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title: "住民税はいくら？年収別早見表と市町村民税所得割額の確認方法【令和8年度】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11596/"
published: 2026-03-31
updated: 2026-10-16
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 住民税はいくら？年収別早見表と市町村民税所得割額の確認方法【令和8年度】

住民税は前年の所得に対して課される地方税で、会社員は毎年6月から翌年5月まで給与天引きで納めます。金額そのものより困るのが、保育園の利用料や高校の奨学給付金、大学の修学支援を申し込むときに求められる「市町村民税所得割額」です。給与明細にも源泉徴収票にも載っておらず、どの書類のどこを見ればよいか、いくらなら基準を満たすのかがわかりません。この記事では、令和8年度（2026年6月から2027年5月に納める分）の住民税と所得割額を年収別の早見表で示し、税額決定通知書・課税証明書・マイナポータルでの確認手順、所得割額で判定される制度ごとの基準額までを、地方税法の条文と自治体の一次情報にあたって整理します。

## まとめ：住民税と市町村民税所得割額の早わかり

- 住民税は**均等割（標準年額4,000円）と所得割（課税所得×標準税率10%から税額控除を引いた額）**で構成され、別に国税の森林環境税1,000円が併せて徴収されます。所得割10%の内訳は市町村民税6%と道府県民税4%で、政令指定都市だけは市民税8%・道府県民税2%に配分が変わります（地方税法314条の3、35条）。
- 独身・扶養なしの会社員なら、年収300万円で年約11万7,600円（うち市町村民税所得割67,600円）、年収500万円で約24万2,500円（同142,500円）が目安です。
- 所得割額は**税額決定通知書・課税証明書・マイナポータルの「税・所得」**の3か所で確認できます。申請の添付書類として認められるのは通知書か証明書で、マイナポータルの画面は不可とする自治体があります。
- 判定に使う額は制度ごとに違います。保育料は**調整控除は引き、住宅ローン控除などの税額控除は引く前の市町村民税所得割額（6%で計算）**、高校生等奨学給付金は**市町村民税と道府県民税の所得割の合算額**です。
- 令和8年度の高校生等奨学給付金は、保護者等全員の所得割の合算額が**182,500円未満（年収の目安490万円未満）**の世帯まで対象が広がりました。
- 単身者は給与収入110万円以下（1級地）なら均等割も所得割も非課税です。令和9・10年度は給与所得控除の最低保障が74万円となり、この線は119万円になります。

## 年収別の住民税額と市町村民税所得割額の早見表【令和8年度】

令和8年度の住民税は令和7年（2025年）1月から12月までの所得で決まります。まず金額の相場を押さえてください。

### 独身・扶養なしの会社員の年収別住民税額

下表は、独身・扶養親族なし・40歳未満で協会けんぽ（東京都）に加入する会社員を想定した試算です。令和8年度の住民税は令和7年中に支払った保険料が控除対象になるため、令和7年度の健康保険料率9.91%と厚生年金18.3%の労使折半分に雇用保険の労働者負担0.55%を加えた14.655%を参考に、試算では社会保険料を給与収入の14.6%と仮定しました。令和7年中の料率変更や標準報酬月額による実額との差は反映していません。所得控除は基礎控除43万円と社会保険料控除のみです。「市町村民税所得割」の列が、6%の市町村で通知書に載る市町村民税所得割額にあたります。

| 年収    | 課税所得       | 市町村民税所得割 | 道府県民税所得割 | 均等割・森林環境税 | 年税額      | 月あたり     |
| ----- | ---------- | -------- | -------- | --------- | -------- | -------- |
| 150万円 | 20万1,000円  | 10,500円  | 7,000円   | 5,000円    | 22,500円  | 1,875円   |
| 200万円 | 59万8,000円  | 34,300円  | 22,900円  | 5,000円    | 62,200円  | 約5,183円  |
| 250万円 | 87万5,000円  | 51,000円  | 34,000円  | 5,000円    | 90,000円  | 7,500円   |
| 300万円 | 115万2,000円 | 67,600円  | 45,000円  | 5,000円    | 117,600円 | 9,800円   |
| 350万円 | 142万9,000円 | 84,200円  | 56,100円  | 5,000円    | 145,300円 | 約12,108円 |
| 400万円 | 174万6,000円 | 103,200円 | 68,800円  | 5,000円    | 177,000円 | 14,750円  |
| 450万円 | 207万3,000円 | 122,800円 | 81,900円  | 5,000円    | 209,700円 | 17,475円  |
| 500万円 | 240万円      | 142,500円 | 95,000円  | 5,000円    | 242,500円 | 約20,208円 |
| 600万円 | 305万4,000円 | 181,700円 | 121,100円 | 5,000円    | 307,800円 | 25,650円  |
| 700万円 | 374万8,000円 | 223,300円 | 148,900円 | 5,000円    | 377,200円 | 約31,433円 |
| 800万円 | 450万2,000円 | 268,600円 | 179,000円 | 5,000円    | 452,600円 | 約37,717円 |

