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title: "コンパニオンの確定申告｜給与か報酬かの見分け方と源泉徴収「5,000円×日数」【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11754/"
published: 2026-04-13
updated: 2026-10-10
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# コンパニオンの確定申告｜給与か報酬かの見分け方と源泉徴収「5,000円×日数」【令和8年分】

宴会やパーティーで働くコンパニオンの確定申告は、派遣事務所から受け取るお金が「給与」か「報酬」かで手順がまったく変わります。報酬なら、天引きされた所得税は「5,000円×計算期間の日数」を差し引いた残りに10.21%を掛けた額で、確定申告をすれば払いすぎの分が戻る仕組みです。この記事では、令和8年分（2026年分）の基礎控除104万円と、コンパニオンに当てはまる可能性がある必要経費69万円の特例を前提に、申告が必要になる収入のラインと計算の手順を整理します。

## まとめ：コンパニオンの確定申告で押さえる令和8年分の要点

- 派遣事務所から報酬として受け取り、働き方の実態も業務委託なら事業所得か雑所得です。年末調整がないため、申告の要否は自分で判断します。源泉徴収票が出ないことだけでは、給与か報酬かは決まりません。
- 報酬の源泉徴収は、1回の支払額から「5,000円×計算期間の暦日数」を引いた残りに10.21%。月24万円の計算例では日払いの天引きが月締めの約2倍になりますが、最終的な所得税は年間の所得から計算し、確定申告で精算します。
- 令和8年分の基礎控除は、居住者の場合、合計所得489万円以下なら104万円。ほかに所得がなく、報酬の所得（収入−経費）が104万円以下なら所得税はかからず、天引きされた分は還付申告で全額戻ります。
- 1つの事務所から継続的に仕事を受けている人は「家内労働者等」として必要経費を69万円まで認める特例の対象になりえます。この特例に該当する所得しかなければ、報酬173万円以下で本人の所得税はゼロです。報酬131万円以下なら、親の扶養控除や配偶者の配偶者控除の所得要件を満たします。
- 本業の勤務先1か所から源泉徴収対象の給与を受け、給与収入が年2,000万円以下で年末調整済みの場合、副業のコンパニオン報酬を含む給与・退職所得以外の所得が合計20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別に要ります。
- 申告・納税義務があるのに期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。無申告加算税は申告時期などで異なり、延滞税も延滞する暦年の税率で計算します。事務所は年50万円を超える報酬を支払調書で税務署に届け出ています。

## コンパニオンの仕事の種類と、給与・報酬の見分け方

### 宴会（バンケット）コンパニオンとイベントコンパニオンの違い

コンパニオンと呼ばれる仕事は大きく2つあります。ホテルや旅館の宴会、パーティーで客の席について酌や会話をする宴会コンパニオン（バンケットコンパニオン）と、展示会やモーターショー、商品キャンペーンで受付や商品説明をするイベントコンパニオンです。

税金の扱いで区別が要るのは前者です。国税庁タックスアンサー[No.2807](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm)（令和8年4月1日現在法令等）は、バンケットホステス・コンパニオン等を「ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で行われるパーティー等の飲食を伴う会合において、専ら客の接待等の役務の提供を行うことを業務とする人」と定め、その人たちをホテルや旅館に派遣する事業者が報酬を支払う場合を、ホステス等の報酬として源泉徴収の対象に含めています。国税庁「令和8年版 源泉徴収のあらまし」も同じ定義で所得税法204条1項6号の報酬に含めたうえで、宴会場で働く配膳人やバーテンダーの報酬はこの区分に該当しないとしています。飲食を伴わない展示会の仕事はこの定義に入らないので、イベントコンパニオンの報酬に後述の「5,000円×日数」の計算がそのまま当てはまるとは限りません。どの区分で天引きされているかは支払明細で確認してください。

