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title: "中小企業診断士に事業計画書を依頼できる範囲と費用｜改正行政書士法で明確になった作成と助言の区別"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/12007/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-12
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
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# 中小企業診断士に事業計画書を依頼できる範囲と費用｜改正行政書士法で明確になった作成と助言の区別

中小企業診断士に事業計画書を頼むと、市場や財務の分析、数値計画の組み立て、計画書の論理を点検する助言までを任せられます。一方で、2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、他人の依頼を受けて補助金などの申請書類を業として作成する場合、報酬の名目を「コンサル料」などに変えても、行政書士・行政書士法人以外は原則としてできないことが条文上はっきりしました。

この記事では、診断士に任せられる工程と任せられない工程の線引きを法令と、経済産業省が公表したグレーゾーン解消制度の回答から整理し、日本中小企業診断士協会連合会が2026年5月に公表した調査の報酬データで費用の目安を示します。費用の3分の2を公的に補助する制度と、依頼先の確かめ方もまとめます。

## まとめ：診断士に事業計画書を頼む前に押さえる要点

- 中小企業診断士は中小企業支援法11条に基づき経済産業大臣が登録する国家資格です。登録の有効期間は5年で、研修と実務の両方を満たさないと更新できません。税理士や行政書士と違い、資格者しかできない業務の定めはありません。
- 診断士に頼めるのは、市場調査・競合分析・収益計画などの資料づくりと、本人が書く計画書への助言です。他人の依頼を受け、報酬を得て補助金の申請書類を業として作成できるのは、原則として行政書士・行政書士法人です（行政書士法19条1項・2026年1月1日施行の改正後。他の法律に別段の定めがある場合などの例外あり）。
- 2026年6月29日に第1回公募が始まり、9月30日に申請受付が始まった新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は「必ず申請者自身で事業計画を作成」と定め、申請者以外の作成が分かれば不採択や採択取消しの対象としています。行政書士に頼んでも、事業計画は代わりに書いてもらえません。
- 費用の目安は、民間業務が中心の診断士で1日あたり平均10.7万〜11.9万円、顧問料は月平均15.1万円です（令和8年5月公表の協会連合会調査）。公的業務が中心の診断士の日額は約4万円で、3倍近い差があります。
- 金融機関に出す経営改善計画なら、早期経営改善計画策定支援（上限80万円）や405事業（通常枠の上限300万円）で、認定支援機関に払う費用の3分の2が補助されます。
- 依頼先は、認定経営革新等支援機関の検索システムでの登録確認、専門分野、成果物の範囲を書面にした見積もりで選びます。

## 中小企業診断士が事業計画書づくりで担う範囲

### 中小企業診断士の登録制度と独占業務の有無

中小企業診断士は、中小企業支援法11条と「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」に基づいて、経済産業大臣が登録する資格です。登録の有効期間は登録日から5年です（同規則8条）。更新には、理論政策更新研修などを5回以上修了することと、実務への従事などで30点（1日1点）以上を積むことの両方が必要です（同規則10条）。2025年版中小企業白書によると、2023年度末時点の登録者は32,373人でした。

中小企業支援法が定めているのは登録の仕組みです。税理士の税務代理や行政書士の官公署提出書類の作成のように、資格者以外を排除する業務の規定はありません。そのため、事業計画書の支援でも、診断士だからこそ許される作業はありません。依頼する価値は、経営全般を体系的に学んだ知識と、5年ごとの更新で求められる実務量にあります。

