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title: "社会福祉法人の事業計画書の書き方｜記載項目と記載例、予算・理事会承認・現況報告までの流れ"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12298/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-11
categories: ["介護・医療"]
publisher: "株式会社一創"
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# 社会福祉法人の事業計画書の書き方｜記載項目と記載例、予算・理事会承認・現況報告までの流れ

社会福祉法人の事業計画書は、社会福祉法に作成義務の条文があるわけではありません。根拠は各法人の定款です。厚生労働省の定款例31条1項は「毎会計年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認（例によっては評議員会の承認）を受ける」としており、これにならった定款ではその手続きに従います。会計年度は4月1日から翌年3月31日（社会福祉法45条の23第2項）なので、実務の締め切りは3月31日です。

この記事では、毎年度の事業計画書について、作成と承認の根拠、記載項目と記載例、資金収支予算書との対応、年間スケジュール、所轄庁への届出と公表の範囲を一次情報で整理します。特養などを新設するときの認可申請用の事業計画書は扱いが異なるため、末尾の関連記事を参照してください。

## まとめ｜社会福祉法人の事業計画書の要点

- **根拠は定款**：定款例31条1項に沿って、理事長が年度開始前日までに作成し、理事会の承認を受けます。租税特別措置法40条の承認を受けようとする法人は、評議員会の承認も要件です。
- **予算と一対で作る**：資金収支予算書は事業計画をもとに拠点区分ごとに、資金収支計算書の勘定科目で作ります。指導監査で文書指摘の対象になるのは、主に予算側の手続きです。
- **届出はするが法定のネット公表からは外れる**：定款で事業計画の作成を定めている法人は、6月30日までに出す現況報告書に事業計画を記載します。インターネット公表の対象からはこの部分が除かれますが、定款例どおりの定款なら事務所での一般閲覧の対象です。
- **中身は数値で書く**：定員・稼働率・職員数など、予算の積算に使った数字をそのまま目標に書くと、決算後の事業報告で達成度を説明できます。

まず、自法人の定款で、年度開始前の承認機関と変更時の手続きを確認します。

## 事業計画書を作る根拠と承認機関｜定款例31条と租税特別措置法40条

### 定款例31条1項の「例1」と「例2」の違い

厚生労働省の[社会福祉法人定款例](https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000711566.docx)31条1項は、「事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し」、例1「理事会の承認」または例2「理事会の決議を経て、評議員会の承認」を受けなければならないと定めています。変更するときも同じ手続きです。2項は、これらの書類を主たる事務所に会計年度が終わるまで備え置き、一般の閲覧に供するとしています。

[指導監査ガイドライン](https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000920120.pdf)も、資金収支予算書の作成手続きは法定されていないと明記したうえで、収入支出予算の編成は法人運営の重要事項なので、作成と承認の手続きを定款に定めておくべきだとしています。

租税特別措置法40条の適用を受ける場合は、承認機関の定めに税制上の要件が加わります。ガイドラインは、予算を評議員会の承認事項にすることが租税特別措置法40条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）の適用要件だとしており、同条の適用を受けようとする法人は例2にする必要があるとしています。厚生労働省が平成29年3月29日の事務連絡で示した[租税特別措置法40条の要件を満たす定款例](https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000666316.pdf)では、33条で「理事総数（現在数）の三分の二以上の同意及び評議員会の承認」とされ、通常の理事会決議（出席理事の過半数）より重い要件です。土地などの寄附で同条の承認を受けた法人は、まず自法人の定款の該当条文を開き、承認機関と議決要件を確かめてください。

