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title: "芸能プロダクションの事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と所属タレント数から組む収支計画【2026年版】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12257/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-10
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
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# 芸能プロダクションの事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と所属タレント数から組む収支計画【2026年版】

芸能プロダクション（芸能事務所）の事業計画書は、日本政策金融公庫の創業計画書の記入欄に沿えば骨格はそろいます。他業種と違うのは3点です。売上が所属タレントの稼働に連動し、事務所の固定費を回収できる稼働人数を示さないと融資担当者が判断できないこと。タレントとの契約形態によって、出演料の総額を売上に入れるかどうかも、職業紹介の許可が要るかどうかも変わること。そして、出演先からの入金より先にタレントへ出演料を払う月が出やすく、運転資金が膨らむことです。

この記事では、稼働人数から損益分岐を出す設例、契約形態ごとの売上の書き方と許可の要否、2024年11月施行のフリーランス法と源泉徴収が資金繰りに与える影響を示したうえで、創業計画書の記入欄ごとの書き方を整理します。

## まとめ：芸能プロダクションの事業計画書で押さえる要点

- 売上は「稼働タレント数×月の出演件数×1件の出演料×事務所の取り分」で積み上げ、固定費を回収できる稼働人数（損益分岐）を計画書に明記します。所属人数ではなく、実際に仕事が入る人数で数えます。
- 事務所が出演先と契約しタレントに出演を委託する形なら、出演料の総額を売上、タレントへの支払を原価として書けます。タレントが出演先と直接契約し事務所が手数料を受け取る形なら、売上は手数料だけです。どちらで書いたかを根拠欄に明記します。
- 有料職業紹介の許可が必要なのは、タレントと出演先との間に雇用関係を成立させるあっせんをする場合です。タレントを業務委託でマネジメントする、または自社で雇用する形なら許可は要りません。許可を取るなら基準資産額500万円と現金預金150万円の財産要件を開業資金に織り込みます。
- 従業員を雇う事務所（役員2人以上の法人を含む）が、従業員を使わない個人のタレントに出演を委託すると、フリーランス法により出演日から60日以内に出演料を払う必要があります。出演先の支払が翌々月末なら立替が生じるため、再委託の明示（出演先の支払期日から30日以内）を使うかどうかを資金計画の前提に書きます。
- 2025年9月策定の芸能取引指針（内閣官房・公正取引委員会）は、報酬の算出方法を明確にした書面契約を求め、育成費は全額回収できるとは限らないとしています。新人の育成費は回収できない可能性のある費用として計画に入れます。
- 公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は融資限度額7,200万円・運転資金の返済期間10年以内です。創業計画書の「事業の見通し」欄には、創業当初と軌道に乗った後の月平均を、稼働人数の前提とともに書きます。

## 芸能プロダクションの収益モデルと計画書に書く売上の範囲

芸能プロダクションの売上は、所属タレントの出演・広告・イベントの報酬が中心で、グッズ販売やファンクラブ、レッスン料が加わります。計画書で最初に決めるのは、タレントとどの形の契約を結ぶかです。契約形態が、売上として書ける範囲、許可の要否、源泉徴収や社会保険の扱いを同時に決めます。

### マネジメント委託・雇用・職業紹介：契約形態ごとの売上と許可

| 契約形態           | 出演契約の当事者 | 計画書の売上 | 職業紹介の許可     |
| -------------- | -------- | ------ | ----------- |
| 専属マネジメント（業務委託） | 事務所と出演先  | 出演料の総額 | 不要          |
| 雇用（給与制）        | 事務所と出演先  | 出演料の総額 | 不要          |
| エージェント（手数料型）   | タレントと出演先 | 手数料のみ  | 出演先と雇用関係なら要 |

新設の事務所で多いのは、タレントと専属マネジメント契約を結び、事務所が出演先と出演契約を結ぶ形です。この場合、タレントは事務所の業務委託先（個人事業主）で、事務所はタレントへ出演料を支払います。雇用で抱える形は、タレントに毎月の給与を払うため固定費が膨らみ、売上が立つ前の資金負担が大きくなります。タレントが事務所の労働者に当たるかどうかは契約書の名前ではなく、報酬が拘束時間に連動するか、仕事の諾否の自由があるかといった実態で判断されます。判断基準と俳優の具体例は[芸能人はなぜ個人事業主なのか｜労働者性の判断基準と個人事業税がかからない理由](/column/details/11731/)で整理しています。

