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title: "占い師の確定申告のやり方｜令和8年分の申告ライン・経費・源泉徴収と個人事業税"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11814/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-18
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 占い師の確定申告のやり方｜令和8年分の申告ライン・経費・源泉徴収と個人事業税

占い師の確定申告は、手順そのものは他の個人事業主と同じです。つまずくのは「自分にどの税金がかかり、どれがかからないか」の切り分けで、鑑定料から源泉徴収されるのか、個人事業税の通知は来るのか、領収書に印紙は要るのかで迷います。この記事では令和8年分（2026年分、申告は2027年2月16日から3月15日）について、条文と国税庁の資料に直接当たり、申告が必要になるラインから書類の作り方、経費の勘定科目、税務調査で見られる記録までを順に整理します。

## まとめ｜令和8年分の占い師の確定申告で押さえる7点

- 専業の申告義務は、所得控除を差し引いて税額が残るかで判定します。令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円です。
- 給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象で給与収入が2,000万円以下の会社員は、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら原則として所得税の申告は不要です。住民税の申告は別に確認します。
- 申告は、帳簿を締める→収支内訳書か青色申告決算書を作る→申告書を作る→2027年3月15日までに提出・納付、の順です。青色の最大65万円控除はe-Taxか優良な電子帳簿が条件です。
- 鑑定料は源泉徴収の対象ではありません。所得税法204条1項にも所得税法施行令320条にも占い師は書かれていません。講座の講師料や原稿料は対象です。
- 個人事業税の法定業種に「占い業」という名称はありません。鑑定・講座・物販を事業ごとに分けて該当性を確認し、講座や物販など兼業部分が課税されるかが焦点です。
- 消費税は令和8年分が2割特例の最終年で、令和9年分と令和10年分は3割特例に切り替わります。
- 税務調査では、鑑定料を支払った側の記録も確認の対象です。調査で帳簿を提示しない場合や、記載した売上金額等が法定の割合を下回る場合には、無申告加算税の加重対象になります。

## 申告が必要になる収入ラインと住民税の別枠

申告の要否は、専業か副業かで判定の入口が変わります。どちらも見るのは売上ではなく、経費を差し引いた所得です。

### 専業の申告ラインになる令和8年分の基礎控除104万円

給与を受け取っていない専業の場合、基準になるのは基礎控除です。令和8年度税制改正で所得税法86条1項1号の基礎控除は58万円から62万円に引き上げられ、租税特別措置法41条の16の2が合計所得金額に応じた上乗せを定めています。

| 合計所得金額          | 令和7年分 | 令和8年分・令和9年分 | 令和10年分以後 |
| --------------- | ----- | ----------- | -------- |
| 132万円以下         | 95万円  | 104万円       | 99万円     |
| 132万円超336万円以下   | 88万円  | 104万円       | 62万円     |
| 336万円超489万円以下   | 68万円  | 104万円       | 62万円     |
| 489万円超655万円以下   | 63万円  | 67万円        | 62万円     |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円  | 62万円        | 62万円     |

令和8年分のこの上乗せは令和8年12月1日施行のため、それ以前に書かれた解説は改正前の95万円や48万円のまま止まっていることがあります（出典：[国税庁「No.1199 基礎控除」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)）。所得から基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引き、税額が残るなら原則として確定申告が必要です。鑑定料の売上が150万円でも、経費40万円を引いた所得110万円から基礎控除104万円と国民年金・国民健康保険の保険料を差し引いてゼロになるなら、所得税はかかりません。

### 会社員の副業は所得20万円が分かれ目

給与所得がある人の例外は所得税法121条1項1号です。給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象で、給与収入が2,000万円以下の人に限られます。掛け持ち勤務なら同項2号の別ルールになり、20万円だけでは判定できません。

