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title: "小説家・作家の確定申告｜令和8年分の申告ラインと印税の源泉10.21%・平均課税"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11797/"
published: 2026-04-16
updated: 2026-10-24
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 小説家・作家の確定申告｜令和8年分の申告ラインと印税の源泉10.21%・平均課税

小説家の収入には、出版社から受け取る原稿料と印税、新人賞の賞金、電子書籍の配信収入、映像化の原作使用料などがあります。どれも「書いて得たお金」ですが、源泉徴収の有無、収入に入れる日、所得の区分がそれぞれ違います。この記事では令和8年分（2027年2月〜3月に申告）の数値と現行の法令・通達をもとに、専業作家と会社員の副業作家が申告前に押さえる論点を、健康保険の選び方まで含めて順に整理します。

## まとめ：小説家の確定申告で押さえる要点

- 専業の小説家は、経費と青色申告特別控除を引いた所得が所得控除の合計を超えたら申告が必要です。基礎控除だけの単身者なら目安は所得104万円です。
- 1か所から給与を受けて年末調整を済ませた会社員（給与収入2,000万円以下）は、執筆の所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の申告は不要です。住民税の申告は別に必要です。
- 原稿料・印税に加え、映像化やコミカライズの原作使用料、講演料も、支払額100万円以下の部分に10.21%、超える部分に20.42%が源泉徴収されます。申告しないと払いすぎた分は戻りません。
- 公募の新人賞の入賞金は原稿の報酬として源泉徴収されます。芥川賞・直木賞のように刊行済みの作品から選ばれる賞の賞金は原稿の報酬に当たらず、作家業の人でも一時所得とした国税局の回答があります。
- 開業届の期限は令和8年1月1日から「その年分の確定申告期限まで」に延びました。青色申告の承認申請は原則3月15日までで変わっていません。
- ヒット作で印税が跳ねた年は、平均課税で所得税を大きく減らせる場合があります。適用には申告書への記載と計算書の添付が要ります。
- 令和9年分から、青色申告特別控除の65万円はe-Taxでの提出が必須になり、優良な電子帳簿を備えた人向けに75万円が設けられます。
- 専業作家は、加盟団体の会員であることなどの条件を満たし、文芸美術国民健康保険組合の加入審査を通れば加入できます。令和8年度の本人負担は、40歳未満なら子ども・子育て支援金分を含め年31万9,200円です。所得にかかわらず定額ですが、市区町村の国保との損得は前年所得や年齢、家族構成で変わります。

## 小説家に確定申告が必要になる所得ラインと所得区分

### 専業作家は所得104万円、会社員の副業作家は20万円が目安

所得税がかかるかどうかは、収入ではなく所得で決まります。原稿料や印税から取材費・資料代などの経費を引き、青色申告なら特別控除も引いた金額が所得です。令和8・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円です。ほかに所得控除のない単身の小説家なら、所得が104万円を超えたところで所得税が生じ、申告が必要になります。古い解説に残る「基礎控除48万円」は令和6年分までの数字です。

所得が104万円以下でも、原稿料や印税から源泉徴収された所得税は、申告しなければ戻ってきません。デビュー直後で印税が数十万円の年は、申告すれば源泉徴収税額の全額が還付されることもあります。

会社員として給与を受けながら小説を書いている人は、給与収入が2,000万円以下で、1か所から給与を受けて年末調整を済ませていれば、執筆の所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下のとき所得税の申告が不要です（所得税法121条）。医療費控除や還付のために確定申告をする場合は、20万円以下の執筆の所得も申告に含めます。副業収入の区分と20万円ルールの細部は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)で扱っています。

会社員が出版社やWeb媒体と契約して原稿料を受け取るようになっても、勤務先の年末調整で執筆の収入を精算することはできません。年末調整の対象は給与であり、一定の条件では前の勤務先から受け取った給与も含めます。執筆の収入は、勤務先の源泉徴収票と出版社の支払明細をもとに、確定申告で給与と合算して申告します。

年の途中で会社を辞めて専業作家になった年は、退職までの給与所得と執筆の所得を合算して申告し、年末調整を受けていない給与の所得税もここで精算します。

### 事業所得か雑所得か：帳簿書類の保存と活動実態

小説家の所得が事業所得になるか雑所得になるかは、令和4年10月に改正された所得税基本通達35-2で判断します。基準は「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で、継続して作品を発表しているか、営利目的で執筆しているかを実態で見ます。

