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title: "歯科衛生士の確定申告｜常勤・掛け持ち・業務委託の判定と個人事業税【令和8年分】"
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published: 2026-04-16
updated: 2026-10-10
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 歯科衛生士の確定申告｜常勤・掛け持ち・業務委託の判定と個人事業税【令和8年分】

歯科衛生士の確定申告は、歯科医院に雇われているか、業務委託で報酬を受け取っているかで手続きがまったく変わります。常勤で1か所に勤めているなら年末調整で完結する人がほとんどですが、パートの掛け持ちや業務委託が混ざると話が変わります。さらに、フリーランスになると所得税だけでなく**個人事業税**がかかります。歯科衛生士業は地方税法施行令14条に名指しされた法定業種だからです。令和8年分（2026年分）は基礎控除が104万円に上がり、開業届の期限も変わりました。働き方ごとの判定と、申告で数字を間違えやすい箇所を条文で確認します。

## まとめ

申告の要否は、契約の種類と金額で決まります。まず下表で自分の位置を確認してください。

| 働き方          | 所得の種類  | 申告が必要になる目安       | 報酬からの天引き       |
| ------------ | ------ | ---------------- | -------------- |
| 常勤・1か所勤務     | 給与所得   | 原則不要（年末調整）       | 所得税（甲欄）        |
| パート掛け持ち      | 給与所得   | 従たる給与＋他の所得が20万円超 | 従たる医院は乙欄       |
| 常勤＋講師・執筆の副業  | 給与＋雑所得 | 副業の所得が20万円超      | 講演料・原稿料は10.21% |
| 業務委託（フリーランス） | 事業所得   | 所得が基礎控除104万円超    | 原則なし           |

令和8年分で押さえる数字は4つです。所得税の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、給与所得控除の最低額は74万円で、給与だけなら**年収178万円まで所得税がかかりません**。フリーランスは所得税とは別に、事業主控除290万円を超えた所得に**個人事業税5%**がかかります。申告期間は2027年2月16日から3月15日です。年収ラインだけを横断して確認したい場合は[年収の壁【2026年最新】178万円・136万円・130万円の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)にまとめています。

## 働き方別に見る確定申告の要否

### 常勤で1か所に勤める歯科衛生士｜申告義務と還付申告の対象

歯科医院と雇用契約を結び、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」をその医院に出していれば、年末調整で1年分の所得税が精算されます。所得税法121条1項1号により、給与が2,000万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告は要りません。

申告が必要になりうるのは、2か所目の医院からも給与をもらった、セミナー講師や原稿料の所得が20万円を超えた、年の途中で退職して年末調整を受けていない、といった場面です。前の2つは次の項と副業の章の基準で義務の有無を判定します。退職後に再就職していない場合は、引かれすぎた所得税を取り戻す還付申告（任意）になることがあります。もう1つは義務ではなく「出すと得をする」申告で、医療費控除、6自治体以上へのふるさと納税、住宅ローン控除の初年度がこれに当たります。

### パートを掛け持ちする歯科衛生士｜従たる給与の20万円と乙欄の3.063%

扶養控除等申告書を出せるのは1か所だけです。出していない医院の給与は「従たる給与」として源泉徴収税額表の乙欄で天引きされ、社会保険料等を引いた後の月額が105,000円未満でも3.063%が差し引かれます。月4万円なら1か月1,225円です。

所得税法121条1項2号は、2か所以上から給与を受ける人について次のどちらかに当たれば申告不要としています。

- イ：従たる給与と、給与以外の所得の合計が20万円以下
- ロ：給与の合計が「150万円＋社会保険料控除などの控除額」以下で、かつ給与以外の所得が20万円以下

主たる医院で年240万円、従たる医院で月4万円（年48万円）なら、イは48万円で20万円を超えます。ロに当たるには給与合計288万円が「150万円＋対象の所得控除」以下である必要があり、社会保険料控除などが合計138万円以上ないと届かないため、通常は申告が必要です。逆に、2か所とも短時間で給与合計が178万円以下なら本来の所得税はゼロです。この場合は申告義務がなくても、乙欄で引かれた分は確定申告（還付申告）をしなければ戻りません。2か所給与の還付の流れは[ダブルワーク・副業の確定申告｜乙欄で引かれた所得税が戻る条件と還付金の振込時期](/column/details/11411/)で詳しく扱っています。

