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title: "ひとり親控除とは？要件と年収別の減税額、養育費の扱い・年末調整の書き方【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11535/"
published: 2026-03-26
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# ひとり親控除とは？要件と年収別の減税額、養育費の扱い・年末調整の書き方【令和8年分】

ひとり親控除は、婚姻していない親が所得の少ない子と生計を一にしているときに受けられる所得控除です。控除額は所得税35万円・住民税30万円で、未婚・離婚・死別の別も男女の別も問いません。

年収300万〜400万円の会社員なら、所得税と住民税を合わせて年に約5万円税金が軽くなります。給与収入200万円・社会保険料30万円という本記事の試算条件では、ひとり親控除がなくても所得税はかかりません。ひとり親の要件を満たして申告すれば、翌年度の住民税も非課税になります。この記事では、令和8年分の要件（子の所得62万円）を条文で確かめたうえで、年収別の減税額、養育費を受け取る・支払う場合の扱い、年末調整と確定申告の書き方を順に整理します。

## まとめ：ひとり親控除の要点（令和8年分）

- 要件は3つ。婚姻していない（配偶者の生死不明を含む）、総所得金額等62万円以下の子と生計を一にする、本人の合計所得金額が500万円以下。住民票に「未届の夫」「未届の妻」と記載された相手がいれば対象外です。
- 子の年齢制限はありません。16歳未満の子でも、大学生や社会人の子でも、所得要件を満たせば対象です。
- 控除額は所得税35万円（令和9年分から38万円）、住民税30万円（令和10年度分から33万円）。年収300万円・400万円なら所得税約1.8万円＋住民税約3万円、年収600万円なら所得税約3.6万円＋住民税3万円の減税です。
- 本人の所得要件500万円は、給与収入だけなら約678万円。令和6年度の大綱にあった1,000万円への引上げは、成立した改正には入っていません。
- 合計所得135万円以下（令和8年の給与収入だけなら209万円以下）なら翌年度の住民税が非課税になります。国民年金保険料の全額免除でも、本人の所得基準に同じ135万円が使われます。
- 受け取る養育費は非課税で、所得の判定に入りません。ただし支払う元配偶者が子を扶養親族として申告すると、同居している側はその子でひとり親控除を受けられなくなります。
- 会社員は扶養控除等申告書の「ひとり親」欄、自営業や年末調整で漏れた人は確定申告で申告します。申告漏れは5年以内なら取り戻せます。

寡婦控除との違いや、どちらに当たるかの判定は[寡婦控除の対象者とひとり親控除との違い](/column/details/11510/)で詳しく扱っています。

## ひとり親控除の3要件と事実婚の除外（所得税法2条1項31号）

[所得税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)2条1項31号は、ひとり親を「現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者」のうち、次の3つをすべて満たす人と定めています。判定するのは原則としてその年の12月31日の現況です。

| 要件          | 令和8年分の基準       | 根拠              |
| ----------- | -------------- | --------------- |
| 生計を一にする子がいる | 子の総所得金額等62万円以下 | 所得税法施行令11条の2第2項 |
| 本人の所得       | 合計所得金額500万円以下  | 所得税法2条1項31号ロ    |
| 事実婚の相手がいない  | 住民票の続柄で判定      | 所得税法施行規則1条の4    |

「婚姻していない」には、未婚のまま出産した人、離婚した人、配偶者と死別した人がすべて含まれます。令和元年分までの寡婦（寡夫）控除と違って、性別による差もありません。

### 子の要件：年齢制限なし・総所得金額等62万円以下

対象になる子は、総所得金額等が令和8年分から62万円以下の子です（令和7年分は58万円以下、令和6年分以前は48万円以下）。給与収入だけなら136万円以下が目安になります。[国税庁のタックスアンサーNo.1171](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm)も、62万円は令和8年12月1日施行・令和8年分から適用と注記しています。年齢の上限も下限もないため、扶養控除の対象にならない16歳未満の子でも、18歳以上の大学生や働いている子でも、所得が62万円以下なら要件を満たします。