「売上300万円以下なら雑所得」という説明は誤読です。通達35-2の注は、帳簿書類の保存がない場合は業務に係る雑所得になるとし、その例外として「収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合」を括弧で除いています。300万円は帳簿書類を保存していない人に対する例外条件で、所得区分の上限ではありません。出版契約を継続して結び、帳簿書類を保存している専業作家なら、印税が100万円台でも事業所得になり得ます。反対に、会社員が年に1作をWeb小説サイトで公開し、広告収入を少し得る程度なら雑所得になるのが通常です。

区分で変わるのは、青色申告特別控除と赤字の扱いです。事業所得なら青色申告特別控除を使え、赤字を給与所得など他の所得と損益通算できます。雑所得の赤字は他の所得と通算できません。

## 原稿料・印税・賞金の源泉徴収と所得区分

### 原稿料と印税の源泉徴収10.21%と手取りの計算例

出版社が個人の小説家に支払う原稿料と印税（著作権の使用料）は、所得税法204条1項1号の源泉徴収の対象です。税率は、1回の支払額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。100万円を超える支払の源泉徴収税額は「（支払額－100万円）×20.42%＋102,100円」で計算します。請求書などで報酬と消費税の額が区分されていれば、税抜の金額を基に計算できます。

印税の額は出版契約で決まり、紙の書籍なら「本体価格×印税率×部数（刷り部数か実売部数か）」で計算するのが一般的です。印税率10%・本体価格1,600円・初版6,000部の契約なら印税は96万円で、源泉徴収税額は98,016円です。重版でまとめて150万円が支払われると、源泉徴収税額は204,200円になります。

| 1回の支払額      | 源泉徴収税額   | 差引の振込額     |
| ----------- | -------- | ---------- |
| 5万円（短編の原稿料） | 5,105円   | 44,895円    |
| 96万円（初版印税）  | 98,016円  | 861,984円   |
| 150万円（重版印税） | 204,200円 | 1,295,800円 |

源泉徴収された税額は、確定申告書の「源泉徴収税額」欄に書いて精算します。出版社が税務署に出す支払調書は、本人への交付が義務づけられていないので届かないことがあります。届かない年は、出版社から届く印税の支払明細（計算書）と口座の入金記録で、支払額と源泉徴収税額を年間で集計します。源泉徴収の対象となる報酬の範囲は[個人事業主の源泉徴収｜10.21%の計算と対象の報酬、支払う側になる条件【令和8年】](/column/details/11475/)で詳しく扱っています。

### 映像化・コミカライズの原作使用料、講演料、脚本料の源泉徴収

作家の収入は原稿料と印税だけではありません。[所得税法204条1項1号](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)は、原稿の報酬に並べて「著作権（著作隣接権を含む。）の使用料」と「講演料」を源泉徴収の対象に挙げ、所得税法施行令320条1項が脚本・脚色・翻訳・校正の報酬を加えています。国税庁の源泉徴収のあらましも、映画・演劇・演芸の原作料を著作権の使用料の例に挙げています。映像化やコミカライズで受け取る原作使用料も、トークイベントや文芸講座の講演料も、原稿料と同じ10.21%（1回100万円超の部分は20.42%）で源泉徴収されてから振り込まれます。

| 収入の種類            | 日本の源泉徴収       | 根拠           |
| ---------------- | ------------- | ------------ |
| 原稿料・紙と電子の印税      | 10.21%・20.42% | 所得税法204条1項1号 |
| 映像化・コミカライズの原作使用料 | 10.21%・20.42% | 同号（著作権の使用料）  |
| 講演料              | 10.21%・20.42% | 同号           |
| 脚本・脚色・翻訳の報酬      | 10.21%・20.42% | 施行令320条1項    |
| 公募の新人賞の入賞金       | 10.21%・20.42% | 原稿の報酬に含む     |
| 刊行作から選ばれる文学賞     | なし            | 原稿の報酬に該当しない  |
| 懸賞応募作品の選考料・審査料   | なし            | 原稿の報酬に該当しない  |
| KDPのロイヤリティ       | なし            | 国外の支払者       |

