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title: "日本語教師の確定申告｜非常勤の掛け持ち・業務委託・Preplyなどオンライン講師別の判定と外貨報酬の計上【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11813/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-20
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 日本語教師の確定申告｜非常勤の掛け持ち・業務委託・Preplyなどオンライン講師別の判定と外貨報酬の計上【令和8年分】

日本語教師の確定申告は、学校と結んでいる契約が雇用か業務委託か、そしてPreplyやitalkiのような海外のプラットフォームで教えているかで、申告が必要になるラインも手続きも変わります。この記事では令和8年分（2026年1月〜12月の収入。申告は2027年2月16日〜3月15日）の数値を前提に、働き方ごとの判定と、ドル建てで受け取るオンラインレッスン収入の計上方法を整理します。

## まとめ：日本語教師の確定申告で押さえる令和8年分の要点

- 日本語学校1校に雇用され、年末調整を受けている常勤講師は、ほかに収入がなければ確定申告は不要です。医療費控除やふるさと納税（ワンストップ特例を使わない場合）で税金を取り戻すときだけ申告します。
- 非常勤講師として2校以上から給与を受けている場合は、年末調整を受けなかった学校の給与収入と副収入の所得の合計が20万円を超えると申告が必要です。
- 会社員や常勤講師がオンラインレッスンなどの副業をしている場合、給与収入が2,000万円以下で、1か所から受ける給与の全部が源泉徴収の対象なら、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下で原則として所得税の申告は不要です。ただし住民税の申告は別に要ります。
- 業務委託・フリーランスで教える人は年末調整がないため、自分で判定します。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円です。
- Preplyやitalkiなど国外の会社から受け取る報酬には日本の源泉徴収がなく、全額が申告の対象です。ドル建ての収益は、レッスンを提供した日（または月末など一定の時点）の為替相場で円に換算し、出金日でなく提供した年の収入にします。
- 国内の学校・企業から業務委託で受け取る授業料は、原則として10.21%が源泉徴収されています。所得が少なければ確定申告で還付を受けられます。
- 非常勤講師が給与から自腹で買った教科書代は、必要経費にはなりません。戻る道は特定支出控除だけで、学校の証明が要り、給与所得控除額の2分の1を超えた部分しか控除されません。

## 働き方で分かれる日本語教師の確定申告の要否

判定の出発点は「学校からもらうお金が給与か報酬か」です。雇用契約で受け取る給与は勤務先が源泉徴収と年末調整をしますが、業務委託契約の報酬やオンラインプラットフォームの収益は自分で申告します。

| 働き方              | 所得区分       | 確定申告が必要になる目安        |
| ---------------- | ---------- | ------------------- |
| 常勤講師（1校・年末調整あり）  | 給与所得       | 原則不要                |
| 非常勤講師の掛け持ち       | 給与所得       | 年末調整外の給与＋他の所得が20万円超 |
| 会社員などの副業         | 雑所得または事業所得 | 副業の所得が20万円超         |
| 業務委託・フリーランス専業    | 事業所得または雑所得 | 所得が所得控除の合計を超える      |
| オンライン専業（Preply等） | 事業所得または雑所得 | 所得が所得控除の合計を超える      |

### 常勤講師の申告義務と控除を受けるための還付申告

日本語学校や大学に1か所だけ雇用され、給与の全額が源泉徴収されて年末調整も済んでいる人は、確定申告の義務がありません（[国税庁No.1900](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)）。義務の対象になるのは、給与収入が2,000万円を超える場合や、給与以外の所得が20万円を超える場合です。医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除の初年度は年末調整で受けられないため、税金を取り戻す還付申告として提出します。

### 非常勤講師の掛け持ちは「年末調整を受けなかった給与」で判定

複数の日本語学校で非常勤講師をしている場合、年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書」を出した1校だけで行われ、残りの学校の給与は乙欄で源泉徴収されます。年末調整をしなかった学校の源泉徴収票には「年調未済」と書かれます。住民税は、その学校が給与支払報告書で普通徴収として報告していても、主たる勤務先の給与からまとめて特別徴収される場合があります。確定申告が必要になるのは、年末調整を受けなかった学校の給与収入と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合です。

