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title: "生命保険外交員の確定申告｜外交員報酬の所得区分と源泉徴収、インボイス登録の要否【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11812/"
published: 2026-07-01
updated: 2026-10-24
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 生命保険外交員の確定申告｜外交員報酬の所得区分と源泉徴収、インボイス登録の要否【令和8年分】

生命保険外交員が受け取る外交員報酬は、給与として扱われる部分と、事業所得（または雑所得）になる部分に分かれます。事業所得や雑所得の部分は年末調整で精算されないため、所得額などから確定申告の要否を判定し、申告が必要な場合は確定申告で精算します。この記事では、所得税基本通達204-22と国税庁タックスアンサー（令和8年4月1日現在）をもとに、所得区分の判定、源泉徴収10.21%の計算、令和8年分から69万円になった家内労働者等の特例、支払元が保険会社か保険代理店かで変わるインボイス登録の要否、申告書の書き方を順に整理します。

## まとめ：生命保険外交員の確定申告で押さえる要点

- 報酬のうち固定給として明確に区分された部分は給与、募集成績で自動的に決まる部分は外交員報酬です。区分がなければ、旅費等の費用の多寡などを総合勘案して判定します（所得税基本通達204-22）。
- 外交員報酬の源泉徴収は「（報酬−12万円）×10.21%」です。報酬の支払者が同じ月に給与も支払う場合は、12万円からその給与額が引かれるため、その支払者からの給与が月12万円以上あれば報酬の全額に10.21%がかかります。
- 外交員は家内労働者等の特例の対象です。令和8年分は実際の経費が69万円未満でも69万円まで必要経費にでき、報酬だけで年173万円以下なら所得税はかかりません。給与収入が69万円以上ある人は使えません。
- 源泉徴収された税額は概算の前払いです。経費や所得控除を反映した年税額より源泉徴収税額等が多ければ、確定申告で還付を受けられます。
- 保険料は消費税が非課税です。保険会社が個別対応方式で募集報酬を非課税売上げ対応に区分していれば、外交員のインボイスの有無で保険会社の控除額は変わりません。保険代理店に雇用されて募集する使用人の歩合は給与なので、インボイスは関係しません。免税要件を満たし、未登録でも報酬条件に影響がないなら、免税を維持する選択ができます。
- 申告義務があり納付すべき税額がある場合、無申告加算税は原則として調査の事前通知前の自主申告で5%、調査後等で15〜30%です。還付申告や一定の不適用要件を満たす場合は課されません。

## 外交員報酬の所得区分：給与と事業所得・雑所得の分かれ目

### 所得税基本通達204-22による給与と報酬の3区分

保険会社から受け取る報酬が給与か外交員報酬かは、契約の名称ではなく支払の中身で決まります。国税庁の[所得税基本通達204-22](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm)は、外交員や集金人が保険会社等から受け取る報酬を次の3通りに分けています。

| 報酬の区分のされ方          | 給与になる部分          | 外交員報酬になる部分       |
| ------------------ | ---------------- | ---------------- |
| (1) 旅費とそれ以外に明確に区分  | 非課税旅費に該当する部分以外   | なし（旅費の非課税には要件あり） |
| (2) 固定給とそれ以外に明確に区分 | 固定給              | 固定給以外            |
| (3) (1)(2)以外       | 費用の多寡などを総合勘案して判定 |                  |

(2)の「固定給」からは、一定期間の募集成績等によって自動的に額が決まるものと、募集成績で自動的に格付けされる資格に応じて決まるものが除かれます。基本給という名目でも、成績で毎期の格付けが変わり、その格付けで額が決まるなら固定給ではなく外交員報酬側に入ります。給与明細や支払調書で「給与」と「外交員報酬」が別行になっていれば、会社はこの区分に従って処理しています。

