---
title: "インボイス登録番号と法人番号の違い｜個人事業主の13桁・マイナンバーとの関係と照合手順"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11357/"
published: 2026-03-13
updated: 2026-10-12
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
---

# インボイス登録番号と法人番号の違い｜個人事業主の13桁・マイナンバーとの関係と照合手順

インボイスの登録番号は、法人と個人事業主で番号の決まり方が違います。法人はすでに持っている法人番号の頭に「T」を付けるだけですが、個人事業主には法人番号がないため、国税庁が申請を受けてから13桁を新しく割り振ります。この13桁にマイナンバーは使われません。

違いは番号の見た目だけで終わりません。法人番号は会社を作れば申請なしで指定され、名称から誰でも検索できる番号です。登録番号は申請して初めて付き、取消や失効もあり、番号でしか検索できません。法人は名称から番号をたどれるのに対し、個人事業主はたどれない。公表される項目も、取引先が番号を照合する手順も変わります。番号の構成から照合のプログラム、申請・取消の期限まで、国税庁の一次情報だけで整理します。

## まとめ：インボイス登録番号と法人番号の違いで先に押さえる5点

- 登録番号は「T」＋13桁。法人はT＋法人番号、個人事業主は法人番号ともマイナンバーとも重複しない番号が新たに付番される。
- 法人番号は番号法に基づき国税庁長官が指定する番号で、設立登記法人は申請不要。登録番号は消費税法に基づく登録申請をした課税事業者にだけ付き、取消・失効がある。法人番号があっても登録済みとは限らない。
- 個人事業主について公表されるのは氏名・登録番号・登録年月日・登録取消（失効）年月日の4つ。住所は公表されず、屋号は本人が申し出た場合だけ公表される。
- 公表サイトは登録番号でしか検索できない。氏名や屋号からの逆引きは仕様上できず、一度に検索できるのは10件まで。件数が多いなら全件・差分データのダウンロード（CSV／XML／JSON）か、アプリケーションIDの承認を受けてWeb-APIを使う。
- 登録通知までの目安はe-Taxで約1か月、書面で約1.5か月（国税庁「適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について」令和6年5月27日）。

以下、2つの番号の違いを表で確かめたうえで、番号の出どころから順に、実務で判断を誤りやすい点を一次情報の文言とあわせて見ていきます。

## インボイス登録番号と法人番号の違い｜根拠法・付番対象・調べ方を表で比較

法人の登録番号は数字部分が法人番号と同じになるため、2つを同じものと考えてしまいがちです。しかし制度上は、根拠となる法律も、番号を付ける機関も、番号が無効になる条件も別です。[国税庁の法人番号公表サイト「法人番号とは」](https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/setsumei/)は、法人番号を株式会社などの法人等が持つ13桁の番号とし、利用範囲の制約がなく誰でも自由に使えると説明しています。一方、[インボイス公表サイト「登録番号とは」](https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/about-toroku/index.html)は、登録番号を「登録申請書」を提出して税務署長の登録を受けた場合に通知される番号と定義しています。

| 比較項目       | 法人番号          | インボイス登録番号   |
| ---------- | ------------- | ----------- |
| 根拠となる法律    | 番号法           | 消費税法        |
| 番号を付ける機関   | 国税庁長官が指定      | 税務署長が登録     |
| 対象         | 設立登記法人・国の機関など | 登録を受けた課税事業者 |
| 申請の要否      | 設立登記法人は不要     | 登録申請が必要     |
| 形式         | 数字13桁         | T＋数字13桁     |
| 個人事業主      | 付番されない        | 新規の13桁を付番   |
| 名称・所在地での検索 | できる           | できない        |
| 番号が無効になる場面 | 番号自体は変わらない    | 登録の取消・失効    |

実務で効いてくるのは最後の行です。法人番号は法人が存在する限り同じ番号で残りますが、登録番号は取消の届出や廃業で効力を失います。法人番号公表サイトで会社が見つかっても、それは「その法人が存在する」ことの確認にしかなりません。仕入税額控除の前提になる「取引時点で適格請求書発行事業者だったか」は、登録番号の公表サイトでしか判定できません。