原作使用料のように契約ごとに支払元が増えると、源泉徴収税額の集計漏れが起きやすくなります。確定申告書第二表の「所得の内訳」欄には支払者ごとに収入金額と源泉徴収税額を書くので、契約先ごとに支払明細を1年分そろえておきます。反対に、新人賞の選考委員として受け取る選考料・審査料は、同じあらましで原稿の報酬に該当しないものとされ、源泉徴収されずに支払われます。賞金の扱いとKDPは、このあとの見出しで説明します。

### 原稿料と印税を収入に入れる日

原稿料は、契約上の原稿の引渡しや執筆業務の完了により、収入を受け取る権利が確定した年に計上するのが原則です。12月の納品で権利が確定し、翌年1月に入金された場合は、12月の属する年の売上になります。

印税は、出版社が部数を確定して計算するまで金額がわかりません。計上時期は、出版契約の取決め（計算期間の締め日や支払条件）に基づき、収入を受け取る権利が確定する時点で判断します。支払明細は金額と対象期間の確認に使い、その作成日を一律の計上日にはしません。基準を途中で変えると、同じ印税を2年に重ねたり漏らしたりする原因になります。

### 新人賞・文学賞の賞金：公募の入賞金と選考型の文学賞の違い

賞金の扱いは、作品を自分で応募したかどうかで分かれます。国税庁「[令和8年版 源泉徴収のあらまし](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/07.pdf)」は、文・詩・歌・標語等の懸賞の入賞金を原稿の報酬に含めており、公募の新人賞の賞金は、1回の支払額のうち100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%の税率で源泉徴収されます。1回の支払がおおむね5万円以下なら源泉徴収しなくてよい扱いもあります（所得税基本通達204-10）。公募の賞金は応募原稿への対価としての性格が強いので、デビュー前の応募でも一時所得の50万円特別控除を当てにせず、原稿料と同じ雑所得（作家業として応募したなら事業所得）として申告する前提で考えるのが安全です。

既に刊行された作品から選考委員が選ぶ文学賞は別の扱いです。直木賞・芥川賞・野間賞・菊池賞等の賞金品は、同じあらましで「原稿の報酬に類似するが該当しないもの」に挙げられ、源泉徴収されません。[東京国税局の文書回答（平成23年2月17日）](https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/110217/01.htm)は、平成10年から作家として事業を営む人が吉川英治文学新人賞の副賞として受けた賞金について、一時所得とし、消費税は課税の対象外とする見解を「差し支えありません」としています。応募という働きかけがなく、出版社以外の主催者から一方的に贈られる賞金なので、作家業の人でも事業所得に入れないという整理です。一時所得は、その年の対象となる収入を合算し、収入を得るために直接支出した金額と年間最高50万円の特別控除を引きます。その残額の2分の1を、給与所得などと合算して課税します。

非課税になる賞もあります。所得税法9条1項13号と平成2年大蔵省告示第203号により、毎日出版文化賞、読売文学賞、朝日賞、京都賞として交付される金品は、いずれも芸術に関するものに限り、所得税がかかりません。日本芸術院賞も同号で非課税です。

### Kindle（KDP）など電子書籍の印税と米国の源泉徴収

Kindleダイレクト・パブリッシング（KDP）で個人出版する場合は、米国の源泉徴収に注意が要ります。[KDPヘルプ](https://kdp.amazon.co.jp/ja%5FJP/help/topic/G201274690)によると、Amazon.comでの電子書籍の売上と、Amazon.com・Amazon.co.jp・Amazon.com.au・Amazon.caでの紙書籍の売上に対するロイヤリティには、KDPセレクト グローバル基金（読み放題の分配金）からの支払を含めて30%の米国源泉徴収税が適用されます。

日米租税条約12条は、日本の居住者が受け取る使用料を米国では課税しないと定めているので、KDPの税務プロファイル（米国外の個人はW-8BEN）で条約の適用を申請すれば源泉徴収税率は0%になります。米国の納税者番号（TIN）が無くても、居住国の税務機関が発行した納税者番号を入力できます。W-8は署名した日から3年後の年末で失効し、更新しないと税率は30%に戻ります。初回の出版前に税務プロファイルを提出し、W-8の有効期限を確認して期限前に更新してください。

