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title: "フリーランス看護師の税金｜業務委託に源泉徴収はなく確定申告で一括納付【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11729/"
published: 2026-04-10
updated: 2026-09-09
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# フリーランス看護師の税金｜業務委託に源泉徴収はなく確定申告で一括納付【令和8年分】

病院を辞めて業務委託で働き始めた看護師が最初に戸惑うのが、振り込まれる報酬から何も引かれていないことです。給与明細にあった所得税も社会保険料も差し引かれず、契約書に書かれた金額がそのまま入金される。これは事務処理の手違いではなく、看護師の業務委託報酬が源泉徴収の対象として法律に列挙されていないためです。引かれていない税金は消えたわけではなく、翌年の確定申告で自ら税額を計算し、期限までに納付します。この記事では、根拠となる条文を示しながら、フリーランス看護師にかかる税金の全体像と、令和8年分から変わった届出期限、見落とされやすい労災の特別加入までを整理します。

## まとめ：フリーランス看護師の税金と手続きの要点

- **報酬は源泉徴収されない**：所得税法204条1項の8つの号にも、政令が定める職種（所得税法施行令320条2項）にも看護師は入っていません。天引きゼロで受け取り、翌年に一括で納めます。
- **開業届の期限が令和8年から変わった**：所得税法229条は「1か月以内」から「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」へ改正されました。一方で青色申告承認申請（同法144条）は2か月以内のままなので、締切が2本に分かれます。
- **個人事業税の法定業種に「看護師業」は無い**：地方税法72条の2の列挙にも、それを補う地方税法施行令14条にも看護師業はありません（歯科衛生士業は入っています）。ただし課税されないと言い切れるかは業務の実態次第です。
- **労災は特別加入できる**：令和6年11月に労働者災害補償保険法施行規則46条の17第12号が新設され、特定受託事業者が特別加入の対象になりました。職種の限定はありません。
- **消費税は課税取引**：訪問看護ステーションが利用者へ提供する訪問看護は非課税ですが、そのステーションが看護師個人へ払う業務委託料は課税取引です。
- **単独で開業できる範囲には法律上の線がある**：保健師助産師看護師法37条により、主治医の指示がない医行為はできません。訪問看護ステーションの指定にも別の要件があります。

以下、それぞれの根拠と、実務で判断が分かれる場面を順に見ていきます。

## 業務委託の報酬から源泉徴収されない理由と、その先で起きる資金繰りの詰まり

### 所得税法204条1項の対象報酬と看護師業務の非該当

源泉徴収が必要な報酬は、所得税法204条1項が1号から8号まで限定列挙しています。1号が原稿料や講演料、2号が「弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるもの」、3号が社会保険診療報酬支払基金から支払われる診療報酬、4号がモデル・外交員・集金人など、6号がホステス等です。看護師はどの号にもありません。

2号の「政令で定めるもの」を受けた所得税法施行令320条2項も確認しました。そこに挙がるのは計理士、会計士補、企業診断員、測量士補、建築代理士、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人、技術士補の9種で、やはり看護師は含まれません。3号の診療報酬は支払基金が医療機関へ支払うものであり、看護師個人が委託先から受け取る報酬とは別です。

結果として、訪問看護ステーションやクリニック、イベント運営会社が看護師個人へ払う業務委託料には、源泉徴収の義務が生じません。委託先が10.21%を引かずに満額を振り込んでくるのは正しい処理です。振込額が少ないと感じたときは、源泉徴収ではなく手数料や交通費の扱いを契約書で確認してください。

### 源泉徴収されない報酬の納税資金管理

会社員の所得税は毎月の給与から前払いされ、年末調整で精算されます。フリーランス看護師にはこの前払いがないため、報酬を受け取った年には事業所得に対する納付が一度も発生しません。負担が現れるのは翌年で、3月に前年分の所得税、6月以降に住民税、さらに原則として予定納税基準額が15万円以上なら7月と11月に予定納税が加わります。退職1年目にも在職中の給与に対する住民税は届くため、独立2年目に納付が集中する形になります。

