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title: "累進課税とは？所得税の税率7段階・速算表と年収別の早見表【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11579/"
published: 2026-03-30
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 累進課税とは？所得税の税率7段階・速算表と年収別の早見表【令和8年分】

累進課税とは、所得が多い人ほど高い税率で課税する仕組みです。日本の所得税は課税所得に応じて5%から45%までの7段階に分かれ、境界を超えた部分にだけ上の税率がかかる「超過累進方式」を採っています。税率の区分が1段上がっても、所得全体に高い税率がかかることはありません。

この記事では、速算表の使い方と、令和8年度改正（基礎控除104万円など）を反映した年収200万円〜5,000万円の所得税・住民税・手取りを示します。会社員の年収がいくらで10%・20%・40%の区分に入るのか、所得税がいくらからかかるのかも、同じ計算で出しています。

## まとめ：累進課税と所得税率の要点（令和8年分）

- 累進課税＝課税対象が大きいほど税率が上がる課税方式。所得税・相続税・贈与税が該当し、住民税の所得割（10%）は比例税率。
- 所得税の税率は課税所得195万円以下の5%から、4,000万円超の45%まで7段階（所得税法89条）。
- 超過累進方式なので、境界を超えた部分にだけ上の税率がかかる。課税所得が330万円から340万円に増えても、税額の増加は2万円だけ。
- 計算は速算表で1回で済む：所得税額＝課税所得×税率−控除額。これに復興特別所得税2.1%が加わる。
- 税率がかかるのは年収ではなく課税所得。本記事の試算条件（独身・扶養なし・40歳未満・賞与なし・社会保険料は東京都協会けんぽ等の料率による概算）では、所得税がかかり始めるのは年収約209万円、10%は約526万円、20%は約673万円、40%は約2,224万円から。
- 例外として、令和8・9年分は合計所得489万円（会社員なら年収約666万円）を超えた瞬間に基礎控除が37万円減り、手取りが約3万8千円減る段差がある。

## 累進課税の意味と超過累進・単純累進の違い

累進課税は、課税対象の金額が大きいほど高い税率を当てる課税方式です。金額にかかわらず同じ税率をかける方式は比例課税と呼び、消費税（標準税率10%、軽減税率8%）や住民税の所得割（原則10%）がこれに当たります。累進課税の組み立て方には単純累進と超過累進の2種類があり、日本の所得税・相続税・贈与税はいずれも超過累進方式です。

### 超過累進方式：境界を超えた部分だけに上の税率

超過累進方式では、課税所得を税率の区分ごとに切り分け、それぞれの部分に対応する税率をかけて合計します。課税所得340万円の場合の計算は次のとおりです。

- 195万円までの部分：195万円×5%＝9万7,500円
- 195万円超330万円までの部分：135万円×10%＝13万5,000円
- 330万円超340万円までの部分：10万円×20%＝2万円

合計は25万2,500円です。20%がかかるのは330万円を超えた10万円だけで、それより下の部分は5%と10%のまま据え置かれます。

### 単純累進方式の全額課税と境界での手取り逆転

単純累進方式は、所得がどの区分に入るかで決まった1つの税率を所得全体にかけます。仮に日本の税率表を単純累進で当てはめると、課税所得330万円の税額は330万円×10%＝33万円、340万円なら340万円×20%＝68万円になります。所得が10万円増えただけで税が35万円増え、手取りが逆転します。超過累進方式なら同じ10万円の増加に対する税の増加は2万円です。「税率が上がると損をする」という話は、この単純累進を前提にした誤解です。

## 累進課税の目的と限界：所得再分配と高所得層の負担率

### 所得再分配と景気の自動安定化

財務省は税の役割を「財源調達」「所得再分配」「経済安定化」の3つに整理し、所得税や相続税には「経済力のある人により大きな負担を求める累進性」があって、社会保障給付などの歳出とあわせて所得や資産の再分配を図ると説明しています（[財務省「『税』の意義と役割を知ろう」](https://www.mof.go.jp/tax%5Fpolicy/publication/brochure/zeisei0606/01.htm)）。経済安定化は、好況期に税収が増えて需要を抑え、不況期に税収が減って需要を支える働きです。所得に比例する税より、所得の増減に対して税額が大きく動く累進課税のほうが、この働きは強くなります。

