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title: "障害者グループホームの事業計画書の書き方と記入例｜国の審査項目と人員配置・報酬から組む収支計画【2026年版】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12243/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-24
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
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# 障害者グループホームの事業計画書の書き方と記入例｜国の審査項目と人員配置・報酬から組む収支計画【2026年版】

障害者グループホームは、障害者総合支援法の「共同生活援助」という障害福祉サービスです。開設するには都道府県や指定都市・中核市（指定権者）の指定を受ける必要があり、その審査の中心に事業計画書と収支予算書が置かれています。

2026年は、この審査の前提が大きく動いた年です。厚生労働省は2月にグループホームの新規指定に関する留意事項を通知し、事業計画書に何を書かせるかを具体的に示しました。さらに6月30日には、厚生労働省とこども家庭庁が、障害福祉サービス事業者等の指定事務を体系的に整理した共通のガイドラインを通知しています。6月からは介護サービス包括型・日中サービス支援型の新規指定事業所に、配慮措置の対象を除いて基本報酬を引き下げる特例が適用され、2027年4月からは共同生活援助が総量規制の対象に加わります。本記事では、これらの一次資料をもとに、計画書の各章で何をどの根拠で書くかを整理し、自治体様式の章立てに沿った記入例も示します。

## まとめ：障害者グループホーム事業計画書の要点

- **提出の根拠**：事業開始の届出とあわせて事業計画書と収支予算書を出します（障害者総合支援法79条2項・同法施行規則66条2項）。指定権者はまずこの2点で適切に運営できるかを審査します。
- **書く項目**：2026年2月26日の厚生労働省通知は、法人の理念、事業と地域を選んだ理由、人員体制と研修計画、利用定員の根拠、関係機関・医療機関との連携を記載させるよう求めています。
- **流用は不可**：同通知は他事業者の申請書類や事業計画書の流用を原則認めないとし、審査の面談はコンサルタントではなく代表者や管理者予定者に行うとしています。
- **様式と記入例**：全国共通の様式はありません。川崎市の令和8年度様式は、運営主体、理念と収支見込み、計画内容、人員配置、夜間体制、研修、建物、地域と利用者のニーズの8章で、共同生活住居ごとに1部作ります。
- **人員**：介護サービス包括型では、世話人は利用者数÷6、生活支援員は区分3・4・5・6の利用者数をそれぞれ9・6・4・2.5で割った合計以上です（常勤換算）。日中サービス支援型などは別の配置基準を確認します。
- **収入**：介護サービス包括型の基本報酬は1日あたり区分6で600単位、区分1以下で171単位です。2026年6月1日以降に新規指定された事業所は、原則としてその1000分の972になります。
- **資金繰り**：給付費はサービス提供月の翌月10日までに請求し、入金は提供月の翌々月です。開業後2か月分以上の人件費と家賃を自己資金か借入で手当てします。収支予算の対象期間は提出先の指定に従います。川崎市の令和8年度様式では開設後5年間以上が求められます。あわせて損益分岐となる入居者数を示します。
- **総量規制**：2027年4月1日から、障害福祉計画の必要量に達している地域では指定されないことがあります。物件を契約する前に、開設予定地の市区町村に需要を確認します。

以下、計画書の章の順に、何を根拠に書くかを見ていきます。

## 事業計画書の提出先と審査の流れ

### 指定申請と事業計画書・収支予算書の関係

グループホームの事業計画書は、主に3つの場面で使います。指定権者への指定申請、日本政策金融公庫などへの融資申込み、自治体が独自に行う新設法人の公募です。このうち必ず通るのが指定申請で、計画書の構成もここに合わせるのが基本になります。

厚生労働省の[令和8年2月26日付の通知（障障発0226第1号）](https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001670084.pdf)は、指定希望者が法79条2項と施行規則66条2項に基づいて事業計画書と収支予算書を提出することになっているとし、指定権者に対して「まずは事業計画書等に基づき審査すること」を求めています。計画書は、共同生活援助を適切に運営できるかを指定権者が最初に判断するための審査資料です。

