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title: "セラピストの確定申告｜業務委託・副業はいくらから？家内労働者の69万円特例と経費・期限【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11785/"
published: 2026-04-15
updated: 2026-10-27
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# セラピストの確定申告｜業務委託・副業はいくらから？家内労働者の69万円特例と経費・期限【令和8年分】

リラクゼーションサロンの業務委託、自宅サロン、出張施術、会社員の副業。どの働き方でも、雇用契約ではなく施術の報酬として受け取るお金は、原則として源泉徴収されません。所得税法204条1項が列挙する報酬に、施術の報酬が入っていないためです。年末調整もないので、所得が控除の合計を超えた年は自分で確定申告をして納めます。

この記事では令和8年分（2027年2月16日〜3月15日に申告）の制度で、申告が必要になる条件、経費が少ない業務委託セラピストに効く家内労働者等の特例、勘定科目と経費の線引き、売上の記録、個人事業税と消費税の扱いを順に整理します。開業前の準備や資格・保険の論点は[個人事業主のセラピスト保険と開業準備｜協会の年会費・補償比較と無資格の線引き](/column/details/11728/)で扱っています。

## まとめ：セラピストの確定申告で押さえる要点

- サロンと業務委託契約を結んで報酬を受けるセラピストは、税金の上では個人事業主です。施術報酬は源泉徴収されないので、納税資金は自分で積み立てます。
- 専業なら、所得（売上から経費を引いた額）が所得控除の合計を超えれば申告が必要です。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円です。
- 1つのサロンに継続して施術を提供している人は、家内労働者等の特例で、実際の経費が少なくても69万円まで経費にできる可能性があります。この特例に該当する所得だけの人は、必要経費69万円と基礎控除104万円により、年間収入173万円以下なら所得税はかかりません。会社員の副業のように給与収入が69万円以上あると使えません。
- 給与収入が2,000万円以下で、1か所からの給与が源泉徴収の対象となる会社員は、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下なら原則として所得税の申告は不要です。住民税の申告は別に必要です。
- 開業届の期限は令和8年1月1日から「その年分の確定申告期限まで」に変わりましたが、青色申告承認申請は開業から2か月以内（1月15日までの開業はその年の3月15日まで）のままです。
- 令和9年分から、青色申告特別控除65万円はe-Taxでの提出が条件になります。
- キャンセル料は原則として消費税の対象外、指名料と店販品は課税売上です（課税事業者の場合）。簡易課税を選んだ場合、施術は第5種（みなし仕入率50%）、店販品は第2種（80%）です。

## セラピストに確定申告が必要になる条件

申告の要否は、雇用か業務委託か、専業か副業かで判定の式が変わります。どの場合も、判定に使うのは売上ではなく、売上から経費を引いた所得です。

### 業務委託のセラピストは個人事業主：雇用との見分け方

サロンと雇用契約を結び、報酬が「給与」として支払われ源泉徴収票が届くなら、給与所得です。1か所からの給与で年末調整が済み、ほかに申告する事情がなければ確定申告は要りません。一方、業務委託契約で施術1回ごとの歩合や報酬を受けるなら、サロンの従業員ではなく、自分で事業を営む個人事業主として申告します。大手チェーンの店舗で働いていても、日払いで受け取っていても同じです。

所得税法28条の給与所得に当たるかは、契約書の名称だけでは決まりません。勤務時間や施術方法への指揮命令の有無、報酬の決め方、用具を誰が負担するかといった実態でも判断されます。契約書と報酬明細は、所得区分を説明する材料として保存しておきます。

### 専業セラピストの申告要否：所得と所得控除による判定

所得税法120条は、所得の合計額が所得控除の合計額を超えて税額が出る人に確定申告を求めています。令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円です。

たとえば業務委託の報酬が年240万円、オイル・タオル・交通費などの経費が40万円なら、事業所得は200万円です。青色申告特別控除を使わず、所得控除が基礎控除104万円と社会保険料控除40万円だけなら、課税所得は56万円で申告が必要です。この例は、次の章の家内労働者等の特例を使うと所得が171万円まで下がります。

