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title: "役者・俳優の確定申告｜令和8年分の申告ラインと源泉10.21%の還付・経費・事務所経由のギャラ"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11832/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 役者・俳優の確定申告｜令和8年分の申告ラインと源泉10.21%の還付・経費・事務所経由のギャラ

役者の収入は、ドラマや映画の出演料、舞台のギャラ、CM、再現VTR、エキストラの日当と、仕事ごとに支払元も契約の形も違います。事務所に雇われて給与を受けているのか、事務所や制作会社から報酬を受けているのかで、確定申告の要否も計算方法も変わります。この記事では令和8年分（2027年2月16日から3月15日に申告）の数値と現行の法令をもとに、専業・副業の役者が申告前に確認すべき点を整理します。

## まとめ：役者・俳優の確定申告で押さえる要点

- 報酬で活動する専業の役者は、基礎控除だけの単身者なら所得104万円超が課税の目安です。源泉徴収税額が年間の税額を上回り還付になる場合は申告義務がありませんが、還付を受けるには申告します。
- 会社員やアルバイトの給与を受けている役者は、年末調整済みで給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は原則不要です。住民税の申告は別に必要です。
- 法人や事務所から受ける出演料は10.21%が源泉徴収されます。同じ相手から1回に受ける額が100万円を超える部分は20.42%です。所得が少ない年は申告すると還付されます。
- 事務所が出演料を受け取って分配する契約か、制作会社から直接受け取りエージェントに手数料を払う契約かで、売上と経費の書き方が変わります。
- 衣装・美容・ジム代や自宅の家賃・スマホ代は、私生活と明らかに区分できる部分だけが経費です。舞台のチケットノルマの自己負担は、出演契約上の負担で業務に必要なものに限り経費にでき、私的な観劇や贈答に使った分は除きます。領収書が無い支出は引落記録やカード明細と帳簿で説明し、白色なら帳簿7年・領収書5年保存します。
- 子役のギャラは子ども本人の所得です。親の所得に合算しません。
- 開業届の期限は令和8年1月1日から「その年分の確定申告期限まで」に変わりました。青色申告の承認申請は原則3月15日までのままです。

## 役者に確定申告が必要になる所得ライン（令和8年分）

### 報酬で活動する役者は所得104万円が目安

事務所や制作会社と業務委託・マネジメント契約を結び、出演ごとに報酬を受け取っている役者は、税務上は事業所得か雑所得として自分で申告します。申告が必要かどうかは収入ではなく所得で決まります。出演料の合計から衣装代や交通費などの経費を引き、青色申告なら特別控除も引いた金額が所得です。令和8・9年分の基礎控除は合計所得金額489万円以下で104万円（国税庁「[No.1199 基礎控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)」）なので、ほかに所得控除のない単身者なら、所得104万円超が課税の目安になります。

話題になる「178万円」は、基礎控除104万円に給与所得控除の最低額74万円を足した給与だけの人の数字です。出演料のような報酬には給与所得控除が使えないため、報酬で活動する役者に178万円のラインは当てはまりません。給与と報酬の両方がある人は、給与所得と事業所得（雑所得）を合計して判定します。

所得税法120条1項のかっこ書きにより、源泉徴収された税額を控除しきれず還付になる人には申告義務がありません。ただし、払いすぎた税金は申告しなければ戻りません。所得が104万円以下の年や経費が多い年は、申告すれば源泉徴収額の多くが戻ります。

### アルバイトや会社員と掛け持ちする役者の20万円ルール

飲食店のアルバイトや会社勤めの給与を受けながら役者を続けている人は、所得税法121条1項1号の対象になり得ます（国税庁「[No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)」）。給与収入が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を済ませていれば、給与以外の所得の合計が20万円以下のとき所得税の申告は不要です。判定するのは出演料の合計ではなく、経費を引いた所得です。

