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title: "国民健康保険料は社会保険料控除で全額控除｜確定申告・年末調整の書き方と証明書不要の理由【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11700/"
published: 2026-04-08
updated: 2026-10-20
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 国民健康保険料は社会保険料控除で全額控除｜確定申告・年末調整の書き方と証明書不要の理由【令和8年分】

国民健康保険料は、その年に実際に納めた金額の全額が社会保険料控除になります。上限はありません。それでも申告漏れが起きるのは、控除証明書が届かないうえに、年末調整で出せるのか確定申告が要るのか、家族の分をまとめてよいのかが分かりにくいからです。この記事では令和8年分（令和8年末の年末調整と、令和9年2月16日から3月15日の確定申告）を前提に、控除できる範囲、申告書とe-Taxの書き方、納付額の確かめ方、家族分を自分の控除にできる条件を、条文と国税庁・自治体の一次情報で整理します。

## まとめ：国民健康保険料の控除で押さえる7点

- 控除額は上限なしで納付額の全額。保険料でも国民健康保険税でも同じで、令和8年度から加わった子ども・子育て支援金分も含む
- 控除証明書は要らない。添付が義務なのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけ（所得税法120条3項1号・196条2項）
- 会社員が自分で納めた国保料は、保険料控除申告書の社会保険料控除欄に書けば年末調整で控除できる
- 年末調整の後に出し忘れに気づいたら、会社が源泉徴収票を交付する前（遅くとも翌年1月末日）なら再計算を頼める。間に合わなければ5年以内の還付申告
- 延滞金と、告知書で請求される療養の費用は社会保険料控除の対象外
- 家族分は「実際に納めた人」の控除。国保料の年金天引き分は、口座振替を申し出て市区町村に認められれば付け替えられる（介護保険料は不可）
- 控除しても翌年の国民健康保険料は下がらない。保険料に効くのは所得の申告をしておくこと

## 全額が控除される範囲と、保険料に見えて対象外になるもの

### 保険料・保険税と子ども・子育て支援金分の扱い

[所得税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)74条2項2号は、社会保険料の範囲として「国民健康保険法の規定による国民健康保険の保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税」と両方を並べています。自治体によって「保険料」と「保険税」で呼び名が分かれますが、税務上の扱いに違いはありません。控除できるのは同条1項の「支払つた金額」の全額で、内訳ごとに分ける必要もなく合計額をそのまま書きます。

令和8年度からは内訳が1つ増えました。[文京区の案内](https://www.city.bunkyo.lg.jp/b021/p006037.html)（2026年3月18日更新）は「従来の保険料（基礎分・後期支援金分・介護納付金分）に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料が加算されます」としています。支援金分は別の税ではなく国民健康保険料の一部として賦課・徴収されるので、令和8年中に納めた分は他の内訳と同じく全額が控除対象です。

条文は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」と定めているため、税法上の扶養に入っていない家族の保険料でも、生計を一にしていて自分が払ったなら自分の控除です。扶養控除の判定とは別の基準になります。

### 国保料と合算できる社会保険料

社会保険料控除は国保料だけの枠ではなく、同じ年に払った他の公的保険料と合算して1つの金額にします。[国税庁タックスアンサーNo.1130](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm)が挙げる14区分のうち、個人が自分で払うことが多いのは次のものです。

| 保険料                    | 主な払い方                | 証明書の添付 |
| ---------------------- | -------------------- | ------ |
| 国民健康保険料（税）             | 納付書・口座振替・年金天引き       | 不要     |
| 健康保険料（任意継続を含む）・厚生年金保険料 | 給与天引き・任意継続は自分で納付     | 不要     |
| 後期高齢者医療保険料             | 年金天引き・口座振替           | 不要     |
| 介護保険料                  | 健保・国保に含む／65歳以上は年金天引き | 不要     |
| 雇用保険料                  | 給与天引き                | 不要     |
| 国民年金保険料・国民年金基金の掛金      | 納付書・口座振替・前納          | 必要     |

国民年金基金の掛金は名前が似ていてもiDeCoと違い、小規模企業共済等掛金控除ではなく社会保険料控除です。国保料以外の保険料で迷う点は[介護保険料は確定申告で全額控除｜令和8年分の書き方といくら戻るか](/column/details/11598/)と[後期高齢者医療制度の保険料はいくら？令和8年度の年収別早見表（単身・夫婦）と都道府県別の料率・軽減](/column/details/11509/)で個別に扱っています。

### 控除対象外になる延滞金と療養の費用

納期限を過ぎて延滞金がついた場合、控除できるのは保険料の元本部分だけです。墨田区は国民健康保険料に関するFAQ（2026年4月1日更新）で「延滞金は社会保険料控除として申告できません」と明記しています。

