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title: "老人扶養控除の条件と金額｜70歳以上の親は年金172万円以下・同居なら58万円【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11643/"
published: 2026-04-03
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 老人扶養控除の条件と金額｜70歳以上の親は年金172万円以下・同居なら58万円【令和8年分】

老人扶養控除は、その年の12月31日時点で70歳以上の親などを扶養しているときに受けられる所得控除です。令和8年分（2026年分）は、親の合計所得金額が62万円以下なら対象になり、控除額は48万円、同居している父母・祖父母なら58万円です。年金だけで暮らす親なら、年金収入172万円以下が目安になります。

令和8年度の税制改正で所得要件が58万円から62万円に上がりました。「年金168万円」「給与123万円」は令和7年分の判定基準で、令和8年分の年末調整・確定申告には改正後の基準を使います。この記事では改正後の数値を前提に、年齢・所得の判定、同居の扱い、年金とパート収入がある親の計算、年末調整での書き方、扶養に入れるとデメリットがあるのかを、所得税法・租税特別措置法の条文と国税庁の資料に沿って整理します。

## まとめ：令和8年分の老人扶養控除の要点

- 対象は、12月31日時点で70歳以上（令和8年分は昭和32年1月1日以前生まれ）の、生計を一にする親族。年齢の上限はない。
- 所得要件は合計所得62万円以下。年金だけの65歳以上なら年金172万円以下、給与だけなら136万円以下が目安。
- 控除額は所得税48万円。本人か配偶者の父母・祖父母と常に同居していれば58万円。住民税は38万円・45万円。
- 入院中は同居として扱われるが、老人ホームに入所すると同居に当たらず、控除額は48万円になる。
- 年金とパート収入の両方がある親は、所得金額調整控除で給与所得から最大10万円が差し引かれる。年金172万円の親でもパート84万円までは対象。
- 75歳になると健康保険の扶養からは外れるが、税金の扶養控除は年齢に関係なく続く。
- 税金の扶養控除を受けても、親の住民税・介護保険料・介護施設の補足給付は変わらない。影響するのは住民票の世帯と健康保険の扶養、それに税法上の扶養を要件に使う非課税世帯向け給付金。

以下は、令和8年分の所得税と、その扶養状況を反映する令和9年度の住民税についての説明です。

## 老人扶養親族になる親の条件（令和8年分）

所得税法は、扶養親族のうち16歳以上の人を「控除対象扶養親族」、そのうち70歳以上の人を「老人扶養親族」と定めています（所得税法2条1項34号の2・34号の4）。つまり老人扶養控除は独立した制度ではなく、扶養控除の中で年齢によって控除額が上がる区分です。扶養控除そのものの仕組みは[扶養控除とは？税法上の扶養の条件・金額と配偶者控除との違い](/column/details/11699/)で扱っています。

### 年齢の判定：12月31日に70歳以上（昭和32年1月1日以前生まれ）

年齢はその年の12月31日の現況で判定します（所得税法85条3項）。令和8年分の老人扶養親族は昭和32年（1957年）1月1日以前に生まれた人です。65歳から69歳の親は老人扶養親族ではなく、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除になります。

親が年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時点の現況で判定します（同項ただし書）。その年の扶養控除は受けられますが、亡くなった時点で69歳だった親は、生きていれば年内に70歳になる場合でも38万円の区分です。所得も亡くなるまでに受け取った分で計算します。

### 扶養親族の所得要件：48万円・58万円・62万円への引上げ

扶養親族の所得要件は、2年続けて引き上げられました。令和8年分の62万円は令和8年12月1日施行の改正によるもので、国税庁タックスアンサー[No.1180 扶養控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)にも「令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は「62万円以下」」と注記があります。

| 年分      | 合計所得の上限 | 給与収入のみ | 年金収入のみ（65歳以上） |
| ------- | ------- | ------ | ------------- |
| 令和2〜6年分 | 48万円    | 103万円  | 158万円         |
| 令和7年分   | 58万円    | 123万円  | 168万円         |
| 令和8年分   | 62万円    | 136万円  | 172万円         |