### 診断士が得意な工程と、別の専門家に回す工程

協会連合会の調査で、診断士が専門分野の1位に挙げたのは「経営企画・戦略立案」28.4%、「財務」12.2%、「販売・マーケティング」12.1%の順でした。事業計画書でいえば、売上の根拠づくり、競合との違いの言語化、損益・資金計画との整合の確認がこれに当たります。次の表は、診断士の資格だけを持つ人に頼む場合の整理です。行政書士や税理士の登録を併せ持つ人は、その資格の範囲で扱える業務が広がります。

| 工程             | 診断士に頼めるか    | 本来の担い手  |
| -------------- | ----------- | ------- |
| 市場調査・競合分析      | 頼める         | 診断士     |
| 売上・損益・資金の計画づくり | 頼める         | 診断士・税理士 |
| 計画書の構成と論理の点検   | 頼める（助言）     | 診断士     |
| 補助金申請書類の作成・提出  | 報酬を得ての作成は不可 | 本人・行政書士 |
| 許認可の申請書類       | 報酬を得ての作成は不可 | 本人・行政書士 |
| 税務申告・税務相談      | 不可          | 税理士     |

税理士法52条により、同法に別段の定めがある場合を除き、税理士又は税理士法人以外は、他人の求めに応じて税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行えません。報酬の有無は問いません。決算書の数字を計画の土台に使う場面は多いので、顧問税理士がいるなら、診断士が組んだ数値計画を税理士にも確認してもらう分担が現実的です。

## 2026年改正行政書士法で明確になった「作成」と「助言」の区別

### 改正19条1項の「いかなる名目によるかを問わず」の意味

行政書士法1条の3は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成することを行政書士の業務と定めています。19条1項は、行政書士・行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、業としてこの書類作成を行うことを禁じています。例外は、他の法律に別段の定めがある場合と、定型的かつ容易なものとして総務省令で定める手続きについて、相当の経験又は能力を有する者として同省令で定める者が電磁的記録を作成する場合です。令和7年法律第65号はこの19条1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言を加え、2026年1月1日に施行されました。違反した者には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます（[行政書士法](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)21条の2）。

改正前から、他人の依頼を受け報酬を得て官公署提出書類を業として作ることは、行政書士の業務とされていました。今回の改正で、「書類作成は無料で、コンサル料をもらう」「成功報酬だけ受け取る」といった名目の付け替えでは逃れられないことが文言上も明確になりました。

### グレーゾーン解消制度の回答が示した資料提供と助言の範囲

改正の施行前の2025年10月10日、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度で、補助金の申請支援サービスが行政書士法に抵触しないかという照会への回答が示され、[経済産業省が公表](https://www.meti.go.jp/policy/jigyou%5Fsaisei/kyousouryoku%5Fkyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/251010%5Fyoshiki.pdf)しています（回答は改正前の条番号「1条の2」で書かれており、現行の1条の3に当たります）。照会されたサービスの内容は次のとおりです。

1. 市場調査・競合分析・強み弱みの分析を行い、収益計画と調査結果をまとめた資料を作成・提供する。
2. その資料をもとに、利用者が自分で作成する事業計画書の論理構成や審査項目との整合を助言する。
3. 申請書類の作成と提出（電子申請を含む）は、利用者自身の責任と操作で行う。

回答は、作成の基礎や参考になる個別の資料の提供にとどまる限り書類の「作成」には当たらないとしました。そのうえで、支援が書類の作成にならないよう留意し、書類を作成できるのは顧客本人か行政書士・行政書士法人に限られると顧客へ案内することを求めています。診断士に頼む場合も、この3点に沿った契約内容になっているかが確認の基準になります。

### 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の本人作成要件

行政書士法とは別に、補助金の公募のルールで作成者を限定している制度があります。2026年9月30日に第1回公募の受付が始まった新事業進出・ものづくり商業サービス補助金（応募締切は10月30日）は、認定支援機関を含む外部支援者からアドバイスを受けて事業計画をブラッシュアップすることは認めつつ、「必ず申請者自身で事業計画を作成してください」と定めています。作成自体を申請者以外が行ったと分かった場合は、不採択・採択取消・交付決定取消の対象です（[事務局の認定支援機関のページ](https://shinjigyou-monodukuri.smrj.go.jp/support/)）。この補助金では、行政書士に頼んでも事業計画は代わりに書いてもらえません。前身の中小企業新事業進出補助金（公募終了）にも同じ定めがありました。