### 事前説明から現地審査までの4段階

同通知は、新規指定の手順の例として次の4段階を挙げています。指定権者によって呼び方や順番は違いますが、どの段階で何を見られるかを知っておくと、計画書に書くべき深さが決まります。

| 段階       | 主に確認されること            | 計画書との関係   |
| -------- | -------------------- | --------- |
| 事前説明・確認  | 事業開始の理由、法人理念、必要な知識   | 理念と開設理由の章 |
| 事業計画書等審査 | 地域ニーズ、類型の選択理由、人員、連携  | 計画書の全体    |
| 指定申請審査   | 用途変更、改修工事、消防設備の完了見込み | 物件と開設日程の章 |
| 現地審査     | 設備要件、記録のひな型、掲示物      | 運営体制の章    |

事前確認は面談が望ましいとされ、高収益をうたうフランチャイズやコンサルタントの提案で開設を決めた事業者には、指定権者が助言を行うことも想定されています。計画書の冒頭で事業開始の理由を自分の言葉で説明できるかが、最初に見られる点です。

### 東京都・大阪市・横浜市の手順の違い

手順と締切は指定権者ごとに違います。計画書の作成に着手する前に、開設予定地の手引きで日程を逆算します。

- **東京都**：[世田谷区の案内](https://www.city.setagaya.lg.jp/02084/2892.html)によると、都の事業者向け説明会への直近1年以内の出席が来庁相談の条件です。来庁相談は指定希望日の4か月前、申請書類の持込み・打合せは3か月前の末日まで、申請書類の提出は2か月前の末日までです。
- **大阪市**：共同生活援助は事前協議の対象で、4月1日指定なら1月末までに事前協議書を出し、2月20日から3月10日が申請期間です。事前協議には勤務体制・勤務形態一覧表、組織体制図、経歴書、平面図も必要です。
- **横浜市**：グループホームの新規設置は市の公募・選考を経る仕組みです。[令和9年度分の募集](https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/kenkofukushi-joho/topic/ghsinsetubosyu.html)は2026年9月10日で応募受付が終了しており、事業計画書は市の様式の記入欄に書き、別紙での代替は認められません。45分以内のヒアリングでは、法令や報酬の理解を資料を閉じて回答します。

## 国の通知が事業計画書に書かせる項目

障障発0226第1号は、事業計画書に「事業の目的及び事業所に求められる責務の理解、法人の理念、当該事業や地域を選択した理由、従業者の人員体制や研修の計画、利用定員の根拠、地域の関係機関（基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、協議会等）や医療機関との連携」を記載させるよう求めています。自治体の様式に欄が無くても、審査ではこの観点で読まれます。

| 通知の記載項目       | 計画書に書く内容          | 根拠にする資料           |
| ------------- | ----------------- | ----------------- |
| 事業の目的・責務の理解   | 共同生活援助の役割、虐待防止の体制 | 指定基準、虐待防止の手引き     |
| 法人の理念         | 支援の方針、目指す暮らし方     | 定款、法人の実績          |
| 事業と地域を選んだ理由   | 類型の選択理由、地域の需要     | 障害福祉計画、相談支援事業所の情報 |
| 人員体制・研修計画     | 職種別の常勤換算数、研修の年間計画 | 指定基準208条・209条     |
| 利用定員の根拠       | 住居ごとの定員、想定する区分構成  | 指定基準210条、需要の聞き取り  |
| 関係機関・医療機関との連携 | 連携先の名称と役割         | 協力医療機関との協定書案      |

### 地域のニーズと共同生活援助を選んだ理由

通知は、指定特定相談支援事業所などの関係機関を通じて、開所予定地の支援ニーズと先行するグループホームの状況を把握した計画になっているかを確認するよう求めています。確認事項として挙げられているのは、共同生活援助を選んだ理由と、介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型のどれを選んだかの具体的な理由です。

書き方としては、「需要がある」と書くのではなく、聞き取った先と内容を書きます。たとえば、近隣の相談支援事業所2か所から、区分4以上で入居先が見つからない待機者の状況を聞いた、という形です。日中サービス支援型を選ぶ場合は、強度行動障害や医療的ケアが必要な重度障害者の受け入れ方針と、それに対応する支援体制が明確かどうかが特に確認されます。

### 開所予定地の市区町村への事前説明と議事録

見落とされやすいのが、指定権者とは別に、開所予定地の市区町村へ事前に説明する手順です。通知では、指定希望者が市区町村や協議会に事業開始の説明を行い、地域のニーズを確認したうえで、協議の議事録等を作成・提出し、指摘を受けた事項を改善してから指定申請を行うとされています。指定権者が都道府県でも、市区町村の障害福祉計画と照らし合わせた意見が審査に入ります。

