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title: "生命保険料控除はいくら戻る？令和8年分の計算式と23歳未満の子がいる6万円特例"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11689/"
published: 2026-04-07
updated: 2026-09-03
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 生命保険料控除はいくら戻る？令和8年分の計算式と23歳未満の子がいる6万円特例

生命保険料控除で戻る金額は、支払った保険料そのものではなく「控除額に自分の税率を掛けた額」で決まります。所得税で最大12万円、住民税で最大7万円の控除を満額使っても、実際に軽くなるのは年1万数千円から6万円台です。令和8年分と令和9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人だけ一般生命保険料控除の枠が6万円へ広がる特例も加わりました。控除額の計算から申告先の判断まで、国税庁の令和8年分資料と条文にもとづいて整理します。

## まとめ

- 戻る金額は**控除額×所得税率**。控除額そのものが戻るわけではありません。
- 所得税の合計上限12万円・住民税の合計上限7万円を満額使った場合、税率10%の人で年およそ1万9千円の軽減です。
- 令和8年・9年分は、23歳未満の扶養親族がいると一般生命保険料控除の上限が4万円から**6万円**になります（租税特別措置法41条の15の5）。令和10年分以降は本則の4万円に戻ります。
- ただし合計上限12万円は据え置きで、旧契約だけの人と住民税には広がりが及びません。
- 年末調整で出し忘れても、還付申告なら翌年1月1日から5年間さかのぼれます。

順に、金額の決まり方から見ていきます。

## 生命保険料控除で戻る金額の決まり方

### 控除額に税率を掛けて求める所得税の軽減額

生命保険料控除は所得控除です。課税所得を減らす仕組みなので、軽減される所得税は「控除額×その人の所得税率」になります。所得税率は課税所得に応じて5%から45%までの[累進課税とは？所得税の税率7段階・速算表と年収別の税額・手取りをわかりやすく解説](/column/details/11579/)で示した7区分で、これに[個人事業主の復興特別所得税｜2.1%の計算と2047年まで延長・防衛特別所得税](/column/details/11339/)のとおり所得税額の2.1%が上乗せされるため、実際の軽減額は所得税分の1.021倍です。

住民税の所得割は標準税率で一律10%（政令指定都市は市民税8%＋道府県民税2%）なので、こちらは控除額の1割が目安になります。所得税12万円・住民税7万円をどちらも満額使った場合の年間の軽減額は次のとおりです。

| 課税所得（所得税ベース）      | 所得税率 | 所得税の軽減  | 住民税の軽減 | 合計       |
| ----------------- | ---- | ------- | ------ | -------- |
| 195万円以下           | 5%   | 6,126円  | 7,000円 | 約13,100円 |
| 195万円超330万円以下     | 10%  | 12,252円 | 7,000円 | 約19,300円 |
| 330万円超695万円以下     | 20%  | 24,504円 | 7,000円 | 約31,500円 |
| 695万円超900万円以下     | 23%  | 28,180円 | 7,000円 | 約35,200円 |
| 900万円超1,800万円以下   | 33%  | 40,432円 | 7,000円 | 約47,400円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40%  | 49,008円 | 7,000円 | 約56,000円 |
| 4,000万円超          | 45%  | 55,134円 | 7,000円 | 約62,100円 |

年収ではなく課税所得で判定します。給与所得控除と基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。住民税の課税所得は人的控除の額が所得税と異なるため完全には一致しません。所得税の控除額が5万円で税率10%なら、所得税の軽減は5,105円。住民税の控除額はこれとは別の計算式（1区分の上限2万8千円・合計7万円）で決まるので、住民税側は自分の控除額に10%を掛けて別に見積もってください。