住民税の基礎控除は43万円のままです。所得税の申告が不要な水準でも、住民税の申告は必要になる場合があります。多くの市区町村は、所得の申告がないと国民健康保険料の軽減を判定できないと案内しているので、所得が低い年も申告しておくと軽減の判定に所得が反映されます。

### 会社員の副業セラピスト：20万円ルールと住民税の申告

給与収入が2,000万円以下で、1か所から受ける給与について年末調整を受けている会社員は、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です（所得税法121条1項1号）。週末に業務委託で月3万円（年36万円）の報酬を受け、経費が年18万円なら、所得は18万円なので申告は不要です。

- 住民税には20万円ルールがありません。所得税の申告をしないときも、市区町村へ住民税の申告をします。
- 医療費控除や、ワンストップ特例を使わないふるさと納税の寄附金控除で確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も申告書に含めます。
- 2か所以上から給与を受けている場合は121条1項2号の別の判定です。[ダブルワークの確定申告｜バイト掛け持ちで乙欄の所得税が戻る条件と還付の時期【令和8年分】](/column/details/11411/)で解説しています。

副業の所得区分と20万円ルールの細かい条件は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)にまとめています。

## 施術報酬が源泉徴収されない理由と納税資金の準備

所得税法204条1項は、源泉徴収の対象を8つの号で列挙しています。原稿料・デザイン料・講演料（1号）、弁護士や税理士などの士業（2号）、診療報酬（3号）、外交員・モデル・集金人など（4号）、芸能（5号）、ホステス等（6号）、契約金（7号）、賞金（8号）です。サロンから受け取る施術の報酬は、どの号にも入っていません。メンズエステやリラクゼーションチェーンなど業態が違っても、業務委託の施術報酬であれば同じです。

例外は、セラピスト向けの講座やスクールで講師をした報酬です。所得税法施行令320条1項が1号の対象に「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬」を加えているため、源泉徴収義務のある支払者から受け取る講師料は、1回の支払額100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%の源泉徴収が行われます。

施術報酬から所得税が前払いされていない以上、翌年3月15日までに1年分をまとめて納めることになります。さらに、前年分の税額を基にした予定納税基準額が15万円以上になると、7月と11月に予定納税が求められます。毎月の報酬が入った時点で、見込みの所得税・住民税・国民健康保険料の分を別の口座へ移しておくと、申告後に資金が足りなくなる事態を避けられます。

## 家内労働者等の特例：業務委託セラピストの適用条件と69万円の必要経費

業務委託のセラピストは、タオルやオイルをサロンが用意するため、自分で払う経費が年数万円しかないことがよくあります。そこで確認したいのが、租税特別措置法27条の家内労働者等の特例です。国税庁の[No.1810 家内労働者等の必要経費の特例](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)によると、実際の経費が69万円未満でも、所得の計算上は69万円まで必要経費が認められます（令和7年分は65万円）。69万円は令和8年12月1日施行の改正後の金額で、令和8年分から適用されます。

対象の「家内労働者等」には、家内労働法の家内労働者や外交員のほか、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が含まれます。1つのサロンと業務委託契約を結び、継続して施術を提供しているセラピストは、この類型に当たる可能性があります。一方、自宅サロンで不特定の個人客を相手にしている場合は「特定の者」への役務提供とは言いにくくなります。複数のサロンを掛け持ちしている場合も含め、自分の働き方が当たるかは、申告前に税務署で確認するのが確実です。

| 前提（業務委託報酬240万円・社会保険料控除40万円） | 実際の経費で計算 | 特例を適用    |
| --------------------------- | -------- | -------- |
| 必要経費                        | 40万円     | 69万円     |
| 事業所得                        | 200万円    | 171万円    |
| 課税所得（基礎控除104万円）             | 56万円     | 27万円     |
| 所得税（復興特別所得税込み）              | 2万8,500円 | 1万3,700円 |

