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title: "産業廃棄物収集運搬業の事業計画書の書き方｜許可申請の「事業計画の概要」と創業融資の収支計画【2026年版】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12232/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-10
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
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# 産業廃棄物収集運搬業の事業計画書の書き方｜許可申請の「事業計画の概要」と創業融資の収支計画【2026年版】

産業廃棄物収集運搬業を始めるときの事業計画書は、提出先が2つあります。1つは都道府県知事への許可申請に添付する「事業計画の概要」、もう1つは融資を受ける場合に日本政策金融公庫などへ出す創業計画書です。前者は施設と能力が法令の基準を満たすかを、後者は売上で借入を返せるかを見ます。

この記事では、許可要件と申請費用・期間を先に整理し、東京都の申請様式に沿って事業計画の概要の書き方を説明します。そのうえで、公庫の売上予測の算式を収集運搬車の運行回数に当てはめ、返済と生活費を賄える運行回数を設例で求めます。

## まとめ：産業廃棄物収集運搬業の事業計画書で押さえる要点

- 許可は産業廃棄物を積み込む区域と降ろす区域の両方で必要です（廃棄物処理法14条1項）。東京都で積んで埼玉県の処分場へ降ろすなら、2都県の許可を取ります。
- 許可基準は、運搬施設・知識と技能（講習会の修了）・経理的基礎・欠格要件に当たらないことの4点です。
- 許可申請の事業計画書は、自治体の様式「事業計画の概要」に品目・月ごとの運搬量・運搬先・車両・業務時間・環境保全措置を書きます。
- 東京都の場合、新規申請の手数料は81,000円、審査の標準処理期間は受理後60日です。予約が1〜2か月以上先になることもあるため、売上の立たない期間を運転資金に入れます。
- 運搬車両は申請時点で車検証の使用者欄が申請者（使用者欄が空欄なら所有者欄が申請者）である必要があり、レンタル車両は登録できません（東京都）。許可前から車両費がかかります。
- 融資用の売上は「1運行あたりの運搬料金×1日の運行回数×稼働日数×台数」で積み上げます。下の設例では月41運行（22日稼働で1日平均約1.9運行）を下回ると、掲載した費目の範囲で返済と生活費を賄えません。

## 収集運搬業の許可要件と事業計画書の位置づけ

### 許可が必要な範囲と申請先の自治体

他人の産業廃棄物を収集・運搬する事業は、[廃棄物処理法](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)14条1項により都道府県知事の許可が必要です。運搬だけを行う場合、許可を受ける区域は「産業廃棄物の積卸しを行う区域」に限られます。つまり積み込む場所と降ろす場所の両方の自治体で許可を取り、通過するだけの県は不要です。

同じ条文のただし書きにより、排出事業者が自社の産業廃棄物を自ら運ぶ場合と、古紙・くず鉄など専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを扱う場合は許可がいりません。また施行令27条により、1つの政令市・中核市の区域内だけで収集運搬する場合と積替えを行う区域での収集運搬は、その市長の許可になります。

### 許可基準の4点：施設・知識と技能・経理的基礎・欠格要件

許可基準は法14条5項と施行規則10条に定められています。

| 基準    | 根拠       | 申請で示すもの               |
| ----- | -------- | --------------------- |
| 運搬施設  | 規則10条1号  | 飛散・流出・悪臭のない運搬車と容器     |
| 知識と技能 | 規則10条2号イ | JWセンターの講習会の修了証        |
| 経理的基礎 | 規則10条2号ロ | 決算書・納税証明書（新設は開始貸借対照表） |
| 欠格要件  | 法14条5項2号 | 誓約書・役員等の住民票など         |

欠格要件は申請者本人だけでなく、法人の役員、5％以上の株主、政令で定める使用人まで対象です。東京都の手引は、申請時点で該当していたことが許可後に判明した場合は許可の取消しになるとしています。