### 事業報告と事業計画の作成根拠｜法律と定款の違い

事業計画と対になる事業報告は、法律で作成が義務付けられています。社会福祉法45条の27第2項は、毎会計年度終了後3か月以内に計算書類と事業報告を作ることを求め、45条の30第3項は事業報告の内容を定時評議員会へ報告するよう定めています。年度の始まりに定款に基づいて立てた計画を、年度の終わりに法律に基づく報告で検証する構造です。

| 書類       | 作成の根拠          | 期限             | 承認・報告             |
| -------- | -------------- | -------------- | ----------------- |
| 事業計画書    | 定款（定款例31条1項）   | 年度開始の前日（3月31日） | 理事会承認（例2は評議員会承認も） |
| 資金収支予算書  | 定款・会計の留意事項2    | 年度開始の前日（3月31日） | 事業計画書と同じ          |
| 事業報告     | 社会福祉法45条の27第2項 | 年度終了後3か月以内     | 理事会承認→定時評議員会へ報告   |
| 計算書類     | 社会福祉法45条の27第2項 | 年度終了後3か月以内     | 理事会承認→定時評議員会の承認   |
| 社会福祉充実計画 | 社会福祉法55条の2     | 充実残額が生じた年度の届出時 | 評議員会承認→所轄庁承認      |

事業計画書と資金収支予算書の作成・承認手続きは、法律ではなく各法人の定款等で確認します。法律に条文がなくても、定款に作成の定めがある以上、作らなければ定款違反です。

## 事業計画書の記載項目と章立て｜法人全体と拠点区分の2層構成

事業計画書に法定の様式はありません。公開されている計画書を比べると、章立てはおおむね「法人全体」と「拠点（施設・事業所）ごと」の2層です。たとえば[社会福祉法人淑徳福祉会の令和5年度事業計画書](https://fields.canpan.info/data/organizations/168/168244/1682444961/files/N6gW6k7y.pdf)（11ページ）は、目次で法人の基本方針、組織図、評議員会・理事会等の開催、各事業の計画、年間行事、研修・視察・実習計画、防災計画の7章で構成されています。一方、[社会福祉法人芙蓉会の令和8年度事業計画](https://www.fuyoukai.org/publicity/budget.html)は4ページで、法人本部と各施設の方針を文章で述べる形式です。

### 法人全体の章に書く項目

- 基本方針と当年度の重点目標（中長期計画のどの段階にあたるか）
- 経営する事業の一覧（第一種・第二種社会福祉事業、公益事業、収益事業の区分ごと）
- 評議員会・理事会・監事監査の開催予定（月と議題）
- 法人本部の取り組み（人材確保・処遇改善、内部統制、ICT化、施設整備）
- 地域における公益的な取組（社会福祉法24条2項）の内容

事業の一覧は、定款の「事業」の条に書いた名称と一致させます。定款にない事業を計画に書くと、指導監査で根拠を問われます。公益事業と収益事業は、社会福祉法26条2項により社会福祉事業の会計と区分して経理するため、計画書でも別の見出しに分けておくと予算書の事業区分と対応が取れます。

### 拠点区分ごとの章に書く項目

会計の留意事項2の（1）は、資金収支予算書を事業計画に基づき拠点区分ごとに作成するとしています。計画書の拠点の章も、その区分に対応させます。書く項目は、定員と利用見込み（稼働率・延べ利用者数）、職員体制（職種別の人数・配置基準との関係）、サービスの質の取り組み（個別支援計画、苦情対応、第三者評価の受審予定）、行事・研修・防災訓練の予定、修繕や設備更新の予定です。予算の収入と支出のうち金額の大きい項目には、ここに必ず対応する記述を置きます。

### 数値目標の記載例｜予算の積算との対応

公開されている計画書には、方針を文章で述べるだけで数値目標を置かないものが少なくありません。それでは年度末の事業報告で「達成したか」を説明できません。入所施設の利用量に応じた収入は、「定員×稼働率×日数×平均単価」を積算の出発点にできます。収入の種類ごとに積算し、計画書と予算書で利用見込みや単価の前提を照合します。

| 項目   | 数値のない書き方   | 予算と対応した書き方                   |
| ---- | ---------- | ---------------------------- |
| 稼働率  | 稼働率の向上に努める | 定員80床の平均稼働率を96.0%（延べ28,032人） |
| 職員確保 | 人材の確保に取り組む | 介護職員を年度内に常勤換算3.0人増員          |
| 研修   | 職員研修を充実させる | 全職員向け虐待防止研修を年2回（6月・11月）実施    |
| 修繕   | 計画的に修繕を行う  | 空調設備2系統を第2四半期に更新             |

