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title: "鍼灸院の事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と保険・自費の単価から組む収支計画【2026年版】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12049/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-10
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
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# 鍼灸院の事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と保険・自費の単価から組む収支計画【2026年版】

鍼灸院の事業計画書は、日本政策金融公庫の創業計画書の記入欄に沿って書けば、融資面談で聞かれる項目をひととおり押さえられます。鍼灸院に固有の難しさは「事業の見通し」欄にあります。同じ1回の施術でも、健康保険の療養費で受けると1回1,820円（はり・きゅう併用の施術料、2026年7月施術分から）で、自費なら院が自由に決めた料金です。保険と自費の比率をどう置くかで、必要な患者数も運転資金も大きく変わります。

この記事では、公庫が公開している売上高の計算方法を「施術者の時間×単価」に当てはめ、保険と自費の比率ごとに、元金返済と生活費を賄うための必要稼働率を設例で出します。療養費の入金待ちを運転資金に入れる方法、施術所開設届と広告制限まで、計画書の欄ごとに書く中身を整理しました。

## まとめ：鍼灸院の事業計画書で押さえる要点

- 日本政策金融公庫へ出すなら、配布されている創業計画書（記入欄1〜10）に沿うと、面談で確認される項目を漏らしにくくなります。
- 保険の施術料は国が決めた額です（2026年7月から1術1,650円・2術1,820円）。2術に電療料100円を加算できる施術を1回30分で行う設例では、1時間あたり3,840円となり、60分6,000円と仮定した自費より時間あたりの売上が低くなります。
- 本記事の設例（施術者1人・月192時間・必要月商約53万円）では、元金返済と生活費を賄う必要稼働率は、自費のみで約46%、回数の7割が保険の場合は約57%、保険のみでは約72%です。保険比率は「何割の時間が埋まれば返済と生活費を賄えるか」とセットで書きます。
- 受領委任で保険を扱うと、窓口で受け取るのは一部負担金だけで、残りは翌月10日までに保険者へ申請し、審査を経てから入金されます。設例では入金待ちの分だけで約39万円の運転資金が余計に必要でした。
- 施術所は開設後10日以内に届け出る届出制で、施術室6.6平方メートル以上・待合室3.3平方メートル以上などの構造設備基準があります。物件を契約する前に図面で確かめます。
- 鍼灸院の広告は、あはき法7条で載せられる事項が限られています。紹介料を払って紹介を受けた患者への施術は療養費の対象外で、違法な広告による患者の誘引も禁じられています（受領委任の開始時からの規定で、2026年7月に留意事項通知へ整理）。集客策はこの範囲で書きます。

以下、公庫の記入欄の書き方から順に、数字の組み立て方を説明します。

## 鍼灸院の事業計画書を公庫の創業計画書で作る理由

個人で鍼灸院を開く場合、資金調達の第一候補は日本政策金融公庫の[新規開業・スタートアップ支援資金](https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01%5Fsinkikaigyou%5Fm.html)です。融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内（いずれも据置期間5年以内）で、女性、35歳未満または55歳以上の人などは特別利率の対象になります。制度ページの注記には、創業計画書の提出などで事業計画の内容を確認すると書かれています。

鍼灸院の開業資金は、自院の見積額と全業種の調査値を区別して検討します。公庫の[2025年度新規開業実態調査](https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kaigyo%5F251205%5F1.pdf)では、全業種の開業費用は平均975万円・中央値600万円、資金調達額は平均1,219万円で、そのうち自己資金は平均279万円（22.9%）でした。2024年度の制度見直しで「創業資金総額の1/10以上の自己資金」という要件はなくなりましたが、自己資金の額と貯め方は面談で確認されます。

