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title: "塾講師の確定申告｜バイト・業務委託別の判定ラインと源泉徴収・扶養・住民税【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11850/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-16
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 塾講師の確定申告｜バイト・業務委託別の判定ラインと源泉徴収・扶養・住民税【令和8年分】

塾講師の確定申告は、塾に雇われて給与をもらっているのか、業務委託で報酬を受け取っているのかで、判定のラインも手続きも別物になります。しかも令和8年度の税制改正で、学生バイトが気にする金額は軒並み動きました。令和8年分（2026年1月〜12月の収入）は年収178万円まで所得税がかからず、「103万円」は本人の所得税の壁ではなくなり、「130万円」も19歳〜22歳なら親の健康保険の扶養が150万円未満まで広がりました。この記事では国税庁の改正資料と条文で確かめた令和8年分の数値を使い、働き方ごとの判定、源泉徴収で引かれた税金の取り戻し方、申告書の書き方までを整理します。

## まとめ：塾講師の確定申告と年収ラインの要点

申告が必要かどうかは、契約の種類と金額の2つで決まります。まず下の表で自分の位置を確認してください。

| 働き方       | 所得の種類    | 申告が必要になる目安       | 天引き            |
| --------- | -------- | ---------------- | -------------- |
| 塾に雇用・1か所  | 給与所得     | 原則不要（年末調整）       | 甲欄             |
| 塾に雇用・掛け持ち | 給与所得     | 従たる給与＋他の所得が20万円超 | 2か所目は乙欄        |
| 業務委託      | 雑所得／事業所得 | 所得が104万円超        | 報酬の10.21%（塾から） |
| 会社員の副業    | 雑所得／給与所得 | 委託は所得・給与は収入20万円超 | 契約による          |

- 学生や扶養内で働く人の令和8年分のラインは、住民税が年収119万円、親の扶養控除が136万円、親の健康保険が150万円未満（19歳〜22歳）、親の控除63万円が続くのが159万円、本人の所得税が178万円です。
- 掛け持ちの2つ目の塾や業務委託で引かれた税金は、申告義務がなくても確定申告（還付申告）で取り戻せます。5年前の分までさかのぼれます。
- 1つの塾と業務委託契約を結んで継続的に教えている人は、家内労働者等の特例の対象になりうる働き方です。当たれば必要経費を最低69万円にでき、ほかに所得がなければ報酬173万円まで所得税がかかりません（給与収入が69万円以上ある人は使えません）。

年収ラインだけを一覧で見たい場合は[年収の壁2026早見表｜178万円・136万円・130万円の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)にまとめています。以下は塾講師の働き方に沿った判定と手続きです。

## 塾講師の確定申告が必要になるライン｜雇用と業務委託で基準が別

### 雇用契約のアルバイト｜1か所なら年末調整、掛け持ちは20万円と150万円の2段で判定

塾と雇用契約を結んで時給やコマ給で働いているなら、受け取るお金は給与所得です。その塾に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を出していれば、塾が12月の年末調整で1年分の税額を精算するため、ほかに収入がなければ確定申告は要りません。

判定が分かれるのは掛け持ちです。国税庁の[No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)は、2か所以上から給与を受けている人について、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると申告が必要としています。A塾で年末調整を受け、B塾から年30万円なら、ここで一度「必要」に入ります。

ただし同じページには例外が付いています。給与の収入金額の合計から所得控除の合計（雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く）を引いた額が150万円以下で、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら申告は不要です。A塾100万円とB塾30万円なら合計130万円でこの例外に入り、申告義務はありません。この例外に入っても、B塾で乙欄の税金が引かれているなら、後述の還付申告で戻ってきます。

### 業務委託｜所得104万円以下なら所得税ゼロ

業務委託契約の塾講師や、個人契約の家庭教師には年末調整がありません。報酬から必要経費を引いた所得が所得控除の合計を上回れば、自分で申告して納税します。令和8年分・令和9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円です（[国税庁 No.1199 基礎控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)）。ほかに控除がなければ、所得104万円までは所得税がかかりません。