### 契約と働き方の実態で分かれる3つの形態

支払明細や源泉徴収票は確認資料ですが、給与か報酬かは契約書の名称や書類だけでなく、指揮監督や時間的な拘束など実際の働き方で判断します。

| 働き方            | 受け取るもの   | 天引き                | 所得区分       |
| -------------- | -------- | ------------------ | ---------- |
| 事務所やホテルに雇用     | 給与・源泉徴収票 | 源泉徴収税額表            | 給与所得       |
| 派遣事務所に登録（業務委託） | 報酬・支払明細  | 5,000円×日数控除後10.21% | 事業所得または雑所得 |
| 個人で直接受注        | 報酬       | 原則なし               | 事業所得または雑所得 |

2つ目は、事務所に登録して案件ごとに業務を受託し、報酬から所得税が差し引かれる形です。実態も業務委託であれば、所得は事業所得または雑所得に区分されます。年末調整の対象にはならず、年間の所得・控除・源泉徴収税額から申告の要否を判断します。逆に事務所の給与だけで、年末調整により納税が完了していれば、通常は確定申告は不要です。源泉徴収票があっても、年末調整が未済の場合などは申告の要否を確認します。

3つ目の「個人で直接受注」に源泉徴収がないのは、所得税法204条2項3号が、ホステス等の報酬のうちバー等の経営者以外から支払われるものを源泉徴収の対象から外しているためです。客から直接受け取るチップもこれにあたり、天引きされない代わりに全額を自分で収入に計上します。キャバクラなど店舗で働くホステスとの比較は[キャバ嬢はなぜ個人事業主なのか｜雇用形態の見分け方と令和8年分の確定申告](/column/details/11730/)で扱っています。

## 確定申告が必要になる収入のライン（令和8年分）

### 報酬型の申告義務と所得控除・源泉徴収税額による判定

報酬で働くコンパニオンの所得は、報酬の合計から必要経費を引いた額です。令和8年度の税制改正で、令和8・9年分の基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円になりました（国税庁「[令和8年度 源泉所得税の改正のあらまし](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)」）。ほかに所得がなく、報酬の所得が104万円以下なら所得税はかからず、確定申告の義務もありません。社会保険料控除などほかの所得控除があれば、税額が出始める所得はその分だけ高くなります。

ただし報酬から天引きされている所得税は、申告しない限り戻りません。所得税がゼロになる人は、還付申告をすれば源泉徴収された全額が戻ります。所得税がかかる人でも、源泉徴収税額が年間の所得税額を上回れば、申告義務の有無にかかわらず差額が還付されます。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。

### 会社員の報酬型副業と所得20万円以下の申告不要制度

昼は会社員で、週末だけ宴会コンパニオンをする場合は所得税法121条1項の申告不要制度が関係します。給与収入が2,000万円以下で、勤務先1か所から受ける給与がすべて源泉徴収の対象となり、年末調整を済ませている場合、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は要りません。20万円は報酬の額ではなく、報酬から経費を引いた所得の額です。

注意点は2つあります。1つは、事務所から天引きされた所得税を取り戻すには申告が必要で、その場合は20万円以下の所得も申告に含めなければならないこと。もう1つは、住民税にはこの20万円の基準がなく、所得税の申告をしない場合は市区町村へ住民税の申告をする必要があることです。コンパニオンの仕事が給与で、会社員の給与と合わせて2か所から給与を受けている場合は扱いが変わります。乙欄で引かれた所得税の戻り方は[ダブルワーク・副業の確定申告｜乙欄で引かれた所得税が戻る条件と還付金の振込時期](/column/details/11411/)を参照してください。

### 事業所得と雑所得を分ける事業規模と帳簿保存

報酬が事業所得か雑所得かは、所得税基本通達35-2に従い、仕事の規模や継続性などから社会通念上の事業に当たるかを判断します。帳簿の保存だけで事業所得になるわけではありません。本業として継続的に仕事を受け、帳簿書類を保存していることは事業所得の判定材料になります。事業所得に該当すれば原則として赤字の損益通算ができ、青色申告の承認を受けて所定の要件を満たせば青色申告特別控除も使えます。会社員の週末だけの仕事で帳簿もない場合は雑所得になるのが一般的です。判定の詳しい基準は[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)にまとめています。

