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title: "仮想通貨（暗号資産）の経費はどこまで？その他雑所得と事業所得で変わる範囲【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11408/"
published: 2026-03-18
updated: 2026-09-30
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 仮想通貨（暗号資産）の経費はどこまで？その他雑所得と事業所得で変わる範囲【令和8年分】

仮想通貨の利益から差し引ける経費は、その所得が「その他雑所得」「業務に係る雑所得」「事業所得」のどれに当たるかで範囲が変わります。国税庁のFAQ（令和7年12月最終改訂）は、原則をその他雑所得としたうえで、年間の収入金額が300万円を超え帳簿書類を保存している場合は原則として事業所得になると書いています。この記事では令和8年分（2026年分）の確定申告を前提に、所得区分ごとの経費の範囲、パソコンや通信費の按分、譲渡原価の計算、2028年からと見込まれる20%分離課税の影響までを、FAQと条文の記述に沿って整理します。

## まとめ：仮想通貨の経費と所得区分で先に押さえる5点

- 仮想通貨の売買益は原則「雑所得（その他雑所得）」です。年間の収入金額が300万円を超え、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得、保存がなければ業務に係る雑所得になります（国税庁FAQ 2-2）。
- その他雑所得で経費にできるのは、譲渡原価と売却手数料、売却のために直接必要な回線料・パソコン代の一部までです。書籍代・セミナー代・税理士報酬のような販売費・一般管理費は、業務に係る雑所得か事業所得でないと算入できません（FAQ 2-3、所得税法37条1項）。
- 購入時の手数料は経費ではなく取得価額に加えます。2,000,000円で買って手数料550円なら取得価額は2,000,550円です（FAQ 1-5）。
- 雑所得の損失は給与所得など他の所得と通算できず、翌年への繰越もありません（所得税法69条）。通算できるのは事業所得に区分された場合です。
- 20%の申告分離課税は法律が成立済みですが、適用は改正金融商品取引法の施行日の翌年1月1日以後の譲渡からで、令和8年分は従来どおり総合課税です。

## 仮想通貨の所得区分｜原則はその他雑所得、収入300万円超で事業所得の目安

経費の範囲を決めるのは所得区分です。国税庁FAQ 2-2は、暗号資産取引の損益を「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」と位置づけ、原則として雑所得（その他雑所得）に区分しています。そのうえで、収入金額と帳簿書類の保存の有無で区分を分けています。

### 国税庁FAQ 2-2の3区分と判定条件

| その年の収入金額 | 帳簿書類の保存 | 所得区分（原則） | 販管費の算入 |
| -------- | ------- | -------- | ------ |
| 300万円以下  | 問わない    | その他雑所得   | 不可     |
| 300万円超   | なし      | 業務に係る雑所得 | 可      |
| 300万円超   | あり      | 事業所得     | 可      |

所得区分の一般的な考え方（所得税基本通達35-2と帳簿保存の関係）は[副業の雑所得の区分と20万円ルール](/column/details/11613/)で条文ごとに整理しています。

### 300万円は利益ではなく売却額の合計

FAQの「収入金額」は所得（利益）ではありません。所得は「収入金額−譲渡原価などの必要経費」で計算されるので、収入金額は売却代金の合計です。FAQ 1-3が示す暗号資産同士の交換や、FAQ 1-2が示す暗号資産での買い物も、手放した側の暗号資産を時価で譲渡したものとして扱われます。

たとえば含み益の小さいビットコインを年に数回入れ替えるだけでも、売却代金の合計が300万円を超えることはあります。利益が20万円でも、収入金額の基準では300万円超の側に入るわけです。区分が変わると経費の範囲も変わるため、年間取引報告書で「売却価額」の合計を先に確認してください。

### 令和7年12月版で加わった営利性の注

FAQ 2-2は令和7年12月の改訂で更新されました。令和6年12月版と比べると、「帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得」の後に次の注が加わっています。

> 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとなります。

関係法令の欄にも所得税基本通達35-1が追加されました。収入300万円超と帳簿保存の2条件を満たせば自動的に事業所得になるわけではなく、損失が続いて営利性が疑われる取引は個別判断に回る、という読み方になります。

## 経費にできる範囲の違い｜その他雑所得は直接費用だけ

所得税法37条1項は必要経費を2種類に分けています。1つは「総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」、もう1つは「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」です。後者は「業務」について生じた費用なので、業務に当たらないその他雑所得には使えません。