塾など給与の支払者から受ける業務委託の報酬は10.21%が源泉徴収されているため、所得税がゼロになる人は申告すると全額が還付されます（家庭と直接契約する家庭教師の報酬は、所得税法204条2項2号により源泉徴収されません）。年間報酬120万円なら源泉徴収額は12万2,520円。経費が30万円で所得90万円なら納める所得税はゼロで、この12万円強がそのまま戻ります。申告義務がないからと放っておくと、この還付を手放すことになります。同じ講師業の判定は[日本語教師の確定申告｜非常勤の掛け持ち・業務委託・Preplyなどオンライン講師別の判定と外貨報酬の計上【令和8年分】](/column/details/11813/)でも扱っています。

### 会社員の副業｜所得税の20万円ルールと残る住民税の申告

本業で年末調整を受けている会社員が副業で塾講師をする場合、副業が業務委託なら、その所得（報酬－経費）が20万円以下で所得税の確定申告は不要です。副業が雇用のアルバイトなら、上の掛け持ちの判定（20万円・150万円）に従います。20万円ルールは所得税だけの決まりで、住民税にはありません。所得税の申告をしない場合でも、市区町村へ住民税の申告が必要です。雑所得の範囲と20万円の数え方は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)で確認できます。

## 塾講師の源泉徴収｜源泉徴収票・甲欄と乙欄・業務委託の10.21%

### 源泉徴収票がもらえないとき｜交付期限と不交付の届出

源泉徴収票の交付は塾の義務です。所得税法226条1項により、給与を支払う者は翌年1月31日までに本人へ源泉徴収票を交付しなければならず、年の途中で辞めた場合は退職の日以後1か月以内が期限です。期限を過ぎても届かなければ、まず書面で請求し、それでも出てこない場合は「源泉徴収票不交付の届出書」を出します。提出先は塾の所在地ではなく、自分の住所地を所轄する税務署です。給与明細の写しを添えるので、毎月の明細は捨てずに残してください。

業務委託の報酬で塾が作る支払調書は、所得税法225条1項で税務署への提出だけが義務づけられており、本人への交付義務はありません。届かなくても異常ではないので、自分の請求書と通帳の入金額、源泉徴収された額を自分で集計します。

### 月8万円のバイトでも所得税が引かれる理由｜甲欄と乙欄

扶養控除等申告書を出した1か所の給与は、源泉徴収税額表の甲欄で計算されます。令和8年分の月額表では、社会保険料等を引いた後の給与が月105,000円未満なら税額はゼロです。申告書を出していない2か所目の給与は乙欄で、105,000円未満でもその3.063%が引かれます。掛け持ち先で月8万円なら毎月2,450円です。月8万円で所得税が引かれているなら、乙欄で計算されているか、申告書を出し忘れているかのどちらかです。

令和9年1月からは税額表そのものが変わります。国税庁の[令和9年分 源泉徴収税額表](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2027/data/all.pdf)では、甲欄（扶養親族0人）の税額ゼロが月111,000円未満まで広がります。一方、令和8年分は11月まで改正前の表のまま天引きされ、12月の年末調整で178万円基準に精算されます。秋までの明細で税金が引かれていても、年末調整を受ければ払い過ぎのまま終わりません。

### 業務委託報酬の10.21%｜「知識の教授の報酬」という根拠

業務委託の塾講師の報酬から10.21%が引かれるのは、塾の慣行ではなく法令の要求です。所得税法204条1項1号を受けた所得税法施行令320条1項が、源泉徴収の対象に「知識の教授の報酬若しくは料金」を含めており、塾の指導料はこれに当たります。税率は1回の支払額100万円以下の部分が10%、超える部分が20%で、所得税額に2.1%分が上乗せされて10.21%と20.42%になります。

令和9年1月1日以後は上乗せの中身が変わり、復興特別所得税が1.1%に下がって防衛特別所得税1%が加わります。国税庁の[令和8年度税制改正による源泉所得税の改正のあらまし](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)は「合計税率（2.1％）に変更はありません」としており、報酬から引かれる率は10.21%のままです。源泉徴収される合計額も計算方法も、改正前と変わりません。

## 業務委託の塾講師が使える家内労働者等の特例｜必要経費69万円

### 塾と契約する講師は対象になりうる、生徒を自分で募る講師は対象外

業務委託の塾講師で、実際の経費が69万円に届かない場合に検討したいのが、租税特別措置法27条の家内労働者等の特例です。[国税庁 No.1810](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)によると、令和8年分は実際の経費が69万円未満でも必要経費を69万円まで認めます（令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円）。この特例に当たる所得だけなら、報酬173万円までは所得が基礎控除104万円以下に収まり、所得税はかかりません。報酬131万円以下なら合計所得62万円以下になり、親の扶養控除の対象にもなります。