### 総額と手数料：出演料を売上に含めるかの判断

事務所が出演契約の当事者になり、出演先へ請求書を出してタレントへ出演料を払う形なら、出演料の総額を売上高、タレントへの支払を売上原価（外注費）として書けます。タレントが出演先と直接契約し、事務所は出演料の一定割合を手数料として受け取る形なら、売上高は手数料だけです。同じ事業規模でも売上高は数倍違って見えるため、計画書の根拠欄に「出演料総額で計上」か「手数料で計上」かを明記し、事務所の取り分（粗利）を並べて示します。媒体費の立替が同じ構造をつくる広告代理店の例は[広告代理店の事業計画書の書き方｜媒体費の立替で膨らむ運転資金と、売上をグロスかネットで書く判断【2026年版】](/column/details/12114/)にまとめています。

事務所の取り分の割合に法令上の上限はなく、契約で決まります。計画書では、タレントと実際に結ぶ予定の契約書のひな形と同じ割合を使い、売上計画と契約書で数字が食い違わないようにしておくと、面談で根拠を問われたときに契約書で説明できます。

## 有料職業紹介の許可が必要になる芸能プロダクションの条件

「芸能事務所の開業には有料職業紹介の許可が必須」と説明されることがありますが、許可が要るのは事業の一部の形に限られます。職業安定法の職業紹介は、求人と求職の申込みを受けて**雇用関係**の成立をあっせんすることを指します（[職業安定法第4条](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141)）。

### 許可の要否：雇用関係の成立をあっせんするかどうか

事務所がタレントを業務委託でマネジメントし、出演先とは事務所が契約する形は、雇用関係のあっせんではないため許可は要りません。事務所がタレントを雇用して出演先へ送り出す形も、事務所自身の雇用なので職業紹介には当たりません。ただし、雇用したタレントが出演先の指揮命令を受けて働く形は労働者派遣に当たる可能性があり、その場合は労働者派遣事業の許可（[労働者派遣法第5条](https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088)）が必要です。許可が要るのは、出演先からの求人とタレントからの求職を受け、出演先がタレントを雇用する形の契約を成立させて手数料を受け取る場合です。ただし、契約書が業務委託でも、実態として出演先の指揮監督下で働いていれば雇用と判断されることがあり、その場合のあっせんは職業紹介に当たります。

職業紹介の許可を取ると、芸能家とモデルについては求職者であるタレントからも手数料を受け取れます。上限は就職後6か月以内に支払われた賃金の11%（免税事業者は10.3%）相当額です。求職受付手数料は1件710円（免税事業者は660円）で、同じ求職者について1か月3件分までです（[職業安定法施行規則第20条第2項・附則](https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40002000012)）。この11%はタレントから受け取る分の上限です。出演先（求人者）から受け取る紹介手数料は、上限制（支払われた賃金の11%）か、厚生労働大臣に届け出た手数料表の額（届出制）のどちらかで決まるため、売上計画ではどちらの方式で受け取るかを先に決め、その方式の額で積み上げます。

### 許可を取る場合の財産要件・責任者・申請期間

厚生労働省の[職業紹介事業の業務運営要領「第3 許可基準」](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001681211.pdf)では、財産的基礎として、資産（繰延資産と営業権を除く）から負債を引いた基準資産額が500万円×事業所数以上、自己名義の現金・預貯金が150万円＋60万円×（事業所数−1）以上であることを求めています。1事業所で始めるなら、基準資産額500万円と現預金150万円を申請時点で満たす必要があります。資本金300万円で設立する計画ではそのままでは届かず、設立費用を繰延資産に計上するとその分も算入されません。