ただし例外があり、給与収入の合計から所得控除（雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く）を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら申告は不要です（国税庁No.1900）。とはいえ乙欄の源泉徴収は税額が高めに出るため、義務がなくても申告すると還付になる例が多く見られます。乙欄で引かれた所得税が戻る条件は[ダブルワーク・副業の確定申告｜乙欄で引かれた所得税が戻る条件と還付金の振込時期](/column/details/11411/)で詳しく扱っています。

### 会社員・常勤講師の副業は所得20万円が境目

本業の給与を1か所から受けて年末調整を済ませている人が、週末にオンラインで日本語を教える場合、判定に使うのは副業の「収入」ではなく「所得」です。Preplyの年間売上が30万円、必要経費が12万円なら所得は18万円です。他に給与・退職所得以外の所得がなければ原則として所得税の申告は不要ですが、医療費控除などのために確定申告する場合は、この18万円も含めます。

この20万円の基準は所得税だけのもので、住民税には同じ規定がありません。所得税の確定申告をしない場合は、住所地の市区町村へ住民税の申告をします。詳しい判定は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)を参照してください。

### 業務委託・オンライン専業の基礎控除104万円と申告の判定

給与がなく、業務委託の授業料やオンラインレッスンだけで生計を立てている人は、所得から所得控除を引いて税額が生じる場合は原則として申告が必要ですが、配当控除などの税額控除や源泉徴収税額、予定納税額によって申告義務が生じない場合もあります。令和8年度の税制改正で、令和8・9年分の基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円になりました（[国税庁「令和8年度 源泉所得税の改正のあらまし」](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)）。ほかの控除がなければ、所得104万円までは所得税がかかりません。

国民健康保険料や国民年金保険料を払っていれば社会保険料控除がさらに上乗せされるため、所得税ゼロの上限はもう少し上がります。一方で住民税の基礎控除は43万円のままなので、所得税がゼロでも住民税は課税されることがあります。

## 学校・企業から受け取る授業料の所得区分と源泉徴収

### 給与・業務委託報酬の区分と契約の実態

日本語学校の非常勤講師は、雇用契約を結んで給与として支払われる例が一般的です。源泉徴収票が交付されていれば給与所得として扱われています。一方、企業研修の講師や、自治体・団体の日本語教室を単発で請け負う場合は業務委託契約になることが多く、支払明細には「報酬」「謝金」と書かれます。

契約書が「業務委託」でも、授業の時間割や教え方を学校が決め、学校の指揮命令の下で働いているなら、税務上は給与と判断されることがあります。学校の事務局には、給与と報酬のどちらとして処理しているかを確認します。書類の名目と働き方の実態が食い違う場合は、契約書や授業の指示内容をそろえて税務署に相談してください。

### 国内の学校・企業から受け取る報酬の源泉徴収税率

個人の講師に支払う「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」は、所得税法204条1項1号と所得税法施行令320条1項により源泉徴収の対象です。税率は1回の支払金額のうち100万円までが10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。1回2万円の企業研修なら2,042円が引かれ、手取りは17,958円になります。

源泉徴収された所得税は前払いにすぎないため、確定申告で年間の税額と精算します。所得が基礎控除などの範囲に収まる人は、引かれた分が全額戻ります。計算方法や対象の報酬は[個人事業主の源泉徴収｜10.21%の計算と対象の報酬、支払う側になる条件【令和8年】](/column/details/11475/)にまとめています。

### 事業所得か雑所得かは帳簿書類の保存が判断材料

業務委託やオンラインレッスンの所得は、事業所得か雑所得のどちらかになります。所得税基本通達35-2は、事業かどうかを社会通念で判定するとしたうえで、取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、収入金額が300万円を超え事業所得と認められる事実がある場合を除いて業務に係る雑所得になると定めています。

事業所得になれば赤字を給与と損益通算でき、青色申告の承認を受ければ最大65万円の青色申告特別控除が使えます。雑所得では赤字を他の所得と通算できません。本業の傍らで週数コマ教える程度なら雑所得として申告するのが一般的です。