対処は単純で、入金のたびに一定割合を別口座へ移すことに尽きます。所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料を合わせると、経費を差し引いた後の所得の3割前後になる帯が広いため、売上の2割から3割を触らない口座に置いておくと支払月に慌てません。予定納税の仕組みと減額申請は[個人事業主の予定納税｜令和8年分の納期限・15万円基準・減額申請と仕訳の実務](/column/details/11371/)で扱っています。

## フリーランス看護師の年収と、勤務看護師519.7万円との比べ方

### 勤務看護師の賃金内訳と比較基準

比較の土台になるのが厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査です。職種別の第1表（産業計・企業規模10人以上）によると、看護師の集計対象は904,810人、平均年齢41.2歳、平均勤続9.4年で、きまって支給する現金給与額が月363.5千円、年間賞与その他特別給与額が835.0千円でした。年収に換算すると519.7万円です。准看護師は月294.3千円・賞与640.1千円で417.2万円になります。

| 区分        | きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額  | 年間賞与その他特別給与額 | 年収換算    |
| --------- | ------------- | ------- | ------------ | ------- |
| 看護師（男女計）  | 363.5千円       | 329.6千円 | 835.0千円      | 519.7万円 |
| 看護師（男）    | 373.5千円       | 332.5千円 | 866.3千円      | 534.8万円 |
| 看護師（女）    | 362.3千円       | 329.3千円 | 831.3千円      | 517.9万円 |
| 准看護師（男女計） | 294.3千円       | 273.7千円 | 640.1千円      | 417.2万円 |

注目したいのは、きまって支給する現金給与額363.5千円と所定内給与額329.6千円の差である33.9千円です。この差額は同調査が定義する超過労働給与額で、時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・宿日直手当・交替手当の合計にあたります。調査は6月分の支給額を集計したもので年間実績ではありませんが、シフトに入ることで月3万円台が積み上がっていたことは読み取れます。業務委託に切り替えると、この部分は自分で単価に織り込まない限り消えます。

### フリーランスの売上と勤務看護師の年収の比較条件

フリーランス看護師の収入を語るとき、しばしば「年収」と呼ばれているのは売上（報酬の総額）です。勤務看護師の519.7万円は社会保険料の事業主負担を会社が別途払ったうえでの支給額であり、両者を同じ土俵に乗せると判断を誤ります。売上から必要経費を引いた事業所得に対して所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料がかかり、その全部を自分で負担する構造です。

差し引ける控除も条件付きです。青色申告特別控除は複式簿記などの要件で55万円、これに期限内のe-Tax申告または優良な電子帳簿保存の要件を満たして65万円になります（令和8年分の上限が65万円、令和9年分から75万円）。売上500万円で経費80万円なら事業所得は420万円ですが、そこから引かれる所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料の合計額は、年齢・住所地・世帯構成・所得控除の内容で変わるため一律には出せません。金額帯ごとの内訳は[年収300万円 個人事業主の手取りは約232万円｜令和8年分の内訳と早見表](/column/details/11899/)の早見表で自分の条件に近い行を見るのが早く、勤務看護師と比べるときは519.7万円ではなく「所定内給与＋賞与」の水準と突き合わせてください。

## 開業届と青色申告承認申請｜令和8年改正後の2つの提出期限

フリーランス看護師が最初に出す書類は2つです。従来はどちらも「開業から1か月／2か月」と覚えられていましたが、令和8年1月1日以降は根拠条文の一方だけが改正され、期限がずれました。

| 書類             | 根拠条文     | 令和8年以降の期限                       | 改正前        |
| -------------- | -------- | ------------------------------- | ---------- |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 所得税法229条 | 開業した年分の確定申告期限まで                 | 開業日から1か月以内 |
| 所得税の青色申告承認申請書  | 所得税法144条 | 開業日から2か月以内（1月15日以前の開業はその年3月15日） | 変更なし       |

