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title: "傷病手当金は非課税｜国税庁の根拠と年末調整・源泉徴収票・確定申告の扱い【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11669/"
published: 2026-04-06
updated: 2026-10-22
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 傷病手当金は非課税｜国税庁の根拠と年末調整・源泉徴収票・確定申告の扱い【令和8年分】

傷病手当金に所得税はかかりません。国税庁のタックスアンサーNo.1400「給与所得」の質疑が、健康保険組合から支給を受けた傷病手当金を「非課税所得であり、所得税は課されません」と明記し、根拠に健康保険法52条・62条・99条を挙げています。年末調整の書類にも源泉徴収票にも書きません。

注意が要るのは令和8年分です。年末調整は「その年最後に給与を支払う時」に行う仕組みなので、11月30日までに最後の給与を受けて休職したまま年を越す人には、12月1日施行の基礎控除の引上げが年末調整で反映されません。国税庁は、この人たちが改正後の控除を受けるには確定申告が必要だと名指しで説明しています。

## まとめ：傷病手当金と税金・年末調整の結論

| 論点        | 結論                        | 根拠                  |
| --------- | ------------------------- | ------------------- |
| 所得税・住民税   | 非課税                       | 健康保険法62条／国税庁No.1400 |
| 年末調整の書類   | 見積額に含めない                  | 合計所得金額に入らない         |
| 源泉徴収票     | 支払金額に含まれない                | 給与等ではない             |
| 休職者の年末調整  | 最後の給与の支払時に行う              | 所得税法190条            |
| 令和8年分の申告  | 11月30日以前が最後の給与なら改正後の控除に必要 | 国税庁Q&A Q7-1         |
| 医療費控除の補填金 | 差し引かない                    | 所得税基本通達73-9(2)      |
| 税法上の扶養    | 外れない                      | 合計所得金額に入らない         |
| 社会保険の扶養   | 130万円基準なら日額3,612円以上で外れる   | 日本年金機構の認定基準         |
| 請求の期限     | 日ごとに翌日から2年                | 健康保険法193条           |

「非課税」と「確定申告が不要」は別の話です。傷病手当金そのものに税金はかからない一方、給与が途中で途切れた年は源泉徴収で所得税を納めすぎた状態になりやすく、取り戻す手段が確定申告です。

## 国税庁が非課税の根拠として挙げる3つの条文

### タックスアンサーNo.1400の質疑が示す健康保険法52条・62条・99条

[国税庁タックスアンサーNo.1400「給与所得」の質疑](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400%5Fqa.htm)は、「病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた『傷病手当金』」が課税対象になるかという問いに、「お尋ねの『傷病手当金』、『育児休業手当金』については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません」と答えています。括弧書きの根拠は、健康保険法52条・62条・99条と、地方公務員等共済組合法52条・53条・70条の2です。

3条文の役割は分かれています。52条2号が傷病手当金の支給を保険給付として位置づけ、99条が額と支給期間を定め、62条が保険給付への課税を禁じる構造です。「国税庁のどこに書いてあるか」の答えはこの質疑になります。

### 健康保険法62条による所得税・住民税の非課税

[健康保険法](https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)62条の見出しは「租税その他の公課の禁止」で、条文は「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」の一文です。保険給付の額を課税標準の計算に取り込むことを禁じる形で、住民税も「租税」に含まれ、傷病手当金の受給額が翌年の住民税の計算に加わることはありません。

### 所得税法9条1項3号を根拠に挙げる解説の誤り

非課税の根拠に所得税法9条1項3号を併記する解説がありますが、条文と合いません。3号が非課税とするのは「恩給、年金その他これらに準ずる給付」で、増加恩給・傷病賜金など公務上または業務上の傷病に基因する給付、遺族の恩給・年金、条例に基づく心身障害者扶養共済の給付の3つに限られます。健康保険法の保険給付である傷病手当金はどれにも当たりません。傷病手当金の非課税の直接の根拠は健康保険法62条です。

## 年末調整での傷病手当金の扱いと書類の書き方

### 基礎控除申告書・扶養控除等申告書で見積額に含めない欄

年末調整の書類に傷病手当金の金額を書く欄はありません。非課税所得は合計所得金額に入らないので、所得の見積額を書く欄では受給額を足さずに計算します。

| 書類        | 関係する欄           | 傷病手当金の扱い |
| --------- | --------------- | -------- |
| 基礎控除申告書   | 本年中の合計所得金額の見積額  | 含めない     |
| 配偶者控除等申告書 | 配偶者の合計所得金額（見積額） | 含めない     |
| 扶養控除等申告書  | 扶養親族の所得の見積額     | 含めない     |