鑑定料の入金が年間45万円あっても、タロットカードや占星術ソフト、自宅の家賃按分などを差し引いた残りが、他の給与・退職所得以外の所得と合わせて20万円以下なら、原則として申告は不要です。ただし医療費控除やふるさと納税の寄附金控除のために確定申告をするなら、この所得も申告に含めます。20万円ルールの適用範囲は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)で条文ごとに整理しています。

### 事業所得と雑所得の区分と帳簿の保存

占いの所得は、事業所得か業務に係る雑所得のどちらかで申告します。[所得税基本通達35-2](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/09.htm)は、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定するとしたうえで、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除いて業務に係る雑所得に当たるとしています。帳簿を保存しているだけで事業所得になるわけではなく、営利性・継続性・活動規模などを総合して判断されますが、帳簿が無ければ原則として雑所得の側に置かれます。「300万円以下なら雑所得」と一律に決まるわけではありません。

区分で変わるのは使える特典です。青色申告と青色申告特別控除は事業所得などに限られ、雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。占いを本業にする、またはこれから伸ばすつもりなら、初年から帳簿を付けて事業所得として申告できる状態にしておきます。

### 住民税の申告と、副業を会社に知られにくくする納付方法

20万円ルールは所得税だけの話です。住民税の申告が不要になるのは、給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている場合や、公的年金等の所得のみで追加の控除申告が不要な場合などです。給与以外に占いの所得がある人は、所得税の20万円ルールだけでは住民税の申告を省略できません。所得税の確定申告をしない年は、住所地の市区町村の案内で申告要否を確認し、必要なら翌年3月15日までに住民税を申告します。

勤務先に副業を知られたくない場合は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、給与以外の所得に係る住民税を「自分で納付」にします。給与から天引きされる住民税に鑑定の所得分が上乗せされないようにする選択です。ただし自治体によっては給与分と合算されることがあるため、選択後に市区町村の課税課へ確認しておくと確実です。

## 確定申告のやり方と、青色申告・白色申告の選び方

令和8年分の申告期間は2027年2月16日から3月15日までで、納付期限も3月15日です。手順は次の5段階で、2から4は国税庁の確定申告書等作成コーナーで画面の案内に沿って進められます。

### 確定申告書の作成から納付までの5ステップ

1. 1年分の売上と経費を帳簿で締めます。電話占いサイトや占い館の支払明細、現金鑑定の売上帳、経費の領収書を月ごとに集計します。
2. 事業所得として申告する場合は、白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書を作ります。65万円・55万円控除には貸借対照表も必要です。業務に係る雑所得の場合、前々年のその収入金額が1,000万円以下なら、収支内訳書の添付は不要です。
3. 確定申告書を作ります。国民年金やiDeCoの控除証明書、国民健康保険の年間支払額が分かる通知や領収書、講座の講師料から源泉徴収された分の支払明細を手元に置きます。
4. 提出します。マイナンバーカードとスマートフォンがあればe-Taxで送信でき、郵送や税務署への持参もできます。
5. 納付します。3月15日までに現金・クレジットカード・スマホアプリなどで納めます。振替納税なら口座からの引落しは4月中旬から下旬の予定で、日付は国税庁が確定次第掲載します。

手順ごとの画面の操作や添付書類の詳細は[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)にまとめています。

### 青色申告と白色申告の控除額と帳簿

青色申告は事前に承認申請が必要な代わりに、所得から特別控除を差し引けます。令和8年分の区分は次のとおりです（[国税庁「No.2072 青色申告特別控除」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)）。

| 区分   | 控除額  | 帳簿    | 主な要件                  |
| ---- | ---- | ----- | --------------------- |
| 青色申告 | 65万円 | 複式簿記  | 55万円の要件＋e-Taxか優良な電子帳簿 |
| 青色申告 | 55万円 | 複式簿記  | 貸借対照表を添付し期限内に申告       |
| 青色申告 | 10万円 | 簡易な帳簿 | 上記以外の青色申告者            |
| 白色申告 | なし   | 簡易な記帳 | 収支内訳書を添付              |

