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title: "フリーランスエンジニアの確定申告｜令和8年分の申告ラインと経費率・源泉徴収・インボイス"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11887/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# フリーランスエンジニアの確定申告｜令和8年分の申告ラインと経費率・源泉徴収・インボイス

フリーランスエンジニアの収入は、受託開発やSES案件の報酬が中心で、技術記事の執筆や登壇の謝金が混ざることもあります。開発報酬は原則として源泉徴収の対象外です。納付税額があれば確定申告で精算し、申告の要否は副業か専業かでも変わります。この記事では令和8年分（2027年2月〜3月に申告）の数値をもとに、申告の要否、源泉徴収、経費、消費税、節税制度、手順の順に整理します。

## まとめ：フリーランスエンジニアの確定申告で押さえる要点

- 専業のエンジニアは、売上から経費と青色申告特別控除を引いた所得が、所得控除の合計を超えると申告が必要です。基礎控除だけの単身者なら目安は所得104万円です。
- 年末調整を受けた会社員（給与収入2,000万円以下）は、副業の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要です。住民税の申告は別に必要です。
- プログラム開発の報酬は、所得税法204条1項の源泉徴収の対象に挙がっていません。技術記事の原稿料、講演料、研修講師の謝金は10.21%が源泉徴収されます。
- 源泉徴収されない開発報酬が中心の人は、年間の税額が源泉徴収税額や予定納税額を上回る場合に、確定申告で追加の納付が生じます。前年分の所得や税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上になると、原則として7月と11月に予定納税があります。
- ソフトウェア業は簡易課税の第5種事業（みなし仕入率50%）です。インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった人など、適用要件を満たす個人事業者は、令和8年分の2割特例、令和9年分・令和10年分の3割特例を使うと、第5種の簡易課税より納税額が小さくなります。
- PCは、青色申告者なら令和8年4月1日以後の取得分から40万円未満まで一括で経費にできます。経費率に法令上の上限はなく、売上720万円の試算では在宅の受託開発で約12%、1社常駐のSESで約2%です。
- 小規模企業共済とiDeCoの掛金は所得控除なので国民健康保険料は下がりません。経営セーフティ共済の掛金は必要経費なので、国保料や個人事業税の計算に使う所得も減ります（国保料が賦課限度額に達している人などは負担が変わりません）。

## フリーランスエンジニアに確定申告が必要になる所得ライン（令和8年分）

申告の要否は売上ではなく、売上から経費を引いた所得で判定します。月単価60万円のSES案件を1年続けても、それは売上720万円であって、所得は経費と青色申告特別控除を引いた後の金額です。

| 立場              | 所得税の申告が必要になる目安                    | 住民税の申告     |
| --------------- | --------------------------------- | ---------- |
| 専業エンジニア（他の所得なし） | 所得が所得控除の合計を超える（単身で基礎控除のみなら104万円超） | 確定申告すれば不要  |
| 会社員の副業エンジニア     | 給与以外の所得の合計が20万円超                  | 20万円以下でも必要 |
| 年の途中で退職して独立した人  | 退職前の給与と事業の所得を合わせて判定               | 確定申告すれば不要  |

### 専業エンジニアの申告ラインと基礎控除104万円

令和8年分と令和9年分の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。所得税法86条の62万円に、租税特別措置法41条の16の2の加算額（42万円または5万円）を足した額です。国民年金や国民健康保険の保険料（社会保険料控除）も差し引けるので、所得が104万円を少し超えても税額がゼロになることがあります。原則として、所得控除後の所得に対する税額から配当控除などを差し引いて残額があるかで申告義務を判定します。ただし、税額がゼロになる場合でも、55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるには期限内申告が必要です。

旧来の解説にある「所得48万円超で申告」は令和6年分まで、「95万円」は令和7年分の数字です。単価の高いエンジニアは所得が489万円を超えやすく、その場合の基礎控除は67万円に下がります。