もう1つの違いは、マイナンバーとの関係です。法人番号もマイナンバーも番号法に定めがありますが、マイナンバーは個人に付く番号で、利用範囲が法律で限定されています。個人事業主の登録番号はそのどちらでもない第3の番号で、請求書に印字して取引先へ渡す前提で作られています。3つの番号の関係は「法人番号＝法人の公開番号」「マイナンバー＝個人の非公開番号」「登録番号＝インボイス発行者の公開番号」と覚えると取り違えません。

## 登録番号の構成｜法人はT＋法人番号、個人事業主は新規の13桁

### 個人事業主の登録番号にマイナンバーが使われない13桁の出どころ

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトは、登録番号の構成を「法人番号を有する課税事業者」は「T」（ローマ字）＋法人番号（数字13桁）、「それ以外の課税事業者」は「T」（ローマ字）＋数字13桁と説明しています。それ以外の課税事業者には、個人事業者のほか人格のない社団等も含まれるという区分です。そのうえで、後者の13桁について次のように明記しています。

「13桁の数字には、マイナンバー（個人番号）は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。」

つまり個人事業主の登録番号は、マイナンバーとも法人番号とも別の系列で採番されます。登録申請の際にマイナンバーカードで本人確認をするため両者を結び付けて考えてしまいがちですが、本人確認に使う番号と、請求書に印字して不特定の取引先へ渡す番号は別物です。桁数は「T」を除いて13桁の半角数字で、公表サイトの検索欄も「登録番号（”T”を除く13桁の半角数字）」を入力する仕様になっています。

登録は事業者単位で行われるため、同じ人が複数の事業を営んでいても登録番号は1つです。事業ごとに番号を取り直す必要はありません。屋号を2つ持つ場合の開業届や確定申告の扱いは[個人事業主は複数事業・二つ目の屋号を持てる？開業届と確定申告・インボイスの扱い](/column/details/11861/)で整理しています。

### 法人番号と登録番号の混同で誤りやすい検索方法と登録の有効性の確認

法人番号と登録番号は、公表の仕組みからして別です。法人番号は[国税庁の法人番号公表サイト](https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)で名称や所在地から検索できますが、登録番号の公表サイトにその機能はありません。公表サイトのトップに「法人番号を検索したい場合はこちら」と別サイトへの導線が置かれているのは、この役割分担のためです。

取引先が法人なら、名称から法人番号を引き、頭に「T」を付ければ登録番号の数字部分は分かります。ただしそこで止めてはいけません。法人番号を持っていることと、適格請求書発行事業者として登録済みであることは別だからです。組み立てた番号を登録番号の公表サイトに入れて、実際に登録が生きているかまで確認して初めて照合が完了します。

個人事業主が相手の場合は、この「名称から番号を組み立てる」経路そのものが存在しません。法人番号がないため出発点がなく、番号は本人から直接教えてもらうしかありません。

## 登録番号の調べ方｜自分の通知書確認と取引先の公表サイト照合の手順

### 自分の登録番号を登録通知書とe-Taxで確認する方法と受領時の注意点

登録が完了すると、税務署から登録通知書が届きます。電子証明書を利用してe-Taxで登録申請書を提出し、通知をe-Taxで受け取ることを希望した場合は、書面ではなくe-Tax上で通知書を確認します。e-Taxの案内は「電子通知を希望された場合は、原則として書面での通知はされませんのでご注意ください。」と明記しており、書面が届かないのは不備ではなく仕様です。

電子通知の利点は、通知書を紛失した場合でも番号を確認できることです。国税庁は「登録通知書等の確認は電子証明書の認証がなくても確認することができます。」としており、カードリーダーやスマートフォンでの読み取りがすぐに用意できない場面でも番号を取り出せます。さらに国税庁の案内では、令和8年9月24日からマイページで通知書の受領方法を選択できる扱いになりました。申請時にどちらを選んだか覚えていない場合も、マイページで受け取り方を確かめられます。