### 業務委託のフリーランス歯科衛生士｜源泉徴収の対象外となる報酬と納税時期

実態が給与に当たらない業務委託の報酬は、社会通念上の事業に当たるかによって事業所得または雑所得に分かれ、年末調整はありません。継続性や規模、営利性、帳簿書類の保存状況などから判断します。売上から経費を引いた所得が基礎控除などの所得控除を上回り税額が出れば、自分で申告して納めます。

見落としやすいのが源泉徴収の有無です。所得税法204条1項は源泉徴収の対象になる報酬を列挙していますが、そこに歯科衛生士の業務は入っていません。歯科医院から業務委託料が満額振り込まれるのは正しい処理で、その分、翌年の確定申告でまとめて納税します。前年分の所得や税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上になると、原則として6月15日までに通知され、7月と11月に予定納税を行います。受け取った報酬をすべて生活費に回すと翌春に資金が足りなくなるので、見込み所得から所得税・住民税・個人事業税を試算し、インボイス登録者は消費税も含めて、必要額を納税用に分けておきます。

## 副業の20万円ルールと住民税｜勤務先に副業が伝わる経路

常勤の歯科衛生士がセミナー講師、歯科雑誌やWebメディアへの執筆、ホワイトニングサロンの手伝いなどで収入を得る場合、所得税は「副業の所得20万円以下なら申告不要」です。業務委託の講師料や原稿料については、20万円を収入ではなく経費を引いた後の**所得**で判定します。サロンの手伝いなどが給与なら、年末調整されない給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得を合算します。また、医療費控除などのために確定申告する場合は、20万円以下の副業所得も申告します。

この20万円ルールは所得税だけの規定です。住民税には、副業所得が20万円以下であることを理由に申告を省ける規定がありません。所得税の確定申告をしないなら、市区町村へ住民税の申告を別に出してください。

勤務先に副業が伝わる主な経路は、勤務先の給与から天引きされる住民税（特別徴収）の金額です。確定申告書の第二表で「自分で納付（普通徴収）」を選べば、副業分の住民税は自宅に届く納付書で払えます。ただし地方税法321条の3第2項ただし書が普通徴収を認めているのは**給与所得以外の所得に係る部分だけ**です。講師料・原稿料（雑所得）や業務委託料（事業所得）なら選べますが、2か所目の歯科医院でパートとして給与をもらっている場合は選べず、本業の医院の特別徴収にまとめられます。

講演料と原稿料は所得税法204条1項1号の対象で、支払う側が法人なら10.21%（同じ人への1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%）が天引きされます。確定申告では必要経費や所得控除を反映して年間の税額を計算し、源泉徴収税額がその税額を上回れば差額が還付されます。なお、保健所や市町村に勤める歯科衛生士のうち、地方公務員法38条の適用を受ける職員は、報酬を得る副業に任命権者の許可が必要です。パートタイムの会計年度任用職員など同条の対象外となる非常勤職員もいるため、任用形態を確認してください。民間の医院に勤めているなら、税の申告以前に就業規則で副業の可否を確認します。副業所得の区分は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)が詳しく扱っています。

## 雇用か業務委託かを分ける基準｜歯科衛生士の派遣が原則禁止である影響

歯科衛生士の契約形態を考えるうえで、まず押さえておきたいのが派遣規制です。労働者派遣法施行令2条1項6号は、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・居宅で行う歯科衛生士法2条1項の業務を派遣禁止業務に挙げています。例外は、紹介予定派遣と、産前産後休業・育児休業・介護休業を取る職員の代替（派遣法40条の2第1項4号・5号）だけです。医師や看護師には認められている「へき地」の例外も、歯科衛生士には適用されません。例外に当たらない限り、医院が外部の歯科衛生士に来てもらう契約は直接雇用（パート・非常勤を含む）か業務委託になります。ただし、業務委託という契約名にすれば医院の指揮命令下で働かせてよいわけではありません。