### 副業エンジニアの20万円ルールと住民税の申告

給与を1か所から受けて年末調整を済ませた会社員は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてかまいません（国税庁[タックスアンサーNo.1900](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)）。20万円も売上でなく所得で数えます。週末の開発案件で年30万円を受け取っても、そのために買ったモニターや有料ツールの経費が12万円あれば所得は18万円です。

ただし、住民税にはこの20万円ルールがありません。横浜市は、給与以外の所得が20万円以下で確定申告をしない場合も「市民税・県民税の申告は必要」と案内しています。医療費控除やふるさと納税のために確定申告をする年は、20万円以下の副業所得も申告書に含めます。副業の分の住民税を自分で納めたい場合は、申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選びます。

### 事業所得か雑所得か：帳簿の保存と収入300万円の線

令和4年10月に改正された所得税基本通達35-2は、事業所得かどうかを、その活動が社会通念上「事業」と呼べる程度かどうかで判定するとしています。そのうえで、帳簿書類を保存していない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得になるとしています。300万円以下でも、帳簿を付けて継続的に受注していれば事業所得になり得ます。

専業エンジニアは事業所得に、会社員が年に数件だけ受ける開発案件は雑所得になるのが一般的です。事業所得の赤字は原則として給与所得と損益通算できます。青色申告特別控除や通常の事業赤字による純損失の3年間の繰越しには、青色申告など所定の要件を満たす必要があります。雑所得では、青色申告特別控除、給与所得との損益通算、純損失の繰越控除は使えません。副業側の判定は「[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)」で詳しく扱っています。

## 開発報酬の源泉徴収：対象外の報酬と10.21%の報酬

### 源泉徴収される報酬・されない報酬

所得税法204条1項は、源泉徴収の対象となる報酬を限定して列挙しています。国税庁の「[源泉徴収のあらまし（令和8年版）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/07.pdf)」の一覧に、プログラムの作成やシステム開発の報酬は含まれていません。受託開発やSES案件の報酬は、原則として源泉徴収されずに満額が振り込まれます。同じエンジニアでも、次のような収入は対象です。

| 収入の種類               | 源泉徴収   | あらましの区分  |
| ------------------- | ------ | -------- |
| 受託開発・SES・保守運用の報酬    | なし     | 列挙に含まれない |
| 技術記事・技術書の原稿料        | 10.21% | 原稿の報酬    |
| カンファレンス・社内勉強会の登壇料   | 10.21% | 講演の報酬    |
| 研修講師・資格講座の講師謝金      | 10.21% | 知識の教授の報酬 |
| 技術書の印税・自作ソフトの利用許諾料  | 10.21% | 著作権の使用料  |
| 広告バナーなどのグラフィックデザイン料 | 10.21% | デザインの報酬  |

税率は1回の支払額のうち100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です（国税庁[タックスアンサーNo.2795](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm)）。Webサイトの画面デザインは、あらましのデザインの例示に名称がないことだけでは源泉徴収の対象外と判断できません。グラフィックデザインなどの報酬に該当するかを、作業内容と契約の実態で確認します。開発とデザインを一括で請ける契約では、見積書と請求書でデザイン料と開発費を分けておくと、源泉徴収の範囲を取引先と確認しやすくなります。給与を支払っていない個人から受け取る報酬は、どの区分でも源泉徴収されません（所得税法204条2項2号）。源泉徴収の計算と対象の全体は「[個人事業主の源泉徴収｜10.21%の計算と対象の報酬、支払う側になる条件【令和8年】](/column/details/11475/)」にまとめています。

### エージェント経由の報酬と支払調書が届かない場合の集計

支払調書（報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書）は、源泉徴収の対象となる報酬を支払った側が税務署に出す書類です。対象外の開発報酬には支払調書が作られないのが普通で、エージェントから届かなくても申告に支障はありません。売上は入金日ではなく、検収や作業月の締めで報酬の請求権が確定した日に計上します。12月稼働分を1月末に受け取るSES案件なら、その報酬は12月の属する年の売上です。

