---
title: "個人事業主のセラピスト開業準備｜無資格の線引きと保険・届出"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11728/"
published: 2026-04-10
updated: 2026-09-27
categories: ["会社設立"]
publisher: "株式会社一創"
---

# 個人事業主のセラピスト開業準備｜無資格の線引きと保険・届出

個人事業主のセラピストは、施術中の事故の責任も、会社が半分払っていた社会保険料も、自分で引き受ける立場に変わります。開業前に決めることは資格の線引き、届出、保険、開業形態、単価の5つです。このうち期限があるのは2つだけで、残りは開業後でも取り返せます。この記事では、あはき法と最高裁判例で無資格施術の境界を確認したうえで、令和8年時点の届出期限と、保険をどの順で押さえるかを実額で整理します。

## まとめ：開業前に決める5項目と、期限がある2つの手続き

- あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうは免許が必要（あはき法1条）。整体やリラクゼーションが無資格で成り立つ根拠は法律の許可ではなく、最高裁の限定解釈にある
- 施術所を開設したら10日以内に都道府県知事へ届出（あはき法9条の2第1項）。無資格の整体・アロマは施術所に当たらず対象外
- 開業届の提出期限は令和8年分から「その年分の確定申告期限まで」。2か月の締切があるのは青色申告承認申請のほう（所法144条）
- 賠償責任保険と労災保険は役割が別。労災の特別加入は令和6年11月1日から業種・職種を問わず対象になり、給付基礎日額1万円なら年間保険料10,950円
- 個人事業税は第三種事業として税率3%（地方税法72条の49の17第1項4号）。事業主控除290万円を引いた後の所得に課税される（同72条の49の14第1項）

期限を落とすと取り返せないのは青色申告承認申請と施術所開設届の2つです。以下、判断が割れる順に見ていきます。

## 個人セラピストが選べる3つの立場と、責任の所在

個人セラピストとは、サロンに雇用されず自分の名前で施術を提供し、売上と事故の責任を自分で引き受ける施術者を指します。税務上は開業届を出して事業所得で申告する立場です。実際の働き方は3つに分かれ、どれを選ぶかで社会保険と賠償責任の所在が変わります。

| 立場     | 収入の形     | 健康保険・年金         | 労災          | 施術事故の責任  |
| ------ | -------- | --------------- | ----------- | -------- |
| サロンに雇用 | 給与       | 健康保険・厚生年金（労使折半） | 自動的に適用      | 原則サロン    |
| 業務委託   | 報酬（事業所得） | 国民健康保険・国民年金     | 特別加入すれば対象   | 契約次第で施術者 |
| 自分のサロン | 売上（事業所得） | 国民健康保険・国民年金     | 特別加入の可否は要確認 | 施術者      |

迷いやすいのは業務委託です。サロンの一室で、サロンが集めた客を、サロンの決めた価格で施術していても、契約書が業務委託なら雇用保険も労災も自動では付きません。それでも一方的に不利な条件を飲む必要はなく、2024年11月1日に施行されたフリーランス法が最低ラインを引いています。

### 業務委託で働くセラピストを守るフリーランス法の3つの義務

正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律です。従業員を使わない個人が業務委託を受ける場合、発注側に次の義務がかかります。

- 3条：業務委託をしたら直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面または電磁的方法で明示する
- 4条1項：報酬の支払期日は、給付や役務提供を受けた日から起算して60日以内、かつできる限り短い期間に定める
- 16条1項：継続的業務委託の契約を解除するときは、少なくとも30日前までに予告する。契約期間満了後に更新しない場合も含む

効くのは4条1項です。歩合を「当月末締めの翌々月払い」にしているサロンは、締め日から起算すると60日を超えることがあります。支払期日が定められていなかった場合は受領日が支払期日とみなされ（4条2項）、60日を超える取り決めをした場合は受領日から60日を経過する日が期日とみなされます。更新しない旨を前日に告げられた場合も、16条1項の予告義務違反です。解除の理由は、予告日から契約満了日までの間に請求すれば開示させられます（16条2項）。

