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title: "住民税申告が必要な人・不要な人｜副業20万円以下・無収入・退職者の判定と令和8年度からの電子申告"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11611/"
published: 2026-04-01
updated: 2026-10-12
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 住民税申告が必要な人・不要な人｜副業20万円以下・無収入・退職者の判定と令和8年度からの電子申告

住民税申告は、所得税の確定申告をしない人が、1月1日に住んでいた市区町村へ前年の所得と控除を届け出る手続きです。根拠は地方税法第317条の2で、提出期限は3月15日（令和8年度分は土日の関係で3月16日）です。所得税の確定申告を出した人は、その確定申告書が住民税の申告を兼ねるので、別に出す必要はありません。

迷いやすいのは「所得税は申告不要なのに住民税は申告が要る」場面です。所得税の「給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要」という決まりは、住民税にはありません。また、収入が無い人に申告を求めるかどうかは市の条例で決まるため、自治体によって線引きが違います。この記事では、申告の要否を条文から判定し、出さなかった場合の扱いと、令和8年度申告分から始まった電子申告の手順までを整理します。

## まとめ：住民税申告の要否と手続きの要点

- **確定申告を出した人は不要**：確定申告書が住民税の申告を兼ねる（地方税法第317条の3）。
- **給与だけ・年金だけの人も原則不要**：勤務先や年金の支払者が市区町村へ報告書を出すため。ただし医療費控除・寄附金控除などを受けたいときは申告が要る。
- **副業・一時所得が20万円以下でも申告が要る**：住民税には所得税と同じ20万円基準はない。ただし、確定申告をした人や条例による申告不要条件に該当する人などは別扱いとなる。
- **年の途中で退職し1月1日に無職の人は申告の対象**：給与だけでも、申告不要の条件である「1月1日に給与を受けている」を満たさない。
- **無収入の人は市の条例しだい**：福岡市は合計所得金額43万円以下、西宮市は45万円以下を申告不要とする。国民健康保険の軽減や非課税証明書のためには申告しておくのが安全。
- **申告しなくても加算金は無い**：個人住民税は市区町村が税額を決める賦課課税で、無申告加算金の仕組みが無い。代わりに条例で10万円以下の過料、納期限後は延滞金（令和8年は年2.8%・年9.1%）がかかる。
- **令和8年度申告分からeLTAXで電子申告できる**：マイナンバーカードとスマートフォンで、マイナポータル経由の申告が可能になった。

## 住民税申告と確定申告の関係：確定申告書が住民税の申告を兼ねる仕組み

所得税は国税で税務署へ、住民税（市町村民税・道府県民税）は地方税で市区町村へ申告するのが本来の形です。ただ、地方税法第317条の3第1項は、前年分の所得税の確定申告書を提出した場合、「当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす」と定めています。税務署に出した確定申告書のデータは市区町村へ回るので、両方を出す必要はありません。

その代わり、確定申告書には住民税の計算に必要な事項を付記する義務があります（同条第3項）。具体的には確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄で、副業の雑所得など給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税について、給与から天引き（特別徴収）するか自分で納める（普通徴収）かの選択、16歳未満の扶養親族、ふるさと納税の寄附先の区分などを書きます。この欄を空けたままだと、所得税の計算は合っていても住民税の控除や徴収方法が意図どおりになりません。

逆に、住民税申告書を出しても所得税の申告にはなりません。住民税申告は市区町村の課税資料を作るための手続きで、所得税の還付は受けられない点は後の章で扱います。

## 住民税申告の対象者：地方税法第317条の2ただし書による判定

地方税法第317条の2第1項本文は、1月1日に市内に住所がある人は全員、3月15日までに申告書を出すよう定めています。申告不要になるのは同項ただし書に当てはまる人だけです。ただし書の要点は次の3つです。

- 1月1日現在で給与または公的年金を受けていて、支払者に給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出義務がある人のうち、前年に「給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの」
- ただし、年金だけの人が年金の源泉徴収票に載らない社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除などを受けようとする場合は除く
- 「所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるもの」