## Preply・italkiなど海外プラットフォームの収入の申告

Preplyやitalkiは国外の会社が運営しており、支払調書も源泉徴収票も届きません。Preplyの公式ヘルプも、講師は居住国で所得税を納める責任を自分で負うと案内しています（[How to pay taxes if you’re a tutor on Preply](https://help.preply.com/en/articles/6246414-how-to-pay-taxes-if-you-re-a-tutor-on-preply)）。収入の記録は自分で残す前提で進めます。

### 国外の会社からの収益は源泉徴収されず全額が申告の対象

報酬の源泉徴収は、国内で支払う者に課される義務です（[国税庁No.2793](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm)）。国内に事務所などを持たない国外の会社がPreplyのように国外から支払う収益には、日本の所得税が引かれていません。ただし、それで必ず追加納付になるわけではありません。年間の所得と控除から計算した税額を、給与や国内報酬の源泉徴収税額、予定納税額と精算して、納付または還付を判定します。

国内企業が運営するCafetalk（カフェトーク、運営は株式会社スモールブリッジ）は、日本に銀行口座がある講師へ円で振り込みます。毎月3日締めで請求したレッスンフィーが当月15日（銀行休業日の場合は直後の営業日）までに支払われ、レッスンフィーは講師が設定したポイント相当額の60%以上です（講師規約）。源泉徴収されているかは、運営会社の支払明細で確認してください。

### Preplyの手数料率と、売上の記帳方法

Preplyでは、新しい生徒との体験レッスンは手数料が100%で、講師の受取はありません。2回目以降は時間単価に対して、プラットフォームでの累計指導時間（体験レッスンを含む）に応じた手数料が差し引かれます（[Preply commission model](https://help.preply.com/en/articles/4171383-preply-commission-model)）。

| 累計指導時間       | 手数料率 | 時間単価20ドルの受取額 |
| ------------ | ---- | ------------ |
| 体験レッスン（新規生徒） | 100% | 0ドル          |
| 0〜20時間       | 33%  | 13.4ドル       |
| 21〜50時間      | 28%  | 14.4ドル       |
| 51〜200時間     | 25%  | 15.0ドル       |
| 201〜400時間    | 22%  | 15.6ドル       |
| 400時間超       | 18%  | 16.4ドル       |

Preplyは、講師が生徒に直接サービスを提供し、プラットフォームを通じて生徒から報酬を受け取る仕組みだと説明しています。この形に沿うなら、記帳は「レッスン料の総額を売上、手数料を支払手数料」に分けるのが自然です。受取額だけを売上にしても所得金額は変わりませんが、所得区分の判定で参照する収入金額と、消費税の判定に使う課税売上高をそれぞれ正しく集計するため、総額で把握しておくほうが判定を誤りません。

### ドル建て収益の計上時期と円換算に使う為替相場

Preplyの残高は米ドルで管理されています。PayPal・Payoneer・Skrillへの出金は米ドルのまま処理され、円で受け取りたい場合はWiseを基盤とする銀行振込（日本も対象国）かWiseを選ぶと、出金時に円へ換算されます（[How to withdraw your earnings](https://help.preply.com/en/articles/15083120-how-to-withdraw-your-earnings)、2026年9月2日更新）。どの方法で出金しても、収益そのものはドル建てです。

外貨建ての取引は、取引をした時の為替相場で円に換算します（所得税法57条の3）。換算に使うのは原則として、その取引を計上すべき日の電信売買相場の仲値（TTM）です。事業所得や業務に係る雑所得では、継続して適用することを条件に、収入には電信買相場（TTB）を使うこともできます（[所得税基本通達57の3-2](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm)）。

注意したいのは計上の時期です。収入は出金した日ではなく、レッスンを提供した日が属する年の収入になります。2026年12月に提供したレッスンの収益を2027年1月に出金しても、原則として2026年分の収入です。レッスンごとに換算するのが手間なら、取引はドルのまま記録し、月末など1か月以内の一定の時点でまとめて円に換算する方法も認められています（同通達57の3-3）。前月末の相場や前月の平均相場を使う方法もあります（同57の3-2の注2）。いずれも、決めた方法を毎年続けることが条件です。