計画書には、説明した日付、相手の部署、受けた指摘と、それに対して計画をどう直したかを書きます。2024年4月からは、市町村が都道府県の指定に意見を出せる仕組み（意見申出制度）もあり、[江戸川区](https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/fukushikaigo/shogaisha/jigyosha/ikenmouside.html)のように共同生活援助の指定に区分4以上の受け入れを条件として付ける自治体もあります。

### 他事業者の計画書の流用制限と管理者の説明責任

通知は、申請書類と事業計画書は「地域の特性や事業内容、生活支援の内容及び職員体制等に応じた事業内容が事業所単位で個別に記述されるべきもの」として、他事業者の書類の流用を原則認めないとしています。虚偽の記載があれば指定をしない（法36条3項）、後で判明すれば指定の取消し等（法50条）の対象になることも、指定希望者に伝えるよう求めています。

書類の作成は、事業所の管理者（予定者）が責任をもって作成または把握することとされ、審査の面談もコンサルティング会社や代理人ではなく、代表者・管理者・サービス管理責任者（予定者）に行うとされています。外部に作成を手伝ってもらう場合でも、数字の根拠を管理者予定者が説明できる状態にしておく必要があります。2026年6月30日の[障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage%5F74046.html)の通知は、「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」といった勧誘で開設を勧める者を把握した場合、自治体から厚生労働省とこども家庭庁へ情報提供するよう求めており、情報提供の様式の記入例には、コンサル会社が審査の面談に同席して発言の多くを担っていた例や、指定希望者の代理で面談に対応した例が挙がっています。

### 関係機関・医療機関との連携と地域連携推進会議

通知が連携先として挙げるのは、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、協議会等と医療機関です。医療機関については、指定基準212条の4が、利用者の病状の急変等に備えて協力医療機関をあらかじめ定めることを義務づけ、協力歯科医療機関を定めることは努力義務としています。計画書には連携先の名称と、緊急時の受診、通院、服薬の相談など何を依頼するかを書き、協力医療機関とは協定書の案まで用意しておきます。

開設後の地域との関係も、計画段階で書いておく項目です。指定基準210条の7は、利用者とその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者、市町村の担当者等で構成する地域連携推進会議を開き、おおむね1年に1回以上、運営状況を報告して要望や助言を聴くこと、会議とは別におおむね1年に1回以上、構成員が事業所を見学する機会を設けること、会議での報告・要望・助言等の記録を作成して公表することを求めています。外部評価とその実施状況の公表など、都道府県知事が定める措置を講じていれば適用されません。日中サービス支援型は213条の10で、協議会等への定期的な報告と評価も加わります。計画書には、構成員の候補と最初の開催時期を書きます。

## 事業計画書のひな形：自治体様式の章立てと記入例

事業計画書の様式は全国共通ではなく、指定権者や新設の選定を行う自治体が定めています。[川崎市の令和8年度 障害者共同生活援助事業計画書の記載例](https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000190/190456/02-2%5FR8%5Fjigyoukeikakusyokisairei.pdf)は、市の選定委員会に出す様式で、国の通知が挙げる記載項目をほぼ含んでいます。提出先の様式が手元にない段階で下書きを作るなら、次の8章で書いておくと、提出先の様式へ移しやすくなります。

| 章            | 主な記入欄                   | 添付する資料      |
| ------------ | ----------------------- | ----------- |
| 1 運営主体       | 法人格、事業実績、過去5年の定員減・返還請求等 | －           |
| 2 運営方針・理念等   | 理念、利用者像と支援、開設費用、5年以上の収支 | 収支予算        |
| 3 計画内容       | 類型、定員、開設予定年月、地域連携推進会議   | －           |
| 4 人員配置       | 管理者・サビ管の経歴と研修、雇用決定数、加算  | 勤務形態一覧表、組織図 |
| 5 夜間支援体制     | 夜間支援の時間帯、バックアップ施設       | －           |
| 6 研修体制       | 基準上の4研修と法人独自の研修         | 研修計画        |
| 7 建物の概要      | 家賃と自己負担、耐震、浸水・土砂、確保状況   | 案内図、平面図     |
| 8 地域・利用者のニーズ | 地域のニーズ、生活上の配慮、自立支援の方策   | －           |