## 無資格で開業できる施術の境界｜あはき法12条と最高裁の限定解釈

「整体は無資格でも開業できる」という説明は、正確ではありません。あはき法1条は、医師以外であん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうを業とする者に免許を義務づけています。そして12条はこう定めます。

「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法の定めるところによる。」

条文だけを読むと、整体もカイロプラクティックもリラクゼーションも禁止に読めます。この結論を変えたのが最高裁昭和35年1月27日大法廷判決です。判決は、医業類似行為を業とすることの禁止処罰を、人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限局する趣旨と解さなければならない、と判示しました。厚生省が同年3月30日に出した通知（医発第247号の1）は、この判決が手技・温熱・電気・光線・刺戟などの療術行為業について判示したものであり、あん摩・はり・きゅう・柔道整復の業については判断していないと整理しています。

つまり無資格の整体が成立しているのは、法が許しているからではなく、健康被害の虞が認められない限り処罰されない、という限定解釈の上に乗っているからです。この差は看板と説明文に直結します。「治療」「治す」「〇〇症が改善」と名乗った時点で医業類似行為の側に寄り、健康被害が起きたときの評価も変わります。無資格で開業するなら、施術メニュー名も同意書の文言も、疾病の治療を約束しない書き方に統一してください。

### 施術所開設届が必要な人と、10日以内という起算点

あはき法9条の2第1項は、施術所を開設した者に、開設後10日以内に、開設の場所と業務に従事する施術者の氏名などを施術所の所在地の都道府県知事へ届け出るよう義務づけています。届出事項に変更が生じたときも同じです。同条2項では、休止・廃止したときと、休止した施術所を再開したときも10日以内の届出を求めています。窓口は保健所です。

この届出の対象は、あはき法1条の業務（あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう）と柔道整復を行う施術所です。無資格で整体・リラクゼーション・アロマトリートメントだけを提供する自宅サロンは施術所に当たらないため、保健所への開設届は不要になります。ただし不要なのは開設届だけで、自治体によっては環境衛生の相談・指導の対象になります。開設予定地の保健所に施術内容を伝えて確認するのが早道です。

## 自宅・レンタル・テナントの3形態｜固定費の損益分岐回数への換算

開業形態の比較は金額の大小ではなく、固定費が月に何回の施術で回収できるかで見ます。月額固定費をF、施術単価をP、材料費などの変動費率をvとすると、損益分岐の施術回数はF÷(P×(1−v))です。単価8,000円・変動費率10%なら、1回あたり7,200円が固定費の回収に回ります。

| 形態      | 初期費用      | 月額固定費           | 単価8,000円での損益分岐 | 向く条件             |
| ------- | --------- | --------------- | -------------- | ---------------- |
| 自宅サロン   | 内装・備品のみ   | ほぼ増えない          | 実質ゼロ回          | 指名客が固まるまでの立ち上げ期  |
| レンタルサロン | 不要        | 利用時間に比例（変動費に近い） | 稼働に連動          | 予約が読めない時期・出張併用   |
| テナント    | 保証金・内装・什器 | 家賃＋光熱費＋通信費      | F÷7,200回       | 前職からの指名客が確保できている |

テナントの家賃が8万円なら、他の固定費を含めて月12万円として約17回。週に4回強の予約が入り続けて、ようやく赤字を止められる水準です。自宅サロンは固定費の増加がほぼゼロですが、賃貸物件では住居専用の用途制限に触れる場合があるため、契約書の使用目的条項を先に確認します。分譲マンションでは管理規約側の禁止規定が効きます。