公庫が[各種書式ダウンロードページ](https://www.jfc.go.jp/n/service/dl%5Fkokumin.html)で配布している創業計画書は、次の10の記入欄で構成されています。業種別の記入例は9業種あり、鍼灸院はありません。保険を扱う点で近いのは歯科診療所、予約制の施術という点で近いのは美容業の記入例です。

| 記入欄           | 鍼灸院で書く中身         |
| ------------- | ---------------- |
| 1 創業の動機       | 臨床経験から見えた需要と立地   |
| 2 経営者の略歴等     | 免許取得年・臨床年数・担当患者数 |
| 3 取扱商品・サービス   | 保険と自費の比率・メニュー別単価 |
| 4 従業員         | 施術者と受付の人数        |
| 5 取引先・取引関係等   | 販売先＝患者と保険者・仕入先   |
| 6 関連企業        | 法人で開業する場合の関連会社   |
| 7 お借入の状況      | 住宅・自動車ローンを含む全借入  |
| 8 必要な資金と調達方法  | 内装・機器の見積と運転資金    |
| 9 事業の見通し（月平均） | 創業当初と軌道に乗った後の収支  |
| 10 自由記述欄      | 医療機関との関係・開設届の予定  |

自分で作った計画書を出してもよいことは様式に明記されています。ただ、自作する場合も上の項目を網羅しておくと、面談での質問に答えやすくなります。他業種での記入欄の書き方は[パーソナルジムの事業計画書](/column/details/12363/)の記事でも扱っています。

## 創業計画書の記入欄ごとの書き方（鍼灸院版）

### 創業の動機と経営者の略歴：臨床年数と担当患者数の数値化

創業の動機は「独立したい」ではなく、勤務先で見えた需要と、それを開業予定地で満たせる理由を書きます。たとえば「勤務院は平日19時閉院で、仕事帰りの予約が取れずに離れた患者が月に十数人いた」「開業予定地の〇〇駅から徒歩10分圏の鍼灸院5院のうち、20時以降に受け付ける院は無い」のように、数字と観察を結びつけます。

略歴欄には、はり師・きゅう師の免許取得年月、勤務先ごとの在籍年数、担当した業務（施術・受付・保険請求・院長代行など）を書きます。公庫の調査では、開業者の81.1%が開業する業種での勤務経験（斯業経験）を持っています。経験を書くだけでは差がつかないため、担当患者数や指名件数など、勤務院での実績を数値で示します。保険請求の事務をした経験があれば明記します。後述する受領委任の手続きを自分で回せる根拠になります。

### 取扱サービス：保険施術と自費メニューの売上シェア

取扱商品・サービス欄には、メニューごとの単価と売上シェアを書きます。鍼灸院では、保険の施術（療養費）と自費の施術を分けて書くのが基本です。

- 保険の施術：はり・きゅう併用1回1,820円（施術料）＋電療料100円など、算定基準どおりの額
- 自費の施術：一般鍼灸60分6,000円、美容鍼60分8,000円など、院が決めた料金
- 物品販売：家庭用のお灸・せんねん灸などを扱う場合は別行にする

セールスポイント欄では、「丁寧な施術」のような評価語ではなく、営業時間・予約の取りやすさ・対象症状など、競合と比べられる事実を書きます。ただし、ここに書いた強みを看板やホームページに載せられるとは限りません。広告できる事項の制限は後の章で扱います。

### 取引先・従業員：販売先に保険者を書く理由

取引先欄の「販売先」には、一般の患者に加えて保険者（健康保険組合・市町村国保など）を書きます。受領委任では、療養費に係る施術料金のうち患者の一部負担金を除く部分が、保険者から入金されるためです。回収条件の欄には「施術月の翌月10日までに申請、入金は保険者の審査後」と書き、自費分は「現金は即日回収、キャッシュレスは契約先の入金サイクルによる」とします。仕入先は、鍼・もぐさ・消毒用品・リネンの業者を書きます。

従業員欄は、3か月以上継続して雇用する予定の人数を書きます。開業当初は院長1人で施術し、受付は予約システムと院長の兼務で回す計画が多くなります。受付を雇うなら、時給と勤務時間から月の人件費を出し、事業の見通し欄の人件費と一致させます。個人営業の場合、人件費に事業主本人の分は含めません（公庫の[売上高等の計算方法](https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyourei08%5F121115.pdf)の注記）。