年収250万円から500万円の帯では、住民税は**年収の3.6%から4.9%**に収まります（350万円で4.2%）。給与所得控除の率が年収帯ごとに下がるため、年収が倍になると税額は倍以上に増えます。表の数字は所得税法別表第五（給与所得控除後の給与等の金額の表）で給与所得を出し、課税所得の1,000円未満と各所得割の100円未満を切り捨てて計算しました。

### パート・アルバイトの年収100万〜130万円の住民税

扶養内で働く人は、社会保険に加入しているかどうかで金額が大きく変わります。1級地（東京23区・政令指定都市など）の単身者で計算すると次のとおりです。

| 年収    | 社会保険なし  | 社会保険あり（14.6%） |
| ----- | ------- | ------------- |
| 100万円 | 0円（非課税） | 0円（非課税）       |
| 110万円 | 0円（非課税） | 0円（非課税）       |
| 111万円 | 6,500円  | 5,000円        |
| 120万円 | 14,500円 | 5,000円        |
| 130万円 | 24,500円 | 6,500円        |

111万円の6,500円は、均等割と森林環境税の計5,000円に所得割1,500円（課税所得3万円×10%から調整控除1,500円を引いた額）が乗った金額です。社会保険料を給与の14.6%とした試算では、社会保険料控除で課税所得が消えるため、120万円でも均等割と森林環境税の5,000円だけになります。2級地・3級地では均等割の非課税ラインが下がるので、110万円でも5,000円がかかります（理由は後述の級地区分の章で扱います）。

### 政令指定都市に住む場合の市民税所得割額と均等割

横浜市・大阪市・名古屋市・京都市・さいたま市など20の政令指定都市では、平成30年度の税源移譲で市民税8%・道府県民税2%の配分になりました。標準税率の合計は10%で変わりませんが、**同じ課税所得なら、通知書の市民税所得割額は端数処理前で6%の市町村の4/3倍**になります。名古屋市の独自減税（市民税7.7%）や神奈川県の超過課税（横浜市の計算例では県民税2.025%）のように、標準税率と違う自治体では納税額も変わります。

| 年収    | 市民税所得割（6%の市町村） | 市民税所得割（政令指定都市8%） |
| ----- | -------------- | ---------------- |
| 200万円 | 34,300円        | 45,800円          |
| 300万円 | 67,600円        | 90,100円          |
| 400万円 | 103,200円       | 137,600円         |
| 500万円 | 142,500円       | 190,000円         |
| 600万円 | 181,700円       | 242,300円         |
| 700万円 | 223,300円       | 297,800円         |

均等割は政令指定都市ごとに違います。各市の令和8年度の案内で確認した額は次のとおりで、いずれも別に森林環境税1,000円がかかります。

| 市    | 市民税    | 道府県民税  | 森林環境税込みの合計 |
| ---- | ------ | ------ | ---------- |
| 札幌市  | 3,000円 | 1,000円 | 5,000円     |
| 名古屋市 | 2,800円 | 1,500円 | 5,300円     |
| 大阪市  | 3,000円 | 1,300円 | 5,300円     |
| 京都市  | 3,000円 | 1,600円 | 5,600円     |
| 横浜市  | 3,900円 | 1,300円 | 6,200円     |
| 神戸市  | 3,400円 | 1,800円 | 6,200円     |