日本の確定申告では、KDPのロイヤリティを原稿料・印税と同じく雑所得か事業所得に入れます。米ドルなど外貨で受け取る分は、原則として収入に計上する日の電信売買相場の仲値（TTM）で円に換算します（所得税基本通達57の3-2）。

## 小説家の経費：取材費・資料代・書斎・自費出版の在庫

### 取材旅行と資料代を経費にするときの線引き

所得税法37条では、収入に対応する原価などのほか、販売費・一般管理費その他の業務上の費用も必要経費になります。作品の舞台を見に行く交通費・宿泊費、時代考証のための資料・古書、取材先への手土産や謝礼は、作品との関係を示せれば経費になります。

判断が分かれるのは、私的な旅行と重なる取材と、娯楽と区別しにくい小説・映画・配信サービスです。家族旅行と取材を兼ねる場合は、取材のための移動費や追加の宿泊費など業務に必要な部分を記録で区分し、家族分や観光の費用は含めません。書籍や映画の代金は、執筆中の作品名や取材ノートと結びつけて記録しておくと、税務調査で説明できます。

### 自宅書斎の家賃・光熱費の按分

自宅の一室を書斎にしている場合、家賃・電気代・インターネット代は業務に使う割合だけ経費にできます。根拠は所得税法施行令96条の家事関連費の規定です。所得税基本通達45-2は、業務に必要な部分が50%を超えるかで判定し、50%以下でも業務に必要な部分を明らかに区分できればその部分を経費にしてよいとしています。

家賃は間取り図で書斎の床面積の割合を示します。リビングの一角を使う場合は、使用する範囲と時間を記録し、実態に合う基準で按分します。執筆時間だけで家全体の家賃を按分せず、業務に使う面積も踏まえて割合の根拠を残します。経費と所得控除の効き方の違いは[個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](/column/details/11344/)で試算しています。

### パソコンと執筆ソフトの10万円・20万円・40万円の境目

執筆用のパソコンやタブレットは、1台10万円未満なら消耗品費として使い始めた年に経費にできます。10万円以上20万円未満なら3年で均等に経費化する一括償却資産を選べます。青色申告の個人事業主は、少額減価償却資産の特例（措置法28条の2）で、令和8年4月1日から令和11年3月31日までに取得し、業務に使い始めた40万円未満の対象資産を、原則として年間合計300万円まで一括で経費にできます。令和8年3月31日以前の取得分は30万円未満が上限です。改正の時期と使い分けは[少額減価償却資産とは？40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説](/column/details/17860/)で説明しています。

### 自費出版の印刷費と売れ残った在庫の棚卸し

自費出版や同人誌、文学フリマ向けの本を自分で印刷して売る場合、印刷費は全額をその年の経費にできるとは限りません。年末に手元に残った在庫は棚卸資産で、その原価は翌年以降、売れた年の経費になります。500部を50万円で刷り、年内に200部売れたなら、その年の売上原価は20万円で、残り300部分の30万円は年末の在庫として繰り越します。

電子書籍だけの出版や、出版社から印税を受け取る商業出版には在庫の問題がありません。紙で刷る場合は、印刷部数・販売部数・献本数を記録しておかないと年末の在庫を計算できません。

### 編集者との打合せの飲食代と、税務調査で問われる記録

出版社は、同じ作家への原稿料や講演料などの年間の支払が5万円を超えると、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に出します（[国税庁タックスアンサーNo.7431](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm)）。印税と原稿料の収入は、申告しなくても税務署が把握できる状態にあります。収入の計上漏れを防ぐのはもちろん、経費も業務との関係を記録で説明できるようにしておきます。取材旅行・資料代・書斎の按分に加えて、説明を求められやすいのが編集者や同業者との飲食代です。

法人の交際費に適用される損金不算入の規定（租税特別措置法61条の4）は個人事業主には無く、飲食代に金額の上限はありません。所得税法37条の必要経費として、業務の遂行に直接必要だったと説明できるかで判断します。編集者と次作の構想を詰める打合せの食事代は経費になり得ますが、同業の友人との会食や、仕事の話が少し出ただけの私的な集まりは家事費です。領収書の余白か会計ソフトの摘要に、相手の名前と社名、打合せの対象作品を書いておくと、後から説明できます。

