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title: "警備員の確定申告｜日雇い・掛け持ち・業務委託で分かれる要否と還付【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11786/"
published: 2026-04-15
updated: 2026-10-10
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 警備員の確定申告｜日雇い・掛け持ち・業務委託で分かれる要否と還付【令和8年分】

警備員の確定申告が必要かどうかは、警備会社との契約が雇用か業務委託か、雇用なら給与から所得税を引くときの欄（甲欄・乙欄・丙欄）がどれかで決まります。1社に勤めて年末調整を受けている警備員は、原則として申告は要りません。日雇いの交通誘導や2社目の掛け持ち先で引かれた所得税は年末調整で精算されないので、取り戻すには確定申告が必要です。

令和8年分は基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせ、給与収入178万円までは所得税がかかりません（ほかの所得や控除がない場合）。この記事では、警備員に多い働き方ごとに申告の要否と還付の条件を、国税庁の令和8年分の資料と条文で確認します。

## まとめ：警備員の確定申告の要点（令和8年分）

- 警備会社1社に雇われて年末調整を受けた警備員は、給与が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下なら申告不要です（所得税法121条1項1号）。
- 日雇い（日額表の丙欄）と掛け持ち先（乙欄）の給与は年末調整の対象外です。引かれた所得税は確定申告でしか戻りません。
- 掛け持ちの場合、年末調整されなかった2社目以降の給与と給与以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として申告が必要です（同項2号イ）。給与の総額が150万円と一定の所得控除の合計以下なら例外的に不要です（同号ロ）。
- 個人が自分の名義で警備業務を請け負うには、警備業法4条の公安委員会の認定が要ります。業務委託契約でも、現場で指揮を受け制服や誘導灯を貸与されていれば給与と判定されることがあります。
- 警備の報酬は所得税法204条1項の源泉徴収の対象に挙がっていません。警備業務の請負報酬は天引きされないため、年間の所得税は確定申告で精算します。
- 令和8年分の申告期間は2027年2月16日から3月15日です。還付申告は2027年1月1日から5年間提出できます。

## 雇用形態と源泉徴収の欄で決まる警備員の申告義務

警備員の給与明細で所得税がどの欄で計算されているかを見ると、申告の要否がほぼ決まります。甲欄は勤務先に扶養控除等申告書を出した主な勤務先、乙欄は申告書を出していない2社目以降、丙欄は日々雇われる人の日払い給与に使われます。

| 働き方             | 源泉徴収 | 年末調整 | 確定申告       |
| --------------- | ---- | ---- | ---------- |
| 正社員・常勤アルバイト（1社） | 甲欄   | 受ける  | 原則不要       |
| 掛け持ちの2社目以降      | 乙欄   | 受けない | 原則20万円超で必要 |
| 日払いの日雇い（2か月以内）  | 丙欄   | 受けない | 税額で判定      |
| 業務委託（請負）        | なし   | 受けない | 所得税が出れば必要  |

### 1社勤務で年末調整を受けた警備員が申告不要になる条件

所得税法121条1項1号は、給与を1社から受けて全額が源泉徴収または年末調整の対象になっており、給与以外の所得（副業の雑所得など）が20万円以下なら、確定申告を要しないと定めています。前提として給与の総額が2,000万円以下であることが要ります。

年末調整は、扶養控除等申告書を出した勤務先がその年最後の給与を払うときに行います（同法190条）。年の途中で警備会社を辞めて年内に再就職せず、退職時にも年末調整を受けていない警備員は、引かれすぎた所得税が残っていれば還付申告で取り戻します。医療費控除、ふるさと納税で6自治体以上に寄附した場合の寄附金控除、住宅ローン控除の1年目も年末調整では受けられず、申告が必要です。

所得税の申告が不要でも、給与以外の所得がある人は住民税の申告が別に必要になる場合があります。所得税の20万円ルールは住民税にはありません。

### 日雇いの交通誘導・イベント警備で引かれる丙欄の所得税

丙欄は「日雇賃金」に使う欄です。国税庁の令和8年分の税額表は、日々雇い入れられる人が労働した日または時間で算定され、労働した日ごとに受ける給与と定義しています。同じ会社から継続して2か月を超えて支払われるようになると、その超えた期間の給与は丙欄でなく甲欄か乙欄で計算します。