開業と同時にテナントを借りる選択は、前職からの指名客が確保できていない限り採用しないでください。固定費は予約が入らない月にも同額で発生し、立ち上げ期の資金繰りを最初に壊すのがこの項目です。自宅かレンタルで需要を確かめ、稼働率が7割を超えてから移れば、家賃の分だけ損益分岐が上がっても月の予約数で吸収できます。

## 個人事業主のセラピストが入る保険の優先順位

加入の順番は、施術賠償責任保険、労災保険の特別加入、所得補償保険の順です。火災保険や設備の補償を先に考える人が多いのですが、自宅サロンなら既存の家財保険の見直しで足りることが多く、優先度は下がります。金額が読めないリスクから先に潰します。

### 施術賠償責任保険で確認する4つの補償範囲

サロン向けの賠償責任保険は、補償の対象が細かく分かれています。契約前に見るのは次の4つです。

- 施術に起因する対人賠償（施術中のケガ、やけど、アレルギー反応）
- 施設の管理不備による賠償（段差での転倒、備品の落下）
- 受託物の補償（預かったコートやバッグの汚損・盗難）
- 生産物の補償（販売した化粧品やオイルで生じた被害）

サロン向けの団体保険では、これらに加えて受託不動産、人格権侵害、第三者医療費用、サイバーリスクまでを組み合わせる商品も提供されています。業務委託でサロンに入る場合、施設に起因する損害の責任は原則としてサロン側が負うため、施設の補償を外した契約のほうが保険料は下がります。自分の物件を持たない働き方なら、施術と受託物に絞って比較してください。

見落としやすいのが補償の適用範囲です。同じ「施術事故」でも、対象となる施術ジャンルが約款で列挙されている商品があり、リラクゼーションと美容整体は対象でもフットケアやまつげエクステは別枠、という切り分けをしていることがあります。取り扱うメニューを追加したときは、その施術が引受対象に入っているかを契約者側から確認しないと、事故が起きてから対象外と判明します。出張施術やイベント出店を行うなら、施術場所が自店舗に限定されていないかも同時に見てください。

賠償限度額は、1事故あたりと保険期間中の総額の2本立てで設定されるのが一般的です。1事故1億円でも期間中の総額が同額なら、同じ年に2件目の事故が起きたときの残枠はゼロに近づきます。免責金額（自己負担額）をゼロにするか数万円に置くかで保険料は変わるため、限度額を上げる原資として免責を持たせる判断のほうが、少額の事故まで請求する契約より合理的です。物販を行う場合は、生産物の補償が販売した商品そのものの損害ではなく、それによる第三者の身体・財物への損害を対象とする点も押さえておいてください。

### 労災保険の特別加入｜令和6年11月1日から業種・職種を問わず対象

個人事業主に労災は使えない、という前提は令和6年11月1日に変わりました。労災保険法33条5号の特別加入制度で、企業などから業務委託を受けているフリーランス（特定受託事業者）が、業種・職種を問わず加入できるようになっています。従業員を使用しないことが条件です。

年間保険料は、給付基礎日額の365日分の0.3%です。給付基礎日額は3,500円から25,000円までの16段階から選び、都道府県労働局長が承認します。日額1万円を選んだ場合、10,000×365×3/1000で年間10,950円です。療養の給付、休業給付、障害給付、遺族給付が対象になります。手続きは、フリーランスの特別加入団体を通じて加入申請書を所轄の労働基準監督署長経由で都道府県労働局長へ提出します。

腰痛と腱鞘炎は施術者の職業病で、悪化すれば収入が止まる。年1万円台で療養と休業をカバーできる公的制度があるのに、民間の就業不能保険から先に検討するのは順序が逆です。ただし厚生労働省の案内は対象を「企業等から業務委託を受けているフリーランス」と限定しており、消費者だけを相手にする完全自営の自宅サロンが含まれるかは働き方によって判断が分かれます。加入前に特別加入団体へ契約形態を伝えて確認してください。