この20万円の免除は所得税だけで、住民税にはありません。所得税の申告をしない場合も、市区町村へ住民税の申告をします。アルバイト先が2か所以上ある人は、年末調整されなかった方の給与収入と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として申告不要です（同項2号）。出演料から源泉徴収されている人は、20万円以下でも申告すれば還付を受けられる場合がありますが、その場合は20万円以下の出演料の所得も含めて申告します。副業の区分と20万円ルールの細部は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)で扱っています。

### 給与を受ける役者の年末調整と所得区分

事務所と雇用契約を結び、毎月の固定給として受け取っている役者は給与所得者です。事務所が年末調整をするので、給与収入が2,000万円を超える場合や、給与以外の所得が20万円を超える場合などを除き、確定申告は原則不要です。年明けに届く書類が「給与所得の源泉徴収票」なら給与、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」や支払明細なら報酬として扱われています。

契約書の名目が業務委託でも、出演の可否を自分で決められず、拘束時間に応じて報酬が決まり、代わりの人を立てられない働き方なら、労働者と判断される余地があります。厚生労働省の労働基準法研究会の報告（平成8年）は、俳優について労働者に当たる例と当たらない例を具体的な条件付きで示しています。判断基準の詳細は[芸能人はなぜ個人事業主なのか｜労働者性の判断基準と個人事業税がかからない理由](/column/details/11731/)で解説しています。

### 事業所得・雑所得の判断基準と赤字の扱い

報酬が事業所得か雑所得かは、所得税基本通達35-2で判断します。出演や稽古に相応の時間を割いて継続的に活動し、帳簿書類を保存していれば事業所得になり得ます。帳簿書類を保存していない場合は、原則として業務に係る雑所得です。

役者にとって差が大きいのは赤字の扱いです。事業所得の赤字はアルバイトの給与所得と損益通算でき、源泉徴収された所得税が戻ることがあります。青色申告なら翌年以後3年間繰り越せます。雑所得の赤字は他の所得と通算できず、その年で切り捨てです。ただし帳簿を保存していても、例年赤字で赤字を解消する取組がない場合は、事業に当たるかを個別に判断されます。出演料を増やす営業や採算改善の取組も記録しておきます。

## 出演料から引かれる源泉徴収10.21%と還付の仕組み

### 俳優の出演料が源泉徴収される根拠と税率

所得税法204条1項5号は、映画・演劇その他政令で定める芸能やテレビ・ラジオ放送の出演の報酬と、政令で定める芸能人の役務の提供に関する報酬を源泉徴収の対象にしています。所得税法施行令320条5項は、この芸能人の筆頭に「映画若しくは演劇の俳優」を挙げ、「放送演技者」も含めています。舞台・映画・ドラマ・CMの出演料は、法人や従業員を雇う個人事業者から受け取れば源泉徴収の対象です。

税率は所得税法205条1号により10%で、復興特別所得税を加えて10.21%です。同じ相手から1回に支払われる金額が100万円を超えると、超えた部分だけが20.42%になります。判定は年間合計ではなく1回の支払ごとです。

| 1回の支払額           | 源泉徴収税額   | 計算                            |
| ---------------- | -------- | ----------------------------- |
| 3万円（エキストラ・再現VTR） | 3,063円   | 3万円×10.21%                    |
| 50万円（舞台1公演）      | 51,050円  | 50万円×10.21%                   |
| 100万円            | 102,100円 | 100万円×10.21%                  |
| 300万円（映画1本を一括払い） | 510,500円 | （300万円－100万円）×20.42%＋102,100円 |

同じ300万円でも、月100万円ずつ3回に分けて支払われれば源泉徴収税額は306,300円です。一括払いで多く引かれた分は確定申告で精算されるので、最終的な所得税の負担は変わりません。変わるのは申告までの手元資金です。

### 源泉徴収されないギャラと申告時の納税額

所得税法204条2項2号により、給与を支払っていない個人（常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う人を含む）からの報酬は源泉徴収されません。知人の自主映画や個人主催の朗読会の出演料は満額で入金されます。5号のかっこ書きは「不特定多数の者から受けるもの」を除いているので、配信で視聴者から直接受け取る投げ銭も対象外です。

