---
title: "軽貨物ドライバーの確定申告｜令和8年分の申告ラインと経費・車両の耐用年数・インボイス"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11886/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
---

# 軽貨物ドライバーの確定申告｜令和8年分の申告ラインと経費・車両の耐用年数・インボイス

運送会社やプラットフォームから業務委託で荷物を運ぶ軽貨物ドライバーは、原則として個人事業主として申告します（契約名が業務委託でも、働き方の実態によって給与所得と判断される場合はあります）。委託報酬には年末調整も原則として源泉徴収もないため、申告義務がある人は売上と経費を自分で集計して確定申告し、予定納税額などを差し引いた税額を納めます。この記事では、令和8年分（2026年分）の数値と条文をもとに、申告が必要になるライン、委託報酬の計上と仕訳、車両と燃料の経費、青色申告、インボイスと委託元の支払通知書、黒ナンバー事業者にかかる税を整理し、売上600万円の場合に手元に残る金額まで計算します。

## まとめ：軽貨物ドライバーの確定申告で押さえる要点

- 専業なら、売上から経費を引いた所得が所得控除の合計を超えると申告が必要です。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円です。
- 会社員の副業（Amazon Flex・Uber Eatsなど）は、副業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は要ります。
- 運送の委託報酬は源泉徴収の対象外です。所得税は申告のときにまとめて納めるので、納税資金を毎月取り分けておきます。
- リース料・保険料・手数料を差し引いて振り込まれる場合も、売上は差し引く前の総額で計上し、差し引かれた分を経費にします。
- 黒ナンバーの軽貨物車でも、法定耐用年数は運送事業用の3年ではなく4年です。耐用年数通達の「運送事業用」は許可を受けた事業者の車両に限られ、届出制の軽貨物は含まれません。新車登録から2年以上たった中古は簡便法で2年になります。
- 令和9年分から青色申告特別控除は65万円にe-Taxが必須になり、75万円の区分が新設されます。インボイスの2割特例は令和8年分が最後で、令和9年分・令和10年分は3割特例です。
- インボイス登録後も、委託元が登録番号入りの支払通知書（仕入明細書）を作り、ドライバーが内容を確認する運用なら、その取引についてドライバーが別にインボイスを交付する必要はありません。
- 専業・単身で売上600万円、経費240万円、青色65万円控除の場合、所得税・住民税・個人事業税・国民年金・国保（仮定35万円）を引いた手取りは年約273万円（月約22.8万円）です。

## 軽貨物ドライバーに確定申告が必要になるライン（令和8年分）

申告の要否は売上ではなく、売上から経費を引いた「所得」で判定します。月40万円の委託料を受け取っていても、燃料費や車両の償却費を引いた所得は売上よりかなり小さくなります。立場ごとの目安は次のとおりです。

| 立場              | 所得税の申告が必要になる目安   | 住民税の申告     |
| --------------- | ---------------- | ---------- |
| 専業ドライバー（他の所得なし） | 所得が所得控除の合計を超えるとき | 確定申告すれば不要  |
| 会社員の副業ドライバー     | 給与以外の所得の合計が20万円超 | 20万円以下でも必要 |
| 年末調整のない給与がある人   | 給与と運送の所得の合計で判定   | 確定申告すれば不要  |

### 専業ドライバーの申告ラインと基礎控除104万円

令和8年分と令和9年分の基礎控除は、合計所得金額が489万円以下なら104万円です（所得税法86条の62万円に、租税特別措置法41条の16の2の加算42万円を足した額）。489万円超655万円以下では67万円、655万円超2,350万円以下では62万円に下がります。国民年金や国民健康保険の保険料（社会保険料控除）も所得から差し引けるので、単身で基礎控除と社会保険料控除しかない人なら、所得が104万円に社会保険料を足した額を超えたあたりから所得税が出ます。所得税額が出るかどうかが申告義務の分かれ目です。

開業した年に赤字だった場合も、青色申告なら申告しておくことで損失を翌年以後3年間に繰り越せます。所得税が出ない年も、国民健康保険料や住民税の算定に所得の申告が使われるため、申告しておくのが無難です。