同じページは、サービス内容とかけ離れた高額な成功報酬の請求や、作成支援者名を記載しないよう求める行為を「不適切な行為の例」として挙げています。支援者名を伏せるよう言われたら、その時点で依頼を見直してください。

## 認定支援機関の関与が必要な制度と診断士への依頼

中小企業診断士の中には、中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関（認定支援機関）の認定を受けている人もいます。資格とは別の認定なので、依頼前に中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」で、名前が載っているかを確かめます。

| 制度                   | 認定支援機関の役割     | 依頼者側の効果                |
| -------------------- | ------------- | ---------------------- |
| 公庫 中小企業経営力強化資金       | 事業計画への指導・助言   | 融資の利用要件を満たす            |
| 早期経営改善計画策定支援         | 計画策定と伴走支援     | 費用の2/3（上限80万円）を補助      |
| 経営改善計画策定支援（405事業）    | DD・計画策定と伴走支援  | 費用の2/3（通常枠の上限300万円）を補助 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 任意の外部支援者として助言 | 計画の作成は申請者本人            |

日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金は、市場の創出・開拓などに取り組む区分で、事業計画書を策定し認定支援機関の指導・助言を受けていることを利用要件にしています。この区分では、認定支援機関による「指導・助言」を受けることが利用要件です。依頼する診断士が認定を受けているか、必要な支援を契約に含むかを確認してください。

中小企業庁は、認定支援機関による名前貸し、単なる窓口業務、申請代行などの形骸化した支援を、[報告窓口](https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/houkoku.html)への報告対象にしています。請求対価が実費から著しく乖離している場合や、契約内容（金額・条件）が不透明な場合も対象です。認定支援機関であれば何を頼んでもよいわけではありません。

## 中小企業診断士に頼む費用の相場と公的補助

### 協会連合会の調査で見る日額報酬と顧問料

日本中小企業診断士協会連合会の「中小企業診断士活動状況アンケート調査」（令和7年11月時点・回答1,847名・令和8年5月公表）は、公的業務と民間業務の売上比率がそれぞれ「かなり高い」人に分けて報酬と顧問契約を集計しています。日額報酬は年間100日以上診断士業務を行う回答者に絞った集計で、顧問契約にはこの条件はありません（[調査結果PDF](https://www.jf-cmca.jp/attach/enquete/kekka%5Fr8.pdf)の問23・問26）。

| 項目                | 民間業務中心  | 公的業務中心 |
| ----------------- | ------- | ------ |
| 診断業務（1日・平均）       | 10.72万円 | 3.94万円 |
| 経営支援業務（1日・平均）     | 11.94万円 | 4.33万円 |
| 経営支援業務（1日・最高額の平均） | 14.84万円 | 7.30万円 |
| 顧問契約がある割合         | 53.5%   | 20.6%  |
| 顧問料（月額の平均）        | 15.09万円 | 7.56万円 |
| 顧問先への訪問日数（月平均）    | 4.6日    | 1.8日   |

公的業務には、商工会・商工会議所や都道府県などでの専門家派遣・相談業務が含まれます。ただし、この調査だけでは報酬差の原因までは分かりません。同調査では、商工会・商工会議所に専門家登録している診断士が37.1%いました。こうした窓口経由の派遣では、事業者の負担が無料か少額で済む場合があります。民間業務中心の列は見積もりを比較する参考値です。事業計画書の作成支援だけを調べた料金相場ではなく、個別の費用は支援範囲と契約条件で変わります。

### 作業日数による見積もりの比べ方

診断士の見積もりは「何日分の作業か」に分解すると比べやすくなります。民間業務中心の経営支援業務の平均日額11.94万円を当てはめた本記事の試算では、ヒアリング1日・分析と数値計画2日・レビュー半日を2回と仮定すると、計4日で47.76万円、約48万円です。見積額が試算より低い場合も、金額だけで品質を判断せず、予定工数、既存資料の利用範囲、個別分析の内容を確認します。高額な見積もりでは、分析の難度や必要工数に加え、伴走支援の期間や金融機関との面談同席が含まれるかを確認します。