### 所得が極めて大きい層で負担率が下がる理由と負担適正化措置

累進税率がかかるのは、主に給与や事業所得のように合算して計算する総合課税の所得です（分離課税でも退職所得と山林所得には累進税率がかかります）。一方、上場株式等の譲渡益と、申告分離課税を選んだ配当の税率は、所得の大きさにかかわらず所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%です。課税所得1億円がすべて給与なら、所得税は1億円×45%−479万6,000円＝4,020万4,000円で、復興特別所得税を含めると約4,105万円（約41%）になります。同じ1億円が上場株式の譲渡益なら、所得税は復興特別所得税を含めて1,531万5,000円（15.315%）です。

財務省は、所得金額が1億円を超えるような高所得者層では、税率の低い金融所得等が所得全体に占める割合が高いことなどから所得税負担率が下がり、「一億円の壁」と呼ばれる問題が指摘されてきたと説明しています。これを受けて令和5年度改正で「特定の基準所得金額の課税の特例」（租税特別措置法41条の19）が設けられ、令和7年分から適用されています。株式の譲渡益や申告不要を選べる配当も含めた基準所得金額から特別控除額3億3,000万円を引いて22.5%をかけ、その額が通常の計算による所得税額（復興特別所得税を含む基準所得税額）を上回れば、差額を所得税に加算します。加算した所得税にも復興特別所得税がかかります（[国税庁タックスアンサーNo.2270](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2270.htm)）。

令和8年度改正で、令和9年分以後は特別控除額が1億6,500万円に下がり、税率が30%に上がります。令和9年分から基準所得税額には防衛特別所得税も含まれます。一方、特定暗号資産に係る譲渡所得等を基準所得金額に加える改正は、関連する金融商品取引法等の改正法の施行日の属する年の翌年1月1日から施行されます。財務省は、過去の課税実績に当てはめると平均的には約6億円以上の所得がある人が対象になると見込んでいます（[財務省「令和8年度税制改正の解説」](https://www.mof.go.jp/tax%5Fpolicy/tax%5Freform/outline/fy2026/explanation/PDF/p0210-0436.pdf)）。所得がすべて上場株式の譲渡益（復興特別所得税・防衛特別所得税を含めて15.315%）の人で、所得控除や端数処理を考えずに計算すると、追加の税がかかり始めるのは令和8年分までは所得約10億3,300万円超、令和9年分からは約3億3,700万円超です。

## 所得税の税率表と速算表（7段階）

所得税の税率は所得税法89条で定められ、国税庁はこれを「所得税の速算表」の形で示しています（[国税庁タックスアンサーNo.2260 所得税の税率](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)）。令和8年度改正でも税率表そのものは変わっていません。

| 課税される所得金額            | 税率  | 控除額        |
| -------------------- | --- | ---------- |
| 1,000円〜194万9,000円    | 5%  | 0円         |
| 195万円〜329万9,000円     | 10% | 9万7,500円   |
| 330万円〜694万9,000円     | 20% | 42万7,500円  |
| 695万円〜899万9,000円     | 23% | 63万6,000円  |
| 900万円〜1,799万9,000円   | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円〜3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上            | 45% | 479万6,000円 |

課税所得は1,000円未満を切り捨ててから表に当てます。

### 速算表の控除額の意味と計算手順

控除額は、超過累進の区分ごとの計算を1回の掛け算にまとめるための調整額です。たとえば10%の行の9万7,500円は、195万円までの部分を10%ではなく5%で計算するための差額（195万円×5%）です。20%の行の42万7,500円は、この9万7,500円に「330万円×10%」の33万円を足した額です。

1. 課税所得の1,000円未満を切り捨てる
2. 速算表の該当行で「課税所得×税率−控除額」を計算する（課税所得500万円なら500万円×20%−42万7,500円＝57万2,500円）
3. 2の額に2.1%の復興特別所得税を加える（57万2,500円×1.021＝58万4,522円。確定申告では納める額の100円未満を切り捨て）