源泉徴収のない収入が多い年は、申告時に納める税額が大きくなります。入金額をすべて生活費に回さず、所得税と翌年の住民税の分を残しておきます。

### 源泉徴収額が還付されるときの目安

還付額は「源泉徴収された税額の合計－確定申告で計算した所得税額」です。単身で報酬だけの役者が、年間200万円の出演料を受け取り10.21%（204,200円）を源泉徴収された場合を考えます。経費が60万円、国民年金と国民健康保険の保険料が合計30万円なら、所得は140万円、課税所得は140万円－104万円－30万円＝6万円です。所得税は6万円×5%×1.021≒3,000円なので、約20万円が戻る計算です。実際に負担した必要経費と、控除対象となる社会保険料を漏れなく反映します。所得税額がゼロになった後は、経費や控除を増やしても還付額は増えません。

## 事務所経由のギャラとエージェント契約で変わる売上の書き方

源泉徴収を定めた所得税法204条は、居住者である個人への支払に適用されます。制作会社が法人の芸能事務所に出演料を払う段階では源泉徴収されず、事務所が役者個人に分配する段階で10.21%が引かれます。契約の形によって、誰が支払者で、売上にどの金額を書くかが変わります。

| 契約の形                         | 源泉徴収する人 | 売上に書く金額         | 手数料の扱い         |
| ---------------------------- | ------- | --------------- | -------------- |
| 雇用契約（固定給）                    | 事務所（給与） | 給与所得として扱う       | なし             |
| 事務所自身が出演契約を結び、役者への報酬を別途定める契約 | 事務所     | 事務所から受ける額（源泉前）  | 差引後の額なので経費にしない |
| エージェント契約（制作会社から直接受領）         | 制作会社    | 制作会社から受ける出演料の総額 | 支払手数料として経費     |
| 給与を支払っていない個人主催の舞台・自主映画       | 原則なし    | 受け取った出演料        | なし             |

事務所自身が制作会社と出演契約を結んで100万円を受け取り、事務所と役者の契約で定めた報酬60万円を役者に支払う形なら、役者の売上は60万円で、源泉徴収されるのも60万円×10.21%＝61,260円です。事務所の取り分は役者の売上に含まれていないので、経費にすると二重に差し引くことになります。

エージェント契約では逆に、制作会社が役者に100万円を支払って102,100円を源泉徴収し、役者がエージェントに手数料を払います。売上は100万円、手数料は支払手数料として経費です。どちらの形かは契約書と支払明細で確かめます。事務所が受領していても、役者本人に帰属する出演料を代理回収し、本人負担のマネジメント料を差し引く契約なら、出演料総額を売上、手数料を経費にします。契約上の報酬の帰属を確認し、源泉徴収後の手取り額を売上にしないでください。

### 支払調書が届かないときの売上の集め方

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、支払者が税務署に提出する書類です。俳優の出演料は、同じ相手への年間の支払合計が5万円を超えると提出対象になります（国税庁「令和8年分 法定調書の提出義務者・提出範囲」）。税務署は年5万円を超える出演料の支払を把握できる一方、受取人本人へ写しを交付する義務は定められていないため、届かない取引先があっても不思議ではありません。支払調書が無いことは、確定申告が不要という意味ではありません。

売上は、原則として入金日ではなく報酬を受け取る権利が確定した年に計上します。契約書や請求書で年末の未収分も確認し、源泉徴収税額は支払明細と入金記録を照合して集計します。取引先ごとに「支払日・源泉前の金額・源泉徴収税額・振込額」を一覧にしておけば、申告書の源泉徴収税額の欄をそのまま埋められます。メールやWebで受け取った支払明細や請求書のPDFは、電子帳簿保存法の電子取引データに当たり、所得税の帳簿書類の保存義務がある人は、令和6年1月以後、紙に印刷するだけでなく電子データのまま保存する必要があります。業務に係る雑所得については、前々年のその業務の収入金額が300万円を超える場合が対象です。改ざん防止や検索機能の要件を満たせなくても、税務署長が相当の理由を認め、税務調査の際にデータのダウンロードと印刷した書面の提示の両方に応じられれば、それらの要件は不要です（国税庁の猶予措置）。