同じ様式の注記では、事業計画書は共同生活住居ごとに作成し、2つの住居を設けるなら2部提出するとしています。人員配置の章では、世話人や生活支援員の配置予定人数に加えて「うち雇用が決まっている人数」を書く欄があり、採用の進み具合まで見られます。研修体制の章で求められる基準上の研修は、虐待の防止、身体拘束等の適正化、感染症及び食中毒の予防とまん延防止、業務継続計画の4つです。

### 自由記述欄の記入例：理念・利用者像・地域のニーズ

自由記述欄は、国の通知が求める「事業や地域を選択した理由」と「利用定員の根拠」を自分の言葉で書く場所です。次の章で人員を積算する例（区分3・4の利用者を中心に定員10人）を前提にした記入例を示します。○の部分と連携先は、自社の計画と聞き取りの結果に置き換えます。

- **理念**：「知的障害・精神障害のある方が、住み慣れた○○市で自分の日課と役割を持って暮らせる住まいをつくる。家事は職員が代行するのではなく、本人ができる部分を増やす支援を基本とする。」
- **想定する利用者像と支援**：「日中は就労継続支援B型や生活介護に通う障害支援区分3〜4の方を主な対象とする。服薬と金銭の管理、通院の同行を共同生活援助計画に沿って行い、半年ごとに見直す。」
- **地域のニーズ**：「○○市障害福祉計画の共同生活援助の見込量に対し、市内の定員は○人（令和8年○月時点）。基幹相談支援センターと相談支援事業所2か所への聞き取り（令和8年○月）で、区分4の入居希望者の待機を確認した。市障害福祉課への事前説明（令和8年○月○日）で求められた夜間の連絡体制は、5章のとおり整備する。」

「地域に貢献します」「質の高い支援を提供します」という文だけでは、国の通知が確認を求める地域の支援ニーズや、計画する支援の具体的な内容を示せません。聞き取った相手、日付、数字、それを受けて計画をどう変えたかを書くと、通知が禁じる他事業者の計画書の流用とも区別できます。市販のテンプレートや有料の書式は構成の参考にとどめ、提出は指定権者の様式で行います。日本政策金融公庫に出す創業計画書は別様式で、欄ごとの書き方は[事業計画書を1枚（A4）で書く方法｜公庫の創業計画書10項目の埋め方と数字の根拠](/column/details/12239/)で解説しています。

## 人員体制と利用定員の根拠：指定基準からの積算

### 世話人・生活支援員・サービス管理責任者の算式

介護サービス包括型の人員は、[指定障害福祉サービス基準](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171)208条で従業者の員数、209条で管理者の配置が定められています。世話人・生活支援員は常勤換算、サービス管理責任者は実人数で確認し、管理者には常勤要件があります。

- **世話人**：利用者数÷6
- **生活支援員**：区分3の利用者数÷9、区分4÷6、区分5÷4、区分6÷2.5の合計（区分2以下は算入しない）
- **サービス管理責任者**：利用者30人以下で1人以上、30人を超えて30人またはその端数を増すごとに1人を追加
- **管理者**：事業所ごとに常勤1人。管理上支障がなければ他の職務との兼務も可（209条）

定員10人で、区分4が4人、区分3が4人、区分2が2人と想定した場合の積算は次のとおりです。

| 職種        | 計算        | 必要数（世話人・生活支援員は常勤換算） |
| --------- | --------- | ------------------- |
| 世話人       | 10人÷6     | 1.67                |
| 生活支援員     | 4人÷6＋4人÷9 | 10／9以上（約1.111…）     |
| サービス管理責任者 | 利用者30人以下  | 1人以上                |
| 管理者       | 常勤（兼務可）   | 1人                  |

新規指定の場合、利用者数は前年度の平均ではなく推定数で計算します（208条2項）。計画書では想定する区分構成を明記し、その構成で算定した人数を示します。区分構成は収入にも直結するので、人員の章と収支の章で同じ前提を使うことが整合性の確認点になります。常勤換算の勤務表を開設後も維持する方法は[介護施設の勤怠管理システムとは？夜勤・常勤換算・人員配置基準に強い選び方【2026年】](/column/details/15382/)で扱っています。