## 源泉徴収「5,000円×日数」の計算と、締め方で変わる天引き額

### 所得税法205条2号と施行令322条が定める計算式

ホステス等の報酬は所得税法204条1項6号の源泉徴収の対象で、税額は205条2号により「政令で定める金額を控除した残額」に10%を掛けて計算します。政令（所得税法施行令322条）が定める控除額は「同一人に対し一回に支払われる金額」について「五千円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」です。復興特別所得税を合わせた実際の税率は10.21%になります。

同じ支払者から同月中に給与等の支払がない場合の源泉徴収額 =（1回の支払額 − 5,000円 × 計算期間の日数）× 10.21%（差引額が0円以下なら源泉徴収額は0円、1円未満切り捨て）

同じ事務所から給与も受け取っている場合は、5,000円×日数からその期間の給与の額を差し引いた金額が控除額になります（322条の括弧書き）。また、No.2807は報奨金や衣装代、深夜に帰宅するためのタクシー代も源泉徴収の対象となる報酬に含むとしています。事務所が出したタクシー代は経費の立替ではなく報酬として扱われるので、確定申告では収入に含め、実際にかかった交通費を経費に計上します。

### 月額報酬24万円の日払い・月締め別の源泉徴収額

控除額は「1回の支払」ごとに計算するため、報酬をどう締めて払うかで天引きされる額が変わります。9月（30日）に1回2万円の宴会に12回入り、合計24万円を受け取った場合で比べます。

| 締め方      | 1回の支払と控除額         | 1回の源泉徴収額 | 9月の合計   |
| -------- | ----------------- | -------- | ------- |
| 日払い（12回） | 2万円 − 5,000円×1日   | 1,531円   | 18,372円 |
| 月締め（1回）  | 24万円 − 5,000円×30日 | 9,189円   | 9,189円  |

日払いでは1回あたり5,000円しか控除されないのに対し、月締めは出勤していない18日分も含めた15万円が控除されるため、天引き額は日払いの約半分になります。ただし源泉徴収は前払いにすぎず、年間の所得税は確定申告で決まります。この例では日払いのほうが前払い額は大きくなりますが、還付の有無と金額は年間の所得・控除・源泉徴収税額で決まります。

### 源泉徴収の控除計算に用いる計算期間の暦日数

月締めの例で「30日」を使ったのは、計算期間の日数が出勤日数ではなく、報酬計算の基礎になった期間の初日から末日までの全日数だからです。この点は税務署と店の間で争われ、出勤日数説をとった東京高裁判決を最高裁が破棄しています（最判平成22年3月2日・民集64巻2号420頁）。国税庁No.2807も「営業日数」または「出勤日数」ではないと明記しています。

支払明細の源泉徴収額が出勤日数で計算されているように見える場合は、事務所に計算の根拠を確認してください。計算に誤りがあれば、事務所に訂正と過大に引かれた分の返金を求めます。確定申告で差し引けるのは法令どおりに計算した源泉徴収税額で、誤って多く引かれた分を申告で取り戻すことはできません。

## コンパニオンの必要経費と、69万円まで認められる特例

### ドレス・ヘアセット・交通費を経費にする基準

必要経費になるのは、報酬を得るために直接かかった支出です（所得税法37条）。私生活と兼用する支出は家事関連費として、業務に必要な部分を明確に区分できる場合に限りその部分だけを経費にできます（所得税法45条、同施行令96条）。

| 支出          | 扱い              | 残す記録          |
| ----------- | --------------- | ------------- |
| 仕事専用のドレス・衣装 | 経費              | 購入レシートと着用した案件 |
| 普段も着る服・靴    | 業務分を区分できなければ経費外 | 使用実態の記録       |
| 出勤前のヘアセット   | 業務分を区分できれば経費    | 日付と案件名        |
| 会場までの交通費    | 経費              | 日付・区間・案件名     |
| スマートフォン代    | 業務の使用割合で按分      | 按分の根拠         |