### 退職後の健康保険と年金｜14日以内と20日以内の2つの期限

会社を辞めてから最初に動くのがここです。国民健康保険と国民年金への切替は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で手続きします。勤務先の健康保険を任意継続する場合は、退職日の翌日から20日以内に協会けんぽや健康保険組合へ申し出ます。20日を過ぎると任意継続は選べません。

保険料は、任意継続が在職時の労使折半分を全額自己負担する形、国民健康保険が前年の所得をもとに市区町村ごとの料率で決まる形です。退職1年目は前年の給与所得で計算されるため国民健康保険が高く出やすく、2年目に逆転することがあります。金額の比較は[個人事業主の国民健康保険はいくら？令和8年度の早見表と安くする方法](/column/details/11355/)で、年金の切替は[個人事業主が最初に理解すべき国民年金の仕組みと第1号被保険者の位置づけ](/column/details/11626/)で確認してください。

## 施術単価と稼働から逆算する月商の設計

月商は、客単価×来店頻度×顧客数に分解できます。60分8,000円のメニューで1日4枠、週5日、月4週なら枠は80回。稼働率60%で48回入り、月商は384,000円です。同じ稼働のまま単価を12,000円にすると576,000円になります。

枠を増やして埋める方向と、単価を上げる方向では、体への負荷がまったく違います。1日6枠を超える設計は施術者の腰と手首を前提にした計画で、故障した時点で売上がゼロになります。完全自営で労災の特別加入が使えない働き方なら、なおさら稼働で埋める設計は避けてください。

単価を上げる順序は、施術時間を延ばすのではなく、カウンセリングと施術後の提案を含めた滞在価値を先に作ることです。初回割引で埋めた枠は、割引前提の来店に置き換わるだけで単価は戻りません。値上げは既存客の予約枠を確保したうえで、新規メニューの価格から先に変えます。

## 開業時に期限がある届出と、初年度にかかる税金

開業届（個人事業の開業・廃業等届出書）の提出期限は、所得税法229条の改正で令和8年1月1日から「その年分の確定申告期限まで」に変わりました。従来の「事業開始から1か月以内」という説明は改正前の内容です。

期限が短いのは青色申告承認申請書のほうです。所得税法144条により、開業から2か月以内（1月15日以前の開業ならその年の3月15日まで）に提出しないと、その年分は青色申告の特典を受けられません。65万円の特別控除を取り逃がすのはこの締切であって、開業届の遅れではありません。2枚を同時に窓口へ出しておけば、取り違えは起きない。

初年度に見落とされやすいのが個人事業税です。地方税法72条の2第10項5号は「あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業」を第三種事業に挙げ、両眼の視力を喪失した者その他政令で定める視力障害のある者が行うものを除外しています。税率は72条の49の17第1項4号により3%で、第三種事業の原則5%より低く設定されています。課税されるのは、72条の49の14第1項の事業主控除290万円を引いた後の所得です。注意したいのは同条2項で、事業を行つた期間が1年に満たないときの控除額は290万円に当該年に事業を行つた月数を乗じて12で除した額になります。7月開業なら6か月分の145万円までしか引けず、開業年だけ所得145万円で課税が始まる計算です。整体やリラクゼーションも「その他の医業に類する事業」として3%の対象と判断される場合があり、判定は都道府県税事務所が行います。業種区分の考え方は[個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)に整理しています。

確定申告の実務、経費と所得控除の線引き、インボイス登録の要否は、それぞれ別の記事で扱っています。副業から始める場合の所得区分は[セラピストが確定申告前に整理すべき所得区分と開業届出の判断基準](/column/details/11785/)、申告の手順は[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)を参照してください。