### 夜間の体制と研修計画

208条が定める世話人・生活支援員の数は事業所全体の常勤換算の最低数で、夜間に誰が支援するかは別に設計します。夜勤や宿直を置くかどうかで人件費は大きく変わり、夜間支援等体制加算の区分も変わります。計画書では、住居ごとの夜間の配置と、その人件費を収支表の人件費に含めているかを示します。

研修計画も通知の記載項目です。虐待防止や身体拘束の適正化の研修、業務継続計画の訓練、感染症対策の研修を、年間の時期と対象職員まで書くと、運営規程案との整合を審査側が確認しやすくなります。

## 共同生活住居の設備基準と物件選び

物件は、計画書の中で最も後戻りがきかない要素です。指定基準210条の主な要件は次のとおりです。

- 住宅地、または住宅地と同程度に家族や地域住民と交流できる地域にあり、入所施設や病院の敷地外にあること
- 事業所の入居定員の合計は4人以上。1つの共同生活住居の入居定員は2人以上10人以下（既存建物を使う場合は20人以下、知事が特に必要と認めれば30人以下）
- 住居には1以上のユニットを置き、ユニットの入居定員は2人以上10人以下
- 居室は原則個室で、1室の面積は収納設備等を除いて7.43平方メートル以上

面積の要件を満たしても、指定申請審査では障害福祉サービス事業への用途変更の完了と、物件の改修工事や消防署の指導による設備（スプリンクラー等）の設置の完了・完了見込みが確認されます。期日までに完了が確認できなければ指定年月日が延期されるため、工事の遅れはそのまま開業の遅れになります。

消防設備は入居者の障害支援区分で変わります。[消防庁の通知](https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/260328%5Fyo118.pdf)では、区分4以上の利用者が概ね8割を超える施設は消防法施行令別表第1の（6）項ロとして扱われ、その場合はスプリンクラー設備と自動火災報知設備が面積にかかわらず原則必要になります。（6）項ハに該当する場合も、利用者を入居させる施設の自動火災報知設備は面積にかかわらず原則必要です。スプリンクラー設備の要否は、（6）項ハでは面積・階数・構造と自治体の条例で分かれます。計画書の区分構成を変えると消防設備の要否も変わるため、想定する入居者像を決めた段階で管轄の消防署に相談します。

物件の災害リスクも計画書で問われます。川崎市の様式は、旧耐震基準（1981年5月31日以前）の建物かどうかと耐震改修の有無、浸水想定区域と土砂災害警戒区域への該当を記入させています。市町村地域防災計画に名称と所在地を定められた要配慮者利用施設になると、所有者または管理者は避難確保計画の作成、市町村長への報告、訓練の実施とその結果報告を義務づけられます（[水防法](https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193)15条の3、土砂災害防止法8条の2）。物件を申し込む前にハザードマップで区域を確認し、該当するなら避難先と夜間の避難手順を計画書に書きます。

## 収入計画：基本報酬・加算と2026年6月の新規指定特例

### 類型別の基本報酬の単位数

共同生活援助の基本報酬は、類型と障害支援区分で決まる1日あたりの単位数です（[報酬告示 第15](https://www.mhlw.go.jp/web/t%5Fdoc?dataId=83aa8477&dataType=0&pageNo=6)）。

| 区分    | 介護サービス包括型（Ⅰ） | 日中サービス支援型（Ⅰ） |
| ----- | ------------ | ------------ |
| 区分6   | 600単位        | 997単位        |
| 区分5   | 456単位        | 860単位        |
| 区分4   | 372単位        | 771単位        |
| 区分3   | 297単位        | 524単位        |
| 区分2   | 188単位        | －            |
| 区分1以下 | 171単位        | －            |

外部サービス利用型の通常利用に係る基本サービス費（Ⅰ）は、障害支援区分にかかわらず1日171単位です。受託居宅介護サービス費は別に算定します。日中サービス支援型の単位数は、日中を住居内で過ごす場合の（Ⅰ）の値です。区分ごとの差が大きいため、収支表は「区分ごとの人数×単位数×稼働日数」で積み上げます。加算は、重度障害者支援加算（Ⅰ）が1日360単位、医療的ケア対応支援加算が1日120単位などで、対象利用者、必要な人員・研修、届出と算定開始時期を確認し、要件を満たせる見込みがある分だけ収入に入れます。