子が「扶養親族」である必要もありません。[No.1171のQ&A](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171%5Fqa.htm)のQ1は、亡夫の事業を継いだ母が娘を青色事業専従者（専従者給与96万円）にしている例で、ひとり親に該当すると回答しています。青色事業専従者は扶養親族になれませんが、子については、所得要件と生計を一にする要件に加え、他の人の同一生計配偶者や扶養親族とされていないことが必要で、青色事業専従者であること自体は除外要件ではないからです。同居していない子でも、仕送りなどで「生計を一にする」と認められれば対象になり得ます。この判定は[生計を一にしないと認められる条件と証明](/column/details/11442/)で整理しています。

### 本人の合計所得金額500万円以下＝給与収入約678万円

本人の所得要件は合計所得金額500万円以下です。給与収入だけの人なら、給与所得控除（660万円超850万円以下は収入×10%＋110万円）を差し引いた額が500万円以下になる6,777,778円以下（約678万円）が対象です。給与と事業・副業の所得がある人は、それぞれの所得を合計して判定します。

合計所得金額は、所得控除を引く前の金額です。社会保険料やiDeCoの掛金を差し引いて500万円以下になっても要件は満たしません。株式の譲渡益や配当を確定申告すると合計所得金額に入るため、給与だけなら500万円以下でも、申告した分で超えることがあります。給与所得控除と基礎控除の計算は[基礎控除と給与所得控除の違い](/column/details/11686/)を参照してください。

### 住民票の「未届の夫」「未届の妻」で外れる事実婚

3つ目の要件は「事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない」ことです。所得税法施行規則1条の4は、その範囲を住民票の続柄で定めています。本人が世帯主なら同じ世帯の人の続柄に、本人が世帯主でなければ本人の続柄に「未届の夫」「未届の妻」などの記載があると、ひとり親控除は受けられません。

逆に言えば、交際相手がいても住民票にその記載がなければ、この要件で否認されることはありません。同居中のパートナーを世帯に入れる際に続柄を「同居人」ではなく「未届の夫（妻）」で届け出ると、その年の12月31日時点で控除が外れます。

## 「所得制限1,000万円に拡大」は誤り：令和8年度税制改正で変わる点

1,000万円という数字には出どころがあります。令和6年度税制改正の大綱は、ひとり親控除について「現行の合計所得金額500万円以下を1,000万円以下に引き上げる」とし、控除額を所得税38万円・住民税33万円に上げる案と合わせて、令和8年分以降の所得税・令和9年度分以降の住民税での適用を扶養控除の見直しとともに結論を得るとしていました。しかし令和8年度改正で成立したのは控除額の引上げ（所得税は令和9年分以後）だけで、所得要件は改正されていません。e-Govの所得税法（令和9年1月1日・令和10年1月1日施行版）でも、2条1項31号ロは「五百万円以下」のままです。合計所得金額1,000万円以下は、配偶者控除・配偶者特別控除で納税者本人に求められる要件で、ひとり親控除とは関係ありません。

令和8年度改正で実際に変わるのは、次の3点です。

| 項目        | 改正前     | 改正後     | 適用         |
| --------- | ------- | ------- | ---------- |
| 子の総所得金額等  | 58万円以下  | 62万円以下  | 令和8年分（所得税） |
| 所得税の控除額   | 35万円    | 38万円    | 令和9年分以後    |
| 住民税の控除額   | 30万円    | 33万円    | 令和10年度分以後  |
| 本人の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 変更なし       |

令和8年分の年末調整で効くのは子の所得要件だけで、控除額は35万円のままです。38万円になるのは令和9年分（令和9年の年末調整・令和10年の確定申告）からで、住民税の33万円は令和9年分の所得にかかる令和10年度分の住民税からになります。