大手生命保険会社の営業職員は、多くが雇用契約で採用され、給与と外交員報酬の両方を受け取ります。会社ごとの雇用形態は[生保レディは個人事業主か｜明治安田・日生など大手4社は雇用契約、そう言われる理由と令和8年分の税金](/column/details/11727/)で整理しています。保険会社と直接委託契約を結ぶ個人代理店が受け取る募集手数料も、外交員の業務に関する報酬に当たります（[所得税基本通達204-23の注](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/04.htm)）。一方、保険代理店の使用人として募集する人には、代理店の事務所に勤務し、その指揮監督・命令のもとで募集することなどが求められます（[金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」II-4-2-1](https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02d.html)）。代理店から受け取る歩合は、原則として給与です。

### 外交員報酬が事業所得になる場合と雑所得になる場合

外交員報酬が事業所得に当たるかは、営利性、継続性、活動規模などから社会通念上の事業といえるかで判定します（所得税基本通達35-2）。記帳・帳簿書類の保存は判断材料ですが、それだけで事業所得に決まるわけではありません。本業として毎月の報酬で生計を立てている外交員は、通常は事業所得に当たります。一方、本業の給与があり、知人の紹介で年に数件だけ契約を取るような副業的な働き方では、業務に係る雑所得になることがあります。

区分で変わるのは主に次の2点です。青色申告特別控除と赤字の損益通算は事業所得にしか使えません。家内労働者等の特例（後述）は事業所得・雑所得のどちらでも使えます。雑所得の扱いは[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)で詳しく解説しています。

### 社会保険料の算定は税の所得区分と別の基準

所得税で外交員報酬（事業所得）に区分された部分が、健康保険・厚生年金の保険料の計算から外れるとは限りません。日本年金機構は、標準報酬月額の対象となる報酬を「労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのもの」としています（[日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬」](https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu01.html)）。名称ではなく労働の対償かどうかで判定する基準です。金融庁も、保険代理店が使用人に支払う報酬は名称を問わず労働の対価として受けるすべてを指すことを、厚生労働省との連名文書（平成29年3月28日付）で業界に周知したと説明しています（[金融庁の回答](https://www.fsa.go.jp/monitor/uketuke%5F20170731/01.pdf)）。

自分の保険料に外交員報酬が含まれているかは、標準報酬月額の決定通知や給与明細の保険料の基礎となった額で確認できます。確定申告では、給与分は源泉徴収票に沿って入力します。「社会保険料等の金額」にiDeCoなどの小規模企業共済等掛金が内書されている場合は、内書額も入力し、社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を分けて反映させます。保険会社と直接契約する個人代理店のように被用者保険に入っていない人は、自分で納めた国民年金・国民健康保険の保険料を入力します。

## 確定申告が必要な外交員と不要な外交員

申告の要否は、給与があるかどうかで判定のしかたが変わります。

| 受け取り方            | 確定申告              | 判定のポイント           |
| ---------------- | ----------------- | ----------------- |
| 給与のみ             | 原則不要              | 年末調整で完結           |
| 給与＋外交員報酬（給与は1か所） | 給与・退職以外の所得合計等で判定  | 20万円以下の申告不要には条件あり |
| 外交員報酬のみ          | 所得控除・税額・源泉徴収額等で判定 | 源泉徴収があれば還付申告ができる  |

給与と報酬の両方がある人の「20万円」は、給与収入が2,000万円以下で1か所から給与を受けている人の特例で、報酬の収入額ではなく、経費を引いた所得の額で判定します（所得税法121条1項・[国税庁の質疑](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900%5Fqa.htm)）。報酬が年30万円で経費が15万円なら所得は15万円です。他に給与・退職所得以外の所得がなく、給与が源泉徴収の対象となるなど上記の条件を満たせば、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、この20万円以下の特例は所得税だけの扱いで、住民税には同じ特例がありません。所得税の確定申告をしない場合は、市区町村へ住民税の申告をします。

外交員報酬の源泉徴収税額は、実際の経費や所得控除を反映した年税額とは異なります。給与なども含めた年税額より源泉徴収税額等が多ければ還付され、少なければ追加納税になります。申告不要の人でも、源泉徴収税額等が年税額を上回るなら還付申告ができます。医療費控除などのために申告する場合は、20万円以下の報酬の所得も申告に含めます。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。手続きの詳細は[税金の還付とは？払いすぎた所得税・住民税が戻る手続と年末調整の還付金、5年の期限](/column/details/11623/)を参照してください。