判定の軸は「所得の種類」と「1月1日の時点」で、金額の基準は条文に出てきません。状況別に並べると次のとおりです。

| 前年の状況                | 所得税の確定申告            | 住民税申告         |
| -------------------- | ------------------- | ------------- |
| 給与のみ・年末調整済み          | 不要                  | 不要            |
| 給与＋副業の雑所得20万円以下      | 不要                  | 必要            |
| 給与2か所（副業もアルバイト）      | 未調整給与等の合計20万円超で原則必要 | 不要（両社が報告書を提出） |
| 給与のみで医療費控除を受けたい      | 還付申告で可              | どちらかで可        |
| 年の途中で退職し1月1日は無職      | 還付が出ることが多い          | 必要（確定申告すれば不要） |
| 公的年金のみ・控除の追加なし       | 400万円以下等の条件で不要      | 報告書提出等の条件で不要  |
| 年金400万円以下＋他の所得20万円以下 | 不要                  | 必要            |
| 収入なし                 | 不要                  | 市の条例しだい       |

### 副業所得20万円以下の会社員：所得税と住民税の申告基準の違い

所得税では、給与を1か所から受けて年末調整を済ませた人は、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよいとされています（所得税法第121条第1項）。住民税には給与以外の所得を20万円以下という理由で申告不要にする制度はありません。ただし、条例による低所得者の申告不要条件などは別に確認する必要があります。ブログの広告収入やフリマでの転売益などの雑所得が1万円でも、確定申告や条例上の申告不要条件に該当しなければ、住民税申告が必要です。副業で稼いだ額そのものではなく、収入から経費を引いた所得で判断します。

副業がアルバイトなど給与の場合は事情が変わります。副業先も給与支払報告書を市区町村へ出すので、所得はすべて給与所得になり、住民税申告は不要です。ただし所得税は2か所から給与を受けているため、原則として確定申告が必要になります。副業の所得区分や経費の考え方は「[副業の雑所得はいくらから確定申告？20万円ルールと控除・事業所得の区分【令和8年分】](/column/details/11613/)」で扱っています。

住民税申告で副業の所得を申告すると、その分の住民税は本業の給与からの天引きに合算されるのが一般的です。勤務先に副業の存在を知られたくない場合に「自分で納付」を選べる欄の有無は、市区町村の申告書の様式によって違うので、提出前に様式か窓口で確認してください。

### 年金受給者：源泉徴収票に載らない控除の追加申告

所得税には、公的年金等の収入が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得が20万円以下なら確定申告を不要とする特例があります。住民税には同じ20万円基準はありませんが、条例による申告不要の条件などに該当する場合を除き、年金以外の所得も申告が必要です。さらに、年金だけの人でも、年金から天引きされていない国民健康保険料や、生命保険料、医療費の控除を受けたい場合は申告しないと住民税に反映されません。年金受給者の所得税側の判定は「[年金受給者が確定申告しないとどうなる？令和8年分は12月の精算後も申告が要る人がいる](/column/details/11612/)」で詳しく扱っています。

### 退職者：1月1日の就業状況と住民税申告の要否

ただし書が申告不要とするのは「一月一日現在において」給与などの支払を受けている人です。前年の途中で退職し、1月1日時点でどこにも勤めていない人はこの条件を満たさないため、収入が前の勤務先の給与だけでも申告の対象になります。退職すると年末調整を受けていないことが多く、自分で納めた国民健康保険料や国民年金保険料の控除も報告書に載りません。所得税の還付申告を出せば住民税の申告も兼ねるので、還付を受ける人は確定申告に一本化するのが手間が少ない方法です。還付申告の期限や出し方は「[還付申告とは？確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限](/column/details/11534/)」を参照してください。