## ひとり親控除でいくら戻る：年収別の減税額と住民税非課税ライン

### 年収200万・300万・400万・600万円の減税額（令和8年分の試算）

所得控除は課税所得を減らす仕組みなので、減税額はおおむね「控除額×その人の税率」です。ただし、年間の減税額と年末調整で振り込まれる還付額は同じではありません。還付額は既に源泉徴収された税額と年税額との差で決まり、住民税の減税は翌年度の課税額に反映されます。給与収入だけで子が1人（16歳未満）、社会保険料を年収の15%と仮定し、令和8年分の所得税（基礎控除104万円、給与所得控除の最低保障74万円）と、それをもとにかかる令和9年度分の住民税（標準税率10%）を、ひとり親控除の有無で計算し比べました。

| 給与収入  | 所得税の差   | 住民税の差（母）       | 住民税の差（父）       | 合計（母）    |
| ----- | ------- | -------------- | -------------- | -------- |
| 200万円 | 0円      | 約55,500円（非課税に） | 約55,500円（非課税に） | 約55,500円 |
| 300万円 | 17,900円 | 32,500円        | 30,500円        | 50,400円  |
| 400万円 | 17,800円 | 32,500円        | 30,500円        | 50,300円  |
| 600万円 | 35,800円 | 30,000円        | 30,000円        | 65,800円  |

年収300万円と400万円は、控除前の課税所得がどちらも195万円未満で所得税率5%の区分に入るため、端数処理前の減税額は35万円×5%×1.021（復興特別所得税）＝17,867.5円です。ただし、年末調整では控除前後の年税額をそれぞれ100円未満切捨てとするため、この試算での差は年収300万円で17,900円、400万円で17,800円です。年収600万円の例では控除前後とも所得税率10%の区分に入るため、端数処理前の減税額は35,735円です。年末調整の100円未満切捨てを反映した年税額の差は35,800円になります。本人の合計所得金額500万円以下の人の所得税率は、給与などの総合課税なら5%・10%・20%のいずれかです。令和9年分からは控除額が38万円になり、5%の人で約19,400円、10%の人で約38,800円に増えます。令和9年分以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%の合計2.1%が上乗せされるため、上乗せ率は変わりません。

年収200万円の人は、ひとり親控除がなくても所得税はかかりません（給与所得126万円から社会保険料30万円と基礎控除104万円を引くとゼロ以下）。その代わり、合計所得126万円が後述の135万円以下に入るので、ひとり親として申告すれば令和9年度分の住民税が所得割も均等割も非課税になります。申告しないと、所得割約50,500円と均等割5,000円（森林環境税1,000円を含む標準額）がかかります。控除で税率の区分をまたぐ人や、子が16歳以上で扶養控除も受ける人は、控除前後の税額の差で計算し直してください。

### 住民税の減税額が母と父で2,000円違う理由（調整控除）

表で住民税の差が母32,500円・父30,500円と分かれているのは、住民税の調整控除のためです。[地方税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)314条の6は、所得税と住民税の控除額の差（人的控除差）をもとに住民税を少し軽くする仕組みで、ひとり親の人的控除差は地方税法施行令48条の7の2により母が5万円、父が1万円です。住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合、調整控除は人的控除差の合計額と合計課税所得金額の少ない方に5%を掛けて求めます。表の年収300万円・400万円の例では人的控除差の合計額の方が少ないため、母は2,500円、父は500円が、控除額30万円×10%＝3万円に上乗せされます。住民税の課税所得が200万円を超える年収600万円の例では調整控除が最低額の2,500円で変わらないため、母も父も3万円です。

### 住民税が非課税になる合計所得135万円（令和8年の給与収入209万円以下）

地方税法295条1項2号は、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親・寡婦には市町村民税の均等割も所得割も課さないと定めています。給与収入だけの人の目安は、令和7年の収入で判定する令和8年度分なら約204万円です。令和9年度分・令和10年度分は住民税の給与所得控除の最低保障額が74万円（本則69万円に5万円を加算）に上がるため、令和8年・9年の給与収入209万円以下が目安になります。年収200万円前後のひとり親は、ひとり親として申告しているかどうかで住民税がゼロになるかが分かれます。

