---
title: "学童保育の事業計画書の書き方｜届出・配置基準と補助金から組む収支計画【2026年版】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12310/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-11
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
---

# 学童保育の事業計画書の書き方｜届出・配置基準と補助金から組む収支計画【2026年版】

学童保育の事業計画書では、まず予定するサービスが児童福祉法上の放課後児童健全育成事業に該当するかを市町村に確認します。該当する事業を民間事業者が行う場合、補助金を受けるかどうかにかかわらず事前の届出が必要で、事業計画書と収支予算書は原則としてその届出に添える書類になります。そのうえで、市町村の運営費補助を受けるかどうかによって、収支の組み方が大きく変わります。補助を受けない民間学童は、利用料などの自主財源で費用を賄います。

この記事では、学童保育を新しく開業する事業者向けに、国の設備運営基準から定員・職員・開所時間を決め、令和8年度の補助基準額と利用料で収支を組む手順を設例で示します。日本政策金融公庫の創業計画書の書き方と、公設民営の公募で出す提案書との違いも扱います。

## まとめ：学童保育の事業計画書で押さえる要点

- 国・都道府県・市町村以外の者が放課後児童健全育成事業を行うには、あらかじめ市町村長への届出が必要です（児童福祉法34条の8）。届出の際には収支予算書と事業計画書も提出します（同法施行規則36条の32の6第2項）。
- 国の基準では、支援の単位はおおむね40人以下、放課後児童支援員は支援の単位ごとに2人以上（1人を除き補助員で代替可）、専用区画は児童1人おおむね1.65㎡以上、開所は年250日以上・平日3時間以上・休業日8時間以上が原則です。実際に適用されるのは開業予定地の市町村の条例基準です。
- 令和8年度の国の補助基準額は、年250日以上開所・児童36〜45人の支援の単位で、常勤の支援員を2人以上置けば年749.5万円、支援員と補助員の配置なら年541.6万円です。費用は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担しますが、事業者への補助額は市町村の要綱で決まります。
- 本記事の設例（定員40人・家賃月30万円）では年間費用が約1,701万円でした。補助が国の基準額どおりでも、利用料は月約16,700円が必要です。補助を受けない民間学童なら、月額4万円で在籍36人が損益分岐です。
- 東京都の認証学童クラブは、支援員3人以上、平日19時まで開所、利用料は原則月14,000円以下などが条件です。都内で開業するなら、認証を目指すかどうかで収支が変わります。
- 融資用の計画書は公庫の創業計画書の様式で書けます。新規開業・スタートアップ支援資金の融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内（据置5年以内）です。

## 学童保育の事業計画書を書く前に決める事業区分

学童保育という言葉は、法律上の放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）と、民間事業者が独自の料金で運営する民間学童の両方を指して使われます。計画書は、事業がどの区分に当たるか、運営費補助を受けるか、公設クラブの運営を受託するかで、出す相手と収支の組み方が変わります。

### 届出をする学童では事業計画書が法定の提出書類

放課後児童健全育成事業は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後、遊びと生活の場を与えて健全な育成を図る事業と定義されています（[児童福祉法](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164)6条の3第2項）。国・都道府県・市町村以外の者は、あらかじめ市町村長に届け出てこの事業を行います。届け出た事項に変更があれば変更の日から1か月以内に、廃止・休止はあらかじめ届け出ます（34条の8）。

届出事項は、事業の種類・内容、経営者の氏名・住所等、定款等、運営規程、職員の定数・職務内容、主な職員の氏名・経歴、施設の名称・種類・所在地、設備の規模・構造・図面、開始予定年月日です。これに加えて、収支予算書と事業計画書の提出が原則として求められます。ただし、市町村長がインターネットでその内容を閲覧できる場合は例外です（[児童福祉法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100011)36条の32の6）。届出後は市町村の条例基準を守る義務を負い（34条の8の2）、市町村長は立入検査や改善命令、事業の制限・停止命令ができます（34条の8の3）。