対象は家内労働者や外交員のほか「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」です。1つの塾と業務委託契約を結び、毎週決まったコマを担当している講師は、この定義に当たりうる働き方です。逆に、国税庁の質疑応答事例「[ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/34.htm)」は、生徒を広く募って自宅で教える講師について、提供先が「特定の者」に当たらないとして適用を認めていません。自分で生徒を集める家庭教師や個人塾の講師は対象外と考えてください。どちらか迷うなら、申告前に所轄の税務署へ契約書を見せて確認するのが確実です。

### バイトの給与と業務委託の報酬を両方受け取る場合の計算

この特例は給与との併用に制限があります。給与の収入金額が69万円以上ある年は使えません。69万円未満なら、69万円からその給与の給与所得控除額を引いた残りと、実際の経費を比べて多いほうが業務委託側の必要経費になります。

たとえばA塾のバイト給与30万円、B塾の業務委託報酬100万円、実際の経費10万円の学生なら、給与所得控除は30万円なので69万円－30万円＝39万円が必要経費になり、業務委託の所得は61万円です。給与所得はゼロなので合計所得は61万円。所得税はかからず、親の扶養控除の要件（62万円以下）にも収まります。特例を知らずに実費10万円で計算すると所得は90万円になり、扶養の判定が変わってしまいます。計算には国税庁の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使います。

## 学生・扶養内の塾講師バイト｜令和8年分の年収ライン

### 本人の所得税は年収178万円までゼロ

令和8年度改正で、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、基礎控除が104万円に上がりました（[国税庁 No.1410 給与所得控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)）。2つを足した178万円までは課税所得がゼロなので、給与だけで働く塾講師バイトは年収178万円まで所得税がかかりません。どちらの金額も令和8年分・令和9年分の時限措置で、令和10年分以後は給与所得控除の最低保障が69万円、基礎控除が99万円（合計所得132万円以下の場合）になり、以後は2年ごとに物価に応じて見直されます。

### 親の扶養控除は136万円、控除63万円が続くのは159万円まで

親の扶養控除の対象になるのは、子の合計所得が62万円以下、給与だけなら年収136万円以下です（改正前は58万円・123万円）。19歳以上23歳未満の子なら63万円の特定扶養控除が使えます。136万円を超えても63万円はすぐには消えません。所得税法84条の2の特定親族特別控除が引き継ぎ、親の控除額は次のように段階的に減ります（親の合計所得1,000万円以下の場合）。

| 子の給与収入        | 子の合計所得        | 親の控除額        |
| ------------- | ------------- | ------------ |
| 136万円以下       | 62万円以下        | 63万円（特定扶養控除） |
| 136万円超159万円以下 | 62万円超85万円以下   | 63万円         |
| 159万円超164万円以下 | 85万円超90万円以下   | 61万円         |
| 164万円超169万円以下 | 90万円超95万円以下   | 51万円         |
| 169万円超174万円以下 | 95万円超100万円以下  | 41万円         |
| 174万円超179万円以下 | 100万円超105万円以下 | 31万円         |
| 179万円超184万円以下 | 105万円超110万円以下 | 21万円         |
| 184万円超189万円以下 | 110万円超115万円以下 | 11万円         |
| 189万円超194万円以下 | 115万円超120万円以下 | 6万円          |
| 194万円超197万円以下 | 120万円超123万円以下 | 3万円          |

大学生の塾講師なら、年収159万円までは親の控除63万円が丸ごと残ります。136万円で慌ててシフトを止める必要はありません。注意点は、この扶養の所得要件の改正が令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されることです。改正で新たに扶養に入る子がいる家庭は、親が勤務先へ扶養控除等申告書を出し直す必要があります。扶養の判定全体は[扶養控除と配偶者控除の違い｜令和8年分は年収136万円が共通ライン](/column/details/11699/)で整理しています。

### 親の健康保険は19歳〜22歳なら年収150万円未満

税より先に手取りを削るのは社会保険です。[日本年金機構](https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html)は、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、認定を受ける人が19歳以上23歳未満（配偶者を除く）の場合、年間収入要件を130万円未満から150万円未満に引き上げています。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定し、18歳以下と23歳以上は130万円未満のままです（60歳以上・障害者は180万円未満）。いずれも見込みの年間収入で判定します。税の扶養控除は136万円、親の控除が減り始めるのは159万円、健康保険の扶養は150万円未満と、3つとも数字が違う点に注意してください。