### 事業の見通し：計算の根拠欄に書く式

事業の見通し欄は、創業当初と軌道に乗った後（目安として半年〜1年後）の月平均の売上高・売上原価・経費・利益を書き、右側の「計算の根拠」欄に式を書きます。公庫の計算方法では、理容業・美容業などのサービス業は「客単価×設備単位数（席数）×回転数」とされ、理髪店の例では1日1台あたりの回転数に月25日の稼働日数を掛けて月商を出しています。鍼灸院では設備単位をベッドではなく施術者の時間に置き換えると、実態に合った式になります。本記事では、施術者1人が1人の患者を続けて担当し、複数のベッドで施術時間を重ねない運用を前提にします。

根拠欄の書き方の例は次のとおりです。

- 売上高：自費 6,000円×月○回＋保険 1,920円×月○回（施術時間 月192時間×稼働率○%から逆算）
- 売上原価：鍼・もぐさ・消耗品で売上高の5%
- 経費：家賃12万円、水道光熱費3万円、広告・ホームページ・予約システム3万円、その他2万円、支払利息（借入残高×年利÷12）

## 保険と自費の単価差：療養費の料金から見る売上構成

鍼灸の保険施術は、医師の同意書を前提に療養費として支給されます。同意書の病名欄には、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症の6疾病と「その他（慢性的な疼痛を主訴とする疾病）」が並んでいます。料金は厚生労働省の算定基準で決まっており、2026年6月5日付の通知（[保発0605第8号](https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000488185.pdf)）で、7月1日以降の施術分から次の額に改定されました。

| 項目         | 2026年7月〜 | 改定前（2024年改定） |
| ---------- | -------- | ------------ |
| 初検料（1術）    | 2,000円   | 1,950円       |
| 初検料（2術）    | 2,320円   | 2,230円       |
| 施術料（1術）    | 1,650円   | 1,610円       |
| 施術料（2術）    | 1,820円   | 1,770円       |
| 電療料        | 100円     | 100円         |
| 往療料        | 2,300円   | 2,300円       |
| 訪問施術料1（2術） | 4,120円   | 4,070円       |

1術は、はりかきゅうのどちらか一方、2術は併用です。改定前の額は2024年5月31日付の通知（保発0531第1号）によるもので、訪問施術料などは2024年10月から適用されていました。同一の患者への月16回以降の施術は、施術料・訪問施術料・電療料が所定の50%になります。また、明細書を無償で交付すると明細書発行加算10円を算定できます。

事業計画で効いてくるのは時間あたりの売上です。保険施術を1回30分で行うと、2術1,820円＋電療料100円で1時間あたり3,840円になります。自費60分6,000円と比べると6割強です。保険の施術時間に決まりはありませんが、時間をかけるほど時間あたりの売上は下がります。保険患者の比率を高く書く計画は、そのぶん多くの患者数を前提にしていることを、根拠欄で示す必要があります。

同意書を出すのは保険医なので、保険患者の数は近隣の医療機関との関係にも左右されます。支給可能期間の上限は、初療日または再同意日が月の15日以前ならその月の5か月後の末日、16日以降なら6か月後の末日です。同意書にこれより短い加療期間の記載がある場合はその期間内となり、上限を超えて続けるには再同意が要ります（[東海北陸厚生局の資料](https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000406745.pdf)）。同意書の病名と期限の管理は院の事務になるため、自由記述欄に「同意書の取得と再同意の管理方法」を一文書いておくと、保険比率の根拠が伝わります。

## 施術時間から組む売上予測と返済・生活費を賄う必要稼働率

ここからは設例で、保険と自費の比率ごとに必要な稼働率を出します。前提は次のとおりです。

- 施術者は院長1人。1日8時間×月24日＝月192時間（11,520分）を施術に充てられる
- 自費：60分6,000円。保険：30分1,920円（2術＋電療料を算定でき、同一患者への施術が月15回以内の場合。初検料・明細書発行加算は試算から除く）
- 固定費：家賃12万円・水道光熱費3万円・広告等3万円・その他2万円＝月20万円。売上原価は売上の5%
- 借入400万円を7年（84か月）で返済：元金 月約4.8万円、支払利息 月約0.8万円（年利2.5%と仮定）
- 院長の生活費：月25万円