帳簿と領収書の保存期間は、青色申告なら原則7年、白色申告なら帳簿が7年・領収書などの書類が5年です。経費を水増しした申告が調査で見つかると、追加で納める税額に過少申告加算税（原則10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%）がかかり、隠蔽や仮装があれば重加算税（35%）に置き換わります。

## 開業届・青色申告の期限と令和9年分からの控除改正

### 開業届と青色申告承認申請の提出期限の違い

開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）の期限は、所得税法229条の改正で、令和8年1月1日以後は「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」になりました。改正前の「開業から1か月以内」で説明している記事がまだ多く残っています。

期限が延びたのは開業届だけです。青色申告承認申請書は所得税法144条により、青色申告をしたい年の3月15日まで（その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内）に出します。開業届と同時に出すつもりで年末まで待つと、その年は白色申告になります。

職業欄は「小説家」「著述業」「文筆業」のいずれでも通じます。事業の概要欄には「小説の執筆、出版社からの原稿料・印税、電子書籍の配信」のように収入源を具体的に書いておくと、所得区分や個人事業税の業種を説明するときの材料になります。開業届と確定申告の全体の流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)にまとめています。

### 青色申告特別控除の令和8年分と令和9年分の要件比較

青色申告特別控除は措置法25条の2の改正で、令和9年分から金額と要件が組み替わります。

| 控除額  | 令和8年分の要件                 | 令和9年分以後の要件             |
| ---- | ------------------------ | ---------------------- |
| 75万円 | なし                       | 65万円の要件＋所定の電子帳簿等の保存・届出 |
| 65万円 | 複式簿記・期限内申告＋e-Taxか優良な電子帳簿 | 複式簿記・期限内申告＋e-Tax       |
| 55万円 | 複式簿記・期限内申告（書面提出可）        | 廃止                     |
| 10万円 | 簡易簿記                     | 簡易簿記（前々年収入1,000万円超は不可） |

75万円控除には、65万円控除の要件に加え、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存の要件を満たし、確定申告期限までに所定の届出をする必要があります。既に優良な電子帳簿の保存による65万円控除を受けている人は、改めて同じ届出をする必要はありません。

影響が大きいのは、書面で申告し、優良な電子帳簿で65万円を受けていた人です。令和9年分からはe-Taxで提出しないと65万円を受けられません。会計ソフトで複式簿記を付けている小説家は、令和8年分の申告からe-Taxに切り替えておくと翌年に慌てずに済みます。

青色申告には、事業の赤字（純損失）を翌年以後3年間繰り越せる利点もあります（所得税法70条）。長編の取材と執筆に1年以上かけ、刊行の年にまとめて印税が入る小説家には、控除額と同じくらい効きます。

### 家族に手伝ってもらうときの青色事業専従者給与の届出

生計を一にする配偶者や親への給与は、青色申告者であるだけでは経費になりません。その年の12月31日現在で15歳以上で、原則として年6か月を超えて専ら事業に従事するなどの要件を満たし、労務の対価として相当な金額を支払う必要があります。「青色事業専従者給与に関する届出書」を、適用を受けたい年の3月15日まで（その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者ができた場合は2か月以内）に出し、届け出た金額の範囲で支払います。専従者になった家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。損得の分かれ目は[専従者給与とは？要件・届出といくらまで経費になるか、配偶者控除との損得【令和8年分】](/column/details/11441/)で試算しています。

## 専業作家の健康保険と老後の備え：文芸美術国保と小規模企業共済

### 文芸美術国民健康保険組合に入れる人と、市区町村の国保との保険料比較

会社を辞めて専業作家になると、健康保険は市区町村の国民健康保険に切り替わるのが基本です。文筆業には、もう一つの選択肢として文芸美術国民健康保険組合（文美国保）があります。国民健康保険法に基づく公法人で、1953年に日本文芸家協会の呼びかけで設立されました。[組合の加入案内](https://www.bunbi.com/entry/joining/)によると、対象は文芸美術や著作活動に従事する個人事業主で、組合に加盟する団体の会員であることが加入の条件です。[加盟団体一覧](https://www.bunbi.com/about/groups/)（令和8年8月10日現在）には、日本文芸家協会、日本推理作家協会、日本SF作家クラブ、日本児童文芸家協会、日本児童文学者協会などが載っています。加盟団体と組合は別の団体で、団体に入会できても組合に必ず加入できるとは限りません。