### 勤務先の社会保険に学生は原則入らない

週20時間以上で働く短時間労働者の社会保険加入は、学生には原則として及びません。健康保険法3条1項9号ロが、高校生・大学生などを短時間労働者の被保険者から除いているためです。「106万円の壁」と呼ばれた月8.8万円の賃金要件は、[厚生労働省の社会保険適用拡大Q&A](https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/)のとおり2026年10月に撤廃されましたが、学生の除外は残っています。週20時間以上でも、学生である限り塾の社会保険には入りません。ただしこの除外は通常の労働者の4分の3未満で働く人が対象で、夏期講習などで週30時間以上の契約になれば学生でも加入します。夜間・通信制・定時制の生徒、休学中の人、卒業後も同じ塾で働くことが決まっている人も適用除外に入りません。

### 勤労学生控除は所得89万円・給与163万円まで

勤労学生控除は27万円で、所得要件は令和8年分から合計所得89万円以下（給与だけなら163万円以下）に上がりました（[国税庁 No.1175](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm)）。勤労以外の所得が10万円以下という要件もあります。所得税は178万円までゼロになるため出番は減りましたが、住民税では効くので、扶養控除等申告書の勤労学生の欄は埋めておいてください。

## 塾講師バイトの住民税｜所得税ゼロでも年収119万円超で課税

### 住民税の基礎控除は43万円のまま

所得税がかからなくても、住民税はかかることがあります。住民税の給与所得の計算は所得税と同じで、令和9年度・令和10年度分は給与所得控除の最低保障74万円が同じように使えます。違うのは所得控除で、地方税法314条の2が定める住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれました。所得税の104万円より61万円小さいため、年収130万円の塾講師バイトは「所得税ゼロ・住民税あり」になります。給与収入119万円超178万円以下の帯は、所得税はゼロでも住民税の所得割がかかります。

### 非課税になる年収は自治体の条例で決まる

住民税には非課税限度額という別枠があり、金額は全国一律ではありません。地方税法295条3項が均等割の非課税基準を市町村の条例に委ねているためです。仙台市の[令和9年度から適用される個人市県民税の税制改正等](https://www.city.sendai.jp/shiminze-kikaku/kurashi/tetsuzuki/zekin/kojin/kaisei/r8.html)は、扶養のいない人について「令和8年中の給与収入が119万円以下であれば個人市県民税は非課税」としています（令和8年度までは110万円）。「塾講師バイトの住民税は年収100万円から」という説明は、令和7年度分（令和6年中の収入）までの古い目安です。生活保護の級地が低い自治体では非課税限度額がこれより低くなるため、自分の市区町村のページで確認してください。

### 副業の塾講師が会社に知られる経路は住民税

会社員の副業が本業側に伝わるとすれば、経路はほぼ住民税です。市区町村が本業の会社へ送る特別徴収の通知に副業分が合算されるからです。副業が業務委託なら、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得の住民税を「自分で納付」にすれば副業分を分けられます。副業が塾のアルバイト（給与）だと、原則として本業と合算して特別徴収されるため、この方法では分けられません。

## 塾講師バイトの税金対策｜手取りを減らさない手続き

塾講師バイトの税金対策は、税を減らす工夫というより、引かれ過ぎた分を確実に取り戻す手続きです。効く順に並べると次のとおりです。

- 年収の多いほうの塾に扶養控除等申告書を出す（甲欄にして毎月の天引きを減らす）。申告書は同時に2か所へは出せません。
- 12月に在籍している塾で年末調整を受ける。年の途中で辞めた塾の源泉徴収票は、次の塾に出して合算してもらえます。
- 乙欄で引かれた給与の税金と、業務委託の10.21%は、確定申告（還付申告）で取り戻す。年間の給与合計が178万円以下なら全額が戻ります。
- 業務委託なら家内労働者等の特例（69万円）が使えるかを確認し、親の扶養の判定（62万円）とあわせて所得を計算する。

還付申告は申告期間を待たず翌年1月1日から出せて、5年前の分までさかのぼれます。2026年中なら令和3年分（2021年分）まで手続きできます。乙欄の還付の流れは[ダブルワーク・副業の確定申告｜乙欄で引かれた所得税が戻る条件と還付金の振込時期](/column/details/11411/)で詳しく説明しています。