京都市は府民税に「京都府豊かな森を育てる府民税」600円が加算され（[京都市の税率ページ](https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000028159.html)）、年収300万円の単身者なら住民税は早見表より600円多い118,200円です。大阪市は大阪府森林環境税として令和9年度まで府民税に300円、神戸市は認知症「神戸モデル」400円と県民緑税800円が上乗せされています。名古屋市は独自減税で市民税の所得割も7.7%（県民税2%）のため、所得割は早見表より少なくなります（[名古屋市のFAQ](https://faq.city.nagoya.jp/faq/detail.aspx?id=1614)）。

### 早見表と実額がずれる3つの原因

自分の通知書と突き合わせて金額が合わないときは、次の順で確認してください。

- **社会保険料の実額**。協会けんぽの40歳から64歳までの加入者は介護保険料率（令和7年度1.59%）の半分が上乗せされ、組合健保なら料率そのものが違います。社会保険料控除は支払額の全額を差し引くため、課税所得がある標準税率の人なら、1万円の差は住民税およそ1,000円の差になります。
- **基礎控除以外の所得控除**。住民税の扶養控除は一般扶養親族1人33万円、19歳以上23歳未満は45万円、70歳以上は38万円（同居老親等は45万円）で、16歳未満には適用されません。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下なら一般の配偶者で33万円、70歳以上の配偶者で38万円です。本人の所得が900万円を超えると段階的に減り、1,000万円を超えると適用されません。一般扶養親族1人の扶養控除33万円による所得割の減額は標準税率で年3万3,000円が目安ですが、調整控除や非課税判定によって実際の減額は変わります。配偶者の収入による控除額の動きは[配偶者特別控除の早見表【2026年・令和8年分】満額38万円は年収169万円まで](/column/details/11597/)にまとめています。
- **超過課税の上乗せ**。市町村民税3,000円・道府県民税1,000円は標準税率で、森林や水源の保全などを目的に均等割へ上乗せしている自治体があります。上の政令指定都市の表のように、上乗せの分だけ年税額が数百円変わります。

## 市町村民税所得割額の確認方法｜通知書・課税証明書・マイナポータル

所得割額が載っている場所は3つあります。申請に使う場合は、必要書類と提出方法を申請先の要項で確認してください。マイナンバーによる情報照会で課税証明書等を省略できる制度もあります。

### 市民税・県民税税額決定通知書の税額欄の見方

会社員なら毎年5月から6月に勤務先経由で「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が配られます。横長の細い紙で、左側に所得と所得控除の内訳、右側に税額欄が並びます。税額欄の「市民税」列が市町村民税、「県民税」列が道府県民税です。[練馬区の通知書の見方](https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/oshirase/zeigakututi.files/r8mikata.pdf)では、**「税額控除前所得割額」は課税所得に税率を掛けただけの額、「所得割額」はそこから調整控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除などをまとめて引いた額**です。保育料や大学の修学支援が使うのはその中間で、調整控除などは引き、住宅ローン控除・寄附金税額控除・配当控除などの税額控除は引く前の額です。こうした税額控除がなければ「所得割額」と一致し、あれば「所得割額」に税額控除の額を足し戻して求めます。自営業など普通徴収の人には、同じ時期に納付書と一緒に「税額決定納税通知書」が自宅へ届きます。様式は市町村ごとに違うため、欄の名称が少し異なることがあります。

### マイナポータル「税・所得」の確認手順

マイナンバーカードがあれば、スマートフォンのマイナポータルで所得割額を確認できます。大阪府や和歌山県の奨学給付金の案内では、ログイン後に**ホームから「おかね」→「税・所得」を選び、年度を選んで「市町村民税所得割額」と「都道府県民税所得割額」を見る**手順を示しています。注意点は3つあります。

- 年度の選び方。6月に新年度の税額が決まるまでは前年度が最新です。千葉県の私立高校向けの案内は、通常給付は2026年度、早期給付は2025年度を選ぶよう指定しています。
- 減免の前後。千葉県の同じ案内は「減免前」ではなく「減免後」の税額を確認するよう求めています。どちらを使うかは申請先の要項に従ってください。
- 添付書類にはならない。[和歌山県](https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/gakkou/kyuhukin05.html)や大阪府は「マイナポータルで出力したPDFや、スクリーンショットを添付書類として提出することはできません」としています。手元で金額を確かめる用途に使い、提出は課税証明書などで行います。