### 復興特別所得税2.1%と令和9年からの防衛特別所得税

所得税には、平成25年分から基準所得税額の2.1%の復興特別所得税が上乗せされています。令和8年度改正で、令和9年（2027年）1月1日以後に生ずる所得から、復興特別所得税は1.1%に下がり、代わりに防衛特別所得税1%が新設されます。合計の2.1%は変わらないため、上の計算の「×1.021」はそのまま使えます。復興特別所得税の課税期間は令和19年（2037年）末から令和29年（2047年）末まで10年延長されました（国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税（源泉徴収関係）Q&A」令和8年5月）。「2037年まで」とする解説は改正前の情報です。個人事業主の確定申告での扱いは[復興特別所得税の計算方法と課税期間](/column/details/11339/)で整理しています。

### 所得税の税率構造の推移：段階数と最高税率の変化

所得税の税率構造は、昭和59年の15段階・最高70%から平成11年には4段階・最高37%まで縮小され、その後は段階数と最高税率が引き上げられました。財務省の資料で、所得税と住民税の最高税率の変化をたどると次のとおりです（[財務省「所得税の税率構造の推移」](https://www.mof.go.jp/tax%5Fpolicy/summary/income/b02%5F2.pdf)）。

| 適用年    | 所得税の段階数 | 所得税の最高税率 | 住民税の最高税率 | 合計の最高税率 |
| ------ | ------- | -------- | -------- | ------- |
| 昭和59年  | 15      | 70%      | 18%      | 88%     |
| 昭和62年  | 12      | 60%      | 18%      | 78%     |
| 昭和63年  | 6       | 60%      | 16%      | 76%     |
| 平成元年   | 5       | 50%      | 15%      | 65%     |
| 平成7年   | 5       | 50%      | 15%      | 65%     |
| 平成11年  | 4       | 37%      | 13%      | 50%     |
| 平成19年  | 6       | 40%      | 10%      | 50%     |
| 平成27年〜 | 7       | 45%      | 10%      | 55%     |

昭和59年の88%には、所得に対する税負担の上限を定める賦課制限がかかっていました。平成19年に所得税の最低税率が10%から5%に下がり、住民税が10%の一律になったのは、所得税から住民税への税源移譲によるものです。平成27年分からは課税所得4,000万円超に45%の区分が加わり、現在の7段階になりました。

## 税率がかかるのは年収ではなく課税所得：令和8年分の出し方

速算表に当てるのは年収（収入金額）ではなく、そこから2段階の控除を引いた課税所得です。会社員の場合は次の順に計算します。

1. 年収−給与所得控除＝給与所得（源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」）
2. 給与所得−所得控除（基礎控除・社会保険料控除など）＝課税所得

収入・所得・課税所得の用語の違いは[課税所得・収入・所得の違いと計算方法](/column/details/11625/)で詳しく扱っています。

### 令和8年分の給与所得控除と基礎控除

令和8年度改正（令和8年12月1日施行・令和8年分から適用）で、給与所得控除と基礎控除が引き上げられました（[国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)）。

- 給与所得控除：本則の最低額が69万円になり、令和8・9年分は給与収入220万円以下なら74万円（租税特別措置法29条の4）。年収360万円超660万円以下は「収入×20%＋44万円」、850万円超は195万円で頭打ち。
- 基礎控除：本則62万円（合計所得2,350万円以下）に、令和8・9年分は合計所得489万円以下で42万円、489万円超655万円以下で5万円が上乗せされる（同法41条の16の2）。

| 合計所得金額            | 基礎控除（令和8・9年分） | 会社員の年収の目安        |
| ----------------- | ------------- | ---------------- |
| 489万円以下           | 104万円         | 約666万円以下         |
| 489万円超655万円以下     | 67万円          | 約666万円〜850万円     |
| 655万円超2,350万円以下   | 62万円          | 約850万円〜2,545万円   |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円          | 約2,545万円〜2,595万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円          | 約2,595万円〜2,645万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円          | 約2,645万円〜2,695万円 |
| 2,500万円超          | 0円            | 約2,695万円超        |

