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title: "一口馬主の確定申告のやり方｜20万円の判定と源泉20.42%の還付・経費の範囲【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11901/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-20
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 一口馬主の確定申告のやり方｜20万円の判定と源泉20.42%の還付・経費の範囲【令和8年分】

一口馬主の分配金は、クラブ（愛馬会法人）と結んだ匿名組合契約にもとづく利益の分配で、所得区分は雑所得です。給与収入が2,000万円以下で、1か所から受ける給与がすべて源泉徴収の対象となる会社員は、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、口座に振り込まれた額がそのまま所得になるわけではありません。分配金には課税されない「出資返戻金」が含まれ、源泉徴収も三段階に分かれています。この記事では令和8年分（2027年2月〜3月に申告）を前提に、申告の要否、クラブの書類の読み方、経費の範囲、還付になるか追納になるかの境目、e-Taxでの入力手順を順に整理します。

## まとめ：一口馬主の確定申告で押さえる要点

- 分配金のうち課税されるのは「利益分配額」だけです。出資返戻金は出資の払戻しなので、収入にも源泉徴収の対象にもなりません。
- 所得は「利益分配額－必要経費」で計算します。必要経費は月会費・入会金と、運用が終わった馬の損失（終了損失）が中心です。維持費出資金や保険料出資金は出資返戻金の計算に入っているので、自分で経費に足すと二重控除になります。
- 給与収入が2,000万円以下で、1か所から受ける給与がすべて源泉徴収の対象となる会社員は、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下なら、原則として所得税の申告は不要です。住民税の申告は別に必要です。
- 利益分配額には20.42%が源泉徴収されています。課税所得が695万円未満（税率20%以下）の人は、申告すると還付になることが多いです。ふるさと納税をワンストップ特例で済ませていても、確定申告をするなら寄附金控除を申告書に入れ直します。
- 雑所得の赤字は給与と通算できません。青色申告の対象にもならないため、一口馬主の赤字で給与所得にかかる税金を減らすことはできません。終了損失は、同年の他の総合課税の雑所得（公的年金等を含む）と差し引けます。申告分離課税の先物取引に係る雑所得等とは相殺できません。

以下、所得区分の根拠から順に見ていきます。

## 一口馬主の分配金が雑所得になる根拠と事業所得になる例外

### 匿名組合契約の利益分配は所得税基本通達36・37共-21で雑所得

一口馬主の仕組みでは、馬主登録しているのはクラブ法人です。会員は愛馬会法人と匿名組合契約を結んで出資し、愛馬会法人はクラブ法人とさらに匿名組合契約を結んでいます。会員が受け取るのは競走賞金そのものではなく、匿名組合の利益の分配です。

国税庁の[所得税基本通達36・37共-21](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/16.htm)は、匿名組合員が営業者から受ける利益の分配を「雑所得とする」と定めています。注1で「出資の払戻しとして支払を受けるものを除く」としており、これが後で説明する出資返戻金が非課税になる根拠です。例外はただし書で、匿名組合員が組合事業の重要な業務執行の決定を行うなど、営業者と共に経営していると認められる場合に限り事業所得などになります。厩舎や出走レースをクラブが決める一般的な一口馬主では、口数を増やしても事業所得にはなりません。個人馬主向けの「5頭以上」などの判定基準も一口馬主には使えません（[個人馬主・組合馬主との違い](#kojin-banushi)で説明します）。

雑所得は給与所得などと合算する総合課税で、累進税率がかかります。総合課税に入る所得と税額の出し方は[総合課税の対象8所得と税額の計算手順](/column/details/11532/)で整理しています。

### 「副業になるか」は税務と勤務先の就業規則で別の問い

税務上、一口馬主の分配金は出資に対するリターンで、給与でも事業所得でもありません。勤務先の副業規定に当たるかどうかは就業規則の定め方で決まり、税法からは答えが出ません。規定が「他の業務に従事すること」を禁じる書き方なら、出資にとどまる一口馬主は該当しにくいと読めます。迷う場合は人事に確認してください。

勤務先に知られたくない事情があるなら、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で、給与以外の所得に係る住民税を「自分で納付」にします。ただし申告内容によっては特別徴収（給与天引き）になる場合があり、勤務先に知られないことを保証する方法ではありません。