### 課税証明書の請求先と1月1日の住所地

通知書を紛失した場合や過年度分が必要な場合は、**その年度の1月1日に住んでいた市区町村**で課税証明書を請求します。窓口のほか、コンビニ交付やオンライン申請に対応する自治体もあります。証明書には年度ごとの所得割額と均等割額が載っています。その後に別の市区町村へ引っ越していても、請求先は1月1日時点の住所地の自治体です。郵送・窓口・オンラインなど、利用できる請求方法を確認してください。所得証明書・納税証明書との違いや手数料は[課税証明書とは？所得証明書・納税証明書との違いとコンビニ交付の手数料【令和8年度】](/column/details/11386/)で整理しています。

## 所得割額で判定される制度と基準額｜保育料・奨学給付金・修学支援

保育料や教育費支援の対象を確認するときは、自分の所得割額と各制度の基準額を照合します。ところが**判定に使う所得割額の定義は制度ごとに違い**、通知書の数字をそのまま当てはめると誤ります。

| 制度           | 判定に使う額                                 | 主な基準額                                      |
| ------------ | -------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| 保育料（0〜2歳）    | 保護者と配偶者の市町村民税所得割の合算（調整控除後・税額控除前・6%で計算） | 48,600円・97,000円・169,000円・301,000円・397,000円 |
| 副食費の免除（3〜5歳） | 同上                                     | 57,700円未満（ひとり親世帯等は77,101円未満）               |
| 高校生等奨学給付金    | 保護者等全員の市町村民税と道府県民税の所得割の合算              | 0円・105,500円未満・182,500円未満                   |
| 大学等の修学支援新制度  | 課税標準額×6%－（調整控除の額＋税額調整額）の本人と生計維持者の合計    | 100円未満・25,600円未満・51,300円未満・154,500円未満      |
| 高等学校等就学支援金   | 令和8年度から判定なし（所得制限を撤廃）                   | なし（在校生の経過措置を除く）                            |

### 保育料の判定額｜税額控除の扱いと旧税率への換算

[横浜市の利用料の決定方法](https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/shisetsu/riyou/riyouryo/riyouryosantei/default20190319.html)は、保護者と配偶者の市民税所得割額を合算し、計算式を「（合計所得金額（総所得金額等））ー所得控除）×市民税率（６％）－調整控除額－所得割の調整措置の額」と示しています。ポイントは2つです。

- **調整控除と所得割の調整措置は引き、住宅ローン控除などの税額控除は引かない**。同市は「住宅ローンやふるさと納税などにかかる【税額控除】の適用を受ける前の『市民税所得割額』を用います」と明記しています。ふるさと納税を多くした年でも判定額は下がらず、通知書の最終的な納税額を書き写すと、実際より低い額を申告することになります。
- **政令指定都市でも6%で計算する**。同市は「市民税の税率が６％から８％に変更となりましたが、利用料については、従来どおり旧税率（６％）を用いて計算します」としています。住宅ローン控除や寄附金税額控除がなければ、通知書の市民税所得割額に8分の6を掛けた額が目安です。こうした税額控除がある人は、控除額を足し戻してから換算します。

判定に使う年度は毎年9月に切り替わります。横浜市は「毎年９月に利用料及び副食費の免除対象を更新します」としており、4月から8月分は前年度、9月から翌3月分は当年度の所得割額で決まります。3〜5歳児の副食費（おかず代）の免除は、同市では**市民税所得割額57,700円以下（ひとり親世帯等は77,100円以下）**が基準で、世帯年収360万円未満相当とされています。

[こども家庭庁の利用者負担の表](https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic%5Fpage/field%5Fref%5Fresources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/0ac6353d/20260401%5Fpolicies%5Fhoiku%5F203.pdf)は、満3歳未満の保育料（保育標準時間）の国の上限月額を、所得割課税額で次のように区切っています。市区町村はこの上限の範囲で独自の階層と金額を定めます。

| 所得割課税額          | 年収の目安      | 上限月額     |
| --------------- | ---------- | -------- |
| 生活保護・市町村民税非課税世帯 | 約260万円まで   | 0円       |
| 48,600円未満       | 約330万円まで   | 19,500円  |
| 97,000円未満       | 約470万円まで   | 30,000円  |
| 169,000円未満      | 約640万円まで   | 44,500円  |
| 301,000円未満      | 約930万円まで   | 61,000円  |
| 397,000円未満      | 約1,130万円まで | 80,000円  |
| 397,000円以上      | 1,130万円から  | 104,000円 |

