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title: "ダブルワークの確定申告｜バイト掛け持ちで乙欄の所得税が戻る条件と還付の時期【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11411/"
published: 2026-03-18
updated: 2026-10-26
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# ダブルワークの確定申告｜バイト掛け持ちで乙欄の所得税が戻る条件と還付の時期【令和8年分】

掛け持ちのアルバイトで給与明細を見たら、所得税が引かれていた。年収が少なくても、2か所目の給与には通常「乙欄」が適用され、所得税が天引きされます。令和8年分の源泉徴収税額表では、1か所目なら月10万5,000円未満は税額0円ですが、2か所目は同じ金額でも3.063％が引かれます。月9万円なら年33,072円です。

この記事では、バイトで所得税が引かれる理由、ダブルワークで確定申告が必要になる線引き、還付になるか追加納税になるかの計算、還付金の時期を、国税庁の税額表と所得税法の条文で確認しながら整理します。令和8年分は控除の引き上げが毎月の天引きに反映されていないため、掛け持ちの人は合算後の年税額と源泉徴収額を比べ、還付か追加納税かを確認する必要があります。

## まとめ：バイトの所得税の前払いと、掛け持ち給与の還付・追加納税

給与から引かれる所得税は、1年分の税額を毎月少しずつ前払いしている状態です。前払いの額は勤務先に「扶養控除等申告書」を出したかどうかと月給の額で決まり、年収で見れば税金がかからない人でも天引きされます。

令和8年分（2027年2月16日から3月15日に申告）は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円で、**給与だけなら年178万円まで所得税がかかりません**。1か所だけで働く人は12月の年末調整で精算されます。一方、2か所目の乙欄や短期バイトの丙欄で引かれた分は年末調整の対象外なので、確定申告をしない限り戻りません。2か所の合計が178万円以下なら、引かれた所得税は全額が還付されます。

本業の収入が大きい人は逆に追加納税になることがあり、本業年300万円と副業月9万円の組み合わせでも8,000円の納付になります。還付金の処理状況は、e-Taxで申告すれば2週間程度、書面なら1か月程度で確認できるようになります。

## バイトの給料から所得税が引かれる4つの理由

給与を支払う勤務先は、支払いの際に所定の所得税を差し引き、原則として翌月10日までに国へ納めます（[所得税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)183条1項）。差し引く額は国税庁の源泉徴収税額表で決まり、どの欄を使うかで結果が大きく変わります。天引きされる理由は次の4つのどれかです。

### 扶養控除等申告書の未提出による乙欄の適用

国税庁の[タックスアンサーNo.2511](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm)は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の給与は甲欄、その他の人の給与は乙欄で税額を求めると定めています。勤務先が1か所だけでも、入社時にこの申告書を出し忘れていれば乙欄です。

心当たりがあれば、今からでも勤務先に提出してください。提出後の給与は甲欄に切り替わり、12月に勤務している勤務先なら年末調整でその勤務先の1年分がまとめて精算されます（所得税法190条）。

### 掛け持ちの2か所目における源泉徴収額：月9万円で年33,072円

扶養控除等申告書は、給与の支払者が2つ以上あるときは主たる給与の支払者にしか出せません（所得税法194条1項）。[No.2520](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm)のとおり、2か所目の給与は「従たる給与」として乙欄で計算されます。[令和8年分の月額表](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf)で比べると差は次のとおりです。

| 月の給与（社保控除後） | 甲欄・扶養0人 | 乙欄     | 1年間の差   |
| ----------- | ------- | ------ | ------- |
| 90,000円     | 0円      | 2,756円 | 33,072円 |
| 100,000円    | 0円      | 3,063円 | 36,756円 |
| 106,000円    | 170円    | 3,800円 | 43,560円 |

月額表の乙欄は、社会保険料等控除後の月給が10万5,000円未満なら3.063％を掛け、1円未満を切り捨てます。それ以上は月額表の該当する金額帯の税額を使います。主たる給与だけでは基礎控除などを引ききれない見込みの人は、2か所目に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出すと、乙欄の税額から扶養親族等1人につき月1,610円が差し引かれます（所得税法195条1項）。この申告書を提出できる条件に当てはまらない場合は、確定申告で精算します。