## 開業1年目に資金が尽きる典型パターンと立て直しの順序

1年目に詰まる原因は、売上が立たないことではなく、固定費と支出の時期を月次で把握していないことに集約されます。頻度の高い順に3つあります。

1つ目は技術投資への偏りです。開業直後に高額なセミナーや機器を続けて購入し、家賃と生活費の3か月分を切らせるケースが目立ちます。運転資金は「固定費＋生活費の6か月分」を先に別口座へ寄せ、残りで投資判断をします。2つ目は値下げによる稼働の埋め合わせです。単価を下げると同じ利益に必要な施術回数が増え、体力が先に尽きます。3つ目は集客の一本足で、1つの予約サイトの掲載順位が落ちた月に予約がゼロになります。

立て直しは、固定費を施術回数へ翻訳するところから始めます。月の固定費が12万円で単価8,000円・変動費率10%なら、損益分岐は約17回です。今月の予約が9件しかないなら、値下げではなく既存客への再来店の連絡から着手します。新規獲得の費用は再来店の数倍かかるため、資金が細い局面で新規広告を増やす判断は取りません。将来の備えとして掛金が全額所得控除になる制度を使うなら、資金繰りが安定してからで間に合います（[個人事業主の退職金は小規模企業共済｜7万円20年の受取額と元本割れの節目](/column/details/11443/)）。

## よくある質問

### 個人セラピストとは何を指しますか？

サロンに雇用されず、自分の名前で施術を提供し、売上と事故の責任を自分で引き受ける施術者を指します。税務上は開業届を出して事業所得で申告する個人事業主です。サロンから業務委託を受けて施術する働き方も、契約が雇用でなければ個人セラピストに含まれます。健康保険は国民健康保険、年金は国民年金の第1号被保険者に切り替わり、労災も自動では適用されません。

### セラピストは無資格でも開業できますか？

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうは、あはき法1条で免許が必要です。整体・リラクゼーション・アロマトリートメントは免許の対象外ですが、あはき法12条は医業類似行為を業とすること自体を禁じています。無資格の施術が実務上成立しているのは、最高裁昭和35年1月27日大法廷判決が、この禁止処罰を人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為に限る趣旨と解したためです。治療や疾病の改善をうたうと、その境界に触れます。

### セラピスト向けの保険は個人事業主でも加入できますか？

加入できます。個人事業主やフリーランス単位で契約できるサロン向けの賠償責任保険が複数あり、施術事故、施設の管理不備、預かり品、販売した商品の4区分で補償範囲を選びます。あわせて検討したいのが労災保険の特別加入で、令和6年11月1日から業種・職種を問わず対象になりました。給付基礎日額1万円で年間保険料は10,950円です。

### 副業でセラピストをしています。いくらから確定申告が必要ですか？

給与を1か所から受けている会社員で、副業の所得が年20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。売上ではなく、売上から必要経費を引いた所得で判定します。住民税にこの20万円の基準はなく、20万円以下でも市区町村への申告が必要です。事業所得と雑所得のどちらで申告するかは帳簿書類の保存が判断軸になります。詳細は[セラピストが確定申告前に整理すべき所得区分と開業届出の判断基準](/column/details/11785/)で解説しています。

### 開業届を出さないとどうなりますか？

提出しないこと自体への罰則はありませんが、青色申告の特典が使えません。青色申告承認申請書は開業から2か月以内という別の期限があり、開業届を出していないと申請の前提が整いません。屋号での事業用口座の開設や、小規模企業共済の加入手続きでも開業届の控えを求められます。令和8年分からの提出期限はその年分の確定申告期限までです。

## 関連記事

- [セラピストが確定申告前に整理すべき所得区分と開業届出の判断基準](/column/details/11785/)
- [個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)
- [個人事業主の国民健康保険はいくら？令和8年度の早見表と安くする方法](/column/details/11355/)
- [個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](/column/details/11344/)
- [個人事業税がかからない業種は？法定70業種の一覧と税率3〜5%・290万円控除の計算](/column/details/11581/)

---

出典: [個人事業主のセラピスト開業準備｜無資格の線引きと保険・届出](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11728/>)（株式会社一創）