## 役者の経費にできる費用とできない費用

必要経費には、出演料を得るために直接要した費用のほか、俳優業の販売費・一般管理費など業務上の費用も含まれます。役者の支出は私生活と重なりやすく、国税庁「[No.2210 必要経費の知識](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)」は、家事と業務の両方にかかわる支出のうち、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額だけが必要経費になるとしています。主な費目の扱いは次のとおりです。

| 支出                    | 扱い              | 勘定科目の例              |
| --------------------- | --------------- | ------------------- |
| 役のための衣装・小道具（自前指定）     | 経費              | 消耗品費                |
| 宣材写真の撮影・プロフィール印刷      | 経費              | 広告宣伝費               |
| オーディション・稽古場・現場への交通費   | 経費              | 旅費交通費               |
| 演技・殺陣・ボイストレーニングの受講料   | 経費              | 研修費                 |
| 台本の資料にする書籍・映像         | 説明できれば経費        | 新聞図書費               |
| 撮影・本番用のヘアメイク          | 説明できれば経費        | 消耗品費・外注費            |
| 自宅の家賃・電気代（台本読み・自主練習）  | 業務の使用割合で按分      | 地代家賃・水道光熱費          |
| スマホ・ネット回線（事務所や制作との連絡） | 業務の使用割合で按分      | 通信費                 |
| 共演者・スタッフへの差し入れ        | 業務上の必要を説明できれば経費 | 接待交際費               |
| 自撮りオーディション用のカメラ・照明    | 10万円未満は一括で経費    | 消耗品費（青色は40万円未満まで特例） |
| 普段も着る服・日常の美容院         | 原則経費にならない       | －                   |
| 体型維持のジム・エステ           | 原則経費にならない       | －                   |

### 衣装・美容・ジム代の線引き

衣装代は、国税庁「No.2210 必要経費の知識」が示す家事関連費の考え方に沿って、業務に直接必要な部分を記録から区分できるかで判断します。時代劇の着物や、撮影で汚す前提で買った服は経費です。私服と兼用できる服は、業務で使う部分を明らかに区分できなければ経費にできません。美容院やネイルも同じで、撮影や舞台の前日に役の指定どおりに整えた記録があれば説明がつきますが、日常の身だしなみは家事費です。

ジムやエステは、健康維持や体型管理という私生活上の目的と重なるため、原則として経費になりません。特定の役で体重の増減や筋肉づくりを求められ、その撮影期間に限って通ったといった事情なら、台本や依頼の記録とともに説明できる余地があります。観劇や映画鑑賞は、出演作の役作りや演技研究など俳優業との具体的な関連を記録で説明できる支出が対象で、私的な鑑賞費は除きます。

### 自宅家賃・スマホ代の家事按分と青色申告の差

自宅で台本を読み込み、セリフや殺陣を練習している役者は、家賃や電気代の一部を経費にできることがあります。根拠は所得税法施行令96条で、1号は白色申告者も対象に「主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」の部分を経費にします。2号は青色申告者に限り、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分を経費にでき、「主たる部分」の制約がありません。ただし2号は事業所得などが対象で、業務に係る雑所得には使えません。白色でも、所得税基本通達45-2により、業務に必要な部分が50%以下でも明らかに区分できれば経費にして差し支えないとされています。

按分の割合は、説明できる数字で決めます。家賃なら練習に使う部屋の床面積の割合、スマホなら事務所・制作会社・劇団との通話や連絡の時間の割合が使えます。居間で家族と過ごしながら台本を読む程度では、業務の部分を区分するのは難しくなります。按分は使用実態に合う合理的な基準で計算し、使用面積や時間が変わった年は割合を見直して、その根拠を残します。