同じ135万円は国民年金保険料の免除にも使われています。国民年金法90条1項3号と同法施行令6条の7の2・6条の8により、ひとり親で前年所得が135万円以下なら、本人の所得基準を満たします。通常の全額免除基準「（扶養親族等の数＋1）×35万円＋32万円」とは別の特例で、子1人なら通常基準は102万円なので、ひとり親として申請した方が対象が広がります。ただし全額免除は世帯主と配偶者の所得も審査され、申請する時期によっては前々年の所得で判定されるため、承認されるかは年金事務所や市区町村の審査で決まります。住民税の均等割・所得割の計算そのものは[住民税の年収別早見表と均等割・所得割の内訳](/column/details/11596/)で確認できます。

## 養育費・大学生の子の収入でひとり親控除が外れる条件

### 養育費を受け取る側・支払う側の扱い（扶養親族の重複）

受け取る養育費は税金の計算に入りません。[所得税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)9条1項15号が「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」を非課税と定めているためで、月5万円の養育費を受け取っていても、本人の500万円や子の62万円の判定には含めません。

注意が要るのは、支払う側の申告です。国税庁の[質疑応答事例「生計を一にするかどうかの判定（養育費の負担）」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm)は、扶養義務の履行として「成人に達するまで」など一定の年齢に限って養育費を払っている元配偶者は、その期間は原則として子と生計を一にしているとして扶養控除の対象にしてよいと回答しています。一方、所得税法施行令11条の2第2項は、ひとり親控除の子から「他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者」を除いています。元配偶者が年末調整でその子を扶養親族として書くと、同居して育てている側はその子でひとり親控除を受けられなくなります。

同じ子を双方が扶養親族として申告した場合の決め方は、所得税法施行令219条にあります。まず申告書の記載で決まり、双方が記載したときは、その年に先に申告書の記載で扶養親族にしていた側、それでも決まらなければ所得の大きい側の扶養親族になります。双方が同じ子を申告すると、同居して養育している側の扶養親族として扱われない場合があります。同居の有無だけで所属が決まるわけではありません。子が2人いる場合は、上の子を元配偶者、下の子を自分というように分ければ、1人でも残った子でひとり親控除を受けられます。離婚後最初の年末調整の前に、どちらが子を扶養親族にするかを元配偶者と取り決めておいてください。扶養親族の範囲そのものは[税法上の扶養の条件と配偶者控除との違い](/column/details/11699/)で解説しています。

### 大学生の子のアルバイト収入が136万円を超えた年

本人の所得要件を満たしていても、子の所得でひとり親控除が外れることがあります。子が1人だけの家庭では、その子の給与収入が136万円を超えた年に、ひとり親控除35万円（住民税30万円）が丸ごと消えます。

19歳以上23歳未満の子なら、親は令和7年分から新設された特定親族特別控除（最高63万円）を受けられるため、「扶養から外れても控除は残る」と考えがちです。しかし特定親族特別控除が置き換えるのは子の扶養控除（特定扶養控除63万円）の部分だけで、ひとり親控除の35万円は戻りません。子の給与収入が136万円以下なら「特定扶養控除＋ひとり親控除」、136万円を超え197万円以下なら「特定親族特別控除だけ」になり、197万円を超えると特定親族特別控除もなくなります。

その後の扱いは、ひとり親になった理由で分かれます。

- 死別した女性：扶養親族がいなくても寡婦控除（所得税27万円）を受けられるため、35万円から27万円への縮小で済みます。
- 離婚した女性：寡婦控除に扶養親族が必要なので、その子のほかに扶養親族がいなければ控除はなくなります。
- 男性：寡婦控除は女性だけが対象なので、寡婦控除への切り替えはできません。

子が複数いる場合は、62万円以下の子が1人でも残っていればひとり親控除は続きます。年の途中で子の収入が増えそうなときは、12月の給与まで含めた年間の見込みで136万円の線を確認し、超えるなら年末調整の扶養控除等申告書を修正してください。