目標にする売上は、損益分岐点ではなく、借入の元金返済と生活費まで賄える額です。（固定費20万円＋利息0.8万円＋元金4.8万円＋生活費25万円）÷（1−0.05）で、この費用範囲での必要月商は約53.3万円です。税金・社会保険料、決済手数料や設備更新の積立などは別途見積もり、実際の必要月商に反映します。施術時間がすべて埋まった場合の月商と、この設例の必要月商に届く稼働率は次のとおりです。

| 売上構成     | 稼働100%の月商 | 必要な稼働率 | 稼働70%の月商 |
| -------- | --------- | ------ | -------- |
| 自費のみ     | 115.2万円   | 46%    | 80.6万円   |
| 回数の7割が保険 | 92.9万円    | 57%    | 65.0万円   |
| 保険のみ     | 73.7万円    | 72%    | 51.6万円   |

「回数の7割が保険」は、1回あたり平均39分・平均単価3,144円で計算しています。この場合、保険の売上シェアは1,920円×70%÷3,144円で約42.7%となり、回数比率の70%とは異なります。保険のみの計画は、稼働率70%でも必要月商に届きません。開業直後の稼働率を仮に30〜40%と置くと、この設例の保険中心の計画では、元金返済と生活費を賄うための資金が不足します。損益分岐の考え方と計算式の詳細は[損益分岐点の計算方法](/column/details/17984/)の記事を参照してください。

創業計画書には、創業当初と軌道に乗った後の2時点を書きます。設例の「回数の7割が保険」なら、創業当初を稼働率40%（月商約37万円）、軌道に乗った後を70%（月商約65万円）と置き、40%から70%に上がる根拠（開業前の告知で受け付けた予約数、同意書を相談できる近隣医療機関の有無）を自由記述欄で補います。

## 療養費の入金待ちを見込んだ運転資金の見積もり

保険を扱う鍼灸院は、売上が立ってから現金になるまでに時間差があります。2019年1月に始まった受領委任の取扱いでは、患者は窓口で一部負担金だけを払い、残りは施術者が患者に代わって保険者へ請求します。厚生労働省の受領委任の取扱規程では、申請書を原則として毎月10日までに保険者等へ送付するとされており、入金はその後の審査を経てからです。入金日は保険者によって異なります。

設例の「回数の7割が保険」で稼働率70%のとき、保険分の売上は月約27.8万円です。患者負担を一律3割と置くと、窓口で受け取るのは約8.3万円で、約19.5万円は後から入金されます。仮に施術月の2か月後に入金されるとすると、営業を続けている間は常に2か月分、約39万円が未入金のまま残ります。保険のみの計画では約72万円です。70歳以上の患者が多く負担割合が1〜2割になると、後から入る部分の割合はさらに大きくなります。

この未入金分は、事業の見通し欄の利益には表れません。必要な資金と調達方法欄の運転資金に「療養費の入金までのつなぎ」として別行で計上し、月別の資金繰り表で確かめておきます。資金繰り表の作り方は[資金繰りとは](/column/details/17862/)の記事にまとめています。

受領委任を使わず償還払いにすれば入金待ちはなくなりますが、患者が施術料を全額払ってから自分で保険者に請求する形になり、患者の負担感が大きくなります。受領委任の契約は、施術所の所在地を管轄する地方厚生（支）局へ申し出て結びます。新たに施術管理者となる場合は、原則として免許取得後1年間の実務経験と施術管理者研修の受講が必要なため、保険売上を見込む前に要件と手続日程を確認します。契約を結んだ施術者は、取扱規程に従って地方厚生（支）局や都道府県の指導・監査に応じる必要があります。

## 開業資金の見積もりと調達方法

テナント約10坪で、ベッド2台・施術者1人の鍼灸院を開く場合の設例です。金額は物件と地域で大きく変わるため、計画書には必ず見積書の金額を書きます。

| 区分               | 項目                | 金額（設例） |
| ---------------- | ----------------- | ------ |
| 設備資金             | 保証金（家賃6か月分）       | 72万円   |
| 設備資金             | 内装工事（施術室・待合室・手洗い） | 200万円  |
| 設備資金             | 施術ベッド2台・電気鍼器・滅菌器等 | 80万円   |
| 設備資金             | 受付・待合備品・パソコン      | 40万円   |
| 設備資金             | 看板・ホームページ・予約システム  | 34万円   |
| 運転資金             | 固定費の3か月分          | 60万円   |
| 運転資金             | 療養費の入金までのつなぎ      | 39万円   |
| 事業資金の小計（計画書に書く額） | 525万円             |        |
| 事業資金とは別          | 生活予備費（生活費の3か月分）   | 75万円   |
| 合計               | 600万円             |        |