### 馬券の払戻金（一時所得）との違い

同じ競馬でも、馬券の払戻金は原則として一時所得です。一時所得は「収入－その収入を得るために直接支出した金額－特別控除50万円」で計算し、その2分の1が総所得に入ります。一口馬主の分配金は雑所得なので、50万円の特別控除も2分の1課税もありません。「競馬は50万円まで申告不要」という話を分配金に当てはめると判断を誤ります。

## 分配金の内訳｜出資返戻金と利益分配額、三段階の源泉徴収

### 受取額と課税対象が一致しない仕組み（出資返戻金）

クラブは分配のたびに、分配金を「出資返戻金」と「利益分配額」に分けます。出資返戻金に収まる分は課税されず、超えた分だけが利益分配額として源泉徴収の対象になります。キャロットクラブの案内にある例では、分配対象額50,000円のうち出資返戻金10,000円、利益分配額40,000円で、源泉所得税は40,000円×20.42%＝8,168円、手取りは41,832円です。

出資返戻金の枠は、出資した費用を少しずつ回収できるように作られています。インゼルとサンデーサラブレッドクラブの公式資料では、計算期間の期首（12月1日）から賞金を得た月までに確定した次の金額などを基に、出資返戻可能額を計算します。この枠は返戻のつど減少し、その範囲内の分配額が出資返戻金になります。

- 当期の減価償却費相当額：月額は（競走馬出資金＋2歳1〜3月の預託料）×100/110×1/48
- 維持費出資金（サンデーは初回金1口25,000円を含む）
- 保険料出資金
- 前計算期間末までの損失

1/48は48か月、つまり4年で償却する計算です。耐用年数省令の別表第四は、競走用の馬の耐用年数を4年と定めています。維持費や保険料、馬代金の償却分は、クラブ側で分配金から先に回収されているということです。2歳時に出資して勝ち上がれなかった馬の分配金が、ほとんど出資返戻金で終わるのはこのためです。

### 三段階の源泉徴収と会員の確定申告で精算する税額

賞金が会員に届くまでには、源泉徴収が生じる段階が3つあります。ただし、JRAの賞金は1回の支払額が75万円以下なら源泉税は0円で、匿名組合の分配も利益分配額がなければ源泉徴収されません。

| 段階        | 支払の流れ       | 税率                      | 精算の方法        |
| --------- | ----------- | ----------------------- | ------------ |
| ①JRA源泉税   | JRA→クラブ法人   | （賞金－賞金×20%－60万円）×10.21% | クラブが翌年に会員へ分配 |
| ②クラブ法人源泉税 | クラブ法人→愛馬会法人 | 利益分配額×20.42%            | クラブが翌年に会員へ分配 |
| ③愛馬会法人源泉税 | 愛馬会法人→会員    | 利益分配額×20.42%            | 会員の確定申告で精算   |

①と②はクラブ側の決算で精算され、「源泉精算金」として翌年に会員へ分配されます（キャロットは翌年4月予定、インゼルは翌年4月25日で金融機関の休業日なら翌営業日、サンデーは翌年3月末）。会員が確定申告書に書く源泉徴収税額は③だけです。源泉精算金を受け取るときにも、③と同じ区分計算で源泉徴収されます。

20.42%は所得税20%に復興特別所得税（所得税額の2.1%）を加えた率です。2027年分からは内訳が復興1.1%と防衛特別所得税1%に変わりますが、合計2.1%は同じなので20.42%は変わりません。詳しくは[復興特別所得税2.1%の計算方法と延長された課税期間](/column/details/11339/)で解説しています。

## 一口馬主の必要経費になるもの・ならないもの

シルク・ホースクラブは「入会金・月額会費および一部の例外を除き、会員からクラブへ支払われた金銭は出資金」と説明しています。出資金は出資返戻金として回収される側のお金で、会員が別に経費として引くものではありません。主な支出の扱いは次のとおりです。

| 支出          | 会員側の扱い      | 根拠           |
| ----------- | ----------- | ------------ |
| 月会費（一般会費）   | 必要経費        | 出資金ではない      |
| 入会金         | 必要経費（支払った年） | 出資金ではない      |
| 競走馬出資金（馬代金） | 経費にしない      | 償却分が出資返戻金に入る |
| 維持費出資金      | 経費にしない      | 出資返戻金に入る     |
| 保険料出資金      | 経費にしない      | 出資返戻金に入る     |
| 終了損失        | 運用終了の年の必要経費 | クラブの申告資料に記載  |