## 離婚・未婚・死別・別居中の判定：12月31日の現況で決まるケース

ひとり親かどうかは、原則としてその年の12月31日の状況で判定します（年の途中で本人が死亡・出国した場合は、その時点の状況で判定します）。年の途中の出来事は、12月31日にどうなっているかで結論が決まります。

| 12月31日の状況           | その年の判定         |
| ------------------- | -------------- |
| 年の途中で離婚し、子と生計を一     | 対象（1年分の35万円）   |
| 年の途中で配偶者と死別し、子と生計を一 | 対象（配偶者控除とも併用可） |
| 未婚で出産し、子と生計を一       | 対象             |
| 別居中・離婚調停中で離婚届未提出    | 対象外（婚姻中）       |
| 年の途中で再婚した           | 対象外            |
| 子を元配偶者が扶養親族にしている    | その子では対象外       |
| 住民票に「未届の夫（妻）」の記載あり  | 対象外            |

別居中・調停中の人は、生活の実態がひとり親でも法律上は婚姻中なので対象になりません。一方、年の途中で離婚した人は月割りではなく35万円をまるごと受けられます。

配偶者と死別した年は、配偶者控除とひとり親控除の両方を受けられます。国税庁の[質疑応答事例「配偶者控除とひとり親控除の双方適用」](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10.htm)によれば、控除対象配偶者に当たるかは死亡時の現況で、ひとり親に当たるかは12月31日の現況で判定するため、9月に妻を亡くした夫が両方を年末調整で受けた例を認めています。子がいない場合、夫と死別した女性は寡婦控除の要件を確認します。妻と死別した男性は寡婦控除の対象にはなりません。遺族年金は非課税所得なので、合計所得金額500万円の判定には含めません。遺族年金の受給額は[遺族年金の金額早見表](/column/details/11551/)で確認できます。

## 年末調整での申告：扶養控除等申告書の「ひとり親」欄

会社員やパート・アルバイトは、勤務先に出す「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」で申告します。「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄の「ひとり親」にチェックを入れるだけで、離婚を証明する書類や住民票を添付する必要はありません。子が16歳未満で扶養控除の対象外でも、同じ申告書の住民税に関する事項の欄に子を書いておきます。

令和8年分の申告書の様式には子の所得要件が改正前の「58万円以下」と印字されたものが残っていますが、令和8年分の判定には62万円以下を使います。子の所得が58万円超62万円以下で今年から新たに対象になる人は、申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と書いて提出します。勤務先が2か所以上ある人は、扶養控除等申告書を出せるのは主たる給与の1か所だけなので、ひとり親控除もその勤務先で受けます。勤務先側でこうした改正を年末調整の仕組みに組み込むなら、[人事・労務管理システムの開発](/service/business%5Fsystem/hr-management/)で申告書の電子化と判定ロジックをまとめて扱えます。

### 年の途中で離婚・死別した場合の申告時期

年の途中でひとり親になった人は、原則として異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等申告書を出し直し（異動の申告）、「ひとり親」にチェックを入れます。毎月の源泉徴収は申告した月から変わり、それまでの分は年末調整でまとめて精算されます。12月31日までに再婚の予定がある場合は、その年はひとり親に当たらないため申告しません。

### 源泉徴収票の「ひとり親」欄と適用状況の確認

年末調整が終わったら、源泉徴収票の「ひとり親」欄に印が付いているかを確認します。印がなければ申告が反映されていません。勤務先で年末調整をやり直してもらえない場合は、自分で確定申告をして取り戻します。

### 年金受給者の扶養親族等申告書と確定申告の使い分け

公的年金を受け取っている人は、年金の支払者に出す「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」でひとり親に該当すると申告します。申告すると、年金から源泉徴収される所得税の計算でひとり親分の控除が差し引かれます。令和8年分は、子の所得要件が58万円から62万円に上がったことで新たにひとり親に当たる人は、年金の源泉徴収に反映されないため、原則として確定申告が必要です。令和8年12月の年金支払では基礎控除の改正に伴う精算が行われますが、医療費控除などは対象外なので、該当する人は別途確定申告をします。年金受給者の申告要否は[年金受給者が確定申告しないとどうなるか](/column/details/11612/)にまとめています。