注意点は3つあります。

- 給与の収入金額が69万円以上あると、この特例は使えません。会社員の副業セラピストは、ほぼ対象外です。給与収入が69万円未満なら、69万円から給与所得控除額を引いた残額と実際の経費を比べます。
- 特例で認められる経費は、その所得の収入金額が上限です。収入30万円なら経費も30万円までで、赤字にはできません。
- 実際の経費が69万円を超える人には関係ありません。自宅サロンで家賃や機器の経費がかかる人は、実額で計算します。

国税庁の同じページには、この特例に当たる所得だけの人は、年間の収入が173万円以下なら所得が基礎控除104万円以下になり所得税がかからないこと、収入131万円以下なら配偶者控除や扶養控除の対象になることも書かれています。

## 事業所得と雑所得の区分：事業の実態と帳簿保存による判定

施術の報酬は、事業所得か雑所得のどちらかに入ります。事業所得の赤字は原則として他の所得と損益通算でき、青色申告の承認を受ければ特別控除や純損失の3年間の繰越も使えます。雑所得の赤字は他の所得と損益通算できず、青色申告特別控除の対象にもなりません。

判断の目安は所得税基本通達35-2の注です。業務に係る雑所得になるのは「帳簿書類の保存がない場合（その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。）」とされています。300万円は、帳簿を付けていない人のうち例外的に事業所得と認める側の条件です。「売上300万円以下は雑所得」と読むのは誤りで、売上が少なくても帳簿を付けて継続的に施術しているなら事業所得と判断される余地があります。開業届の有無は、通達の判定要素に入っていません。

| 働き方          | 報酬の形        | 所得区分の目安       |
| ------------ | ----------- | ------------- |
| サロンに雇用       | 給与（源泉徴収票あり） | 給与所得          |
| サロンと業務委託（専業） | 報酬（源泉徴収なし）  | 事業の実態と帳簿保存で判定 |
| 会社員が週末に業務委託  | 報酬（源泉徴収なし）  | 帳簿保存なしは原則雑所得  |
| 自宅サロン・出張施術   | 顧客からの施術料    | 事業の実態と帳簿保存で判定 |

## 開業届と青色申告：提出期限と令和9年分からの特別控除

### 開業届と青色申告承認申請の期限の違い

開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）の期限は、所得税法229条の改正で令和8年1月1日から「その事実があつた日から一月以内」が「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」に変わりました。2026年中に開業したなら、2027年3月15日までに出せば期限内です。

青色申告承認申請書の期限は所得税法144条のままで、その年1月15日までに開業した場合や既に事業をしている場合は青色申告をしたい年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。開業届の期限まで待つと、その年の青色申告に間に合いません。2つは同時に出すのが確実です。アシスタントに給与を払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書を別に1か月以内に出します。

### 青色申告特別控除：令和8年分と令和9年分以後の控除額

改正後の租税特別措置法25条の2により、令和9年分から65万円の控除は確定申告書をe-Taxで期限内に送信した場合に限られます。65万円の要件に加えて、優良な電子帳簿の保存か、国税庁がデジタルシームレス保存と呼ぶ要件（国税庁長官の基準に適合するシステムの使用など）を満たし、必要な届出をすると75万円になります。

| 区分                  | 令和8年分  | 令和9年分以後 |
| ------------------- | ------ | ------- |
| 簡易帳簿                | 10万円   | 10万円    |
| 複式簿記＋紙で期限内提出        | 原則55万円 | 10万円    |
| 複式簿記＋e-Tax          | 65万円   | 65万円    |
| 複式簿記＋e-Tax＋優良な電子帳簿等 | 65万円   | 75万円    |

令和9年分以後は、前々年分の事業所得の総収入金額が1,000万円を超える人が簡易帳簿のままだと10万円の控除も受けられません。65万円を全額控除でき、減る課税所得に所得税率5%・住民税所得割10%がかかる場合、所得税（復興特別所得税込み）は約3.3万円、住民税は約6.5万円減ります。会計ソフトで複式簿記を付けてe-Taxで送る形にしておけば、令和9年分の改正後もそのまま65万円を受けられます。