申告用資料の「必要経費」に会費が入っているかは、クラブで違います。キャロットクラブは一般会費、入会金（新規入会の初年度）、終了損失の年間合計を必要経費として載せています。シルク・ホースクラブは入会金・月会費などの「ファンド外分」を収支明細書の計算対象外としているので、毎月の精算書から会員が自分で足します。資料をそのまま写すと、前者では二重計上はなく、後者では会費の計上漏れが起きます。終了損失は、出資累計額から出資返戻済み額を引いた額です（キャロットクラブの税務Q&A）。

維持費出資金を必要経費として案内している解説もありますが、上の算式のとおり維持費はすでに出資返戻金として非課税で回収されています。会員がもう一度引けば、同じ費用を二重に控除することになります。旧来の「出資金を4年で減価償却して自分で経費化する」という説明も、クラブの処理と重なります。

クラブの資料に載らない支出（振込手数料、競馬雑誌、口取りに行く交通費など）を足せるかは、分配金を得るために直接要した費用かどうかで決まります（所得税法37条）。観戦や趣味の性格が強い支出は否認されやすいので、足すなら領収書と、分配金との関係を説明できるメモを残してください。

## 一口馬主で確定申告が必要な人・不要な人（20万円の判定）

### 会社員は給与以外の所得合計20万円以下なら所得税の申告不要

[国税庁のタックスアンサーNo.1900](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)（令和8年4月1日現在）によると、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる人は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えると原則として確定申告が必要です。給与収入が2,000万円を超える人も同様です。いずれも、確定申告をすれば税金が還付される人は申告義務の対象から除かれます。分配金から20.42%が引かれている一口馬主は還付側になりやすく、その場合は20万円を超えても申告は任意です。判定のポイントは3つあります。

- 比べるのは受取額ではなく所得（利益分配額－必要経費）です。
- 複数クラブに出資していれば、全クラブの所得を合計します。
- 一口馬主以外の雑所得（フリマの継続的な売上、暗号資産など）や不動産所得も合算します。

個人事業主には、給与所得者と同じ20万円の申告不要制度はありません。一方、公的年金等の収入が400万円以下で、対象となる年金がすべて源泉徴収の対象であり、公的年金等以外の所得が20万円以下なら、年金受給者も所得税の確定申告は不要です。それ以外の場合は、所得控除や税額控除などを反映して申告義務を判定します。20万円基準の細かい条件は[副業の雑所得はいくらから確定申告が必要かの解説](/column/details/11613/)にまとめています。

### 所得20万円以下の場合の住民税申告と任意の還付申告

20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です。住民税には20万円の基準がないため、市区町村へ別に申告します。申告先はお住まいの市区町村で、分配金の所得が増えた分の住民税額は[住民税の年収別早見表と所得割額の確認方法](/column/details/11596/)で見積もれます。

源泉徴収された20.42%を取り戻したい場合や、医療費控除・ふるさと納税で確定申告をする場合は、所得が20万円以下でも利益分配額と必要経費を申告します。出資返戻金は収入金額に含めません。「医療費控除だけ申告して分配金は書かない」はできません。

ふるさと納税をワンストップ特例で済ませた人が、源泉税の還付を受けるために確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。[国税庁のタックスアンサーNo.1155](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm)は、申請した分も含めて寄附金控除額を計算するよう求めています。申告書に寄附金控除を入力し、第二表「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」欄にも寄附額を記載してください。記載が漏れると住民税の控除が反映されない場合があります。上限額の考え方は[ふるさと納税の控除割合と上限額の計算方法](/column/details/11343/)で解説しています。

| 会社員の状況               | 所得税の申告義務        | 申告した場合             |
| -------------------- | --------------- | ------------------ |
| 給与・退職所得以外の所得合計が20万円超 | 原則あり（還付となる人を除く） | 還付または追納            |
| 同 0円超〜20万円以下         | なし（住民税は申告）      | 多くは還付              |
| 源泉徴収はあるが所得が赤字        | なし              | 源泉分が還付             |
| 利益分配額・源泉徴収ともに0円      | この分配だけでは生じない    | 他の雑所得との相殺で変動する場合あり |