## 確定申告での申告：第一表・第二表の記載箇所

自営業・フリーランスの人、年末調整でひとり親控除を受けなかった人は、確定申告で申告します。ひとり親控除に関する主な記載箇所は次の2か所です。

- 第一表の所得から差し引かれる金額の「寡婦、ひとり親控除」欄に350,000円を書き、「区分」の□に「1」を記入する
- 第二表の「本人に関する事項」の「ひとり親」を○で囲む

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、所得控除の入力画面で「寡婦控除・ひとり親控除」を選び、質問に答えると欄が埋まります。ひとり親であることを証明する書類の添付は不要です。年末調整でひとり親控除を受けた人が医療費控除などのために確定申告をするときも、確定申告は1年分の税額を計算し直す手続なので、ひとり親控除を含めて記載します。

### 申告漏れの訂正：還付申告と更正の請求の期限

年末調整でひとり親控除を受け忘れた年は、その年の翌年1月1日から5年間、還付申告で取り戻せます。令和3年分は令和8年12月31日が期限です。すでに申告した年に漏れていた場合は更正の請求をします。期限は、期限内に確定申告をした年分なら法定申告期限から5年以内、還付申告をした年分なら原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。必要書類の全体像は[還付申告の必要書類と準備の順序](/column/details/11641/)で確認できます。

住民税は、所得税の確定申告をすれば市区町村に情報が送られて自動で直ります。所得税がかからず確定申告をしない人でも、住民税の非課税判定にはひとり親の申告が要るため、市区町村に住民税の申告書を出しておきます。

## よくある質問

### ひとり親控除は年収いくらまで受けられますか？

本人の合計所得金額が500万円以下なら受けられます。給与収入だけの人なら約678万円が上限の目安です。「1,000万円まで広がった」という情報は令和6年度税制改正の大綱の段階の方針で、成立した所得税法は令和10年1月1日施行版でも500万円のままです。給与のほかに副業や株の譲渡益を申告している人は、それらを合計した金額で判定します。

### 子どもが18歳以上・大学生でもひとり親控除は受けられますか？

受けられます。ひとり親控除の子には年齢制限がなく、総所得金額等が62万円以下（令和8年分。給与収入だけなら136万円以下）であれば、大学生でも社会人でも対象です。児童扶養手当（児童扶養手当法3条1項）の対象は原則として18歳到達後最初の3月31日までの児童で、一定の障害がある場合は20歳未満までです。税金の控除とは別の制度です。子のアルバイト収入が136万円を超えると、その子ではひとり親控除を受けられなくなります。

### ひとり親控除と扶養控除は併用できますか？

併用できます。子が16歳以上で扶養親族に当たれば、その子について扶養控除（一般38万円、19歳以上23歳未満は特定扶養63万円）を受けたうえで、本人がひとり親控除35万円も受けます。16歳未満の子は扶養控除の対象になりませんが、ひとり親控除の要件である「生計を一にする子」には当たるため、ひとり親控除だけを受けます。寡婦控除とは併用できず、要件を満たす人はひとり親控除だけを受けます。

### ひとり親は住民税が非課税になりますか？

前年の合計所得金額が135万円以下なら、住民税の均等割・所得割がどちらも非課税になります。給与収入だけなら、令和8年の収入で判定する令和9年度分は209万円以下が目安です（令和8年度分は約204万円）。この基準はひとり親として申告していることが前提なので、年末調整の「ひとり親」欄へのチェックか、市区町村への住民税の申告が必要です。国民年金保険料の全額免除でも本人の所得基準は135万円以下ですが、免除は世帯主や配偶者の所得も含めて別に審査されます。

### 年末調整でひとり親控除を申告し忘れたらどうなりますか？

翌年1月以降に確定申告（還付申告）をすれば取り戻せます。期限はその年の翌年1月1日から5年間です。第一表の「寡婦、ひとり親控除」欄に35万円を書いて「区分」に「1」を記入し、第二表の「ひとり親」に○を付けます。源泉徴収票の「ひとり親」欄に印がないかで、申告漏れかどうかを確かめられます。

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出典: [ひとり親控除とは？要件と年収別の減税額、養育費の扱い・年末調整の書き方【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11535/>)（株式会社一創）