### 舞台のチケットノルマと自腹の稽古場代

小劇場の公演では、出演者に一定枚数のチケット販売が割り当てられ、売れ残りを自分で負担することがあります。国税庁「No.2210 必要経費の知識」の考え方に沿い、出演契約上の負担で業務に直接必要な支出と説明できる場合は、必要経費に算入します。私的な観劇や家族への贈答に使った分は分けて扱います。記帳は、劇団から買い取って販売する形なら「売れた分の代金を売上、劇団へ払った買取代金を経費」と両建てにします。劇団の代わりに販売して代金を預かっているだけなら、預かった代金は売上にせず、不足分を自腹で補った額だけを経費にします。どちらの書き方でも所得は同じです。

ノルマと稽古場代で出演料を上回り、赤字になる年もあります。前述のとおり、事業所得の赤字ならアルバイトの給与と通算できますが、雑所得の赤字は切り捨てです。劇団とのやり取りや販売枚数の記録を残しておくことが、経費の説明と事業所得の判断の両方の材料になります。所得控除との違いや経費の考え方の全体は[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)にまとめています。

### 領収書が無い支出・定期券区間の交通費と記録の保存期間

稽古場代を劇団員と現金で割り勘にした、レッスン料が口座から自動で引き落とされている、といった支出は領収書が手元に残りません。経費にするには、日付・支払先・金額・内容を出金伝票や帳簿に書き、口座の引落記録やカード利用明細、受講契約書など支払の事実がわかる資料と一緒に残します。交通系ICカードの移動は、乗車履歴に現場名やオーディション名を書き添えると、私用の移動と区別できます。

アルバイト先から通勤定期を支給されている人は、定期の区間内でオーディションや稽古に行っても追加の負担がないので、経費になる交通費はありません。経費にできるのは定期区間外の運賃だけです。仕事用と私用でICカードを分けておくと、集計の手間が減ります。

帳簿と書類の保存期間は、白色申告なら収入と必要経費を記載した帳簿が7年、請求書・領収書などの書類が5年です（国税庁「[No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm)」）。青色申告は帳簿書類を原則7年保存し、請求書や納品書など一部の書類は5年でかまいません（「[No.2070 青色申告制度](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)」）。保存義務の対象となる支払明細のPDFも、書類の区分に応じた期間、電子データで保存します。ただし、消費税の仕入税額控除のために保存する請求書等や、交付したインボイスの写し・電子データは7年間の保存が必要です。

## 子役のギャラは子ども本人の所得

子役の出演料は、子ども本人が提供した出演という役務の対価なので、原則として子ども本人の所得です。所得税法12条は、名義だけでなく収益を実際に享受する人に課税する実質所得者課税の原則を定めていますが、親が未成年の子の口座を管理しているだけなら、収益を享受しているのは子どもです。親の所得に合算して申告することはしません。

子ども本人の申告の要否も、大人と同じく所得控除と源泉徴収税額を含めて判定します。申告も還付申告も子ども名義で行い、申告書は親が法定代理人として作成・提出できます。出演料から10.21%を源泉徴収されている子役は、所得が少なければ申告で還付を受けられます。

親の側では扶養の判定に影響します。16歳以上の子どもは合計所得金額が62万円以下なら親の扶養控除の対象ですが、出演料には給与所得控除が使えないので、報酬から経費を引いた所得で判定します。16歳未満の子どもには所得税の扶養控除がそもそも無く、住民税の非課税判定や健康保険の被扶養者の判定に影響します。健康保険の被扶養者の年間収入要件は原則130万円未満です。扶養の各ラインは[年収の壁【2026年最新】178万円・136万円・130万円の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)で確認できます。

## 開業届と青色申告：令和8年からの期限と令和9年分の控除改正

### 開業届と青色申告承認申請の提出期限の違い

所得税法229条の改正により、令和8年1月1日以後の開業は、開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）をその年分の確定申告期限までに出せばよくなりました。それまでの「開業から1か月以内」ではありません。一方、青色申告承認申請書は所得税法144条で、青色申告をしたい年の3月15日まで（1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内）に出す必要があり、こちらは変わっていません。開業届を後回しにできても、青色申告を使いたい年は承認申請を先に出します。