## 還付になるか追納になるか｜税率20%と23%の境目

源泉徴収は必要経費を引く前の利益分配額に20.42%をかけます。確定申告では、必要経費を引いた所得に自分の税率をかけて税額を出し直します。そのため、本業の税率が20%以下なら還付、23%以上なら追納になる傾向があります。

利益分配額30万円、月会費の年額3万6,000円の会社員で計算します。所得は26万4,000円、源泉徴収税額は30万円×20.42%＝6万1,260円です。一口馬主の所得26万4,000円だけ課税所得が増え、税率区分・所得控除・税額控除は変わらないものと仮定します。表は増分を単独で計算した概算で、実際の還付・納付額は給与分を含む年税額と端数処理によって異なります。

| 課税所得の区分        | 税率  | 増える所得税等 | 源泉との差額     |
| -------------- | --- | ------- | ---------- |
| 195万円未満        | 5%  | 13,477円 | 47,783円の還付 |
| 195万〜330万円未満   | 10% | 26,954円 | 34,306円の還付 |
| 330万〜695万円未満   | 20% | 53,908円 | 7,352円の還付  |
| 695万〜900万円未満   | 23% | 61,995円 | 735円の追納    |
| 900万〜1,800万円未満 | 33% | 88,949円 | 27,689円の追納 |

増える所得税等は、所得26万4,000円×税率に復興特別所得税2.1%を加えた額です。住民税は源泉徴収されていないので、所得26万4,000円×10%＝2万6,400円が別に増えます。還付が出る年でも、翌年度の住民税は上がります。自分の税率の区分は[所得税の税率7段階と速算表](/column/details/11579/)で確認できます。

## 申告に使う書類と、クラブごとの交付時期・計算期間

申告に使うのは、愛馬会法人が発行する「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」と、利益分配額・必要経費・源泉徴収税額をまとめた申告用資料です。名称はクラブで異なり、キャロットクラブは「所得税申告資料」、シルク・ホースクラブは「収支明細書」と呼んでいます。キャロットクラブは会員専用ページで申告資料を発行し、シルク・ホースクラブは1月下旬頃に会員メニューの「交付書面」へ収支明細書を掲載します。

申告に写すのは、資料のうち「利益分配額（収入）」「必要経費」「源泉徴収税額」の3欄です。源泉徴収後の分配額は、利益分配額＋出資返戻金－源泉徴収税額です。前述のキャロットクラブの例なら、40,000円＋10,000円－8,168円＝41,832円になります。インゼルのように翌月の出資金等と相殺して振り込むクラブもあるため、口座の入金額と合わないときは精算書で相殺の有無を確かめてください。振込額をそのまま収入金額に書くと、非課税の出資返戻金まで所得に入ってしまいます。

| クラブ           | 申告用資料の交付             | 計算期間            | 源泉精算金             |
| ------------- | -------------------- | --------------- | ----------------- |
| キャロットクラブ      | 会員専用ページで発行           | 1月1日〜12月31日の分配金 | 翌年4月（予定）          |
| シルク・ホースクラブ    | 1月下旬に電子交付（郵送は1部330円） | 会員規約で確認         | 会員規約で確認           |
| サンデーサラブレッドクラブ | 会員規約で確認              | 12月1日〜11月30日    | 翌年3月末             |
| インゼルサラブレッドクラブ | 会員規約で確認              | 12月1日〜11月30日    | 翌年4月25日（休業日は翌営業日） |

計算期間が12月〜11月のクラブでは、12月に勝ったレースの分配が翌年分の所得になります。キャロットクラブは分配金の基準が暦年ですが、賞金は前年12月1日から当年11月30日までの出走分です。年末に勝った馬の賞金が今年の申告資料に載っていなくても、計上漏れとは限りません。