給与収入136万円は、62万円に令和8・9年分の給与所得控除の最低額74万円（租税特別措置法29条の4）を足した数字です。本則の最低額は69万円なので、令和10年分以後は131万円に戻る予定です。年金の172万円は、次章で説明する公的年金等控除110万円を足した数字で、こちらは時限措置ではありません。

### 対象になる親族と生計を一にする要件

扶養親族になれるのは、6親等内の血族と3親等内の姻族です。自分の親だけでなく、配偶者の親（義父母）や祖父母、叔父・叔母も含まれます。ただし配偶者は条文上「配偶者を除く」とされており、70歳以上の配偶者は老人扶養控除ではなく配偶者控除の対象で、老人控除対象配偶者の控除額は本人の合計所得900万円以下なら48万円、950万円以下なら32万円、1,000万円以下なら16万円です。

もう一つの要件が「生計を一にする」ことです。同居していれば通常は満たし、別居でも生活費や療養費を常に送金していれば認められます。仕送りの考え方は[別居の親・子への仕送りで扶養控除を受ける条件と仕送りの証明](/column/details/11495/)、同居でも別生計になる例は[「生計を一にしない」とは？同居でも別生計と認められる条件と証明](/column/details/11442/)で解説しています。親が青色事業専従者として給与を受けている場合や、白色申告の事業専従者である場合は、所得にかかわらず対象外です。

## 控除額と減る税金の目安

所得税の控除額は所得税法84条と租税特別措置法41条の16で、住民税は地方税法314条の2で決まっています。住民税は前年の所得で計算するため、令和8年分の扶養状況は令和9年度の住民税に反映されます。

| 区分                         | 所得税  | 住民税  |
| -------------------------- | ---- | ---- |
| 一般の控除対象扶養親族（16〜18歳・23〜69歳） | 38万円 | 33万円 |
| 老人扶養親族（同居老親等以外）            | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親等                      | 58万円 | 45万円 |

減る税額の概算は、控除額に本人の所得税率を掛けた額です。所得税には復興特別所得税（2.1%）を上乗せし、住民税は一律10%として試算しました。控除の全額に同じ税率がかかり、課税所得が十分にある場合の目安で、税率の区分をまたぐ場合や住宅ローン控除などの税額控除がある場合は一致しません。

| 本人の所得税率 | 同居老親等以外（48万円） | 同居老親等（58万円） |
| ------- | ------------- | ----------- |
| 5%      | 約6.3万円        | 約7.5万円      |
| 10%     | 約8.7万円        | 約10.4万円     |
| 20%     | 約13.6万円       | 約16.3万円     |

税率10%の場合、所得税は58万円×10%×1.021で59,218円、住民税は45万円×10%で45,000円です。同居か別居かで年間約1.7万円の差がつきます。

## 同居老親等（58万円）の判定

老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、本人か配偶者と「同居を常況としている」人が同居老親等です（租税特別措置法41条の16）。年末調整で「同居老親等」と「その他」のどちらを選ぶかは、この条文に当てはまるかで決まります。

### 同居老親等の対象範囲：本人・配偶者の直系尊属

直系尊属は父母・祖父母などで、配偶者の父母も含まれます。70歳以上の叔父・叔母や兄弟姉妹と同居していても、直系尊属ではないため同居老親等にはならず、控除額は48万円です。同居の相手は本人でも配偶者でもよいので、単身赴任中の本人に代わって配偶者が親と暮らしている場合も対象になります。

### 入院・老人ホーム入所時の同居判定

国税庁No.1180は、病気の治療で入院しているため別居している場合は、その期間が結果として1年以上になっても同居として扱ってよいとしています。一方で「老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません」と明記しています。