### 家族が傷病手当金を受けているときの令和8年分の所得要件

配偶者や扶養親族が傷病手当金を受けていても、税法上の扶養判定には影響しません。令和8年度税制改正で、同一生計配偶者と扶養親族の所得要件は合計所得金額58万円以下から62万円以下へ引き上げられました（[国税庁「令和8年度税制改正（基礎控除の引上げ等関係）Q&A」](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)）。給与だけなら給与収入136万円以下が目安で、傷病手当金はこの計算に入りません。傷病手当金しか収入がない配偶者は、受給額がいくらでも所得要件を満たします。

配偶者の収入が給与と傷病手当金の両方なら、給与部分だけで判定します。配偶者控除の控除額や戻る税額は[配偶者控除は令和8年分から年収136万円まで｜戻る税額と年末調整・確定申告の書き方](/column/details/11687/)、扶養親族の区分は[扶養控除とは？税法上の扶養の条件・金額と配偶者控除との違い【令和8年分】](/column/details/11699/)で扱っています。社会保険の扶養は基準が逆なので、後述の章で分けて説明します。

### 休職者の年末調整を行う時点と所得税法190条

「休職中でも12月31日に在籍していれば年末調整を受けられる」と説明されることがありますが、年末調整を行う時点を決めているのは在籍ではありません。[所得税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)190条は、扶養控除等申告書を提出した居住者について、給与等の支払者が「その年最後に給与等の支払をする場合」に過不足を精算すると定めています。国税庁のQ&A Q1-3も「年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与の支払をする際に行うこととされています」と同じ書き方です。

傷病手当金は保険者から支払われるので、この「給与等の支払」に当たりません。6月まで給与を受けて7月から休職した人なら、会社がその年に最後に払った給与等の時点が年末調整の基準になります。12月に賞与など給与等の支払があれば、それが最後の支払です。会社側で休職者の最終支給日と年末調整の時期を管理するなら、休職発令から給与・賞与の支給停止までを給与計算と連動させる[人事・労務管理システム開発](/service/business%5Fsystem/hr-management/)のような仕組みで、休職発令日・最後の給与等の支払日・年末調整の実施日を従業員ごとに記録しておくと、休職者の年末調整の時点を確認できます。

### 11月30日以前に最後の給与を受けた休職者の令和8年分の確定申告

令和8年度税制改正による基礎控除の引上げなどは令和8年12月1日から施行されます。Q&A Q1-3は「令和８年分の最後の給与を令和８年11月30日以前に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません」としています。

そのうえでQ7-1は、確定申告が必要な人として「令和８年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方」「令和８年中に死亡により退職した方」と並べ、「休業や休職した方で令和８年末までに復職していない方」を挙げています。11月30日以前に最後の給与を受けてその際に年末調整を受けた人と、年の中途で退職して年末調整を受けていない人は、改正後の基礎控除等を受けるには確定申告が要るという説明です。

傷病手当金を受けて年末まで復職せず、11月30日以前に最後の給与を受けた人はこれに当たります。非課税だから申告不要と考えて放置すると、引上げ後の基礎控除が使われないまま年を越します。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます（[国税庁No.2030](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)）。ただしQ7-1の注記のとおり、源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円なら申告しても還付はありません。

## 源泉徴収票での傷病手当金の扱いと休職した年の見方

### 支払金額に含まれない理由と、含まれる会社独自の給付

給与所得の源泉徴収票に載るのは所得税法28条の給与等です。傷病手当金は勤務先ではなく保険者（協会けんぽや健康保険組合）が支払う保険給付なので、「支払金額」欄に入りません。健保組合が規約で上乗せする付加給付も健康保険法53条により保険給付とされ、同じく非課税で記載されません。一方、会社が独自に支給する休職中の給与補償は給与所得として課税され、支払金額に含まれます。会社からの見舞金でも社会通念上相当な額なら課税されないものがあり、名称ではなく給付の実質で区別します。

### 源泉徴収税額の欄で見る還付の余地

休職した年に見る欄は2つです。「支払金額」に、その年分の課税対象の給与・賞与や休職中の給与補償が正しく含まれているか、そして「源泉徴収税額」に金額が残っているか。残っていれば還付の余地があり、0円なら確定申告をしても戻る所得税はありません。毎月の源泉徴収は、その給与が1年間続く前提の税額表で計算されています。給与が途中で止まり年末調整で精算されていない年は、源泉徴収された合計が本来の年税額を上回っていることがあります。