もう一つ対象外になるのが、市区町村や国保組合から告知書で請求される療養の費用です。所得税基本通達74・75-6は、国民健康保険の療養の給付を受けた人が負担する療養の費用について、告知書に基づいて市町村や国保組合へ納付する場合であっても「法第74条第2項第2号に掲げる国民健康保険の保険料又は国民健康保険税ではない」とし、注記で医療費控除の対象になると示しています。納付先が市区町村だからと保険料と同じ欄に入れると、社会保険料控除では否認され、本来使えた[医療費控除とは？対象・計算・申告方法と令和9年分の胃腸薬追加](/column/details/11701/)の側も取り逃がします。

## 年末調整で国保料を申告する方法

### 会社員が自分で納めた国保料が年末調整の対象になる根拠

「国保は確定申告でしか控除できない」という説明がありますが、条文はそうなっていません。所得税法196条1項2号は、給与所得者の保険料控除申告書で申告する社会保険料を「その年中に支払つた第七十四条第二項（社会保険料控除）に規定する社会保険料（給与等から控除されるものを除く。）の金額」としています。給与天引き以外の社会保険料、つまり自分で納付書や口座振替で払った国保料はまさにこの対象です。年の途中に就職して前半だけ国保だった人や、家族の国保料を自分の口座から払っている会社員は、勤務先に保険料控除申告書を出せば年末調整で完結します。

### 保険料控除申告書の社会保険料控除欄の書き方

国税庁の[令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/307.pdf)は、社会保険料控除欄に「国民年金保険料など、あなたが直接支払った社会保険料を記載します。給与から差し引かれた社会保険料は記載しません」と指示しています。国保料を書くときは次の4項目を埋めます。

| 欄                    | 国保料の記入例             |
| -------------------- | ------------------- |
| 社会保険の種類              | 国民健康保険              |
| 保険料支払先の名称            | 納めた市区町村名（例：川崎市）     |
| 保険料を負担することになっている人の氏名 | 保険料の納付義務者（国保は世帯主）   |
| あなたが本年中に支払った保険料の金額   | 1月1日〜12月31日に自分が払った額 |

迷いやすいのは12月分です。[令和8年分の申告書](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun%5F04.pdf)の裏面は「未払のものや1年超の前納（法令の規定に基づく一定の前納を除きます。）のものを含めていないかご確認ください」としています。一方で[大阪市の案内](https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000152716.html)（2026年5月25日）は、年末調整の対象を「その年の1月1日から12月31日までに納付、または納付予定の金額」としています。会社の提出締切が12月の納期限より前に来る場合は、予定額を含めるかを勤務先に確認し、含めたなら12月中に必ず納めてください。払えなかった分は控除の取り過ぎになります。

この申告書には、社会保険料控除のほかに保険料に関わる控除が3つ並んでいます。上限と証明書の扱いがそれぞれ違い、「上限なし・証明書なし」は社会保険料控除欄（国民年金保険料と国民年金基金の掛金を除く）だけです。

| 申告書の欄        | 対象              | 控除の上限      | 証明書               |
| ------------ | --------------- | ---------- | ----------------- |
| 社会保険料控除      | 国保・国民年金・後期高齢者など | なし（全額）     | 国民年金と基金のみ要        |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo・小規模企業共済   | なし（全額）     | 要                 |
| 生命保険料控除      | 生命・介護医療・個人年金    | 所得税で合計12万円 | 要（旧契約9,000円以下は不要） |
| 地震保険料控除      | 地震保険・旧長期損害保険    | 所得税で5万円    | 要                 |

民間の医療保険やがん保険は生命保険料控除の欄で、令和8年分は23歳未満の扶養親族がいると一般の生命保険料の上限が上がる特例があります。計算は[生命保険料控除はいくら戻る？令和8年分の計算式と23歳未満の子がいる6万円特例](/column/details/11689/)で確認できます。

### 年末調整後の出し忘れのやり直しと還付申告

年末調整が終わってから国保料の書き漏れに気づいた場合、まず勤務先に申し出ます。国税庁の[令和8年分 年末調整Q＆A](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/qa.htm)問12は、申告書の提出を失念していた従業員から後で提出を受けた場合について「翌年１月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算を行うことができます」と答え、注1で保険料控除申告書も同様と明記しています。源泉徴収票を受け取った後は、会社ではやり直せません。

年末調整の後に12月分の国保料を払った場合も同じ扱いで、国税庁「[令和8年分 年末調整のしかた](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/112.pdf)」43ページは、やり直しの期限を「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までと書いています。