### 年間保険料額から控除額と還付額を出す早見表

一般の生命保険料だけを新制度で払っている人を例にすると、払込額と控除額の関係はこうなります。特例欄は23歳未満の扶養親族がいる令和8年・9年分の数字です。

| 年間の払込保険料 | 控除額（本則）  | 控除額（特例）  | 所得税の軽減（税率10%・特例） |
| -------- | -------- | -------- | ---------------- |
| 2万円      | 2万円      | 2万円      | 2,042円           |
| 4万円      | 3万円      | 3万5,000円 | 3,574円           |
| 6万円      | 3万5,000円 | 4万5,000円 | 4,595円           |
| 8万円      | 4万円      | 5万円      | 5,105円           |
| 12万円以上   | 4万円      | 6万円      | 6,126円           |

払込額が増えても控除額は頭打ちになります。一般の区分だけで年12万円を超えて払っている場合、それ以上の保険料に税制上の見返りはありません。

## 令和8年・9年分だけの6万円特例（23歳未満の扶養親族がいる場合）

### 一般生命保険料控除の計算式が3万円・6万円・12万円へずれる読み替え

租税特別措置法41条の15の5は、23歳未満の扶養親族がいる居住者の**令和8年分または令和9年分**について、所得税法76条1項1号と同項3号の金額を読み替えます。1号では2万円が3万円に、4万円が6万円に、8万円が12万円に、階段の基礎額である3万円が4万5千円に置き換わり、3号では新旧併用時の上限4万円が6万円になります。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の計算式IIがこの読み替え後の表です。

| 年間の新生命保険料        | 控除額（計算式II）      | 本則（計算式I）     |
| ---------------- | --------------- | ------------ |
| 30,000円以下        | 全額              | 20,000円以下は全額 |
| 30,001円〜60,000円  | 保険料×1/2＋15,000円 | ×1/2＋10,000円 |
| 60,001円〜120,000円 | 保険料×1/4＋30,000円 | ×1/4＋20,000円 |
| 120,001円以上       | 一律60,000円       | 一律40,000円    |

対象は一般の生命保険料のうち平成24年1月1日以後に契約した新生命保険料だけで、介護医療保険料と個人年金保険料の計算式は本則のままです。扶養親族の判定は12月31日時点の現況によります（年の中途で死亡または出国した場合はその時の現況）。ここでいう扶養親族に年齢の下限はありません。扶養控除の対象外である16歳未満の年少扶養親族でも特例は使えます。所得要件は令和8年分で合計所得金額62万円以下、給与だけなら年収136万円以下です（[扶養控除と配偶者控除の違い｜令和8年分は年収136万円が共通ライン](/column/details/11699/)）。

### 増額が届かない3つのケース

この特例は使える人が限られます。次のいずれかに当てはまる場合、6万円という数字を見ても手取りは1円も変わりません。

- **旧契約だけの人**：読み替えの対象は所得税法76条1項1号（新生命保険料）で、同項2号の旧生命保険料の表は改正されていません。旧契約のみなら上限5万円のままです。
- **すでに合計12万円に届いている人**：合計適用限度額を定める所得税法76条4項は読み替えの対象外です。国税庁の資料も「合計適用限度額は改正前と同様の12万円」と明記しています。介護医療と個人年金でも払っていて枠が埋まっているなら、一般が増えても総額は12万円で頭打ちになります。
- **住民税への波及を期待している人**：地方税法には対応する特例が置かれていません。令和9年度以後の住民税でも一般生命保険料控除の上限は2万8千円（旧契約は3万5千円）、合計7万円のままです。

一般の新契約に絞って払っていて合計12万円に達していない子育て世帯には、そのまま効きます。恩恵が最も大きいのはこの層です。

### 同一世帯の夫婦が同じ子で両方適用できる取扱い

扶養控除は同じ子について夫婦のどちらか一方しか受けられませんが、この特例は違います。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、同一世帯に属する夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合、**その夫婦の両方が特例の適用を受けることができる**と示しています。示されているのはここまでで、扶養控除をどちらが取るかには触れていません。扶養親族に該当するかどうかと扶養控除の適用先は別の判定なので、夫が子を扶養控除の対象にしていても、妻が自分名義で新生命保険料を払っていれば妻の側でも計算式IIと6万円の上限を使えます。共働きで両方が生命保険に入っている世帯は、双方の保険料控除申告書を見直してください。