### 甲欄・扶養0人の源泉徴収開始ライン：月10万5,000円

甲欄にも税額0円の上限があり、その金額は年分ごとに変わっています。甲欄・扶養0人で「月8万8,000円以上から引かれる」という基準は、令和7年分までのものです。

| 年分    | 月額表 甲欄（扶養0人） | 日額表 甲欄（扶養0人） | 日額表 丙欄    |
| ----- | ------------ | ------------ | --------- |
| 令和7年分 | 88,000円未満    | 2,900円未満     | 9,300円未満  |
| 令和8年分 | 105,000円未満   | 3,500円未満     | 9,800円未満  |
| 令和9年分 | 111,000円未満   | 3,700円未満     | 10,000円未満 |

金額はいずれも社会保険料等を引いた後の給与で判定します。年収が178万円に届かなくても、甲欄・扶養0人では、社会保険料等控除後の月給が10万5,000円以上になる月は天引きされます。この分は年末調整で戻ります。なお、勤労学生（令和8年分は合計所得89万円以下、給与だけなら163万円以下などの要件）に当たる人は、申告書に記入すると扶養親族等の数に1人が加わります（No.2511）。令和8年分の月額表では扶養1人の甲欄は月13万7,000円未満まで0円なので、学生バイトは申告書の記入で毎月の天引きがかなり減ります。[令和9年分の月額表](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2027/data/01-07.pdf)は令和8年4月30日財務省告示第127号で公表済みです。

### 日雇い・短期バイトの丙欄と日額9,800円の源泉徴収開始ライン

No.2511によると、日給や時給で支払うパート・アルバイトで、雇用契約の期間があらかじめ2か月以内と決まっていれば、日額表の丙欄を使います。令和8年分の丙欄は日額9,800円未満なら0円で、9,800円から9,900円未満は1円です。週払いのバイトは日雇いでなければ日額表の甲欄か乙欄になり、扶養控除等申告書を出していない場合は日額表の乙欄を使います。令和8年分で3.063％を掛けるのは社会保険料等控除後の日額が3,500円未満の場合で、それ以上は該当する金額帯の税額を使います。丙欄も年末調整の対象外なので、引かれた分は確定申告で精算します。職業別の具体例は[塾講師の確定申告｜バイト・業務委託別の判定ラインと源泉徴収・扶養・住民税【令和8年分】](/column/details/11850/)でも扱っています。

### 業務委託の報酬から10.21％が引かれる場合と引かれない場合

副業が雇用でなく業務委託なら、天引きは給与の税額表ではなく所得税法204条1項の報酬・料金の源泉徴収です。対象は原稿料・デザイン料・講演料（1号）、弁護士や税理士などの報酬（2号）、モデルや外交員の報酬（4号）、芸能の報酬（5号）など8種類に限られます。原稿料やデザイン料などは205条1号により10％（一度に100万円を超える部分は20％）で、復興特別所得税を加えて10.21％になります。外交員や司法書士の報酬などは205条2号で、政令の控除額を引いた残りに10％を掛け、20％の区分はありません。

システム開発やプログラミングのように204条1項に挙がっていない業務の報酬は天引きされません。給与を支払っていない個人からの報酬も、1号から5号・7号・8号は源泉徴収の対象外です（同条2項2号）。この場合は還付ではなく納税になる前提で準備してください。報酬の源泉徴収の詳細は[個人事業主の源泉徴収｜10.21%の計算と対象の報酬、支払う側になる条件【令和8年】](/column/details/11475/)、給与と報酬の計算体系の違いは[源泉所得税の計算方法｜給与・賞与・報酬・退職金の計算式と令和9年分の税額表の変更点](/column/details/11711/)で整理しています。

## 令和8年分の年収178万円の非課税ラインと毎月の源泉徴収の違い

令和8年度税制改正で、基礎控除は合計所得金額489万円以下なら104万円に、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に上がりました。ところが国税庁の[源泉所得税の改正のあらまし](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)は「令和８年11月までの給与等及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません」と明記し、源泉徴収税額表が改正されるのは令和9年分以後としています。令和8年1月から11月の天引きは改正前の水準のままです。

### 1か所勤務の甲欄における12月の年末調整と中途退職者の申告

同じあらましによると、令和8年12月の年末調整では引き上げ後の基礎控除と改正後の給与所得控除で1年分の税額を計算し直し、それまでの天引きとの差額を精算します。甲欄で1か所だけ働く人は、多く引かれた分がここで戻ります。注意したいのは、年の途中で退職して12月にどこにも勤めていない人です。年末調整は、申告書を出した勤務先がその年最後に給与を支払うときに行うもの（所得税法190条）なので、原則として年末調整を受けられません。国税庁の[令和8年度税制改正Q&A](https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf)のQ7-1は、令和8年の途中で退職して年末調整を受けていない人も、11月30日以前に最後の給与を受けてその際に年末調整を受けた人も、改正後の控除を使うには確定申告が必要としています。バイトを秋までに辞めた学生も、年間の所得と控除から計算した税額より源泉徴収税額が多ければ、申告で差額を取り戻せます。