事業所ごとに職業紹介責任者を置き、その人は成年に達した後3年以上の職業経験があり、申請受理日前5年以内に職業紹介責任者講習を修了している必要があります。事業所は、個室やパーティションで求職者のプライバシーを守れる構造が原則で、予約制や非対面専業でも認められ、当分の間はおおむね20㎡以上の面積でも足ります。費用は許可手数料5万円（2事業所目から1事業所につき1万8,000円加算）と登録免許税9万円です（[業務運営要領 全体版](https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001756229.pdf)）。

岐阜労働局の案内では、添付書類も含めた申請書類の提出から許可まで概ね3か月程度かかります（[岐阜労働局 職業紹介事業の手続](https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/hourei%5Fseido%5Ftetsuzuki/hourei%5Fyoushikishu/yousikisyu/syoukaikisairei.html)）。許可の有効期間は最初が3年、更新後は5年です（職業安定法第32条の6）。紹介手数料を開業初月から見込む計画は、許可が下りる月まで売上をゼロで置きます。

## 所属タレント数から組む芸能プロダクションの売上計画と損益分岐

計画書で示すべきなのは、事務所の固定費を出演料の取り分で回収できるかどうかです。日本政策金融公庫の[「【参考】売上高等の計算方法について」](https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyourei08%5F121115.pdf)は、労働集約的な業種の売上予測を「従業者1人当たり売上高×従業者数」としています。芸能プロダクションでは、従業者数を「稼働タレント数」、1人当たり売上高を「月の出演件数×1件の出演料」に置き換えます。

### 売上の式：稼働人数×出演件数×出演料×取り分

```
月の出演料総額 ＝ 稼働タレント数 × 1人の月出演件数 × 1件の平均出演料
事務所の粗利   ＝ 月の出演料総額 × 事務所の取り分
損益分岐の稼働人数 ＝ 月の固定費 ÷（1人の月出演件数 × 1件の平均出演料 × 事務所の取り分）
```

所属していても出演の決まらない新人は売上を生みません。新人の育成期間を計画に入れる場合は、育成中の人数と稼働人数を分けて月次で並べ、稼働に移る月を前提として書きます。

### 設例：固定費月50万円の事務所が黒字になる稼働人数

次は、1件の平均出演料3万円・1人の月出演件数6件・事務所の取り分40%・固定費月50万円（マネージャー1名の人件費・家賃・支払利息・宣材費・交通費・通信費）と置いた設例です。数値は計算の手順を示す仮定で、業界の平均値ではありません。

| 稼働人数 | 出演料総額 | 事務所の粗利 | 固定費  | 営業損益    |
| ---- | ----- | ------ | ---- | ------- |
| 3人   | 54万円  | 21.6万円 | 50万円 | −28.4万円 |
| 5人   | 90万円  | 36万円   | 50万円 | −14万円   |
| 7人   | 126万円 | 50.4万円 | 50万円 | 0.4万円   |
| 10人  | 180万円 | 72万円   | 50万円 | 22万円    |

1人あたりの粗利は月7.2万円（6件×3万円×40%）なので、損益分岐は50万円÷7.2万円＝約6.9人、つまり稼働7人です。出演料総額で売上を書けば稼働7人で月126万円、手数料で書けば月50.4万円になります。開業時の稼働見込みが3人なら、7人に届くまでの赤字の合計が運転資金の必要額の下限になり、これを「必要な資金」欄の運転資金と結びつけます。

## 出演料の入金とタレントへの支払のずれで決まる運転資金

芸能プロダクションは在庫を持たず設備も小さい一方、出演先からの入金より先にタレントへの支払日が来ると、その差額を事務所が立て替えます。運転資金は、出演先の締め日・支払日と、タレントへの支払日を並べて見積もります。

### フリーランス法の60日・再委託30日ルール

従業員を使用する事務所（法人なら役員が2人以上いる場合も含む）が、従業員を使用しない個人のタレントに出演を委託すると、[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス法）第4条](https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025)により、出演料の支払期日は出演日から60日以内で定めなければなりません。出演先が「月末締め翌々月末払い」なら入金は出演から最長約90日後になり、その間タレントへの支払を立て替えることになります。