稼働率96.0%の延べ人数は、80床×365日×0.96で求めた値です。この人数と介護報酬の平均単価から算定する収入に加え、食費・居住費なども別途見積もります。稼働率を計画書に書いておけば、年度途中に稼働率が下がったとき、どの収入でどれだけ補正予算が必要になるかを計画書から逆算できます。表の数値は書き方を示すための例で、実際の目標は自法人の前年度実績から設定してください。

## 資金収支予算書との対応｜拠点区分・勘定科目・補正予算

### 資金収支予算書の作成単位｜拠点区分と勘定科目

指導監査ガイドラインは、会計の留意事項2の（1）（2）を引いて、法人は毎年度すべての収入と支出について予算を編成し、資金収支予算書を作ったうえでその予算に基づいて事業活動を行うものとしています。資金収支予算書は事業計画をもとに、各拠点区分について資金収支計算書の勘定科目に準拠して作ります。拠点区分は、会計の局長通知（運用上の取扱い2）で「原則として、予算管理の単位」とされ、一体として運営される施設・事業所・事務所ごとに設けます。事業計画書の拠点の章と予算書の拠点区分が1対1で対応していれば、理事会で「この支出はどの計画に対応するか」を問われたときにすぐ答えられます。

拠点区分ごとに予算と実績を毎月比べるには、会計ソフトの区分設計が前提になります。拠点や事業区分の切り方は[社会福祉法人の会計ソフト選定｜区分設計と請求・給与連携から決める判断軸](/column/details/17705/)で整理しています。既製品で区分や予実の出し方が合わない場合は、[会計・経理システム開発](/service/business%5Fsystem/accounting/)で自法人の拠点構成に合わせる方法もあります。

### 補正予算が必要な乖離と、定款・経理規程で決めておく範囲

年度途中で予算との乖離が見込まれる場合は、必要な収入と支出について補正予算を編成します。乖離が軽微で運営に支障がない範囲なら補正しなくてよい、というのが留意事項2の（2）の扱いです。問題は「軽微」の線引きで、ガイドラインは補正予算の手続きを定款や経理規程に定め、補正不要とする軽微な乖離の範囲も規程や予算で定めておくことが望ましいとしています。

指導監査の指摘基準は具体的です。軽微とはいえない乖離があるのに補正予算を編成していない場合、補正予算の編成で定款の手続きを経ていない場合、予算そのものが定款の手続きで作られていない場合は、いずれも文書指摘です。確認書類として理事会と評議員会の議事録が挙がっているので、例2の定款の法人が補正予算を理事会だけで決めていると指摘を受けます。

### 資金収支計算書の「予算」欄と最終補正予算額の照合

ガイドラインは、資金収支計算書の「予算」欄の金額が、理事会で承認された最終補正予算額（補正がなければ当初予算額）と一致しているかを確認するとしています。補正予算を理事会で承認した後に事業計画書を直さないままにすると、決算時に計画書と予算と決算の3つが食い違います。補正予算に伴い事業計画の数値目標も変更する場合は、計画の変更案についても定款に定める承認手続きを経て、承認後の書類を更新します。

## 事業計画書の年間スケジュール｜3月の承認から6月の現況報告まで

| 時期      | 手続き                           | 根拠                        |
| ------- | ----------------------------- | ------------------------- |
| 1〜2月    | 当年度の着地見込み・最終補正予算案と次年度の素案      | 経理規程                      |
| 3月上旬    | 理事会の招集通知（1週間前まで）              | 一般法人法94条（社福法45条の14第9項で準用） |
| 3月中旬    | 理事会で事業計画・予算を承認（例2は評議員会の招集も決定） | 定款例31条1項・一般法人法181条        |
| 3月下旬    | 評議員会で承認（例2の法人）                | 一般法人法182条（同45条の9第10項で準用）  |
| 年度途中    | 乖離が軽微でなければ補正予算                | 留意事項2の（2）                 |
| 5〜6月    | 決算理事会→2週間以上空けて定時評議員会          | 社福法45条の28〜45条の32          |
| 6月30日まで | 計算書類等・現況報告書等を所轄庁へ届出           | 社福法59条                    |