## 塾講師の確定申告のやり方｜必要書類と申告書の書き方

### 必要書類｜源泉徴収票・支払額の集計・控除の証明書

- 雇用のバイト：すべての塾の源泉徴収票（年末調整を受けた塾と、受けていない塾の両方）
- 業務委託：塾ごとの報酬の総額と源泉徴収税額が分かる資料（支払明細・通帳・請求書の控え）と、経費の領収書
- 控除を受ける書類：国民年金保険料の控除証明書、医療費の明細書など（学生納付特例で納めていない期間の分は控除できません）
- 本人確認：マイナンバーカード（書面で出すなら番号確認と身元確認の書類の写し）

源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」、業務委託の報酬の合計と源泉徴収税額の4つがそろえば、還付申告の数字はほぼ埋まります。

### 申告書の記入欄｜給与は「給与」、業務委託は「雑所得（業務）」

雇用の給与は、確定申告書第一表の「給与」欄に全塾の支払金額の合計を書き、第二表の「所得の内訳」に塾ごとの支払金額と源泉徴収税額を書きます。業務委託の報酬は、雑所得なら「雑所得（業務）」欄、事業所得なら「事業（営業等）」欄で、こちらも第二表の「所得の内訳」に塾ごとの源泉徴収税額を書きます。第一表の「源泉徴収税額」欄に合計を書くと、最後の「還付される税金」欄に戻る額が出ます。家内労働者等の特例を使うときは、確定申告書等作成コーナーの雑所得の入力画面で必要経費に特例適用後の金額を入れ、支払者の名称の末尾に「（措法27）」と入力します（事業所得なら決算書の任意科目に「家内労働者等の特例」）。

### 提出方法と期限｜e-Taxなら自宅で完結

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作り、マイナンバーカードとスマートフォンがあればe-Taxでそのまま送信できます。書面なら印刷して住所地の税務署へ郵送か持参します。令和8年分の申告期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです。開業から確定申告までの年間の流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)にまとめています。

## 業務委託の塾講師の経費と所得区分｜青色申告を使える条件

### 経費にできる教材費・交通費・自宅の按分

経費になるのは、報酬を得るために直接必要だった支出です。担当教科の参考書・問題集、生徒に配るプリントの印刷代、自宅から教室までの交通費（塾から支給される分を除く）、オンライン授業用のヘッドセットなどが当たります。10万円以上の備品は原則として減価償却で、パソコンなら4年に分けて計上します。自宅で授業準備をしているなら、家賃・電気代・通信費を作業スペースの面積や使用時間で按分します。スーツや教員免許・英検の受験料は私的な性格が強く、経費として認められにくい支出です。

### 事業所得と雑所得の区分｜社会通念・帳簿保存・300万円の関係

「収入300万円以下なら雑所得」という説明をよく見かけますが、所得税基本通達35-2の注の書き方は違います。事業かどうかは社会通念上事業といえる程度で判定し、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、収入が300万円を超えて事業の実態がある場合を除き、業務に係る雑所得になるとしています。300万円は「これ以下なら雑所得」の線ではなく、帳簿がなくても事業所得になりうる例外の下限です。国税庁の[通達改正の趣旨説明](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf)によると、帳簿を保存していれば事業所得に区分される場合が多い一方、収入が例年300万円以下で主たる収入の10%未満なら、帳簿があっても事業かどうかは個別に判断されます。会社員の副業で塾講師をしている人は、この「僅少」に当たりやすい点に注意してください。

### 青色申告特別控除は令和9年分から要件が変わる

事業所得として申告できれば青色申告特別控除が使えます。令和8年分までは、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を付けて期限内に申告すると55万円、さらにe-Taxで申告するか優良な電子帳簿で保存すれば65万円、簡易な記帳なら10万円です。令和9年分からは、65万円にはe-Taxでの期限内申告が必須になり、優良な電子帳簿保存などを満たすと75万円、書面で申告すると上限10万円に変わります。青色申告承認申請書の期限は、適用を受けたい年の3月15日（1月16日以後に開業したなら開業日から2か月以内）です。開業届のほうは、令和8年1月1日以後の開業から、その年分の確定申告期限までに出せばよくなりました。期限が2本あるので、青色を使うなら申請書の2か月を基準に動いてください。