提出対象の支払調書は、クラブから税務署へ原則として翌年1月31日までに提出されます。令和8年分は同日が日曜日のため、提出期限は2027年2月1日です。申告義務があるのに申告しなければ、税務署は分配金の額を把握できる状態にあります。

## 一口馬主の確定申告書の書き方とe-Taxの入力手順

令和8年分の申告期間は2027年2月16日から3月15日までです。還付だけを受ける申告は2027年1月1日から5年間出せます。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、次の順に入力します。

1. クラブの申告用資料を用意します。複数クラブなら全部そろえます。シルクでは入会金・月会費などのファンド外分が収支明細書の計算対象外なので、毎月の精算書も確認します。会費を加算する前に、申告用資料へ既に含まれていないかを確かめてください。
2. 作成コーナーで所得税の申告書を作成する画面に進み、収入金額・所得金額の入力画面で雑所得（業務・その他）を選びます。
3. 区分は「その他」を選び、種目に「匿名組合分配金」など内容がわかる語句を入れます。
4. 名称に愛馬会法人の法人名、収入金額に利益分配額の合計、必要経費に会費などの合計、源泉徴収税額に③の愛馬会法人源泉税を入れます。クラブごとに1行ずつ入力します。
5. 住民税の画面で、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を選びます。
6. マイナンバーカードで電子送信するか、印刷して郵送します。

紙の申告書では、第一表の雑所得「その他」欄に収入と所得を、第二表の「所得の内訳」に種目・支払者・収入金額・源泉徴収税額を書きます。スマホからの提出は[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種](/column/details/11286/)を参考にしてください。

## 一口馬主の赤字と損益通算｜出資馬ごとの損失繰越と終了損失

損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の赤字だけです（所得税法69条、国税庁No.2250）。一口馬主の雑所得が赤字になっても、給与所得から引くことはできず、翌年への繰越控除もありません。

雑所得の中での相殺にも制限があります。キャロットクラブの会員規約は、計算期間に出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、その馬の後の利益で埋まるまで繰り越すとしています。他の出資馬の利益の必要経費には入れられません。例外が運用終了時の損失で、匿名組合契約が終わった年に雑所得の範囲内で相殺できます。クラブの申告資料に終了損失が載った年は、他の馬の利益分配額から引ける年ということです。

年金を受け取っている人は、この終了損失が年金の所得にも効きます。[所得税法35条2項](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)は、雑所得の金額を「公的年金等の収入金額－公的年金等控除額」と「公的年金等以外の雑所得の総収入金額－必要経費」の合計額と定めています。終了損失で後者が赤字になれば、年金の雑所得と差し引いた金額が雑所得になります。年金から源泉徴収された所得税が戻ることもあるため、申告不要制度の対象者でも、終了損失が出た年は申告するかどうかを試算してください。年金側の申告要否は[年金受給者が確定申告しないとどうなるか](/column/details/11612/)で整理しています。

雑所得は青色申告の対象外で、青色申告特別控除も純損失の繰越もありません。出資額を増やすだけで給与所得にかかる税金を減らすことはできません。終了損失を他の雑所得と相殺できても、投資損失自体が戻るわけではないため、税負担の軽減だけを目的に出資すべきではありません。損益通算の順序は[損益通算の対象4所得と第四表の書き方](/column/details/11287/)で解説しています。

## 個人馬主・組合馬主と一口馬主の課税の違い

馬主の確定申告は、馬を誰が保有しているかで所得の計算方法が変わります。個人馬主向けの解説を一口馬主に当てはめないよう、自分の形態を先に確かめてください。

| 形態   | 馬主登録   | 会員・本人の所得区分     | 根拠              |
| ---- | ------ | -------------- | --------------- |
| 一口馬主 | クラブ法人  | 雑所得（匿名組合の利益分配） | 所基通36・37共-21    |
| 組合馬主 | 民法上の組合 | 組合事業の内容で決まる    | 所基通36・37共-19・20 |
| 個人馬主 | 本人     | 事業所得または雑所得     | 所基通27-7・平成15年通知 |