老人ホームに入所しても、入所費用を子が負担しているなど生計を一にしていれば、老人扶養親族のままです。失うのは同居による10万円の上乗せだけで、控除額は58万円から48万円になります。入所した年の12月31日時点で入所していれば、その年から「その他」の区分です。

### 二世帯住宅・住民票が別の場合の考え方

国税庁の[「令和8年分 年末調整のしかた」](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/105.pdf)は、親が同じ敷地内の別棟に住んでいる場合について「食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します」としています。建物が分かれているかどうかではなく、日常生活を共にしているかで判断するということです。二世帯住宅もこの考え方で判定し、住民票の世帯が分かれていることだけでは同居は否定されません。

同じ資料は、本人の転勤で家族ごと転居し、親だけが元の家に残った場合は同居老親等に該当しないとしています。また、相続税の小規模宅地等の特例にある二世帯住宅の取扱いは相続税の宅地評価のための規定で、所得税の同居判定には使えません。玄関や台所が完全に分かれた二世帯住宅では、まず生計を一にしているかを確認します。家計が別なら扶養控除そのものが受けられず、生計は一でも日常生活を共にしていなければ「その他」の区分です。迷う場合は申告前に所轄税務署へ確認してください。

## 年金を受け取る親の扶養判定

70歳以上の親の収入は公的年金が中心です。年金の「収入」と、控除を引いた後の「所得」を混同すると判定を誤るので、ここでは年金収入から合計所得を計算する方法を説明します。

### 年金だけの親：65歳以上は年金172万円以下

公的年金の所得は「年金収入－公的年金等控除額」で計算します。65歳以上で年金以外の所得が1,000万円以下なら、公的年金等控除の最低額は110万円です（租税特別措置法41条の15の3）。年金収入が330万円未満の間はこの110万円がそのまま差し引かれるため、合計所得62万円以下になるのは年金収入172万円以下です。

年金収入が330万円以上ある親は、控除額が収入に応じて増えるので速算表で所得を出します。国税庁の[高齢者と税（年金と税）](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03%5F1.htm)（令和8年度版）に載っている、年金以外の所得が1,000万円以下の人の表は次のとおりです。

| 年金収入（65歳以上）      | 公的年金等に係る雑所得の金額    |
| ---------------- | ----------------- |
| 110万円以下          | 0円                |
| 110万円超330万円未満    | 収入金額－110万円        |
| 330万円以上410万円未満   | 収入金額×0.75－27万5千円  |
| 410万円以上770万円未満   | 収入金額×0.85－68万5千円  |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95－145万5千円 |
| 1,000万円以上        | 収入金額－195万5千円      |

65歳未満の人は、60万円以下が0円、60万円超130万円未満が収入金額－60万円、130万円以上410万円未満が収入金額×0.75－27万5千円で、410万円以上は65歳以上と同じ式です。令和8年分の65歳以上は昭和37年1月1日以前に生まれた人を指します。国税庁[No.1600 公的年金等の課税関係](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)の速算表は令和2年分以後の共通の表で、令和6年分も令和8年分も同じ式で計算します。

例えば月14万円、年168万円の年金を受け取っている親なら、所得は58万円で対象になります。月15万円（年180万円）なら所得70万円で対象外です。70歳以上の老人扶養親族は必ず65歳以上の表で計算するので、65歳未満の基準（年金だけなら122万円以下）を使うのは65歳未満の親を扶養する場合だけです。日本年金機構から親に届く[公的年金等の受給者の扶養親族等申告書](https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/20160822.html)は、親本人が配偶者や親族について申告し、所得税や住民税の控除に反映させる書類で、子が親を扶養に入れる手続きではありません。年金の源泉徴収や確定申告の要否は[年金受給者が確定申告しないとどうなる？](/column/details/11612/)で扱っています。