エージェント経由の案件では、月ごとの請求書か支払通知書で「稼働月・請求額（税込）・振込額」を一覧にします。振込手数料を差し引かれている場合は、請求額を売上に、差額を支払手数料に分けます。メールやWeb画面で受け取った請求書PDFは、電子帳簿保存法の電子取引データとして電子のまま保存します。

### 源泉徴収がないエンジニアの納付額と予定納税

開発報酬が中心の人は、還付ではなく納付になるのが普通です。仮に、受託開発の報酬360万円（源泉徴収なし）と、技術記事・研修講師の報酬40万円（源泉徴収40,840円）がある単身の専業エンジニアで、経費60万円、青色申告特別控除65万円、国民年金と国民健康保険の保険料が合計60万円だったとします。所得は275万円、課税所得は275万円－104万円－60万円＝111万円です。所得税55,500円と復興特別所得税1,165円の合計56,665円から源泉徴収税額40,840円を引き、100円未満を切り捨てた15,800円を3月15日までに納めます。

前年分の所得や税額などから計算する予定納税基準額が15万円以上になると、税務署から通知が届き、原則として7月と11月に基準額の3分の1ずつを前払いします。前年に雑所得・譲渡所得などがある場合は、それらを除外して基準額を計算します。独立2年目は、予定納税に加えて前年の所得を基にした住民税・国民健康保険料の負担が生じることがあるため、入金のたびに所得税・住民税・国保の分を別口座へ移しておきます。仕組みは「[個人事業主の予定納税｜令和8年分の納期限・15万円基準・減額申請と仕訳の実務](/column/details/11371/)」で解説しています。

## エンジニアの経費：PC・クラウド・家事按分と経費率の目安

必要経費は、開発の仕事で収入を得るために直接必要な支出です。私生活と兼用する支出は、業務に使った割合だけを経費にします。

| 支出                   | 扱い                | 勘定科目の例         |
| -------------------- | ----------------- | -------------- |
| PC・モニター・キーボード        | 取得価額で処理が変わる（下記）   | 消耗品費／工具器具備品    |
| AWS・GCPなどのクラウド利用料    | 開発・検証用は全額         | 通信費            |
| GitHub・生成AI・IDEのサブスク | 業務利用分（私用と兼用なら按分）  | 通信費／支払手数料      |
| ドメイン・サーバー代           | 業務用サイトやポートフォリオ分   | 通信費            |
| 技術書・Udemyなどの講座・資格受験料 | 業務に関係する分野なら全額     | 新聞図書費／研修費      |
| 自宅の家賃・電気代・ネット回線      | 作業スペースの面積や使用時間で按分 | 地代家賃／水道光熱費／通信費 |
| コワーキングスペース・客先への交通費   | 業務利用分             | 地代家賃／旅費交通費     |
| 国民年金・国民健康保険・所得税      | 経費にならない（保険料は所得控除） | －              |

### PC・モニターの10万円・20万円・40万円の境目

取得価額が10万円未満の機材は、使い始めた年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満なら一括償却資産として3年で均等に経費にできます。青色申告者は少額減価償却資産の特例で、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を一括で経費にできます（同年3月31日までの取得は30万円未満。年間合計の限度は改正前後とも原則300万円ですが、開業・廃業した年は事業を営んだ月数で月割りします）。特例の対象外となる40万円以上の開発用PCなどは通常の減価償却を行います。新品のパソコンの法定耐用年数は、サーバー用を除き4年です。取得価額は税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定します。詳しくは「[少額減価償却資産とは？40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説](/column/details/17860/)」を参照してください。