### Amazon Flex・Uber Eatsの副業所得と20万円ルール・住民税申告

所得税法121条1項は、1か所から給与を受けて年末調整を受けた人（給与収入2,000万円以下）について、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら確定申告を不要としています。20万円は経費を引いた後の所得で数えます。週末の配達で年30万円の報酬があっても、ガソリン代や車両の償却費などが12万円あれば所得は18万円で、所得税の申告は要りません。

この20万円ルールは所得税だけの扱いです。住民税には同じ規定がなく、副業の所得があれば、3月15日までに住所地の市区町村へ住民税の申告をします（地方税法317条の2）。医療費控除やふるさと納税のために確定申告をする年は、20万円以下の副業所得も申告書に含めます。

### 事業所得と雑所得の区分：事業の実態と帳簿保存

運送の委託報酬は、事業所得か業務に係る雑所得のどちらかになります。所得税基本通達35-2の注は、帳簿書類を保存していない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除いて、業務に係る雑所得に当たるとしています。黒ナンバーを取って複数の荷主と継続して取引し、帳簿を付けている専業ドライバーは事業所得、会社員がすきま時間に配達するだけなら雑所得になるのが一般的です。「300万円以下なら必ず雑所得」という読み方は誤りです。

事業所得の赤字は原則として給与所得と損益通算できます。青色申告の承認を受け、各制度の要件を満たせば、青色申告特別控除や純損失の3年間の繰越控除も使えます。雑所得にはどれもありません。副業の所得区分の詳しい分け方は「[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)」で整理しています。

## 委託報酬の売上計上：源泉徴収なしと天引きの総額計上

軽貨物の委託報酬には、ほかのフリーランスと違う点が2つあります。報酬から所得税が引かれていないこと、そして車両のリース料や保険料が報酬から差し引かれて振り込まれることが多いことです。

### 運送の委託報酬が源泉徴収の対象外である根拠

報酬から所得税が源泉徴収されるのは、所得税法204条1項に列挙された報酬・料金だけです。国税庁の[タックスアンサーNo.2792（源泉徴収が必要な報酬・料金等とは）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)でも、原稿料や講演料、弁護士・公認会計士など特定の資格を持つ人への報酬、芸能人の出演料などが並びますが、荷物の運送の対価は含まれていません。そのため、運送会社が委託報酬から10.21%を差し引くことはなく、ドライバーは1年分の所得税を確定申告でまとめて納めます。

この仕組みから、2つの実務上の注意が出てきます。1つ目は納税資金です。所得が300万円前後になると所得税と住民税で年数十万円の負担になるので、入金のたびに一定の割合を別口座に移しておきます。前年分の所得や税額などから計算した「予定納税基準額」が15万円以上なら、原則として7月と11月に、その基準額の3分の1ずつを予定納税します（[国税庁タックスアンサーNo.2040 予定納税](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm)）。2つ目は売上の集め方です。通常の運送委託報酬は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出対象にも含まれないため、委託元から年間の支払額の書類が届かないことがあります。売上は委託元ごとの支払明細と通帳の入金記録から自分で積み上げます。

### リース料・保険料の天引きと委託報酬の総額計上

委託元から車両をリースし、リース料や任意保険料、システム利用料を報酬から差し引かれて振り込まれる契約では、振込額をそのまま売上にしてはいけません。たとえば月の委託料が40万円で、リース料5万円・保険料1万円・システム利用料2万円を差し引かれて32万円が振り込まれた場合、売上は40万円、差し引かれた8万円はそれぞれ賃借料・損害保険料・支払手数料として経費に計上します。