### 年金とパート収入がある親の所得金額調整控除と収入上限

年金を受け取りながらパートで働く親は、年金の所得と給与所得を合計して判定します。このとき見落とされやすいのが、給与と公的年金の両方がある人に適用される所得金額調整控除です（租税特別措置法41条の3の11第2項）。給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その合計が10万円を超える場合に、両所得をそれぞれ10万円を上限として合計し、そこから10万円を引いた額を給与所得から差し引きます。

年金の所得とパートの給与所得がどちらも10万円以上あれば、差し引かれる額は10万円になります。この場合の判定式は「年金の所得＋給与所得－10万円≦62万円」です。令和8年分の給与所得は、給与収入が74万1千円以上219万1千円未満なら、収入から74万円を引いた額です。

| 年金収入（65歳以上） | 年金の所得 | パート給与の上限 |
| ----------- | ----- | -------- |
| 110万円以下     | 0円    | 136万円    |
| 150万円       | 40万円  | 106万円    |
| 172万円       | 62万円  | 84万円     |

年金172万円の親がパートで84万円を受け取ると、給与所得は10万円です。所得金額調整控除10万円で給与所得は0円になり、合計所得は62万円のままです。年金が上限ちょうどでも、パート収入が84万円以下なら扶養から外れません。逆に85万円になると合計所得は63万円となり、対象外になります。

### 遺族年金・障害年金の非課税と扶養判定

遺族年金と障害年金は非課税で、合計所得の計算に入りません。国民年金法25条は年金給付への課税を禁じ、老齢基礎年金と付加年金だけを例外にしています。遺族厚生年金も同じ扱いです。遺族年金を年200万円受け取っている親でも、ほかに所得がなければ扶養親族になります。

一方、年金以外に不動産収入や配当、個人年金保険の年金がある場合は、それぞれの所得を合算します。源泉徴収ありの特定口座内の株式譲渡益や、申告不要制度の対象となる上場株式等の配当などは、申告不要を選んだ分を合計所得に含めません。これらを確定申告した場合は合計所得に含めます。

## 年末調整・確定申告での申告方法

会社員は年末調整、自営業者や年金受給者は確定申告で老人扶養控除を受けます。令和8年分は改正の施行日が12月1日と遅いため、年末調整での追加手続きに注意が必要です。

### 年末調整：扶養控除等申告書の書き方と12月1日改正の追加

令和8年分の「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」では、親の氏名・続柄・生年月日・マイナンバーを「源泉控除対象親族」欄に書き、「老人扶養親族」欄で「同居老親等」か「その他」を選びます。同居老親等は本人か配偶者の父母・祖父母で同居している場合、別居や老人ホーム入所の親、同居の叔父・叔母は「その他」です。親の「令和8年中の所得の見積額」欄には、年金収入ではなく控除後の所得を書きます。

令和8年分の申告書は年初に旧基準（58万円）で提出しているため、年金168万円超172万円以下の親のように改正で新たに対象になった親は、申告書に追記して出し直します。国税庁の[令和8年度税制改正Q&A](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)（Q2-1）は、この場合「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日改正」などと書くよう示しています。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けられます。

### 確定申告：第一表・第二表の記入とe-Tax

確定申告書では、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に親の氏名・マイナンバー・続柄・生年月日を記入し、別居の場合は「別居の者の氏名・住所」欄に住所も書きます。第一表の「扶養控除」欄には48万円か58万円（ほかの扶養親族がいれば合計額）を書きます。e-Taxや確定申告書等作成コーナーでは、親の生年月日や同居の有無を入力すると控除額が計算されます。

### 兄弟での重複申告と申告ミスの直し方

一人の親を兄弟姉妹がそれぞれ扶養控除に入れることはできません（所得税法85条6項）。仕送りを分担していても、控除を受けられるのはいずれか一人です。所得の高い人が受けた方が節税額は大きくなりますが、誰が受けるかは事前に話し合って決めます。重複は市区町村が住民税の課税資料を突き合わせる過程で見つかることがあり、その場合は一方の控除が否認されます。