年収の目安は給与収入だけの場合で、[所得金額調整控除](/column/details/11387/)（年収850万円超で23歳未満の子がいる場合など）は考慮していません。令和10年分以後は上乗せが合計所得132万円以下の人だけ（37万円）になる予定です。控除額の決まり方は[基礎控除と給与所得控除の違い](/column/details/11686/)で解説しています。

### 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」

年末調整済みで給与以外の所得や追加の所得控除がない場合、課税所得は源泉徴収票の2つの欄から計算できます。「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引き、1,000円未満を切り捨てた額が課税所得です。たとえば給与所得控除後の金額が400万円、所得控除の額の合計額が122万円なら、課税所得は278万円です。速算表の10%の行に当てて278万円×10%−9万7,500円＝18万500円です。住宅ローン控除などの税額控除がなければ、これに1.021をかけた18万4,290.5円の100円未満を切り捨てた18万4,200円が年調年税額です。

## 年収別の所得税・住民税と手取り（令和8年分の会社員）

令和8年分の給与所得控除と基礎控除で、年収ごとの所得税（復興特別所得税を含む）・住民税・手取りを計算しました。前提は、独身・扶養なし・東京都の協会けんぽ加入・40歳未満・賞与なし、所得控除は基礎控除と社会保険料控除だけです。社会保険料は、令和8年度の料率（健康保険4.925%・子ども・子育て支援金0.115%は標準報酬月額139万円、厚生年金9.15%は65万円が上限、雇用保険0.5%）を月収にかけて12か月分にした比較用の概算で、実際の標準報酬の等級や令和8年中の納付額とはずれます。住民税は翌年度に課される額（均等割・森林環境税5,000円を含む）です。

### 年収200万円〜5,000万円の所得税・住民税・手取りの早見表

| 年収      | 課税所得         | 適用税率 | 所得税        | 住民税        | 手取り      | 所得税÷年収 |
| ------- | ------------ | ---- | ---------- | ---------- | -------- | ------ |
| 200万円   | 0円           | −    | 0円         | 5万6,000円   | 約165万円   | 0%     |
| 300万円   | 53万9,000円    | 5%   | 2万7,500円   | 11万7,300円  | 約241万円   | 0.9%   |
| 400万円   | 113万2,000円   | 5%   | 5万7,700円   | 17万6,600円  | 約318万円   | 1.4%   |
| 500万円   | 178万5,000円   | 5%   | 9万1,100円   | 24万2,000円  | 約393万円   | 1.8%   |
| 600万円   | 243万8,000円   | 10%  | 14万9,300円  | 30万7,200円  | 約466万円   | 2.5%   |
| 700万円   | 350万1,000円   | 20%  | 27万8,400円  | 37万6,500円  | 約532万円   | 4.0%   |
| 800万円   | 427万3,000円   | 20%  | 43万6,000円  | 45万3,700円  | 約595万円   | 5.5%   |
| 900万円   | 521万7,000円   | 20%  | 62万8,800円  | 54万3,100円  | 約662万円   | 7.0%   |
| 1,000万円 | 616万2,000円   | 20%  | 82万1,800円  | 63万7,600円  | 約727万円   | 8.2%   |
| 1,200万円 | 805万1,000円   | 23%  | 124万1,200円 | 82万6,500円  | 約855万円   | 10.3%  |
| 1,500万円 | 1,088万5,000円 | 33%  | 209万9,200円 | 111万円      | 約1,025万円 | 14.0%  |
| 2,000万円 | 1,577万5,000円 | 33%  | 374万6,800円 | 159万9,000円 | 約1,300万円 | 18.7%  |
| 3,000万円 | 2,634万5,000円 | 40%  | 790万4,500円 | 263万9,500円 | 約1,775万円 | 26.3%  |
| 5,000万円 | 4,624万5,000円 | 45%  | 1,635万500円 | 462万9,500円 | 約2,722万円 | 32.7%  |