差し引き後の金額で計上しても所得は同じになりますが、売上が年96万円少なく記録されます。消費税の免税判定（基準期間の課税売上高1,000万円）や、所得税基本通達35-2の300万円の判定は売上の額で行うので、総額で記録しておかないと判定を誤ります。委託元の支払明細に「委託料」「控除項目」が分けて書かれているので、その内訳どおりに記帳します。上の例を複式簿記で書くと、月末の締めで売上と控除項目の経費を立て、翌月の入金で消し込む2本の仕訳になります。必要経費の帰属年は振込日ではなく債務が確定した時期で決まるので、12月分のリース料などを翌年1月の振込で差し引かれる場合も、12月末に経費と未払金を計上しておきます。

| 時点          | 借方                                   | 貸方          |
| ----------- | ------------------------------------ | ----------- |
| 月末（配送完了・締め） | 売掛金 400,000                          | 売上高 400,000 |
| 月末（控除項目の確定） | 賃借料 50,000／損害保険料 10,000／支払手数料 20,000 | 未払金 80,000  |
| 翌月（振込）      | 普通預金 320,000／未払金 80,000              | 売掛金 400,000 |

会計ソフトで銀行明細を取り込むと、32万円の入金が売上として自動で登録されがちです。取り込み後に、入金を「売掛金の回収」に直し、差額の8万円は月末に立てた未払金と相殺して、経費を二重に計上しないようにします。

### 複数の委託元と年をまたぐ売上の計上時期

売上は原則として入金日ではなく、配送を終えた日の属する年に計上します（所得税基本通達36-8）。ただし、現金主義による所得計算の特例を適用する場合は扱いが異なります。月末締め・翌月末払いの委託元なら、12月に配送した分の報酬は翌年1月末に入金されても今年の売上です。12月31日に「売掛金（未収入金）」として計上し、1月の入金時に消し込みます。複数の委託元を掛け持ちすると締め日と支払日がばらばらになるため、委託元ごとに「何月分の配送をいつ受け取ったか」を一覧にしておくと、計上漏れと二重計上の両方を防げます。

## 軽貨物ドライバーの経費と勘定科目

経費になるのは、運送の仕事に必要な支出です。主な項目と勘定科目は次のとおりです。勘定科目の名前は会計ソフトの初期設定に合わせ、毎年同じ科目を使えば問題ありません。

| 支出              | 勘定科目の例   | 注意点                 |
| --------------- | -------- | ------------------- |
| ガソリン代           | 車両費（燃料費） | 私用走行分は按分            |
| 高速道路料金・駐車場代     | 旅費交通費    | ETC利用明細を保存          |
| 任意保険・自賠責保険      | 損害保険料    | 私用があれば按分            |
| 車検代・オイル交換・タイヤ交換 | 車両費（修繕費） | 車検代の重量税・印紙代は租税公課でも可 |
| 軽自動車税・自動車重量税    | 租税公課     | 営業用の税率で課税           |
| 車両本体            | 減価償却費    | 新車は4年・中古は短縮         |
| 委託元への車両リース料     | 賃借料      | 天引きでも経費に計上          |
| スマートフォン・通信費     | 通信費      | 私用と兼用なら按分           |
| 台車・ラップ・軍手・安全靴   | 消耗品費     | 私用兼用なら業務分を区分        |
| ローンの利息          | 利子割引料    | 元本の返済は経費にならない       |

### 車両の耐用年数：黒ナンバーでも運送事業用の3年ではなく4年

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一には、「運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具」という区分があり、貨物自動車のうち積載量2トン以下の小型車は3年です。黒ナンバーで配送に使う軽バンもこの3年が使えそうに見えますが、国税庁の[耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-6](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02%5F05.htm)は、「運送事業用の車両及び運搬具」を、道路運送法4条（一般旅客自動車運送事業）または貨物自動車運送事業法3条（一般貨物自動車運送事業）の許可を受けた者が自動車運送事業用として登録した車両としています。貨物軽自動車運送事業は同法36条の届出で始める事業なので、この定義に入りません。

そのため黒ナンバーの軽貨物車は「前掲のもの以外のもの」の小型車（総排気量0.66リットル以下）に当たり、法定耐用年数は4年（定額法の償却率0.250）です。緑ナンバーのトラックで一般貨物の許可を受けている事業者や、個人タクシーの営業車両とは扱いが違います。個人事業主の償却方法は、届出をしなければ定額法です。たとえば180万円の軽バンの新車を4月から配送に使い始めた場合、初年の償却費は180万円×0.250×9/12＝33万7,500円です。運送事業用の3年（償却率0.334）で計算すると45万900円となり、初年の経費を11万3,400円多く計上してしまいます。