生計を一にする15歳以上の家族が専従期間などの要件を満たす場合は、期限内に届出を行い、届出額の範囲内で実際に支払った給与のうち、労務の対価として相当な額を経費にできます（白色申告は事業専従者控除で配偶者86万円、それ以外50万円が上限）。届出の期限と配偶者控除との損得は[専従者給与とは？要件・届出といくらまで経費になるか、配偶者控除との損得【令和8年分】](/column/details/11441/)で計算しています。

## セラピストの必要経費と勘定科目

必要経費には、施術収入に直接対応する材料費などのほか、広告費や会計ソフト代など、事業運営に必要な販売費・管理費も含まれます。同じ物でも、仕事と私用の両方に使うなら按分が要ります。

### よく使う経費の勘定科目

勘定科目は法令で決まった名前があるわけではなく、毎年同じ科目に入れ続けることが大切です。セラピストの支出は、次の科目に分けて記録できます。たとえば、施術用タオル5,000円を現金で購入し、その年の経費にする場合の仕訳は「借方：消耗品費5,000円／貸方：現金5,000円」です。

| 支出の例                   | 勘定科目     |
| ---------------------- | -------- |
| アロマオイル・タオル・施術着・使い捨てシーツ | 消耗品費     |
| 販売用のオイルや化粧品の仕入れ        | 仕入（売上原価） |
| 出張施術の電車代・用具を運ぶタクシー代    | 旅費交通費    |
| 技術講習・セミナーの受講料          | 研修費      |
| 施術の教本・解剖学の書籍           | 新聞図書費    |
| 予約サイトの掲載料・チラシ・名刺       | 広告宣伝費    |
| 予約用スマートフォン・ネット回線（事業分）  | 通信費      |
| 自宅サロンの家賃（事業分）・レンタルサロン代 | 地代家賃     |
| キャッシュレス決済の手数料          | 支払手数料    |
| セラピスト協会の会費             | 諸会費      |

業務委託でサロンが報酬から備品代や手数料を差し引いている場合は、明細の差引前の総額を売上にし、差し引かれた額を経費に計上します。差引後の入金額だけを売上にすると、売上と経費の両方が少なく記録され、帳簿と明細が合わなくなります。

### 施術用品・器具：10万円・20万円・40万円の境目

オイルやタオルなどの消耗品は、原則として業務で消費した年の経費です。毎年おおむね一定量を買って経常的に消費する物は、継続して購入年の経費にする処理も認められます。施術ベッドや温熱機器のように何年も使う物は、取得価額で処理が分かれます。

- 10万円未満：使い始めた年に、事業使用分の全額を経費にできます。
- 10万円以上20万円未満：一括償却資産として3年で均等に経費化できます（白色申告でも可）。
- 青色申告者は少額減価償却資産の特例で、令和8年4月1日以後に取得した40万円未満の資産を、使い始めた年に全額経費にできます（年間合計300万円まで）。同年3月31日以前の取得分は30万円未満で、令和8年分は取得日で基準が分かれます（国税庁[No.2100 減価償却のあらまし](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)）。特例の期限は令和11年3月31日までです。

### 自宅サロンの家賃・光熱費の家事按分

自宅の一室を施術室にしている場合、家賃や電気代は事業で使った割合だけを経費にします。根拠は所得税法施行令96条で、所得税基本通達45-2により、業務に必要な部分が50%以下でも明確に区分できれば経費に算入できます。

- 家賃：施術室と待合スペースの床面積÷住居全体の床面積。60㎡の住まいで施術室が12㎡なら20%です。
- 電気代：施術時間とエアコン・照明の使用時間から割合を出します。
- 通信費：予約受付や集客に使うスマートフォンは、業務で使う時間の割合で按分します。

