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title: "自由診療は医療費控除の対象？AGA・ICL・医療脱毛の判定と消費税・申告のやり方【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11515/"
published: 2026-03-25
updated: 2026-10-25
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 自由診療は医療費控除の対象？AGA・ICL・医療脱毛の判定と消費税・申告のやり方【令和8年分】

自由診療（保険外診療）の費用も、病気やけがの治療のための支出なら医療費控除の対象です。対象かどうかは「健康保険が使えたか」ではなく、「医師による診療・治療の対価か」で決まります。一方、見た目を整えるための施術は、所得税基本通達73-4で医療費に当たらないとされています。

この記事では、AGA治療・医療脱毛・ICL・コンタクトレンズなど施術ごとの線引き、自由診療に高額療養費が使えない理由、100万円かかった場合の還付額、マイナポータル連携では取り込めない自由診療分の申告のやり方を、国税庁と厚生労働省の資料に沿って整理します。

## まとめ：自由診療の医療費控除で押さえる要点

- 自由診療でも、医師・歯科医師による診療・治療の対価なら対象になる（所得税法施行令207条1号）。
- 人間ドックなどの健康診断は原則対象外だが、重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合は対象になる。容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は対象外（所得税基本通達73-4）。美容整形、美容目的のホクロ除去、ホワイトニングがこれに当たる。
- 国税庁が対象と明示している自由診療は、レーシック、オルソケラトロジー、不妊治療・人工授精、金やポーセレンを使う歯の治療、子どもの歯列矯正。AGA治療・医療脱毛・ICLは明示の事例がなく、目的で判断する。
- 高額療養費は保険診療の自己負担にしか使えない。自由診療分の負担は、医療費控除のほか、条件に合う民間保険の給付や自治体の助成で軽くなる場合がある。
- 先進医療特約の給付金、手術給付金、自治体の不妊治療費助成金は、その医療費から差し引く。
- マイナポータル連携で取り込めるのは保険診療分だけ。自由診療分は領収書をもとに明細書へ手入力し、区分は「診療・治療」を選ぶ。

## 自由診療が医療費控除の対象になる法的根拠

所得税法73条は、医療費の範囲を施行令207条に委ねています。その1号は「医師又は歯科医師による診療又は治療」の対価を挙げており、健康保険の適用の有無には触れていません。そのため、全額自己負担の自由診療でも、治療であれば対象に入ります。

ただし、[国税庁タックスアンサー No.1122](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm) は、対象になるのは「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」としています。高額な自由診療がすべて否認されるわけではなく、No.1128 は、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使われているため、これらを使った治療は対象になると明示しています。

対象外の線を引いているのが[所得税基本通達73-4](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm)です。「いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しない」と定め、健康診断で重大な疾病が見つかり引き続き治療した場合だけ、健康診断の費用も医療費に含めるとしています。

控除額の出し方は保険診療と同じです。1年間に支払った医療費から保険金などで補填される金額を引き、そこから10万円（総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%）を引いた額が控除額で、上限は200万円です。制度全体は[医療費控除の対象・計算・申告方法](/column/details/11701/)で解説しています。

## 自由診療の施術別早見表：対象と対象外

国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例で扱いが示されている施術を中心にまとめました。「根拠」欄が「通達73-4」のものは、個別の事例ではなく通達の「容姿を美化し、又は容ぼうを変える」費用に当たると整理されるものです。インプラントとICLは国税庁が名指しした事例がなく、一般の基準から治療目的なら対象と判断しています。

| 施術・費用             | 扱い       | 根拠                                                                                  |
| ----------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| レーシック             | 対象       | [No.1122 Q3](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122%5Fqa.htm) |
| オルソケラトロジー（レンズ代含む） | 対象       | [質疑応答 05/66](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/66.htm)                  |
| ICL（眼内コンタクトレンズ）   | 治療目的なら対象 | 明示事例なし                                                                              |
| 不妊治療・人工授精         | 対象       | [質疑応答 05/37](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/37.htm)                  |
| 金・ポーセレンを使う歯の治療    | 対象       | [No.1128](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)         |
| 治療目的のインプラント       | 対象       | No.1128の一般基準                                                                        |
| 子どもの不正咬合の歯列矯正     | 対象       | No.1128                                                                             |
| 容ぼうを美化するための歯列矯正   | 対象外      | No.1128                                                                             |
| 美容目的のホクロ除去        | 対象外      | [質疑応答 05/35](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/35.htm)                  |
| 美容整形・二重まぶた手術      | 対象外      | 通達73-4                                                                              |
| ホワイトニング           | 対象外      | 通達73-4                                                                              |
| AGA治療・医療脱毛        | 原則対象外    | 通達73-4                                                                              |
| 近視用の眼鏡・コンタクトレンズ   | 対象外      | No.1122 Q3                                                                          |
| 本人都合の差額ベッド代       | 対象外      | [No.1126](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm)         |
| 人間ドック（異常なし）       | 対象外      | 通達73-4                                                                              |