手元資金200万円のうち75万円を生活予備費に分け、事業資金525万円は自己資金125万円と公庫からの借入400万円で賄う設例です。事業資金に占める自己資金は約23.8%で、融資の可否は返済見通しなども含めて審査されます。内装は、次の章の構造設備基準を満たすことが前提になります。居抜き物件で内装費を抑える場合も、施術室の面積と換気を図面で確かめてから契約します。

予約の受付を電話だけで回すと、施術中に電話に出られず予約を取りこぼします。院長1人の院では、予約システムの費用を設備資金か毎月の経費に入れておくと、稼働率の見込みを説明しやすくなります。既製品で合わない運用（保険と自費で枠の長さを変える、同意書の期限を予約時に確かめる等）がある場合は、[予約管理システムの開発](/service/system/reservation/)を検討する余地があります。

## 施術所開設届と構造設備基準：許認可欄に書く内容

鍼灸院の開業に許可は要りません。[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000217)（あはき法）9条の2により、施術所を開設した者は、開設後10日以内に開設の場所や施術者の氏名などを都道府県知事に届け出ます。保健所を設置する市・特別区では、市・区の保健所が窓口です。施術所を持たず出張だけで施術する場合は、9条の3により住所地の都道府県知事に業務開始を届け出ます。

施術所の構造設備は、[同法施行規則](https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019)25条の基準に適合しなければなりません。

- 6.6平方メートル以上の専用の施術室
- 3.3平方メートル以上の待合室
- 施術室は室面積の7分の1以上を外気に開放できること（代わりの換気装置があればよい）
- 施術に用いる器具・手指等の消毒設備

届出は開設後ですが、基準を満たさない物件を借りてしまうと改装が必要になります。物件の図面を持って、開設前に管轄の保健所へ相談するのが確実です。計画書の自由記述欄には「施術所開設届は開設後10日以内に〇〇保健所へ提出予定、図面で構造設備基準を確認済み」と書きます。税務署への開業届と青色申告承認申請書も同じ時期に出します。期限の扱いは[個人事業主の確定申告のやり方](/column/details/11310/)の記事で説明しています。

## 広告と患者紹介の制限：計画書に書けない集客策

鍼灸院の集客計画で見落とされやすいのが広告の制限です。あはき法7条は、施術所について広告できる事項を、施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日・施術時間、厚生労働大臣が指定する事項に限っています。さらに、これらを広告する場合も、施術者の技能・施術方法・経歴に関する事項にわたってはならないとしています。看板やチラシに「〇〇に効く」「臨床歴15年」と書く集客策は、この条文に抵触するおそれがあります。

病院・診療所の広告は医療法と[医療広告ガイドライン](/column/details/17463/)で規制されていますが、鍼灸院の広告はあはき法7条の規制です。根拠となる法律が別なので、クリニックのホームページの作り方をそのまま当てはめないようにします。

2026年7月1日施術分からは、受領委任の取扱規程も改正されました（[保発0605第9号](https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/000488186.pdf)）。明細書の交付義務が改められ、広告・紹介の規制は保医発0605第3号による留意事項通知に整理されています。計画書では次の3点を確認します。

- 違法な広告や通達・ガイドラインに違反する広告で、患者を自院での施術に誘引してはならない
- 集合住宅・施設・医療機関などに紹介料等の金品を渡して患者の紹介を受けた施術は、療養費の対象外
- 一部負担金を受け取るときは、正当な理由がない限り、施術内容のわかる明細書を無償で交付する（2026年7月の改正点。改正前は患者から求められたときに交付）