開業届の提出の有無にかかわらず、所得・所得控除・源泉徴収税額などから判定して確定申告が必要になる場合があります。開業届と青色申告承認申請書は別の手続で、開業届の提出自体は青色申告の承認要件ではありません。屋号付き口座の開設時に求められる書類は金融機関ごとに異なります。

### 青色申告特別控除は令和9年分から65万円にe-Taxが必須

令和8年分の青色申告特別控除は、複式簿記で記帳して期限内に申告すれば55万円、さらにe-Taxで申告するか優良な電子帳簿を備えれば65万円、簡易な記帳なら10万円です。租税特別措置法25条の2の改正により、令和9年分以後は55万円の区分がなくなり、65万円はe-Taxでの提出が必須要件になります。優良な電子帳簿などの要件を満たせば75万円です。紙で申告している役者は、令和9年分から控除額が10万円に下がる可能性があります。さらに、簡易簿記で前々年分の事業所得・不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合は、10万円控除も適用できません。

### 青色申告の純損失の繰越と少額減価償却資産の特例

特別控除のほかに、役者に効く青色申告の特典が2つあります。1つは純損失の繰越しで、損益通算しても控除しきれない損失を、必要な申告を続けることで翌年以後3年間繰り越せます。前年も青色申告をしている場合は、所定の期限内に還付請求を行い、前年分への繰戻しを受けることもできます（国税庁「No.2070 青色申告制度」）。もう1つは、租税特別措置法28条の2の少額減価償却資産の特例です。令和8年度税制改正で取得価額の上限が引き上げられ、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の対象資産は、一定の要件の下で、業務の用に供した年に、年300万円を限度として取得価額を必要経費に算入できます（同年3月31日までの取得は30万円未満。適用は令和11年3月31日までの取得。国税庁「[No.2100 減価償却のあらまし](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)」）。自撮りオーディション用のカメラや照明、動画編集用のパソコンが該当します。白色申告では、10万円未満が一括で経費、20万円未満が3年で均等に償却する一括償却資産の扱いで、それ以上は耐用年数に応じて減価償却します。

俳優業は地方税法72条の2が列挙する個人事業税の法定業種にないため、出演が中心の役者には原則として個人事業税がかかりません。演技講師やワークショップ主催など教える仕事の割合が大きい場合は、都道府県の判断で別の業種に当たることがあります。

## インボイス登録：事務所や制作会社から求められたときの判断

取引先の芸能事務所や制作会社が一般課税で消費税を計算している場合、免税事業者の役者への支払は、仕入税額控除の一部が使えません。令和8年度税制改正により、免税事業者からの仕入れに認められる控除割合は令和8年10月から2年間70%、令和10年10月から2年間50%、令和12年10月から1年間30%と段階的に下がります。税込11万円の出演料なら、取引先が控除できない額は11万円×10/110×30%＝3,000円です。登録を求められたり、出演料の引下げを打診されたりする根拠はこの差額です。

インボイス登録を機に課税事業者になった個人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たせば、令和8年分まで2割特例（売上税額の2割を納税）を選べます。令和9年分と令和10年分は3割特例です。税抜の出演料が年300万円なら、売上税額30万円に対し、令和8年分の納税額は6万円、令和9年分は9万円です。簡易課税を選ぶと出演はサービス業の第5種事業（みなし仕入率50%）で15万円になるため、3割特例のほうが負担は軽くなります。売上が1,000万円を超えた場合の扱いは[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)で解説しています。

## 役者の確定申告のやり方と期限

令和8年分の確定申告は、2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです。還付申告は2027年1月1日から5年間出せます（55万円・65万円の青色申告特別控除は期限内申告が要件）。過去の年分も各5年間出せるので、源泉徴収されたまま申告していない年があれば、さかのぼって還付を受けられます。準備から提出までの流れは次のとおりです。