年収600万円と700万円の間で所得税が約13万円増えるのは、税率区分が10%から20%に上がることに加え、基礎控除が104万円から67万円に下がるためです。年収400万円の会社員の場合、所得税は年6万円弱で、手取りを大きく削っているのは社会保険料（概算58万7,600円）と住民税です。年収3,000万円・5,000万円は合計所得が2,500万円を超えるため、所得税・住民税とも基礎控除がゼロになります。給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、自分で確定申告をします。

### 税率区分が上がる年収の境目：独身と夫婦子2人の比較

「年収いくらで税率20%になるか」は、家族構成で大きく変わります。上の表と同じ条件で独身の会社員の境目を計算し、財務省が示す夫婦子2人（片働き・子のうち1人が特定扶養親族、1人が一般扶養親族）の給与収入と並べました（[財務省「所得税の税率構造」](https://www.mof.go.jp/tax%5Fpolicy/summary/income/b02%5F1.pdf)）。

| 税率  | 課税所得     | 独身の年収（本記事の試算） | 夫婦子2人の年収（財務省） |
| --- | -------- | ------------- | ------------- |
| 10% | 195万円超   | 約526万円        | 681万円         |
| 20% | 330万円超   | 約673万円        | 855万円         |
| 23% | 695万円超   | 約1,083万円      | 1,212万円       |
| 33% | 900万円超   | 約1,300万円      | 1,424万円       |
| 40% | 1,800万円超 | 約2,224万円      | 2,335万円       |
| 45% | 4,000万円超 | 約4,372万円      | 4,473万円       |

独身で20%に入る年収約673万円は、給与所得から基礎控除67万円と概算の社会保険料を引いた課税所得が330万円に届く年収です。年収約666万円までは基礎控除が104万円あるため課税所得は287万円台にとどまり、666万円を超えた時点で基礎控除が67万円に下がって324万円台へ飛び、約673万円で330万円を超えます。扶養家族がいると配偶者控除・扶養控除の分だけ課税所得が小さくなり、境目は年収で100万〜180万円ほど後ろにずれます。

### 所得税の課税開始年収：会社員の概算約209万円

所得税は課税所得が1,000円以上になるとかかります。給与所得控除74万円と基礎控除104万円だけを引くと年収178万円までは課税所得がゼロで、ここが「178万円の壁」と呼ばれる理由です。実際には社会保険料控除も引かれるため、上の表と同じ条件の会社員で所得税がかかり始めるのは年収約209万円からです。財務省も、単身の給与所得者の所得税の課税最低限を給与収入209.4万円と示しています。住民税は基礎控除が43万円と小さいため、年収約137万円から所得割がかかり、所得税より先に負担が始まります。所得税の課税最低限は、夫婦子2人（片働き・大学生と高校生）では給与収入441.5万円です（[財務省「主要国における所得税の課税最低限の比較」](https://www.mof.go.jp/tax%5Fpolicy/summary/income/029a.pdf)、令和8年度税制改正に基づく値）。家族構成ごとの壁は[年収の壁の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)で整理しています。

個人事業主は、売上から経費と青色申告特別控除を引いた事業所得から、合計所得金額に応じた基礎控除（令和8・9年分は489万円以下なら104万円）と国民健康保険料・国民年金保険料などの社会保険料控除を引いて課税所得を求めます。青色申告特別控除65万円を使う場合、社会保険料控除を除いて売上−経費が169万円を超えると課税が始まります。年収別の実額は[年収400万円の個人事業主の税金](/column/details/11898/)と[年収500万円の個人事業主の税金](/column/details/11439/)で計算しています。

## 限界税率と実効税率の違い：年収1,000万円の試算

「税率20%」の20%は、課税所得の最後の1円にかかる税率（限界税率）です。年収に対する所得税の割合（実効税率）はそれよりずっと低くなります。上の表のとおり、年収1,000万円の会社員は限界税率20%でも、所得税÷年収は8.2%です。

一方で、昇給分にかかる負担を見るときは限界税率で考えます。年収1,500万円の会社員が年収を10万円増やすと、手取りの増加は約5万4千円で、増えた分の約46%が所得税・住民税・社会保険料に回ります。内訳は所得税（33%×1.021）・住民税10%・健康保険料・子ども・子育て支援金・雇用保険料で、厚生年金は標準報酬月額の上限に達しているため増えません。「年収1,000万円を超えると半分持っていかれる」という話は、この限界負担を年収全体の負担と取り違えたものです。所得税・住民税・社会保険料の合計は、年収2,000万円で年収の約35%、5,000万円でも約46%です。