55万円・65万円は期限内申告が条件で、3月16日以後に出すと10万円に下がります。青色申告なら赤字（純損失）を翌年以後3年間繰り越せるため、開業初年に道具や講座受講料がかさむ人ほど差が出ます。会計ソフトで複式簿記を付け、e-Taxで出す前提なら青色の65万円を選ぶのが合理的です。

令和9年分からは控除の区分が変わります。令和8年度税制改正で、65万円は複式簿記に加えてe-Taxで期限内に送信することが要件になり、さらに、その年の初めから仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件に従って保存し、確定申告期限までに所定の届出を行うなどの条件を満たせば、最高75万円になります（[国税庁の令和9年分以後の青色申告特別控除の案内](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin%5Fjigyo/0026007-003%5F02.pdf)）。紙で申告する青色申告者は10万円が上限で、簡易な帳簿のまま前々年分の事業の収入金額が1,000万円を超えると10万円も受けられません。今年は紙で65万円を受けている人も、令和9年分の申告からはe-Taxに切り替えないと控除が減ります。

### 帳簿と領収書の保存期間

帳簿と書類は申告後も保存します。青色申告は帳簿と決算関係書類、領収書や預金通帳が7年（領収書などの現金預金取引等関係書類は、前々年分の事業所得と不動産所得の合計額が300万円以下なら5年）、請求書や見積書などが5年です。白色申告も事業所得があれば記帳と保存の義務があり、売上や経費を書いた帳簿が7年、領収書や請求書などの書類が5年です（[国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm)）。電話占いサイトの支払明細は画面でしか見られないことがあるため、毎月PDFなどの電子データで保存します。電子取引に当たる明細は、適用される緩和措置も確認し、改ざん防止や検索などの保存要件に対応します。

## 開業届と青色申告承認申請の提出期限

個人事業主として届け出るときの書類は2種類あり、期限が別々に動きます。令和8年以後の開業では、開業届の期限がその年分の確定申告期限までに変わりましたが、青色申告承認申請の期限は従来どおりです。

### 開業届の提出期限と令和8年以後の変更点

所得税法229条は、届出書を「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出すると定めています。[国税庁の手続案内A1-5](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)も提出時期を「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください」と記載しています。令和8年6月に鑑定を始めた人の開業届の期限は、2027年3月15日です。「開業から1か月以内」は改正前の記述です。

### 青色申告承認申請の通常期限と開業時の期限

青色申告承認申請書の期限を定める所得税法144条は改正されていません。その年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。例えば令和8年6月10日に開業した人の締切は同年8月10日で、開業届の期限である2027年3月15日より半年以上早くなります。逃すとその年は青色申告を使えないため、開業届と同時に出すのが安全です。

### 開業届・確定申告書の職業欄の記入例

国税庁の確定申告書等作成コーナーは、職業欄について「事業の内容を具体的に入力します（青果小売業、自動車板金塗装業など）」と案内しており、例はいずれも業種名です。屋号や芸名ではなく、何をする事業かが伝わる名称を書きます。

迷ったら日本標準産業分類の言葉を借ります。総務省の分類では、占いは細分類7999「他に分類されないその他の生活関連サービス業」の内容例示に「易断所」「観相業」として載っています。職業欄は「占い業」、事業の概要は「タロットによる個人向け鑑定」など実際の業務が分かる表現にし、講座や物販を兼ねている人はあわせて書きます。職業欄の名称で税の区分が決まるわけではありません。