同じ表には「57,700円未満〔77,101円未満〕」の階層もあり、角括弧はひとり親世帯等の基準です。政令指定都市の6%換算について、こども家庭庁の通知は、移譲後の税率で計算した所得割に6/8を掛ける近似計算も運用上認めています。独自減税で市民税所得割が7.7%の名古屋市のような場合は、移譲前5.7%・移譲後7.7%の例として5.7/7.7を掛けるとしています。

### 高校生等奨学給付金は保護者全員の合算額で182,500円未満

授業料以外の教育費を支える高校生等奨学給付金は、**市町村民税と道府県民税の所得割を足した額**を、保護者等全員分合算して判定します。令和8年度からは対象が広がり、[広島県の案内](https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku09/06senior-2nd-syougakukyuufukin.html)は「保護者等全員の住民税所得割の合計額が182,500円未満の世帯（年収目安490万円未満）まで拡充されています」としています。生活保護の生業扶助受給世帯を除く区分と、国公立の全日制・定時制での年額（広島県）は次のとおりです。生業扶助受給世帯は別区分で年32,300円です。

| 所得割の合算額              | 年収の目安          | 支給額（国公立・全日制） |
| -------------------- | -------------- | ------------ |
| 非課税（0円）              | 270万円未満        | 143,700円     |
| 所得割課税世帯で105,500円未満   | 270万円以上380万円未満 | 47,900円      |
| 105,500円以上182,500円未満 | 380万円以上490万円未満 | 35,930円      |

年収の目安は、両親のどちらか一方が働き、高校生1人と中学生1人がいる4人家族の場合です。支給額は都道府県や国公立・私立で異なり、申請は毎年必要です。合算額なので、政令指定都市でも8%と2%を足せば一般の市町村の6%と4%の合計と同じになり、引き直しは要りません。授業料を支える高等学校等就学支援金は、令和8年度から所得制限がなくなりました（[文部科学省の高校生等への修学支援](https://www.mext.go.jp/a%5Fmenu/shotou/mushouka/1342600.htm)。私立全日制の上限は457,200円。令和8年3月31日以前からの在校生で新制度の対象外となる人には、所得に応じた経過措置があります）。所得制限が2段階でなくなった経緯は[パワーカップルとは？年収の定義と「ずるい」と言われる理由を税・制度の実額で解説](/column/details/9755/)で扱っています。

### 大学の修学支援新制度は支給額算定基準額で区分

大学・短大・専門学校の授業料減免と給付型奨学金は、[文部科学省の資料](https://www.mext.go.jp/content/20260904-mxt%5Fgakushi01-100001505%5F6.pdf)が示す算式「市町村民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額）」で出した額を、学生本人と生計維持者の分で合計して区分を決めます。政令指定都市に市民税を納めている人は（調整控除の額＋税額調整額）に3/4を掛けます。基準額は次のとおりです。

- 第Ⅰ区分（標準額の支援）：100円未満
- 第Ⅱ区分（標準額の2/3）：100円以上25,600円未満
- 第Ⅲ区分（標準額の1/3）：25,600円以上51,300円未満
- 第Ⅳ区分（多子世帯・私立の理工農系の授業料減免）：51,300円以上154,500円未満

[日本学生支援機構（JASSO）](https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku%5Fkakei/shienkubun.html)は、ふるさと納税等による寄附金控除や住宅ローン控除などの税額控除は支給額算定基準額に影響しないとしており、この点は保育料と同じです。課税標準額は課税証明書に載っていないことがあり、その場合はマイナポータルで確認できます。第Ⅳ区分（理工農）と多子世帯の区分は授業料減免が中心で、給付奨学金は支給されません。一般の市町村なら、早見表の「市町村民税所得割」の列がこの算式の値とほぼ一致します。たとえば年収400万円の単身者の103,200円は第Ⅳ区分の範囲で、扶養親族がいれば控除の分だけ下がります。多子世帯の学生は、令和7年度から所得制限なく授業料・入学金が国の上限額まで減免されます（給付型奨学金には上の基準額を適用）。