福祉・介護職員等処遇改善加算は、2026年6月以降の共同生活援助（介護サービス包括型・日中サービス支援型）で区分により12.1〜16.9%です。この加算は職員の賃金改善に充てることが前提なので、収入に入れるなら同額を人件費にも計上します。区分と配分の考え方は[処遇改善加算とは？令和8年6月からの6区分と配分計算・実績報告の実務を解説](/column/details/17461/)にまとめています。

### 新規指定は基本報酬の1000分の972：従前単価の例外

2026年度の臨時報酬改定で、2026年6月1日以降に新規指定された介護サービス包括型・日中サービス支援型の事業所には、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬の所定単位数の1000分の972が適用されます（[厚生労働省 令和8年度報酬改定の概要](https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001698008.pdf)）。収支差率が高く事業所が急増しているサービスに限った措置で、既存の事業所は従前どおりです。

ただし、次の場合は従前の単価が適用されます。計画の立て方で該当するかどうかが変わるものもあるため、収入の前提を決める前に確認します。

- 重度障害者支援加算（Ⅰ）（Ⅱ）、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算（Ⅳ）のいずれかを当該月に1日以上算定する利用者の、その月の基本報酬
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算のいずれかを当該月に1日以上算定する事業所の、その月の基本報酬
- 離島・中山間地域（特別地域加算の対象地域）の事業所
- 自治体の公募でサービス不足地域に設置する事業所、自治体の補助等を受けて設置する事業所

先ほどの人員の例と同じ10人（区分4が4人、区分3が4人、区分2が2人）を、介護サービス包括型の定員5人の住居2か所で受け入れるとします。1単位10円の「その他」地域、30日満床、加算・減算なしと置くと、基本報酬は1日3,052単位、月915,600円です。これは基本報酬だけの収入例で、利益ではありません。収支表では、加算と利用者から受け取る実費を区分して計上し、給与・法定福利費・夜間支援費、物件賃料、食材費、光熱水費、保険料、システム費、減価償却費、支払利息などを差し引きます。借入元本の返済は損益と分け、資金繰り表に計上します。1000分の972を単純に乗じた概算では、月約25,600円の減収です。同条件を12か月分に換算すると約31万円ですが、特例は令和9年度報酬改定までの措置のため、実際の年度予算は適用月数に応じて計算します。

住居を1か所にまとめると、別の減算がかかります。介護サービス包括型では共同生活住居の入居定員が8人以上なら所定単位数の100分の95、21人以上なら100分の93です（報酬告示 第15の注）。10人を1つの住居に入れると、同じ入居者でも基本報酬は5%下がります。住居の数と定員は、物件の家賃と夜間の人員配置、この減算を並べて決めます。

公募による設置でも、サービス不足地域への設置や自治体の補助等による経済的支援など、配慮措置の要件に該当するかを指定権者に確認して収入を見込みます。

### 家賃・食材費と補足給付

家賃、食材費、光熱水費は給付費とは別に利用者から受け取ります。生活保護や低所得の利用者には、家賃のうち月1万円までを特定障害者特別給付費（補足給付）が賄います。自治体が上乗せの家賃助成を行うこともあり、[神戸市](https://www.city.kobe.lg.jp/a95295/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/ghyachinzyosei.html)は、同市の支給決定を受けた市民税非課税の利用者（配偶者がいる場合は配偶者も非課税、生活保護世帯を除く）などの要件を満たす場合、家賃月額から1万円を引いた額の2分の1を、月15,000円を上限に助成しています。家賃の設定は、利用者の負担可能額と地域の助成制度を確認してから決めます。利用契約書で家賃とその他の費用を分けておくことも、助成の申請で求められます。

## 資金計画：翌々月入金と融資の選び方

### 給付費の請求から入金までの期間

給付費は国民健康保険団体連合会（国保連）に請求します。[名古屋市の報酬請求の手引き](https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/%5Ffiles/00133067/guidebook20242syou.pdf)では、電子請求の期限はサービス提供月の翌月10日で、国保連と市の審査を経て、請求した月の翌月20日頃に支払われます。4月に提供したサービスの給付費は、名古屋市の例では6月20日頃に入る計算です。