申込みには、職業欄で文芸・著作活動に従事していることがわかる確定申告書の控え（第一表・第二表）と、奥付など制作者名が確認できる作品例を複数点添えます。開業届の職業欄と確定申告書の職業欄に「小説家」「著述業」と書いておくことが、ここで効いてきます。申込みの締切は毎月5日で、審査を通ると翌月1日から資格を得ます。

保険料の決まり方が市区町村の国保と違います。[組合が公表する令和8年度の保険料](https://www.bunbi.com/general/general-001/)は、組合員本人が月額26,000円（年31万2,000円）、家族1人15,700円、40〜64歳の介護保険料が1人6,100円、子ども・子育て支援金分が組合員と対象となる18歳以上の家族に1人月額600円で（家族は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象外）、収入にかかわらず加入者1人ずつの均等割です。市区町村の国保は前年の所得に比例して上がるので、前年の所得が高い作家ほど文美国保が有利になります。組合の保険料シミュレーションが比較に使う[東京都杉並区の令和8年度の料率](https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/1991/shin%5F8keisan.pdf)（医療分7.51%＋均等割4万7,600円、後期高齢者支援金分2.8%＋1万7,600円、子ども・子育て支援金分0.27%＋1,873円）で、39歳以下の単身者を計算すると次のとおりです。

| 前年の総所得金額等 | 杉並区の国保（年額） | 文美国保（年額）  |
| --------- | ---------- | --------- |
| 200万円     | 約23万3,000円 | 31万9,200円 |
| 300万円     | 約33万9,000円 | 31万9,200円 |
| 400万円     | 約44万5,000円 | 31万9,200円 |
| 500万円     | 約55万1,000円 | 31万9,200円 |

国保の所得割は、総所得金額等から住民税の基礎控除43万円を引いた額に料率を掛けて計算しています。この試算の分かれ目は前年の総所得金額等およそ281万円で、それを下回る場合は杉並区の国保料のほうが低くなります。令和8年度の保険料に使うのは令和7年中の所得で、加盟団体の会費等は比較に含めていません。料率は市区町村ごとに違い、家族の人数でも逆転する所得が動くので、加入前に住んでいる市区町村の国保料と比べてください。総所得金額等は青色申告特別控除を引いた後の金額なので、65万円の控除は所得税だけでなく国保料の算定にも効きます。

### 小規模企業共済の退職金積立と掛金の全額所得控除

会社員と違って退職金の無い専業作家には、中小機構の[小規模企業共済](https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/features/)が老後の備えになります。掛金は月1,000円から7万円までの範囲で500円単位で選べ、払った掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から引かれます。月7万円なら年84万円の所得控除です。前納した掛金のうち、前納の日から1年以内に到来する月の分は、払った年の控除に入れられます。共済金は廃業時などに受け取り、一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得として扱われます。ただし、自己都合の任意解約では、掛金納付月数が20年未満の場合、解約手当金が掛金合計額を下回ります。短期に取り崩す予定の資金を掛金に回すのは避けてください。

## 印税が跳ねた年の平均課税と個人事業税

### 平均課税の要件：変動所得の20%と前2年の2分の1

所得税は累進課税なので、ヒット作や映像化で1年だけ所得が跳ねると税率が上がります。これを緩和するのが変動所得の平均課税（所得税法90条）です。所得税法施行令7条の2は、原稿・作曲の報酬に係る所得と著作権の使用料に係る所得を変動所得に挙げており、小説家の原稿料・印税・原作使用料はほぼ全体が当たります。

要件は、その年の変動所得と臨時所得の合計が総所得金額の20%以上であることです。ただし、その年の変動所得が前年・前々年の変動所得の合計の2分の1以下なら、臨時所得だけで20%以上かを判定します。つまり、前2年の平均を上回った年にしか、変動所得では使えません。

### 平均課税の計算例：所得税120万円が40万円になるケース

前年と前々年の変動所得が各100万円だった専業作家が、ヒット作でその年の事業所得1,000万円（すべて原稿料・印税）を得たとします。所得控除の合計を200万円とすると、課税総所得金額は800万円です。