## 住民税の内訳｜均等割4,000円・所得割の標準税率10%と森林環境税

### 所得割10%の内訳は市町村6%と道府県4%

[地方税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)314条の3は市町村民税の所得割の標準税率を「百分の六（所得割の納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市（…）の区域内に住所を有する場合には、百分の八）」と定め、35条は道府県民税の所得割を百分の四（同、百分の二）と定めます。所得税のような累進構造はなく、課税所得がいくらでも一律です。所得税が5%から45%の7段階で刻まれる仕組みは[累進課税とは？所得税の税率7段階・速算表と年収別の税額【令和8年分】](/column/details/11579/)で整理しています。

### 定額負担の内訳｜均等割4,000円と森林環境税1,000円

均等割の標準税率は市町村民税3,000円（地方税法310条）と道府県民税1,000円（同38条）の計4,000円です。これに**令和6年度から国税の森林環境税1,000円**が加わり、通知書に出てくる5,000円になります。森林環境税は市町村が住民税と一緒に賦課徴収しますが、住民税そのものではありません。森林環境税の非課税基準は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律4条1項が定め、多くの自治体では均等割と同じ線になります。ただし条例で均等割の基準を独自に定める自治体では一致せず、[南足柄市](https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/kurashi/zeikin/sikenmin/shikenminzei%5Fzeiseikaisei/p07727.html)は「市県民税の非課税基準とは異なります」として、単身の給与収入で森林環境税の非課税を106.5万円までとしています。

### 新社会人の住民税と前年のアルバイト収入

住民税は前年1月から12月の所得に対して翌年度に課されます。新卒1年目でも、前年のアルバイト収入などが非課税基準を超えていれば住民税が発生します。前年の所得が非課税基準以下で、入社後の所得が基準を超える場合は、通常2年目の6月から納付が始まります。同じ理由で、退職して収入がなくなった翌年にも前年分の住民税は届きます。課税するのは地方税法318条が賦課期日と定める1月1日時点に住民票のあった市区町村なので、2月に引っ越しても令和8年度分は旧住所の自治体が課税します。

## 住民税の計算手順｜5ステップと調整控除の実額

### 給与収入から年税額までの5ステップ

年収500万円・独身・扶養なしの例で追います。

- ステップ1 給与所得を出す。500万円から給与所得控除（500万円×20%＋44万円＝144万円）を引いて356万円。
- ステップ2 所得控除を引く。社会保険料控除73万円と基礎控除43万円を引いて、課税所得240万円。
- ステップ3 税率を掛ける。240万円×6%＝14万4,000円（市町村民税）、240万円×4%＝9万6,000円（道府県民税）。
- ステップ4 調整控除を引く。後述の式で2,500円（市町村民税1,500円・道府県民税1,000円）。
- ステップ5 均等割と森林環境税を足す。14万2,500円＋9万5,000円＋5,000円＝**24万2,500円**。

### 調整控除の2つの式と200万円の境目

調整控除は、所得税と住民税で人的控除の額が違うことによる負担増を打ち消すための控除で、地方税法314条の6と37条により**前年の合計所得金額が2,500万円以下の人だけ**が対象です。

- 合計課税所得金額が200万円以下：人的控除額の差の合計額と合計課税所得金額のいずれか少ない金額に、市町村民税3%（政令指定都市4%）と道府県民税2%（同1%）を掛ける。
- 合計課税所得金額が200万円超：人的控除額の差の合計額から（合計課税所得金額－200万円）を引いた額に同じ率を掛ける。控除後の額が5万円を下回るときは5万円とみなすため、市町村民税1,500円と道府県民税1,000円の計2,500円が下限になる。

扶養も障害者控除もない人の人的控除額の差は基礎控除分の5万円だけなので、**合計所得金額2,500万円以下なら、課税所得5万円以上で調整控除は年収にかかわらず計2,500円**です（早見表は全行が2,500円）。所得税の基礎控除が令和8年分で104万円まで上がっても、314条の6が定める人的控除額の差は5万円のままです。所得税と住民税で控除額が違う理由は[基礎控除と給与所得控除の違い｜令和8年分は104万円と74万円で年収178万円まで所得税ゼロ](/column/details/11686/)にまとめています。

## 住民税の非課税年収ライン｜級地区分による103万円・110万円の違い

### 単身者は合計所得45万円・給与収入110万円が分かれ目

地方税法295条3項は、均等割を課さない基準を「政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下」と定めます。基準額は地方税法施行令47条の3にもとづき**35万円×（本人＋同一生計配偶者＋扶養親族の数）＋10万円**で、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合はさらに21万円を加算します。単身者なら45万円で、給与所得控除の最低保障65万円を足し戻すと**給与収入110万円**が境界です。