## 外交員報酬の源泉徴収10.21%と支払調書の読み方

### 12万円の控除と同じ月の給与による減額

保険会社は外交員報酬を支払うとき、所得税と復興特別所得税を差し引きます。[国税庁No.2804](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2804.htm)の計算式は、報酬の額から1か月あたり12万円（同じ月に給与等を支給する場合は、12万円からその月の給与等の額を引いた残額）を差し引き、10.21%を掛けるものです。1円未満は切り捨てます。

| その月の支払        | 計算                    | 源泉徴収税額  |
| ------------- | --------------------- | ------- |
| 報酬20万円のみ      | (20万−12万)×10.21%      | 8,168円  |
| 報酬20万円＋給与5万円  | {20万−(12万−5万)}×10.21% | 13,273円 |
| 報酬20万円＋給与15万円 | {20万−0}×10.21%        | 20,420円 |

3行目のように給与が月12万円以上あると、12万円の控除は残りません。給与と報酬の二本立てで働く人の手取りが、報酬だけの人より大きく引かれて見えるのはこのためです。ただし、給与所得も年税額に影響するため、源泉徴収額の増加がそのまま還付額の増加になるわけではありません。令和9年分からは防衛特別所得税が加わりますが、復興特別所得税の税率が下がって合計は変わらないため、10.21%の計算は令和9年分以後も同じです。源泉徴収の仕組み全般は[個人事業主の源泉徴収｜10.21%の計算と対象の報酬、支払う側になる条件【令和8年】](/column/details/11475/)で解説しています。

### 支払調書・源泉徴収票の見方と申告書への転記

年明けに保険会社から届く書類は、給与分が「給与所得の源泉徴収票」、外交員報酬分が「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。支払調書の「区分」欄に「外交員報酬」とあり、「支払金額」が年間の報酬総額、「源泉徴収税額」が差し引かれた税額の合計です。

支払調書は本来、保険会社が税務署へ提出する書類で、同じ人への年間の支払が50万円を超えると提出義務があります（[国税庁No.7431](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm)）。外交員本人へ交付する義務はないため、届かない会社もあります。その場合は月々の報酬明細を12か月分合計して申告します。支払調書は帳簿や報酬明細と照合します。相違があれば保険会社に確認し、原則としてその年に収入すべき権利が確定した金額を申告します。

## 家内労働者等の必要経費の特例：令和8年分は69万円

### 特例の対象と69万円の計算

外交員は、所得税の計算で「家内労働者等の必要経費の特例」（租税特別措置法27条）を使えます。国税庁[No.1810](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)は、家内労働者等を「家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」と定義しています。実際の経費が69万円未満でも、必要経費を69万円まで認める制度です。令和7年分は65万円、令和2年分から令和6年分までは55万円でした。

令和8年分の69万円は、令和8年12月1日施行の改正で令和8年分から適用される金額です。特例で計上できる経費は、外交員報酬の収入金額が上限です。

### 給与収入がある外交員の減額計算

給与と外交員報酬の両方がある人は、特例の枠が給与所得控除の分だけ縮みます。

| 給与収入   | 特例で認められる経費              |
| ------ | ----------------------- |
| なし     | 69万円と実額経費の多い方           |
| 69万円未満 | （69万円−給与所得控除額）と実額経費の多い方 |
| 69万円以上 | 特例なし（実額経費のみ）            |

大手生保で給与が年69万円以上出ている営業職員は、特例を使えません。報酬側の経費は、領収書と帳簿で裏づけた実額で計上します。一方、保険会社と直接契約する個人代理店など、給与がなく外交員報酬を受け取る人や給与が少ない人には特例による経費の枠が残ります。外交員報酬のほかに所得がない人は、年間の報酬が173万円以下なら所得税がかかりません（合計所得金額が基礎控除104万円以下になるため）。131万円以下なら、家族の配偶者控除や扶養控除の対象にもなります。給与所得控除との関係は[個人事業主に給与所得控除はない理由｜代わりの控除と副業・法人化で使える条件【令和8年分】](/column/details/11324/)でも扱っています。