親の所得が62万円を超えていたのに控除していた場合や、老人ホーム入所中の親を同居老親等として申告していた場合は、控除を正しい額に直して不足分の税金を納めます。年末調整だけで済ませていたなら勤務先で年末調整をやり直してもらうか確定申告で訂正し、確定申告後に申告期限を過ぎてから気づいたなら修正申告をします。修正申告を税務署から調査の通知を受ける前に自主的に出せば過少申告加算税はかかりませんが、延滞税は納付日までかかります。反対に、控除を書き忘れて納め過ぎていた場合は、確定申告をしていなければ対象年の翌年1月1日から5年間は還付申告ができ、申告済みなら法定申告期限から5年以内に更正の請求をします。手続きは[払いすぎた税金の還付](/column/details/11623/)にまとめています。

## 75歳以上の親：健康保険の扶養と税金の扶養の違い

「75歳以上は扶養に入れない」と言われるのは健康保険の話です。75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者になり、子の健康保険の被扶養者からは外れます。一方、所得税の老人扶養親族には年齢の上限がなく、80歳でも90歳でも所得要件を満たせば控除を受けられます。

| 項目        | 税金（扶養控除）   | 健康保険（被扶養者）                   |
| --------- | ---------- | ---------------------------- |
| 年齢        | 上限なし       | 75歳未満                        |
| 収入の基準     | 合計所得62万円以下 | 60歳以上は年収180万円未満              |
| 扶養する人との関係 | 生計を一にする    | 同居は原則、被保険者の年収の半分未満・別居は仕送り額未満 |
| 遺族年金・障害年金 | 含めない       | 収入に含める                       |
| 判定の時点     | 12月31日の現況  | 今後1年間の見込み                    |

日本年金機構の案内では、健康保険の年間収入には公的年金のほか遺族年金・障害年金などの非課税収入も含まれ、過去の収入ではなく今後1年間の見込みで判定します。年金180万円の70歳の親は、健康保険の扶養には入れません。税金でも所得70万円で扶養控除の対象外です。年金170万円だけなら、税金の所得要件と健康保険の年収基準をどちらも満たします。健康保険では、同居なら原則として子（被保険者）の年収の半分未満、別居なら仕送り額未満という条件も確認します。半分以上でも子の年収を上回らず、子が生計維持の中心と認められれば被扶養者になれる場合があります。それでも75歳の誕生日を迎えると、健康保険の扶養だけが外れます。健康保険の扶養から外れたことを理由に、扶養控除等申告書から親を削除しないよう注意してください。

## 親を扶養に入れるデメリット：住民票の世帯・健康保険の扶養・非課税世帯向け給付金

「老人扶養控除を受けると親が非課税世帯から外れ、介護施設の補助や高額療養費で損をする」という説明を見かけます。結論から言うと、所得税の扶養控除を受けても親の住民税や介護保険料、補足給付は変わりません。損得が動くのは、親と同じ住民票の世帯に入っているかどうか、親を健康保険の扶養に入れるかどうか、そして税法上の扶養を要件に使う給付金の3つです。それぞれ別の制度なので、分けて確認します。

### 税の扶養控除で変わらない親の住民税と介護保険料の段階

扶養控除は、子の所得から48万円や58万円を差し引いて子の税金を減らす制度です。親の所得は合計所得62万円以下かどうかの判定に使いますが、子が控除を受けること自体で親の所得や住民税額が増えるわけではなく、親の住民税の課税・非課税も変わりません。親の住民税は、親本人の前年の所得で決まります。親が住民税非課税なら、子の扶養控除に入れた後も非課税のままです。

65歳以上の介護保険料（第1号保険料）は、厚生労働省の[第9期（令和6〜8年度）の資料](https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001750951.pdf)で「市町村民税の課税状況等に応じて段階別に設定されている（標準は13段階）」とされています。段階を決めるのは親本人の所得と、本人・世帯員の住民税の課税状況で、子の扶養控除の有無は入りません。