1. 平均課税対象金額：1,000万円から前2年の合計200万円の2分の1（100万円）を引いた900万円
2. 調整所得金額：原則は「課税総所得金額－平均課税対象金額×5分の4」ですが、課税総所得金額800万円が平均課税対象金額900万円以下なので、800万円×5分の1＝160万円
3. 調整所得金額に対する税額：160万円×5%＝8万円（税率5%）
4. 残りの部分の税額：（800万円－160万円）×0.05＝32万円
5. 所得税の合計：8万円＋32万円＝40万円

平均課税を使わない場合の所得税は、800万円×23%－636,000円＝120万4,000円です。差は80万4,000円になります（いずれも復興特別所得税は別）。手順4の0.05は、手順3の税額を調整所得金額で割った割合で、小数点以下2位未満を切り捨てて使います（所得税法90条2項）。会社員の副業作家のように給与所得が大きく、課税総所得金額が平均課税対象金額を上回る場合は原則の式で計算します。

翌年に印税が500万円に落ち着いた場合、前2年の変動所得の合計は1,100万円で、その2分の1は550万円です。500万円はこれを下回るので、翌年は変動所得では平均課税を使えません。平均課税は適用要件を年ごとに判定する制度です。翌年以降も要件を満たせば、連続して適用できます。

適用を受けるには、確定申告書に適用を受ける旨を書き、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を添付します（同条4項）。当初の申告で使い忘れても、条文は更正請求書への記載でも適用を認めているので、法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せます。

### 文筆業の個人事業税と法定70業種の対象範囲

個人事業税は、地方税法が定める70業種（東京都主税局の区分で第1種37・第2種3・第3種30）に当たる事業にだけかかります。文筆業はこの一覧に無いので、小説の執筆だけなら原則として課税されません。ただし、デザイン業（第3種・5%）など一覧にある仕事を兼ねていると、その部分は課税対象になり得ます。業種の判定は都道府県が実態を見て行うので、執筆以外の収入が大きい人は都道府県税事務所に確認しておくと安心です。

## インボイス登録の判断：出版社との取引と2割特例・3割特例

原稿料と印税は消費税の課税売上です。前々年（基準期間）の課税売上高が1,000万円以下の小説家は原則として免税事業者ですが、インボイス（適格請求書発行事業者）に登録すると、売上規模にかかわらず消費税の申告と納税が必要になります。選考型の文学賞の賞金は、前述の東京国税局の回答のとおり課税の対象外です。

登録の判断では、出版社が提示する未登録時の取引条件と、登録後の消費税負担・申告事務の負担を比較します。出版社は未登録の作家への支払について、経過措置の範囲（令和8年10月1日以後は70%）でしか仕入税額控除を受けられないため、登録を求めたり、原稿料や印税率の見直しを打診したりすることがあります。読者に直接売る電子書籍の個人出版が中心なら、相手は仕入税額控除を使わないので、未登録でも影響はほとんどありません。

登録する場合の負担は特例で軽くできます。インボイス登録を機に課税事業者になった個人は、令和8年分までは納付税額を売上税額の2割にできる2割特例を使えます。令和9年分と令和10年分は個人事業者に限り3割特例に移ります（[国税庁のインボイス制度の見直し](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)）。税抜の原稿料・印税が年500万円（消費税50万円）の小説家なら、納付税額は令和8年分が10万円、令和9年分が15万円です。特例が終わった後に簡易課税を選ぶと、著述家業は日本標準産業分類で「学術研究，専門・技術サービス業」に属するため第5種事業（みなし仕入率50%）になり、同じ売上で25万円です。売上1,000万円を超えたときの納税の始まり方は[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)で整理しています。

## 副業で小説を書く会社員・公務員の注意点

### 就業規則の副業禁止と公務員の許可制

小説を書くこと自体を禁じる法律はありません。会社員の副業の可否は勤務先の就業規則で決まります。厚生労働省のモデル就業規則は、勤務時間外の副業を原則として認めたうえで、会社が禁止・制限できる場合を、労務提供上の支障がある場合、企業秘密が漏洩する場合、会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、競業により企業の利益を害する場合の4つに絞っています。勤務先の内部事情を題材にした作品は、副業として認められていても秘密の漏洩や信用の毀損に当たり得ます。