### 講習会・申請手数料・審査期間・有効期間

許可申請の前に、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター（JWセンター）の講習会を修了しておく必要があります。法人では代表者、役員（監査役と社外取締役を除く）、政令使用人のいずれかが受講します。[JWセンターの2026年度講習会案内](https://www.jwnet.or.jp/workshop/assets/files/2026%5Fkoushu%5Fleaflet.pdf)では、修了証は試験の約3週間後に簡易書留で届きます。

| 項目             | 金額・期間                      | 出典           |
| -------------- | -------------------------- | ------------ |
| 新規講習会（収集・運搬課程） | オンライン27,500円／対面33,000円     | JWセンター2026年度 |
| 更新講習会          | オンライン17,600円／対面22,000円     | JWセンター2026年度 |
| 修了証の有効期限       | 新規5年／更新2年（愛知県は更新も5年）       | 東京都の手引・愛知県   |
| 新規許可の申請手数料     | 81,000円                    | 東京都          |
| 更新許可の申請手数料     | 42,000円（積替え保管を含む場合73,000円） | 東京都          |
| 審査の標準処理期間      | 受理後60日（更新と優良認定の同時申請は80日）   | 東京都の手引       |
| 許可の有効期間        | 5年（優良認定の更新は7年）             | 施行令6条の9      |

手数料と期間は[東京都環境局の許可申請ページ](https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial%5Fwaste/on%5Fprocessor/license%5Fapplication)と同ページの手引によります。国の「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の標準額は新規81,000円・更新73,000円で、東京都は積替え保管を含まない更新を42,000円としています。手数料は申請する自治体ごとにかかるため、積込みと積卸しで2都県なら新規だけで162,000円です。60日には予約日から受理までの日数、書類の補正にかかった日数、閉庁日が含まれません。

## 許可申請の「事業計画の概要」の書き方

施行規則9条の2第2項は、許可申請書に「事業計画の概要を記載した書類」と「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」を添付するよう定めています。様式は自治体ごとに異なるため、ここでは[東京都の手引（新規・更新許可申請用）](https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/01%5Fsyuun%5Fshinki%5Fkoushin%5F0511-pdf)の第1面〜第5面と第8面で説明します。

### 第1面：事業の全体計画と取り扱う産業廃棄物

第1面には事業の全体計画と、品目ごとの月間運搬量（t/月またはm3/月）、性状、予定排出事業場、予定運搬先（処分場の名称と所在地）を書きます。品目は法令の20種類の名称で書き、「ごみ」「残土」のような通称は使いません。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を含む場合は、申請書でその旨を明記します。

運搬先は、その品目の処分を許可されている処分業者でなければなりません。施行令6条の2は、排出事業者が委託先の「事業の範囲」に含まれる業者へ委託することを求めています。処分業者の許可証で品目を照合してから書きます。

### 第2面・第3面：運搬車両一覧と積替保管施設

第2面は運搬車両ごとの車体の形状、登録番号、最大積載量、所有者または使用者を書き、事務所と駐車場の所在地を添えます。東京都は車両の使用権原を車検証の使用者欄（空欄なら所有者欄）が申請者かどうかで確認し、レンタル車両は登録できないとしています。リース車両でも、使用者欄が申請者名義なら登録できます。

許可後は、車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨、氏名または名称、許可番号（下6けた）を表示します（施行規則7条の2の2）。文字の大きさは前者が140ポイント以上、それ以外が90ポイント以上です。第3面は積替え・保管を行う場合だけ、施設の平面図や構造図とともに提出します。

### 第4面・第5面：業務計画と環境保全措置

第4面には車両ごとの用途、収集運搬を行う時間、休業日、従業員数の内訳（役員・事務員・運転手・作業員）を書きます。第5面は運搬中の環境保全措置です。東京都の手引は、汚泥なら水密仕様のダンプ、廃油ならクローズドラムとタンク車というように、品目ごとの飛散・流出防止の例を示しています。第1面の品目と第5面の措置が対応しているかを確かめます。