スマートフォンだけでe-Taxを使う場合の準備は、[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](/column/details/11286/)で扱っています。

### 取引先の登録番号を公表サイトで10件まで一括照合する手順と判定基準

受け取った請求書の番号を確かめるときは、[国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト](https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)での照合が確認方法です。トップページの案内は「登録番号（”T”を除く13桁の半角数字）を入力して「検索」ボタンを押すと、検索結果が表示されます。一度に10件まで検索することができます。」です。複数の取引先の番号をまとめて入力して確認できます。

ここで確認しているのは、番号が実在するかどうかだけではありません。国税庁は公表サイトの目的を「取引先から受領した請求書等に記載されている番号が、『登録番号』として取引時点において有効なものか（適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか）を確認すること」と説明しています。判定の基準は取引時点です。過去に一度確認したから今回も大丈夫、という運用は成り立ちません。継続取引でも、相手が登録を取り消していれば控除の前提が崩れます。

### 公表サイトで氏名や屋号から登録番号を逆引きできない理由と確認方法

[公表サイトの「よくある質問」](https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/faq/index.html)1-3は「公表サイトでは、『登録番号』以外による検索はできません。」と言い切っています。名前や屋号を手がかりに番号を探す機能は、実装されていないのではなく、意図的に設けられていません。

1-4はその理由を2つ挙げています。1つは、氏名や法人名をキーにすると「同じ氏名、法人名の事業者が複数いる場合に『登録番号』が複数表示され、『登録番号』を特定できないおそれ」があること。もう1つは表記の問題で、「住民票上の氏名が漢字表記でも、請求書に記載された『氏名』の表記をひらがなにしているようなケース」では公表サイト上の氏名と一致せず、探すべき取引先が見つからないおそれがあることです。

この2点は、民間の検索サービスを使っても解消しません。データの出どころは同じ公表情報であり、後述するとおり個人事業主の氏名はダウンロードデータから除かれているためです。取引先の番号が分からないときの正解は、逆引きの手段を探すことではなく、相手に番号を尋ねることです。

## 件数が増えたときの照合手段｜ダウンロードデータとWeb-APIの選び分け

照合対象が数十件を超えると、10件ずつの手入力は現実的でなくなります。国税庁は公表サイトに、検索機能のほかにデータダウンロード機能とWeb-API機能を用意しています。3つは似て見えても、取得できる情報と事前手続の両方に違いがある仕組みです。

| 機能        | 取得単位        | 個人事業者の氏名 | 最終更新年月日     | 事前手続          |
| --------- | ----------- | -------- | ----------- | ------------- |
| 登録番号検索    | 一度に10件      | 表示される    | 情報を登録・更新した日 | 不要            |
| データダウンロード | 前月末の全件＋日次差分 | 含まれない    | 無し          | 不要            |
| Web-API   | 番号指定・期間指定   | 取得できる    | DBを最後に更新した日 | アプリケーションIDの承認 |

[ダウンロード機能](https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/download/index.html)は、前月末時点の全件データファイルに加えて、新規登録や失効などの差分データファイルを日次で取得できます。形式はCSV・XML・JSONから選べ、圧縮はすべてZIPです。国税庁自身が「Web-API等の専門的な知識や技術がなくても、汎用的なソフトで容易かつ大量に登録番号の有効性の確認が可能となりますので、事務の効率化が図れる」と案内しており、表計算ソフトの照合関数で回せる範囲に収まります。

ただし落とし穴が2つあります。1つ目は、ダウンロードデータに個人事業者の情報がほとんど入らないことです。国税庁のFAQ 3-3は「個人事業者の場合、『氏名』、『主たる事務所の所在地等』、『主たる屋号』及び『通称・旧姓』などについては、ダウンロードデータから削除されています」と説明しています。取れるのは登録番号と登録・取消・失効の年月日までです。相手が個人事業主なら、名寄せや名称突合はダウンロードデータでは組めません。番号の有効性チェックと名称の突合は別々の仕組みとして設計してください。