インプラントの年収別の還付額とデンタルローンの申告年は[インプラントの医療費控除](/column/details/11494/)、人間ドックで病気が見つかった場合の例外は[人間ドック・健康診断の費用は医療費控除の対象か](/column/details/11546/)で詳しく扱っています。

### 治療と美容を分ける判定軸

判定では、施術名ではなく、疾病の診療・治療のための支出か、容姿を整えるための支出かを見ます。国税庁がレーシックを対象とした理由は「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」だからで、ホクロ除去を対象外とした理由は「容姿を美化し又は容貌を変えるための費用は、疾病の治療のための費用には当たらない」からです（質疑応答 05/35）。

判断に迷う施術は、疾病名と治療の必要性が書かれた診断書を医師にもらっておくと、税務署から照会を受けたときに説明できます。逆に、カウンセリング記録に「見た目を整えたい」としか残っていない施術を治療として申告するのはやめるべきです。

## AGA・医療脱毛・ICL・コンタクトレンズの扱い

次の施術は、国税庁に名指しの事例がないか、例外の条件が細かいものです。施術ごとに判断のしかたを示します。

### AGA治療（男性型脱毛症）の薬代・施術費

AGA治療は、医療機関で医師が処方する内服薬や外用薬、注入治療でも、国税庁の質疑応答事例に個別の扱いがありません。薄毛の見た目を改善する目的であれば、通達73-4の「容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用」に当たり、医療費控除の対象外と考えるのが妥当です。オンライン診療で処方された薬でも、施行令207条2号の医薬品の購入として扱われる以上、目的による判定は同じです。

AGAの費用は年間で数十万円になることもありますが、対象外の費用を明細書に入れると、税務署から領収書の提示を求められたときに説明できません。円形脱毛症など、脱毛を伴う疾病を皮膚科で治療した費用は、病気の治療の対価として対象になります。

### 医療脱毛と多汗症・わきがの治療

医療脱毛は、医療機関でレーザーを使っても、ムダ毛を減らして見た目を整える目的であれば通達73-4により対象外です。同じクリニックで治療と美容施術を受けた場合は、領収書の内訳で施術ごとに分け、脱毛の分を除いて申告します。

わきの多汗症や腋臭症（わきが）のように、医師が病気と診断して治療する場合は、同じレーザーや注射を使っていても美容施術とは目的が異なります。ただ、国税庁にこれらを名指しした事例はないため、診断名が書かれた領収書か診断書を残し、高額になるなら申告前に税務署へ確認してください。

### ICLの手術費と民間医療保険の手術給付金

眼内にレンズを入れて近視を矯正するICL（有水晶体眼内レンズ）は、国税庁の質疑応答に個別の事例がありません。ただ、近視を手術で矯正して眼の機能を回復させる点はレーシックと同じなので、同じ理屈で対象と考えるのが自然です。両眼で数十万円になりやすい施術なので、不安があれば申告前に所轄の税務署へ確認してください。

ICLは公的医療保険が使えない自由診療で、民間の医療保険から手術給付金が出るかは約款しだいです。公的医療保険に連動するタイプの医療保険では、手術給付金の対象を「公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為」と定めています。たとえば[オリックス生命のFAQ](https://faq.orixlife.co.jp/faq%5Fdetail.html?category=1010&id=28&page=1000)は、レーシックやICLなどの視力矯正手術は手術給付金の対象外とし、「医療保険2003」以前の契約は対象となる場合があるとしています。

古い契約で手術の種類を列挙した約款（いわゆる88種型）では、扱いが変わります。[三井住友海上あいおい生命のFAQ](https://www.msa-life.co.jp/faq/detail/001163.html)は、レーシックを自由診療の手術として対象外とする商品と、約款の「レーザーによる眼球手術」に当たるとして支払う商品の両方を示しています。このFAQはレーシックについての回答であり、ICLへの給付を示すものではありません。ICLを受ける前に、加入している保険の商品名・契約時期・予定する手術名を保険会社に伝えて確認してください。