中古車は、残りの使用可能期間を見積もるのが難しければ簡便法を使えます。ただし、事業に使うための資本的支出が中古車の取得価額の50%を超える場合などは、簡便法を使えません。法定耐用年数の一部を経過した資産は「（法定耐用年数－経過年数）＋経過年数×20％」、全部を経過した資産は「法定耐用年数×20％」で計算し、1年未満の端数は切り捨て、2年に満たなければ2年です。新車登録から2年たった軽バンなら（4－2）＋2×20％＝2.4で2年、4年以上たったものも4×20％＝0.8で2年になります。耐用年数表の引き方は「[減価償却の耐用年数とは？国税庁の耐用年数表と別表第一〜第三の引き方、主な資産の年数一覧](/column/details/17856/)」で解説しています。

青色申告なら、取得価額40万円未満（令和8年3月31日までに取得した資産は30万円未満）の減価償却資産を、使い始めた年に全額経費にできる少額減価償却資産の特例があります（年間合計300万円まで）。低年式の中古軽バンや台車、ドライブレコーダーが対象になり得ます。10万円・20万円・40万円の線の使い分けは「[少額減価償却資産とは？40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説](/column/details/17860/)」を参照してください。ローンで買った車両は、取得価額を償却し、ローンの利息だけを利子割引料にします。

### ガソリン代・ETC・スマホの家事按分と根拠の残し方

配送車を休日に私用でも使う、スマートフォンを私用と兼ねている、といった支出は、業務に使った部分だけを経費にします（所得税法施行令96条）。車両関係は「配送で走った距離÷総走行距離」で按分するのが説明しやすい方法です。白色申告でも、業務に必要な部分を明確に区分できれば、その割合が50％以下でも必要経費に算入できます（所得税基本通達45-2）。

按分の根拠には、2025年4月から黒ナンバー事業者に義務付けられた業務記録がそのまま使えます。業務記録には業務の開始・終了の日時と地点、業務に従事した距離を書くことになっており、月ごとの配送距離と、月初と月末のオドメーターの差を並べれば、按分割合の計算資料になります。業務記録の保存義務は1年ですが、税務の根拠として使うなら帳簿と同じ7年残しておきます。ETCカードは業務専用の1枚を作り、利用明細を月ごとに保存すると、高速道路料金の私用分を分ける手間が要りません。

### 反則金・税金・社会保険料など経費にならない支出

駐車違反の反則金・放置違反金、所得税と住民税、国民健康保険料と国民年金保険料は経費になりません。国保と国民年金は社会保険料控除として所得控除の側で差し引きます。生計を一にする家族に払う給与は、青色事業専従者給与の届出をしていなければ経費にできません。経費と所得控除の効き方の違いは「[個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](/column/details/11344/)」で比べています。

## 青色申告と白色申告：令和9年分からの控除改正

事業所得のドライバーは、青色申告承認申請書を出しておけば青色申告特別控除を受けられます。申請期限はその年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内です。令和8年分の控除額は、複式簿記で記帳し貸借対照表を添付して期限内に申告すれば55万円、さらにe-Taxで申告するか優良な電子帳簿を備えれば65万円、簡易な帳簿なら10万円です。令和9年分からは要件が変わります。

| 区分                   | 令和8年分         | 令和9年分以後                    |
| -------------------- | ------------- | -------------------------- |
| 複式簿記＋期限内申告           | 55万円（書面提出でも可） | 55万円の区分は廃止                 |
| 上記＋e-Tax または 優良な電子帳簿 | 65万円          | 65万円はe-Taxでの提出が必須          |
| 65万円の要件＋優良な電子帳簿など    | －             | 75万円                       |
| 簡易な帳簿                | 10万円          | 10万円（前々年の収入1,000万円超の人は対象外） |