### 第8面：事業の開始に要する資金と調達方法

第8面は資金の総額を土地・事務所・収集運搬車両・積替保管施設に分け、調達方法を自己資金・借入金（借入先名）・増資などで書きます。融資も使うなら、事業に要する資金の内訳と借入額は融資の申込書類と一致させます。なお東京都の記入例では、貸借対照表・損益計算書などを添付している既存の法人は第8面の提出が不要で、事業の開始に資金を要しない場合は総額欄に「0円」と書きます。

## 経理的基礎の審査：新設法人・赤字・債務超過の場合

経理的基礎は、決算書と納税証明書（法人は直前3年分）で判断されます。審査の目安は、[環境省の許可事務の取扱い通知（令和2年3月30日）](https://www.env.go.jp/hourei/add/k069.pdf)にあります。利益が計上できているか自己資本比率が10％を超えていることと、申請事業に適切な収益が見込まれることが望ましいとしたうえで、自己資本比率が10％以下でも債務超過でなく経営の見込みがあれば容認の余地があるとしています。利益の判定は原則として過去3年程度の損益の平均です。設立直後で1回目の決算が確定していない法人は、開始貸借対照表を提出します。東京都の手引では、次のチェックフローで追加書類の要否を決めます。

1. 直近の法人税の納税額が1円以上で、直近3年間に未納がなければ追加書類は不要です。
2. 納税額が0円か未納がある場合は、直近決算期の債務超過の有無を見ます。債務超過でなければ経理的基礎の追加書類は不要です（未納がある場合は、別に納付領収書と換価の猶予許可通知書の写しを出します）。
3. 債務超過で、返済不要な負債の総額が債務超過額以上なら、債権者名義の書類などを出します。
4. それ以外は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成した「経理的基礎を有することの説明書」を出します。

説明書には、債務超過になった時期と理由、債務超過額、解消の具体策とそれで生じる当期利益、解消できる会計年度を書きます。東京都は、提出が必要な人が出さない場合は不許可になると明記しています。既存事業の赤字法人が収集運搬業を始めるなら、この説明書の数字と融資用の収支計画をそろえておきます。

## 創業融資向けの事業計画書：公庫の創業計画書の書き方

### 新規開業・スタートアップ支援資金の条件

創業時の借入先の選択肢となるのが、日本政策金融公庫の[新規開業・スタートアップ支援資金](https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01%5Fsinkikaigyou%5Fm.html)です。融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内（いずれも据置期間5年以内）です。

2023年度まで無担保・無保証人の創業融資にあった「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という要件は、[公庫の2024年4月1日の公表資料](https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics%5F240401b.pdf)で2024年度から「なし」になりました。ただし自己資金の額は返済余力として見られるため、第8面と同じ内訳で説明できるようにします。

### 創業計画書の記入欄で収集運搬業が書くこと

公庫の[創業計画書](https://www.jfc.go.jp/n/service/dl%5Fkokumin.html)の様式は、創業の動機、経営者の略歴、取扱商品・サービス、従業員、取引先・取引関係、関連企業、お借入の状況、必要な資金と調達方法、事業の見通し、自由記述の10欄です。収集運搬業で審査の材料になるのは次の欄です。

- **経営者の略歴**：収集運搬会社での運転・配車・営業の年数と、講習会の修了状況を書きます。
- **取扱商品・サービス**：許可申請の第1面と同じ品目名で書き、品目ごとの運搬料金の決め方（1運行・1立米・1トン）を添えます。
- **取引先・取引関係**：販売先には排出事業者（建設会社・工場など）を書き、取引の見込みを示す資料があれば添付します。仕入先・外注先欄は燃料・整備など自社が支払う先に限り、処分業者は自社との金銭のやり取りがなければ搬入予定先として別紙で説明します。
- **必要な資金と調達方法**：第8面と同じ金額にし、許可取得までの運転資金を別に書きます。