手術給付金を受け取った場合は、その額をICLの手術費から差し引いて医療費控除を計算します。給付金が手術費を上回っても、引ききれない分を他の医療費から差し引く必要はありません。

### 眼鏡・コンタクトレンズが対象になる例外

近視や遠視のための眼鏡・コンタクトレンズの購入費は、視力を回復させる治療ではないため対象外です。国税庁の質疑応答事例「オルソケラトロジー（角膜矯正療法）による近視治療に係る費用の医療費控除」は、最高裁平成3年4月2日判決を根拠に挙げています。

例外は、医師の治療を受けるために直接必要な場合です。[No.1122 の Q&A](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122%5Fqa.htm) は、斜視、白内障、緑内障などの手術後の機能回復のため短期間かける眼鏡や、幼児の未発達視力を向上させるための眼鏡で、医師の指示で装用するものを対象としています。この場合は疾病名と治療を必要とする症状が書かれた眼鏡の処方箋が発行され、その写しを申告書に添付するか提示します。ただし、医療費控除の明細書の欄外などに発行年月日・処方箋の名称・医師の氏名等を記載すれば添付等を省略でき、その場合は写しを確定申告期限等から5年間保管します。夜間に装着して角膜の形を整えるオルソケラトロジーのレンズ代は、治療の一環として対象です（質疑応答 05/66）。

### がん免疫療法・再生医療・先進医療の控除対象となる費用

がんの免疫療法や幹細胞を使う再生医療のように保険適用外の治療法でも、医師が病気の治療として行うものは施行令207条1号の「診療又は治療の対価」に当たります。同じ再生医療でも、肌の若返りなど美容目的で行うものは通達73-4により対象外です。

先進医療の技術料も全額自己負担ですが、厚生労働省は、先進医療の費用を記載した領収書を「税金の医療費控除を受ける場合に必要」な書類として保管するよう案内しています。

## 自由診療と高額療養費・混合診療の関係

自由診療で高額な支払いをしても、高額療養費は使えません。厚生労働省の資料は、高額療養費の対象を「保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額」とし、差額ベッド代や「先進医療にかかる費用」等は支給の対象とされていないと説明しています（[高額療養費制度を利用される皆さまへ](https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000210989.pdf)）。公的な負担軽減は医療費控除が中心で、ほかには治療内容や居住地による自治体の助成があります。たとえば[立川市](https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/iryo/1003161/1020697.html)は、年齢制限や回数制限で自費診療になった特定不妊治療の費用の一部を助成しています。

同じ病気の治療で保険診療と自由診療を組み合わせると、さらに注意が要ります。保険適用されていない医療と保険診療の併用（いわゆる混合診療）は原則として認められておらず、行うと保険適用分も含めて全額自己負担になります（[厚生労働省の保険外併用療養費制度の資料](https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001516192.pdf)）。例外が保険外併用療養費制度で、先進医療などの評価療養、差額ベッドなどの選定療養、患者申出療養に限って、保険診療部分は通常の自己負担で受けられます。[厚生労働省の先進医療の案内](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou%5Firyou/iryouhoken/sensiniryo/index.html)は、先進医療に係る費用は全額自己負担になる一方、保険給付に係る一部負担には高額療養費制度が適用されるとしています。

医療費控除では、混合診療で全額自己負担になった分も、治療の対価であれば保険診療分と区別なく医療費に入ります。先進医療を受けた年は、技術料（全額自己負担）と保険診療の一部負担金の両方を合算できます。

高額療養費と医療費控除は別の制度なので、同じ年に両方を使えます。保険診療分で高額療養費の支給を受けたら、その支給額を医療費から差し引いたうえで、自由診療分と合算して医療費控除を計算します。計算例は[高額療養費制度と医療費控除の違い・併用](/column/details/11670/)で示しています。

## 自由診療の医療費から差し引くお金と対象外の支払い

自由診療は1回の支払いが大きいので、保険金や助成金を差し引き忘れると控除額が大きくずれます。No.1128 の注意事項は、保険金や給付金は「その給付の目的となった医療費の額を限度として」差し引くとしています。

- **先進医療特約の給付金・手術給付金**：民間の医療保険から出た額を、その治療費から差し引く。
- **自治体の不妊治療費助成金**：非課税所得だが、医療費控除の計算では医療費から控除する（[質疑応答 01/08](https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/08.htm)）。
- **デンタルローン・医療ローン**：信販会社が立替払をした年の医療費になる。金利と手数料は対象外（No.1128）。
- **医師への謝礼・本人都合の差額ベッド代**：診療の対価ではないので対象外（No.1126）。