改正は令和8年度税制改正で成立し、租税特別措置法25条の2が書き換えられています。紙の申告書を提出し、優良な電子帳簿で現在65万円を受けている人は、令和9年分から書面提出を続けると10万円に下がります。会計ソフトでe-Tax提出まで済ませる流れに切り替えておくと、改正後も控除額が落ちません。75万円を受けるための届出書の提出期限などは、国税庁の[青色申告特別控除の案内資料（PDF）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin%5Fjigyo/0026007-003%5F02.pdf)で確認できます。

青色申告には、控除のほかに軽貨物ドライバーに効く特典があります。車両を買った年や事故で修理費がかさんだ年の赤字を、翌年以後3年間の所得から差し引ける純損失の繰越控除と、先に挙げた少額減価償却資産の特例です。白色申告は届出が要りませんが、記帳と保存の義務は白色にもあり、純損失の繰越しは被災事業用資産の損失などに限られます。

## インボイス登録の判断：免税のまま・2割特例・3割特例

### 登録しない場合と登録後の消費税の納税額

基準期間（前々年）の課税売上高が1,000万円以下のドライバーは、原則として消費税の免税事業者です。適格請求書発行事業者（インボイス）に登録すると、売上に関係なく消費税の申告と納付が始まります。委託元の運送会社は課税事業者であることが多く、免税事業者への委託料は仕入税額控除が一部しか使えないため、登録を求められたり、未登録者の単価を見直されたりすることがあります。

免税事業者のままでも、委託元は経過措置により、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは消費税相当額の70%を控除できます（その後は50%、30%と段階的に下がり、令和13年9月30日で終わります）。登録した場合の納税額は、計算方法で変わります。税抜の委託料が年480万円（消費税等48万円）のドライバーなら次のとおりです。

| 計算方法                    | 使える年分        | 納税額の目安    |
| ----------------------- | ------------ | --------- |
| 2割特例（売上の消費税の20%）        | 令和8年分まで      | 9万6,000円  |
| 3割特例（売上の消費税の30%）        | 令和9年分・令和10年分 | 14万4,000円 |
| 簡易課税（運送業は第5種・みなし仕入率50%） | 届出が必要        | 24万円      |
| 本則課税（実際の仕入の消費税を控除）      | 原則           | 経費の額による   |

軽貨物は燃料費・車両費・リース料など消費税のかかる経費が多いので、本則課税の納税額も必ず比べます。ほかの調整がなければ、本則課税で控除できる仕入税額が売上税額の70%を超えると、3割特例より納税額が少なくなります。70%ちょうどなら同額です。車両を買った年は本則課税で還付になることもあります。ただし、簡易課税を選んでいる場合、本則課税へ戻すには原則として対象年の前年末までに不適用届出が必要で、簡易課税には原則2年間の継続適用義務もあります。車両を買う前に届出の状況を確認してください。3割特例は、インボイス登録を受けている個人事業者のうち基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるなどの要件を満たす人が対象で、法人は使えません。売上が1,000万円を超えたときの流れは「[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)」を参照してください。

### 委託元の支払通知書と自分で出す請求書の記載事項

軽貨物の委託では、ドライバーが請求書を出すのではなく、委託元が配送実績から「支払通知書」「支払明細書」を作って送ってくる形が多く見られます。インボイス登録後も、この支払通知書が仕入明細書の要件を満たし、ドライバーの確認を受けていれば、委託元はそれを保存して仕入税額控除を受けられます（消費税法30条9項3号）。国税庁の免税事業者向けリーフレット「[インボイス制度について](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf)」は、売上先が仕入明細書（支払通知書）を作成している場合はインボイスを交付する必要はないとしています。

仕入明細書として扱うには、作成者（委託元）の名称、ドライバーの氏名と登録番号、取引年月日、役務の内容、税率ごとの支払対価の合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等が書かれている必要があります。確認は、メールなどで確認の通知を返すほか、「一定期間内に誤りの連絡がなければ確認したものとする」と基本契約で決めておき、その期間が過ぎる方法でも認められます（[インボイスQ&A問86](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/86.pdf)）。届いた支払通知書に登録番号の記載漏れや消費税額の誤りがないかを、期間内に確かめる習慣をつけておきます。