税務調査で問われるのは「なぜその割合なのか」です。間取り図と按分の計算メモ、予約記録を残しておきます。

### 研修費・資格取得費と否認されやすい費用

研修費は所得税基本通達37-24が基準で、業務の遂行に直接必要な技能や知識の習得のための費用で、通常必要とされるものが経費になります。いま行っている施術の技術を上げるセミナーや新メニューの講習は経費にしやすく、まだ行っていない業務を始めるための資格取得や、施術と関係の薄い自己啓発の講座は否認されやすくなります。

次の費用は否認されやすい典型です。

- 自分のための美容院代・エステ代・化粧品代、練習以外で自分が受けるマッサージ代
- 普段着としても着られる服（施術着やロゴ入りのユニフォームは経費にしやすい）
- 家族との食事代を「打ち合わせ」として計上したもの

経費と所得控除の違いや、1万円の経費で税金がいくら減るかは[個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](/column/details/11344/)で試算しています。

## 売上の記録と帳簿の保存：指名料・店販品・キャンセル料

売上は、サロンから届く報酬明細、予約サイトの入金明細、現金・キャッシュレス決済の記録から月ごとに集計します。計上する日付は、原則として施術を完了した日など、報酬を収入すべき日です。明細の発行日や入金日とは区別し、年末に未入金の報酬も計上します。現金主義の特例を適用する場合は別扱いです。施術料のほか、指名料、店販品の売上、講座の受講料も売上です。

キャンセル料は扱いが分かれます。消費税基本通達[5-5-2](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm)は、予約の取消しで受け取るキャンセル料は逸失利益に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に当たらないとしています。一方、取消しの時期にかかわらず一定額を受け取る「手数料」は役務提供の対価として課税されます。所得税の上ではどちらも売上（事業所得の収入）なので、帳簿では消費税の区分だけを分けて記録します。

帳簿と書類の保存期間は、国税庁[No.2070 青色申告制度](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm)によると青色申告者は原則7年間で、請求書・見積書・納品書などは5年間でよいとされています。白色申告者は、[No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm)で記帳制度に基づく帳簿が7年間、そのほかの帳簿と書類が5年間です。業務委託の報酬明細や精算書は、売上の根拠として保存します。メールや予約サイトで受け取った明細など、電子取引に当たるものは、紙への印刷だけで済ませず電子データも保存します。

## リラクゼーションサロンの個人事業税：業種と所得による課税判定

個人事業税は、地方税法が定める70の法定業種に当たる事業にだけかかる都道府県の税金です。セラピストに関係するのは第3種事業で、東京都主税局の税率表は「あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業」を税率3%としています。理容業・美容業は同じ第3種でも5%です。

1. 業種：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の資格で施術する人は、3%の業種に当たります。資格が要らないリラクゼーション、もみほぐし、アロマトリートメント、整体が「その他の医業に類する事業」に当たるか、ほかの業種に当たるか、どれにも当たらないかは、施術の内容を見て都道府県が判断します。開業届に何と書いたかではなく実態で判断されるので、事業所のある都道府県税事務所に確認します。
2. 金額：事業所得に青色申告特別控除を足し戻し、事業主控除290万円を引いた残りに税率を掛けます。年の途中で開業した場合、290万円は営業月数で月割りになります。

自宅サロンで売上500万円、経費150万円、青色申告特別控除65万円なら、所得税の事業所得は285万円です。個人事業税では65万円を足し戻して350万円とし、290万円を引いた60万円が課税標準です。3%の業種なら年1万8,000円、5%なら3万円、法定業種に当たらなければ0円です。1年を通じて営業し、足し戻した後の所得が290万円以下なら個人事業税はかからないので、業務委託で年240万円程度の報酬ならまず課税されません。業種一覧は[個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)にあります。

## 消費税とインボイス：簡易課税の事業区分と登録の判断

基準期間（2年前）の課税売上高が1,000万円以下のセラピストは、原則として消費税の免税事業者です。ただし特定期間の判定や課税事業者の選択届出で課税事業者になる場合があり、インボイス登録をすれば売上にかかわらず消費税の申告が必要です。個人事業者の消費税の申告・納付期限は3月31日です。