### 報酬だけの外交員が受け取る還付額の計算例

給与がなく、毎月20万円（年240万円）の外交員報酬を受け取り、実際の経費が50万円だった人で計算します。社会保険料（国民年金と国民健康保険）は年30万円と仮定します。

| 項目                      | 金額         |
| ----------------------- | ---------- |
| 源泉徴収税額（8,168円×12か月）     | 98,016円    |
| 必要経費（実額50万円＜特例69万円）     | 690,000円   |
| 所得金額（240万−69万）          | 1,710,000円 |
| 所得控除（基礎控除104万＋社会保険料30万） | 1,340,000円 |
| 課税所得金額                  | 370,000円   |
| 所得税（5%）＋復興特別所得税（2.1%）   | 18,888円    |
| 還付される額                  | 79,128円    |

この例では、源泉徴収された約9.8万円のうち約7.9万円が戻ります。確定申告をしなければ、この差額は戻りません。給与と報酬の両方がある人は、給与側の年末調整済みの税額も合わせて計算するため、作成コーナーに源泉徴収票と支払調書の両方を入力します。

## 外交員が経費にできる支出と家事按分

実額で経費を計上する人は、支出が外交員報酬を得るために直接必要だったことを説明できるかが基準になります。国税庁が外交員の経費率を定めた基準はありません。「経費は報酬の何%まで」という目安は、税務署の公式な数字ではない点に注意してください。

| 支出            | 経費にする条件                | 残しておく記録    |
| ------------- | ---------------------- | ---------- |
| ガソリン代・駐車場代    | 顧客訪問の分（家事按分）           | 走行記録・訪問先   |
| 車両費（購入・リース）   | 購入は原則償却、リースは契約に応じ処理・按分 | 業務使用の割合の根拠 |
| スマートフォン・通信費   | 業務使用割合分                | 私用回線との区分   |
| 顧客への手土産・贈答品   | 特定の顧客・見込み客向け           | 渡した相手と日付   |
| 顧客との飲食代       | 契約・紹介に関わる相手            | 同席者と目的     |
| 研修費・書籍代・資格更新料 | 保険募集の業務に必要             | 領収書・受講案内   |

否認されやすいのは、スーツ・化粧品・美容院代のように私生活でも使う支出と、相手を記録していない飲食代・贈答品です。会社負担の費用を立替精算しただけの場合は、自分の経費に重ねて計上しません。一方、補填額を報酬収入に含める場合は、対応する業務上の支出も必要経費として整理します。経費と所得控除の効き方の違いは[個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](/column/details/11344/)で比較しています。

家内労働者等の特例は、給与収入の有無などから計算した特例の必要経費額と実額経費を比較して適用します。給与収入がある人は特例の枠が縮むため、実額経費が69万円未満でも実額のほうが多くなる場合があります。事業所得がある人は、特例の適用や経費の額にかかわらず、日々の記帳と帳簿・領収書等の保存が必要です。実額経費が特例による必要経費額を上回る場合は、実額で申告します。

## インボイス制度と外交員報酬の消費税

### 消費税の納税義務が生じるライン

外交員報酬は、独立して反復・継続的に行う役務提供の対価であれば、消費税の課税対象です。所得税上は雑所得となる場合でも、消費税の課税対象になることがあります。給与にあたる部分は、雇用契約に基づく対価なので消費税の対象外です（[消費税法基本通達1-1-1](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm)）。免税事業者かどうかは、原則として基準期間（前々年）の課税売上高が1,000万円以下かで判定し、給与の部分はこの金額に含めません。外交員報酬以外の課税売上げがあれば合算します。インボイス登録や課税事業者の選択をしていれば免税にはならず、前年1月から6月の特定期間による判定などの例外もあります。