### 所得税法37条の2区分と国税庁FAQ 2-3の線引き

FAQ 2-3は、その他雑所得で必要経費に算入できる金額を「暗号資産の譲渡原価その他暗号資産の売却等に際し直接要した費用の額」とし、事業所得または業務に係る雑所得の場合に限って「販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算入することができます」と書いています。費目ごとに当てはめると次のとおりです。

| 費目            | その他雑所得       | 業務に係る雑所得・事業所得 |
| ------------- | ------------ | ------------- |
| 譲渡原価          | ○            | ○             |
| 売却時の取引手数料     | ○            | ○             |
| 購入時の手数料       | 取得価額に加算      | 取得価額に加算       |
| 回線料・スマホ料金     | 明確に区分できる部分のみ | 業務に必要な部分を按分   |
| パソコン          | 直接必要な部分を減価償却 | 按分＋少額資産の特例    |
| 書籍・セミナー・有料情報  | ×            | ○             |
| 税理士報酬・損益計算ソフト | ×            | ○             |
| 家賃・電気代        | 原則×（家事関連費）   | 業務に必要な部分を按分   |

書籍代や税理士報酬は、売却そのものに直接要した費用ではないため、FAQの書き方ではその他雑所得で算入できる根拠がありません。競合記事には「情報収集費は経費になる」と所得区分を問わず書くものがありますが、その他雑所得の人がこの説明どおりに計上すると、FAQ 2-3の基準から外れた申告になります。

### 購入手数料・スプレッド・ガス代の扱い

FAQ 1-5は、2BTCを2,000,000円で購入し手数料550円を払った例で、取得価額を2,000,550円としています。購入手数料はその年の経費ではなく、売却したときに譲渡原価の一部として差し引かれます。一方、売却の際に払った手数料はFAQ 2-3がその年の必要経費として挙げています。

販売所のスプレッドは、提示される購入価格と売却価格そのものに織り込まれています。約定した金額で取得価額と売却価額を計算した時点で差し引かれているので、スプレッド分を別に経費として足すと二重に控除することになります。DEXでの交換時に払うネットワーク手数料（ガス代）はFAQに個別の記載がないため、上の原則に当てはめて、購入に伴う支出は取得価額に、売却に伴う支出は売却手数料に、という上の原則に当てはめて処理します。交換では手放す側と受け取る側が同時に生じるので、同じガス代を取得価額と売却費用の両方に計上しないよう、どちらに帰属させたかを記録に残してください。

## パソコン・通信費の按分と減価償却の計算例

私用と兼ねたパソコンは、購入代金の全額をそのまま経費にできるとは限りません。所得区分によって、按分の根拠と償却方法の2点が変わります。

### 按分の根拠｜所得税法施行令96条とFAQ 2-3

家事上の経費に関連する支出（家事関連費）は、原則として必要経費になりません（所得税法45条1項1号）。例外を定める所得税法施行令96条1号は、主たる部分が「雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」で、その部分を明らかに区分できる場合を定めています。ただし、所得税基本通達45-2では、業務上必要な部分が50％以下でも、明確に区分できればその部分の算入を認めています。また、青色申告者については所得税法施行令96条2号で、取引の記録等から「業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分」まで範囲が広がります。

その他雑所得については、FAQ 2-3が回線利用料を「暗号資産取引に係る利用料を明確に区分できる場合に限り」算入できるとしています。使用時間の記録やブラウザの利用ログなど、割合を説明できる材料を残しておかないと、按分そのものが認められません。

### 18万円のパソコンを所得区分別に計上した場合

1月に新品の18万円のパソコンを購入して取引に使い始め、12月まで継続使用し、取引用の使用割合を50%と記録した場合の、1年目に計上できる額の比較です。パソコンの法定耐用年数は4年（定額法の償却率0.250）です。

| 所得区分       | 使える方法        | 1年目の計上額 |
| ---------- | ------------ | ------- |
| その他雑所得     | 減価償却（4年）     | 22,500円 |
| 業務に係る雑所得   | 一括償却資産（3年均等） | 30,000円 |
| 事業所得（青色申告） | 少額減価償却資産の特例  | 90,000円 |

計算は、その他雑所得が180,000円×0.250×50%、一括償却が180,000円÷3×50%、少額減価償却が180,000円×50%です。取得価額10万円未満の即時算入（所得税法施行令138条）と20万円未満の一括償却（同139条）は、どちらも条文が「業務の用に供した」資産を対象としています。その他雑所得のパソコンについてFAQ 2-3は、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産は使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費にすると説明するだけで、少額資産の扱いには触れていません。18万円のパソコンなら4年の減価償却で計上するのが安全です。