公庫の様式に沿って欄を埋める手順は、別業種ですが[パーソナルジムの事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と会員数から組む収支計画【2026年版】](/column/details/12363/)で記入欄ごとに説明しています。

## 売上は「車両の運搬能力×台数」で積み上げる：収支計画の設例

### 公庫の算式を収集運搬車1台に当てはめた月商

公庫の[「売上高の計算方法について」](https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyourei08%5F121115.pdf)は、運送業のように設備が直接売上に結びつく業種の算式を「設備の生産能力×設備数」としています。収集運搬業に当てはめると「1運行あたりの運搬料金×1日の運行回数×稼働日数×台数」です。

以下は、個人事業主が2トンダンプ1台（リース）を自ら運転する場合の設例です。運搬料金や経費はすべて仮定の数値で、実際の計画では取引予定先の見積単価と自社の経費見積もりに置き換えます。

| 項目（月額・仮定） | 金額       | 計算              |
| --------- | -------- | --------------- |
| 売上高       | 792,000円 | 12,000円×3運行×22日 |
| 燃料費（変動費）  | 79,200円  | 1,200円×66運行     |
| 車両リース料    | 60,000円  | 仮定              |
| 保険・自動車税等  | 20,000円  | 仮定              |
| 駐車場・事務所   | 50,000円  | 仮定              |
| 修繕・タイヤ    | 20,000円  | 仮定              |
| 通信・事務     | 15,000円  | 仮定              |
| 支払利息      | 2,500円   | 120万円×年2.5%÷12  |
| 利益        | 545,300円 | 売上−経費           |

公庫の資料にあるとおり、個人営業では事業主本人の人件費を経費に入れません。そのため、この利益から借入元金の返済と生活費を払います。以下では所得税・住民税・国民健康保険料なども生活費に含めて仮定しており、掲載した費目だけで見た試算です。

### 返済と生活費を賄える運行回数

1運行あたりの粗利は、運搬料金12,000円から燃料費1,200円を引いた10,800円です。固定費167,500円だけを賄う損益分岐点は月16運行（15.5回を切り上げ）です。

これに借入元金の返済20,000円（120万円を60回の元金均等返済と仮定した概算）と生活費250,000円（仮定）を加えると、必要な粗利は月437,500円で、月41運行（40.5回を切り上げ）になります。22日稼働なら1日平均約1.9運行です。1日3運行は余裕のある前提ですが、受注が1日1運行にとどまる月が続くと返済が滞ります。損益分岐点の考え方は[損益分岐点の計算方法：5つの計算式と決算書からの求め方、エクセルの式と複数商品の計算例【2026年版】](/column/details/17984/)で詳しく扱っています。

### 許可取得までの空白期間の資金計画

収集運搬業は許可証の交付まで受注できません。一方で車両は申請時点で確保が必要なので、リース料や駐車場代は許可前から発生します。講習会の修了証の到着（試験の約3週間後）、申請の予約（1〜2か月以上先のこともある）、受理後60日の審査を足すと、準備開始から許可まで数か月かかります。

設例では、許可までの5か月分の事業の固定費を837,500円（167,500円×5か月）と見込みます。元金は据置期間（6か月と仮定）中は返済せず、利息だけを払う前提です。これに事務所・駐車場の保証金等50万円（仮定）、申請手数料2都県分と講習会の189,500円、車両表示・容器・シート10万円（仮定）を加えると、事業に要する資金は約163万円です。これを自己資金約43万円と借入120万円で調達する、という形で第8面と創業計画書の両方に書きます。

同じ5か月の生活費125万円（25万円×5か月）は融資の対象となる事業資金ではないため、借入に含めず、事業用とは別の手元資金で用意します。月ごとの資金の出入りは[資金繰り表の作り方：エクセルで組む5手順と入金予定日の計算式、自動化の判断【2026年版】](/column/details/17864/)の手順で、許可月と初回入金月をずらして作ると空白期間が見えます。