令和8年分の日額表では、社会保険料等を引いた後の日額が9,800円未満なら丙欄の税額は0円です。日給1万円で8円、1万2,000円で79円、1万5,000円で193円です。日給1万2,000円なら、扶養親族のいない人の甲欄は420円、乙欄は2,440円なので、丙欄はかなり低い水準です（出典：[国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表 日額表」](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/08-14.pdf)）。

丙欄の人は扶養控除等申告書を出していないので、年末調整の対象になりません。たとえば社会保険料等の控除がない日給1万2,000円で、60日すべて丙欄が適用されたとします。給与収入は72万円、源泉徴収税額は79円×60日で4,740円です。ほかに所得がなければ給与収入178万円以下で所得税はゼロなので、確定申告すれば4,740円が全額戻ります。反対に、複数の警備会社から丙欄で年間を通じて給与を受けると、給与の合計が150万円と社会保険料控除などの合計を超えた時点で申告不要の例外（同法121条1項2号ロ）から外れます。そのうえで年税額が出れば申告義務があり、丙欄の税額は低いため追加の納付になることもあります。

## 警備会社を掛け持ちしたときの申告と働き方の注意点

警備会社の掛け持ちを禁じる規定は警備業法にありません。ただし税金、教育、労働時間の3点で1社勤務とは扱いが変わります。

### 掛け持ち給与の20万円基準と申告不要の例外

掛け持ちでは、扶養控除等申告書を出した1社が甲欄で年末調整を行い、2社目以降は乙欄で源泉徴収します。給与の総額が2,000万円以下であることを前提に、所得税法121条1項2号イにより、乙欄の給与（従たる給与）と給与以外の所得の合計が20万円以下なら申告は不要です。20万円を超えても、同号ロにより給与の総額が150万円と社会保険料控除などの所得控除の合計以下で、給与以外の所得が20万円以下なら申告は不要です。どちらにも当たらず年税額が出る場合に申告が必要になります（出典：[国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)）。

乙欄では、社会保険料等を引いた後の月額が10万5,000円未満でも、原則としてその3.063%が引かれます。甲欄なら税額0円の金額です。乙欄の給与は年末調整されないため、申告義務がない人でも、確定申告をすれば引かれすぎた分が戻ることがあります。乙欄の税額と還付の時期は「[ダブルワーク・副業の確定申告｜乙欄で引かれた所得税が戻る条件と還付金の振込時期](/column/details/11411/)」で詳しく計算しています。

### 2社目でも受ける新任教育と労働時間の通算

警備業者は、新たに警備業務に従事させる警備員に基本教育と業務別教育を行う義務があります（警備業法21条2項、警備業法施行規則38条）。掛け持ちで2社目に登録した場合も、その会社で警備員教育を受けてから現場に出るのが原則です。警備業務検定の合格証明書を持つ警備員は基本教育の対象から外れるなど、資格によって教育の範囲が変わります。

労働基準法38条1項により、事業場が異なっても労働時間は通算されます。A社で8時間の日勤をした日にB社で夜間の施設警備に入れば、B社での勤務は法定時間外労働として扱われる可能性があります。

### 掛け持ち給与の住民税と特別徴収の原則

給与の住民税は勤務先が天引きする特別徴収が原則です。普通徴収（自分で納付）を選べるのは給与以外の所得にかかる住民税に限られ、2社とも給与の掛け持ちでは選べません（地方税法321条の3第2項）。本業の会社は、自社の給与に見合わない住民税額から掛け持ちに気づくことがあります。住民税の計算は「[住民税はいくら？年収別早見表と均等割・所得割の内訳、市民税所得割額の確認方法【令和8年度】](/column/details/11596/)」を参照してください。