境目になるのは「業務専用かどうか」です。宴会でしか着ない衣装は経費にできても、普段使いもする服は業務に必要な部分を明確に区分できなければ経費にできません。現金払いで領収書が出ない交通費は、出金伝票に日付、区間、金額、案件名を書いて残します。経費と所得控除の効き方の違いは[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)で確認できます。

### 家内労働者等の必要経費特例と69万円の適用条件

実際の経費が少ないコンパニオンほど使いたいのが、租税特別措置法27条の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例です。対象には外交員や集金人のほか「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」（同法施行令18条の2）が含まれ、1つの派遣事務所から継続して仕事を受けているコンパニオンはこれに該当する可能性があります。該当するかどうかは働き方の実態で決まるため、複数の事務所を掛け持ちしている場合などは税務署に確認してください。

該当すれば、対象となる収入金額を限度に、実際の経費が69万円未満でも69万円まで必要経費に算入できます。給与収入がある場合は給与所得控除との調整が必要です。令和8年12月1日施行の改正により令和8年分から適用される金額で、令和7年分は65万円でした（国税庁[No.1810](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)）。報酬150万円で実際の経費が30万円の人なら、通常の計算では所得120万円ですが、特例を使えば所得は81万円になり、基礎控除104万円の範囲に収まって所得税はかかりません。

No.1810はこの特例に該当する所得しかない人について、収入173万円以下なら所得税が課されず、131万円以下なら扶養者の配偶者控除や扶養控除の対象になると示しています。ただし給与収入が69万円以上ある人は特例を受けられません。会社員の副業コンパニオンは原則として対象外です。

## 扶養・社会保険・住民税で確認する金額

### 扶養控除・配偶者控除の所得要件62万円以下

親や配偶者の扶養に入ったままコンパニオンをする場合、税の扶養（扶養控除・配偶者控除）は、令和8年分から合計所得金額62万円以下が条件です。給与だけなら年収136万円以下に相当しますが、報酬の場合は報酬から経費を引いた所得で判定します。ほかに所得がなければ、家内労働者等の特例に該当する場合は報酬131万円以下が目安となり、該当しない場合は報酬から実際の経費を引いた所得62万円以下で判定します。62万円を超えても、配偶者特別控除や19歳以上23歳未満の親族に係る特定親族特別控除の対象になる場合があります。

### 健康保険の被扶養者認定と見込み年間収入の基準

健康保険の扶養は税とは別の制度で、被扶養者の認定は年間収入130万円未満（被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は、令和7年10月1日以降の扶養認定で150万円未満。年齢は認定日の属する年の12月31日時点で判定）で判定します。税と違い、これから1年間に見込まれる収入で判断し、事業収入から経費をどこまで差し引くかは加入している健康保険によって扱いが異なります。収入額のほかにも生計維持などの認定要件があります。また、60歳以上または一定の障害がある人は年間収入180万円未満が基準です。家族の勤務先の健康保険に、自分に適用される収入基準と認められる経費を事前に確認してください。年収の壁全体の一覧は[年収の壁【2026年最新】178万円・136万円・130万円の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)にあります。

### 報酬型の副業所得に係る住民税と「自分で納付」の選択

会社員が報酬型のコンパニオンをしている場合、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法を「自分で納付」にすると、コンパニオンの所得分の住民税は自宅に届く納付書で払う形にできます。選ばないと本業の給与から合算して差し引かれます。コンパニオンの収入が給与として支払われている場合は、この選択の対象になりません。

## 申告しなかった場合の加算税と延滞税

派遣事務所は、ホステス等の報酬を同一人に年50万円を超えて支払った場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出します（国税庁No.7431）。本人への交付義務はないため手元に届かないこともありますが、税務署は支払の事実を把握しています。