### 簡易課税の事業区分：施術は第5種・店販品は第2種

簡易課税制度では、売上に係る消費税額にみなし仕入率を掛けた額を仕入控除税額とし、売上に係る消費税額から差し引いて納税額を計算します。適用には、原則として事前の届出と、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要です。国税庁[No.6509 簡易課税制度の事業区分](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm)では、サービス業は第5種事業でみなし仕入率50%、消費者への小売は第2種事業で80%です。リラクゼーションの施術は、総務省の日本標準産業分類で[細分類7893「リラクゼーション業（手技を用いるもので医業類似行為を除く）」](https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/7893)（大分類N 生活関連サービス業）に当たり、第5種になります。同じ店でオイルや化粧品を個人客に売った分は第2種なので、売上を区分して記録しておかないと、すべて低い方の50%で計算されます。

### インボイス登録の判断基準：個人客の割合と委託元の課税方式

自宅サロンや出張施術の顧客が個人であれば、相手は仕入税額控除を使わないので、インボイスを求められることはまずありません。判断が分かれるのは、サロンや企業から業務委託を受けている場合です。委託元が本則課税なら、免税事業者のセラピストに払った報酬は仕入税額控除が段階的に縮小する経過措置の対象になり、登録や報酬の見直しを求められることがあります。委託元が簡易課税なら、インボイスの有無は委託元の納税額に影響しません。

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者向けの特例は、令和9年分から切り替わります。2割特例は個人事業者は令和8年分の申告が最後で、令和9年分・令和10年分は個人事業者のみが対象の3割特例になります。3割特例には基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの適用条件があり、登録者全員が使えるわけではありません（国税庁[令和8年度税制改正特集](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm)）。3割特例を使える人で報酬が年330万円（税込）なら、売上の消費税額30万円×3割で納税額は9万円です。2割特例が終わった後の簡易課税の届出期限は[インボイス2割特例の終了後はどうなる？法人・個人別の切替先と簡易課税の届出期限、会計システムの設定変更【2026年10月】](/column/details/18776/)、売上1,000万円を超えた場合は[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)で解説しています。

## 所得控除で手残りを増やす：社会保険料・小規模企業共済・iDeCo

経費にならない支出でも、所得控除として所得から差し引けるものがあります。

- 社会保険料控除：その年に支払った国民健康保険料と国民年金保険料の全額です。国民年金保険料は令和8年度の定額で月17,920円です。書き方は[国民健康保険料は社会保険料控除で全額控除｜確定申告・年末調整の書き方と証明書不要の理由【令和8年分】](/column/details/11700/)を参照してください。
- 小規模企業共済：加入資格を満たす個人事業主は、月1,000円〜7万円の掛金全額を所得控除にできます。会社等に常時雇用されている給与所得者は、副業を理由に新規加入できません。受取額は[個人事業主の退職金は小規模企業共済｜7万円20年の受取額と元本割れの節目](/column/details/11443/)で確認できます。
- iDeCo：国民年金の第1号被保険者の掛金上限は、国民年金基金や付加保険料との合算で月6.8万円です。2026年12月分から月7.5万円に上がりますが、引き落としは2027年1月なので、令和8年分の控除額は従来の上限で計算します。