## 業務委託・フリーランスの警備員と警備業法・所得区分

求人には「業務委託の警備員」「フリーランス警備員」という表現も見られます。税金の話の前に、警備業法上の立場を確認しておく必要があります。

### 個人による警備業の請負と公安委員会の認定要件

警備業法2条は、他人の需要に応じて行う警備業務を営業として行うことを「警備業」、同法4条の認定を受けて警備業を営む者を「警備業者」、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事する者を「警備員」と定義しています。個人が自分の名義でイベント主催者や工事会社から直接警備を請け負うなら、それは警備業です。主たる営業所を管轄する公安委員会の認定が必要になり、認定を受けずに営むと100万円以下の罰金の対象です（同法57条1号、出典：[e-Gov法令検索「警備業法」](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117)）。

認定の申請には個人申請の区分があり、個人でも警備業者になれます。ただし、営業所と警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任できることが要件で（同法3条9号）、認定の有効期間は5年です。警備会社に雇われたり、その指揮のもとで現場に入ったりして警備業務に従事する人は、同法の「警備員」（警備業者の使用人その他の従業者）にあたります。自ら認定を受けた警備業者として請け負う場合とは立場が異なります。

### 業務委託契約でも給与と判定される4つの事情

業務委託契約の報酬が給与か事業の収入かは、契約の名称でなく実態で判断します。国税庁の[消費税法基本通達1-1-1](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm)は、区分が明らかでないときに総合勘案する事情として4つを挙げています。下の表は、それぞれを警備の現場に当てはめた確認点です。

| 通達の判断事情    | 警備現場での確認点     | 給与寄りになる例     |
| ---------- | ------------- | ------------ |
| 他人の代替を容れるか | 自分の代わりを立てられるか | 欠勤時は会社が手配    |
| 指揮監督を受けるか  | 配置・休憩の指示の有無   | 隊長の指示で配置換え   |
| 不可抗力時の報酬請求 | 途中中止時の実施分の扱い  | 実施分の日当を請求できる |
| 材料・用具の供与   | 制服・誘導灯・無線の負担  | 会社から貸与       |

給与と判定されると、本人は経費を計上できず、青色申告も使えません。支払った会社の側には源泉徴収の義務が生じ、扶養控除等申告書を出していれば年末調整の対象にもなります。業務委託として申告する前に、契約書と現場での働き方がずれていないかを確認しておきます。

### 警備の請負報酬の源泉徴収と確定申告による精算

所得税法204条1項は、報酬から源泉徴収する対象を原稿料・講演料、弁護士や税理士などの士業、診療報酬、外交員・集金人、芸能、ホステス等、契約金、賞金に限って列挙しています。警備の報酬はこの列挙にありません。業務委託で警備業務を請け負った報酬が10.21%天引きされないのはこのためで、その年の所得税は確定申告で精算します。前年分の所得税をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上なら、7月と11月に予定納税で前払いし、確定申告で差額を精算します。

報酬から交通費や自前の装備などの経費を引いた所得が、基礎控除などの所得控除の合計を超えて所得税が出るなら申告が必要です。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円です。経費にできる範囲と所得控除の一覧は「[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)」、事業所得と雑所得の分け方は「[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)」にまとめています。

事業所得について青色申告の承認を受け、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内にe-Taxで申告すれば、令和8年分は最高65万円の青色申告特別控除を受けられます。令和9年分からは65万円の控除にe-Taxでの申告が必須となり、優良な電子帳簿の保存などを満たすと75万円になります。インボイスの登録をすると消費税の申告も必要になるため、警備会社から登録を求められたら、「[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)」で納税額を確認してから判断します。

## 警備員が確定申告で税金を取り戻せる場面

申告義務がなくても、次のような年は申告すると所得税が戻ることがあります。

- 年の途中で警備会社を辞め、12月までに再就職せず年末調整を受けていない
- 日雇い（丙欄）や掛け持ち先（乙欄）で所得税を引かれ、年間の給与収入が178万円以下だった
- 保険金などの補てん額を差し引いた医療費が10万円（総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%）を超えた、またはふるさと納税で6自治体以上に寄附した

給与所得者には特定支出控除もあります。職務に直接必要な資格の取得費や研修費などの合計が給与所得控除額の2分の1を超えると、その超えた分を確定申告で控除できます（所得税法57条の2）。給与支払者の証明が要るうえ、給与収入300万円なら給与所得控除は98万円で、49万円を超える自己負担が必要です。会社から非課税で補てんされた部分は特定支出に含まれないため、交通誘導警備業務検定などの費用を会社が負担した場合は対象外です。還付申告の期限と手続きは「[還付申告とは？確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限](/column/details/11534/)」で確認できます。

