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title: "税金の還付とは？払いすぎた所得税・住民税が戻る手続と年末調整の還付金、5年の期限"
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published: 2026-04-02
updated: 2026-10-21
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 税金の還付とは？払いすぎた所得税・住民税が戻る手続と年末調整の還付金、5年の期限

還付とは、納めすぎた税金を国や市区町村が納税者へ返すことです。返ってくるお金を還付金と呼び、戻るまでの期間に応じて利息にあたる還付加算金が上乗せされることがあります。会社員なら年末調整で12月か1月の給与と一緒に戻るのが普通ですが、年末調整で戻らない控除、会社の計算ミス、会社自身が源泉所得税を納めすぎた場合は、それぞれ別の手続と期限を使います。ここでは還付の意味から、年末調整の還付金の時期と令和8年分の注意点、5年の期限の起算日、住民税が年末調整で戻らない理由までを、国税庁の資料と条文で確認します。

## まとめ：還付の意味と、払いすぎた税金を取り戻す5つのルート

国税通則法56条は、税務署長などは「還付金又は国税に係る過誤納金」があるときは遅滞なく金銭で還付しなければならないと定めています。誰が払いすぎたのか、申告書を出しているかどうかで、使う手続が決まります。

| ルート         | 使う人          | 期限                        | 根拠             |
| ----------- | ------------ | ------------------------- | -------------- |
| 年末調整の過納額の還付 | 会社が従業員へ      | 年末調整時に充当・順次還付             | 所法190条・191条    |
| 還付申告        | 申告義務がない個人    | 翌年1月1日から5年                | 所法122条、通法74条1項 |
| 更正の請求       | 申告書を出した個人・法人 | 法定申告期限から5年（還付申告後は提出日から5年） | 通法23条1項        |
| 誤納額還付請求     | 源泉徴収義務者（会社）  | 納付日から5年                   | 通法56条、74条      |
| 住民税の過誤納金の還付 | 市区町村が処理      | 遅滞なく還付                    | 地税17条          |

5年という長さは共通でも、起算日がそろっていません。還付申告は「翌年1月1日」、更正の請求は「法定申告期限」、会社の誤納額還付請求は「納付した日」から数えます。年末調整のやり直しはさらに短く、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までです。

## 還付金・過誤納金・還付加算金の意味の違い

国税通則法56条は、返す対象を「還付金」と「過誤納金」に分け、両方をまとめて「還付金等」と呼んでいます。還付金は、源泉徴収や予定納税のように法律どおりに納めた税金が、年税額の確定によって多すぎたと分かったものです。給与から天引きされた所得税が年末調整や還付申告で戻るのはこちらです。過誤納金は、計算誤りなどで本来納める必要のなかった税金を納めたものです。会社が源泉所得税を二重に納めた場合などが該当します。

還付加算金は、還付金等に付く利息にあたる金額です（通法58条）。国税庁の質疑応答事例は、通法58条1項の還付加算金は所得税法上雑所得として取り扱われると説明しています（所基通35-1(4)）。一方で還付金そのものは、納めすぎた自分の税金が戻るだけなので、新たな所得として申告するものではありません。「国税還付金」という表記は、税務署から振り込まれるときの名義や通知書の名前で、中身は上の還付金等です。

## 年末調整の還付金の支払時期と金額の計算

### 12月か1月の給与と一緒に戻る仕組み

国税庁[No.2671](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm)のとおり、年末調整はその年最後の給与を支払うときに行います。所法190条は、扶養控除等申告書を出していて給与が2,000万円以下の人について、毎月の源泉徴収税額の合計が年税額を上回っていれば、その超過額を最後の給与から徴収すべき所得税に充当すると定めています。充当しきれない分（過納額）は、給与の支払者が本人へ還付します（所法191条）。

そのため年末調整の還付金は、原則として税務署ではなく勤務先から支払われます。12月分の給与で年末調整をする会社なら12月、保険料控除証明書の回収などで処理が年をまたぐ会社なら翌年1月の給与で戻ります。給与明細には「年末調整還付金」などの名目で表示されるのが一般的です。いつ戻るかは勤務先の給与計算の締めで決まるので、正確な日は給与担当に確認するのが確実です。年末調整を受けられなかった人や、年末調整後に控除を追加する人は、確定申告をして税務署から還付を受けます。