## 3区分と新旧制度で分かれる控除額の本則

### 新契約・旧契約それぞれの計算式と区分ごとの上限

生命保険料控除は一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分に分かれ、区分ごとに控除額を計算して合算します。契約日が平成24年1月1日以後なら新制度、平成23年12月31日以前なら旧制度です。介護医療保険料控除は新制度で新設された区分なので旧制度には存在せず、医療保険・がん保険・介護保険のように入院や通院、介護を給付事由とする契約が対象になります。

| 制度  | 年間の支払保険料       | 控除額           |
| --- | -------------- | ------------- |
| 新制度 | 2万円以下          | 全額            |
| 新制度 | 2万円超4万円以下      | ×1/2＋1万円      |
| 新制度 | 4万円超8万円以下      | ×1/4＋2万円      |
| 新制度 | 8万円超           | 一律4万円         |
| 旧制度 | 2万5,000円以下     | 全額            |
| 旧制度 | 2万5,000円超5万円以下 | ×1/2＋1万2,500円 |
| 旧制度 | 5万円超10万円以下     | ×1/4＋2万5,000円 |
| 旧制度 | 10万円超          | 一律5万円         |

旧制度は1区分あたりの上限が高いものの、区分が一般と個人年金の2つしかないため単純合計は所得税10万円にとどまります。住民税の上限は新制度が1区分2万8千円、旧制度が3万5千円で、新旧を併用した区分でも2万8千円で頭を打ち、全区分の合計は地方税法34条1項5号（市町村民税は314条の2第1項5号）により7万円が限度です。控除額の計算で1円未満の端数が出たときは切り上げます。

契約日だけで新旧を判定すると誤ることがあります。旧制度の対象だった契約でも、平成24年1月1日以後に更新・転換・特約の中途付加をすると、以後は契約全体の保険料が新制度の対象になるためです（生命保険文化センター）。所得税法76条5項が新生命保険契約等に「他の保険契約に附帯して同日以後に締結した契約」を含めているのが根拠にあたります。手元の控除証明書に新旧どちらの区分で記載されているかを必ず確認してください。

### 新旧混在時に控除額が最大になる選び方

同じ区分に新契約と旧契約の両方がある場合は、3つの候補から最も大きい金額を選びます。新契約だけで計算した金額、旧契約だけで計算した金額、そして両方を合算して上限4万円（特例適用時は6万円）で頭打ちにした金額の3つです。

判断が分かれるのは旧生命保険料が6万円を超えるときです。旧契約だけで計算すると4万円を上回るため、合算して4万円で切られるより旧契約単独のほうが有利になります。ところが23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料も払っている場合は、合算の上限が6万円へ上がるので合算のほうが大きくなります。国税庁の資料もこの逆転を注記で示しています。令和8年分から計算の答えが変わるので、旧い契約を持つ世帯は必ず両方を計算し直してください。

### 個人年金保険料控除だけ要件が厳しい理由

個人年金保険料控除を使うには、契約に個人年金保険料税制適格特約が付いている必要があります。国税庁が示す要件は、年金の受取人が保険料を払う本人か配偶者であること、保険料を年金の支払開始まで10年以上にわたり定期に払い込む契約であること、年金の支払が原則として満60歳以降に始まる10年以上の定期年金または終身年金であることの3つです。一時払いの個人年金や、受取人が子になっている契約はこの特約を付けられず、一般の生命保険料として扱われます。

## 年末調整と確定申告の使い分け

### 出し忘れを5年さかのぼって取り戻す還付申告の手順

会社員は勤務先に保険料控除申告書と控除証明書を提出すれば年末調整で完結します。証明書が10月から11月に届くため、間に合わなかった、あるいは1枚出し忘れたという取りこぼしが起きやすい控除でもあります。