### 源泉徴収票が届かないときの請求と不交付の届出

所得税法226条により、給与の支払者はその年に給与を支払ったすべての人へ源泉徴収票を交付する義務があり、期限は翌年1月31日（年の中途で退職した人は退職の日以後1か月以内）です。休職して12月に給与がなくても、数か月分の給与を受けていれば交付の対象です。届かなければ勤務先に依頼し、それでも交付されないときは所轄税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます。

## 確定申告が不要な人と、申告で税金が戻る人の線引き

### 傷病手当金だけの年に申告義務が生じない条件

傷病手当金以外に課税所得がなく、給与も年末調整で精算が済んでいれば、確定申告の義務は生じません。年の初めから休職して給与が一切なかった年は、課税対象の収入がなく、年末調整も確定申告も行われません。義務がないことと申告する実益がないことは別で、次のどれかに当たれば申告書を作る価値があります。

- 令和8年は11月30日以前に最後の給与を受け、年末まで復職しなかった
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- その年に支払った対象医療費から、対応する入院給付金や高額療養費などの補填額を差し引いた額が10万円（総所得金額等200万円未満なら総所得金額等の5%）を超えた
- 退職後に国民年金保険料や国民健康保険料を自分で納付した

還付申告の仕組みと期限は[還付申告とは？確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限](/column/details/11534/)にまとめています。

### 令和8年に給与250万円で休職した場合の年税額

1月から6月に給与収入250万円を受け、7月から休職して傷病手当金のみになり、年末まで復職しなかったケースです。給与所得控除は所得税法28条3項1号（令和8年12月1日施行）で、収入360万円以下は「8万円＋収入金額の30%」（69万円に満たなければ69万円。令和8・9年分は給与収入220万円未満なら租税特別措置法29条の4により74万円）です。250万円なら83万円です。収入660万円未満は同条4項で別表第五から求めますが、250万円ではどちらも給与所得167万円で一致します。傷病手当金は加算しないので合計所得金額も167万円です。

基礎控除は所得税法86条1項1号の62万円に租税特別措置法41条の16の2第1項1号イの42万円が加わり、合計所得金額489万円以下の人は104万円になります。6月までに天引きされた社会保険料を37万5,000円と置きます。

| 項目          | 金額         |
| ----------- | ---------- |
| 給与収入（1〜6月）  | 2,500,000円 |
| 給与所得控除      | 830,000円   |
| 給与所得＝合計所得金額 | 1,670,000円 |
| 基礎控除        | 1,040,000円 |
| 社会保険料控除     | 375,000円   |
| 課税総所得金額     | 255,000円   |
| 所得税＋復興特別所得税 | 13,017円    |

25万5,000円に税率5%で所得税12,750円、復興特別所得税はその2.1%で267円、合計13,017円です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」がこれを上回っていれば、その差額が還付されます。休職中も社会保険料は発生するので、7月以降の分を本人が負担していればその額も社会保険料控除に入ります。同額の37万5,000円を追加で負担していれば課税総所得金額は0円で、源泉徴収税額の全額が還付対象です。

### 副業20万円・公的年金がある場合の申告要否の分岐

休職中でも課税所得がある人は、傷病手当金とは切り離して判定します。[国税庁No.1900](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)は、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象となる人で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える人を、確定申告が必要な人に挙げています。申告すれば還付になる人は、この義務の対象から除かれます。この20万円は所得税の申告不要制度の基準です。還付申告をする場合は、20万円以下の副業所得も併せて申告します。所得税の確定申告をしない場合も、住民税の申告が必要か市区町村に確認してください。

住民税の申告書でも、課税対象の収入欄に傷病手当金を算入しません。ただし、自治体の様式に非課税収入や生活状況の記入欄がある場合は、その案内に従って記入します。公的年金を同時に受けている場合は[年金受給者が確定申告しないとどうなる？令和8年分は12月の精算後も申告が要る人がいる](/column/details/11612/)で判定の手順を整理しています。

申告に使う書類は、勤務先の源泉徴収票、国民年金保険料や国民健康保険料の控除証明書または領収書、生命保険料控除証明書、医療費控除を受けるなら医療費控除の明細書です。傷病手当金の支給決定通知書は添付も記載も要りません。

## 医療費控除で傷病手当金を差し引かない根拠

### 所得税基本通達73-9が補填金から除く3類型

医療費控除は、支払った医療費から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いて計算します（所得税法73条1項）。控除の全体像は[医療費控除とは？対象・計算・申告方法と令和9年分の胃腸薬追加](/column/details/11701/)にあります。傷病手当金を差し引くかについては、[国税庁の質疑応答事例「出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/27.htm)が所得税基本通達73-9を引いて答えています。補填する保険金等に当たらないのは次の3類型です。