源泉徴収票を受け取った後、または会社に頼みにくい場合は、自分で還付申告をします。提出できるのは対象年の翌年1月1日から5年間で、令和8年分なら令和13年12月31日までです。手続きは[還付申告とは？確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限](/column/details/11534/)にまとめています。すでに申告書を出した後で漏れに気づいた場合は更正の請求になり、期限は確定申告書なら法定申告期限から5年、還付申告書なら[国税庁No.2030](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)のとおり提出した日から5年です。

## 控除証明書が要らない理由と、納付額の確かめ方

### 添付が義務なのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけ

国民年金には毎年秋に控除証明書が届くのに、国保には届きません。不備ではなく、法律が求めていないだけです。確定申告書の添付書類を定める所得税法120条3項1号は、社会保険料控除について対象を「第七十四条第二項第五号（社会保険料控除）に掲げる社会保険料に係るものに限る」と限定しています。5号は国民年金の保険料と国民年金基金の掛金で、国民健康保険は2号なので対象外です。年末調整側の196条2項も同じ限定を置いています。大阪市も「年末調整や確定申告の際に、領収書、支払金額を証する書類の添付は必要ありません」と書いています。

国民年金側にも変化があります。国税庁No.1130によると、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、国民年金保険料と国民年金基金の掛金の証明書の添付・提示に代えて一定の事項を記載した明細書を添付できます。

### 納付済額のお知らせの締切と入金反映のタイムラグ

「納付済額のお知らせ」の出し方は自治体で違い、大阪市のように申し出を受けて発行する自治体もあります。年末調整に合わせて秋に送るお知らせは、年内の全納付を反映していません。[川崎市](https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000052704.html)は令和8年分のお知らせを令和8年10月15日に発送し、対象を「令和8年1月1日から令和8年9月14日までに川崎市が納付を確認できた方」としています。9月15日以降に納付が確認された場合は「発送されません」とあり、秋にまとめて納めた人には届きません。

納付から市区町村が確認できるまでの日数も、川崎市の目安で金融機関5日程度、コンビニエンスストア・キャッシュレス決済14日程度です。お知らせの金額をそのまま写さず、締切後に払った分を自分で足してください。

### 還付・二重加入の精算があった年の記入額

保険料が戻ってきた年は、控除額が納付額そのままにはなりません。会社の健康保険に入った後に国保の脱退届を出すと、[神戸市](https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/nhi-payment.html)の案内では「国保の脱退手続き後」に保険料を再計算し、重なった月の分を還付します。同市は保険料の変更を原則「最初の納期限から2年以内」としており、脱退届が遅れると戻らない場合があります。大阪市は「保険料減額により保険料の還付があった場合は、還付のあった日付、金額をご確認いただき、納められた合計金額から還付額を引いた金額を申告用紙へ記入してください」としています。還付が翌年にずれ込んだ場合の記入額は、還付通知書を手元に税務署で確認してください。

還付金に付く還付加算金（杉並区の令和8年の割合は年1.3%）は保険料の戻りではないため、差し引く必要はありません。加入・脱退の届出そのものは[国民健康保険の加入・切り替え手続き｜14日を過ぎたら・転職で数日空くときの保険料](/column/details/11548/)で扱っています。

## 確定申告書とe-Taxの入力欄

### 第一表⑬と第二表⑬の書き分け

令和7年分の様式では、社会保険料控除は第一表と第二表のいずれも⑬欄です（令和8年分は様式の公表後に欄番号を確認してください）。[令和7年分 確定申告の手引き](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/060.pdf)28ページの指示は次のとおりです。

| 欄              | 書く内容              |
| -------------- | ----------------- |
| 第一表⑬           | 支払保険料等の合計額        |
| 第二表「保険料等の種類」   | 社会保険の種類（例：国民健康保険） |
| 第二表「支払保険料等の計」  | 種類ごとの支払保険料等の金額    |
| 第二表「うち年末調整等以外」 | 源泉徴収票に載っていない金額    |

誤りやすいのは「うち年末調整等以外」です。ここには給与所得や公的年金等の源泉徴収票に記載されていない金額、つまり自分で納付した国保料を書きます。源泉徴収票の金額を持ってくるときは、種類欄に「源泉徴収分」と記入します。iDeCoは社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除（⑭欄）です。

### 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含まれるもの

国税庁の[令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2026/PDF/all.pdf)は、記載要領の⑮「社会保険料等の金額」欄に、給与から控除した社会保険料、保険料控除申告書に基づいて控除した社会保険料、小規模企業共済等掛金の合計額を書くよう定めています。中途就職者で前の勤務先の給与と通算して年末調整した場合は、前職で天引きされた分も含みます。