## 経費に落とせる支出と勘定科目・家事按分

占いの経費は、鑑定や集客との関係を説明できるかで決まります。金額の大小や「占い師だから」は理由になりません。

### 占い師の経費と勘定科目の対応表

| 支出                  | 勘定科目      | 注意点               |
| ------------------- | --------- | ----------------- |
| タロット・オラクルカード・ルーン・水晶 | 消耗品費      | 10万円以上は減価償却       |
| 占星術ソフト・鑑定アプリの月額     | 通信費か支払手数料 | 私用分は除く            |
| 占術の専門書・雑誌           | 新聞図書費     | 鑑定・講座に使うもの        |
| 他の占い師の講座・セミナー       | 研修費       | 受講の記録を残す          |
| 電話占いサイトの手数料         | 支払手数料     | 収納代行契約なら控除前の売上を計上 |
| SNS広告・チラシ・ホームページ    | 広告宣伝費     | 集客目的のもの           |
| 出張鑑定・イベント出店の交通費     | 旅費交通費     | 日付と行き先を記録         |
| 自宅の家賃（鑑定スペース分）      | 地代家賃      | 面積で按分             |
| 電気代・ネット回線（業務分）      | 水道光熱費・通信費 | 使用時間で按分           |

取得価額10万円以上の道具や機材は原則として減価償却します。一定の中小事業者に該当する青色申告者は少額減価償却資産の特例を使え、令和8年3月31日までの取得分は30万円未満、同年4月1日から令和11年3月31日までに取得して業務に使用した資産は40万円未満が対象で、年間300万円が限度です。ただし、開業・廃業した年の限度額は、300万円を12で割り、その年の業務月数を掛けて計算します。

### 自宅サロンの家賃と水道光熱費の按分

自宅の一室を鑑定スペースにしているなら、家賃・電気代・通信費のうち事業に使った割合を経費にできます。総床面積60平方メートルのうち鑑定室が12平方メートルなら20%、といった計算根拠をメモに残しておけば、税務調査で説明できます。「だいたい3割」と決めて根拠を残さない按分は、調査で説明がつきません。経費と所得控除の区別は[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)で整理しています。

### 衣装と美容費が否認されやすい理由

衣装代・エステ代・ネイル代は、所得税法45条の家事費・家事関連費に当たるかを確認する支出です。日常生活でも着られる服や身だしなみの施術は、事業だけに使ったと切り分けられません。鑑定専用の装束や撮影用衣装は、使用目的と記録をもとに業務に直接必要な部分を区分できるかで判断します。

## 鑑定料に源泉徴収が無い根拠と、例外になる報酬

「電話占いサイトの報酬は10.21%が引かれる」と書かれた解説を見かけますが、占い師の鑑定料には当てはまりません。源泉徴収の対象は法律で限定列挙されており、そこに占い師が入っていないためです。

### 所得税法204条1項の列挙対象と鑑定料

源泉徴収義務を定める所得税法204条1項は、対象を8つの号で挙げています。1号が原稿・デザイン・講演料など、2号が弁護士や税理士などの士業、3号が診療報酬、4号がプロ野球選手やモデル、5号が芸能人、6号がホステス等、7号が契約金、8号が広告宣伝の賞金です。各号を広げる所得税法施行令320条の1項から7項にも、占い師・鑑定士・易断業はありません。同条に出てくる「鑑定」は不動産鑑定士補・火災損害鑑定人・自動車等損害鑑定人で、占いとは無関係です。

### 源泉徴収されるのは講座・原稿・講演の報酬

占い師が講師や書き手として受け取る報酬は別です。所得税法204条1項1号は「講演料」を明記し、施行令320条1項が「知識の教授」の報酬を加えているため、タロット講座の講師料や占い雑誌の原稿料・監修料は、1回の支払額100万円以下の部分に10.21%、超える部分に20.42%が源泉徴収されます。ただし204条2項2号により、給与の支払いをしていない個人から受ける報酬には源泉徴収義務がありません。

### 天引きされていたときの確認と精算

支払明細に源泉徴収税額が並んでいたら、まず支払者に契約内容と徴収の根拠を尋ねます。対象外の鑑定料から誤って徴収されていたなら支払者に返金を求め、支払者が既に納付しているときは[国税庁「No.2506」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm)の誤納額還付請求で処理します。講師料など適法に徴収された分は、年間の合計を確定申告書の「源泉徴収税額」欄に書けば、納めすぎた分が還付されます。入金額が報酬額より少ないだけなら、引かれているのはサイトの手数料かもしれないので、内訳を切り分けてください。