少額減価償却資産の特例（租税特別措置法28条の2）は、青色申告の中小事業者が不動産所得・事業所得・山林所得の業務に使う資産に限られ、雑所得では使えません。令和8年4月1日以後の取得分は40万円未満が対象です。10万円・20万円・40万円の境目の使い分けは[少額減価償却資産の40万円特例と10万円・20万円の使い分け](/column/details/17860/)、耐用年数の引き方は[減価償却の耐用年数と省令別表の引き方](/column/details/17856/)を参照してください。

## 経費にならない支出と損失の扱い

経費として否認されやすいのは、取引と私生活の区別がつかない支出です。所得区分を問わず、次のものは必要経費になりません。

- 含み損：売却していない暗号資産の値下がりは、個人の所得計算に入りません。個人には期末の時価評価がないためです。
- 取引仲間との飲食代や旅行代：その他雑所得では販管費自体が算入できず、事業所得でも業務との関連を記録で示せなければ家事費になります。
- 暗号資産の購入代金そのもの：経費ではなく取得価額で、売却したときに譲渡原価として差し引きます。
- 住民税・所得税：所得税法45条1項2号・4号で必要経費に算入しないと定められています。

損失が出た年の扱いにも注意が必要です。FAQ 2-11は、雑所得の損失は給与所得など他の所得から差し引けないと明記しています。所得税法69条が損益通算を認めているのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だけで、雑所得の赤字は翌年に繰り越すこともできません。他の雑所得（副業の原稿料など）との内部通算は可能です。通算の順序は[損益通算の対象4所得と通算の順序](/column/details/11287/)で詳しく扱っています。

詐欺による損失は、雑損控除の対象外です。所得税法72条の雑損控除が対象にするのは「災害又は盗難若しくは横領による損失」で、詐欺はここに含まれません。交換業者へのハッキングによる流出はFAQに記載がないため、補償の有無も含めて所轄の税務署に確認してから申告してください。

## 譲渡原価の計算｜総平均法と移動平均法の差をPythonで再現

経費のうち最も金額が大きいのが譲渡原価です。個人は暗号資産の種類ごとに総平均法か移動平均法を選び、初めて取得した年分の確定申告期限までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を出します。届出がなければ総平均法になります（FAQ 2-5）。変更したい年は、その年の3月15日（土日祝日なら翌平日）までに変更承認申請書を出します（FAQ 2-6）。

FAQ 2-4の設例（3月から11月に購入3回・売却2回、売却額の合計5,295,000円）を、次のコードで両方の方法で計算できます。

```
# 国税庁FAQ 2-4 の設例（年初の繰越なし・手数料なし）
trades = [  # (日付, 区分, 数量BTC, 金額円)
    ("03-01", "buy", 4.0, 1_845_000),
    ("06-20", "buy", 2.0, 1_650_000),
    ("07-10", "sell", 2.0, 2_400_000),
    ("09-15", "buy", 0.5, 542_800),
    ("11-30", "sell", 3.0, 2_895_000),
]

def total_average(trades):
    qty_in = sum(q for _, k, q, _ in trades if k == "buy")
    cost_in = sum(y for _, k, _, y in trades if k == "buy")
    unit = cost_in / qty_in                      # 年間の平均単価
    qty_end = qty_in - sum(q for _, k, q, _ in trades if k == "sell")
    return cost_in - unit * qty_end              # 譲渡原価

def moving_average(trades):
    qty = book = 0.0
    for _, k, q, y in trades:
        if k == "buy":
            qty += q
            book += y
        else:
            book -= book / qty * q               # 売却分は直前の平均単価で払い出す
            qty -= q
    cost_in = sum(y for _, k, _, y in trades if k == "buy")
    return cost_in - book                        # 取得総額 - 年末評価額

sales = sum(y for _, k, _, y in trades if k == "sell")
for name, f in (("総平均法", total_average), ("移動平均法", moving_average)):
    cost = round(f(trades))
    print(f"{name}: 譲渡原価 {cost:,}円 / 所得 {sales - cost:,}円")
```

実行結果は次のとおりで、FAQ 2-4の答え（総平均法3,106,000円、移動平均法3,080,200円）と一致します。

```
総平均法: 譲渡原価 3,106,000円 / 所得 2,189,000円
移動平均法: 譲渡原価 3,080,200円 / 所得 2,214,800円
```

この設例では購入単価が上昇しており、7月の売却後に高く買い増した分も年間平均に含める総平均法の方が、譲渡原価は25,800円大きくなりました。ただし価格の動き方次第で大小は逆転するので、税額が小さくなる方を毎年選び直すことはできません。変更承認申請は、特別の理由がなければ採用から3年経たないと却下されることがあります（FAQ 2-6）。