税務上の所得区分は契約書の名前ではなく実態で決まります。最高裁昭和56年4月24日判決は、給与所得を「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価」としています。次の項目が多く当てはまるほど、業務委託契約でも給与と判断される可能性が高まります。

- 勤務日と時間を医院が決め、遅刻・早退が報酬から差し引かれる
- 報酬が時給・日給で、施術内容や件数と連動しない
- 使うスケーラーやグローブなどの器具・消耗品をすべて医院が用意する
- 他の医院との契約が事実上できない

給与と判断されると、経費の計上も青色申告特別控除も使えず、医院側は源泉徴収漏れを指摘されます。業務委託で働くなら、自分の器具を持ち込む、複数の医院と契約する、報酬を時間ではなく業務単位で決める、といった実態をそろえたうえで、契約書にもそれを書いておくと説明がつきます。

手元の書類でも区分は確認できます。給与なら医院から「給与所得の源泉徴収票」が届きます。業務委託では、自分が発行した請求書や医院の支払明細、入金記録などから報酬額を確認します。医院が税務署に出す「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は本人への交付義務がないため、来なくても問題ありません。売上は自分の請求書と通帳から集計してください。

## フリーランス歯科衛生士にかかる税金｜個人事業税5%とインボイス

### 個人事業税｜歯科衛生士業は地方税法施行令14条の法定業種

個人事業税は、地方税法72条の2に列挙された業種（法定業種）にだけかかります。同条10項21号を受けた地方税法施行令14条は、第3種事業として「一 歯科衛生士業 二 歯科技工士業 三 測量士業 四 土地家屋調査士業 五 海事代理士業 六 印刷製版業」の6つを定めています。歯科衛生士業は条文に名前がある、迷う余地のない課税業種です。たとえば看護師業はこの列挙にありません。

東京都主税局の業種表では、歯科衛生士業は第3種事業（30業種）の税率5%です。計算は次の順になります。

- 課税標準＝事業所得＋青色申告特別控除額－事業主控除290万円（通年営業の場合。年の途中の開廃業は月割り。損失の繰越控除等がない場合）
- 税額＝課税標準×5%（納期は原則8月と11月の2回）

青色申告特別控除は個人事業税では引けません。売上500万円・経費60万円で青色申告特別控除65万円を使う場合、所得税の事業所得は375万円ですが、個人事業税は（375万円＋65万円－290万円）×5%＝**7万5,000円**です。所得税の申告書に事業税の業種として「歯科衛生士業」を書いておけば、都道府県がその情報から税額を計算して通知してきます。個人事業税の業種一覧と計算は[個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)にまとめています。

### 消費税とインボイス｜取引先の診療構成と登録の判断条件

消費税の納税義務は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えたときに生じます。業務委託の歯科衛生士でこの水準に届く人は多くありません。問題は取引先の歯科医院からインボイス（適格請求書発行事業者の登録番号）を求められた場合です。

判断材料は医院の売上構成です。保険診療は消費税が非課税なので、保険診療が中心の医院は課税売上割合が低く、仕入税額控除を全額は受けられません。そのため、委託先の歯科衛生士がインボイスを出せるかどうかで医院の負担が変わる幅は、自費診療中心の医院より小さくなります。登録を求められたら、医院が自費中心かどうかを聞いてから決めても遅くはありません。インボイス登録により免税事業者から課税事業者となり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの適用要件を満たす場合、令和8年分までは納付税額を売上税額の2割とする2割特例、令和9年分と令和10年分は3割特例（個人事業者のみ）が使えます。

## 歯科衛生士の経費と控除｜常勤とフリーランスの適用制度の違い

### フリーランスの経費｜ルーペや器具の取得価額別の処理

業務委託の歯科衛生士が経費にできるのは、その報酬を得るために使った支出です。持ち込み用のスケーラー、超音波スケーラーのチップ、グローブ・マスクなどの消耗品、業務用のユニフォームとシューズ、認定歯科衛生士の研修費や学会参加費、医院間の移動交通費、会計ソフトの利用料が典型です。私服としても着られる衣服や、家族と共用する車の費用は、業務で使った割合に按分します。