## 鑑定料の領収書と印紙税の実務

対面鑑定ではその場で領収書を求められます。書き方を誤ると、印紙税の負担が生じたり、お客様側で支出内容を説明できなくなったりします。

### 鑑定料の領収書に記載する但し書きの例

但し書きは「鑑定料として」「タロット鑑定料として」と、受け取った対価の内容が分かる名称にします。記入例は「2026年9月10日／5,000円／タロット鑑定料として」です。「お品代として」は物品の販売を示す表現で、鑑定という役務の実態と合いません。鑑定と物販を同時に受け取ったときは、金額を分けて記載します。

### 紙の売上代金領収書の印紙税額

領収書は印紙税法別表第一の第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」にあたり、[国税庁「No.7105」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm)の税額は次のとおりです。

| 領収書の記載金額      | 印紙税額 |
| ------------- | ---- |
| 5万円未満         | 非課税  |
| 5万円以上100万円以下  | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 金額の記載がないもの    | 200円 |

1回の鑑定料が5万円を超えることは少なくても、長期の講座料金や複数回分の前払いをまとめて受け取ると超えます。カード決済なら扱いが変わり、国税庁の質疑応答事例[「クレジット販売の場合の領収書」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/37.htm)は、金銭の受領事実がないため第17号の1文書に該当しないとしたうえで、「クレジットカード利用の場合であっても、その旨を『領収書』に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります」と注記しています。5万円以上のカード決済では、但し書きの近くにカード利用である旨を書き添えてください。

### 現金鑑定の売上を残す方法

現金で受け取った鑑定料は通帳に履歴が残らないため、「9月10日・3件・計15,000円」のように日ごとの件数と合計額を売上帳に書き、連番を付けた領収書控えと照合できるようにします。電話占いサイトが鑑定料を収納代行して手数料を差し引く契約なら、手数料控除前の売上総額を「売上高」に、差し引かれた手数料を「支払手数料」に計上します。手取り額だけを売上にすると、売上規模が実態より小さく見え、消費税の1,000万円判定を誤ります。

## 占い師に個人事業税がかからない理由と、課税される兼業

個人事業税は、地方税法が定める法定業種の所得に3〜5%をかける都道府県税です。課税されるかは、肩書ではなく鑑定・講座・物販という実際の事業ごとに判定されます。

### 個人事業税の法定業種と占い業の位置付け

地方税法72条の2は、第一種事業（物品販売業から遊覧所業まで）・第二種事業・第三種事業（医業・弁護士業・諸芸師匠業・美容業など）に分けて業種を列挙し、地方税法施行令10条の7・12条・14条が興信所業や印刷製版業などを追加しています。この法と3本の政令をあわせても、占い業・易断業・観相業にあたる業種はありません。ただし該当性は名称でなく事業の実態で判断されるため、企業との継続契約でコンサルティングに近い業務をしている場合などは、業務内容を示して都道府県税事務所に確認してください。業種一覧の全体像は[個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)で確認できます。

### 講座・物販を兼業する場合の課税対象

お守り・パワーストーン・オリジナルグッズの販売は、第一種事業1号の「物品販売業」です。タロット講座やスクールの運営は、教える内容や運営形態によって第三種事業の「諸芸師匠業」などに当たるかを確認します。鑑定と講座を両方やっている人は都道府県から事業の内訳を尋ねられることがあるため、売上を鑑定・講座・物販に分けて記帳しておけば、課税対象になる部分だけを説明できます。