## 契約書が「業務委託」でも実態が雇用のケース

塾業界では、実質的にアルバイトと変わらない働き方に業務委託契約を使う例があります。税務上は契約書の表題ではなく実態で判定されます。国税庁の[大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm)は職種を限った通達ですが、区分が明らかでないときに総合勘案する事項として、代替性・時間的な拘束・指揮監督・材料や用具の提供を挙げています。塾講師に当てはめると次のとおりです。

- 自分の代わりに別の講師を立てることが認められていない（代替性なし）
- 担当コマや時間割を塾が指定し、報酬がコマ数×単価で計算される（時間的な拘束）
- 指導の内容や方法を塾が具体的に指示する（指揮監督）
- 教室・教材・備品をすべて塾が用意している（材料や用具の提供）

これらが揃うほど給与所得と扱われやすくなります。見分けやすいのは源泉徴収の形です。塾が10.21%を引いて支払調書を作っているなら業務委託、税額表で引いて源泉徴収票を出しているなら給与として処理しています。塾側の処理と自分の申告をずらさないでください。支払調書も源泉徴収票も税務署に提出されるため、食い違いは照合の対象になります。給与と認定されれば、経費や青色申告特別控除の代わりに給与所得控除で計算し直し、その結果税額が増えれば過少申告加算税と延滞税がかかります。

## 申告漏れの罰則｜無申告加算税の税率と延滞税

申告が必要なのに期限を過ぎると、無申告加算税がかかります。国税庁の[No.2024 確定申告を忘れたとき](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)によると、税率はいつ申告したかで変わります。

| 申告のタイミング         | 50万円まで | 50万円超300万円まで | 300万円超 |
| ---------------- | ------ | ------------ | ------ |
| 調査の事前通知の前に自主的に申告 | 5%     | 5%           | 5%     |
| 事前通知の後・調査前       | 10%    | 15%          | 25%    |
| 調査を受けた後          | 15%    | 20%          | 30%    |

気づいた時点で自分から出せば5%で済みます。期限から1か月以内に自主的に申告し、納付すべき税額を法定納期限までに全額納めているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税はかかりません。これとは別に、納付が遅れた日数に応じて延滞税がかかり、令和8年中の割合は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それ以後が年9.1%です（令和8年分の申告で生じる延滞税には、令和9年の割合が使われます）。業務委託で塾から10.21%を源泉徴収されている人は、所得が基礎控除以下なら申告で還付になり、加算税の対象になる納付税額は生じません。

## よくある質問

### 塾講師のバイトは年末調整だけで確定申告しなくてよいですか？

1か所の塾だけで働き、その塾に扶養控除等申告書を出して12月に年末調整を受けているなら、ほかに所得がない限り確定申告は不要です。掛け持ちで2つ目の塾の給与と他の所得の合計が20万円を超える場合は原則として申告が必要ですが、給与合計から一定の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら不要になります。

### 塾講師バイトの年収103万円は今も壁になりますか？

本人の所得税については壁ではありません。令和8年分は給与所得控除74万円と基礎控除104万円で、年収178万円まで所得税がかかりません。次に意識するのは住民税の119万円、親の扶養控除の136万円、親の健康保険の150万円未満（19歳〜22歳）です。

### 塾講師の掛け持ちで年末調整はどちらの塾で受けるべきですか？

年収の多いほうの塾に扶養控除等申告書を出し、そちらで年末調整を受けてください。もう一方の塾の給与は乙欄で高めに天引きされますが、年間の給与合計が178万円以下なら本来の所得税はゼロなので、両方の源泉徴収票を使って確定申告すれば全額が戻ります。

### 業務委託の塾講師は報酬いくらまで税金がかかりませんか？

経費を引いた所得が104万円以下なら所得税はかかりません。1つの塾と継続的に契約しているなど家内労働者等の特例に当たり、給与収入が69万円未満でほかに所得がなければ、必要経費を最低69万円にできるため報酬173万円までは所得税がゼロです。報酬から引かれた10.21%は、申告すれば戻ってきます。

### 過去に申告し忘れた年の源泉徴収税額は取り戻せますか？

還付申告なら、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼれます。2026年中なら令和3年分（2021年分）まで手続きできます。乙欄で引かれた給与の所得税も、業務委託で引かれた10.21%も対象です。各年の源泉徴収票または支払額と源泉徴収税額が分かる資料を用意し、年分ごとに申告書を作ります。

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出典: [塾講師の確定申告｜バイト・業務委託別の判定ラインと源泉徴収・扶養・住民税【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11850/>)（株式会社一創）