この2か月の間も人件費と家賃は出ていきます。さらに開設当初は入居者がそろわないことが多く、受給者証の番号誤りなどで請求が返戻されれば入金はもう1か月遅れます。運転資金は、開設前の採用・研修期間の人件費に、開設後少なくとも2か月分の人件費・家賃・光熱水費を加え、入居が想定より遅れた場合の不足額を月ごとに積み上げて決めます。

### 収支予算の期間と損益分岐の入居者数

川崎市の様式は、開設費用の見込み（総事業費と自己資金）とあわせて、開設後5年間以上の収支予算を求めています。初年度は入居が段階的に埋まる前提で月ごとに、2年目以降は年単位で作り、特例の1000分の972が令和9年度報酬改定で見直される点は、見直し後の単価が示された時点で計画を更新すると注記しておきます。

損益分岐人数は「月の固定費÷（入居者1人あたりの月収入−1人あたりの変動費）」で概算します。家賃等を給付費と別に集計しても、事業全体の損益判定には、その収入と対応費用の両方を含めます。以下の約9人という試算は、区分構成に基づく平均単価を一定とし、家賃等の収入を見込まず基本報酬だけで固定費を賄う場合の参考値です。前の例の10人で基本報酬に1000分の972を乗じると月約89万円、1人あたり約8万9千円です。仮に人件費と賃料などの固定費が月80万円で、1人あたりの変動費を考えない場合は、80万円÷約8万9千円で約9人、定員10人に対して9割の入居が必要になります。分岐点が定員の8〜9割を超える計画は、空室が1〜2室出ただけで赤字になるため、本記事では見直しの目安にしています（制度上の基準ではありません）。その場合は、必要な夜間支援を維持できる範囲で、住居の規模、職員の配置、加算の取得計画を組み直します。

### 日本政策金融公庫とWAMの融資

創業時の借入先として代表的なのは、日本政策金融公庫の[新規開業・スタートアップ支援資金](https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01%5Fsinkikaigyou%5Fm.html)です。新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象で、融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内（いずれも据置期間5年以内）です。申込みでは創業計画書の提出を求められます。指定申請用の計画書と数字をそろえたうえで、公庫の様式に要約します。

建物の新築や大規模改修を伴う場合は、福祉医療機構（WAM）の福祉貸付も候補です。2026年度の融資案内では、共同生活援助事業は障害福祉サービス事業として融資の対象に含まれています。借入主体や融資率の条件は案内で確認し、補助金の採択見込みとあわせて資金計画を組みます。

## 2027年4月からの総量規制と開設前の需要確認

2026年3月31日に公布された[令和8年内閣府・厚生労働省令第2号](https://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/830f102d5991ed0749258dcc00233266/$FILE/%E5%85%AC%E5%B8%83%E9%80%9A%E7%9F%A5.pdf)により、2027年4月1日から共同生活援助が総量規制の対象に加わります。都道府県等は、障害福祉計画に定める必要な量に達しているときなど、計画の達成に支障が生じるおそれがあるときは指定をしないことができます。

総量規制は指定権者の裁量で、すべての自治体が発動するわけではありません。一方で、大阪市は就労継続支援B型について2026年8月1日指定分から新規指定を止めており、計画の見込量を供給量が大きく超えたサービスでは実際に使われています。強度行動障害や医療的ケアが必要な人の受け入れなど、地域の個別ニーズに応える事業所は例外として扱うよう、国は留意事項を示しています。

計画書の作成にあたっては、次の順で需要を確認し、指定の見通しが立たない段階で物件契約や工事費の支出を進めないようにします。

1. 開設予定地の市区町村の障害福祉計画で、共同生活援助の見込量と現在の供給量を確認する
2. 相談支援事業所や基幹相談支援センターで、待機者の区分や障害種別を聞き取る
3. 市区町村に事業計画を説明し、議事録を残す
4. 重度障害者の受け入れなど地域で不足している支援があれば、それを計画の中心に据える
5. 以上を終えてから物件の賃貸借契約や工事の発注をする