### 還付額の出し方と源泉徴収簿の「差引超過額又は不足額㉗」

還付額は「1年間に天引きされた所得税の合計 − 年調年税額」です。令和8年分の「年末調整のしかた」では、会社が使う給与所得に対する源泉徴収簿の年調年税額㉖欄と、毎月の徴収税額の合計額⑧欄を比べ、⑧欄のほうが大きければその差額を超過額として「差引超過額又は不足額㉗」欄に記入します。たとえば毎月の天引きの合計が120,000円、年調年税額が95,000円なら、25,000円が戻ります。逆に⑧欄が小さければ不足額として追加で徴収されます。

源泉徴収票には還付額そのものは載りません。年末調整済みの源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄は年調年税額（年末調整後の確定額）です。実際に戻った額は、給与明細の年末調整欄で確認します。毎月の天引き額の計算方法は[源泉所得税の計算方法｜給与・賞与・報酬・退職金の計算式とExcel数式【令和9年分対応】](/column/details/11711/)で扱っています。

### 令和8年分は12月の年末調整で戻りが大きくなりやすい理由

令和8年度改正で、基礎控除の引上げ（合計所得金額489万円以下の人は104万円）と給与所得控除の最低保障額の引上げが行われました。ところが国税庁の[令和8年度源泉所得税の改正のあらまし](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)は、「令和８年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません」としています。毎月の天引きは改正前の源泉徴収税額表のまま行われ、令和8年12月の年末調整で引上げ後の基礎控除額などに基づいて1年分の税額を計算し、改正前の表で天引きした税額と精算します。改正後の税額表が使われるのは令和9年分からです。

つまり令和8年分は、1年分の減税効果が12月の年末調整にまとめて表れます。例年より還付額が大きくても誤りではありません。ただし年の中途で退職して再就職せず年末調整も受けていない人や、給与が2,000万円を超える人は、この精算を受けられないので確定申告で取り戻します。

## 年末調整のやり直しと、過年度の会社のミスを直す方法

### 控除を追加する年末調整のやり直しと翌年1月末日の期限

年末調整の後に、生命保険料控除の証明書が出てきた、扶養親族が増えていた、住宅借入金等特別控除の申告書を出し忘れていた、という場合は、会社に申告書を出せば年末調整をやり直してもらえます。令和8年分[「年末調整のしかた」43ページ](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/pdf/112.pdf)は、このやり直しができるのは「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年1月末日までだとしています。

この期限は控除を追加して税額が減る方向のやり直しの話です。逆に、No.2671は扶養親族等の異動により徴収不足税額がある場合は、その異動があった年の翌年1月末日以降であってもやり直しが必要だとしています。

### 期限後の控除漏れは本人の申告、会社の誤徴収は会社への返金請求

直し方は、ミスの中身で分かれます。保険料控除の証明書を出し忘れた、扶養親族を書き漏らしたといった本人側の控除漏れなら、1月末日を過ぎた後や前年以前（過年度）の分でも、本人が税務署に申告して取り戻せます。国税庁の令和8年分年末調整Q&Aも、年末調整の再計算によらず本人が確定申告で減少する税額の還付を受けることもできるとしています。

- 年末調整だけで済ませていて確定申告書を出していない年分は、還付申告です。翌年1月1日から5年以内に出せます。
- すでに確定申告書を出している年分は、更正の請求です。法定申告期限から5年以内、還付申告を出した年分なら還付申告書の提出日から5年以内です。

控除漏れを申告するときは、源泉徴収票と控除の証明書類（保険料控除証明書、扶養親族の情報など）をそろえます。年分ごとの添付書類は[還付申告の必要書類一覧｜控除別の添付書類と省略できる書類・過去5年分の集め方](/column/details/11641/)にまとめています。

一方、税額表の当てはめ誤りなど、会社が法律上の正しい額より多く天引きした誤徴収は、本人の確定申告では取り戻せません。最高裁平成4年2月18日判決は、支払者が誤って徴収した金額を受給者が確定申告で算出所得税額から控除したり還付を受けたりすることはできないとしており、[国税不服審判所の裁決（平成18年11月27日）](https://www.kfs.go.jp/service/JP/72/15/index.html)もこれを引いています。この場合は会社に返金を求め、会社が後述の誤納額還付請求などで税務署から取り戻します。