国の基準は、市町村が条例を定める際に「参酌」するものです。面積や配置を国より厚くしている市町村もあるので、開業予定地の条例と届出の手引きを最初に取り寄せてください。仙台市のように、届出の様式と提出書類チェックシート、手引きをまとめて公開している市もあります。

### 補助を受けない民間学童の収支計画の前提

習い事や英語教育を組み込んでいても、放課後児童健全育成事業に該当する場合は届出が必要で、市町村の条例基準に従って運営します。サービスの名称だけで届出対象外とは判断できないので、事業内容を示して市町村に確認してください。補助を受けない場合、売上は利用料、入会金、送迎やイベントのオプション料金がすべてで、計画書を出す相手は主に金融機関です。料金や開所時間に関する補助要件は、条例基準とは別に市町村の交付要綱で決まります。

新たな補助制度が設けられた場合は、届出の履行に加えて、その制度の対象要件を満たすか確認します。港区は令和8年度に民設民営の学童クラブへの運営費補助を創設し、要件を「児童福祉法上の放課後児童健全育成事業であること」とし、区の条例・施行規則と東京都認証学童クラブ事業実施要綱への適合も求めています（[港区 民設学童クラブ事業](https://www.city.minato.tokyo.jp/kodomowakamonoshien/gakudou/minsetsu%5Fjigyo.html)）。区との事前協議は、開所する前年度の9月頃までに終える必要があります。計画書には、届出の状況と、補助を受けるかどうか、その理由を書いておきます。

### 公設民営の公募に提出する提案書の記載項目

市町村が設置したクラブの運営を受託する公設民営では、計画書は募集要項が指定する様式の提案書になります。運営方針、職員配置と研修計画、保護者対応、障害のある児童の受入れ、安全管理、収支予算書などを、指定された欄に書く形式です。自治体が用意する施設・備品の範囲と、受託者が負担する備品購入費・修繕費を募集要項で確認します。収入も委託料や利用料の取扱いに沿って計画します。

こども家庭庁の[令和7年の放課後児童クラブの実施状況](https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/c253a682/20251222%5Fpolicies%5Fkosodateshien%5Fhoukago-jidou%5F80.pdf)では、全国25,928か所のうち公立民営が52.2%、民立民営が25.4%、公立公営が22.4%でした。株式会社が運営するクラブは公立民営で4,299か所あるのに対し、民立民営では664か所にとどまります。この調査の範囲では、株式会社が運営するクラブの多くは公設クラブの運営受託です。

## 設備運営基準から決まる定員・職員・開所時間

放課後児童健全育成事業の計画では、開業予定地の条例基準を確認します。次の国の基準は市町村が条例を定める際の参酌基準であり、実際の計画には当該市町村の基準を用います。

| 項目       | 国の基準            | 根拠          |
| -------- | --------------- | ----------- |
| 支援の単位    | おおむね40人以下       | 省令63号 10条4項 |
| 放課後児童支援員 | 支援の単位ごとに2人以上    | 10条2項       |
| 補助員による代替 | 1人を除き可          | 10条2項ただし書   |
| 専用区画     | 児童1人おおむね1.65㎡以上 | 9条2項        |
| 開所時間     | 平日3時間・休業日8時間以上  | 18条1項       |
| 開所日数     | 年250日以上         | 18条2項       |

### 支援の単位と放課後児童支援員の配置・資格

支援の単位とは、同時に一体的に支援を行う児童の集団で、1単位はおおむね40人以下です（[放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準](https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100063)10条4項）。単位数は登録人数だけで決めず、継続利用する児童数と一時利用する児童の平均利用人数を基に、市町村の条例・取扱いに従って決めます。2単位に分ける場合は、それぞれに必要な職員を配置します。支援員と補助員は、原則として支援の単位ごとに専従です（同条5項）。

放課後児童支援員になれるのは、保育士、社会福祉士、教員免許を持つ人、高校卒業者等で2年以上児童福祉事業に従事した人などの基礎資格を持ち、都道府県知事等が行う認定資格研修を修了した人です（10条3項）。計画書の従業員欄には、採用予定者ごとに基礎資格と研修の修了・受講予定を書きます。研修の日程は都道府県が年度ごとに決めるので、開所日から逆算して受講枠を確保できるかを確かめてください。