### 支払元で変わるインボイス登録の影響：保険会社・個人代理店・代理店の使用人

一般のフリーランスが取引先から登録を求められるのは、取引先が仕入税額控除を受けるためにインボイスが必要だからです。外交員の場合、影響は報酬の支払元と契約の形で分かれます。

| 働き方              | 受け取る報酬    | 消費税      | インボイスの影響     |
| ---------------- | --------- | -------- | ------------ |
| 保険会社の営業職員（雇用）    | 給与＋外交員報酬  | 給与部分は対象外 | 保険会社の計算方式による |
| 保険会社と直接契約する個人代理店 | 代理店手数料    | 課税       | 保険会社の計算方式による |
| 保険代理店に雇用される使用人   | 給与（歩合を含む） | 対象外      | なし           |

保険料を対価とする役務の提供は消費税の非課税取引です（消費税法別表第二第3号）。一方、保険代理店が受け取る代理店手数料は、課税資産の譲渡等の対価に当たります（[消費税法基本通達6-3-2](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/03.htm)）。個人代理店は手数料に消費税がかかる側で、支払う保険会社の売上の大半は非課税の保険料です。

売上の大半が非課税の保険料である保険会社は、課税売上割合が95%に満たないため、仕入税額控除は課税売上に対応する部分などに限られます（消費税法30条2項）。保険会社が個別対応方式を採用し、その募集報酬が非課税売上げにのみ対応する場合、当該報酬の消費税はもともと控除できません。この場合、外交員が未登録でも保険会社の控除額は減りません。一括比例配分方式では課税売上割合に応じて控除するため、影響は会社の計算方式によって異なります。

保険代理店の課税売上は代理店手数料なので、外部の事業者へ支払う課税仕入れには未登録の影響が出ます。ただし、代理店の使用人には原則として雇用・派遣・出向といった形態が求められ（役員や、個人代理店の事業主と同居する一定の親族は別の取扱い）、金融庁は代理店と委託契約を結んだ使用人による募集を、禁止されている保険募集の再委託に当たるとしています（[金融庁「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」2014年3月18日公表](https://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20140318-2/01.pdf)）。雇用された使用人への給与等は課税仕入れに含まれないため（[国税庁No.6451](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451.htm)）、代理店の募集人の歩合にインボイスは要りません。代理店から業務委託の形で募集報酬を受け取っている人は、インボイスより先に契約の形が保険業法上の要件を満たしているかを代理店に確認してください。

### 経過措置70%と報酬引下げの要請への対応

インボイスのない仕入れでも、経過措置で仕入税額相当額の一定割合は控除できます。令和8年度税制改正により、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの割合は70%です（[国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf)）。令和8年9月30日までは80%でした。

| 期間              | 控除できる割合 | 報酬11万円（税込）の場合 |
| --------------- | ------- | ------------- |
| 令和5年10月〜令和8年9月  | 80%     | 8,000円        |
| 令和8年10月〜令和10年9月 | 70%     | 7,000円        |

表の金額は、支払元が課税売上に対応する仕入れとして全額控除できる立場にある場合の上限です。非課税売上げにのみ対応する報酬として処理する保険会社では、もともと控除しないため差は生じません。未登録の事業者からの仕入れの割合と時期の詳細は[適格請求書（インボイス）とは？2026年10月の控除変更と企業のシステム対応](/column/details/12904/)で解説しています。

登録を勧める案内を受けた場合は、登録しないと報酬条件が変わるのかを会社に書面で確認してから判断してください。公正取引委員会のQ&Aは、取引先が免税事業者に登録を要請すること自体は独占禁止法上問題ないとしつつ、登録しなければ一方的に報酬を引き下げる・取引を打ち切ると通告することは問題となるおそれがあるとしています（[公正取引委員会「インボイス制度に関するQ&A」](https://cms03.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice%5Fqanda.html)）。