## 無収入・扶養内の人の住民税申告：自治体ごとの申告不要基準

収入が無い人の扱いは、ただし書の「所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるもの」に委ねられています。つまり法律ではなく各市の条例が線を引くため、自治体ごとに基準が違います。令和8年度申告分の公式案内を中心に比較します。三鷹市のみ、令和7年度の案内を参考として掲載しています。

| 自治体                                                                                                  | 申告不要とする条件（給与・年金以外）     | 案内の更新日     |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ---------- |
| [福岡市](https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/shisanzei/life/006.html)                                 | 前年の合計所得金額43万円以下        | 2026年1月5日  |
| [西宮市](https://www.nishi.or.jp/kurashi/shizei/kojinshiminzei/zeinoshinkoku/08377812023072716292.html) | 合計所得45万円以下（証明書必要時等を除く） | 2026年1月20日 |
| [船橋市](https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/zei/007/002/p097691.html)                             | 均等割がかからない額以下で扶養されている   | 2026年1月29日 |
| [三鷹市](https://www.city.mitaka.lg.jp/c%5Ffaq/062/062126.html)（令和7年度）                                  | 市内の人の扶養親族で合計所得45万円以下   | 2025年5月15日 |

同じ「無収入」でも、扶養されているかどうかを条件にする市としない市があります。三鷹市は「収入の有無にかかわらず」申告が必要と明記したうえで、扶養親族などを除外する形を取っています。自分の市の基準は「市区町村名 住民税 申告 必要な方」で公式ページを引くのが確実です。

申告不要の側に入っても、出しておいたほうが得な人は少なくありません。船橋市は未申告の場合、所得証明書の発行ができないほか、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の額の決定や、子ども医療費助成、就学援助の支給決定ができなかったり遅れたりすると案内しています。大阪市は世帯に所得の不明な人がいると国民健康保険料の7割・5割・2割軽減を「受けられません」とし、豊島区は「無収入であっても申告がないと非課税証明書は発行できません」と明記しています。課税証明書・非課税証明書の取り方は「[課税証明書とは？所得証明書・納税証明書との違いとコンビニ交付の手数料【令和8年度】](/column/details/11386/)」が詳しい解説です。

なお、福岡市の案内にある「申告されたことで扶養控除等の対象から外れる場合等があります」という注意書きは、上場株式等の配当所得・譲渡所得を所得税で申告した場合についての説明です。少額の所得を住民税申告で届けること一般への警告ではありません。ただ、申告した所得は合計所得金額に入り、扶養や保険料の判定に使われる点は共通です。申告は「出せば得」ではなく、所得を正しく届けて行政の判定に使ってもらう手続きと考えてください。

## 申告しなかった・遅れた場合の扱い：加算金は無く過料と延滞金

個人住民税は、市区町村が申告書や給与支払報告書をもとに税額を計算して通知する賦課課税です。地方税の不申告加算金は、納税者が自分で税額を計算して納める申告納付・申告納入の税目の仕組みで（地方税法第17条の5第6項が対象の条文を列挙）、本記事で扱う本人の前年所得に対する住民税申告の漏れは対象になりません。ただし、退職所得に係る住民税を申告納入する特別徴収義務者には、不申告加算金などが課される場合があります。「住民税の無申告加算金は15%」といった説明は、所得税の無申告加算税と混同したものです。

申告しなかった場合に法律が用意しているのは次の3つです。

- **過料**：正当な理由なく申告書を出さなかった人に、市町村は条例で10万円以下の過料を科す旨を定められる（地方税法第317条の5）。
- **罰金**：申告書に虚偽の記載をした場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金（同法第317条の4）。
- **延滞金**：納期限までに納めなかった税額に、納期限の翌日から日割りでかかる（同法第326条）。

### 延滞金の割合と計算例：令和8年は年2.8%と年9.1%

延滞金の本則は納期限の翌日から1か月まで年7.3%、それ以降は年14.6%ですが、地方税法附則第3条の2の特例で毎年下がります。令和8年中の割合は、1か月までが年2.8%、1か月を過ぎた期間が年9.1%です（川崎市の案内）。計算の基礎になる税額は1,000円未満を切り捨て、税額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。算出した延滞金は100円未満を切り捨て、1,000円未満なら納めなくてよいと定められています（同法第20条の4の2第2項・第5項）。

たとえば令和8年6月30日が納期限の税額10万円を、90日後の9月28日に納める場合、税額×年率×日数÷365で各期間の額を求め、合計後に端数処理をします。表の期間別金額は1円未満を省略して表示しています。

| 期間            | 日数  | 割合    | 延滞金    |
| ------------- | --- | ----- | ------ |
| 7月1日〜7月31日    | 31日 | 年2.8% | 237円   |
| 8月1日〜9月28日    | 59日 | 年9.1% | 1,470円 |
| 合計（100円未満切捨て） | 90日 | –     | 1,700円 |