### 補足給付・介護保険料と住民票の世帯員の課税状況

介護施設の居住費・食費を軽くする補足給付（特定入所者介護サービス費）は、厚生労働省の[負担限度額の表](https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf)で「世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）全員が市町村民税非課税」であることが条件です。介護保険料も、本人が非課税でも「世帯に課税者がいる」と第4・第5段階になり、世帯全員が非課税の第1〜第3段階より高くなります。

ここでいう世帯は住民票の世帯で、扶養控除を受けているかどうかとは関係がありません。住民税を課税されている子と同じ世帯に入っている親は、扶養控除を受けなくても「世帯に課税者がいる」状態です。逆に別居の親は、仕送りをして扶養控除を受けても世帯は別なので、補足給付や保険料の段階に影響しません。同居の親と住民票の世帯を分けられるかどうかは市区町村の判断になり、生計を一にする要件との関係も含めて[「生計を一にしない」とは？同居でも別生計と認められる条件と証明](/column/details/11442/)で扱っています。同居老親等の58万円は住民票ではなく実際の同居で判定するため、世帯を分けたことだけで48万円に下がることはありません。

### 健康保険の扶養で変わる：70〜74歳の高額療養費の区分

健康保険の扶養で負担が増えうるのは、70〜74歳の親を子の健康保険の被扶養者にする場合です。協会けんぽの[高額療養費の自己負担限度額](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high%5Fcost%5Fmedical%5Fexpenses/002/)は、被扶養者の分も被保険者（子）の所得区分で決まります。低所得者IIに当たるのは「被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方」なので、70歳未満の子が住民税を課税されていれば、親本人が非課税でも一般の区分です。

| 70歳以上の区分（令和8年8月〜令和9年7月） | 通院（個人ごと） | 入院を含む世帯ごと |
| ----------------------- | -------- | --------- |
| 一般（標準報酬月額26万円以下）        | 22,000円  | 61,500円   |
| 低所得者II                  | 11,000円  | 25,700円   |
| 低所得者I                   | 8,000円   | 15,700円   |

親が国民健康保険の低所得者IIから健康保険の一般区分に移る場合、入院を含む世帯ごとの通常の月額上限は25,700円から61,500円に上がります。年間の負担を比べるときは、同じ表にある多数回該当と年間上限も合わせて見ます。一方で、被扶養者になれば親は自分の国民健康保険料を払わずに済みます。どちらが得かは、親の国民健康保険料の年額と、見込まれる医療費の差で決まります。75歳以上の親は後期高齢者医療制度に移るので、この比較は不要です。限度額の仕組みは[高額療養費制度（高額医療費制度）とは？](/column/details/11670/)、75歳以降の保険料は[後期高齢者医療制度の保険料はいくら？](/column/details/11509/)で確認できます。税金の扶養控除は、健康保険の扶養とは別に適用できます。

### 税法上の扶養で対象外になる給付金：住民税非課税世帯向けの給付

税法上の扶養が直接効いてくるのは、住民税非課税世帯向けの給付金です。さいたま市の[住民税非課税世帯物価高支援給付金のよくある質問](https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/008/p118936.html)は、支給対象外の「世帯の全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯」の例に「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」を挙げ、「税法上の扶養で判断しております」と答えています。別居して親だけの世帯でも、子が両親を扶養控除に入れていれば対象外になるということです。

給付金の要件は制度ごとに決まり、毎年同じとは限りません。非課税世帯向けの給付が出たときは、その制度の要件を確認し、給付額と子の扶養控除で減る税額（親1人につき、税率10%なら年約8.7万円から10.4万円）を比べて判断します。

## 介護・医療費の負担と組み合わせる控除

親の介護や通院の費用を負担している場合、老人扶養控除に加えて使える控除があります。医療費控除・社会保険料控除は実際に誰が払ったかを確認し、障害者控除は親の障害の状態と扶養・同居の要件で判定します。