補助金の採択額に連動する成功報酬だけで請け負う形は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の事務局が注意喚起している「サービス内容とかけ離れた高額な成功報酬」に当たらないかを確認します。報酬方式にかかわらず、支援内容、総支払額、追加料金、返金条件を契約前に書面で確認してください。

### 費用の3分の2を補助する早期経営改善・405事業

金融機関との関係を立て直すための計画であれば、中小企業活性化協議会の事業で費用の3分の2が補助されます。早期経営改善計画策定支援は、資金繰り管理や採算管理が必要な事業者が対象で、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図をつくり金融機関へ提出します。通常の支援費用の補助上限は、計画策定50万円・伴走支援30万円です。別途、要件を満たす企業概要書作成費用と経営者保証解除の金融機関交渉費用には、それぞれ上限10万円の支援があります。405事業は金融支援を伴う本格的な経営改善が対象で、通常枠の補助上限は、DD（デューデリジェンス：財務や事業の実態調査）・計画策定200万円、伴走支援100万円です（[中小機構の事業案内](https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/improvement.html)）。

たとえば早期経営改善計画の策定費用が60万円なら、補助は40万円、自己負担は20万円になります（本記事の試算）。どちらも対象は金融機関との関係を前提にした経営改善の計画で、補助されるのは認定支援機関に払う費用です。創業計画書や補助金申請用の計画づくりを補助する制度ではありません。

## 診断士に頼むべきか、自作や公的窓口で足りるかの判断基準

判断の軸は「誰に出す計画か」と「数字の根拠を自分で説明できるか」です。融資の面談でも補助金の審査でも、計画を説明するのは経営者本人です。診断士に計画書を整えてもらう場合も、売上や資金計画の根拠を自分の言葉で説明できるところまで準備しておく必要があります。

- **診断士に頼む価値が大きい**：金融機関に経営改善計画を出し、早期経営改善計画策定支援や405事業の対象要件を満たす、経営力強化資金のように認定支援機関の関与が要件になる、新規事業で市場規模と売上の根拠を自力で集められない。
- **公的窓口から始める**：初めての創業計画で、何を書けばよいか分からない段階。商工会・商工会議所やよろず支援拠点の相談で骨格をつくり、数字の詰めだけ民間契約に切り出すと費用を抑えられます。
- **頼まないほうがよい**：補助金の申請書を「丸ごと書いてほしい」場合。行政書士法と補助金の要件の両方に反するおそれがあります。採択取消し時の支援費用の返還は、契約内容や取消しの原因によるため、契約前に確認してください。

決算書の読み方に不安があり、計画の土台になる財務指標から確かめたいなら、[ローカルベンチマーク](/column/details/9055/)のような公的な診断ツールで財務指標を整理し、不明点をまとめておくと、診断士との打ち合わせで確認する事項を具体化できます。

## 依頼から納品までの進め方と準備する資料

1. **目的と提出先の確定**：融資（どの金融機関・どの制度か）、補助金（どの公募回か）、社内向けかを最初に決めます。提出先で様式と締切が決まり、作業日数も変わります。
2. **資料の受け渡し**：直近2〜3期の決算書と勘定科目内訳、試算表、借入金一覧、資金繰り表、主要取引先と商品別の売上、設備投資の見積書をそろえます。創業なら経歴と自己資金の通帳写しが中心です。
3. **ヒアリングと分析**：診断士が市場・競合・財務を分析し、売上計画の前提（客数・単価・稼働率など）を数字で置きます。
4. **本人による執筆とレビュー**：補助金用は本人が書き、診断士が審査項目との整合を確認します。融資用でも、面談で答えられるよう本人が自分の言葉で書き直します。
5. **提出後の伴走**：金融機関の面談同席や計画と実績の差のモニタリングを頼むなら、見積もりの段階で範囲と回数を決めておきます。

パワーポイントで計画書を作る場合のスライド構成や提出先ごとの形式の違いは、[事業計画書をパワーポイントで作る方法](/column/details/12391/)で解説しています。