### 個人馬主の事業所得判定は「5頭以上」と「出走回数」の2つの基準

個人馬主の競走馬の保有に係る所得は、規模や収益の状況で事業所得か雑所得かが分かれます。[所得税基本通達27-7](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/02.htm)は、登録期間6か月以上の登録馬を5頭以上保有する年、またはその年以前3年以内の各年に登録期間6か月以上の登録馬を2頭以上保有し、前年以前3年以内に黒字の年が1年以上ある場合を事業所得としています。

これに加えて、国税庁の[平成15年8月19日付の通知（課個5-5）](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/030819/01.htm)は、その年以前3年間の各年に競馬賞金等の収入があり、そのうち1年以上、年間5回以上（2歳馬は年3回以上）出走した競走馬（共有馬を除く）を保有している場合も事業所得に当たるとしています。頭数が少なくても、よく走る馬を持つ個人馬主は事業所得になり得るということです。

どちらの基準も、馬を自分で保有する馬主本人に向けたものです。一口馬主は匿名組合の出資者で馬を保有していないため、何頭・何口に出資していても使えません。

### 組合馬主（民法上の組合）の分配割合に応じた所得計算

JRAと地方競馬には、民法667条の組合を馬主として登録する組合馬主制度があります。前述の平成15年通知は、組合員に分配割合で配分される利益・損失を所得税基本通達36・37共-19・20で扱うとしています。36・37共-20は、組合事業の収入・支出・資産・負債を分配割合に応じて各組合員のものとして計算する方法を原則とし、所得区分は組合事業の内容に従って決まります。

一口馬主はクラブの申告資料を基に、会費などの計上範囲を確認して申告します。組合馬主は、組合の決算資料と分配割合に基づいて自分に帰属する所得を計算します。

### 個人馬主の競走馬売却損と他の所得からの控除制限

事業と認められない規模で保有している競走馬は、[所得税法施行令178条1項1号](https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)で「生活に通常必要でない資産」に当たります。この資産の譲渡損失は所得税法69条2項により原則として損益通算できず、例外として施行令200条が、競走馬の譲渡に係る譲渡所得の損失を、その競走馬の保有に係る雑所得の金額から控除するとしています。給与所得から引くことはできません。

事業所得に当たる規模の個人馬主なら、競走馬は178条1項1号のかっこ書で除かれ、この制限は受けません。

## よくある質問

### 一口馬主で確定申告しなかったらどうなりますか？

申告義務がある人が申告しなかった場合、後から税務署の指摘を受けると、本来の税額に加えて無申告加算税と延滞税がかかります。税務署は、クラブから提出される支払調書などにより利益分配額を確認できます。支払調書の提出の有無と、会員自身の申告義務は別です。所得が20万円以下で申告義務がない人は、所得税のペナルティはありませんが、住民税の申告は必要です。

### 競馬で50万円以下なら確定申告は不要ですか？

50万円の特別控除があるのは一時所得になる馬券の払戻金です。一口馬主の利益分配は雑所得なので、一時所得の50万円控除はありません。給与収入2,000万円以下で、1か所から受ける給与がすべて源泉徴収の対象となる会社員は、原則として給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下かで判定します。

### 一口馬主で節税はできますか？

一口馬主の赤字で給与所得にかかる税金を減らすことはできず、青色申告も使えません。ただし、終了損失を同年の他の総合課税の雑所得と相殺して、税額が減る場合はあります。法人名義で出資する法人会員は法人税の計算になり、クラブの規約も個人とは別に定められています。

### 確定申告の「種目」には何と書けばいいですか？

決まった表記はありません。「匿名組合分配金」「一口馬主分配金」など、内容がわかる語句を書けば足ります。支払者の名称にはクラブ法人ではなく、契約相手の愛馬会法人の名前を書きます。

### 分配金をもらったのに申告資料の収入が0円なのはなぜですか？

受け取った分配金がすべて出資返戻金の枠に収まったためです。出資返戻金は出資の払戻しで課税されないので、その分配に係る利益分配額と源泉徴収税額は0円です。ただし、終了損失や必要経費を同年の他の総合課税の雑所得と相殺できる場合は、申告によって税額が変わることがあります。

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出典: [一口馬主の確定申告のやり方｜20万円の判定と源泉20.42%の還付・経費の範囲【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11901/>)（株式会社一創）