### 同居特別障害者：要介護の親で最大133万円

老人扶養親族が特別障害者に当たる場合、扶養控除とは別に障害者控除を受けられます。所得税の特別障害者控除は40万円、本人や配偶者などと同居している特別障害者（同居特別障害者）なら75万円です。同居老親等の58万円と合わせると、所得税の控除は133万円、住民税は45万円と53万円で98万円になります。

障害者手帳がなくても、原則として12月31日の現況で、身体の障害により引き続き6か月以上寝たきりで、介護なしでは自ら排便等ができない程度の複雑な介護を必要とする人は、特別障害者として扱われます。要介護認定を受けている親は、市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」で障害者や特別障害者として認められる場合があります。認定の範囲は[障害者控除で住民税はいつから・どれくらい安くなる？](/column/details/11671/)で詳しく説明しています。

### 医療費控除・社会保険料控除の支払者による適用判定

親の医療費は、生計を一にする親のために子が実際に支払えば、子の医療費控除に入れられます（国税庁No.1120）。医療費控除には扶養親族の所得要件がないため、年金が多く扶養控除の対象外の親でも、生計を一にしていれば対象です。

社会保険料は扱いが異なります。国税庁[No.1130 社会保険料控除の質疑応答](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130%5Fqa.htm)（Q5・Q6）は、年金から天引き（特別徴収）された介護保険料や後期高齢者医療保険料を「支払ったのは年金受給者」としています。後期高齢者医療保険料は、市区町村に申し出て子の口座からの口座振替に切り替えれば、子の社会保険料控除に入れられます（同Q7）。一方、年金から天引きされている介護保険料は、介護保険法131条・135条により本人の申出で口座振替に変えることはできません。介護保険料の書き方は[介護保険料は確定申告で全額控除](/column/details/11598/)で扱っています。

## よくある質問

### 75歳以上の親も扶養控除を受けられますか？

受けられます。所得税の老人扶養親族に年齢の上限はなく、合計所得62万円以下（年金だけなら172万円以下）で生計を一にしていれば、控除額は48万円、同居なら58万円です。75歳で外れるのは健康保険の被扶養者で、税金の扶養控除とは別の制度です。

### 65歳以上70歳未満の親は老人扶養控除の対象ですか？

対象ではありません。老人扶養親族は12月31日時点で70歳以上の人で、65歳から69歳の親は一般の控除対象扶養親族として38万円の控除になります。ただし公的年金等控除は65歳以上で110万円になるため、年金だけなら172万円以下で扶養親族になる点は70歳以上と同じです。

### 年金をもらっている親を扶養に入れることはできますか？

入れられます。65歳以上で年金だけなら、令和8年分は年金収入172万円以下が目安です。パート収入もある場合は所得金額調整控除が働くため、年金172万円でもパート84万円までは対象になります。遺族年金・障害年金は非課税なので、収入額に含めずに判定します。

### 老人ホームに入所した親は扶養控除を受けられますか？

受けられます。入所費用を負担するなど生計を一にしていれば老人扶養親族のままで、控除額は48万円です。ただし老人ホームは同居に当たらないため、同居老親等の58万円は使えません。病気の治療のための入院であれば、長期になっても同居として扱われます。

### 老人扶養控除を受けるデメリットはありますか？

親の住民税・介護保険料・補足給付は、親本人と住民票の世帯の課税状況で決まるので、扶養控除を受けても変わりません。注意が要るのは、住民税非課税世帯向けの給付金で「課税者の税法上の扶養親族だけの世帯」を対象外とする制度がある点と、70〜74歳の親を健康保険の被扶養者にすると高額療養費の区分が子の所得で決まる点です。

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出典: [老人扶養控除の条件と金額｜70歳以上の親は年金172万円以下・同居なら58万円【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11643/>)（株式会社一創）