### クラウド・サブスクの円換算と海外サービスの領収書

ドル建てのクラウド利用料やサブスクは、カードの利用明細に載った円換算額で記帳するのが実務上簡単です。検証用と私用でアカウントを分けておくと、按分の説明が要らなくなります。消費税を本則課税で計算する人の場合、海外サービスが消費者向け電気通信利用役務に当たるなら、原則として適格請求書と帳簿の保存が仕入税額控除に必要です。登録国外事業者制度は令和5年9月30日に廃止されています。事業者向け電気通信利用役務はリバースチャージ方式の対象で、一般課税でも課税売上割合が95%以上の場合は、当分の間、特定課税仕入れがなかったものとされます。2割特例・3割特例・簡易課税で計算する人は、仕入側の請求書で納税額が変わらないため、登録番号の確認はそこまで重要ではありません。Udemyなどのオンライン講座は、購入後にサイトから発行できる領収書をPDFで保存し、カード明細と突き合わせます。

### 自宅作業の家賃・電気代の家事按分

所得税法施行令96条1号は、業務と私生活の両方に関わる支出のうち、主たる部分が業務に必要で、その部分を明らかに区分できる場合に経費算入を認めています。青色申告者は同条2号により、取引の記録などで業務に直接必要だったことを明らかにできる部分を経費にできます。家賃なら「作業部屋6畳÷住居全体30畳＝20%」のように面積で、電気代なら在宅で作業する時間の割合で数字にし、計算のメモを帳簿と一緒に保存します。客先常駐で自宅をほとんど使わない月が多い人は、その実態に合わせて割合を下げます。

### 経費率の目安：在宅の受託開発と1社常駐のSESの違い

経費率は、必要経費を売上で割った割合です。所得税法37条は、収入を得るために直接要した費用を必要経費とすると定めているだけで、「売上の何%まで」という上限や基準はありません。経費になるかどうかは支出ごとに判定されるので、他人の経費率に合わせて経費を増やす考え方は取りません。エンジニアの経費率は、働き方でかなり違います。売上720万円（月単価60万円）で試算すると、次のようになります。

| 働き方（仮定）         | 主な経費（年額）                   | 経費合計   | 経費率  |
| --------------- | -------------------------- | ------ | ---- |
| 在宅で受託開発         | 家賃按分28.8万・PC35万・クラウド等12万ほか | 88.4万円 | 約12% |
| 1社に常駐するSES（実額）  | 技術書・講座6万・サブスク6万・通信3万       | 15万円   | 約2%  |
| 同上で家内労働者等の特例を使う | 実額15万円に代えて69万円             | 69万円   | 約10% |

在宅の例は、家賃月12万円の20%、電気代月1万円の30%、ネット回線月5,000円の50%を按分し、令和8年4月以後に買った35万円のPCを青色申告の少額減価償却資産の特例で一括経費にし、技術書・講座に年6万円を使った場合です。PCを買わない年は約7%に下がります。1社常駐でPCが客先や元請から貸与され、自宅もほとんど使わない場合は、実額の経費率が数%にとどまります。この働き方は次の家内労働者等の特例の対象になり得るので、実額と69万円を比べます。経費にできる支出の範囲は「[個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](/column/details/11344/)」で詳しく扱っています。

### 1社と継続契約のエンジニア向けの家内労働者等の特例（69万円）

SES案件で1社に常駐する働き方は、実際の経費が少なく、所得が売上とほとんど変わりません。租税特別措置法27条の家内労働者等の特例は、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」について、実際の経費が69万円（令和8年分。令和7年分は65万円）に満たなくても、必要経費を69万円まで認めます（国税庁[タックスアンサーNo.1810](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)）。実際の経費が20万円なら、差額の49万円だけ所得が小さくなります。

給与収入が69万円以上ある人は対象外で、69万円未満なら「69万円－給与所得控除額」と実際の経費を比べます。複数の発注者から単発の案件を受ける働き方は「特定の者に対して継続的に」に当たりにくく、該当するかは契約の実態で判断されます。迷う場合は申告前に税務署へ確認してください。