副業のオンラインレッスンを業務に係る雑所得で申告し、前々年の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下なら、確定申告書にその旨を書いて、その年に収入した金額と支出した費用で計算する現金主義の特例も選べます（[国税庁No.1500](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm)）。Preplyの残高に入った時点と出金した時点のどちらを「収入した」とみるかは公表された基準が見当たらないため、特例を使う前に税務署で確認してください。

### ドルのまま残した残高を円に替えたときの為替差益

ドルを手元に残し、円安が進んでから円に替えると、収入として計上した円換算額より多くの円を受け取ります。国税庁は、保有する外国通貨を日本円に交換して生じた為替差益を原則として雑所得（その他）として申告が必要としています（[確定申告の注意点](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/)）。替える前の含み益は申告の対象になりません。

雑所得（その他）の為替差損は、他の種類の所得と相殺できません。ドルで受け取る講師は、レッスン収入の円換算と、円に替えたときの差額を分けて記録しておきます。

## 日本語教師が経費にできる費用と家事按分

### オンライン授業の機材・通信費と自宅の家事按分

ここで扱うのは、業務委託やオンラインレッスンの事業所得・雑所得の必要経費です。給与として受け取る授業料には必要経費の考え方がなく、例外は次の特定支出控除だけです。業務上必要な支出について、私用分を除いて計上します。オンラインで教える日本語教師なら、ヘッドセット・Webカメラ・照明、Zoomなどの有料プラン、教材作成ソフトの利用料が代表例です。10万円以上のパソコンは原則として減価償却します。

自宅の家賃・電気代・インターネット回線は、仕事に使う割合だけを経費にします（家事按分）。たとえば6畳の仕事部屋が住まい全体の床面積の20%なら家賃の20%、回線を平日の夜だけ授業に使うなら使用時間の割合で按分し、割合の根拠をメモに残しておきます。按分の考え方は[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)も参考になります。

### 教材・書籍・研修費の経費計上と養成講座費用の判断

授業で使う教科書、文法書、プリントの印刷代、日本語教育学会などの研究会費は経費になります。現在の授業の質を上げるための研修やセミナーの参加費も同様です。

判断が分かれるのは、日本語教師になる前に受けた420単位時間の養成講座の受講料です。業務を始める前に、新しい仕事に就く資格を得るために払った費用なので、必要経費や開業費に該当するかを、受講目的と開業準備との関係に基づいて確認する必要があります。計上するなら、事前に税務署の電話相談で確認してください。

### 非常勤講師が自腹で買った教科書代と特定支出控除

日本語学校から給与を受けている非常勤講師が、授業準備の教科書や文法書を自分で買っても、その代金を給与から差し引く欄はありません。給与には給与所得控除が自動で適用され、これが経費の概算控除の役割を担っているためです。

例外が給与所得者の特定支出控除です。研修費・資格取得費・図書費などの特定支出の合計が、その年の給与所得控除額の2分の1を超えたとき、超えた部分を確定申告で差し引けます。書籍や衣服、交際費の「勤務必要経費」は合計65万円までが対象で、いずれも職務の遂行に直接必要だという給与の支払者（日本語学校）の証明書を申告書に添付します（[国税庁No.1415](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm)）。

令和8年分は給与収入190万円以下なら給与所得控除が74万円なので（[基礎控除と給与所得控除の違い｜令和8年分は104万円と74万円で年収178万円まで所得税ゼロ](/column/details/11686/)）、この範囲の非常勤講師なら特定支出が37万円を超えた部分しか控除されません。特定支出が教材費だけで年に数万円なら、この基準には届かず、特定支出控除は受けられません。同じ教材費でも、業務委託やオンラインレッスンの収入にかかる分なら、その所得の必要経費として計上できます。

## 副業の日本語教師が勤務先に知られにくくする住民税の手続き

副業が勤務先に伝わる主な経路は住民税です。市区町村は副業分を含めた住民税額を勤務先に通知して給与から天引きさせる（特別徴収）ため、給与に比べて住民税が高いことから副業が分かります。