## 年末調整で戻らない所得税と、還付申告でも取り戻せない所得

年末調整は概算で天引きした税額を精算する仕組みですが、次の控除や人は対象外です。

- 医療費控除、寄附金控除、雑損控除は年末調整では処理されず、確定申告でしか反映されません。住宅借入金等特別控除も初年度は確定申告が必要です。
- 国税庁No.1910は、年の中途で退職して再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税が納め過ぎとなっている場合があるとしています。令和8年分は、11月30日以前に最後の給与を受けて年末調整を終えた人も改正後の控除が反映されていないため、改正後の控除を受けるには確定申告が必要です。
- 給与の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0円で、報酬や年金などから源泉徴収された税額も予定納税額もなければ、確定申告をしても還付される税金はありません。

確定申告をしても戻らない税金もあります。国税庁[No.2030](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)は、源泉分離課税とされる預貯金の利子、抵当証券などの金融類似商品の収益、一定の割引債の償還差益、保険期間5年以下などの一時払養老保険の差益は、確定申告による還付を受けられないとしています。銀行預金の利子から引かれた20.315％は、所得が低くても戻りません。

また同じNo.2030は、青色申告特別控除の55万円・65万円のように法定申告期限までの提出が要件の特例は、還付申告であっても原則3月15日までに出す必要があると注記しています。5年あるからと3月15日を過ぎて出すと、青色申告特別控除の55万円・65万円を受けられなくなります。医療費控除の計算と申告は[医療費控除とは？対象・計算・申告方法と令和9年分の胃腸薬追加](/column/details/11701/)を参照してください。

## 還付申告と更正の請求で違う「5年」の起算日

### 還付申告は翌年1月1日から5年

還付申告は、確定申告の義務がない人が源泉徴収税額や予定納税額の還付を受けるために出す申告です（所法122条）。国税庁の質疑応答事例「還付請求の消滅時効の起算日」は、還付申告書は暦年終了後いつでも提出できることから時効の起算日は翌年1月1日になるとし、令和2年分の還付請求ができる期間は令和3年1月1日から令和7年12月31日までだとしています。令和2年分の申告書を令和8年1月に出しても、還付は認められません。還付申告の対象になる場面と確定申告との違いは[還付申告とは？確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限](/column/details/11534/)で個別に扱っています。

### 更正の請求は法定申告期限から5年、還付申告後は提出日から5年

すでに申告書を出した人が、税金を納めすぎた、または還付額が少なすぎたと気づいた場合は更正の請求を使います。期間は法定申告期限から5年以内です（通法23条1項）。ただし還付申告をした人は扱いが異なり、No.2030はその年分の更正の請求ができる期間を原則として還付申告書を提出した日から5年以内としています。令和3年分を令和7年12月に還付申告した人なら、更正の請求は令和12年12月まで可能です。

なお確定申告書は令和4年分から様式AとBの区分がなくなり1種類に統合され、更正の請求書では更正前の課税標準等を書く必要もなくなっています（No.2026）。様式Aを前提にした古い解説の手順は、現在の様式と合いません。

## 年末調整で住民税が還付されない理由と、住民税の過納の直し方

年末調整で住民税が戻ることはありません。所法190条が精算の対象としているのは所得税だけだからです。

住民税は仕組みが違います。1月1日現在の給与支払者は、1月31日までに前年中の給与所得の金額などを記載した給与支払報告書を従業員の住所地の市町村へ提出します（地税317条の6第1項）。市町村はこれを基に税額を決め、会社はその12分の1を6月から翌年5月まで毎月徴収します（地税321条の5第1項）。年末調整の結果は、その年の住民税を返すのではなく、翌年度6月からの住民税額の計算に反映されます。住民税額の内訳と確認方法は[住民税はいくら？年収別早見表と市町村民税所得割額の確認方法【令和8年度】](/column/details/11596/)で確認できます。

すでに納めた住民税が多すぎた場合は、地税17条が「地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金（以下本章において「過誤納金」という。）があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない」と定めています。医療費控除などの確定申告を後から出せば、その申告に基づいて市区町村が住民税を決め直し、納めすぎがあれば還付されます。所得税の還付は税務署、住民税の還付は市区町村と窓口が分かれるのはこのためです。

## 会社が源泉所得税を納め過ぎたときの手続

### 徴収高計算書の「年末調整による超過税額」欄と翌月以降への繰越

年末調整で生じた過納額は、会社が税務署に納める源泉所得税から差し引いて従業員へ還付します。国税庁[No.2675](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2675.htm)によると、差し引く先は年末調整を行った月分（通常は12月分。納期の特例を受けている場合は7月から12月までの分）として納付する給与・退職手当・弁護士や税理士等の報酬の源泉徴収税額です。令和8年分「年末調整のしかた」は、過納額を充当または還付したときは所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額」欄にその金額を記入するとしています。