改正後の229条は「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない」と定めています。令和8年7月に独立したなら開業届の期限は令和9年3月15日ですが、青色申告承認申請は開業日から2か月以内に出さないと、その年分は白色申告になり65万円の特別控除を落とします。急ぐべきは開業届ではなく青色申告承認申請だという順序を覚えておいてください。

実務上は2枚を同時に出すのが確実です。開業届の職業欄には資格名ではなく事業の内容を書きます。「訪問看護業務の受託」「看護師派遣に係る役務提供」のように、何を請け負っているかがわかる書き方にしてください。この欄の記載は後述する個人事業税の業種判定で参照されます。提出後の記帳や決算までの流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)にまとめています。

## 看護師の個人事業税｜法定業種の列挙と請負業判定

個人事業税は、地方税法72条の2が第一種・第二種・第三種として列挙した業種にだけかかります。列挙されていない事業は課税されません。第三種事業（税率3%または5%）の医療系の並びを条文どおりに引くと、次のようになります。

| 号            | 事業                                       | 看護師業の記載 |
| ------------ | ---------------------------------------- | ------- |
| 10項1号        | 医業                                       | なし      |
| 10項2号        | 歯科医業                                     | なし      |
| 10項3号        | 薬剤師業                                     | なし      |
| 10項5号        | あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業    | なし      |
| 10項6号        | 獣医業                                      | なし      |
| 10項21号（政令委任） | 歯科衛生士業・歯科技工士業・測量士業・土地家屋調査士業・海事代理士業・印刷製版業 | なし      |

21号を受けた地方税法施行令14条が定めるのは上の6業種だけです。歯科衛生士業は政令で追加されている一方、看護師業は地方税法にも地方税法施行令にも列挙されていません。

ただし、これで無条件に非課税と結論づけるのは危険です。個人事業税の実務では、業務の実態が第一種事業14号の「請負業」にあたるかどうかで判断が分かれます。看護業務そのものを提供している限り請負業とは扱いにくい一方、医療機関向けのコンサルティングや研修講師、執筆を組み合わせている場合は、その部分がコンサルタント業（第三種15号の3）や請負業として拾われることがあります。判定するのは都道府県であり税務署ではないため、事業所所在地の県税事務所へ業務内容を伝えて確認してください。業種と税率の関係は[個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)で扱っています。なお事業主控除290万円があるため、所得がそこに届かない年は業種判定にかかわらず納付は発生しません。

## 労災・国保・賠償責任保険｜令和6年11月以降の加入対象と補償範囲

### 特定フリーランス事業としての特別加入

「フリーランス看護師は労災が使えないから民間保険で代替するしかない」という説明は、令和6年11月1日以降は誤りです。労働者災害補償保険法施行規則46条の17に第12号が加わり、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和五年法律第二十五号）第二条第一項に規定する特定受託事業者」が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業が、特別加入の対象になりました。

この号には職種の限定がありません。従業員を使わずに業務委託で働く看護師は特定受託事業者に該当するため、特別加入団体を通じて加入できます。保険料は自分で選ぶ給付基礎日額に応じて決まり、訪問先への移動中の事故や患者移乗時の腰痛など、業務に起因する負傷が給付の対象になります。同じ46条の17には柔道整復師（8号）やあん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師（10号）が個別に並んでいますが、看護師はこれらではなく12号の枠で入る点に注意してください。

### 国民健康保険と国民年金の切り替え

退職後の健康保険は、国民健康保険、退職前の健康保険を続ける任意継続被保険者制度、要件を満たす場合の家族の健康保険の被扶養者という選択肢があります。任意継続の申出には期限があり、健康保険法37条1項は「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない」と定めています。この20日を過ぎると任意継続は原則として選べませんが、要件を満たせば家族の健康保険の被扶養者になる選択肢は残ります。任意継続は最長2年で、保険料は在職中に事業主が負担していた分も自分で払うため単純に2倍近くになります（保険者の平均標準報酬月額を上限とする頭打ちはあります）。一方の国民健康保険は前年所得で決まるので、退職1年目は主に在職中の前年所得を基準に計算され、独立後の所得が下がった場合は、その所得が反映される年度の保険料も下がる可能性があります。初年度は任意継続、2年目に国民健康保険という切り替えが合理的になる帯があるので、退職前に両方の額を試算してください。金額の出し方は[個人事業主の国民健康保険はいくら？令和8年度の早見表と安くする方法](/column/details/11355/)を参照できます。

