセーフハーバールール｜非上場株の権利行使価額と1円SOの実務](/column/details/12695/)に分けています。

## 会計処理の違い：払込金額と報酬費用

資金調達型の新株予約権は、発行時に受け取った払込金額を貸借対照表の純資産の部に「新株予約権」として計上し、新株発行を伴う行使では、行使時の払込金額と合わせて資本金、または資本金と資本準備金へ振り替えます。自己株式を交付する場合は自己株式処分の会計処理となり、未行使のまま失効した場合は対応する新株予約権の額を利益に計上します。

ストックオプションは、従業員等から受け取る労働サービスの対価なので、企業会計基準第8号4項・5項により、公正な評価額を対象勤務期間で按分して報酬費用を計上し、同額を純資産の部に新株予約権として積みます。権利不行使で失効したときは、その部分を利益（原則として特別利益の「新株予約権戻入益」等）に計上します。未公開企業は公正な評価単価に代えて本源的価値（株式の評価額と行使価格の差）で算定でき、行使価格が評価額以上なら費用はゼロになります（同13項）。

### 有償ストックオプションも会計基準第8号の対象

「有償ストックオプションは費用計上が要らない」という説明を見かけますが、2018年1月に企業会計基準委員会が公表した[実務対応報告第36号](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=63)「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」以降、従業員等に付与する権利確定条件付き有償新株予約権は、原則としてストックオプションと同じ会計処理の対象です。第36号の適用は2018年4月1日以後で、公表日からの早期適用と、適用日前の付与取引に従来の処理を継続する経過措置があります。従業員等の払込金額を純資産の新株予約権に計上し、公正な評価額から払込金額を差し引いた額のうち当期に帰属する部分を費用にします。払込金額が公正な評価額と等しければ費用は生じにくいものの、失効見込み数が変わると費用が出ることがあります。仕訳例は[ストックオプションの会計基準とは？企業会計基準第8号に基づく仕訳・費用計上の実務解説](/column/details/12718/)にあります。

## 発行手続の違い：決議機関と登記

新株予約権の募集事項（内容と数、払込金額または無償である旨、割当日など）は、原則として株主総会の決議で決めます（会社法238条1項・2項）。この決議は特別決議です（309条2項6号）。会社法239条による委任では、株主総会は募集新株予約権の内容・数の上限等を定め、取締役（取締役会設置会社では取締役会）に募集事項の決定を委任できます。この委任決議の効力は、割当日が決議の日から1年以内の募集に限られます。

会社法上の公開会社とは、全部の株式に譲渡制限を設けている会社以外の株式会社であり、上場会社と同義ではありません。公開会社では募集事項の決定機関が原則として取締役会となりますが、無償とすることが引受人に特に有利な条件である場合や、払込金額が特に有利な金額である場合には、株主総会で理由を説明し、特別決議を得る必要があります（240条1項・238条3項・309条2項6号）。無償発行というだけで、有利発行になるわけではありません。無償で付与することが多いストックオプションを公開会社が発行するときは、有利発行に当たるかの判断が手続の分かれ目になります。

ストックオプションを取締役に付与する場合は、募集事項の決議とは別に、報酬として与える募集新株予約権の数の上限などを定款または株主総会で定めます（361条1項4号）。上場会社が取締役の報酬として発行する新株予約権は、行使時の払込みを要しない設計（いわゆる無償行使）が認められています（236条3項）。株主総会の要否の判断は[ストックオプションと新株予約権の関係から押さえる会社法上の基本的な位置づけ](/column/details/12459/)で扱います。

発行後は、新株予約権の数や行使価額・行使期間・行使条件などを、割当日から2週間以内に本店所在地で変更登記します（911条3項12号・915条1項）。行使による株式数の増加は、毎月末日現在でまとめて末日から2週間以内に登記すれば足ります（915条3項1号）。必要書類は[ストックオプション発行時に必要となる新株予約権登記の基本要件と法的根拠](/column/details/12430/)を参照してください。

## 書類ごとの呼び名の書き分け

実務で混乱が起きるのは、同じ権利が書類によって別の名前で呼ばれるからです。法的な書類では、対象となる新株予約権とその内容を特定します。次の表は名称の使用例であり、議案名や契約書名をこの表記にすること自体が法定要件ではありません。

| 書類・場面          | 名称の例         | 根拠           |
| -------------- | ------------ | ------------ |
| 株主総会議案・取締役会議事録 | 第◯回新株予約権     | 会社法238条      |
| 割当契約書          | 新株予約権割当契約    | 会社法236条・238条 |
| 商業登記簿          | 新株予約権        | 会社法911条3項12号 |
| 税制適格の判定        | 特定新株予約権      | 租税特別措置法29条の2 |
| 財務諸表           | 純資産の部「新株予約権」 | 企業会計基準第8号    |

議案に「ストックオプションを付与する」とだけ書き、238条1項の募集事項（内容・数・払込金額または無償である旨・割当日）を欠くと、決議として足りません。取締役向けで361条の報酬決議を落とすのも典型的な漏れです。もう1つの注意点が新株予約権証券で、これは新株予約権を表章する有価証券のことです。236条1項10号で証券を発行する旨を定めた場合にだけ発行され（288条）、定めがなければ証券のない新株予約権になります。社内規程や割当契約書を作るときは、証券発行の有無もあわせて確認します。

上場準備中の会社では、資本政策の中でストックオプションの発行枠と決議のタイミングを決めることになります。内部統制や規程整備を含めて進める場合は[IPO準備・内部統制システム支援](/service/business%5Fsystem/ipo/)も参考にしてください。

## 新株予約権とストックオプションに関するよくある質問

### ストックオプションと新株予約権は同じものですか？

法律上の権利は同じ新株予約権です。そのうち会社が役員・従業員などに報酬として付与するものをストックオプションと呼びます（企業会計基準第8号2項(2)）。

### 新株予約権が発行されると株価は下がりますか？

行使で増える株式数が大きい場合や、行使価額が株価に合わせて下がるMSワラントの場合は、希薄化と売り圧力が意識されて下がりやすくなります。税制適格ストックオプションは、付与決議の日後2年を経過するまで行使できません。税制非適格のものは契約上の行使期間によるため、役職員向けというだけで短期の行使・売却がないとは判断できません。

### 新株予約権と新株予約権証券の違いは何ですか？

新株予約権は権利そのもの、新株予約権証券はその権利を表す有価証券です。発行要項で証券を発行する旨を定めた場合だけ発行されます（会社法236条1項10号・288条）。

### 新株予約権を発行する会社側のメリットは何ですか？

金銭払込みによる有償の新株予約権では、発行時と行使時の2段階で資金を得られます。ただし、無償割当てでは発行時の払込みがなく、転換社債型では行使時の追加払込みがありません。権利が行使されなければ、予定した株式化や資金流入が実現しない点にも注意が必要です。報酬目的なら、現金を使わずに役職員へ株価連動の報酬を与えられます。

### ストックオプションの根拠になる法律は何ですか？

発行手続は会社法（238条〜・361条）、税制適格の要件は租税特別措置法29条の2、会計は企業会計基準第8号です。法令ごとの整理は[ストックオプションに関連する法律は？会社法・税制など5つの法令と令和6年度改正](/column/details/12717/)にまとめています。

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出典: [新株予約権とストックオプションの違い｜関係・目的・課税・会計を比較表で整理](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12409/>)（株式会社一創）