## 許可用と融資用で食い違いやすい記載の点検

許可申請の書類と融資の書類は別々の窓口に出すため、作成時期がずれると数字や品目が食い違います。提出前に次の表で照合します。

| 点検項目     | 食い違いの例            | 根拠・理由              |
| -------- | ----------------- | ------------------ |
| 許可を取る自治体 | 処分場の県の許可が計画にない    | 積卸し区域ごとに許可（法14条1項） |
| 品目と運搬先   | 処分業者の許可にない品目を運ぶ   | 委託先は事業の範囲内（令6条の2）  |
| 繁忙期の外注   | 同業者への下請けを前提にしている  | 再委託は原則禁止（法14条16項）  |
| 車両台数     | 融資の設備資金と第2面の台数が違う | 第2面と第8面が同じ数字になる    |
| 開業時期     | 許可前の月から売上を計上している  | 許可証の交付まで受注できない     |
| 取引先      | 1社の排出事業者に売上が集中    | 契約終了で返済原資がなくなる     |

再委託は、施行令6条の12の基準に従い、あらかじめ排出事業者の書面による承諾を受けた場合などに限られます。繁忙期の受注を同業者に回すことを前提にするなら、その基準を満たす手順まで計画に書く必要があり、満たせない計画は法令上実行できません。基本は台数と運転手を受注量に合わせて計画します。

開業後は、マニフェスト（産業廃棄物管理票）の交付・回付の記録と運行記録の管理が日々の業務になります。紙と電子の違いは[産業廃棄物のマニフェストとは？七枚の票の役割と交付・回付の流れ、期限と五年保管【2026年時点】](/column/details/17249/)と[電子マニフェストとは？JWNETの仕組み・義務化の対象と料金、基幹連携の判断【2026年時点】](/column/details/16821/)で、排出事業者側の義務は[廃棄物処理法とは？排出事業者の義務と2026年改正、記録項目と保存年限の実務](/column/details/17452/)で解説しています。台数が増えて配車と運行記録を表計算で回せなくなったら、[物流システム開発](/service/business%5Fsystem/logistics/)で配車・運行管理を仕組み化する段階です。

## よくある質問

### 産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには何が必要ですか？

JWセンターの講習会の修了証、飛散・流出のない運搬車と容器、事業を継続できる経理的基礎、欠格要件に当たらないことの4点です。申請書には事業計画の概要、資金の総額と調達方法、決算書や納税証明書、車検証の写しなどを添付します。

### 産廃収集運搬業許可を取るのにかかる費用は？

東京都の場合、新規の申請手数料が81,000円、新規講習会の受講料がオンライン27,500円（対面33,000円）です。積込みと積卸しで自治体が分かれると、手数料は自治体ごとにかかります。これとは別に、車両・容器・駐車場などの施設費が必要です。

### 自社の産業廃棄物を自分で運ぶ場合も許可は必要ですか？

排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、廃棄物処理法14条1項ただし書きにより許可は不要です。ただし運搬車の表示や書面の備え付けなど、収集運搬の基準は守る必要があります。他社の産業廃棄物の収集運搬を業として行うなら、専ら再生利用の目的となるものだけを扱う場合などの例外を除き、許可が必要です。

### 複数の都道府県で運ぶ場合、許可はいくつ必要ですか？

産業廃棄物を積み込む区域と降ろす区域の数だけ必要です。通過するだけの都道府県の許可はいりません。1つの政令市・中核市の区域内だけで収集運搬する場合は、その市長の許可になります。

### 事業計画書の様式はどこで入手できますか？

許可申請用の「事業計画の概要」は、申請先の都道府県・政令市が手引とともに公開している様式を使います。融資用は、公庫の創業計画書の様式（Excel・PDF）が公庫のサイトにあり、自分で作った計画書を出すこともできます。

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出典: [産業廃棄物収集運搬業の事業計画書の書き方｜許可申請の「事業計画の概要」と創業融資の収支計画【2026年版】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12232/>)（株式会社一創）