## 青色申告と白色申告：令和9年分からの控除改正

事業所得のエンジニアは、青色申告承認申請書を出しておけば青色申告特別控除を受けられます。令和8年分は、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告すれば最高55万円、さらにe-Taxで申告するか優良な電子帳簿を備えれば65万円、簡易な帳簿なら10万円です。令和9年分からは租税特別措置法25条の2の改正で要件が変わります。

| 区分                   | 令和8年分         | 令和9年分以後                    |
| -------------------- | ------------- | -------------------------- |
| 複式簿記＋期限内申告           | 55万円（書面提出でも可） | 55万円の区分は廃止                 |
| 上記＋e-Tax または 優良な電子帳簿 | 65万円          | 65万円はe-Taxでの提出が必須          |
| 65万円の要件＋所定の電子保存・届出   | －             | 75万円                       |
| 簡易な帳簿                | 10万円          | 10万円（前々年の収入1,000万円超の人は対象外） |

紙の申告書を出し、優良な電子帳簿で現在65万円を受けている人は、令和9年分から10万円に下がります。会計ソフトで記帳してe-Taxで送信する流れにしておけば、改正後も65万円を維持できます。青色申告には、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除もあります。高額な機材を買った開業初年度の赤字を、翌年以降の黒字と相殺できます。白色申告は届出が要りませんが、記帳と帳簿保存の義務は白色にもあり、特別控除はありません。

## インボイスと消費税：ソフトウェア業は簡易課税の第5種

基準期間（前々年）の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税の免税事業者です。適格請求書発行事業者（インボイス）に登録すると、売上の大小に関係なく消費税の申告と納付が始まります。取引先の多くが法人で登録を求められているか、登録後の納税額と事務負担に見合う単価か、の2点で判断します。

### ソフトウェア業・SESの事業区分とみなし仕入率

国税庁の質疑応答事例「[日本標準産業分類からみた事業区分](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/05.htm)」は、情報サービス業のソフトウェア業（日本標準産業分類391）と情報処理・提供サービス業（同392）を第5種事業としています。第5種のみなし仕入率は50%です（[タックスアンサーNo.6509](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm)）。顧客の委託によるプログラムの作成とその調査・分析・助言は、細分類3911「受託開発ソフトウェア業」に当たります。SESという契約形態そのものは産業分類にありませんが、実際の作業が顧客の委託によるプログラム作成や設計なら、同じく情報サービス業として扱うのが自然です。事業区分は取引ごとに判定するため、技術書の印税や講師料が混ざる人は売上を区分して記帳します。

### 2割特例・3割特例・簡易課税・本則課税の納税額比較

税抜の売上が年800万円（消費税等80万円）で、課税仕入が税込110万円（消費税等10万円）のエンジニアなら、計算方法ごとの納税額の目安は次のとおりです。

| 計算方法                | 使える年分・条件              | 納税額の目安 |
| ------------------- | --------------------- | ------ |
| 2割特例（売上の消費税の20%）    | 令和8年分まで               | 16万円   |
| 3割特例（売上の消費税の30%）    | 令和9年分・令和10年分（個人事業者のみ） | 24万円   |
| 簡易課税（第5種・みなし仕入率50%） | 届出が必要                 | 40万円   |
| 本則課税（実際の仕入の消費税を控除）  | 原則                    | 70万円   |

経費の少ないエンジニアは、本則課税より簡易課税、簡易課税より2割特例・3割特例が有利です。2割特例と3割特例は、免税事業者がインボイス登録によって課税事業者になった場合などが対象で、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になった年は使えません。課税売上高が1,000万円を超えた年の2年後からは、簡易課税（基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件）か本則課税の比較になります。簡易課税制度選択届出書は、原則として適用を受けたい年の前年末までに出します。2割特例・3割特例から簡易課税に移る年は提出期限の特例があるため、国税庁[タックスアンサーNo.6505](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm)で期限を確認してから届け出ます。この流れは「[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)」で解説しています。