同条第3項は、出演先から受けた仕事をタレントに再委託する場合、再委託であることや出演先の支払期日などをタレントに明示すれば、支払期日を出演先の支払期日から30日以内に定められるとしています。出演料の入金を受けてから払う形にできるため、立替は小さくなります。計画書の資金計画では、どちらの支払条件で契約するかを前提として書きます。発注者側の義務の全体（取引条件の書面明示・1か月以上の委託での禁止行為・6か月以上の契約を解除するときの30日前予告など）は[フリーランス法とは？発注者の義務と2026年取適法施行後のシステム対応を解説](/column/details/17341/)で確認できます。

### 源泉徴収10.21%：個人事業と法人で入金額が変わる

事務所が個人のタレントに出演料を払うときは、所得税法第204条第1項第5号・第205条第1号により10.21%（復興特別所得税を含む。同じ人への1回の支払が100万円を超える部分は20.42%）を源泉徴収し、翌月10日までに納めます。ただし、従業員に給与を払っていない個人事業の事務所は源泉徴収の義務を負いません（同法第204条第2項第2号）。徴収した額は預り金で、事務所の利益ではありません。資金繰り表では、タレントへの支払額を源泉徴収後の手取りで書き、納付月に預り金を出金として計上します。

同じ第5号は「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬」も対象にしており、事務所を個人事業で開業すると、出演先から事務所への支払も10.21%が差し引かれて入金されます。なお、モデルへの報酬は同項第4号が根拠で、第5号の「芸能人」（所得税法施行令第320条第5項の俳優・歌手など）に含まれないため、モデルだけを扱う個人事務所への支払は差し引かれません（[所得税法第204条](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)）。第204条は居住者（個人）への支払に源泉徴収を課す規定なので、法人で開業すれば出演先からの入金は満額です。個人事業で始める計画では、入金額を源泉徴収後で書き、差し引かれた分は確定申告で精算される前提を資金計画に入れます。

## 育成費と専属契約：2025年の芸能取引指針を計画に反映する

内閣官房と公正取引委員会は2025年9月30日、[「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」](https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/geinoushishin.html)を策定しました（2026年1月1日改正）。新しく事務所を開く場合、計画書の前提に直接効くのは次の3点です。

- **契約は書面で、報酬の算出方法まで明確にする**：指針は芸能事務所が採るべき行動として、業務の内容や報酬額の算出方法等を明確にしたうえで契約を書面で行うことを挙げています。計画書の取り分と契約書の割合を一致させる理由がここにあります。
- **育成費は全額回収できる前提で置かない**：実演家が事務所の提示より短い契約期間を求めた場合、その期間は育成等費用を合理的な範囲で回収し、合理的な範囲で収益を確保するのに必要な期間とすべきとしたうえで、実演家が大成しなかった場合など、事務所が育成等費用の全額を回収できるとは限らないことに留意するよう求めています。デビューまでのレッスン費用や交通費を十分な協議なく実演家に負担させることも、問題となり得る行動例に挙がっています。新人のレッスン代や宣材費は、退所時の違約金などで取り戻す前提ではなく、回収できない可能性のある費用として計画に入れます。
- **本人が承諾していない仕事を稼働見込みに含めない**：事務所の営業で受けた仕事でも、実演家が拒否した場合はその選択を尊重することが望ましい行動例として示されています。出演件数の見込みは、タレント本人の意向を確認した仕事の範囲で立てます。

同じ指針は、文化庁の[「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」](https://www.bunka.go.jp/koho%5Fhodo%5Foshirase/hodohappyo/pdf/94127901%5F02.pdf)（2024年10月29日改訂）について、専属マネジメント契約には言及していないものの、契約の書面化など参考にできるところは考慮すべきとしています。同ガイドラインの契約書ひな型は、番組・公演の制作者や主催者と個人で活動する実演家との出演業務委託契約が対象です。事務所が出演先から受けた仕事をタレントに委託するときの個々の出演条件（業務内容・報酬・支払期日）はひな型の項目を参考に書面化し、専属マネジメント契約には、指針が十分な説明を求める権利・芸名の帰属、報酬、退所後を含む活動の制約に関する条項を盛り込みます。その写しを融資面談に持参すると、取引条件を具体的に説明できます。