### 専用区画の面積と開所日数・時間

専用区画は遊びと生活、静養の機能を備えた区画で、面積は児童1人おおむね1.65㎡以上です（9条）。40人なら66㎡が下限で、事務スペースやトイレは含みません。物件を探す前にこの数字を出しておかないと、契約後に定員を削ることになります。

開所は年250日以上、平日3時間以上、学校休業日8時間以上が原則です（18条）。実際の時間は保護者の就労に合わせて決めます。令和7年の実施状況では、平日に18時31分以降まで開所するクラブが62.3%を占めました。18時に閉める計画では、近隣クラブの終了時刻と保護者の迎えの希望時刻を調べ、対応できない利用希望を除いて利用者数を見積もってください。

### 東京都認証学童クラブの上乗せ基準

東京都は令和7年度から、国の基準を上回る都独自の運営基準を満たすクラブを「東京都認証学童クラブ」として認証し、運営費を補助しています（[東京都福祉局 東京都認証学童クラブ事業](https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/gakudou%5Fjidoukan/accredited-after-school-care-club)）。実施要綱（令和7年3月27日、令和8年3月28日一部改正）の主な基準は次のとおりです。

- 支援の単位は10人以上40人以下。放課後児童支援員は1単位3人以上で、うち2人を除き補助員で代替でき、1人以上は常勤職員。
- 専用区画は児童1人1.65㎡以上で、将来的に1.98㎡以上の確保に努める。
- 日曜・祝日・年末年始を除いて毎日、平日は午後7時まで、土曜・長期休業期間などは午前8時から午後7時まで開所するのが原則。土曜は1日8時間以上の開所も可能で、利用希望児童がいないことが明らかな日などは例外がある。
- 利用料は原則月額14,000円以下（午後7時までの延長料金を含む）。賃借料が賃借料補助の基準額を超える場合などは、区市町村との協議で超過分を利用料として徴収できる。長期休業期間の昼食提供の仕組みと、東京都福祉サービス第三者評価の受審も必要。

国の基準と比べると職員が1人多く、利用料に上限がかかります。認証を受ける場合は、利用料の原則上限と補助の適用額を踏まえて収支を組みます。都内で民設民営を計画するなら、認証を受ける場合と受けない場合の収支を両方作って比べてください。

## 運営費補助と利用料で組む収支計画（設例）

ここからは同じ施設・職員配置を前提に、運営費補助を受ける場合と、補助を受けず利用料だけで運営する場合を比べます。いずれも放課後児童健全育成事業に該当する場合は届出が必要です。費用の金額はすべて仮定を置いた設例です。以下の損益分岐は表に掲げた費用だけを対象とする簡易試算で、減価償却費・借入利息・税負担等は含めていません。実際の計画ではこれらを加え、借入元金の返済は資金繰り表に別途織り込みます。

### 児童数・職員配置別の運営費補助基準額

放課後児童クラブの運営費は、国の子ども・子育て支援交付金を財源に、国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担します。国の基準額は[子ども・子育て支援交付金交付要綱](https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/0abf2f27-1ebe-4fa2-bab8-362dd67ffc4b/d86c40d0/20260706%5Fpolicies%5Fkosodateshien%5Fhoukago-jidou%5Fhourei-tsuuti%5F80.pdf)（令和8年6月25日改正）が支援の単位ごとに定めています。年250日以上開所する場合の基本額は次のとおりです。

| 支援の単位の児童数 | 常勤の支援員2人以上  | 支援員・補助員の配置  |
| --------- | ----------- | ----------- |
| 1〜19人     | 510.7万円から減額 | 302.8万円から減額 |
| 20〜35人    | 749.5万円から減額 | 541.6万円から減額 |
| 36〜45人    | 749.5万円     | 541.6万円     |
| 46〜70人    | 749.5万円から減額 | 541.6万円から減額 |
| 71人以上     | 499.7万円     | 291.7万円     |

減額は、19人や36人との差1人につき2.8万円・2.6万円、45人を超える1人につき9.6万円です。36〜45人の区分が最も高く、児童数がそこから外れるほど下がります。定員を40人前後に設定するのは、基準の上限だけでなく補助の面でも理にかなっています。