2つ目は「最終更新年月日」の意味が機能ごとに違うことです。FAQ 1-6によれば、番号検索なら国税庁が情報を登録・更新した日付ですが、Web-APIでは「国税庁で管理するデータベースを最後に更新した日付」であり、取得した事業者の情報を更新した日付ではありません。ダウンロード機能に至っては最終更新年月日そのものがありません。この列を「その取引先の情報が変わった日」と読んで差分検知に使うと、変更のない事業者まで毎回引っかかります。

[Web-API](https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/web-api/index.html)を選ぶ場合、手続の重さを見落とさないでください。アプリケーションIDには、インボイスWeb-APIと法人番号システムWeb-APIの両方を使える「インボイス用」と、法人番号システムWeb-APIだけを使える「法人番号用」の2種類があります。インボイス用は本登録のあと国税庁の審査を経て発行される仕組みで、法人番号用のように届出から短期間で発行されるものではありません。仕様書の英語版は提供されていません。なお令和8年8月3日付のお知らせでは、アプリケーションIDの届出フォームが令和8年9月7日から9月23日まで停止されていました。発行手続きを進める前に、公表サイトのお知らせで停止予定がないかを確かめてください。

月100件程度の照合であれば、審査待ちが読めないWeb-APIより、全件データのダウンロードから始めるほうが早く立ち上がります。API連携に踏み込む価値があるのは、取引先の登録状況を自社システム側でリアルタイムに持ち回りたい場合です。

### Web-APIで登録番号を照合するリクエストとPythonコード

国税庁の[Web-API機能仕様書「リクエストの設定方法及び提供データの内容について」](https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/files/k-web-api-kinou.pdf)（1.5版・令和6年5月時点）によれば、登録番号を指定して情報を取る機能のリクエストは次の形式です。バージョンは「1」、登録番号はカンマ区切りで最大10件、応答形式は01（CSV）・11（XML）・21（JSON）、履歴情報は0（なし）か1（あり）を指定します。

```
https://web-api.invoice-kohyo.nta.go.jp/1/num?id=アプリケーションID&number=T1234567890123,T2345678901234&type=21&history=0
```

JSONで受け取ると、応答の `announcement` 配列に1件ずつ公表情報が入ります。照合で見る項目は、登録番号（`registratedNumber`）、人格区分（`kind`。1が個人、2が法人）、登録年月日（`registrationDate`）、取消年月日（`disposalDate`）、失効年月日（`expireDate`）の5つです。取引日が登録年月日以降で、取消・失効の日付が空か取引日より後なら、取引時点で有効と判定できます。

APIへ送る前に、入力ミスを手元で弾いておくと照合の手戻りが減ります。法人番号の先頭1桁は検査用数字で、[法人番号の指定等に関する省令](https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/pc/setsumei/images/bangouhou%5Fsyorei.pdf)第2条が算式を定めています。基礎番号12桁の最下位を1桁目として、奇数桁は1倍、偶数桁は2倍して合計し、9で割った余りを9から引いた値です。次のコードは、その検算と取引時点の有効判定をまとめたものです（Python 3.10以降で動作）。

```
import json
import re
import urllib.request
from datetime import date

APP_ID = "国税庁から通知されたアプリケーションID"  # 13桁
API = "https://web-api.invoice-kohyo.nta.go.jp/1/num"


def check_digit(base12: str) -> int:
    """法人番号の指定等に関する省令2条の算式（Pn×Qnの合計を9で割った余りを9から引く）"""
    total = sum(int(d) * (1 if n % 2 else 2) for n, d in enumerate(reversed(base12), 1))
    return 9 - total % 9


def looks_like_corporate(reg: str) -> bool:
    """T＋法人番号の形をしていて、検査用数字が一致するか"""
    m = re.fullmatch(r"T(\d{13})", reg.strip())
    return bool(m) and int(m.group(1)[0]) == check_digit(m.group(1)[1:])


def fetch(numbers: list[str]) -> list[dict]:
    """登録番号を最大10件まとめて照会し、announcement配列を返す"""
    url = f"{API}?id={APP_ID}&number={','.join(numbers)}&type=21&history=0"
    with urllib.request.urlopen(url, timeout=30) as res:
        return json.load(res)["announcement"]


def valid_on(rec: dict, day: date) -> bool:
    """取引日時点で登録が有効か（登録日以降で、取消・失効がまだ来ていない）"""
    start = date.fromisoformat(rec["registrationDate"])
    ends = [date.fromisoformat(rec[k]) for k in ("disposalDate", "expireDate") if rec[k]]
    return start <= day and all(day < e for e in ends)


print(looks_like_corporate("T7000012050002"))  # 国税庁自身の法人番号 → True
print(looks_like_corporate("T8040001999011"))  # 仕様書のサンプル番号 → False
```