つまり年末調整で国保料を申告した人は、その額がすでに源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に入っています。確定申告で国保料を「うち年末調整等以外」に重ねて書くと二重計上です。またこの欄の左上に内書きされる額は小規模企業共済等掛金（iDeCoなど）なので、確定申告で書き写すときは内書きの額を除いた残りを社会保険料控除に入れます。

### e-Taxの「控除の入力（1/2）」画面での入力

確定申告書等作成コーナーでは、「控除の入力（1/2）」画面の「社会保険料控除」から入力します（e-Tax FAQ・令和8年1月5日更新、画面番号SS-AA-070a、SS-FE-020）。源泉徴収票に記載のある社会保険料は**この画面では入力しません**。給与所得や公的年金等の雑所得の画面で源泉徴収票の内容を入れた時点で自動的に取り込まれるため、もう一度打つと二重計上になります。

## 家族の保険料を自分の控除に付け替えられる条件

### 納付義務者は世帯主でも、控除は実際に払った人

国民健康保険法76条1項は、市町村が「被保険者の属する世帯の世帯主（当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。）から保険料を徴収しなければならない」と定めています。納付書が世帯主あてに届き、世帯全員分がまとめて請求されるのはこのためです。ただし所得税の社会保険料控除は納付義務者ではなく、実際に払った人に付きます。世帯主が全額払ったなら世帯主の控除、同居する子が自分の口座から払ったならその子の控除です。夫婦のどちらで控除するかは、所得税率の高い側に寄せたほうが税率差の分だけ有利になります。

寄せる先を決めるとき、住民税の均等割や国保の軽減判定まで考える必要はありません。社会保険料控除が効くのは所得税と住民税の所得割だけだからです（[住民税はいくら？年収別早見表と市町村民税所得割額の確認方法【令和8年度】](/column/details/11596/)）。

### 年金天引き分を口座振替へ切り替える条件

65歳以上の世帯主は国保料が年金から天引き（特別徴収）されることがあります。この場合の支払者は年金受給者本人なので、同居する子の控除にはできません。確定申告の手引き28ページも「生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から天引き（特別徴収）されている国民健康保険料（税）や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません」と明記しています。

ただし国保料には切り替えの道があります。国民健康保険法76条の3第1項と76条の4（介護保険法135条の準用）を受けて、[国民健康保険法施行令](https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362)29条の13第4号が「口座振替の方法により保険料を納付する旨の申出があつたこと」を理由に普通徴収へ切り替えられる場合を挙げています。市町村が認める者という書き方なので自動的には切り替わりませんが、認められれば以後は口座の名義人である子の控除です。手引きも「国民健康保険料（税）や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、あなたの控除の対象となります」と書いています。

ここで**介護保険料を同じ扱いにすると誤りです**。介護保険法131条と135条は年金天引きの対象者について特別徴収を原則とし、口座振替を選ぶ制度を置いていません。手引きの上記の一文も、直前の文では並記していた介護保険料を口座振替の例示から外しています。

## 令和8年分の税率で見た軽減額

### 所得税率別の還付額と住民税の減額

社会保険料控除は所得控除なので、戻る金額は「控除額×税率」です。所得税には復興特別所得税2.1%が上乗せされ、住民税の所得割は標準税率10%です（名古屋市は9.7%）。地方税法34条1項3号と314条の2第1項3号が、住民税でも支払った金額全額を控除すると定めています。年間の国保料が35万円だった場合の軽減額は次のとおりです。

| 課税所得           | 所得税率 | 所得税の減   | 住民税の減   | 合計       |
| -------------- | ---- | ------- | ------- | -------- |
| 195万円未満        | 5%   | 17,867円 | 35,000円 | 52,867円  |
| 195万円以上330万円未満 | 10%  | 35,735円 | 35,000円 | 70,735円  |
| 330万円以上695万円未満 | 20%  | 71,470円 | 35,000円 | 106,470円 |

表は控除前後で課税所得が同じ帯に収まる場合の目安で、所得税額は1円未満を切り捨てています。控除によって下の帯へまたぐときは、またいだ部分に下の税率が適用されます。課税所得200万円の人が35万円を控除する場合、5万円分だけが10%で残る30万円は5%となり、所得税の減は20,420円です。

会社員が年末調整で申告した場合、所得税分は12月か翌年1月の給与で精算され、住民税分は翌年6月からの住民税が下がる形で効きます。確定申告の人は納める所得税が減り、源泉徴収済みの税があれば還付されます。個人事業主の課税所得の出し方は[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)で確認できます。