スポット便の荷主など、支払通知書を作らない取引先には、自分で適格請求書を交付します。課税事業者の取引先から求められれば交付は義務です。記載事項は、自分の氏名と登録番号、取引年月日、役務の内容、税率ごとに区分した対価の合計額と適用税率、税率ごとの消費税額等、相手先の名称の6つです（消費税法57条の4第1項）。運送の対価は標準税率10%だけなので、市販の請求書テンプレートに登録番号と「10%対象」「消費税額」の欄があれば足ります。交付した請求書の控えは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存します（[インボイスQ&A問79](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/79.pdf)）。請求書をシステムで発行・送付する場合の選び方は「[請求書発行システムとは？比較・選び方と発行/送付/入金消込の選定軸【2026年10月の控除見直し対応】](/column/details/15742/)」で比べています。

## 黒ナンバー事業者にかかる税と記録義務

貨物軽自動車運送事業の届出をして黒ナンバーを付けると、所得税・消費税のほかに、車両と事業そのものにかかる地方税と、運送事業者としての記録義務が加わります。

### 黒ナンバー車両の軽自動車税と営業用税率

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日時点の所有者に市区町村が課税します。軽四輪の貨物用の標準税率は営業用が年3,800円、自家用が年5,000円で、黒ナンバーの貨物車には営業用の区分が適用されます。ただし、初度検査年月や経年重課、グリーン化特例によって実際の税額は異なります。納めた軽自動車税は租税公課として経費にでき、私用にも使う車両なら按分します。

### 個人事業税：運送業は第1種で税率5%

個人事業税は、地方税法72条の2で定める法定業種を営む人にかかる都道府県税です。運送業は第1種事業に含まれ、標準税率は5%です。課税標準は、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得から事業主控除290万円を引いた額です。青色申告特別控除後の所得が250万円・控除65万円のドライバーなら、（250万円＋65万円－290万円）×5%＝1万2,500円になります。個人事業税は所得が生じた翌年に賦課され、納付は原則8月と11月です。必要経費にするのは原則として賦課決定のあった年で、分割納期ごとの税額を納期開始日または実際の納付日の属する年の経費にすることもできます（所得税基本通達37-6）。

### 2025年4月からの安全管理者と業務記録

国土交通省は2025年4月から、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化しました（様式例は[国土交通省の貨物軽自動車運送事業の安全対策ページ](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha%5Ftk2%5F000172.html)に掲載）。営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任して講習を受けさせること、業務記録を作って1年間保存すること、事故の記録を3年間保存すること、死傷者を生じた事故などを30日以内に報告することが主な内容です。1人で営業しているドライバーも対象で、点呼の確認などは自分で行います。令和7年3月末までに経営届出をした事業者は、安全管理者の選任を令和9年3月まで、初任運転者等への指導と適性診断を令和10年3月まで猶予されていますが、令和7年4月以降に届け出た事業者には猶予がありません。講習の受講料は、事業に必要な費用として経費にできます。複数のドライバーを抱えて委託を受ける事業者が、業務記録・点呼記録と配送実績を1つの仕組みで管理したい場合は、[物流システム開発](/service/business%5Fsystem/logistics/)で記録の様式に合わせた入力と集計を組むこともできます。

## 売上600万円の軽貨物ドライバーの手取り試算（令和8年分）

「月50万円の売上で、経費と税金を引くといくら残るのか」は、ここまでの税と保険料を順に引けば計算できます。前提は、専業・単身で他の所得なし、年間売上600万円（月50万円）、経費240万円（燃料・車両の償却費・保険・通信など）、青色申告65万円控除で、インボイス未登録かつ基準期間などの判定でも消費税の納税義務がない免税事業者とします。国民健康保険料は市区町村と所得で大きく変わるため、ここでは仮に年35万円とします。国民年金は令和8年1〜3月分が令和7年度の月17,510円、4〜12月分が令和8年度の月17,920円で、1年間毎月納めた場合の額です。住民税は市区町村民税6%・道府県民税4%の標準税率で計算しています。