年金は厚生年金から国民年金へ移ります。将来の受給額が下がる分を埋める手段が国民年金基金や小規模企業共済、iDeCoで、いずれも掛金が所得控除になるため課税所得の圧縮と老後資金の準備を同時に進められます。保険料額と満額の水準は[個人事業主の年金はいくら？令和8年度は保険料月17,920円・満額70,608円](/column/details/11626/)にあります。

### 業務委託看護師の賠償責任保険と補償範囲

病院勤務中の医療事故は、原則として使用者である医療機関が責任を負います。業務委託になるとこの後ろ盾がなくなり、委託先の施設賠償責任保険が看護師個人の過失までカバーするとは限りません。契約書に賠償の負担者が書かれていない場合は特に、看護職向けの賠償責任保険へ個人で加入しておく必要があります。日本看護協会の会員向け制度のほか、協会に入らずに加入できる商品もあるため、補償範囲が「診療の補助」まで及ぶかを約款で確認してください。

## 消費税とインボイス｜訪問看護は非課税でも、看護師への業務委託料は課税

ここは取り違えが多い論点です。消費税の非課税取引に挙がっているのは「社会保険医療の給付等」であり、健康保険法や国民健康保険法にもとづく医療、つまり医療機関や訪問看護ステーションが患者・利用者へ提供するサービスがこれにあたります。看護師個人がそのステーションや医療機関に対して行う役務提供は、この枠には入りません。事業者間の役務提供として課税取引になります。

したがって、フリーランス看護師の報酬は本来10%の消費税を含んだ金額です。売上が1,000万円以下の免税事業者であれば納税義務はありませんが、委託先が課税事業者の場合、インボイス（適格請求書）を出せないと委託先の仕入税額控除が制限されます。実務ではこれを理由に報酬から消費税相当額を減らす交渉を持ちかけられることがあり、免税事業者のままでいるか登録するかの判断が必要になります。

判断材料は委託先の顔ぶれです。委託先が個人経営のクリニックや免税事業者中心なら登録しないほうが手取りは残ります。医療法人や人材会社が主なら、登録して2割特例を使う選択が現実的です。2割特例は令和8年分で終了し、令和9年分と令和10年分は3割特例に切り替わる点も織り込んでおいてください。売上1,000万円を超えたときの納税開始時期は[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](/column/details/11388/)で確認できます。

## 業務委託契約でフリーランス法が守る範囲と、看護師固有の限界

### 3条書面・60日・30日前予告

令和6年11月1日に施行されたフリーランス法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）は、従業員を使わない個人（2条1項1号）を特定受託事業者として保護します。看護師が単独で業務委託を受ける形は、まさにこの定義に当たります。

- **3条**：委託した業務の内容、報酬の額、支払期日などを、直ちに書面または電磁的方法で明示しなければなりません。口約束のまま現場に入らせることは違法です。
- **4条1項**：報酬の支払期日は、役務の提供を受けた日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければなりません。定めがない場合は受領日が支払期日とみなされます（同条2項）。この義務の名宛人は2条6項の特定業務委託事業者、つまり従業員を使用する個人か、2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人です。
- **16条1項**：継続的業務委託を解除する場合（更新しない場合を含む）、少なくとも30日前に予告する義務があります。同条2項により、予告を受けた側は解除理由の開示を請求できます。ここでいう継続的業務委託は、13条の括弧書きが政令に委ねた期間、すなわち6か月以上の業務委託です。