補填金の差し引き方は[入院給付金を受け取った年の医療費控除](/column/details/11511/)で計算例を示しています。

## 自由診療にかかる消費税と医療費控除の関係

医療費に消費税がかかるかどうかは、保険診療か自由診療かで分かれます。消費税法別表第二は、健康保険法や国民健康保険法による医療を非課税取引としています。一方、[タックスアンサー No.6201](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm) は「美容整形や差額ベッドの料金および市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません」と明記しています。

そのため、自由診療の費用には原則として10%の消費税がかかります。医療費控除の対象になる治療であれば、消費税を含めて実際に支払った金額がそのまま医療費です。領収書の税込額を明細書に書けばよく、税抜額に直す必要はありません。

例外として、医師や助産師による助産（出産）は No.6201 で非課税取引とされており、保険適用外でも消費税はかかりません。出産費用を医療費控除に入れるときは、出産育児一時金を補填される金額として差し引きます（[No.1124](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm)）。

## 自由診療で100万円かかったときの控除額と還付額

自由診療で100万円を支払い、保険金などの補填がない会社員のケースです。総所得金額等が200万円以上なら、控除額は100万円から10万円を引いた90万円になります。所得税の軽減額は、控除前と控除後の課税所得で[所得税の速算表（No.2260）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)を使って税額を出し、その差に復興特別所得税を含めて1.021倍しています。住民税は所得割の標準税率10%で概算しました。

| 控除前の課税所得 | 所得税の軽減額   | 住民税の軽減額 | 合計        |
| -------- | --------- | ------- | --------- |
| 300万円    | 約91,890円  | 90,000円 | 約181,890円 |
| 500万円    | 約183,780円 | 90,000円 | 約273,780円 |
| 800万円    | 約211,347円 | 90,000円 | 約301,347円 |

表は住宅ローン控除などの税額控除や端数処理を考えない目安です。所得税分は還付金として戻り、住民税分は翌年度の税額が下がる形で反映されます。この表の条件では、所得税と翌年度の住民税を合わせた軽減額は支払額の約18〜30%で、残りは自己負担です。軽減割合は課税所得や税額控除などによって変わります。

表の3行は、控除の前後で税率の区分が変わらない例です（300万円の行は10%、500万円の行は20%、800万円の行は23%）。そのため所得税の軽減額は「90万円×税率×1.021」で求まります。控除の前後で区分をまたぐと、軽減額はこれより小さくなります。課税所得350万円なら控除後は260万円で税率20%から10%の区分に下がり、所得税の軽減額は11万円（復興特別所得税を除く）と、90万円×20%の18万円を下回ります。

総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。総所得金額等が150万円なら基準額は7万5,000円で、自由診療に20万円払えば12万5,000円が控除額です。共働き夫婦は、生計を一にする家族の医療費を実際に支払った人がまとめて申告でき、課税所得が多く税率が高い方が支払って申告すると軽減額が大きくなります。

## 自由診療分の申告のやり方とマイナポータル連携の注意点

会社員の医療費控除は年末調整では受けられないので、翌年に確定申告（還付申告）をします。還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。仕組みは[会社員でも対象になる還付申告の基本的な仕組み](/column/details/11534/)で解説しています。

### マイナポータル連携で取り込めない自由診療分

国税庁の案内「医療費控除のマイナポータル連携について」によると、マイナポータル連携で取得できるのは「申告する年分の1月から12月までの保険診療分」の医療費情報で、取得できるのは毎年2月9日以降です。健康保険組合などの保険者に請求が届かない自由診療の費用は、この情報に入りません。

保険診療と自由診療の両方がある年は、次の順で入力します。

1. 確定申告書等作成コーナーでマイナポータル連携を選び、保険診療分を自動入力する。
2. 自由診療の領収書（ローンの場合は契約書か信販会社の領収書）を、医療を受けた人と医療機関の組合せごとに合計して医療費控除の明細書へ追加入力する。
3. 先進医療特約の給付金や助成金を「補填される金額」の欄に入れる。
4. 自動入力分と追加入力分に重複がないこと、美容目的の費用を除いていること、補填金を差し引いていることを確かめて送信する。