申告漏れが後から見つかった場合、追加の税額には新しい納税通知書で納期限が設定されます。延滞金はその納期限の翌日から数えるので、もとの年度の6月にさかのぼって積み上がるわけではありません。

### 申告漏れはいつまでさかのぼるか：賦課決定は原則3年

市区町村が税額を決め直せる期間は、法定納期限の翌日から3年です（地方税法第17条の5第3項）。偽りその他不正の行為で税額を免れた場合は7年に延びます（同条第7項）。所得税の修正申告や税務署の更正を受けたときは、その日から2年は住民税も直せる特例があります（同法第17条の6）。期間制限の税目横断の比較は「[税務調査は何年分さかのぼる？税目別の期間制限5年・6年・7年・10年と住民税3年の根拠](/column/details/10815/)」で扱っています。

実務上の損はペナルティよりも、所得が不明のまま扱われることにあります。長崎市は、所得の申告をしないと国民健康保険税の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減や高額療養費の払い戻しができない場合があると案内しています。所得が不明のままだと保険料の軽減や給付の判定に支障が出ることがあるため、申告漏れに気づいた時点で担当窓口に相談してください。

## 住民税申告の提出先・期限・必要書類と令和8年度分からのeLTAX対応

### 提出先と期限：1月1日の住所地へ3月15日まで

提出先は前年の所得を得た場所ではなく、その年の1月1日に住民登録がある市区町村です。期限は3月15日で、令和8年度分は3月15日が日曜日だったため、福岡市などは3月16日（月）を期限として案内していました。期限を過ぎても申告書は受け付けられるので、遅れた場合も提出してください。申告書は、市区町村が申告が必要と見込んだ人に郵送します（船橋市は令和8年度分を1月28日に発送）。届かない場合は窓口か公式サイトで入手できます。

### 必要な書類：源泉徴収票と控除の証明書

- 住民税申告書（市区町村から郵送、または窓口・公式サイトで入手）
- 収入がわかる書類（給与・年金の源泉徴収票、副業の収支をまとめたもの）
- 控除を受ける書類（国民年金保険料の控除証明書、生命保険料控除証明書、医療費控除の明細書など）
- マイナンバーと本人確認書類（マイナンバーカード、または記載事項が住民票と一致する通知カードと運転免許証など。不一致の場合はマイナンバー記載の住民票の写しなど）

医療費控除は、所得税と同じく医療費を集計した明細書の添付が必要です。医療費控除の対象や計算は「[医療費控除とは？対象・計算・申告方法と令和9年分の胃腸薬追加](/column/details/11701/)」を参照してください。

### eLTAXでの電子申告：マイナンバーカード・対応端末と必要な準備

令和8年度申告分（令和7年中の所得）から、地方税共同機構のeLTAXを使った個人住民税の電子申告が始まりました。大津市は「令和8年1月からeLTAXを利用した個人住民税の電子申告の受付が全市区町村で開始されました」と案内し、山梨市は利用開始日を令和8年1月5日としています。入口はマイナポータル、eLTAXのホームページ、市区町村のホームページのいずれでもよく、マイナンバーカードで本人確認と電子署名を行います。

用意するのは、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号（数字4桁）、署名用電子証明書の暗証番号（英数字6〜16文字）、カードを読み取れるスマートフォン（パソコンならICカードリーダー）、通知を受け取るメールアドレス、源泉徴収票などの添付書類の画像です（長野市の案内）。システムの操作はeLTAXのヘルプデスク、申告内容の質問は市区町村の担当課と、問い合わせ先が分かれます。eLTAXそのものの仕組みは「[eLTAXとは？電子申告・共通納税の仕組みと給与システム連携の設計](/column/details/17572/)」で解説しています。

## 住民税申告による控除：所得税の還付との違いとワンストップ特例への影響

医療費控除や、ふるさと納税に係る住民税の寄附金税額控除は、住民税申告だけでも受けられます（地方税法第317条の2第3項）。ただし効果は住民税の減額だけで、源泉徴収された所得税は戻りません。所得税の還付も受けたいなら確定申告（還付申告）を選び、それが住民税の申告も兼ねます。