## フリーランスエンジニアの節税：小規模企業共済・iDeCo・経営セーフティ共済

経費と青色申告特別控除の次に効くのが、掛金を差し引ける3つの制度です。差し引く場所が違うため、下がる負担の範囲も違います。

| 制度                                                | 掛金の上限              | 税務上の扱い       | 国保料・事業税       |
| ------------------------------------------------- | ------------------ | ------------ | ------------- |
| [小規模企業共済](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/) | 月7万円               | 全額が所得控除      | 下がらない         |
| iDeCo（第1号被保険者）                                    | 月6.8万円（国民年金基金等と合算） | 全額が所得控除      | 下がらない         |
| 経営セーフティ共済                                         | 月20万円・総額800万円      | 必要経費（算入要件あり） | 所得・課税状況により下がる |

課税所得が330万円超695万円以下（所得税の税率20%）の人が小規模企業共済に月7万円（年84万円）を掛けると、所得税と住民税は合わせて約25.5万円下がります（復興特別所得税を含み、税率の区分をまたがない場合）。国民健康保険料は所得控除の前の所得で計算されるため、小規模企業共済とiDeCoでは1円も下がりません。所得が大きく国保料が上限に届かない人は、必要経費になる経営セーフティ共済のほうが下がる負担の範囲が広くなります。

経営セーフティ共済は本来、取引先の倒産に備える共済です。令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約日から2年間に払った掛金は必要経費にできません。必要経費に算入した掛金に対応する解約手当金は、受け取った年の事業所得の収入になるため、受取年の所得も見込んで解約の時期を決めます。任意解約で掛金納付月数が40か月未満だと掛金総額を下回るので、短期で取り崩す予定の運転資金を節税目的だけで拠出すべきではありません。iDeCoの上限は2026年12月分の掛金から月7.5万円に上がりますが、令和8年分の控除額は旧限度額の範囲です。受取額と元本割れの時期は「[個人事業主の退職金は小規模企業共済｜7万円20年の受取額と元本割れの節目](/column/details/11443/)」で試算しています。

## エンジニアの個人事業税と請負業の判断

個人事業税は、地方税法72条の2で定める法定業種（東京都の一覧で70業種）を営む人にだけかかります。一覧に「ソフトウェア開発」「システムエンジニア」という業種名はありません。成果物の完成を約する受託開発は「請負業」（第1種・税率5%）として課税されることがあり、判断するのは都道府県です。契約書の形態と業務内容を伝えて、都道府県税事務所に確認してください。課税される場合は、青色申告特別控除を差し引く前の所得から事業主控除などを引いた額に税率がかかります。事業主控除は通年営業なら290万円で、年の途中に開業・廃業した場合は営業月数に応じた月割額です。業種ごとの判定は「[個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)」にまとめています。

## 確定申告の手順と期限、税理士に頼むかの判断

### 令和8年分の申告期限と手順

令和8年分の所得税の確定申告期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）までで（国税庁「[暮らしの税情報](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06%5F1.htm)」）、納付期限も3月15日です。消費税の申告・納付期限は3月31日（水）です。e-Taxはメンテナンス時間を除いて24時間送信できます。

1. 取引先ごとの売上一覧（稼働月・請求額・源泉徴収税額）と、経費の領収書・カード明細を1年分そろえる
2. 会計ソフトか国税庁の確定申告書等作成コーナーで、青色申告決算書（白色なら収支内訳書）を作る
3. 国民年金・国民健康保険・小規模企業共済・iDeCoの控除額を入力して申告書を作る
4. マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信する
5. 納付があれば3月15日までに納める（振替納税なら2027年4月23日（金）に引き落とし）