## 事業所得にすると変わること｜損益通算・青色申告特別控除・少額減価償却

事業所得に区分されても、必ず税負担が下がるわけではありません。事業所得になると使える制度が増える一方、条件と手続きがあります。

### 事業所得で使える制度の比較

| 制度         | その他雑所得 | 事業所得（青色申告） | 根拠        |
| ---------- | ------ | ---------- | --------- |
| 販管費の算入     | 不可     | 可          | 所得税法37条1項 |
| 他の所得との損益通算 | 不可     | 可          | 所得税法69条   |
| 純損失の3年繰越   | 不可     | 可          | 所得税法70条   |
| 青色申告特別控除   | なし     | 最大65万円     | 措置法25条の2  |
| 少額減価償却資産   | 不可     | 40万円未満     | 措置法28条の2  |

令和8年分の青色申告特別控除は、正規の簿記による記帳に加え、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内申告する場合の最高55万円が基本で、e-Taxで申告するか優良な電子帳簿を保存すれば65万円、それ以外は10万円です。令和9年分以後は改正後の措置法25条の2が適用され（令和8年法律第12号附則33条）、65万円はe-Taxでの提出が要件になり、優良な電子帳簿の保存などを満たすと75万円に上がります。

### 開業届と青色申告承認申請の期限

事業所得として青色申告するには、青色申告承認申請書をその年の3月15日（土日祝日なら翌平日）まで（1月16日以後に業務を始めた場合は開始から2か月以内）に出す必要があります（所得税法144条）。開業届（個人事業の開業届出書）は、現行の所得税法229条では事業を始めた年分の確定申告期限までに出すことになっています。ただし、FAQ 2-2の判定基準は収入金額と帳簿書類の保存であり、開業届の提出は条件に入っていません。届出を出しただけで事業所得になるわけではない点に注意してください。

### 事業所得を狙うべきでない場面

収入金額が300万円以下の人、または記帳を続ける体制がない人は、事業所得を前提に経費を組み立てるべきではありません。収入金額が300万円超で帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得であり、販管費は算入できても損益通算や青色申告特別控除は使えません。その他雑所得への区分変更で経費が否認され、追加納税が生じる場合には、加算税の対象となることがあります。加算税と延滞税の税率は[追徴課税の加算税・延滞税の税率と計算例](/column/details/10672/)で確認できます。

もう1つは、2028年以降も国内の登録業者で取引を続ける予定の人です。次章のとおり、分離課税の対象になる取引では、事業所得に区分されても損失は他の所得との関係で「生じなかったものとみなす」と条文に書かれています。事業所得にする最大の利点だった給与所得との損益通算は、その取引については使えなくなります。

## 暗号資産の20%分離課税の適用時期と2026年分の課税方式

令和8年分の暗号資産取引による雑所得は総合課税で、給与などと合算した課税所得に所得税の累進税率（5%〜45%）と原則10%の住民税所得割がかかり、別途、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税も課されます。暗号資産の証拠金取引もFX（申告分離課税）とは違い総合課税です（FAQ 2-12）。これを20%の申告分離課税に移す改正は、法律としては成立しています。

### 改正法の成立から適用までの日程

| 日付         | 内容                     |
| ---------- | ---------------------- |
| 2026年3月31日 | 所得税法等改正法（令和8年法律第12号）公布 |
| 2026年7月15日 | 金商法・資金決済法改正法が参議院で可決・成立 |
| 2026年7月23日 | 同法公布（令和8年法律第64号）       |
| 公布から1年以内   | 金商法改正の本体を政令で定める日に施行    |
| 施行日の翌年1月1日 | 分離課税（措置法38条の2）の適用開始    |

令和8年法律第12号の附則1条10号は、分離課税の規定の施行日を、次号に掲げる規定の施行日が「属する年の翌年の一月一日」と定めています。e-Govはこの規定を2028年1月1日施行（未施行）の版に収録しています。金商法改正の施行日を決める政令は2026年9月時点で公布されておらず、どの日になっても令和8年分（2026年中の取引）に分離課税が適用される余地はありません。

### 分離課税の対象外になる取引と損失の扱い

新設の措置法38条の2は、所得税15%（住民税5%と合わせた本則税率は20%。復興特別所得税・防衛特別所得税を含めると20.315%）の対象を、金融商品取引業者登録簿に名称が登録された暗号資産など財務省令で定める「特定暗号資産」の譲渡に限っています。譲渡も、登録を受けた暗号資産取引業者への売委託か、その業者に対するものに限られます。海外の取引所やDEXでの売買は、この要件から外れる限り総合課税に残ります。