出し忘れても取り戻せます。納めすぎた所得税を返してもらう還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できるためです。令和8年分なら令和13年12月31日までさかのぼれます。手順は、源泉徴収票と控除証明書を用意し、確定申告書の第二表にある生命保険料控除の欄へ区分ごとの支払金額を記載し、第一表の所得から差し引かれる金額へ控除額を転記する流れです。必要書類の並びは[還付申告で損をしないために最初に把握すべき必要書類の全体像と準備の順序](/column/details/11641/)にまとめています。

e-Taxで送信する場合は控除証明書の添付を省略できますが、法定申告期限から5年間は手元に保存が必要です。保険会社から電子的控除証明書（XMLデータ）の交付を受けていれば、確定申告書等作成コーナーへ取り込んで金額を自動入力できます。マイナポータル連携に対応している保険会社なら、控除証明書のデータを一括取得して同じ画面に反映させることも可能です。スマートフォンからの操作手順は[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](/column/details/11286/)で解説しています。

### 個人事業主・年金受給者・転職者・2か所給与の申告先

年末調整のない人は確定申告が唯一の適用機会になります。個人事業主とフリーランスは、生命保険料を事業の必要経費に計上できません。事業主本人にかかる保険は家事費であり、確定申告書の所得控除欄で処理する所得控除だからです。この線引きを誤ると、経費に入れたうえで所得控除も取る二重計上になります。

公的年金等の受給者は、扶養親族等申告書では生命保険料控除を申告できないため確定申告で適用します。確定申告不要制度の要件を満たす人でも、還付を受けるには申告が必要です（[年金受給者が確定申告しないとどうなる？令和8年分は12月の精算後も申告が要る人がいる](/column/details/11612/)）。年の途中で転職した人は、前職の源泉徴収票を現職へ提出すれば年末調整で通算できます。提出が間に合わなければ両方の源泉徴収票を使って確定申告します。2か所以上から給与を受けている人は、主たる給与の勤務先でしか年末調整が行われず従たる給与は乙欄で源泉徴収されるため、確定申告で全体を精算してください（[ダブルワーク・副業の確定申告｜乙欄で引かれた所得税が戻る条件と還付金の振込時期](/column/details/11411/)）。

## 控除証明書の添付範囲と届かないときの扱い

### 旧生命保険料だけ9,000円超に限られる添付範囲

年末調整で控除証明書を添付する範囲は、保険料の種類で異なります。9,000円という基準がかかるのは**旧生命保険料だけ**です。本年中に支払った一契約の保険料が9,000円を超えるものについて証明書類が要り、剰余金の分配や割戻金を受けた場合はそれを差し引いた残額で判定します。

旧生命保険料以外の保険料、つまり新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料に加えて**旧個人年金保険料も**、金額の多少にかかわらずすべての証明書類を添付または提示しなければなりません。旧という文字に引きずられて旧個人年金保険料を9,000円基準で判断すると、控除が認められなくなります。

証明書に書かれた金額の読み方にも注意が要ります。控除証明書には10月頃までの払込実績である「証明額」と、12月まで払い続けた場合の見込みである「申告額」が並記されています。年内に解約や払込中止をしていなければ申告額を使い、途中で払込を止めたなら実際に払った額を記載します。

### 証明書が交付請求中で確認できない場合の翌年1月末日までの猶予

証明書類の交付を請求中などのために証明書類が確認できないときは、控除をしたところで年末調整を行って構いません。**翌年1月末日までに提出または提示する**ことが条件です。紛失に気づいたら、まず保険会社へ再発行を申請し、そのうえで勤務先に事情を伝えれば年内の処理に間に合わせられます。

そもそも証明書が不要な保険料もあります。勤務先を対象とする団体特約に基づいて支払った保険料と、確定給付企業年金の規約や適格退職年金契約に基づいて支払った保険料は、支払金額・契約者・受取人に誤りがないことを勤務先が確認すれば、提出も提示も要りません。この場合、勤務先は保険料控除申告書などに確認した旨を明らかにしておく必要があります。給与から天引きされている団体保険の証明書が届かないのは、この扱いによるものです。

## 医療費控除・ふるさと納税・iDeCoと重ねたときの効き方

### 所得控除を重ねるほど1件あたりの効果が薄まる理由

生命保険料控除は他の所得控除と併用できます。所得控除どうしは足し算で課税所得を削るため、重ねるほど1つあたりの効果は薄まる方向に働きます。課税所得が税率区分をまたいで下がれば、後から差し引く控除は低い税率で評価されるからです。課税所得340万円の人が控除を重ねて330万円を下回れば、そこから先の控除は20%ではなく10%でしか効きません。