### インボイス登録後の2割・3割特例と簡易課税

インボイス登録をした人は、納税額を軽くする特例を確認します。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になる年分は、2割特例・3割特例を使えず、原則課税か簡易課税で計算します。

| 方式          | 納付税額の計算      | 使える年分（個人）         |
| ----------- | ------------ | ----------------- |
| 2割特例        | 売上税額×20%     | 令和8年分まで           |
| 3割特例        | 売上税額×30%     | 令和9年分・令和10年分      |
| 簡易課税（第5種事業） | 売上税額×(1−50%) | 原則、前年末までに届出（特例あり） |

2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間に使える制度です（[国税庁「2割特例の概要」](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm)）。個人は暦年が課税期間なので、令和8年分が最後です。令和8年度税制改正で、その後の令和9年分・令和10年分は、登録により課税事業者になった一定の個人事業者に限り、納付税額を売上税額の3割とする特例が設けられました。保険業は簡易課税の第5種事業でみなし仕入率は50%なので（[国税庁No.6505](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm)）、簡易課税の納税額は売上税額の5割です。2割特例・3割特例を使える年分は、特例のほうが納税額は少なくなります。

## 青色申告と白色申告の選び方

外交員報酬が事業所得になる人は、青色申告で特別控除を受けられます。令和8年分の要件は次のとおりです（[国税庁No.2072](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)）。

| 控除額  | 主な要件                            |
| ---- | ------------------------------- |
| 65万円 | 55万円の要件＋e-Taxで期限内申告（または優良な電子帳簿） |
| 55万円 | 複式簿記・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内申告       |
| 10万円 | 上記以外の青色申告（簡易簿記で可）               |

令和9年分からは、65万円の控除に複式簿記とe-Taxでの期限内申告が必要になり、さらに一定の優良な電子帳簿を備えると75万円になります（[国税庁リーフレット](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin%5Fjigyo/0026004-012.pdf)）。会計ソフトで記帳しe-Taxで申告している外交員は、そのまま65万円を維持できます。

青色申告と家内労働者等の特例は、どちらか一方しか選べないものではありません。特例で必要経費を69万円にしたうえで、所得から青色申告特別控除を引けます。白色申告でも記帳・保存は必要です。給与がなく報酬が年200万円、特例による経費が69万円、基礎控除が104万円なら、残る27万円を社会保険料控除などで控除できる場合、白色申告でも所得税はゼロになります。ただし、住民税や国民健康保険料への影響も含めて青色申告と比較します。所得が増えて税率が10%以上に上がる人ほど、65万円控除の差が大きくなります。

青色申告を始めるには、適用を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ出します。その年の1月16日以後に新しく業務を始めた場合は、業務開始日から2か月以内です（[国税庁No.2070](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)）。

## 確定申告書の書き方と作成コーナーの入力

令和8年分の確定申告は、令和9年2月16日から3月15日までに提出します。還付申告は2月15日以前でも提出でき、振替納税を選んだ人の引落日は令和9年4月23日です（[国税庁「主な税目の納期限・振替日」](https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu%5Fkigen.htm)）。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、次の順で入力すると転記漏れが起きにくくなります。

1. 給与がある人は、源泉徴収票の支払金額・源泉徴収税額・社会保険料等の金額を「給与所得」に入力する。
2. 外交員報酬は「事業所得（営業等）」に入力する（雑所得に当たる人は「雑所得（業務）」）。白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書を作成コーナー内で作る。
3. 支払調書を帳簿・報酬明細と照合し、原則としてその年に収入すべき権利が確定した金額を収入金額に入力する。源泉徴収税額は「源泉徴収税額」欄に入力する。給与分と報酬分の源泉徴収税額は合算して申告書第一表に載る。
4. 家内労働者等の特例を使う人は、事業所得なら青色申告決算書・収支内訳書の必要経費の任意科目に「家内労働者等の特例」と入力し、特例適用後の必要経費の額を入れる。この方法では、実額経費を他の科目に重ねて入力せず、必要経費の合計が特例適用後の額になるよう確認する。雑所得なら必要経費欄に特例適用後の額を入れ、支払者の名称の末尾に「（措法27）」と入力する（[国税庁の入力方法](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/1810.pdf)）。給与がある人は「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」で額を先に計算しておく。
5. 国民年金・国民健康保険・生命保険料控除などの所得控除を入力し、還付額か納付額を確認する。