## 公庫の創業計画書の記入欄ごとの書き方（芸能プロダクション版）

日本政策金融公庫の[創業計画書](https://www.jfc.go.jp/n/service/dl%5Fkokumin.html)は、創業の動機、経営者の略歴等、取扱商品・サービス、取引先・取引関係等、従業員、借入の状況、必要な資金と調達方法、事業の見通し（月平均）などの欄で構成されています。様式に沿う必要はなく、自分で作った計画書で代えることもできます。欄ごとの埋め方の基本は[事業計画書を1枚（A4）で書く方法｜公庫の創業計画書10項目の埋め方と数字の根拠](/column/details/12239/)で解説しているので、ここでは芸能プロダクション特有の書き方に絞ります。

### 創業の動機と経営者の略歴：マネジメント経験と取引先の示し方

公庫の創業計画書は「経営者の略歴等」欄で、勤務先名だけでなく担当業務や役職、身につけた技能まで書くよう求めています。芸能プロダクションなら、前職で何人のタレントを担当し、どの出演先と取引してきたかがこれに当たります。公庫の2025年度新規開業実態調査では、公庫が融資した開業者の81.1%が開業した事業と同じ分野の経験（斯業経験）を持っています（[日本政策金融公庫「2025年度新規開業実態調査」](https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kaigyo%5F251205%5F1.pdf)）。「芸能事務所でマネージャーとして8年、俳優5名を担当し、ドラマ・CMの制作会社10社と取引」のように、人数・年数・取引先数で書きます。独立に合わせて移籍してくるタレントがいる場合は、その人数と直近の出演実績を書き、移籍が前の事務所との契約に反しないことを確認済みであることも添えます。

### 取扱商品・サービスと取引先：出演先の見込みと回収条件

「取扱商品・サービス」欄には、出演・広告・イベント・グッズなど収益源ごとの売上シェアを書きます。「取引先・取引関係等」欄には、販売先（出演先の制作会社・広告代理店）の名称と回収条件（例：月末締め翌月末払い）、仕入先・外注先として所属タレントへの支払条件を並べます。前章の支払期日のずれは、この欄の回収条件と支払条件の差として融資担当者に伝わります。有料職業紹介を行う場合は、「取扱商品・サービス」欄の許認可（許可・届出等）に、申請中か取得予定月かを書きます。

### 必要な資金と調達方法：設備が小さく運転資金が中心

芸能プロダクションの設備資金は、事務所の保証金・内装・PC・撮影機材など小さく収まりやすい一方、運転資金は損益分岐の稼働人数に届くまでの赤字の合計と、出演料の立替分で決まります。公庫の同調査（公庫が融資した開業後1年以内の企業・全業種）では、開業費用の平均は975万円、中央値は600万円です。運転資金を「固定費の6か月分」のように一律で置くのではなく、設例の月次赤字を合計した額と、立替が最も膨らむ月の額を根拠に書きます。

公庫の[新規開業・スタートアップ支援資金](https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01%5Fsinkikaigyou%5Fm.html)は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象で、融資限度額7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内（いずれも据置期間5年以内）です。案件ごとの出演料・タレントへの支払・源泉徴収の管理を開業時から仕組みにしておくと、資金繰り表の実績を融資後の面談でそのまま示せます。案件と請求・支払を一元管理する仕組みづくりは[販売管理システム開発](/service/business%5Fsystem/sales-management/)で相談を受けています。

### 事業の見通し（月平均）：設例の数字を記入した例

創業計画書の「事業の見通し（月平均）」欄は、創業当初と1年後または軌道に乗った後の2列で、売上高・売上原価・経費・利益を書きます。前章の設例（出演料総額で計上・事務所の取り分40%）を当てはめると次のとおりです。個人営業の場合、人件費に事業主の分は含めません。

| 項目               | 創業当初（稼働3人） | 軌道に乗った後（稼働10人） |
| ---------------- | ---------- | -------------- |
| 売上高（出演料総額）       | 54万円       | 180万円          |
| 売上原価（タレントへの支払）   | 32.4万円     | 108万円          |
| 経費：人件費（マネージャー1名） | 25万円       | 25万円           |
| 経費：家賃            | 12万円       | 12万円           |
| 経費：支払利息          | 1万円        | 1万円            |
| 経費：その他（宣材・交通・通信） | 12万円       | 12万円           |
| 利益               | −28.4万円    | 22万円           |