### 事業主控除290万円と開業年の月割

講座や物販が課税対象になっても、地方税法72条の49の14の事業主控除290万円を差し引けます。ただし、所得税の青色申告特別控除は個人事業税には適用されないため、その控除前の所得を基に計算します。同条2項により、事業を行った期間が1年に満たない年は月割になり、9月に開業した年は4か月分の96万7千円です（1か月未満の端数は3項で1か月に切り上げ）。開業初年度に講座収入が大きい人は注意してください。

## 消費税は令和8年分が2割特例の最終年

鑑定料には消費税がかかります。免税事業者のうちは納付が免除されますが、インボイス登録をしている人は原則として毎年の申告が必要です。ただし、国内の課税売上げと特定課税仕入れがなく、納付税額もない場合は申告義務がありません。

### 課税事業者になる1,000万円の基準

基準期間である2年前の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は課税事業者になります。令和8年分なら令和6年の売上で判定します。前年1月から6月の特定期間による判定もありますが、個人事業者は課税売上高に代えて給与等支払額で判定できるため、給与を払っていなければこの規定だけで課税事業者にはなりません。納税開始のタイミングは[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)で確認してください。

### 簡易課税の占い業は第五種50%

簡易課税では、売上税額にみなし仕入率を掛けた額を仕入控除税額にします（基準期間の課税売上高5,000万円以下などが要件）。占い業は第五種事業で50%です。国税庁の質疑応答事例[「日本標準産業分類からみた事業区分（大分類-N生活関連サービス業、娯楽業）」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/08.htm)が、易断所と観相業を含む小分類799を第五種としています。仕入れたお守りやパワーストーンをそのまま消費者へ売る分は第二種（80%）なので、売上を区分して記帳しておけば区分ごとの率を使えます。

### 令和9年分からは3割特例

インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった人向けの2割特例は、個人事業者の場合、令和8年分の申告が最後です。令和9年分と令和10年分は、令和8年度税制改正で新設された3割特例が引き継ぎます。国税庁の資料は「インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です」と説明しています（[国税庁「令和8年度 税制改正特集」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)）。基準期間の課税売上高1,000万円以下などが要件で、事前の届出は不要です。売上税額が同じなら納付税額は2割特例の1.5倍になるため、令和9年分の資金繰りは早めに見ておいてください。

## 無申告のペナルティと税務調査で見られる記録

申告しないまま放置すると、本来の税額に加算税と延滞税が乗ります。率は、いつ・どのように申告したかと、帳簿の状態で変わります。

### 無申告加算税の税率と申告のタイミング

| 申告のタイミング        | 50万円以下の部分 | 50万円超300万円以下の部分 | 300万円超の部分 |
| --------------- | --------- | --------------- | --------- |
| 調査通知前の自主的な期限後申告 | 5%        | 5%              | 5%        |
| 調査通知後・決定の予知前    | 10%       | 15%             | 25%       |
| 決定を予知した後        | 15%       | 20%             | 30%       |

税率は国税通則法66条1項から3項・8項の区分で、納付税額を3つの部分に分けて計算します（[国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)）。期限から1か月以内の自主的な申告で、法定納期限までの全額納付と、過去5年間に無申告加算税・重加算税や同措置の適用を受けていないことの要件を満たせば、66条9項により無申告加算税はかかりません。逆に、前年分と前々年分の両方について、同じ税目で所定の無申告加算税または重加算税を課された、または課されるべき場合には、66条6項による10%の加重対象になります。「無申告なら必ず15%」ではなく、調査通知が届く前に自分から出すほど負担は軽くなります。

### 税務調査で確認される支払者側の記録と帳簿

国税通則法74条の2第1項1号ハは、所得税の調査で、納税義務者に「金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者」にも質問し帳簿書類を検査できると定めています。電話占いサイトや占い館、講座の主催者など、鑑定料や報酬を払った側の記録も確認の対象になるということです。現金だけで受け取っている鑑定でも、予約サイトを利用していれば予約履歴が残ります。キャッシュレス決済を併用している場合は、その入金記録も売上との照合対象になります。