### 2か所目の乙欄・短期バイトの丙欄と確定申告による精算

乙欄の2か所目と丙欄の短期バイトは、そもそも年末調整の対象になりません。乙欄・丙欄で源泉徴収された給与も、確定申告で他の給与と合算し、改正後の控除による年税額と精算します。年収ラインの全体像は[年収の壁2026早見表｜178万円・136万円・130万円の一覧と手取りの分岐点](/column/details/11313/)にまとめています。

## ダブルワークで確定申告が必要な人と不要な人の線引き

申告義務は所得税法120条の要件を確認したうえで、121条の申告不要の特例も判定します。以下の給与所得者向けの特例は、原則として給与収入の合計が2,000万円以下で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合の説明です。「副業20万円以下なら不要」はその一部にすぎず、2か所から給与を受ける人には同項2号の二段構えの判定が使われます。

### 20万円基準と150万円基準の使い分け

- イ：従たる給与の金額と、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円以下
- ロ：イに当たらなくても、給与収入の合計から所得控除額（雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く）を引いた金額が150万円以下で、給与・退職以外の所得が20万円以下

ロの150万円は令和8年度改正でも変わっていません。e-Gov法令検索の令和8年12月1日時点の条文でも150万円のままです。ただし、給与以外の所得がなく給与収入の合計が178万円以下なら、令和8年分は課税所得が生じないため、原則として所得税の確定申告義務はありません。また、上位の解説サイトに残る「給与収入160万円以下なら申告不要」は、基礎控除95万円と給与所得控除65万円で計算した令和7年分の目安です。どの基準も申告する義務がないという意味であり、乙欄で引かれた所得税を取り戻したいなら、義務がなくても還付申告ができます（所得税法122条1項）。

### 2か所とも年末調整を受けてしまった場合

扶養控除等申告書を両方の勤務先に出してしまうと、それぞれが自社の給与だけで基礎控除を差し引いて年末調整をします。控除の重複によって税額が本来より少なくなることがあります。ただし、合算しても課税所得が0円なら、追加納税は生じません。申告書は主たる給与の支払者1か所にしか出せない書類です（所得税法194条1項）。気づいたら一方の勤務先に申告書の取り下げと年末調整の訂正を相談し、2か所の給与を合算して申告の要否を確認してください。確定申告が必要で不足税額がある場合は、申告して納付します。

### 所得税の申告が不要な場合の住民税申告の判定

住民税には所得税の20万円基準がないため、所得税の確定申告をしない人でも、給与以外の所得があれば住民税の申告が必要になることがあります。給与だけで、すべての勤務先から給与支払報告書が市区町村へ提出されている場合は、原則として住民税の申告も不要です。確定申告をすれば住民税の申告も兼ねるので、掛け持ちの人は確定申告に一本化するほうが手間は少なくなります。住民税の計算は[住民税はいくら？年収別早見表と市町村民税所得割額の確認方法【令和8年度】](/column/details/11596/)で確認できます。

### 確定申告をしない場合の還付失効・加算税・延滞税

還付になる人が申告しなくても罰則はありません。無申告加算税は、申告で納付すべき税額に割合を掛けて計算するもので（[国税通則法](https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)66条1項）、納める税額がなければ生じないからです。ただし還付を受ける権利は5年で消えます。

追加納税になる人は話が別です。税務調査を受けてから申告や決定に至ると、無申告加算税は原則として、納付税額の50万円以下の部分が15％、50万円超300万円以下の部分が20％、300万円を超える部分が30％です。調査の通知前に自分から期限後申告すれば5％に下がり（同条8項）、法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、税額全額を法定納期限までに納付していることや、過去5年の加算税等に関する条件を満たす場合は課されません（同条9項）。加算税の計算の基礎となる税額は1万円未満が切り捨てられ（同法118条3項）、加算税が5,000円未満なら全額が切り捨てられます（同法119条4項）。不足額が小さくても申告義務がある場合は申告が必要です。ただし、納付すべき本税が1万円未満の場合や計算した延滞税が1,000円未満の場合は、端数処理により延滞税はかかりません。それ以外では、納付の遅れに応じて延滞税（令和8年中の期間は原則年2.8％、納期限の翌日から2か月経過後は年9.1％。令和8年分の申告期限後に生じる延滞には、令和9年以降の各期間の割合を用います）がかかります。