## 令和8年分の例外：年収約666万円で手取りが減る基礎控除の段差

超過累進方式の税率表だけなら、年収が増えて手取りが減ることは起こりません。ところが令和8・9年分は、基礎控除の上乗せが合計所得489万円を境に42万円から5万円へ一気に下がるため、ここに段差ができます。基礎控除は所得に応じて少しずつ減るのではなく、489万円を1円でも超えると37万円減ります。

会社員の給与所得は年収660万円超で「年収×90%−110万円」なので、合計所得489万円は年収約665万6千円に当たります。上の年収別の表と同じ前提で計算すると次のようになります。

| 年収         | 給与所得   | 基礎控除  | 課税所得       | 所得税       | 手取り        |
| ---------- | ------ | ----- | ---------- | --------- | ---------- |
| 665万5,556円 | 489万円  | 104万円 | 287万2,000円 | 19万3,600円 | 513万3,655円 |
| 665万5,557円 | 489万1円 | 67万円  | 324万2,000円 | 23万1,400円 | 509万5,856円 |

この試算条件では、年収が1円増えると所得税が3万7,800円増え、手取りは3万7,799円減ります。この逆転が解消するのは年収約671万円で、それまでの約5万4千円の昇給は手取りに残りません。住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれているので、段差は所得税だけに生じます。

段差を避けられるのは合計所得金額そのものを減らす手段だけです。iDeCoの掛金や生命保険料控除は所得控除で、合計所得金額を下げないため効きません。副業や不動産の所得がある人は、それも合計所得に入るので年収666万円より手前で段差にかかります。同じ段差は合計所得655万円（会社員なら年収850万円）の境界にもあり、基礎控除が67万円から62万円に下がって所得税が約1万円増えます。さらに合計所得2,350万円・2,400万円・2,450万円・2,500万円の各境界でも基礎控除が62万円→48万円→32万円→16万円→0円と下がり、2,350万円の境界では課税所得が40%の区分にあるため、所得税が5万7千円強増えます。

## 住民税・社会保険料の税率と負担上限

住民税の所得割は、課税所得にかかわらず原則として一律10%（標準税率は市町村民税6%＋道府県民税4%、政令指定都市は市民税8%＋道府県民税2%）の比例税率で、累進課税ではありません。所得税と住民税では基礎控除などの金額も違うため、住民税の課税所得は所得税より大きくなります。計算方法と年収別の目安は[住民税の年収別早見表と所得割額の確認方法](/column/details/11596/)にまとめています。

会社員の健康保険・厚生年金の月々の保険料は、標準報酬月額に一定の保険料率をかける仕組みで、税率が段階的に上がる累進構造ではありません。さらに厚生年金は標準報酬月額65万円、健康保険は139万円が上限なので、月収がそれを超えると保険料が増えなくなり、年収に対する負担率は下がります。なお厚生年金の上限は、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ段階的に引き上げられます（[厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284%5F00024.html)）。上の年収別の試算でも、社会保険料÷年収は年収700万円までの約14.7%から、年収1,000万円で約12.7%、年収2,000万円で約8.3%、年収5,000万円で約3.6%に下がっています。雇用保険料は上限がなく、賃金に料率をかけるため年収に比例して増えます。

## 累進課税がかかる税・かからない所得

国税のうち超過累進税率を採るのは所得税・相続税・贈与税です。相続税と暦年課税の贈与税はいずれも10%〜55%の8段階で、「対象金額×税率−控除額」と計算します。ただし、相続税で表に当てるのは各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額です。税額の比較は[相続税と贈与税の速算表](/column/details/11714/)で扱っています。