## 警備員の確定申告の必要書類と期限・ペナルティ

### 雇用・業務委託別の確定申告必要書類

雇用されていた警備員は、その年に給与を受けた全ての会社の源泉徴収票をそろえます。日雇いで働いた会社の分も必要です。源泉徴収票は所得税法226条で給与の支払者に交付が義務づけられており、請求しても交付されないときは、本人の納税地の税務署に源泉徴収票不交付の届出書を出します。業務委託の警備員は、報酬の支払明細と帳簿、経費の領収書を用意します。控除を受ける場合は、医療費の明細書、寄附の受領証明書、保険料の控除証明書を加えます。

申告書は国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Tax、郵送、税務署への持参のいずれかで提出します。マイナンバーカードがあれば、スマートフォンで源泉徴収票をカメラで読み取り、そのままe-Taxで送信できます。手順は「[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](/column/details/11286/)」で説明しています。

### 令和8年分の申告期限と申告しなかったときの加算税

令和8年分の確定申告期間は2027年2月16日から3月15日までで、納税の期限も3月15日です。還付申告だけなら期間に関係なく2027年1月1日から5年間提出できます。申告が遅れたり所得を少なく申告したりすると、本来の税額に加算税と延滞税が上乗せされます。

| 区分               | 割合                             |
| ---------------- | ------------------------------ |
| 無申告加算税（調査による決定等） | 50万円以下15%・300万円以下20%・300万円超30% |
| 調査通知前の自主的な期限後申告  | 5%                             |
| 延滞税              | 納期限の翌日から2か月以内と2か月超で異なる年率       |

無申告加算税は国税通則法66条で定められ、調査通知の前に自主的に期限後申告をすれば5%で済みます（同条8項）。調査通知の後でも決定を予知する前なら10%（50万円超の部分は15%）です。延滞税の割合は年ごとに改定されるため、実際に納付が遅れた期間の割合を国税庁の延滞税の割合のページで確認します。掛け持ち先や日雇い先の給与を合算し忘れると、各社が市区町村へ提出する給与支払報告書などから把握され、後から差額を指摘されることがあります。

## よくある質問

### 警備員のアルバイトでも確定申告は必要ですか？

1社だけで働き年末調整を受けていれば、給与以外の所得が20万円以下である限り不要です。掛け持ち先の給与と給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は原則として申告が必要で、年の途中で辞めて年末調整を受けていない場合は、申告すると還付を受けられることがあります。

### 警備会社を掛け持ちしたら確定申告は必要ですか？

2社目以降の年末調整されなかった給与（乙欄）と給与以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として必要です。ただし給与の総額が150万円と社会保険料控除などの合計以下で、給与以外の所得が20万円以下なら不要です。不要な場合でも、乙欄で引かれた所得税は年末調整されないため、申告すれば戻ることがあります。住民税は2社とも給与なら普通徴収を選べません。

### 日雇いの警備バイトで引かれた所得税は戻ってきますか？

戻ることがあります。丙欄の給与は年末調整の対象外なので、確定申告で精算します。令和8年分は給与収入178万円以下でほかに所得がなければ所得税はゼロのため、丙欄で引かれた全額が還付されます。還付申告は2027年1月1日から5年間出せます。

### 業務委託の警備員は確定申告が必要ですか？

経費を引いた所得から所得控除を差し引いて所得税が出るなら必要です。警備業務の請負報酬は源泉徴収の対象外なので、年間の税額を確定申告で精算します。ただし実態が雇用に近い場合は給与と判定されることがあり、個人で直接警備を請け負うには警備業法の認定が要ります。

### 警備員の確定申告に必要なものは何ですか？

給与を受けた全社分の源泉徴収票、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類（マイナンバーカードなら1枚で足ります）、還付金の振込先口座です。業務委託の報酬がある人は支払明細と帳簿、控除を受ける人は医療費の明細書や寄附の受領証明書を加えます。

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出典: [警備員の確定申告｜日雇い・掛け持ち・業務委託で分かれる要否と還付【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11786/>)（株式会社一創）