3月の会議日程は後ろから逆算します。例2の法人では評議員会の招集を理事会で決めてから通知を発し、通知は評議員会の1週間前までに出す必要があります（定款で短縮していない場合）。3月31日に評議員会を開くなら、理事会は遅くとも3月23日頃までに開いて当日中に通知を発する計算です。決議の省略（評議員全員の書面同意で可決とみなす一般法人法194条の方法）も使えますが、全員の同意がそろわなければ成立しないため、日程に余裕を残しておきます。

4月に入ってから承認する運用は、定款例の「開始の日の前日まで」に反します。4月1日から承認日までの支出は承認を受けた予算の裏付けがないことになり、定款に定める手続きで作成されていない予算として文書指摘の対象になりえます。

## 所轄庁への届出と公表の範囲｜現況報告書への記載とネット公表の対象外部分

事業計画書を単独で所轄庁へ提出する法律上の手続きはありません。届出の経路は現況報告書です。[社会福祉法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000100028)2条の41は現況報告書（社会福祉法45条の34第1項4号の書類）の記載事項を定めており、その15号が「事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画」です。現況報告書は社会福祉法59条により毎会計年度終了後3か月以内、つまり6月30日までに届け出るので、3月に承認した当年度の事業計画はその年の6月に所轄庁へ届くことになります。

インターネットでの公表の扱いは別です。施行規則10条3項2号は、社会福祉法59条の2による公表の対象から、2条の41第14号（社会福祉充実残額の算定根拠）と15号（事業計画）の部分を除いています。現況報告書そのものは公表対象でも、事業計画の部分は法定のネット公表の外です。

ただし、定款例31条2項にならった定款なら、事業計画書と収支予算書は年度が終わるまで事務所に備え置き、一般の閲覧に供する義務があります。閲覧を求められたら見せる書類なので、職員や利用者の個人名、防犯体制の具体など外部に出すべきでない情報は、最初から本文に書かず別資料に分けておきます。検索結果の上位に各法人が自ら掲載した事業計画書が並んでいるのは、この閲覧対象の書類をホームページでも開示している例です。

## 社会福祉充実計画・中長期計画との役割分担

### 社会福祉充実計画は法定・条件付き・所轄庁承認

社会福祉充実計画は、事業計画書とは性質の違う法定計画です。[社会福祉法55条の2](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045)により、前年度末の純資産が事業継続に必要な財産額を上回る（社会福祉充実残額が生じる）法人だけが作成し、公認会計士・税理士等の意見を聴き、評議員会の承認を受けて、現況報告書等の届出と同時に所轄庁の承認を申請します。記載事項も法定で、事業の規模と内容、事業区域、事業費、充実残額、実施期間などです。

両者の関係は、充実計画が複数年度にわたる使い道の約束、事業計画書がその年度分の実行計画です。充実計画で「3年間で職員の処遇改善と地域の配食事業に充てる」と承認を受けたなら、当年度の事業計画書の該当拠点の章に、その年度に実施する分を金額とともに書きます。充実計画の事業を事業計画書に書き漏らすと、当年度の実施内容と予算の対応が確認しにくくなります。承認済みの充実計画、事業計画書、予算書を照合してください。

### 中長期計画と単年度計画の対応｜当年度の到達目標

中長期計画（3〜5年）には法令上の作成義務がありません。それでも施設の大規模修繕や建替え、人員の世代交代のように単年度では完結しない課題を持つ法人では、事業計画書の重点目標の出どころとして中長期計画を持っておく価値があります。単年度計画に分解する手順は、[中期経営計画とは？作り方5ステップと年度予算・月次予実への落とし込み方](/column/details/17935/)が営利企業向けながらそのまま使えます。

ただし、中長期計画を作ったことで単年度の事業計画書が「中長期計画の2年目を推進する」の一文だけになるなら逆効果です。単年度の計画書には、その年に何をどこまで進めるかを数値と時期で書きます。