最後の2行は手元で実行して結果を確かめています。国税庁の法人番号7000012050002は検査用数字が一致するため、判定結果はTrueです。一方、仕様書の応答例に使われているT8040001999011は、算式で求まる検査用数字が1なのに先頭が8で、Falseになります。仕様書の番号は説明用の架空番号なので、テストデータにそのまま流用すると形式チェックで落ちる点に注意してください。

この検算が使えるのは、法人番号に「T」を付けた登録番号だけです。公表サイトの「登録番号とは」は、個人事業者の13桁について「マイナンバーを用いない」「法人番号と重複しない」としか説明しておらず、検査用数字の規則は示していません。個人事業主の番号は「T＋13桁の半角数字か」という形式チェックにとどめ、有効かどうかはWeb-APIか公表サイトの結果で判定します。`kind`が1の結果に検査用数字の判定を掛けないよう、人格区分で処理を分けてください。

## 屋号だけで活動する個人事業主の本名公表と取引先・第三者への開示範囲

ペンネームや屋号で活動している人にとって、登録が本名の公開につながるのかは登録可否そのものより重い論点です。事実関係を先に確定させます。

公表サイトのFAQ 1-2によれば、個人事業者について公表されるのは（1）氏名、（2）登録番号、（3）登録年月日、（4）登録取消（失効）年月日で、住所は公表されません。主たる屋号と主たる事務所の所在地等は、「登録する事業者自身から公表の申出があった場合に限り」公表されます。申し出なければ屋号は載りません。

FAQ 1-10はさらに踏み込んで、こう書いています。「登録する個人事業者自身から、氏名のほかに屋号（ペンネーム等）を公表するという申出がなければ、屋号（ペンネーム等）の公表は行われず、公表サイトの情報によって、屋号（ペンネーム等）と氏名が直接的に紐づけられることはありません」

ここで立場をはっきりさせます。この記述は「公表サイトから屋号と氏名が結び付かない」と言っているだけで、「取引先に本名が知られない」とは言っていません。適格請求書には登録番号を書く必要があり、番号を受け取った取引先はその番号で公表サイトを引けます。その番号で検索した公表サイトに表示されるのは、登録した本人の氏名です。つまり登録して請求書を出す以上、取引先に対して氏名は開示されます。守られているのは、屋号を手がかりに第三者が氏名へたどり着く経路だけです。屋号での活動を理由に登録を迷っているなら、判断材料は「本名が誰に見えるか」ではなく「誰に対して見えるか」で切り分けてください。取引先には見え、屋号しか知らない第三者には見えません。

逆に、屋号を公表したい場合もあります。屋号でしか認知されていない事業では、公表サイトに屋号が載っていたほうが取引先の照合が通ります。その場合に必要なのは、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」の納税地の所轄税務署長への提出です。登録申請と同時でなくても、後から追加できます。