帳簿の状態も税率に響きます。66条5項により、調査で帳簿の提示を求められて提示しなかったか、帳簿に記載した売上金額等が本来の金額の2分の1未満だった場合は無申告加算税に10%、2分の1以上3分の2未満だった場合は5%が上乗せされます。前の章の売上帳と領収書控えは、この加重を避ける備えでもあります。調査で取引先に確認が及ぶ範囲は[税務署の反面調査とは？根拠条文と拒否したときの罰則を一次資料で解説](/column/details/10716/)で詳しく扱っています。

### 隠蔽や仮装があれば重加算税40%

売上を意図的に除外したり、架空の経費を計上したりした場合は、加算税が重加算税に置き換わります。国税通則法68条2項は、無申告で隠蔽・仮装があったときの率を40%と定め、過少申告の35%（同条1項）より重くしています。同条4項による加重には、過去5年以内に同じ税目で、調査による更正・決定を予知した後の無申告加算税または重加算税を課された場合などがあり、該当すると10%が上乗せされます。記録の欠落だけで重加算税が決まるわけではなく、隠蔽・仮装があったかが問われます。

### 期限後申告と令和8年の延滞税

過去の年分を申告していないことに気づいたら、税務署の連絡を待たずに期限後申告書を出し、原則として提出日に納付します。延滞税は本税にだけかかり、原則として法定納期限の翌日から発生します。令和8年中は、納期限までの期間と、その翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、その後は年9.1%です。期限後申告の場合、ここでいう納期限は申告書の提出日です（[国税庁「No.9205 延滞税について」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)）。令和7年までの2.4%・8.7%から上がっているため、古い解説の率で見積もると不足します。一括で払えない場合も申告だけは先に済ませ、猶予制度を税務署に相談してください。

## よくある質問

### 占い師が確定申告をしないとどうなりますか？

本来の所得税に加えて、国税通則法66条の無申告加算税と延滞税が課されます。調査通知前の自主申告は原則5%です。通知後は納付税額の区分と更正・決定の予知の有無により10～30%となり、帳簿の不提示や一定割合以上の売上記載漏れには加重措置があります。売上を隠していたと判断されれば、同法68条2項の重加算税40%に置き換わります。

### 占い師は開業届が必要ですか？

事業を始めたら、所得税法229条により提出義務があります。期限は令和8年から「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」に改正されました。青色申告を使いたい場合は、所得税法144条により3月15日まで（1月16日以後の開業なら開業から2か月以内）に青色申告承認申請書も必要で、こちらの期限は変わっていません。

### 占い師は個人事業主になるのですか？

独立して鑑定を行い、その対価を受け取るなら個人事業主として事業所得か業務に係る雑所得で申告します。占い館や電話占い会社に所属していても、それだけでは給与所得になりません。指揮監督の有無などの実態から判断し、給与として支払われ年末調整を受けている場合は給与所得者です。

### 占いの副業は会社にバレますか？

会社が気づくきっかけになりやすいのは住民税です。確定申告書第二表で給与以外の所得に係る住民税を「自分で納付」にすれば、鑑定の所得分は給与天引きの住民税に上乗せされません。ただし自治体の運用で合算されることもあるため、市区町村に確認してください。就業規則で副業を禁止している会社なら、税の手続きとは別に規則の確認が必要です。

### 占い師は源泉徴収されますか？

鑑定料は源泉徴収の対象ではありません。所得税法204条1項にも所得税法施行令320条にも占い師は列挙されていないためです。例外は講座の講師料・講演料・原稿料で、1回の支払額100万円以下の部分は10.21%、超える部分は20.42%が源泉徴収されます。給与の支払いをしていない個人からの報酬には源泉徴収義務がありません。

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出典: [占い師の確定申告のやり方｜令和8年分の申告ライン・経費・源泉徴収と個人事業税](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11814/>)（株式会社一創）