公務員は扱いが違います。国家公務員法103条は自営兼業を原則禁止しつつ承認による例外を設けており、[人事院の自営兼業制度の見直し](https://www.jinji.go.jp/content/000013505.pdf)により、令和8年4月からは職員の知識・技能をいかした事業なども、開業届の提出などの承認基準を満たせば承認できるようになりました。同法104条は報酬を得て事業に従事し、または事務を行う場合に内閣総理大臣と所轄庁の長の許可を求めています。地方公務員にも地方公務員法38条の同様の規定があります。原稿料や印税を得る執筆が承認・許可の対象になるかは所轄庁の判断なので、刊行の前に人事担当へ確認しておきます。

### 副業が会社に知られる住民税の仕組みと20万円以下の住民税申告

確定申告をしたこと自体が税務署から勤務先へ伝わることはありません。副業が会社に知られるきっかけになりやすいのは住民税です。原稿料や印税の所得が増えると、勤務先が給与から天引きする住民税（特別徴収）の額が、給与の額に見合わない金額になります。確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」にすると、原稿料・印税の事業所得や雑所得に係る住民税は原則として普通徴収になり、自宅に届く納付書で払います。ただし、損益通算などにより給与分と分けて徴収できない場合もあるため、具体的な扱いは市区町村に確認してください。

所得税の20万円ルールは住民税にはありません。執筆の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない年も、原則として市区町村に住民税の申告を出します。

## 確定申告書の作成と期限、申告しなかったときの加算税

令和8年分の確定申告の期間は、2027年2月16日から3月15日までです。申告書は令和4年分から第一表・第二表の様式に一本化されており、古い解説にある「確定申告書B」は今はありません。事業所得なら青色申告決算書か収支内訳書を添え、第二表には原稿料・印税の支払者ごとの収入と源泉徴収税額を書きます。

期限を過ぎると[無申告加算税](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)がかかります（国税通則法66条）。税務署の調査の通知を受ける前に自分から期限後申告をすれば5%で済みますが、調査を受けてから申告した場合や決定を受けた場合は、納付税額のうち50万円以下の部分に15%、50万円超300万円以下の部分に20%、300万円超の部分に30%がかかります。法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、納付すべき税額を法定納期限までに全額納めていることなど、期限内申告の意思があったと認められる所定の要件をすべて満たす場合は課されません。さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税がかかります。割合は年ごとに定められ、令和8年中は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それ以後が年9.1%です。令和8年分の所得税の延滞には、令和9年以後の各年の割合が使われます。

## よくある質問

### 小説家の開業届の職業欄には何と書けばよいですか？

「小説家」「著述業」「文筆業」のいずれでも受け付けられます。事業の概要欄に「小説の執筆、原稿料・印税、電子書籍の配信」のように収入源を書いておくと、所得区分や個人事業税の説明に使えます。期限は令和8年1月1日以後、開業した年分の確定申告期限までです。

### 本の印税はいくら入りますか？

出版契約で決まり、紙の書籍では「本体価格×印税率×部数」で計算するのが一般的です。印税率10%・本体価格1,600円・6,000部なら96万円で、源泉徴収後の振込額は861,984円です。刷り部数と実売部数のどちらに掛けるかは契約書で確認します。

### 会社員が副業で小説を書くのは禁止されていますか？

法律で禁じられてはおらず、勤務先の就業規則次第です。厚生労働省のモデル就業規則は勤務時間外の副業を原則認めています。国家公務員は自営兼業に関する103条の承認や104条の許可、地方公務員は地方公務員法38条の許可などの対象となるかを、執筆活動の実態に応じて人事担当へ確認します。

### 印税が少なく赤字の年も確定申告したほうがよいですか？

原稿料や印税から源泉徴収されていれば、他の所得も含めて計算した年税額を超える納め過ぎの分が、申告で戻ります。事業所得なら赤字を給与所得と損益通算でき、青色申告なら純損失を3年間繰り越せます。雑所得の赤字は他の所得と通算できません。

### 小説家は税理士に依頼したほうがよいですか？

原稿料・印税の明細と経費を自分で整理できるなら、国税庁「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトで申告書を作成できます。取引先の数だけでなく、所得区分や収入計上時期を判断できるかで依頼の要否を考えます。ヒット作で平均課税を検討する年、インボイス登録で消費税の申告が始まる年、映像化や海外出版で契約が複雑になる年は、税理士に相談する価値があります。

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出典: [小説家・作家の確定申告｜令和8年分の申告ラインと印税の源泉10.21%・平均課税](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11797/>)（株式会社一創）