## 還付になるか追加納税になるかを計算する2つの例

還付額は「その年に引かれた所得税の合計」から「確定申告で計算した所得税と復興特別所得税」を引いた差額です。プラスなら還付、マイナスなら追加納税になります。令和8年分の復興特別所得税は所得税額の2.1％です（仕組みは[復興特別所得税とは？2.1%の計算と払わない人、2047年まで延長された期間と会社員の負担額](/column/details/11339/)を参照）。

### 給与のみ・合計178万円以下の場合の乙欄分の全額還付

1か所目（甲欄）で年60万円、2か所目（乙欄）で月9万円を12か月受け取った場合です。

- 給与収入の合計：60万円＋108万円＝168万円
- 給与所得：168万円－74万円＝94万円（この収入額では、令和8・9年分の給与所得は収入から74万円を引いて計算）
- 基礎控除：104万円（合計所得金額489万円以下）
- 課税所得：94万円－104万円で0円、所得税も0円
- 引かれた所得税：2,756円×12か月＝33,072円（1か所目は月5万円で0円）

正しい税額が0円なので、**乙欄で引かれた33,072円が全額戻ります**。「乙欄で引かれた分はいくら戻るか」の答えは、2か所の合計が178万円以下なら引かれた額のすべてです。

### 本業年300万円と副業月9万円なら8,000円の追加納税

本業（甲欄・年末調整済み）が年300万円で社会保険料45万円、副業（乙欄・社会保険なし）が月9万円という例で計算します。ほかの所得控除はないものとします。

- 本業だけの年末調整：給与所得202万円－社会保険料45万円－基礎控除104万円＝53万円、税率5％で26,500円、復興分を加えた年税額27,000円
- 合算した給与所得：収入408万円×80％－44万円＝282万4,000円
- 課税所得：282万4,000円－149万円＝133万4,000円、所得税66,700円、復興特別所得税1,400円で合計68,100円
- 引かれた所得税：本業27,000円＋副業33,072円＝60,072円
- 差引：68,100円－60,072円＝8,028円、100円未満を切り捨てて8,000円の納付

本業の勤務先は自社の給与だけで基礎控除を使い切って年末調整をしています。この例では給与所得控除が本業だけの場合より27万6,000円増えるため、副業による課税所得の増加は80万4,000円です。この増加分に所得税率5％が適用されます。乙欄の3.063％ではその差を埋めきれません。所得税は超過累進税率で、課税所得の195万円を超え330万円以下の部分には10％が適用されます。副業で増える課税所得が高い税率の区分に入ると、源泉徴収額では不足することがあります。「ダブルワークなら必ず還付」とは考えず、全部の源泉徴収票を合算してから判断してください。

## ダブルワークの確定申告のやり方と必要書類

令和8年分の確定申告の受付は2027年2月16日（火）から3月15日（月）までです。還付申告だけなら、2027年1月1日から提出できます。

必要なのは、掛け持ちしたすべての勤務先の源泉徴収票です。勤務先には原則として翌年1月31日まで（令和8年分は2027年2月1日まで）、年の途中で辞めた人には退職日から1か月以内に源泉徴収票を交付する義務があります（所得税法226条1項）。届かなければ勤務先に請求してください。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を勤務先ごとに入力すれば、給与所得の合算と税額計算は自動で行われます。マイナンバーカードがあればスマートフォンからe-Taxで提出でき、手順は[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](/column/details/11286/)で解説しています。

## 還付金の振込時期と処理状況の確認方法

国税庁の[確定申告に関するQ&A（Q41）](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm)は、2月・3月の確定申告期間中は還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半かかり、自宅などからe-Taxで出した還付申告は3週間程度で処理しているとしています。訂正申告が複数ある場合や書類の不備、書面での別送書類がある場合は、e-Taxでも3週間の対象外です。

### 還付処理状況の確認開始時期：e-Taxは約2週間、書面は約1か月

[e-Taxの案内](https://www.e-tax.nta.go.jp/kakunin/kanpukinsyori.htm)によると、還付金の処理状況が確認可能になるのは、e-Taxで還付申告をしてから**2週間程度**、書面なら**1か月程度**経過した日です。e-Taxソフト（WEB版）にログインし、マイページの「還付・納税関係」から確認します。最後の段階に進むと支払手続の日程が表示されます。