## 依頼する中小企業診断士の選び方

### 依頼先の登録・認定状況と専門分野の確認

認定支援機関の関与が必要な制度を利用する場合は、認定経営革新等支援機関の検索システムで依頼先の認定の有無を確認します。診断士の登録には休止の制度もあるため、診断士の登録状況と認定支援機関の認定は別々に確かめるのが確実です。

次に専門分野です。協会連合会の調査で専門分野の1位に「創業支援」を挙げた診断士は2.7%、「事業再生」は5.1%にとどまります。創業計画なら創業融資の支援件数、経営改善計画なら405事業や早期経営改善の実績件数を、初回面談で具体的に聞いてください。

### 見積もりと契約書で確認する5項目

- 成果物の範囲：分析資料と助言なのか、本人が書く計画書のレビューなのか（申請書類の作成が含まれていないか）。
- 作業日数と単価：日額×日数で説明できる金額か。
- 成功報酬の有無と算定方法：支援内容に見合う総支払額か、算定条件が書面で明示されているか。
- 支援者名の記載：補助金の申請画面に支援者として記載することを了承しているか。
- 伴走支援の範囲：面談同席やモニタリングの回数と期間。

金額や条件が不透明な契約は、中小企業庁が認定支援機関について設けている報告窓口でも報告対象に挙げられています。書面で示されない項目があれば、契約前に追記を求めてください。

税理士・行政書士・認定支援機関など、診断士以外の依頼先との費用や契約条件の比較は、[事業計画書の代行で依頼できる作成範囲と任せられない部分の線引き](/column/details/12378/)で扱っています。

## よくある質問

### 中小企業診断士に事業計画書を頼むといくらかかりますか？

参考値として、協会連合会の令和8年5月公表調査では、年間100日以上診断士業務を行い、民間業務の売上比率が「かなり高い」回答者の平均日額は、診断業務10.72万円、経営支援業務11.94万円でした。事業計画書の作成支援に限定した相場ではありませんが、経営支援業務の日額で4日分を試算すると約48万円です。商工会・商工会議所などの専門家派遣を使えば、事業者の負担は無料か少額で済む場合があります。

### 中小企業診断士と行政書士はどちらに頼むべきですか？

計画の中身（市場分析・数値計画・論理の点検）は診断士、官公署に出す申請書類の作成と提出の代理は行政書士です。他人の依頼で報酬を得て申請書類を作成するのは、例外を除き行政書士・行政書士法人の業務なので、両方が必要なら分担して依頼します。ただし、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のように、事業計画を申請者本人が作ることを求める制度では、行政書士にも計画の作成は頼めません。

### 補助金の申請書を中小企業診断士に書いてもらえますか？

報酬を得て書いてもらうことはできません。2026年1月1日施行の改正行政書士法19条1項は、他の法律に別段の定めがある場合などを除き、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て業として官公署提出書類を作成することを、行政書士・行政書士法人以外に禁じています。診断士に頼めるのは、計画の基礎になる分析資料の提供と、本人が書いた計画書への助言です。

### 中小企業診断士の業務範囲はどこまでですか？

診断士には資格者しかできない業務の定めがなく、経営診断と助言が中心です。税務申告や税務相談（税理士業務）と、行政書士法で制限される申請書類の有償作成は、診断士の資格だけでは扱えません。税理士や行政書士の登録を併せ持つ人は、その資格の範囲で扱えます。

### 中小企業診断士に無料で相談できる窓口はありますか？

商工会・商工会議所、都道府県、よろず支援拠点などの相談窓口や専門家派遣があります。協会連合会の調査では、診断士の37.1%が商工会・商工会議所に専門家登録しており、こうした窓口で診断士に相談できる場合があります。

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出典: [中小企業診断士に事業計画書を依頼できる範囲と費用｜改正行政書士法で明確になった作成と助言の区別](<https://www.issoh.co.jp/column/details/12007/>)（株式会社一創）