## 事業計画書で起きやすい不備と防ぎ方

不備のうち指導監査の文書指摘に直結するのは、予算の手続きの不備です。優先度の高い順に並べます。

- **承認機関の取り違え**：定款が例2なのに、事業計画・予算や補正予算を理事会だけで決めている。定款の該当条文と議事録を突き合わせる。
- **承認日が年度開始後**：4月に入ってから理事会を開いている。3月の会議日程を前年のうちに確定させる。
- **補正予算の未編成**：稼働率の低下や大きな修繕で軽微とはいえない乖離が出たのに補正していない。経理規程に「軽微」の金額基準を書いておく。
- **計画と予算の数字の不一致**：計画書の職員増員数と予算の人件費の積算が合わない。数値目標と積算の前提を同じ表から転記する。
- **前年踏襲**：年度の数字だけを書き換えている。前年度の事業報告で未達だった項目を、当年度の計画の冒頭に置く。

前年踏襲は指摘基準に直接は出てきませんが、事業報告と並べると最も目立つ不備です。事業報告は定時評議員会に報告され、評議員は計算書類等を閲覧できる（社会福祉法45条の32第3項）ため、計画と報告の食い違いは評議員の質問として返ってきます。

## よくある質問

### 社会福祉法人の事業計画書は法律で作成が義務付けられていますか？

社会福祉法に事業計画書の作成を直接義務付ける条文はありません。作成義務の根拠は各法人の定款です。厚生労働省の定款例31条1項は、毎会計年度開始の日の前日までに理事長が作成して理事会の承認を受けるとしており、これにならった定款なら同じ手続きが必要です。定款に作成の定めがあるのに事業計画書を作成しなければ、定款違反となります。資金収支予算書が定款等に定める手続きで作成されていない場合は、指導監査ガイドラインの文書指摘の対象です。

### 事業計画書は評議員会の承認が必要ですか？

定款が例2（理事会の決議を経て評議員会の承認）になっている法人は必要です。指導監査ガイドラインは、予算を評議員会の承認事項にすることが租税特別措置法40条の適用要件だとしており、寄附財産の譲渡所得の非課税承認を受けた、または受けようとする法人は例2にする必要があります。厚生労働省の租特40条用の定款例では、評議員会の承認に加えて理事総数の3分の2以上の同意が要件です。例1の法人は理事会の承認だけで足ります。

### 事業計画書の提出先はどこですか？

事業計画書だけを提出する手続きはなく、毎年6月30日までに所轄庁へ届け出る現況報告書の記載事項として届きます（社会福祉法施行規則2条の41第15号）。所轄庁は社会福祉法30条により、都道府県知事、市長（特別区長を含む。）または厚生労働大臣です。届出は書面のほか、福祉医療機構が運営する情報処理システムへの記録でも行えます（同規則9条3号）。補助金の申請や施設整備の協議では別途、申請先の様式で事業計画書を求められます。なお定款例どおりの定款なら、事務所での一般閲覧にも応じる必要があります。

### 社会福祉法人と株式会社の事業計画書は何が違いますか？

株式会社の事業計画書には、会社法上、一律の年次作成期限はありません。ただし、計画に含まれる業務執行の決定には会社法上の機関権限が関わり、社内規程等で作成時期や承認手続きを定める場合もあります。社会福祉法人では定款に作成と承認の手続きが定められ、資金収支予算書と一対で年度開始前に承認を受けます。理事長は承認された予算の範囲内で執行する権限を持ち、軽微とはいえない乖離が出れば補正予算の手続きが必要です。社会福祉法人の計画書では、収支の見通しとともに、定員・稼働率・職員体制など、福祉サービスの提供体制を具体的に示します。

### 公益事業や収益事業は事業計画書でどう書き分けますか？

社会福祉法26条2項により、公益事業と収益事業の会計は社会福祉事業の会計から区分して経理します。事業計画書でも社会福祉事業・公益事業・収益事業を別の見出しにし、それぞれ予算書の事業区分と対応させます。収益事業は収益を社会福祉事業や一定の公益事業に充てる目的で行うものなので、計画書には事業の内容に加えて、収益をどの事業に繰り入れる予定かを書いておきます。

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出典: [社会福祉法人の事業計画書の書き方｜記載項目と記載例、予算・理事会承認・現況報告までの流れ](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12298/>)（株式会社一創）