6か月以上契約が続いている委託先から「来月から来なくていい」と前日に告げられるような扱いは、災害などの例外に当たらない限り16条違反の疑いが濃く、公正取引委員会や厚生労働省の窓口へ申出ができます。発注側の義務全体は[フリーランス法とは？発注者の義務と2026年取適法施行後のシステム対応を解説](/column/details/17341/)で整理しています。

### 独立看護師が単独実施できない医行為の範囲

看護師の独立を、開業医と同じ意味で捉えると足をすくわれます。保健師助産師看護師法5条は看護師を「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と定義し、31条でこの業を看護師以外に禁じています。ここまでは業務独占の話ですが、続く37条が「主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない」と定めています。臨時応急の手当は除かれますが、点滴や採血を自分の判断で提供するサービスとして商品化することはできません。

訪問看護ステーションの開設も、開業届を出せば済むものではありません。医療保険の指定訪問看護事業者について、健康保険法89条4項1号は「申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき」は指定してはならないと定めています。個人はこの列挙に入らないため、看護師個人の名義で指定を受ける道はありません。介護保険側も同法70条2項1号が「都道府県の条例で定める者でないとき」は指定しないと定め、多くの都道府県が条例で法人格を求めています。

既存ステーションと業務委託契約を結ぶ形にも制約があります。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準60条は、指定訪問看護ステーションに看護職員を常勤換算2.5以上（うち1名は常勤）置くよう求めており、この員数に数えられるのは事業所の従業者です。業務委託で入る看護師を常勤換算に算入できるかは実態判断になるため、契約前に所管の自治体または厚生局へ確認してください。基準人員に上乗せする形での受託か、健康相談・研修講師・執筆のように医師の指示を要しない領域で収入源を作る形が、確実に成立する選択肢です。開設まで進めたいなら合同会社などの法人設立が先に来ます。

## よくある質問

### フリーランス看護師は確定申告をしないとどうなりますか？

報酬が源泉徴収されていないため、申告しなければ納税額はゼロのままです。ただし委託先は支払調書や帳簿に支払先を記録しており、無申告加算税と延滞税が課されたうえで遡って請求されます。また国民健康保険料や住宅ローン審査は所得の申告実績を前提に計算されるため、申告しないことで保険料が正しく軽減されない不利益も生じます。

### 看護師の独立は儲かりますか？

単価だけを見れば上がりますが、勤務時の519.7万円には時間外・深夜・休日・宿日直・交替の各手当（6月分で月33.9千円）が含まれ、さらに社会保険料の事業主負担分を医療機関が別途払っています。業務委託ではこの両方が消えるため、同じ手取りを保つには単価だけでなく稼働の安定が必要です。売上が同水準なら手取りは下がる、というのが出発点になります。

### 訪問看護を個人事業主として受託できますか？

受託して訪問する形はありますが、人員基準の常勤換算に算入できるかは実態判断になるため、契約前に自治体へ確認が要ります。ステーション自体を個人名義で開設する道は健康保険法と介護保険法の双方で閉じており、開設を目指すなら法人設立が前提です。

### 看護師の副業でも開業届は必要ですか？

継続反復して業務委託を受けるなら、事業所得として開業届の対象になります。単発のイベントナースを年に数回受ける程度なら一般に雑所得となり得ますが、年末調整済みの給与所得者など一定の要件を満たし、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下の場合に限り、原則として所得税の確定申告は不要です（住民税の申告は別に必要です）。境目の判断は帳簿の有無と継続性で見られます。

### 電子帳簿保存法への対応は必要ですか？

必要です。委託先からPDFで請求書や支払明細を受け取っている場合、それは電子取引にあたり、データのまま保存する義務があります。紙に印刷して保管するだけでは要件を満たしません。ファイル名に取引年月日・取引先・金額を入れて検索できる状態にしておくのが、看護師個人の取引量では最も手間の少ない方法です。経費として落とせる範囲は[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)で整理しています。

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出典: [フリーランス看護師の税金｜業務委託に源泉徴収はなく確定申告で一括納付【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11729/>)（株式会社一創）