| 項目               | 金額         | 計算                                |
| ---------------- | ---------- | --------------------------------- |
| 事業所得（青色控除前）      | 3,600,000円 | 600万円－240万円                       |
| 合計所得金額           | 2,950,000円 | 青色申告特別控除65万円を引く                   |
| 国民年金保険料          | 213,810円   | 17,510円×3＋17,920円×9               |
| 国民健康保険料（仮定）      | 350,000円   | 自治体の計算で要確認                        |
| 所得税（復興特別所得税込み）   | 68,700円    | 課税所得134.6万円×5%×1.021              |
| 住民税・森林環境税（令和9年度） | 198,000円   | 所得割193,000円＋均等割4,000円＋森林環境税1,000円 |
| 個人事業税（令和9年度）     | 35,000円    | （360万円－290万円）×5%                  |
| 手取り              | 2,734,490円 | 売上－経費－保険料－税金                      |

所得税の課税所得は、合計所得295万円から基礎控除104万円と社会保険料控除563,810円を引いた1,346,190円（千円未満切捨てで134万6,000円）で、[所得税の速算表](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)の税率5%の区分に入ります。住民税は基礎控除が43万円なので課税所得が195万6,000円と所得税より大きくなります。市区町村民税6%から調整控除1,500円、道府県民税4%から調整控除1,000円を引き、それぞれ100円未満を切り捨てると、所得割は115,800円＋77,200円＝193,000円です。個人事業税は青色申告特別控除を引く前の所得が基準になる点に注意してください。税と保険料の合計は約87万円で、売上の約14%、経費を引いた後の所得の約24%にあたります。この例では、天引き前の売上の15%に当たる月7万5,000円が、税金と保険料を取り分ける目安です。国民年金と国保はその年のうちに払い、所得税・住民税・個人事業税は翌年に納めるので、2つの資金を分けて管理します。住民税の均等割と国保の計算は市区町村ごとに違うので、住所地の金額で置き換えてください。

経費240万円には車両の減価償却費が含まれています。償却費はお金の支払いを伴わないので、ローンや一括で車両を買った年と、償却だけが続く年とでは、通帳に残る金額が上の手取りと一致しません。年収400万円前後の個人事業主の税と社会保険料の内訳や会社員との比較は「[年収400万円の個人事業主の税金はいくら？手取り303万円と会社員との14万円差](/column/details/11898/)」で詳しく計算しています。

### 小規模企業共済・iDeCoの掛金で減る税額

小規模企業共済やiDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が所得から差し引かれます。上の例で小規模企業共済に月1万円（年12万円）を掛けると、所得税が6,200円、住民税が12,000円下がり、合計18,200円の減税です。ただし掛金12万円を払っているので、当面使えるお金は年101,800円減ります（掛金は廃業時などに共済金として受け取れますが、加入から短い期間で任意解約すると受取額が掛金の合計を下回ります）。また、所得控除は国民健康保険料と個人事業税の計算には効きません。どちらも所得控除を引く前の所得で計算するためです。業務に必要な支出を経費に入れれば、所得税・住民税に加えて国保と個人事業税も下がるので、按分の根拠を残して経費を漏れなく計上するほうが、同じ1万円でも効果は大きくなります。

## 確定申告の手順と期限、申告しなかったときの加算税

令和8年分の確定申告期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）までで、所得税の納付期限も3月15日です。インボイス登録をした人の消費税の申告・納付期限は3月31日です。手順は次のとおりです。

1. 委託元ごとの支払明細（委託料と控除項目の内訳）と、経費の領収書・カード明細・ETC利用明細を1年分そろえる
2. 車両費は業務記録と走行距離、通信費は業務での使用時間や通信の利用記録など、支出に対応した合理的な基準で事業割合を計算する
3. 会計ソフトか国税庁の確定申告書等作成コーナーで、青色申告決算書（または収支内訳書）と減価償却費の計算を作る
4. 青色申告決算書（収支内訳書）で出た所得金額を、確定申告書第一表の「事業・営業等」の欄に転記し、国民年金保険料の控除証明書、国民健康保険料の納付額、iDeCoや小規模企業共済、生命保険料の証明書を入力して所得控除を計算する
5. マイナンバーカードとスマートフォンでe-Tax送信し、3月15日までに納付する（振替納税なら4月の指定日に引き落とし）