還付額がその月に納める税額を上回るときは、本税が0円になるところまで超過税額欄に書き、残りは翌月以降の納付額から順次差し引きます。e-Taxでも同じで、[e-Taxのよくある質問](https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru06/29.htm)は、本税が0円となるよう「年末調整による超過税額」を入力して送信するよう案内しています。令和8年分は12月の過納額が例年より大きくなりやすいので、12月分の納付額と過納額の合計を事前に比べておくと、繰越が必要かどうかを早めに判断できます。給与計算や年末調整の処理を自社システムで回している会社の改修範囲は、[人事・労務管理システム開発](/service/business%5Fsystem/hr-management/)で相談を受けています。

### 差し引ききれないときの年末調整過納額還付請求

会社の納付額からの回収が追いつかないときは、税務署から直接還付を受ける手続があります。No.2675が挙げる対象は、解散や廃業で給与の支払者でなくなった場合、徴収して納付する税額がなくなった場合、納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額で、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合の3つです。2か月が過ぎるのを待つ必要はありません。提出するのは給与等の支払者で（所令313条2項）、年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書に、受給者ごとの源泉徴収簿の写しと、会社が受給者に代わって請求・受領する場合の委任状（連記式）を添えます。過納額を翌年に繰り越して還付しているときは翌年分の源泉徴収簿の写しも必要です。従業員本人が直接受け取る場合は請求書を各人別に作り、委任状は不要です。なお国税還付金支払内訳書の作成が求められていたのは令和8年9月23日までに提出する場合です。

### 誤納額還付請求書と誤納額充当届出書の使い分け

計算誤りや二重納付で源泉所得税を納め過ぎたときは、個人の還付申告ではなく、会社が誤納額還付請求書に誤りの事実を記載した帳簿書類の写しを添えて税務署へ出します（No.2506、通法56条・74条）。過誤納金が給与や賞与に係るものなら、誤納額充当届出書を出して、届出書の提出日以後に納付する給与・賞与の源泉徴収税額から差し引く方法も選べます。還付請求書は税務署から現金で戻るのを待つ手続、充当届出書は以後の納付額で調整する手続という違いがあります。どちらも原則として納付した日から5年で時効です。

## 還付加算金の起算日と令和8年の割合1.3パーセント

還付金には利息にあたる還付加算金が付くことがあります。本則は年7.3％ですが（通法58条1項）、実際には[還付加算金特例基準割合](https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai%5Fwariai.htm)が使われ、令和8年1月1日から12月31日までは年1.3％です（令和4年から令和7年は0.9％）。

割合より効くのは起算日です。確定申告で源泉徴収税額が還付される場合、計算期間は納付日からではありません。所法138条3項は、申告書が確定申告期限までに出されたときはその期限、期限後に出されたときは提出の日の、それぞれ翌日から支払決定日までとしています。前年分の還付申告を1月中に出し、確定申告期限（原則3月15日）までに支払決定がされれば、計算期間が生じないので加算金は付きません。更正の請求に基づく更正で納付すべき税額が減った国税の過納金は、請求の翌日から起算して3か月を経過する日と、更正の翌日から起算して1か月を経過する日の早いほうの、さらに翌日から計算します（通法58条1項2号）。

端数処理でさらに小さくなります。計算の基礎になる還付金等は1万円未満を切り捨て、還付加算金は100円未満を切り捨て、全額が1,000円未満なら全額を切り捨てます（通法120条3項・4項）。計算対象額35万円・年1.3％なら、350,000円 × 1.3％ × 80日 ÷ 365日 = 約997円で、計算期間80日以内は0円です。120万円で300日かかった場合は、1,200,000円 × 1.3％ × 300日 ÷ 365日 = 約12,821円となり、100円未満を切り捨てて12,800円が付きます。

受け取った還付加算金は雑所得です。国税庁の質疑応答事例は、還付を求めて不服申立てをした際の税理士報酬について、還付加算金は「一種の利子」であり損害賠償金の性格を持たないとして、雑所得の必要経費に当たらないと回答しています。