基本額に加えて、平日に18時半を超えて開所する時間や、休業日に8時間を超えて開所する時間に応じた長時間開所加算があります。常勤の支援員を2人以上置く場合、平日は超過時間の年間平均1時間につき80.4万円、休業日は36.2万円です。支援員の処遇改善等事業（1単位あたり年218.1万円または376.8万円）も別枠です。

注意したいのは、これが市町村に対する国の交付金の計算に使う基準額だという点です。交付額は基準額と実支出額の少ない方などで決まり、事業者に払う補助額は市町村が交付要綱で別に定めます。計画書には市町村の要綱の該当条文を添え、事前協議で確認した額を書いてください。補助金は年度の実績報告後の一括払いを原則とする自治体もあるため、入金までの人件費は運転資金で手当てします。

### 人件費と家賃の積算

設例の前提は、定員40人の1支援の単位、平日13時から19時、学校休業日8時から19時の開所です。年間開所日を平日195日・休業日95日の計290日とし、常勤の支援員2人を中心に常時2人以上、来所が重なる時間帯は3人を配置します。開所前後の準備は1人1時間と見込みます。

| 費目                | 前提                     | 年額      |
| ----------------- | ---------------------- | ------- |
| 常勤の支援員2人          | 年収360万円＋法定福利15%        | 828万円   |
| 非常勤の支援員・補助員       | 延べ2,750時間×時給1,300円＋10% | 393万円   |
| 家賃                | 100㎡・月30万円             | 360万円   |
| おやつ・教材・保険・光熱水費・通信 | 月10万円                  | 120万円   |
| 合計                | －                      | 1,701万円 |

非常勤の時間は次のように出しています。2人配置に必要な時間は、開所時間（平日195日×6時間＋休業日95日×11時間）×2人の4,430時間と準備580時間の合計5,010時間です。ここから常勤2人が育成支援・準備に充てられる時間を各年1,900時間、計3,800時間と仮定して差し引いた1,210時間に、3人目の時間（平日15時〜19時、休業日9時〜17時）の1,540時間を足しました。人件費の比率を月次で追う方法は「[人件費率とは？計算式と業種別の目安、労働分配率との違い、日次で予実管理する仕組み【2026年版】](/column/details/17955/)」で解説しています。

### 補助の有無で変わる損益分岐の利用料

設例の施設は、常勤の支援員2人を置き、40人の支援の単位で、平日19時まで・休業日11時間開所します。補助が国の基準額どおりと仮定すると、年額は基本額749.5万円、平日の長時間開所加算40.2万円（0.5時間分）、休業日の長時間開所加算108.6万円（3時間分）の合計約898万円です。年間費用1,701万円との差を在籍40人の利用料で賄うと、次のようになります。

| ケース        | 補助    | 利用料で賄う額 | 在籍40人の月額 |
| ---------- | ----- | ------- | -------- |
| 補助あり       | 898万円 | 803万円   | 約16,700円 |
| 補助あり（家賃なし） | 898万円 | 443万円   | 約9,200円  |
| 補助なし（民間学童） | 0円    | 1,701万円 | 約35,400円 |

令和7年の実施状況では、利用料を取るクラブのうち月額4,000〜6,000円未満が26.2%で最も多く、16,000円以上は2.9%しかありません。同調査では小学校内のクラブが51.2%を占めますが、この割合だけでは利用料が低い理由や家賃負担の有無までは分かりません。民設民営で家賃を払う設例では、補助を受けても月16,700円前後が必要で、近隣の公設クラブとの料金差をサービスで説明できる計画にする必要があります。

補助を受けない民間学童では、月額4万円なら在籍36人、月額5万円なら在籍29人が損益分岐です。開業直後の在籍が7割（28人）にとどまると、月額5万円でも赤字になります。損益分岐点と安全余裕率の考え方は「[損益分岐点比率とは？計算式と業種別の目安、安全余裕率の見方と月次で追う方法【2026年版】](/column/details/17986/)」を参照してください。