### ふるさと納税の上限が下がる分の見積もり

ふるさと納税との組み合わせだけは逆方向の注意が必要です。実質2,000円で済む上限額は住民税の所得割額を基準に決まるため、生命保険料控除で所得割が下がると上限も下がります。住民税の控除を満額7万円使えば所得割が7,000円減り、特例控除の枠が1,400円縮むので、寄附額に直すとおよそ1,750円分の目減りです（課税所得195万円超330万円以下の区分）。年末に上限ぎりぎりまで寄附する人は、生命保険料控除を織り込んでから計算してください。計算式は[ふるさと納税の仕組み｜所得税・住民税の控除割合と上限額の計算方法](/column/details/11343/)に載せています。

### 医療費控除・iDeCo・地震保険料控除と枠が独立している関係

医療費控除は生命保険料控除と別枠なので、両方を同じ確定申告書で適用できます。年末調整で生命保険料控除を済ませた人が医療費控除のために確定申告する場合は、源泉徴収票の内容をそのまま転記すれば足り、生命保険料控除を入力し直す必要はありません。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除、地震保険料は地震保険料控除という別の区分で処理され、いずれも生命保険料控除の12万円枠を奪いません（[iDeCoの確定申告と年末調整はどっち？判断表と書き方・還付額の出し方](/column/details/11582/)、[火災保険料が所得控除の対象外となる理由と地震保険料控除だけが残った制度的背景](/column/details/11547/)）。住民税での効き方をまとめて確認したい場合は[住民税はいくら？年収別早見表と均等割・所得割の内訳、市民税所得割額の確認方法【令和8年度】](/column/details/11596/)が役に立ちます。

## よくある質問

### 生命保険料控除が12万円だといくら戻りますか？

所得税率10%の人で12,252円です。控除額12万円に税率10%を掛けた12,000円に、復興特別所得税分の2.1%を上乗せした金額になります。これに加えて住民税の控除7万円が翌年度の住民税を7,000円下げるため、実質的な軽減は年およそ19,300円です。

### 年末調整が済んでいても確定申告で追加できますか？

できます。年末調整で申告し忘れた契約分を確定申告で追加して適用する形になり、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告として提出できます。源泉徴収票に記載された生命保険料の控除額と、追加する契約の控除額を合算して申告書に記載してください。年末調整済みの分を書き漏らすと控除がかえって減ってしまいます。

### 妻や子の保険料を夫が払っている場合、夫の控除にできますか？

できます。控除を受けられるのは契約者ではなく実際に保険料を負担した人だからです。ただし条件があり、保険金や給付金の受取人の全員が保険料を払った本人か、その配偶者または親族である必要があります（個人年金保険料は本人か配偶者に限られ、親族は含まれません）。妻名義の契約でも夫が自分の口座から払い、受取人が家族であれば夫の控除にできます。

### ふるさと納税の上限額はどれくらい減りますか？

住民税の所得割額が下がった分だけ縮みます。生命保険料控除で住民税の控除を7万円満額使うと所得割が7,000円減り、特例控除の上限が1,400円下がるため、寄附額に直すとおよそ1,750円分の目減りです（課税所得195万円超330万円以下の区分）。割合としては小さいものの、限度額ぎりぎりを狙う場合は自己負担が増える原因になります。

### 確定給付企業年金の掛金も生命保険料控除の対象ですか？

対象です。確定給付企業年金の規約に基づいて支払った保険料は新生命保険契約等に含まれ、一般の生命保険料として控除できます。証明書類については、支払金額や受取人に誤りがないことを勤務先が確認すれば提出も提示も不要とされているため、手元に控除証明書が届かないケースがあります。

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出典: [生命保険料控除はいくら戻る？令和8年分の計算式と23歳未満の子がいる6万円特例](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11689/>)（株式会社一創）