### 103万円と110万円が両方出回る理由は級地区分

この35万円と加算額21万円には、生活保護法の級地区分に応じて1級地1.0、2級地0.9、3級地0.8の率が掛かります。10万円はどの級地でもそのまま加算します。単身者の給与収入に直すと次のとおりです。

| 級地区分 | 該当地域の目安        | 基準額（単身）   | 給与収入       |
| ---- | -------------- | --------- | ---------- |
| 1級地  | 東京23区・政令指定都市など | 45万円      | 110万円      |
| 2級地  | 県庁所在市など        | 41万5,000円 | 106万5,000円 |
| 3級地  | その他の市町村        | 38万円      | 103万円      |

「住民税は103万円から」と「110万円から」の両方が見つかる主な理由が、この級地区分の違いです。自分の市区町村の級地は各自治体の非課税基準のページで確認してください。所得割の非課税限度額は級地の影響を受けず、地方税法附則3条の3により35万円×人数＋10万円（同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は32万円加算）で全国一律です。

### 所得割がゼロで均等割・森林環境税だけが課される年収帯

給与収入110万円をわずかに超えた人は、均等割と森林環境税（標準で計5,000円）だけが課され、所得割はゼロになることがあります。社会保険料控除と基礎控除43万円で課税所得が残らない帯で、パートの早見表で社会保険ありの111万〜120万円が5,000円になっているのがこの状態です。**通知が5,000円だけなら「均等割のみ課税」**で、普通徴収なら地方税法320条の括弧書きにより納期は6月の1期だけになります。給付金の要件でいう住民税非課税世帯には該当しません。

### 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は合計所得135万円まで非課税

地方税法295条1項2号は、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親について「これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く」として非課税と定めます。給与収入なら約204万円までが目安で、級地区分や扶養親族の有無を問いません。障害者手帳を持つ人の控除額は[障害者控除で住民税はいつから・どれくらい安くなる？控除額と年収別の減税額](/column/details/11671/)で解説しています。

## 特別徴収と普通徴収｜納付月と退職時の一括徴収

### 特別徴収は6月から翌年5月までの12回

地方税法321条の5第1項は、特別徴収義務者が「特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで」毎月徴収すると定めます。年税額を12で割った100円未満の端数は6月分に寄せられます（地方税法20条の4の2第6項・第8項）。**6月だけ数百円高いのは端数処理の結果**です。年末調整による精算がないので、月額は年度内で原則変わりません。ただし特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下なら、321条の5第1項ただし書により最初の月に全額を徴収します。

### 普通徴収は年4回、6月・8月・10月・翌1月が標準

自営業者や給与から天引きされない所得がある人は、自宅に届く納付書で納めます。地方税法320条が納期を「六月、八月、十月及び一月中」において条例で定めるとしているため、多くの自治体で4期になります。副業分だけを普通徴収にしたい場合は確定申告書第二表で選べますが、321条の3第2項ただし書が適用されるのは給与所得以外の所得に係る所得割額に限られます。**アルバイトの掛け持ちのように両方が給与所得なら、普通徴収を選べません**。

### 1月から4月の退職と申出不要の一括徴収

地方税法321条の5第2項ただし書は、退職が**1月1日から4月30日までなら本人の申出がなくても**、5月31日までに支払われる給与または退職手当から残額を一括徴収すると定めます。**6月1日から12月31日までの退職は、本人の申出があった場合に限って**一括徴収され、申出がなければ普通徴収に切り替わります。どちらも、5月31日までに支払われる給与等が「当該月割額の全額に相当する金額」を超えるときに限られるため、最終給与が残額に届かなければ一括徴収は行われません。