業務委託やオンラインレッスンの所得なら、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法として「自分で納付」を選べます。原則として副業分を普通徴収にできますが、追加した控除などによって普通徴収の税額が生じず、特別徴収に反映される場合もあります。取扱いは住所地の市区町村に確認してください。所得税の申告をしない人は、住民税の申告書で同じ選択をします。

ただし、副業でも別の日本語学校に雇用されて給与を受けている場合は、副業分も給与所得なので原則として特別徴収になり、「自分で納付」は選べません。就業規則で副業が許可制なら、隠すより申請を出すほうが確実です。

## 青色申告・開業届とインボイスの判断

業務委託やオンラインレッスンを本業にするなら、青色申告で控除を増やせます。令和8年分の青色申告特別控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告すれば55万円、さらに期限内にe-Taxで提出するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件に従って備え付け・保存し、所定の届出要件を満たせば、控除額は最高65万円です。令和9年分からは期限内のe-Tax申告が65万円の必須要件になり、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存と所定の届出の要件も満たせば75万円です。書面申告の場合の控除上限は原則10万円に下がりますが、簡易な記帳で事業所得などの前々年の収入金額が1,000万円を超える場合には、10万円控除も適用されません（[国税庁「75万円の青色申告特別控除を受けるためには」令和8年8月](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin%5Fjigyo/0026007-003%5F02.pdf)）。

開業届は、令和8年1月1日以後は開業から1か月以内ではなく、その年分の確定申告期限までに出せばよくなりました（所得税法229条）。青色申告承認申請書は、適用を受けたい年の3月15日まで（1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内）に提出します。

消費税は、前々年の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免税ですが、インボイス登録や課税事業者の選択、前年上半期の課税売上高等による判定などで課税事業者になる場合があります。インボイス（適格請求書）の登録を求めてくるのは、仕入税額控除をしたい国内の課税事業者、つまり研修を依頼する企業や一部の日本語学校です。Preplyなど国外プラットフォームの収入だけなら、登録を急ぐ理由は薄いでしょう。登録した場合の負担を軽くする2割特例は令和8年分で終わり、令和9・10年分は個人事業者に限り3割特例に移ります。売上が増えたときの納税開始時期は[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)で確認できます。

## 日本語教師の確定申告のやり方と必要書類

手順は、1年分の書類を集める、所得の種類ごとに申告書の欄へ書き分ける、期限内に提出して納付する、の3段階です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで金額を入力すれば、必要な付表や明細書も作られ、e-Taxでそのまま提出できます（[国税庁No.2020](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm)）。

### 働き方別に集める書類：源泉徴収票・支払明細・Preplyの収益レポート

| 収入の種類        | 手元に集める書類          | 申告書に添付するもの       |
| ------------ | ----------------- | ---------------- |
| 学校からの給与      | 各校の源泉徴収票          | 添付は不要（内容は第二表へ転記） |
| 国内の業務委託報酬    | 支払明細・支払調書         | 添付は不要            |
| Preply等の海外収益 | 収益レポート・入金履歴・換算レート | 添付は不要            |
| 事業所得（白色）     | 帳簿・領収書            | 収支内訳書            |
| 事業所得（青色）     | 帳簿・領収書            | 青色申告決算書          |

源泉徴収票は勤めた学校ごとに1枚ずつ届きます。年の途中で辞めた学校の分は、退職時に受け取っていなければ請求します。業務委託の支払調書は、支払者に交付の義務がないため届かないこともあります。その場合は振込記録と請求書の控えで足ります。業務に係る雑所得は、前々年の収入金額が1,000万円を超える場合に限り、収支内訳書などの添付が必要です（国税庁No.1500）。

### 確定申告書の書き方：所得の種類ごとの記入欄

第一表の「収入金額等」と「所得金額等」には、所得の種類ごとに書く欄が分かれています。学校の給与は「給与」、業務委託やオンラインレッスンの所得が事業所得に該当する場合は「事業（営業等）」、業務に係る雑所得に該当する場合は「雑」の「業務」の欄に入れます。副業かどうかだけでは所得区分は決まりません。