## 学童保育向け公庫創業計画書の記入項目

民設民営で開業し、内装や運転資金を借りる場合は、日本政策金融公庫の創業計画書が融資用の計画書の土台になります。様式は[公庫の各種書式ダウンロードページ](https://www.jfc.go.jp/n/service/dl%5Fkokumin.html)から入手でき、創業の動機、経営者の略歴等、取扱商品・サービス、従業員、必要な資金と調達方法、事業の見通しなど10の欄があります。融資制度は「[新規開業・スタートアップ支援資金](https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01%5Fsinkikaigyou%5Fm.html)」が中心で、新たに事業を始める人か事業開始後おおむね7年以内の人が対象です。融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内（いずれも据置期間5年以内）です。

### 創業の動機・経歴と取扱サービスの書き方

動機の欄には、開業予定地で学童が足りていない根拠を数字で書きます。令和8年5月1日時点の全国の待機児童は速報値で14,713人です。学年別の内訳は令和7年の確報では小4が34.2%と最も多く、小1は12.0%でした。小1の枠は埋まっていても高学年が入れない地域は多く、高学年を受け入れる設計は差別化の根拠になります。市町村が公表する小学校区ごとの待機児童数を添えてください。保護者側から見た待機の実態は「[小1の壁とは？学童の待機・朝の居場所・法改正の最新データで解説](/column/details/9472/)」にまとめています。

経歴の欄には、放課後児童支援員の資格、保育士・教員免許、児童館や学童での勤務年数を勤務先ごとに書きます。取扱サービスの欄は、月額の基本料金、延長料金、長期休暇のみの料金、おやつ代、入会金を分けて書き、それぞれの売上シェアの見込みを添えます。

### 従業員・資金・事業の見通しの書き方

従業員の欄には、常勤と非常勤の人数、支援員と補助員の別、認定資格研修の受講予定を書きます。必要な資金は、内装・家具・安全設備などの設備資金と、補助金の入金まで持ちこたえる運転資金に分けます。補助金が実績報告後の入金なら、その月数分の運営費を運転資金に積んでください。

事業の見通しの欄には、開業直後と軌道に乗った後の2時点で、売上高・人件費・家賃・その他経費・利益を書きます。開業直後から定員を埋める見込みにするなら、説明会の申込数や近隣小学校区の待機状況を根拠に添え、在籍が7割にとどまった場合の収支も用意します。月ごとの入出金は「[資金繰り表の作り方：エクセルで組む5手順と入金予定日の計算式、自動化の判断【2026年版】](/column/details/17864/)」の手順で、補助金の入金月を入れた表にしておくと面談で説明しやすくなります。

## 開業資金の内訳と補助金の使い方

開業資金は物件と内装で大きく変わります。ここでは賃貸物件100㎡を改装する設例で内訳を示します。

| 費目                | 設例の金額   |
| ----------------- | ------- |
| 物件取得費（保証金・仲介手数料等） | 180万円   |
| 内装・トイレ・手洗い改修      | 400万円   |
| 家具・備品・遊具          | 80万円    |
| 防犯・入退室管理・通信       | 40万円    |
| 採用・広告・研修          | 50万円    |
| 運転資金（設例の運営費3か月分）  | 425万円   |
| 合計                | 1,175万円 |

届出をする学童では、市町村によっては開所前の改修や備品購入、賃借料に使える補助があります。文京区の民間学童クラブ施設整備事業補助金は、放課後児童健全育成事業を行う民間事業者を対象に、既存施設の改修・設備・備品と開所前の賃借料を補助しています。令和3年度の[補助金チェックシート](https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/5645/2022217164430.pdf)では、設置・修繕等の経費は1,200万円までを区・国・都で負担し、開所前賃借料は上限75万円でした。これは令和3年度資料の条件であり、現在の募集状況・対象経費・上限額は区への確認が必要です。交付決定前に発注した工事が対象になるかは、要綱で必ず確認してください。対象外なら、計画書のスケジュールに交付決定日を置き、内装工事の発注をその後にします。