### 雑所得・事業所得の税率：給与と合算して同じ7段階

個人事業主の通常の事業所得や副業の雑所得は、原則として総合課税です。ただし、一定の先物取引に係る所得などには申告分離課税が適用されます。総合課税の所得は給与所得・不動産所得などと合算し、合計した課税所得に同じ7段階の税率がかかります。そのため、会社員が副業で所得を得ると、副業分には本業の所得を上乗せした位置の限界税率がかかります。本業で課税所得が300万円ある人が副業で50万円稼ぐと、30万円分は10%、残り20万円分は20%の区分に入ります。総合課税の対象になる所得は[総合課税の仕組みと対象所得](/column/details/11532/)で一覧にしています。

### 株式の譲渡益・配当と退職所得：累進の外側と緩和措置

上場株式等の譲渡益と、申告分離課税を選んだ配当の原則的な税率は、令和8年分では20.315%（所得税15%＋復興特別所得税0.315%＋住民税5%）で、所得の大きさにかかわらず一定です。退職所得は分離課税ですが、税率自体は7段階の累進で、退職所得控除を引いた額の2分の1に速算表を当てるため負担が軽くなります。役員等勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等には2分の1課税が適用されません。また、役員等以外でも短期勤続年数が5年以下の短期退職手当等では、退職所得控除後の残額のうち300万円を超える部分に2分の1課税が適用されません。対象となる所得の一覧は[分離課税の対象所得と税率一覧](/column/details/11685/)を参照してください。

## 所得控除・税額控除の減税効果と適用限度

累進課税の下では、同じ額の所得控除でも節税額は人によって違います。所得控除による所得税の減少額は、控除前後で同じ税率区分に収まる場合、端数処理前で「控除額×限界税率」です。税率の境界をまたぐ場合は、各区分に分けて計算します。10万円の所得控除（iDeCoの掛金など）で減る税額は、所得税（復興特別所得税を含む）と住民税10%を合わせて次のとおりです。

| 限界税率（所得税） | 所得税の減少   | 住民税の減少 | 合計       |
| --------- | -------- | ------ | -------- |
| 5%        | 5,105円   | 1万円    | 1万5,105円 |
| 10%       | 1万210円   | 1万円    | 2万210円   |
| 20%       | 2万420円   | 1万円    | 3万420円   |
| 33%       | 3万3,693円 | 1万円    | 4万3,693円 |

これに対し、住宅ローン控除などの税額控除は税額から直接差し引きます。ただし、所得税額や制度上の限度額によって控除しきれないことがあり、控除可能額の全額が必ず減税されるわけではありません。所得控除との違いは[税額控除と所得控除の違い](/column/details/11549/)、iDeCoの還付額の出し方は[iDeCoの確定申告と年末調整](/column/details/11582/)で解説しています。

## よくある質問

### 累進課税と所得税の違いは何ですか？

累進課税は税率の決め方（所得が多いほど高い税率をかける方式）の名前で、所得税は個人の所得にかかる税の名前です。日本の所得税は、累進課税のうち超過累進方式で税率を決めています。

### 所得税の最高税率は何%で、年収いくらからかかりますか？

最高税率は45%で、課税所得4,000万円を超えた部分にだけかかります。住民税の標準税率10%と合わせると55%、令和8年分の復興特別所得税を含めると55.945%です。本文の試算条件と同じ独身の会社員なら、年収約4,372万円を超えたあたりから45%の区分に入ります。

### 年収500万円の所得税率は何%ですか？

令和8年分では、独身・扶養なしの会社員で年収500万円なら課税所得は約178万円で、適用税率は5%です。所得税は復興特別所得税を含めて約9万1千円で、年収の1.8%にとどまります。

### 個人事業主や副業の雑所得の税率は？

事業所得や雑所得は原則として給与などと合算し、課税所得に5%〜45%の7段階の税率を適用します。ただし、一定の先物取引による所得などは分離課税です。住民税は10%の一律で、事業所得には業種によって個人事業税（3%〜5%）もかかります。

### 復興特別所得税2.1%は2037年までですか？

令和8年度改正で変わりました。令和9年分から復興特別所得税は1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が新設されます。合計の2.1%は変わらず、復興特別所得税の課税期間は2047年（令和29年）末までに延長されています。

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出典: [累進課税とは？所得税の税率7段階・速算表と年収別の早見表【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11579/>)（株式会社一創）