## 事業計画書の不備：国の審査項目から見た確認事項

通知の記載項目と審査手順から逆算すると、審査で問題になりやすい計画書には共通点があります。

- **収益の話から始まる**：開設理由が利回りや収益で、地域のどの利用者を支えるのかが書かれていない計画書は、事前確認の段階で助言の対象になります。
- **人員と区分構成が合っていない**：収入は区分の高い利用者で見込み、人員は区分の低い構成で計算している計画書は、整合性の確認で指摘されます。
- **日中サービス支援型の重度対応が曖昧**：報酬単価が高いことを理由に選び、重度障害者の受け入れ方針と体制が書かれていない計画書は、類型の選択理由として認められにくくなります。
- **代表者が説明できない**：コンサルタントが作った数字を代表者や管理者予定者が説明できないと、面談で計画の実現性を示せません。
- **物件を先に契約している**：需要確認や消防設備の確認の前に物件を押さえると、改修費の追加や総量規制で計画が成り立たなくなる場合があります。

現地審査では、サービス提供記録のひな型や職員の出退勤管理など、運営基準の整備状況も確認されます。記録と請求の仕組みは開設前に決めておく必要があり、市販の障害福祉ソフトで足りるかどうかの判断は[障害福祉ソフトとは｜介護ソフトとの制度差と報酬改定追随・カスタム開発の線引き](/column/details/16879/)が参考になります。複数の住居や他の福祉事業と記録を連携させたい場合は、[医療機関向けシステム開発](/service/business%5Fsystem/medical/)のように業務に合わせて設計する方法もあります。

## よくある質問

### 共同生活援助とグループホームは同じものですか？

障害者向けのグループホームは、障害者総合支援法上の「共同生活援助」という障害福祉サービスです。介護保険の認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）とは根拠法も基準も別の制度です。共同生活援助には介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型の3類型があり、事業計画書ではどの類型を選んだかとその理由を書きます。

### 障害者グループホームの事業計画書のテンプレートや記入例はどこで入手できますか？

全国共通の様式はなく、指定権者（都道府県・指定都市・中核市）が手引きや書式集で示しています。東京都は書式ライブラリーで公開しており、川崎市は記載例つきの様式を公開しています。横浜市のように公募用の様式を別に定め、記入欄以外の別紙を認めない自治体もあります。民間のテンプレートは構成の参考にとどめ、提出は開設予定地の指定権者の様式で行います。様式に欄が無い項目でも、国の通知が示す記載項目（理念、地域を選んだ理由、人員と研修、定員の根拠、関係機関との連携）は審査で確認されるため、計画書に含めます。

### 障害者グループホームの新規指定基準を満たす最低限の条件は何ですか？

法人格があること、選択した類型の人員基準を満たすこと（介護サービス包括型では管理者、サービス管理責任者、世話人、必要数の生活支援員）、共同生活住居が住宅地または住宅地と同程度に家族や地域住民との交流機会が確保される地域にあり、入所施設や病院の敷地外にあること、事業所の入居定員が合計4人以上で居室が7.43平方メートル以上であることが基本です。そのうえで、用途変更や消防設備の設置が指定日までに完了している必要があります。2027年4月以降は、地域の需要によって指定されない場合もあります。

### 事業計画書の作成をコンサルタントや行政書士に任せてもよいですか？

指定申請用の書類作成を有償で外部委託する場合は、行政書士など法令上その業務を行える者に依頼します。資格のないコンサルタントへの経営相談と、官公署提出書類の作成代行は区別が必要です。また、2026年2月の厚生労働省通知は、申請書類と事業計画書は管理者（予定者）が責任をもって作成または把握するものとし、審査の面談は代表者や管理者、サービス管理責任者（予定者）本人に行うとしています。他事業者の計画書の流用も原則認められません。依頼する場合でも、数字の根拠と地域の需要を本人が説明できるよう、聞き取りや市区町村への説明には自ら出向きます。作成と助言の線引きは[中小企業診断士に事業計画書を依頼できる範囲と費用｜改正行政書士法で明確になった作成と助言の区別](/column/details/12007/)で整理しています。

### グループホームの事業計画書と個別支援計画の違いは何ですか？

事業計画書は、事業所を開設する前に指定権者や金融機関へ示す、事業全体の計画です。個別支援計画（共同生活援助計画）は、開設後にサービス管理責任者が入居者一人ひとりについて作成する支援の計画です。事業計画書では、個別支援計画をどう作成・見直すかの体制を運営の章で書いておくと、横浜市のヒアリングのように支援の理解を問われる場面で説明しやすくなります。

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出典: [障害者グループホームの事業計画書の書き方と記入例｜国の審査項目と人員配置・報酬から組む収支計画【2026年版】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12243/>)（株式会社一創）