登降所の打刻や保護者への通知、利用料の計算をシステムで行うと、職員の事務時間を子どもと過ごす時間に回せます。東京都の認証基準も、ICTによる職員の業務負担軽減に努めるよう求めています。機能と費用の考え方は「[学童保育の入退室管理システムとは：登降所打刻・保護者通知・料金計算と自治体報告の設計](/column/details/17216/)」を参照してください。

## 学童保育の事業計画書の提出前チェック項目

提出前には、定員・面積・人員配置・補助金・利用料の前提が一致しているか、次の項目で確認します。

- 定員と専用区画が合っていない。40人の定員で専用区画が66㎡に満たない、または事務室やトイレを面積に含めている。
- 人員計画が開所時間を賄えていない。長期休暇の11時間開所を常時2人以上で回せるシフトになっていない。
- 補助金の見込額と入金時期を混同している。収支計画には市町村に確認した見込額と計上根拠を、資金繰り表には実際の入金予定月を記載する。
- 利用料の根拠がない。近隣の公設クラブや民間学童の料金と、開所時間・サービスを並べた比較がない。
- 届出の有無が書かれていない。補助を前提にしながら、事前協議の状況や条例基準への適合を示していない。

## よくある質問

### 学童保育の開業に資格は必要ですか？

設置者本人に資格は求められません。ただし届出をする放課後児童健全育成事業では、支援の単位ごとに放課後児童支援員を2人以上（1人を除き補助員で代替可）置く必要があり、支援員には基礎資格と都道府県知事等の認定資格研修の修了が必要です。補助を受けない民間学童でも、放課後児童健全育成事業に該当すれば届出と条例基準への適合が必要です。該当性と必要な配置は、開業予定地の市町村に確認してください。

### 学童保育の事業計画書のテンプレートはありますか？

融資用なら、日本政策金融公庫の創業計画書の様式がそのまま使えます。届出に添える事業計画書や公設民営の提案書は、市町村が様式を定めていることが多いので、届出の手引きや募集要項で確認します。表計算で作る場合は「[エクセルで事業計画書を作成する具体的な手順と必要シートの全体像](/column/details/12390/)」も参考になります。

### 学童保育の開業資金はいくら必要ですか？

物件と内装で変わります。本記事の設例（賃貸100㎡・定員40人）では、設例の運営費3か月分の運転資金を含めて約1,175万円でした。補助金の入金が実績報告後になる自治体では、その期間の人件費も運転資金に積みます。

### 民間学童の利用料はいくらに設定すべきですか？

補助を受けないなら、損益分岐から逆算します。本記事の設例では、月額4万円で在籍36人、月額5万円で在籍29人が損益分岐でした。届出をして補助を受ける学童は、市町村の補助要件や、東京都認証学童クラブの原則月額14,000円のような上限に合わせて設定します。

### 学童保育と保育園の事業計画書は何が違いますか？

対象年齢と、収支の根拠になる基準が違います。学童は小学生が対象で、支援の単位の児童数と支援員の数が人件費の下限と補助額を決めます。保育園は0〜5歳児が対象で、年齢別の保育士配置と公定価格が収支の軸です。保育園については「[保育園の事業計画書の書き方｜認可保育所・小規模保育の審査項目と公定価格から組む収支計画【2026年版】](/column/details/12241/)」で解説しています。

## 関連記事

- [保育園の事業計画書の書き方｜認可保育所・小規模保育の審査項目と公定価格から組む収支計画【2026年版】](/column/details/12241/)
- [託児所の事業計画書の書き方｜届出と配置基準から組む人件費・収支計画【2026年版】](/column/details/12004/)
- [学童保育の入退室管理システムとは：登降所打刻・保護者通知・料金計算と自治体報告の設計](/column/details/17216/)
- [小1の壁とは？学童の待機・朝の居場所・法改正の最新データで解説](/column/details/9472/)
- [資金繰り表の作り方：エクセルで組む5手順と入金予定日の計算式、自動化の判断【2026年版】](/column/details/17864/)

---

出典: [学童保育の事業計画書の書き方｜届出・配置基準と補助金から組む収支計画【2026年版】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12310/>)（株式会社一創）