根拠欄には「稼働人数×月6件×平均出演料3万円、事務所の取り分40%」と式で書き、稼働3人から10人に増える時期を月次の計画で示します。

## 融資面談の前に点検する芸能プロダクションの計画書の欠陥

- **所属人数で売上を計算している**：所属10人×月10件のように書くと、新人の稼働ゼロ期間が抜けます。稼働人数と育成中の人数を分け、稼働に移る月を前提に置きます。
- **売上が総額なのか手数料なのか書いていない**：同業他社と比べた売上高や利益率の説明がかみ合わなくなります。計上方法と事務所の取り分を根拠欄に書きます。
- **人気タレント1人に売上の大半を頼っている**：その1人の移籍・休業で計画が崩れます。売上上位1人のシェアを示し、その1人が抜けた月の損益を設例の表と同じ形で示します。
- **タレントへの支払条件が入っていない**：出演先の回収条件だけを書くと、立替の資金需要が見えません。フリーランス法の60日ルールを前提にした支払日を書きます。
- **許可の要否を確認していない**：手数料型のエージェント事業を含む計画で許可の記載がないと、事業そのものの適法性を問われます。許可を取らない形で始めるなら、契約形態でそう判断した理由を一文で書きます。

出資を受けて規模を広げる計画なら、銀行融資用の計画書とは問われる数字が変わります。違いは[投資家・VC向け事業計画書の書き方｜銀行融資用との違いと審査で問われる数字【2026年版】](/column/details/12104/)で整理しています。

## よくある質問

### 芸能事務所を設立するのに資格や許可は必要ですか？

芸能事務所の設立に必要な国家資格はなく、タレントを業務委託でマネジメントする、または自社で雇用する形なら職業紹介の許可も要りません。ただし、自社で雇用したタレントを出演先の指揮命令を受けて働かせる形は労働者派遣に当たる可能性があり、その場合は労働者派遣事業の許可が必要です。職業紹介の許可が必要なのは、タレントと出演先との雇用関係の成立をあっせんする場合で、手数料を受け取れば有料職業紹介、受け取らなくても無料職業紹介の許可が要ります。会社として設立するなら、法人登記と税務署・都道府県・市区町村への開業の届出は必要です。

### 芸能事務所を個人で立ち上げるにはいくら必要ですか？

事務所の保証金や機材などの設備資金に加え、稼働人数が損益分岐に届くまでの赤字の合計と、出演料の立替分が運転資金として必要です。公庫の2025年度新規開業実態調査では、全業種の開業費用の平均は975万円、中央値は600万円でした。自宅を事務所にし、稼働済みのタレントと独立する形なら、これより小さく始められます。

### 芸能プロダクションの事業計画書のテンプレートはありますか？

日本政策金融公庫の創業計画書の様式と業種別の記入例が公庫のサイトで配布されており、融資申込みにはこれを使うのが最も確実です。芸能プロダクション専用の公的な様式はないため、様式の欄に沿って、この記事の売上の式と稼働人数の表を「事業の見通し」欄の根拠として添えます。

### タレントと事務所の取り分は何割で計画すればよいですか？

取り分に法令上の決まりはなく、タレントとの契約で決まります。計画書では、実際に結ぶ予定の契約書のひな形と同じ割合を使います。個人のタレントに出演を委託する場合は、フリーランス法第3条により報酬の額や支払期日を書面または電磁的方法で明示する必要があるため、取り分の計算方法も契約時に書面で示します。

### 所属タレントがいない状態でも創業融資は受けられますか？

申込み自体はできますが、売上の根拠を示せないため審査では不利になります。公庫の制度は「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」を対象にしています。独立と同時に契約するタレントの人数と出演実績、取引の見込みがある出演先を具体的に示せる段階で申し込むのが現実的です。

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出典: [芸能プロダクションの事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と所属タレント数から組む収支計画【2026年版】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12257/>)（株式会社一創）