開業届（個人事業の開廃業等届出書）は、令和8年1月1日以後は開業した年分の確定申告期限までに出せばよくなりました（所得税法229条）。青色申告承認申請書の期限は、その年の3月15日まで（1月16日以後の開業なら開業から2か月以内）のままです。開業届の期限に合わせると青色申告の申請が間に合わないので、2枚は同時に出します。申告・納付が遅れると、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告し、税額を法定納期限（口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書の提出日）までに全額納め、提出日の前日から起算して5年前までに無申告加算税・重加算税を課されたことも、期限内申告の意思が認められることによる無申告加算税の不適用を受けたこともなければ、無申告加算税は課されません（国税庁[タックスアンサーNo.2024](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)）。無申告加算税は、調査通知前の自主申告なら原則5%、調査による決定を予知した後などは納付税額の50万円以下の部分が15%、50万円超300万円以下の部分が20%、300万円超の部分が30%です。調査通知後でも決定を予知する前なら原則10%・15%・25%となり、不適用や加重の規定もあります。延滞税の計算は「[延滞税の計算方法｜令和8年は年2.8%と9.1%、起算日と1,000円未満切捨て](/column/details/11627/)」で扱っています。

### 税理士に依頼するか自分で申告するかの判断

取引先が数社で、売上と経費を会計ソフトで記帳できているなら、自分で申告書を作れます。税理士への依頼を検討する価値があるのは、インボイス登録で初めて消費税を申告する年、売上が1,000万円を超えて2年後に本則課税か簡易課税かを選ぶ年、法人化を比較する年、個人事業税や家内労働者等の特例の該当性で判断に迷う年です。依頼する場合も、記帳までは自分で済ませ、申告書の作成とチェックだけを頼むと費用を抑えられます。

## よくある質問

### 会社を辞めてフリーランスエンジニアになった年の確定申告はどうなりますか？

退職前の給与と、独立後の事業の所得を1枚の申告書で合算します。年の途中で退職した人は年末調整を受けていないため、給与から源泉徴収された所得税が多すぎることが多く、事業所得が小さい初年度は還付になりやすいです。退職した会社から受け取った源泉徴収票の金額を、申告書の給与所得の欄に入力します。

### フリーランスエンジニアが開業届を出さないとどうなりますか？

開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）を出していなくても、事業所得として確定申告はできます。届出の期限を過ぎたこと自体で税額が増えることもありません。青色申告の可否は、開業届とは別の青色申告承認申請書で決まります。新規開業者がこの申請書を期限までに提出していなければ、その年分は青色申告特別控除を受けられません。開業届と青色申告承認申請書は、どちらもe-Taxで提出できるので、同じ日に2枚まとめて出しておきます。

### 副業の開発案件が赤字になったら、給与と損益通算できますか？

事業所得なら、赤字を給与所得と損益通算できます。雑所得の赤字は給与所得と通算できません。会社員の副業は、帳簿を保存し、継続的に受注している実態がないと雑所得とされやすいので、機材購入で赤字にして給与の源泉徴収税額を取り戻す、という使い方は通りにくくなっています。

### エージェントから支払調書が届きませんが、申告できますか？

申告できます。開発報酬は源泉徴収の対象外なので、支払調書が発行されないのが普通です。エージェントへの請求書と通帳の入金記録から、稼働月ごとの請求額を集計して売上にします。技術記事の原稿料や講師料で源泉徴収された分は、支払明細の源泉徴収税額を申告書の「所得の内訳」欄に書きます。

### 免税事業者のままだと、取引先から単価を下げられますか？

免税事業者への支払いでも、取引先は経過措置により、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは消費税相当額の70%を控除できます。控除できない30%分を理由に、単価の見直しや登録を求められることはあります。登録した場合の納税額は、2割特例や3割特例を使えば売上の消費税の2〜3割なので、上の比較表で単価の下げ幅と比べて判断します。

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出典: [フリーランスエンジニアの確定申告｜令和8年分の申告ラインと経費率・源泉徴収・インボイス](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11887/>)（株式会社一創）