- 死亡、重度障害、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
- 社会保険または共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金または出産手当金その他これらに類するもの
- 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等（法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金を除く）

2つ目に傷病手当金が名指しされています。欠勤による給与の減少を埋める給付で、医療費そのものを補填するものではないためです。医療費控除の明細書に傷病手当金は書きません。

### 補填金として差し引く高額療養費と入院給付金

差し引く側に回るのは、医療費そのものに対応する給付です。国税庁No.1120は補填金の例に、生命保険契約などの入院費給付金と、健康保険の高額療養費・家族療養費・出産育児一時金を挙げています。補填金は「その給付の目的となった医療費の金額を限度として」差し引くので、引ききれない額を他の医療費から差し引くことはありません。給付金ごとの扱いは[入院給付金を受け取った年の医療費控除｜差し引くのは対応する医療費まで](/column/details/11511/)、高額療養費は[高額療養費制度（高額医療費制度）とは？2026年8月改正後の限度額・計算方法・申請の流れ](/column/details/11670/)で扱っています。

## 支給額の計算と、給与・年金との調整で減額される場合

### 健康保険法99条2項の端数処理と12か月未満の当てはめ額

1日あたりの支給額は、支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2を取ります。端数処理は2段階で、30分の1の段階で5円未満は切り捨て・5円以上10円未満は10円に切り上げ、3分の2の段階で50銭未満は切り捨て・50銭以上1円未満は1円に切り上げます。平均30万円なら10,000円の3分の2で6,667円、30日で約20万円です。

標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合は、直近の各月の平均額と、前年度9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均額のうち少ない方を使います。[協会けんぽの傷病手当金のページ](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/)は、この比べる額を支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円と示しています。2026年10月時点の掲載ではこれが最新の区分で、令和8年4月以降に支給が始まる人も「令和7年4月1日以降」に当たります。30万円のまま説明している解説が残っているので、支給開始日で確認してください。標準報酬月額は勤務先が交付する標準報酬決定通知書で確認でき、協会けんぽ加入者の問い合わせ先は日本年金機構です。

### 報酬・障害厚生年金・老齢退職年金との調整

健康保険法108条1項は、報酬を受けられる期間は傷病手当金を支給せず、報酬が99条2項の額より少ないときは差額を支給すると定めます。休職中に給与の一部が出ていれば、ゼロになるか差額だけになるかはこの比較で決まります。同条3項は、同一の傷病で障害厚生年金を受けられるときの差額調整、5項は退職後の継続給付を受けている人が老齢厚生年金などを受けられるときの差額調整です。雇用保険の基本手当とは同時に受けられないので、働けない期間は基本手当の受給期間延長を申請しておきます。

## 手取りから引かれるものと社会保険の扶養

### 免除されない社会保険料と前年所得で課される住民税

健康保険料と厚生年金保険料は標準報酬月額を基礎に計算されるため、給与がゼロでも発生し続けます。育児休業のような保険料免除の仕組みは傷病による休職にはありません。給与から天引きできないので、会社が立て替えて復職後に精算するか、本人が毎月振り込む扱いが一般的です。

住民税は前年の所得で決まるので、休職した年も前年の給与に対応する税額を納めます。給与から特別徴収できなくなると、残額の一括徴収か普通徴収への切り替えになります。所得が大きく減った人向けの減免を条例で設けている市区町村もあります。納付が難しいときは課税課に相談してください。

### 社会保険の扶養を外れる130万円基準と日額3,612円

税法上の扶養とは逆で、[日本年金機構の被扶養者の認定基準](https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html)は、年間収入に雇用保険の失業等給付や公的年金と並べて健康保険の傷病手当金を含めます。基準は年間収入130万円未満（60歳以上か一定の障害者は180万円未満、認定日が令和7年10月1日以降で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は配偶者を除き150万円未満）で、これから先1年間の見込み額で判定します。130万円基準の人で、傷病手当金以外の収入がなく、生計維持関係などの条件も満たす場合は、日額3,611円以下なら収入要件を満たし、3,612円以上の傷病手当金を受けている間は認定されません（130万円÷360は約3,611円）。令和8年4月から始まった労働契約の内容で年間収入を判定する取り扱いは、認定を受ける人の収入が給与収入のみである場合に限られるため、傷病手当金を受けている人には使えません。届出では、傷病手当金のような非課税の収入について受取金額のわかる通知書等のコピーを添付します。認定されない間は国民健康保険に入るのが基本で、退職前の健康保険に継続して2か月以上加入していた人は、資格喪失日から20日以内なら任意継続も選べます。