### 翌年の国保料に効かない所得控除と、効く所得の申告

社会保険料控除を積んでも、翌年度の国民健康保険料は下がりません。国民健康保険法施行令29条の7第2項4号が、所得割額を「地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額…から同条第二項の規定による控除をした後の」金額に按分して算定すると定めているからです。引くのは同条2項の基礎控除43万円（前年の合計所得2,400万円以下）だけで、社会保険料控除は同条1項3号なので算定基礎から落ちません。医療費控除も扶養控除も同じです。iDeCoや小規模企業共済を「国保料対策」として勧める説明を見かけますが、この部分は成り立ちません。

所得が市区町村に把握されていない世帯で保険料を左右するのが、所得の申告です。[渋谷区](https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho/kenkohokenryo/kokuho-shinkoku.html)は、収入がなく確定申告をしていない場合も国保加入者と世帯主は毎年住民税の申告が必要だとし、申告がないと均等割額を減額する制度について「対象者のうち一人でも収入・所得状況が不明の人がいると減額が適用されません」と案内しています。高額療養費の自己負担限度額が高くなる場合もあります。保険料そのものの目安と自治体ごとの料率は[個人事業主の国民健康保険はいくら？令和8年度の所得別早見表と安くする方法](/column/details/11355/)にまとめています。

## 前納・過年度分・年途中の切り替えで迷う支払い

### 過年度分を今年納めた場合の控除年

控除の年は保険料が「いつの年度分か」ではなく「いつ払ったか」で決まります。国税庁No.1130のQ1は、子の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払った事例について「本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります」と回答しています。根拠は所得税法74条なので、同じ条文で控除される国保料も扱いは同じです。

逆方向も同じ理屈で、所得税基本通達74・75-1(1)は「納付期日が到来した社会保険料等であっても、現実に支払っていないものは含まれない」としています。納期限が来ているだけの未納分は控除できません。

### 前納1年以内の全額控除と後戻り不可の制約

翌年1〜3月の納期分までまとめて前納した場合など、[所得税基本通達74・75-2](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm)により、前納期間が1年以内であれば全額をその支払った年の控除にできます。原則（同74・75-1(2)）は年ごとの按分ですが、確定申告書か保険料控除申告書に全額を記載すればその扱いが認められます。注意したいのは同じ通達の後半で、特例を適用せずに確定申告書を提出した場合は「その後において更正の請求をするときにおいても、この特例を適用することはできない」と定めています。按分で出してから全額に付け替える後戻りはできないので、申告書を出す前にどちらにするか決めてください。

### 会社の健康保険と国保が混ざった年

年の途中で退職・就職した年は、給与天引きの健康保険料と自分で払った国保料が混在します。按分計算は不要で、両方を合算した金額が社会保険料控除です。転職先で年末調整を受けるなら、入社前に払った国保料を保険料控除申告書に書きます。任意継続を選んだ期間の健康保険料も同じ社会保険料控除です。年金を受け取りながら国保に加入している人の申告要否は[年金受給者が確定申告しないとどうなる？令和8年分は12月の精算後も申告が要る人がいる](/column/details/11612/)で判定できます。

## よくある質問

### 国民健康保険料の控除に証明書は必要ですか？

必要ありません。証明書の添付が要るのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけです（所得税法120条3項1号・196条2項）。領収証書や通帳の記録は保管しておいてください。

### 国民健康保険料の年末調整でいくら戻りますか？

控除額に所得税率（復興特別所得税込み）を掛けた額が所得税で戻り、さらに翌年度の住民税が控除額の約10%下がります。年間35万円の国保料なら、所得税率5%の人で所得税17,867円と住民税35,000円の合計52,867円です。

### 妻の国民健康保険料を夫の年末調整で控除できますか？

夫が実際に払っていて、夫と妻が生計を一にしていればできます。妻が税法上の扶養に入っているかどうかは問いません。夫の口座から振り替えている、夫が納付書で払っている、といった事実が必要で、妻の年金から天引きされている分は妻本人の控除です。

### 民間の医療保険の保険料も社会保険料控除になりますか？

なりません。民間の医療保険やがん保険は生命保険料控除（介護医療保険料）の枠で、所得税の控除額に上限があります。

### 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に国保料は入っていますか？

年末調整で保険料控除申告書に国保料を書いた場合は入っています。年末調整で書かなかった国保料は入っていないので、確定申告で「うち年末調整等以外」に書き足します。

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出典: [国民健康保険料は社会保険料控除で全額控除｜確定申告・年末調整の書き方と証明書不要の理由【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11700/>)（株式会社一創）