領収書は申告書に添付しませんが、確定申告期限から5年間は自宅で保管が必要です。スマートフォンだけで申告する場合の手順は[スマホで確定申告するやり方](/column/details/11286/)を参照してください。

### 明細書の「医療費の区分」で選ぶ欄

医療費控除の明細書には、支払先ごとに「診療・治療」「介護保険サービス」「医薬品購入」「その他の医療費」の4つの区分があります（[国税庁の記載例](https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/leafret/iryouhi.pdf)）。自由診療の治療費は、保険診療と同じく「診療・治療」にチェックします。処方薬を薬局で買った分は「医薬品購入」、通院のための電車・バス代は「その他の医療費」です。

区分は控除額の計算には影響しません。迷ったときは、領収書の内訳と国税庁の記載例を照合し、支払先・金額に加えて費用の内容に合う区分を確認してください。

### 還付金が振り込まれる時期

国税庁の「確定申告に関するQ&A」Q41 によると、確定申告期間中の還付手続はおおむね1か月から1か月半程度が目安ですが、自宅等からe-Taxで提出した還付申告は原則3週間程度です。訂正申告、書類不備、書面による別送書類がある場合などは、この短縮処理の対象外です。

## 自由診療の医療費控除で申告前に確認する3つの誤り

医療費控除の明細書の内容を確認するため、税務署から領収書の提出や提示を求められることがあります。次の3つは、申告前に見直してください。

- **美容目的の施術を含めている**：医療脱毛やAGA治療を、同じクリニックの治療費と合算して入れているケース。領収書の内訳で施術ごとに分け、美容分は除く。
- **補填金を引いていない**：先進医療特約の給付金は技術料に見合う額が出るため高額になりやすく、引き忘れると控除額が過大になる。受取額が申告時点で未確定なら見込額で引き、確定後に修正申告か更正の請求で直す（No.1126）。
- **生計を一にしない親族の分を入れている**：生計が独立している親の治療費は合算できない。ただし、勤務などの都合で別居していても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合などは生計を一にすると扱われる。判定は医療費を支払った時などの現況で行う（所得税基本通達73-1）。

申告後、確定申告期限内に誤りに気づいた場合は、正しい申告書を再提出します。期限後は、控除額の誤りによって納付税額が過少・還付額が過大なら修正申告、納付税額が過大・還付額が過少なら更正の請求で訂正します。

## よくある質問

### 個人事業主やフリーランスは自由診療の費用を経費にできますか？

できません。自分や家族の医療費は家事上の費用であり、必要経費には入りません。国税庁タックスアンサー No.2210も、家事上の費用は必要経費にならないとしています。個人事業主も会社員と同じく、確定申告の所得控除として医療費控除を使います。

### 自由診療の医療費控除は何年前までさかのぼって申告できますか？

確定申告の義務がない会社員などは、還付申告として対象年の翌年1月1日から5年間申告できます。令和8年分なら令和13年12月31日までです。すでに確定申告をした年の分は、原則として法定申告期限から5年以内に更正の請求をします。申告義務のない人が提出した還付申告については、その提出日から5年以内です。

### インプラントの費用は年収400万円でも医療費控除を受けられますか？

受けられます。年収で対象かどうかは決まらず、総所得金額等が200万円以上なら、補填金を差し引いた医療費が10万円を超えた分が控除額です。給与収入400万円の会社員は給与所得控除後の所得が200万円を超えるので、基準額は10万円です。戻る額は課税所得と税率で変わるので、上の100万円の計算例を目安にしてください。

### 医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらを選べばいいですか？

両方は同時に使えず、どちらか一方を選びます。ただし、セルフメディケーション税制には、申告者本人がその年に一定の健康診断や予防接種などを受けていることが必要です。申告で選択した制度は、修正申告や更正の請求では変更できません。補填金を差し引いた対象医療費から求める通常の医療費控除額と、対象医薬品の購入費から補填金と1万2,000円を差し引いたセルフメディケーション税制の控除額を比べます。セルフメディケーション税制の上限は8万8,000円なので、自由診療で数十万円を払った年は、通常の医療費控除が有利になるのが普通です。

### 医療費控除の対象か判断できない施術はどこに相談すればいいですか？

国税庁の電話相談センターか所轄の税務署に相談できます。その際、医師の診断書や施術の説明書を手元に用意し、治療の目的を説明できるようにしておくと判断が早くなります。

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出典: [自由診療は医療費控除の対象？AGA・ICL・医療脱毛の判定と消費税・申告のやり方【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11515/>)（株式会社一創）