## 確定申告の還付金が振り込まれる時期と受取口座の注意点

確定申告での還付は税務署から振り込まれます。国税庁の還付Q&A（Q41）による目安は、確定申告期間中の書面提出でおおむね1か月から1か月半、自宅などからe-Taxで出した還付申告で3週間程度です。訂正申告などで同じ人から複数の申告がある、書類に不備がある、別送書類があるといった場合はe-Taxでもこの目安から外れます。

処理状況はe-Taxソフト（WEB版）にログインして確認できます。ここに表示される「支払手続日」は振込日ではありません。[e-Taxのよくある質問](https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kanpukinsyori/08.htm)は、支払手続日は税務署が支払手続を行う予定日で、実際の入金までに金融機関の休日を除き4、5日程度かかる場合があるとしています。振込時期の見通しは[ダブルワークの確定申告｜バイト掛け持ちで乙欄の所得税が戻る条件と還付の時期【令和8年分】](/column/details/11411/)でも扱っています。

受取口座には形式要件があります。還付Q&A（Q43）は、口座名義に屋号などが含まれる場合は振り込めないとし、申告者本人の氏名だけの口座を指定するよう求めています。個人事業主は屋号を含まない本人名義の口座を指定します。マイナポータルで公金受取口座を登録していれば、確定申告書の「公金受取口座の利用」欄に丸を付けるだけで指定できます（Q45）。

## 貸金業者から返還された過払い金の課税関係

「過払い」でも、貸金業者に払いすぎた利息の返還は税金の還付とは別の話です。国税庁の質疑応答事例「返還を受けた利息制限法の制限超過利息」は、返還金を払い過ぎとなっている部分の返還で「所得が生じているものではない」と整理しています。家事上の借入金なら、返還金そのものを確定申告する必要はありません。

ただし家事上の借入金でも、返還金に付された利息は、支払を受けた年分の雑所得の総収入金額に算入します。制限超過利息を不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業の必要経費に算入していた場合は、制限超過利息の合計額を判決のあった日の属する年分のその所得の総収入金額に、付された利息も支払を受けた年分の総収入金額に算入します。事業的規模に至らない不動産所得や雑所得の業務で必要経費にしていた場合は、必要経費に算入した各年分の所得税を修正します。過去に経費にしていたかどうかで処理が逆になるので、帳簿を確認してから判断してください。

## よくある質問

### 還付とはどういう意味ですか？

納めすぎた税金を、国（税務署）や市区町村が納税者へ返すことです。給与からの天引きや予定納税のように前払いした税金が年税額より多かった場合の「還付金」と、計算誤りなどで納める必要のなかった税金を納めた場合の「過誤納金」があり、国税通則法56条は両方を「還付金等」として遅滞なく還付するよう定めています。

### 年末調整の還付金はいつ振り込まれますか？

原則として勤務先から、年末調整をした月の給与と一緒に支払われます。12月の給与で年末調整をする会社なら12月、処理が年をまたぐ会社なら翌年1月の給与が目安です。その月の納付額で還付しきれない会社では、翌月以降に順次支払われることもあります。税務署から振り込まれるのは確定申告で還付を受ける場合で、e-Taxの還付申告なら3週間程度が目安です。

### 年末調整の還付金や確定申告の還付金に税金はかかりますか？

還付金そのものは納めすぎた自分の税金が戻るだけなので、所得として申告する必要はありません。課税されるのは還付金に上乗せされた還付加算金で、雑所得になります（所基通35-1(4)）。

### 扶養控除を入れ忘れた年について、遡って扶養に入れられますか？

できます。年末調整だけで済ませていた年分なら、翌年1月1日から5年以内に還付申告を出します。すでに確定申告書を出していた年分は更正の請求で、法定申告期限から5年以内、還付申告をした年分は還付申告書の提出日から5年以内です（No.2030）。所得税が減れば、その申告に基づいて市区町村が住民税も決め直します。

### 「過大徴収税額の還付手続き」といったメールやSMSは本物ですか？

国税庁は、還付金の受取や納付のためにATMの操作を求めることはなく、ショートメッセージによる案内も送信していないと明言しています。心当たりのないメールやSMSのリンクは開かず、還付金の処理状況はe-Taxソフト（WEB版）か、申告書を出した税務署への直接の問い合わせで確認してください。

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出典: [税金の還付とは？払いすぎた所得税・住民税が戻る手続と年末調整の還付金、5年の期限](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11623/>)（株式会社一創）