## 登録番号を書く請求書・領収書の実務｜記載事項・端数処理と写しの保存

### 適格請求書に必要な6項目と、レシートで記載を省略できる範囲と対象業種

請求書・納品書等に必要な記載事項は、[タックスアンサーNo.6625](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm)（令和7年4月1日現在法令等）で6つに整理されています。（1）書類作成者の氏名または名称および登録番号、（2）取引年月日、（3）取引内容（軽減税率の対象品目である旨）、（4）税率ごとに区分して合計した税込対価（または税抜対価）の額および適用税率、（5）税率ごとに区分した消費税額等、（6）書類の交付を受ける事業者の氏名または名称です。個人事業主が落としやすいのは（6）の宛名で、屋号だけを大書きして相手方名を書き忘れた請求書は要件を満たしません。法人が（1）に法人番号だけを書き、先頭の「T」を落とした請求書も登録番号の記載とは言えないため、請求書のひな形で「T」を固定文字にしておくと事故を防げます。

不特定多数を相手にする事業では、宛名を省いた適格簡易請求書（レシート）が認められます。対象は消費税法施行令70条の11に列挙されており、「小売業、飲食店業、写真業及び旅行業」、タクシーにあたる一般乗用旅客自動車運送事業、「駐車場業（不特定かつ多数の者に自動車その他の車両の駐車のための場所を提供するものに限る。）」と、これらに準ずる事業です。小売と飲食だけと説明されることが多いのですが、写真業と旅行業も条文に明記されています。逆に駐車場業には括弧書きの限定があり、契約者を特定して貸す月極駐車場は含まれません。簡易な形式では適用税率と消費税額等はいずれかの記載で足り、交付を受ける事業者の氏名または名称の記載は不要です。

### 請求書の消費税額の端数処理を税率ごとに1回にまとめる計算と行単位処理の誤り

記載事項（5）の消費税額等をどう計算するかは、消費税法施行令70条の10が定めています。税抜価額を税率ごとに区分して合計した金額に10%（軽減対象なら8%）を掛ける方法か、税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に110分の10（軽減対象なら108分の8）を掛ける方法のいずれかで算出し、「当該各号に掲げる方法により算出した金額に一円未満の端数が生じたときは、当該端数を処理するもの」とされています。

端数処理の対象になるのは、税率ごとに合計したあとの金額です。明細行ごとに消費税額を出して端数処理し、それを積み上げる方式は認められません。Excelで請求書を作っていると行単位でROUND関数を掛けたまま合計している例が多く、この行単位の端数処理が要件違反の原因です。切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれを選ぶかは任意で、1枚の適格請求書につき税率ごとに1回だけ行います。税率と税額の関係は[消費税10%の内訳と国税・地方税の割合｜7.8%と2.2%を22/78で計算する理由](/column/details/11712/)で、請求書の税額を申告でどう集計するかは[消費税の割戻し計算とは？計算式と積上げ計算との違い・有利になる条件](/column/details/11373/)で整理しています。

### 交付した写しの保存期間「2か月を経過した日から7年間」の起算点

交付した写しと帳簿の保存期間は、同じNo.6625によれば「その閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間」です。起算点が課税期間の末日ではない点に注意してください。個人事業主なら翌年3月1日が起点です。ただし6年目および7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すれば足ります。

## 登録申請から通知までの期間と、登録・取消の期限を分ける15日前ルール

### 登録通知の目安はe-Taxで約1か月、書面で約1.5か月となる申請後の期間

国税庁は「適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について」（令和6年5月27日）で、e-Taxによる提出は約1か月、書面による提出は約1.5か月という目安を示しています。書面はe-Taxのおよそ1.5倍で、2か月ではありません。同じ資料は「上記の目安期間は、登録申請書を提出してから登録通知が届くまでの標準的な期間を示しており、通知までの期間を保証するものではありません。」とも断っています。