所得控除は所得税と住民税を下げますが、国民健康保険料の所得割は下げません。国保料まで下げたいなら、経費の計上漏れを潰す方が効きます。

## 令和8年分の確定申告：提出手順と2027年3月15日の期限

令和8年分の確定申告期間は、2027年2月16日（火）から3月15日（月）です。納税の期限も3月15日です。

1. 売上の集計：報酬明細・入金明細・現金売上を月ごとに合計し、消費税の区分（課税・不課税）も付けます。
2. 経費の整理：領収書とカード明細を勘定科目ごとに分け、家事按分の割合を確定させます。家内労働者等の特例を使うなら、実際の経費と69万円を比べます。
3. 決算書等の作成：青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を作ります。業務に係る雑所得は、前々年のその業務の収入が1,000万円を超える場合に収支内訳書を添付します。
4. 申告書の作成：事業所得は第一表の事業所得欄（営業等）に、業務に係る雑所得は雑所得欄（業務）に入力します。会社員の副業なら給与所得と源泉徴収票の金額も入れます。
5. 提出と納税：申告書を提出し、納付すべき税額を期限までに納めます。令和9年分以後の65万円控除には、青色申告の承認、複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内のe-Tax提出などが必要です。スマートフォンからの手順は[e-Taxのスマホ対応機種一覧はどこ？Android・iPhoneの条件と確定申告のやり方【2026年10月】](/column/details/11286/)にまとめています。

期限を過ぎると延滞税に加えて無申告加算税がかかります。国税庁[No.2024 確定申告を忘れたとき](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)によると、調査の事前通知前に自主的に期限後申告すれば5%、事前通知後で調査前なら10〜25%、調査を受けた後なら15〜30%です。法定申告期限から1か月以内に自主申告し、税額を法定納期限までに全額納付しているなど所定の要件をすべて満たせば、無申告加算税はかかりません。遅れても、気づいた時点ですぐに出すのが最も負担が軽くなります。

帳簿の付け方を含む申告全体の手順は[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)で詳しく説明しています。

## よくある質問

### メンズエステのセラピストも確定申告が必要ですか？

申告が必要かは、業態名ではなく所得額や働き方で決まります。メンズエステでも、独立した立場で業務委託の施術報酬を受ける場合は、ほかのリラクゼーションサロンと同じ基準で判定します。報酬は源泉徴収されず、店が支払調書を出していなくても、所得が控除の合計を超えれば申告します。日払いの現金で受け取っていても、店の帳簿に支払が残るので、無申告は税務調査で把握されることがあります。

### セラピストの事業区分は何ですか？

場面によって答えが違います。消費税の簡易課税では施術が第5種事業（みなし仕入率50%）、店販品は第2種事業です。総務省の日本標準産業分類ではリラクゼーション業（細分類7893）、資格者によるあん摩マッサージ指圧などは医療、福祉の療術業です。個人事業税の業種は都道府県が施術の実態で判断します。開業届の「職業」欄は「セラピスト」「リラクゼーション業」など実態が分かる書き方でかまいません。

### 副業のセラピスト収入を会社に知られずに申告できますか？

確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶと、副業分の住民税は勤務先の給与天引き（特別徴収）に合算されず、自宅に届く納付書で納めます。副業の所得が給与所得の場合はこの選択はできず、市区町村によって扱いも異なります。就業規則で副業が認められているかは別に確認が必要です。

### 開業届を出し忘れたまま1年たちました。確定申告はできますか？

できます。確定申告は開業届の有無に関係なく、所得があれば行う手続きです。令和8年1月1日以後の開業届の期限は確定申告期限までなので、2026年中の開業なら2027年3月15日までに出せば期限内です。青色申告承認申請は開業から2か月（1月15日までの開業なら3月15日）が期限なので、過ぎていればその年は白色申告になり、翌年分からの青色申告に向けて翌年3月15日までに申請します。

### 夫の扶養内でセラピストとして働くには、いくらまでに抑えればいいですか？

所得税の配偶者控除は、令和8年分では妻の合計所得金額62万円以下に加え、控除を受ける夫の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にすることなどが条件です。夫の所得上限は配偶者特別控除にも適用されます。業務委託の報酬で家内労働者等の特例を使える場合、国税庁No.1810によると収入131万円以下なら配偶者控除の対象になります（69万円の経費＋62万円）。所得が62万円を超えても133万円以下なら配偶者特別控除が段階的に受けられます。健康保険の被扶養者は年収130万円未満が目安ですが、事業収入から何を差し引いて判定するかは夫の加入する健康保険組合ごとに異なるので、事前に確認します。

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出典: [セラピストの確定申告｜業務委託・副業はいくらから？家内労働者の69万円特例と経費・期限【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11785/>)（株式会社一創）