販売戦略欄に「介護施設に紹介料を払って訪問患者を確保する」と書く計画は、その施術が療養費の対象外になるため、保険売上の根拠になりません。集客策は、予約の取りやすさ・営業時間・駅からの距離など、広告できる事実と口コミ・紹介（金品を伴わないもの）で組み立てます。

## 融資面談の前に点検する鍼灸院の計画書の欠陥

提出前に、次の項目を計画書と突き合わせます。どれも、面談で数字の根拠を聞かれたときに答えられなくなる箇所です。

- 保険の単価を自費と同じ水準で計算していないか（2026年7月以降は施術料1,650円・1,820円）
- 保険比率に対して、必要な稼働率と患者数が現実的か（設例では保険のみで72%）
- 療養費の入金待ちを運転資金に入れているか
- 院長1人なのに、ベッド台数で売上を掛け算していないか
- 人件費に院長本人の分を入れていないか（生活費は利益から出す）
- 物件の施術室・待合室の面積を図面で確かめたか
- 集客策に、広告できない事項（効能・技能・経歴）や紹介料を前提にした施策が入っていないか

施術所の届出制や構造設備基準は整体院・リラクゼーションサロンには無く、あはき法の免許を持つ鍼灸院に固有の項目です。無資格の手技で開業する場合の計画書は[整体院・リラクゼーションサロン事業計画書](/column/details/12227/)の記事で扱っています。

## よくある質問

### 鍼灸院の開業資金はいくら必要ですか？

本記事の設例（テナント約10坪・ベッド2台・施術者1人）では、設備資金426万円と運転資金99万円で事業資金は525万円、別に生活予備費75万円を用意するため、必要な手元資金と借入の合計は600万円です。公庫の2025年度新規開業実態調査では、全業種の開業費用の中央値が600万円です（生活予備費を除いた設例の事業資金は525万円）。自宅の一室で開業する、出張専門で始めるなど、形態によって大きく下がります。計画書には見積書の金額を書いてください。

### 自己資金がなくても日本政策金融公庫の融資は受けられますか？

新規開業・スタートアップ支援資金には、2024年度の見直し以降「創業資金総額の1/10以上の自己資金」という要件がありません。ただし、自己資金の額とその貯め方は事業への準備度を示す材料として面談で確認されます。公庫の調査では、資金調達額に占める自己資金の割合は平均22.9%でした。

### 訪問鍼灸（出張専門）の事業計画書はどう変わりますか？

施術所を持たない場合は、あはき法9条の3に基づき住所地の都道府県知事へ出張業務の開始を届け出ます。設備資金は小さくなる一方、移動時間で1日の施術件数が減るため、売上は「1日の訪問件数×単価」で組みます。保険では訪問施術料（1術3,950円・2術4,120円など）が同一日・同一建物の人数で5段階に分かれています。訪問施術料4・5を算定する施術所で、同一施設等への月間集中率が90%以上となる場合は、その施設での当月の訪問施術料金が80%算定となるため、施設中心の計画ではこの減額も織り込みます。施設に紹介料を払って患者を確保する計画は療養費の対象外になる点に注意してください。

### 整骨院（接骨院）の事業計画書と何が違いますか？

整骨院・接骨院は柔道整復師の施術所で、根拠法は柔道整復師法です。療養費の対象も、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷に対する施術で、鍼灸の同意書による仕組みとは異なります。創業計画書の記入欄は同じですが、保険の単価や届出の根拠を鍼灸院の数字のまま使うことはできません。

### 保険を扱わず自費だけで開業できますか？

できます。受領委任の契約は保険を扱う場合の手続きで、自費だけなら不要です。設例では、自費のみで元金返済と生活費を賄う必要稼働率は約46%と、比較した3パターンの中で最も低く、療養費の入金待ちもありません。その代わり、保険の施術を求める患者は来院しないため、自費の料金に見合う来院動機（対象症状・営業時間・予約の取りやすさ）を販売戦略欄で具体的に示す必要があります。

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出典: [鍼灸院の事業計画書の書き方｜公庫の創業計画書の記入例と保険・自費の単価から組む収支計画【2026年版】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12049/>)（株式会社一創）