還付申告を出すときは、申告不要だったはずの20万円以下の副業所得も含めなければなりません。国税庁は「確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません」と説明しています（タックスアンサーNo.1900の質疑応答）。副業所得があると、医療費控除の還付額より副業分の追加税額が大きくなり、差し引きで納付になることもあります。

ふるさと納税のワンストップ特例を申請した人は、住民税申告を出すと特例が無効になります。地方税法附則第7条第6項第2号は、住民税の申告書を提出したときは特例の申請が「なかつたものとみなす」と定めており、確定申告と同じ扱いです。医療費控除のために住民税申告をするなら、ふるさと納税の寄附もすべて申告書に書かないと、寄附金控除が丸ごと落ちます。確定申告で寄附金控除を受ける手順は「[ふるさと納税の確定申告のやり方｜必要な人の条件・必要書類・e-Taxの入力と還付額の検算](/column/details/11646/)」で扱っています。

| 比較項目     | 住民税申告           | 確定申告（還付申告）      |
| -------- | --------------- | --------------- |
| 提出先      | 1月1日の住所地の市区町村   | 税務署             |
| 期限       | 3月15日           | 還付申告は翌年1月1日から5年 |
| 所得税の還付   | なし              | あり              |
| 住民税への反映  | あり              | あり（申告を兼ねる）      |
| 電子申告     | eLTAX（令和8年度分から） | e-Tax           |
| ワンストップ特例 | 無効になる           | 無効になる           |

まず所得税の確定申告義務を確認してください。義務がない人は、副業所得も含めて税額を試算し、所得税の還付を受けるなら確定申告、住民税の控除だけを追加するなら住民税申告を検討します。住民税そのものの計算や均等割・所得割の内訳は「[住民税はいくら？年収別早見表と均等割・所得割の内訳、市民税所得割額の確認方法【令和8年度】](/column/details/11596/)」で扱っています。

## よくある質問

### 住民税は自分で申告するのですか？

会社員で給与だけの人や、年金だけの人は、支払者が市区町村へ報告書を出すので自分で申告する必要はありません。確定申告を出した人も不要です。副業などの所得がある人、前年に退職して1月1日に無職の人、報告書に載らない控除を受けたい人は、自分で住民税申告をします。

### 副業の所得が20万円以下でも住民税の申告は必要ですか？

原則として必要です。住民税には所得税と同じ20万円基準はありませんが、条例による低所得者の申告不要条件などに該当する場合は除きます（地方税法第317条の2第1項ただし書）。副業がアルバイトなどの給与で、副業先が給与支払報告書を出している場合は住民税申告は要りません。

### 収入がゼロでも住民税申告をしたほうがいいですか？

申告義務の有無は市の条例で決まり、福岡市は合計所得金額43万円以下、西宮市は45万円以下を申告不要としています。義務がなくても、市区町村が所得を把握できていない場合は、保険料の軽減判定や証明書の発行に支障が出ることがあります。扶養の申告状況や国民健康保険の所得申告で対応できるかを担当窓口に確認してください。

### 住民税の申告漏れは何年さかのぼって課税されますか？

市区町村が税額を決め直せるのは法定納期限の翌日から原則3年、偽りその他不正の行為がある場合は7年です（地方税法第17条の5）。個人住民税には無申告加算金が無く、追加の税額には新しい納期限が設定され、その翌日から延滞金がかかります。

### 一時所得があるときは住民税申告が必要ですか？

一時所得は、収入から支出と特別控除50万円を引いた残りの2分の1が課税の対象になります（所得税法第22条・第34条）。特別控除を引いて残る額がある場合は、給与以外の所得があることになるため、確定申告をしないなら住民税申告が必要です。保険の満期金や懸賞の賞金などが50万円を超えたときに確認してください。

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出典: [住民税申告が必要な人・不要な人｜副業20万円以下・無収入・退職者の判定と令和8年度からの電子申告](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11611/>)（株式会社一創）