### 還付額の計算と受取口座の確認事項

- 源泉徴収票の入力漏れ：1枚でも抜けると、その勤務先で引かれた分が差し引かれません
- 復興特別所得税：納める税額に2.1％が上乗せされるので、所得税だけで見込んだ額より還付は少なくなります
- 還付加算金：源泉徴収税額の還付では、期限の3月15日までに申告すれば期限の翌日から、期限後に申告すれば提出日の翌日から、支払決定の日までの日数で計算します（所得税法138条3項）。2月中の申告で3月中に還付されれば、ほぼ付きません。割合は暦年ごとに決まり、令和8年中は年1.3％です（[延滞税・還付加算金の割合](https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai%5Fwariai.htm)）
- 受取口座：申告者本人名義の口座に限られます

## 還付申告の5年間の提出期限と期限内申告が必要な特例

[No.2030](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm)のとおり、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。令和8年分なら2031年12月31日までです。過去に掛け持ちをして申告していない年があれば、年ごとに申告して取り戻せます。提出先は、提出するときの納税地（通常は住所地）を所轄する税務署です。

例外は、期限内の申告が要件になっている特例です。副業を事業所得として青色申告し、55万円・65万円の青色申告特別控除を受けるには期限内申告が必要です。青色申告者であること自体で5年間の還付申告ができなくなるわけではありません。還付申告の位置づけは[還付申告とは？確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限](/column/details/11534/)、住民税や源泉所得税の払いすぎは[払いすぎた税金の還付｜所得税・住民税・源泉所得税で違う手続と5年の期限](/column/details/11623/)で扱っています。

## ダブルワークで住民税の「自分で納付」が選べない理由

副業を勤務先に知られない方法として、確定申告書第二表で住民税を「自分で納付」にする説明が広く出回っています。これは**掛け持ちが両方とも給与のときには使えません**。

地方税法321条の3第1項は、給与所得に係る住民税を特別徴収（給与天引き）で徴収すると定め、第2項ただし書で普通徴収を選べるのは「給与所得以外の所得に係る所得割額」に限っています。副業がアルバイトの給与である以上、住民税はいずれかの勤務先の天引きに合算されます。この方法が使えるのは副業が事業所得・雑所得・不動産所得の場合だけです。副業の可否は、先に就業規則で確認してください。

## よくある質問

### バイトで所得税が引かれるのはなぜですか？

理由は4つです。扶養控除等申告書を出していない、掛け持ちの2か所目である、社会保険料等控除後の月給が10万5,000円以上になった（令和8年分の甲欄・扶養0人）、2か月以内の短期契約で日額9,800円以上になった、のいずれかに当たると天引きされます。天引きは1年分の税額の前払いで、年末調整か確定申告で精算されます。

### 副業の分も本業の年末調整に含められますか？

含められません。年末調整は扶養控除等申告書を出した勤務先が自社で支払った給与について行うもので、同じ時期に働いている副業先の給与は対象外です。年の途中で転職した場合の前の勤務先の給与は、源泉徴収票を出せば新しい勤務先の年末調整に含められます。副業分は確定申告で合算してください。

### 乙欄で引かれた所得税はいくら戻ってきますか？

2か所の給与の合計が令和8年分で178万円以下なら、所得税は0円なので引かれた全額が戻ります。月9万円を12か月なら33,072円です。合計がそれを超えると、本来の税額との差額だけが戻るか、本業の収入によっては追加納税になります。

### 還付金はいつ振り込まれますか？

国税庁による還付処理の目安は、自宅等からのe-Tax申告で3週間程度、確定申告期間中の支払手続でおおむね1か月から1か月半です。不備や別送書類がある場合などは長くかかります。支払日はe-Taxの還付金処理状況の画面で最後の段階に進んだときに表示されます。

### 去年より前の分もさかのぼって申告できますか？

できます。還付申告は翌年1月1日から5年間出せるので、未申告の年があれば年ごとに申告できます。ただし青色申告特別控除の55万円・65万円など、期限内の申告が要件の特例は使えません。

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出典: [ダブルワークの確定申告｜バイト掛け持ちで乙欄の所得税が戻る条件と還付の時期【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11411/>)（株式会社一創）