同条1項後段は、特定暗号資産の譲渡で生じた損失について、所得税法などの適用上「当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」としています。他の所得との通算はできず、代わりに38条の3が、連続して確定申告することを条件に翌年以後3年間の繰越控除を認めています。株式の譲渡損失と同じ考え方で、仕組みの比較は[申告分離課税の対象となる所得と総合課税との違い](/column/details/11685/)にまとめています。

## 確定申告での経費の書き方｜年間取引報告書から申告書まで

国内の交換業者を使い総平均法で計算する場合は、年間取引報告書の数量・金額を国税庁の「暗号資産の計算書（総平均法用）」に入力すれば所得金額を計算できます（FAQ 2-8）。

1. 各取引所から年間取引報告書をダウンロードし、暗号資産の種類ごとに購入・売却の数量と金額を拾う。
2. 報告書の数値を国税庁の計算書（総平均法用のExcel）に入力する。移動平均法を選択している場合は、個々の取引履歴を時系列で整理して移動平均法用の計算書に入力し、譲渡原価と所得金額を出す。売却手数料は「手数料等」の欄に入れる。
3. 年間取引報告書に含まれない海外取引所やウォレットでの売買・交換等は、取引履歴と円換算額を確認して補う。自分のウォレット間の単なる資産移動は売買と区別し、売却収入に重複計上しない。
4. 回線料やパソコンの償却費など、計算書に載らない経費を按分の根拠とともに集計する。
5. 確定申告書第一表の雑所得欄（その他雑所得なら「その他」、業務に係る雑所得なら「業務」）に、収入金額と必要経費を差し引いた所得金額をそれぞれ記入する。事業所得なら青色申告決算書か収支内訳書を添付する。

1か所から給与を受けて年末調整を済ませた会社員（給与収入2,000万円以下）は、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です（所得税法121条1項1号）。ただし住民税にはこの規定がないため、市区町村への申告が必要です。経費を差し引いた後の所得で判定するので、20万円に近い人ほど経費の計算を省かない方が得です。

## 法人で仮想通貨を持つ場合の期末時価評価

法人税では、個人と違って期末の含み損益も課税所得に入ります。法人が期末に保有する、活発な市場が存在する暗号資産は時価法で評価し、評価損益をその事業年度の益金・損金に算入します（FAQ 3-1-3、法人税法61条）。例外として、移転制限を付けて日本暗号資産取引業協会を通じて公表する手続きを取った「特定譲渡制限付暗号資産」は、時価法か原価法を選べ、選ばなければ原価法になります（FAQ 3-1-11）。法人化で経費の範囲は広がりますが、値上がりしたまま保有するだけで課税が生じる点は、個人の感覚と大きく違います。

## よくある質問

### 仮想通貨の取引で経費になるものは何ですか？

その他雑所得の場合は、譲渡原価、売却時の手数料、売却のために直接必要な回線料やパソコン代のうち取引分として明確に区分できる部分です。書籍代・セミナー代・税理士報酬などの販売費・一般管理費は、収入金額が300万円を超えて業務に係る雑所得か事業所得に区分される場合に限って算入できます。

### パソコンやスマホの代金は経費にできますか？

取引に使った割合を記録で示せる部分だけ経費にできます。パソコンは使用可能期間が1年以上なので、その他雑所得なら耐用年数4年で減価償却します。新品の18万円のパソコンを1月から12月まで使い、取引用の使用割合が50%の場合、その他雑所得の1年目は定額法で22,500円、事業所得で青色申告なら少額減価償却資産の特例で90,000円を計上できます。

### 税理士への報酬や損益計算ソフトの利用料は経費になりますか？

その他雑所得では原則として経費になりません。国税庁FAQ 2-3が、その他雑所得の必要経費を「売却等に際し直接要した費用」に限っているためです。事業所得や業務に係る雑所得に区分される場合は、一般管理費として算入できます。

### 仮想通貨の損失は給与所得と相殺できますか？

雑所得に区分される限りできません。所得税法69条で損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だけです。事業所得に区分されれば通算できますが、分離課税が始まった後の特定暗号資産の損失は、事業所得であっても他の所得と通算できなくなります。

### 利益が20万円以下でも経費の計算は必要ですか？

必要です。給与所得者の所得税の申告不要ラインは経費を差し引いた後の所得で判定するうえ、住民税には20万円以下の申告不要の規定がありません。医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も申告書に含めます。

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出典: [仮想通貨（暗号資産）の経費はどこまで？その他雑所得と事業所得で変わる範囲【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11408/>)（株式会社一創）