この目安を超える要因として国税庁が挙げているのは、申請書の記載漏れや誤りです。内容確認のため電話や文書での照会が入り、連絡が取れないと処理が止まります。目安期間を過ぎても通知が届かない場合は、管轄のインボイス登録センターへ問い合わせてください。問い合わせの際はe-Taxか郵送かという申請方法を手元に用意しておくよう案内されています。

### 登録・取消の期限「初日から起算して15日前の日」と休日の扱いの違い

課税期間の初日から登録を受けたい場合、登録申請書はその初日から起算して15日前の日までに提出しなければなりません。国税庁の「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」（令和5年7月・令和8年4月改訂）は、個人事業主が1月1日から登録を受ける例として、12月17日までに提出すると図示しています。12月31日を起算日として数えた15日前の日が12月17日にあたります。

登録の取消も日数の数え方は同じで、取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。期限を過ぎても届出自体は受理されますが、取消しの効力は翌々課税期間からになります。1年ずれるということです。郵送の場合はどちらの手続も発信主義で、郵便物の通信日付印の日に提出されたものとみなされます。

ただし、この12月17日が土日祝日に当たったときの扱いは、申請と取消で逆になります。同じ事例集は、登録申請について「1/1から登録を受ける場合、12/17（土日祝日に該当する場合その翌日）までに提出しなければならない。」とし、参考例として「課税期間の初日から起算して15日前の日である令和5年12月17日は日曜日であるため、同月18日が登録申請書の提出期限になる。」と示しています。一方の取消は「1/1から登録を取り消す場合、12/17まで（土日祝日の場合でもその翌日に期限が延長されない。）に提出しなければならない。」です。申請は翌日へずれ、取消はずれません。取消を年末に予定しているなら、12月17日が休日かどうかにかかわらず17日を締切として動いてください。

免税事業者が経過措置で登録した場合は、取消しを届け出ても、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは納税義務が免除されません。いわゆる2年縛りです。なお納税額の計算に使える2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わるため、個人事業者にとって最後の適用年は令和8年分です。令和9年分・令和10年分については、法人が使えない3割特例が代わりに置かれます。免税事業者に戻れるかどうかの判定基準は[消費税の課税事業者と免税事業者の判定基準｜基準期間の課税売上高1,000万円の数え方](/column/details/11354/)で整理しています。

法人成りする場合、登録番号は引き継げません。登録は事業者ごとに行われるため、新設した法人は法人番号の取得後に改めて登録申請が必要です。ここでも法人番号と登録番号の違いが効いてきます。法人番号は設立登記をすれば申請なしで指定されますが、登録番号は申請しない限り付きません。個人事業の廃業により従来の登録番号は失効するので、取引先には新旧どちらの番号がいつから有効かを伝えてください。納付のスケジュールについては[個人事業主の消費税の引き落とし日はいつ？2026年の振替日・法定納期限と中間申告分の納付日](/column/details/11353/)を参照してください。

## 登録番号の照合をシステムに組み込むか｜手作業・ダウンロード・APIの採用条件

ここまでの違いを踏まえると、受け取る側の照合作業は「番号の形式を確かめる」「取引時点で登録が有効か確かめる」「請求書の名称と公表情報が一致するか確かめる」の3段に分かれます。どこまでを人がやり、どこからを仕組みに任せるかは、取引先の数と支払処理の流れで決まります。

手作業の公表サイト検索で足りるのは、取引先が数十社以内で、新規取引の開始時に1回確かめれば済む場合です。ただし前述のとおり判定基準は取引時点なので、年に1回程度は既存取引先をまとめて再照合する日を決めておきます。10件ずつ入力できるので、数十社なら半日もかかりません。

全件・差分データのダウンロードに切り替える目安は、取引先マスタが数百件規模になり、表計算ソフトで管理している場合です。前月末の全件データに取引先マスタの登録番号を突き合わせ、以後は差分データで取消・失効を拾います。個人事業者の氏名は入らないので、名称の突合は請求書の受領時に人が見る工程として残します。