申告義務があるのに期限を過ぎ、税務調査による決定を予知して期限後申告した場合などは、国税通則法66条により無申告加算税が原則として納付すべき税額の15%（50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%）かかります。調査の通知を受けた後、決定を予知する前に申告した場合は10%（50万円超の部分は15%、300万円超の部分は25%）、調査の通知前に自主的に申告すれば5%に下がります。さらに、法定申告期限から1か月以内で、納める税額を法定納期限までに全額納めているなど一定の要件を満たせば課されません。延滞税は延滞した期間の各年の割合で計算され、令和8年中は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、2か月を超えた部分が年9.1%です。令和8年分の申告が遅れた場合は、令和9年以降の割合が適用されます。計算例は[追徴課税とは？加算税・延滞税の税率と本税50万円の計算例【令和8年】](/column/details/10672/)で確認できます。

専業で始める人は、開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）の期限にも注意が必要です。所得税法229条の改正で、令和8年1月1日以後は「開業の日から1か月以内」ではなく、その年分の確定申告期限までに出せばよくなりました。一方、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内（1月15日までに開業した場合は3月15日まで）のままです。申告書の作り方の流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)にまとめています。

## コンパニオンを手配した側の領収書と勘定科目

宴会でコンパニオンを手配した会社や幹事は、派遣事務所やホテルに支払う代金について源泉徴収をする必要はありません。No.2807で源泉徴収の義務を負うのは、コンパニオン本人に報酬を払う派遣事業者です。領収書は宛名、日付、金額に加えて、但し書きに「宴会コンパニオン代として」など内容が分かる記載をもらいます。

勘定科目は支出の目的で決まります。取引先の接待を目的とする宴会は交際費が基本です。従業員向けの忘年会は、専ら従業員の慰安を目的とし、通常要する範囲の費用であれば福利厚生費として扱います。同じコンパニオン代でも、誰をもてなしたかで科目が変わる点に注意してください。

## よくある質問

### コンパニオンは個人事業主ですか？

派遣事務所との契約だけでなく、指揮監督や時間的拘束など働き方の実態も業務委託であれば個人事業主として扱われ、所得は事業所得または雑所得に区分されます。給与として支払われている場合は給与所得者です。年末調整が済んでいるかを源泉徴収票で確認し、未済の場合や他の所得がある場合は申告の要否を判断します。

### コンパニオンの収入がいくらから確定申告が必要ですか？

報酬のほかに所得がない場合、令和8年分は報酬から経費を引いた所得が、合計所得金額に応じた基礎控除と社会保険料控除などの所得控除の合計を超え、税額控除後にも税額が残る場合は、原則として申告が必要です。ただし、源泉徴収税額などを差し引くと還付になる場合は申告義務がなく、還付を受けるために申告します。会社員の副業なら、給与以外の所得20万円超が目安です。どちらも、天引きされた所得税を取り戻すには、それ以下でも申告が必要です。

### 日払いの報酬は月締めより源泉徴収が多いのですか？

月24万円を日払いで12回受け取る例では、月締めの約2倍が天引きされます。ただし、支払額や報酬の計算期間によっては同額になるため、日払いなら必ず多くなるとは限りません。年間の税額は確定申告で決まり、年間の税額を超えて引かれた分は還付されます。

### 派遣事務所から支払調書をもらえないときはどうしますか？

支払調書は税務署への提出書類で、本人への交付義務はありません。毎回の支払明細に記載された報酬額と源泉徴収税額を1年分合計すれば申告できます。明細を紛失した場合は事務所に支払額と源泉徴収額の一覧を依頼してください。

### コンパニオンの衣装代は経費になりますか？

仕事でしか着ない衣装は必要経費になります。普段も着る服は、業務に必要な部分を明確に区分できなければ経費にできません。兼用という理由だけで一律に経費から除外されるわけではありません。事務所が衣装代を負担した場合は、その額が報酬として源泉徴収の対象になります。

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出典: [コンパニオンの確定申告｜給与か報酬かの見分け方と源泉徴収「5,000円×日数」【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11754/>)（株式会社一創）