1. アルバイトの源泉徴収票、出演料の支払明細や支払調書、入金記録を集め、源泉徴収税額を取引先ごとに合計する
2. 帳簿から売上と経費を集計する。事業所得は青色申告決算書または収支内訳書を作成し、業務に係る雑所得は該当欄に収入と必要経費を入力する（収支内訳書の添付が必要な場合を除く）
3. 国民年金・国民健康保険の保険料など、所得控除の証明書をそろえる
4. 国税庁の確定申告書等作成コーナーか会計ソフトで申告書を作り、源泉徴収税額を入力する
5. マイナンバーカードでe-Tax送信する
6. 納税額があれば3月15日までに納付する（振替納税を選ぶと引落しは4月以降になる）

確定申告書の職業欄は、国税庁の作成コーナーが個人事業者に事業の内容を具体的に書くよう求めているので、「俳優業」「芸能業」のように業種がわかる書き方にします。申告期限を過ぎてから誤りに気づいた場合は、税額が増えるなら修正申告、税額が減るなら原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求をします。手順の全体は[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)で扱っています。

### 申告しなかった場合の加算税と延滞税

申告が必要なのに期限までに出さないと、無申告加算税と延滞税がかかります。国税通則法66条の無申告加算税は、本税に対して原則15%（50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%）です。税務署から調査の通知を受ける前に自分から申告すれば5%に軽くなり、法定申告期限から1か月以内に申告し、期限内に申告する意思があったと認められ、納付すべき税額を法定納期限までに全額納付していれば、課されません。延滞税は法定納期限の翌日から納付日までかかり、期限後申告では申告書の提出日が納期限になります。令和8年中の割合は、法定納期限の翌日から納期限までの期間と、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その後が年9.1%です。令和8年分の申告が遅れた場合は、令和9年の割合を確認してください。出演料から源泉徴収されている役者は、申告すれば還付になることも多いので、遅れても早めに出すほうが有利です。加算税の計算例は[追徴課税とは？加算税・延滞税の税率と本税50万円の計算例【令和8年】](/column/details/10672/)にあります。

## よくある質問

### 役者の確定申告はいくらから必要ですか？

報酬だけで活動し、所得控除が基礎控除だけなら、経費と青色申告特別控除を引いた所得104万円超が課税の目安です。ただし、源泉徴収超過で還付になる場合は、原則として申告義務はありません。給与所得者は、給与・退職所得以外の所得が20万円を超えると原則として申告が必要ですが、所得控除などを踏まえた計算で税額が生じない場合や、申告すれば還付になる場合は除きます。所得だけでなく控除や源泉徴収税額も含めて判定します。申告不要の範囲でも、源泉徴収税額などが年間の税額を上回れば、申告して還付を受けられます。

### 俳優の収入は雑所得で申告してもよいですか？

帳簿書類を保存していない場合は、原則として業務に係る雑所得です。継続して出演し帳簿を保存していれば事業所得になり得ます。雑所得の赤字は給与所得と通算できません。ただし、有利な区分を自由に選べるわけではなく、帳簿の保存に加え、活動の規模・継続性・営利性などから事業に当たるかを判断します。

### 支払調書が届かない場合はどうすればよいですか？

支払調書は支払者が税務署に出す書類で、本人への交付義務はありません。支払調書の有無で申告義務は決まりません。申告する場合は、契約書・請求書・支払明細・入金記録を照合し、年末の未収分を含む売上と源泉徴収税額を集計します。

### 子役のギャラは親の確定申告に含めますか？

含めません。子役の出演料は子ども本人の所得です。所得控除や源泉徴収税額などから申告の要否を判定し、必要な申告や還付申告は子ども名義で行います。16歳以上なら、子どもの合計所得金額が62万円を超えると親の扶養控除の対象から外れます。

### 俳優は開業届を出さないといけませんか？

事業を始めた個人は開業届を出す決まりで、令和8年1月1日以後の開業は、その年分の確定申告期限までに提出します。青色申告をするなら、別に青色申告承認申請書を原則3月15日まで（1月16日以後の開業は2か月以内）に出します。

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出典: [役者・俳優の確定申告｜令和8年分の申告ラインと源泉10.21%の還付・経費・事務所経由のギャラ](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11832/>)（株式会社一創）