開業届（個人事業の開廃業等届出書）は、令和8年1月1日以後は開業した年分の確定申告期限までに出せばよくなりました（所得税法229条）。一方、青色申告承認申請書の期限は変わっていないので、開業届の締切に合わせると青色申告が間に合わない場合があります。2枚は同時に出すのが確実です。手順全体は「[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)」で解説しています。

申告が必要なのに期限を過ぎると、無申告加算税がかかります。税務調査の通知前に自分から申告すれば5%で済みますが、調査を受けてからの申告では原則15%（納付税額50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%）です。期限から1か月以内の自主申告で、本税を法定納期限までに納付しているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。延滞税は原則として法定納期限の翌日から日割りで発生します。令和8年中は、期限後申告書の提出日までとその翌日から2か月間が年2.8%、その後は年9.1%です。令和8年分の申告遅れには、実際の延滞期間に対応する令和9年以後の割合を使います。申告義務がある場合、無申告加算税や延滞税は納付すべき税額などを基に計算されます。予定納税や期限内の納付があれば、年間の所得税額全体がそのまま対象になるわけではありません。

## よくある質問

### Amazon Flexの副業で月2万円ほど稼いでいますが、確定申告は必要ですか？

給与が1か所で年末調整済み、給与収入が2,000万円以下などの条件を満たし、配達報酬24万円から必要経費を引いた額と、ほかの給与・退職所得以外の所得との合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要で、医療費控除などで確定申告をする年は副業の所得も含めます。経費の領収書と配送距離の記録は、20万円を超えるかどうかの判定のために残しておきます。

### 確定申告書の職業欄や青色申告決算書の業種名は何と書けばよいですか？

決まった書き方はなく、仕事の内容が分かる名称を書きます。職業欄は「軽貨物運送業」「配送業」、青色申告決算書や収支内訳書の業種名は「運送業」「貨物軽自動車運送業」などが一般的です。開業届に書いた業種と合わせておくと、個人事業税の業種判定とも食い違いません。

### 軽貨物ドライバーの会計ソフトは何を基準に選べばよいですか？

e-Taxで申告書を送信できること、銀行口座・クレジットカード・ETCカードの明細を取り込めること、按分割合を科目ごとに設定できること、減価償却の計算ができることの4点で比べます。令和9年分から65万円控除にe-Taxが必須になるため、e-Tax送信に対応しているかは必ず確認します。取引が少なければ、国税庁の確定申告書等作成コーナーとe-Taxでも65万円控除の申告ができます。

### 業務委託のドライバーでも、給与として扱われることはありますか？

あります。所得区分は契約書の名称ではなく実態で決まり、判例は給与所得を「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価」としています（最高裁昭和56年4月24日判決）。勤務時間や配送ルートを細かく指示され、車両も会社のものを使い、ほかの人に仕事を任せられないといった働き方なら、給与と判断される可能性があります。その場合は会社に源泉徴収と年末調整の義務が生じます。

### 軽貨物ドライバーは税理士に依頼したほうがよいですか？

委託元が1〜2社で、支払明細と経費を自分で一覧にできるなら、会計ソフトで申告書を作れます。インボイス登録で消費税の申告が始まる年、車両を買い替えて本則課税と3割特例のどちらが有利か比べたい年、売上が1,000万円に近づく年は、税理士に相談する価値があります。

## 関連記事

- [タクシー運転手の確定申告｜個人タクシーの経費・耐用年数3年と青色申告【令和8年分】](/column/details/11799/)
- [個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)
- [個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](/column/details/11344/)
- [個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)
- [減価償却の耐用年数とは？国税庁の耐用年数表と別表第一〜第三の引き方、主な資産の年数一覧](/column/details/17856/)

---

出典: [軽貨物ドライバーの確定申告｜令和8年分の申告ラインと経費・車両の耐用年数・インボイス](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11886/>)（株式会社一創）