単価の高い器具は取得価額で処理が分かれます。

| 1点あたりの取得価額                | 処理               | 対象      |
| ------------------------- | ---------------- | ------- |
| 10万円未満                    | 使い始めた年に全額経費      | 白色・青色とも |
| 10万円以上20万円未満              | 一括償却（3年で均等）      | 白色・青色とも |
| 10万円以上40万円未満（令和8年4月以降の取得） | 少額減価償却資産の特例で全額経費 | 青色申告者   |
| 上記を超える                    | 耐用年数で減価償却        | 白色・青色とも |

拡大鏡（ルーペ）のように10万円を超えやすい器具は、要件を満たす青色申告者なら少額減価償却資産の特例で、使い始めた年に全額を経費にできます。上限は令和8年3月までの取得分が30万円未満、4月以降の取得分が40万円未満で、年間合計300万円までです。

### 常勤の歯科衛生士｜研修費の特定支出控除と適用条件

給与所得者は経費を引けない代わりに給与所得控除があります。それでも自腹の研修費や書籍代が多い人には、所得税法57条の2の特定支出控除があります。対象は、職務に直接必要な研修（4号）、職務に直接必要な資格の取得費（5号）、職務に関連する図書や勤務場所で着る制服の購入費（7号・65万円まで）などで、**原則として勤務先の歯科医院による証明**が必要です。ただし、研修費・資格取得費のうち所定の教育訓練に係るものは、キャリアコンサルタントによる証明で対象になる場合があります。

ハードルは金額です。控除できるのは特定支出の合計のうち、給与所得控除額の2分の1を超えた部分だけ。年収350万円なら給与所得控除は113万円で、56万5,000円を超えた分しか引けません。認定歯科衛生士の研修費だけで判断せず、対象となる他の特定支出も合計して、この水準を超えるか確認します。医院が研修費を負担してくれる制度があるなら、そちらを先に確認するほうが現実的です。

### 医療費控除とふるさと納税｜確定申告すると戻る税金

自分や生計を一にする配偶者・親族のために自分が支払った歯科治療費も、医療費控除の対象です。1年間に支払った医療費から保険金などで補われた額を引き、10万円（総所得金額等が200万円未満なら所得の5%）を超えた部分が控除されます。歯列矯正は、見た目を整える目的なら対象外、かみ合わせなどの治療目的なら対象です。ふるさと納税はワンストップ特例を使えるのが5自治体までで、6自治体以上に寄附した年や、医療費控除で確定申告をする年は、すべての寄附を申告書に記載します。医療費控除の計算は[医療費控除とは？対象・計算・申告方法と令和9年分の胃腸薬追加](/column/details/11701/)で確認できます。

## 青色申告と開業届｜令和8年から期限が変わった手続き

フリーランスとして業務委託を始めたら、税務署に2つの届出を出します。令和8年1月1日から、所得税法229条の開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）の期限は「開業から1か月以内」ではなく、**開業した年分の確定申告期限まで**になりました。一方、所得税法144条の青色申告承認申請書は従来どおり、その年の3月15日まで（1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内）です。急ぐべきは青色申告のほうで、期限を逃すとその年は白色申告になります。

| 区分          | 令和8年分 | 令和9年分以後                  |
| ----------- | ----- | ------------------------ |
| 白色申告        | 控除なし  | 控除なし                     |
| 青色・簡易簿記     | 10万円  | 10万円（前々年の収入1,000万円超は対象外） |
| 青色・複式簿記     | 55万円  | 65万円（e-Tax提出が要件）         |
| 複式簿記＋e-Tax等 | 65万円  | 75万円（優良な電子帳簿等）           |

令和9年分からは、書面で申告すると複式簿記でも10万円控除まで下がります。会計ソフトで記帳してe-Taxで送る形を、令和8年分のうちに整えておくのが得策です。55万円・65万円の控除は期限内申告が要件なので、3月15日を1日でも過ぎると10万円に落ちます。届出から申告書の作成までの流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)で詳しく扱っています。

## 確定申告の手順と期限｜令和8年分は2027年3月15日まで

令和8年分の申告期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）です。還付だけを受ける申告は1月から出せます。手順は次のとおりです。