外交員報酬の記帳で使う勘定科目は、受け取った報酬を「売上高」、差し引かれた源泉徴収税額を「事業主貸」とするのが一般的です。申告全体の流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)で確認できます。

## 確定申告をしなかった外交員にかかる無申告加算税

外交員報酬は支払調書で税務署に収入が伝わっているため、申告していなければ把握されやすい所得です。期限後に申告すると、納める税金のほかに無申告加算税がかかります（[国税庁No.2024](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)。令和5年分以降）。

| 期限後申告のタイミング      | 50万円まで | 50万〜300万円 | 300万円超 |
| ---------------- | ------ | --------- | ------ |
| 調査の事前通知の前に自主的に   | 5%     | 5%        | 5%     |
| 事前通知の後・調査を予知する前  | 10%    | 15%       | 25%    |
| 調査を受けた後・決定を受けた場合 | 15%    | 20%       | 30%    |

このほか、納付の日までの延滞税もかかります。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税額を期限内に全額納めているなど一定の要件を満たせば、無申告加算税は課されません。源泉徴収で払いすぎになっている人は、期限後でも還付申告として5年以内に提出でき、還付申告には無申告加算税がかかりません。加算税と延滞税の計算は[追徴課税とは？加算税・延滞税の税率と本税50万円の計算例【令和8年】](/column/details/10672/)で確認できます。

## よくある質問

### 外交員報酬と給与の両方がある場合、確定申告は必要ですか？

給与収入が2,000万円以下で、1か所からの給与が源泉徴収の対象となり、給与・退職所得以外の所得の合計が年20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。20万円を超える場合は、所得控除や税額控除も含めて申告義務を判定します。ただし、源泉徴収税額等が年税額を上回る場合は、20万円以下でも還付申告によって払いすぎた税金を受け取れます。住民税は20万円以下でも申告が必要です。

### 保険外交員の経費は報酬の何パーセントまで認められますか？

国税庁が外交員の経費率を定めた基準はなく、業務との関連を説明できる支出だけが経費になります。ただし家内労働者等の特例を使えば、給与収入がない人は実際の経費が少なくても69万円（令和8年分）まで必要経費にできます。給与収入が69万円以上ある人はこの特例を使えません。

### 生保レディの確定申告で還付金はいくら戻りますか？

源泉徴収税額から、経費と所得控除を反映した本来の税額を引いた差額が戻ります。給与がなく月20万円の報酬・社会保険料年30万円の人なら、特例69万円を使って約7.9万円の還付になります（本文の計算例）。同じ支払者から月12万円以上の給与を受ける場合、報酬の全額が10.21%の源泉徴収対象になりますが、還付の有無や額は給与も含めた年税額との比較で決まります。

### 外交員報酬の勘定科目は何を使いますか？

受け取った外交員報酬は「売上高」、差し引かれた源泉徴収税額は「事業主貸」で記帳するのが一般的です。たとえば報酬20万円から8,168円を差し引かれて191,832円が振り込まれた場合は、普通預金191,832円と事業主貸8,168円を借方、売上高20万円を貸方にします。

### 保険会社からインボイス登録を求められたら登録すべきですか？

消費税の免税要件を満たし、未登録でも取引条件に影響がなければ、免税を維持する選択ができます。保険会社が非課税売上げにのみ対応する報酬を個別対応方式で処理する場合、その報酬は仕入税額控除の対象外です。保険代理店の使用人として受け取る歩合は給与なので、インボイスは関係しません。登録すると消費税の申告と納税が毎年必要になります。案内を受けたら、登録しない場合に報酬条件が変わるのかを会社に確認してから判断してください。

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出典: [生命保険外交員の確定申告｜外交員報酬の所得区分と源泉徴収、インボイス登録の要否【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11812/>)（株式会社一創）