## 令和9年度住民税の改正点｜給与所得控除と扶養の所得要件

### 給与所得控除の最低保障額｜令和9・10年度の74万円への引上げ

国税庁が令和8年4月に公表した「源泉所得税の改正のあらまし」は、給与所得控除について「65万円の最低保障額が74万円に引き上げられました」と記載しています。適用は給与収入220万円以下の帯で、74万円のうち5万円は令和8年・9年分に限る特例加算です。住民税では令和9・10年度に限り74万円となり、[品川区の案内](https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/procedure/procedure-zeikin/procedure-zeikin-oshirase/procedure-zeikin-oshirase-kaiseigaiyou/reiwa9kaiseiten/20260701181300.html)は11年度以降は特別加算がなくなり給与収入114万円以下が非課税ラインになるとしています。基礎控除も合計所得489万円以下で104万円に引き上げられ、**所得税がかからない給与収入の上限は令和8年・9年分で178万円**になります。このうち給与所得控除の引上げは住民税にも及び、令和9年度分から反映されます。基礎控除の引上げは所得税だけで、住民税の基礎控除は43万円のままです（後述）。金額ラインの全体像は[年収の壁2026早見表｜178万円・136万円・130万円の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)で一覧にしています。

### 扶養親族の所得要件｜合計所得62万円・給与収入136万円への引上げ

同あらましは、扶養親族・同一生計配偶者の所得要件を「62万円以下（136万円以下）」、勤労学生を「89万円以下（163万円以下）」に改めたと示しています。改正前はそれぞれ58万円（給与123万円）、85万円（給与150万円）でした。源泉徴収では令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されるため、**年末調整の時期に扶養控除等申告書の出し直しを求められる**ケースが出ます。

### 住民税の基礎控除43万円は据え置き

所得税の基礎控除が動く一方で、**個人住民税の基礎控除は43万円のまま**です（地方税法314条の2第2項・34条第2項）。所得割額の判定を使う制度では、所得税が軽くなっても所得割額は基礎控除の面では下がりません。給与所得控除の最低保障が74万円となる令和9・10年度は、扶養親族のいない給与所得者の均等割非課税ラインが、1級地の標準的な基準で45万円＋74万円＝119万円になります。

## よくある質問

### 市町村民税所得割額はどこで確認できますか？

毎年6月ごろに配られる税額決定通知書の税額欄、市区町村で発行する課税証明書、マイナポータルの「税・所得」の3か所です。申請の添付書類は通知書か課税証明書で、マイナポータルの画面やPDFは受け付けない自治体があります。

### 年収500万円だと市民税所得割額はいくらですか？

独身・扶養なしの会社員なら、市町村民税所得割額は約142,500円、道府県民税と合わせた所得割は約237,500円です。政令指定都市では市民税所得割額が約190,000円と表示されますが、保育料の判定では6%で計算した142,500円前後が使われます。扶養控除・配偶者控除の要件を満たせば所得割額は下がりますが、控除額は年齢や所得によって異なります。16歳未満の扶養親族には扶養控除がありません。

### 住民税は年収いくらから引かれますか？

単身者の場合、1級地では給与収入110万円を超えると均等割と森林環境税（標準で計5,000円）が課され、3級地では103万円が境界です。社会保険に加入していない扶養内のパートなら110万円超から所得割も発生し、111万円で住民税は6,500円です。社会保険に加入していれば126万円あたりまで所得割はゼロのままです。

### 政令指定都市に住むと住民税は高くなりますか？

標準税率は市民税8%・道府県民税2%で合計10%です。ただし、名古屋市の減税や神奈川県の超過課税などにより、実際の所得割税率が異なる自治体があります。均等割も自治体ごとに違い、京都市は府民税の上乗せで均等割と森林環境税の合計が5,600円です。

### ふるさと納税やiDeCoで所得割額は下がりますか？

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象です。標準税率で十分な課税所得があり、調整控除等が変わらない場合、住民税の所得割合計は掛金の約10%分下がります。月2万3,000円なら年27万6,000円の控除で、所得割は約2万7,600円軽くなり、保育料などの判定額も下がります。ふるさと納税は税額控除なので納税額は下がりますが、税額控除前の額を使う制度の判定額は下がりません。

### 住民税はいつからいつまで引かれますか？

会社員は原則6月から翌年5月までの12回です（税額が均等割額以下なら最初の月に全額）。地方税法321条の5第1項が年税額の12分の1を6月から翌年5月まで徴収すると定めています。1月から4月に退職し、特別徴収を次の勤務先へ引き継がない場合は、5月31日までに支払われる給与や退職手当等が残税額を超えるとき、原則として本人の申出がなくても一括徴収されます。

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出典: [住民税はいくら？年収別早見表と市町村民税所得割額の確認方法【令和8年度】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11596/>)（株式会社一創）