- 書類を集める：すべての勤務先の源泉徴収票、業務委託の請求書と入金記録、講演料などの支払明細、国民健康保険の年間納付額が分かる資料、国民年金の控除証明書、医療費の明細
- 所得を計算する：フリーランスは帳簿から青色申告決算書（白色なら収支内訳書）を作る
- 申告書を作る：国税庁の確定申告書等作成コーナーか会計ソフトで作成し、事業税の欄に「歯科衛生士業」と書く
- 提出・納付する：マイナンバーカードでe-Tax送信し、3月15日までに納付（振替納税なら4月下旬の引き落とし）

スマートフォンだけで提出する手順は[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](/column/details/11286/)を参照してください。

期限を過ぎた場合の加算税は国税通則法66条で決まります。税務署の調査通知を受ける前に自分から出せば5%で済みますが、調査を受けてからだと15%（納付税額50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%）です。法定申告期限から1か月以内に出せば無申告加算税がかからない特例もあります。適用には、自主的な申告に加え、原則として税額全額を法定納期限までに納付していることと、過去5年間に無申告加算税・重加算税の賦課やこの免除の適用がないことなど、所定の要件をすべて満たす必要があります。出し忘れに気づいたら、日を置かずに出すほど負担が軽くなります。

申告後に経費や控除の漏れで税額を多く申告したと気づいたときは、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求ができます。申告義務のない人が提出した還付申告については、原則としてその提出日から5年以内です。逆に税額が少なすぎたときは修正申告で、こちらは早く出すほど過少申告加算税がかからない可能性が高まります。

## よくある質問

### 歯科衛生士が副業をすると勤務先にばれますか？

勤務先が副業に気づく主な経路は、給与から天引きされる住民税の額です。講師料・原稿料や業務委託料なら、確定申告書で住民税を「自分で納付」にすれば勤務先の天引きには加算されません。2か所目の歯科医院でパートとして給与を受け取る場合は普通徴収を選べないため、本業の医院の住民税額に反映されます。副業の可否は就業規則で確認してください。

### フリーランス歯科衛生士の報酬から源泉徴収されないのは間違いではありませんか？

間違いではありません。所得税法204条1項が源泉徴収の対象として列挙する報酬に、歯科衛生士の業務は含まれていないため、歯科医院は業務委託料を満額支払います。そのぶん翌年の確定申告で1年分の所得税をまとめて納めます。セミナーの講演料や原稿料は列挙に含まれるので、法人から受け取ると10.21%が天引きされます。

### 歯科衛生士のパート収入はいくらまでなら税金がかかりませんか？

令和8年分の所得税は、給与収入178万円（給与所得控除74万円＋基礎控除104万円）まではかかりません。令和8年の給与に対する令和9年度の住民税は、扶養親族がいない場合、非課税限度額が所得45万円の自治体では給与収入119万円が目安です。給与所得控除74万円と非課税限度額45万円を足した額で、非課税限度額は自治体や扶養人数などで異なります。配偶者の扶養に入っている場合は、税の扶養（136万円）と健康保険の扶養（原則130万円）で基準が違う点に注意してください。

### 確定申告をしなかった年の分は、さかのぼって申告できますか？

できます。納める税額がある年分は期限後申告として出し、税務署から連絡が来る前に自主的に出せば無申告加算税は5%です。乙欄の天引きや講演料の10.21%が戻るだけの還付申告なら、その年の翌年1月1日から5年以内に提出できます。年分ごとに、その年の源泉徴収票と収入・経費の資料をそろえて作成します。

### 歯科衛生士の平均年収はいくらで、確定申告にどう関係しますか？

厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の職種別第1表（企業規模10人以上・男女計）では、歯科衛生士は平均36.4歳、きまって支給する現金給与額が月29万2,500円、年間賞与その他特別給与額が45万300円です。月額を12倍して賞与を足すと約396万円になります。ただし月額は6月分の値で、従業員10人未満の医院は集計に入っていません。常勤1か所でこの水準の給与のみなら、通常は年末調整で完結します。副業所得が20万円を超える年は申告が必要で、医療費控除や住宅ローン控除の初年度も確定申告で手続きします。

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出典: [歯科衛生士の確定申告｜常勤・掛け持ち・業務委託の判定と個人事業税【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11801/>)（株式会社一創）