### 「もらわないほうがよい」と言われる条件

金銭面で比べる意味があるのは、退職後の継続給付を受けながら家族の健康保険の被扶養者に入りたい場合です。130万円基準なら日額3,612円以上を受けている間は認定されず、自分で国民健康保険料を払い、会社員の配偶者の第3号被保険者になれなければ国民年金保険料も負担します。その負担額と受け取る傷病手当金を比べて決めます。在職中の人は自分が被保険者なので、この比較は当てはまりません。税金の面では、非課税なので所得税・住民税は増えず、税法上の扶養からも外れません。

## 待期3日・通算1年6か月・退職後の継続給付

傷病手当金は業務外の傷病に対する給付です。健康保険法55条1項により、労災保険から相当する給付を受けられる場合は支給されません。99条1項の括弧書きにより、任意継続被保険者は対象外です。

### 待期3日の数え方と請求期限2年

99条1項は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給すると定めています。連続した3日間が待期で、支給は4日目からです。有給休暇や公休日も待期に数えますが、連続が条件なので休んだ日が飛び飛びだと完成しません。請求権は193条により2年で時効消滅し、労務不能だった日ごとにその翌日から数えます。過去分をまとめて請求するとき、2年より前の日の分は受けられません。

### 通算1年6か月と2回目の受給

支給期間は同一の傷病について支給を始めた日から通算1年6か月です（99条4項）。令和4年1月1日施行の改正で、暦の期間から実際に支給を受けた日数を積み上げる方式に変わりました。6か月受給して復職し、同じ病気で再び休職した場合は残り1年分を受けられます。以前の傷病と因果関係のない別の傷病について、支給要件を満たす場合は、新たに通算1年6か月の支給期間が設けられます。以前の傷病から生じた疾病は、同じ支給期間に含まれます。

### 退職後も受け取るための健康保険法104条の要件

104条は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者（任意継続被保険者などを除く）だった人で、資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている人に、同じ保険者からの継続給付を認めています。[協会けんぽの説明](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307)では「資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること」が条件です。退職日に出勤すると継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。退職後の継続給付は、いったん労務可能になって支給が止まると、同じ傷病で再び働けなくなっても再開されません。

## よくある質問

### 傷病手当金は確定申告書に記載する必要がありますか？

記載する必要はなく、記載する欄もありません。傷病手当金は健康保険法62条により課税されない非課税所得で、収入金額にも所得金額にも入れないためです。医療費控除などで確定申告をする場合も、申告書に書くのは給与や年金など課税される収入だけです。

### 傷病手当金は確定申告で還付金として戻ってきますか？

傷病手当金そのものは課税されていないので、戻る税金もありません。戻る可能性があるのは、休職前の給与から源泉徴収された所得税です。源泉徴収票の「源泉徴収税額」に金額があり、年間の所得と控除を反映して計算した税額が納付済みの税額を下回る場合は、確定申告で差額が戻ります。令和8年分で11月30日以前に最後の給与を受けた人も、改正後の控除を使って還付の有無を確認します。

### 傷病手当金は年収に含まれますか？

税法上の所得には含まれません。社会保険の被扶養者認定では年間収入に含まれます。住宅ローンなどの審査で収入に数えるかは金融機関ごとの判断なので、申込先に確認してください。

### 傷病手当金の受給は確定申告で税務署や会社にばれますか？

税務署には源泉徴収票や支払調書で伝わることはなく、確定申告書にも書きません。在職中の期間について申請する場合は、勤務先が申請を把握します。支給申請書には事業主が労務に服さなかった期間や報酬の支払状況を証明する欄があるためです。

### 扶養から外れたあとの健康保険はどうすればよいですか？

基本は国民健康保険への加入で、被扶養者でなくなった日から14日以内に市区町村で手続きします。自分が退職して健康保険の資格を失った人は、退職前に継続して2か月以上加入していれば、資格喪失日から20日以内に申し出て任意継続を選ぶこともできます。[協会けんぽの任意継続の案内](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315/)は、20日目が土日・祝日なら翌営業日までとしています。保険料は前年所得で決まる国民健康保険と、退職時の標準報酬月額で決まる任意継続とで大きく違うので、両方の見積額を比べてください。手続きの流れは[国民健康保険の加入・切り替え手続き｜14日を過ぎたら・転職で数日空くときの保険料](/column/details/11548/)にあります。

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出典: [傷病手当金は非課税｜国税庁の根拠と年末調整・源泉徴収票・確定申告の扱い【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11669/>)（株式会社一創）