第二表の「所得の内訳」には、学校や研修を依頼した企業ごとに、支払者の名称・収入金額・源泉徴収税額を1行ずつ書きます。乙欄や10.21%で引かれた所得税はここに書いた合計が第一表の「源泉徴収税額」に入り、納める税額から差し引かれます。Preplyのように源泉徴収のない収益は、源泉徴収税額を0円として書きます。住民税の徴収方法を選ぶ欄も第二表にあります。

## 申告期限と申告しなかった場合のペナルティ

令和8年分の確定申告期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです。令和8年分の還付申告は2027年1月1日から5年間提出できます。ただし、55万円・65万円の青色申告特別控除など、期限内申告が要件となる特例を使う場合は、還付申告でも法定申告期限までの提出が必要です。

調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は原則5%です。ただし、一定の要件を満たせば課されない場合があるほか、前年・前々年の無申告の状況によって加重される場合もあります。調査の事前通知後で決定を予知する前の期限後申告は10%から、調査による決定を予知した後の期限後申告などは15%からになり、納付が遅れた日数に応じて延滞税もかかります。過去の申告に漏れが見つかった場合の手続きは[修正申告とは？更正の請求との違い、e-Taxでのやり方と加算税0%・5%・10%の分かれ目](/column/details/10697/)を参照してください。

白色申告の事業所得では、収入や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、任意帳簿や取引明細・領収書などの書類は原則5年間保存します。業務に係る雑所得では、前々年の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。保存期間の区分は[個人事業主の帳簿の保存期間は7年と5年に分かれる｜電子帳簿保存法と令和9年分の改正](/column/details/11610/)にまとめています。

## よくある質問

### Preplyの収入は確定申告が必要ですか？

給与を1か所から受けて年末調整を済ませている人は、Preplyを含む副業の所得（収入－経費）が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下でも住民税の申告は必要です。給与がない人は、所得が基礎控除などの所得控除の合計を超える場合に、税額控除や源泉徴収税額、予定納税額も踏まえて申告の要否を判定します。令和8年分の基礎控除104万円は、居住者で合計所得489万円以下の場合の金額です。Preplyの収益から日本の所得税は源泉徴収されていませんが、納付額は年間の所得・控除と、給与などの源泉徴収税額や予定納税額を精算して決まります。

### Preplyの副業は勤務先にばれますか？

住民税の特別徴収を通じて、勤務先に副業を知られることがあります。確定申告書第二表で、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税を「自分で納付」を選ぶと原則として副業分を普通徴収にできます。ただし、所得や控除の内容によって分離されない場合があり、勤務先に知られないことを保証する手続きではありません。

### Preplyの領収書や収入の証明は何を残せばよいですか？

Preplyは税務上の書類を発行しないとしており、日本の源泉徴収票や支払調書も届きません。代わりにStatisticsページから収益レポート（earning report）を作成できるので、年ごとに出力して保存します。PayPal・Payoneer・銀行口座の入金履歴と、ドル建てなら換算に使った為替相場も一緒に残せば、売上と手数料の根拠になります。

### 非常勤講師を2校で掛け持ちしている場合、確定申告は必要ですか？

年末調整を受けなかった学校の給与収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超えれば必要です。ただし給与収入の合計から一部の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら不要です。乙欄で源泉徴収されている分は、申告すると還付になる例が多くあります。

### 非常勤講師が自分で買った教科書代は確定申告で戻りますか？

給与で受け取っている授業の分は、原則として戻りません。教科書代を差し引けるのは特定支出控除の要件を満たした場合だけで、学校の証明書が必要なうえ、特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超えた部分しか控除されません。ただし乙欄で源泉徴収されていた人は、教科書代とは関係なく申告で所得税が戻ることがあります。

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出典: [日本語教師の確定申告｜非常勤の掛け持ち・業務委託・Preplyなどオンライン講師別の判定と外貨報酬の計上【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11813/>)（株式会社一創）