Web-APIまで進めるのは、会計システムや支払管理システムの中で、請求書を登録した瞬間に有効性を判定したい場合です。取消・失効した事業者への支払を仕入税額控除の対象から自動で外す、といった処理は、APIの応答を仕訳に連動させて初めて実現します。逆に、システム改修の予算が取れない、取引先の大半が登録番号の変わらない大手法人である、といった条件なら、API連携は見送ってダウンロード運用で十分です。

請求書の作成・受領そのものを電子化する場合の機能比較は[電子請求書システム（請求書作成システム）とは？機能・導入メリットと選び方](/column/details/15742/)で扱っています。既存の会計・経理システムへ登録番号の照合や仕訳連動を組み込みたい場合は、[一創の会計・経理システム開発](https://www.issoh.co.jp/service/business%5Fsystem/accounting/)で、取引先マスタの持ち方からWeb-APIのアプリケーションID取得手順まで含めてご相談いただけます。

## よくある質問

### インボイスの登録番号にマイナンバーは使われますか？

使われません。国税庁の公表サイトは、法人番号を持たない事業者に付される13桁について「13桁の数字には、マイナンバー（個人番号）は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号になります。」と明記しています。登録申請の本人確認でマイナンバーカードを使うことはありますが、それと請求書に印字する登録番号は別系統の番号です。

### 個人事業主のインボイス登録番号は何桁ですか？

「T」を除いて13桁です。法人と個人事業主で桁数は変わりません。違うのは中身の決まり方で、法人はすでにある法人番号13桁がそのまま入り、個人事業主は登録時に新しく13桁が採番されます。公表サイトの検索欄も「T」を除く13桁の半角数字を入力する仕様です。

### インボイスの登録番号と法人番号の違いは何ですか？

法人の場合は、登録番号の数字部分が法人番号と一致します。ただし根拠となる法律が違い、法人番号は番号法に基づいて設立登記法人などへ申請なしで指定され、登録番号は消費税法に基づく登録申請をした課税事業者にだけ付きます。法人番号があるだけでは適格請求書発行事業者ではありません。名称から法人番号を調べて「T」を付けたら、必ず登録番号の公表サイトで登録が有効かまで確認してください。個人事業主には法人番号がないため、両者が一致することはありません。

### 取引先の登録番号を名前や屋号から検索できますか？

できません。公表サイトのFAQ 1-3は「公表サイトでは、『登録番号』以外による検索はできません。」としています。同姓同名で番号を特定できないおそれがあることと、住民票上が漢字で請求書がひらがな表記といった表記の差で一致しないおそれがあることが理由です。相手が個人事業主なら、本人に番号を確認するのが唯一確実な方法です。法人が相手なら、法人番号公表サイトで名称から法人番号を調べ、「T」を付けて登録番号の公表サイトで確かめる経路があります。

### インボイスの登録申請は何日かかりますか？

国税庁の目安はe-Taxによる提出で約1か月、書面による提出で約1.5か月です（令和6年5月27日時点）。記載漏れや誤りがあると確認の連絡が入り、さらに時間がかかります。課税期間の初日から登録を受けたい場合は、通知の到着とは別に、その初日から起算して15日前の日までに申請書を提出する期限があります。

## 関連記事

- [消費税の課税事業者と免税事業者の判定基準｜基準期間の課税売上高1,000万円の数え方](/column/details/11354/)
- [個人事業主の消費税免除はいつまで？免税事業者の要件と令和8年度改正](/column/details/11345/)
- [消費税10%の内訳と国税・地方税の割合｜7.8%と2.2%を22/78で計算する理由](/column/details/11712/)
- [消費税の割戻し計算とは？計算式と積上げ計算との違い・有利になる条件](/column/details/11373/)
- [スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](/column/details/11286/)
- [個人事業主の消費税の引き落とし日はいつ？2026年の振替日・法定納期限と中間申告分の納付日](/column/details/11353/)

---

出典: [インボイス登録番号と法人番号の違い｜個人事業主の13桁・マイナンバーとの関係と照合手順](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11357/>)（株式会社一創）
