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title: "ふるさと納税の勘定科目と仕訳｜個人事業主は事業主貸、法人は寄附金"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11356/"
published: 2026-03-13
updated: 2026-09-02
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# ふるさと納税の勘定科目と仕訳｜個人事業主は事業主貸、法人は寄附金

ふるさと納税の勘定科目は、寄附した主体が個人事業主か法人かで完全に分かれます。個人事業主は必要経費にできず「事業主貸」で処理し、法人は「寄附金」で処理して全額を損金に算入します。同じ「ふるさと納税」という言葉でも、根拠となる条文も、節税の効き方も別物です。ここでは国税庁のタックスアンサーと質疑応答事例、所得税法・法人税法の条文をもとに、支払い方法別の仕訳例、消費税の区分、返礼品の一時所得、確定申告書への記載までを整理します。

## まとめ：勘定科目を決める2つの分岐（寄附の主体と支払い資金）

ふるさと納税の記帳で迷う原因は、寄附という行為が「税金の前払い」に見えることにあります。実際には税金の納付ではなく寄附であり、その控除は帳簿ではなく確定申告書で受けます。判断の分岐は次の表に集約されます。

| 寄附した主体と支払い資金     | 勘定科目  | 税務上の扱い               | 消費税区分    |
| ---------------- | ----- | -------------------- | -------- |
| 個人事業主・事業用の口座やカード | 事業主貸  | 必要経費にならない（所法45条1項1号） | 対象外（不課税） |
| 個人事業主・私的な口座やカード  | 仕訳なし  | 同上。帳簿には登場しない         | 該当なし     |
| 法人・自社名義の寄附       | 寄附金   | 全額損金算入（法法37条3項1号）    | 対象外（不課税） |
| 法人が社長個人名義の寄附を負担  | 役員貸付金 | 法人の寄附金にならない          | 対象外（不課税） |

個人事業主が押さえるべき要点は3つです。第一に、**事業主貸で記帳しても税負担は1円も減りません**。減税は確定申告書第二表の2つの欄で発生します。第二に、返礼品は一時所得であり、他の一時所得と合わせて年50万円の特別控除を超えると課税されます。第三に、控除される年は決済日そのものではなく、寄附金受領証明書に記載された受領日で決まります。以下で条文と数値を追って確認します。

## 個人事業主のふるさと納税が必要経費にならない条文上の理由

「ふるさと納税は経費になりますか」という質問への答えは、業種や金額にかかわらず「なりません」です。判断が揺れないのは、根拠が通達や慣行ではなく法律の条文だからです。

### 経費算入を否定する所得税法37条1項と45条1項1号の要件

所得税法37条1項は、事業所得の必要経費に算入できる金額を「総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と定めています。自治体への寄附は売上を得るために直接要した費用でも、事業について生じた費用でもありません。

さらに所得税法45条1項1号が、居住者が支出する「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」を必要経費に算入しないと明記しています。ふるさと納税は事業ではなく個人として行う寄附なので、この家事費に当たります。同じ45条1項は4号で道府県民税および市町村民税も必要経費から外しており、住民税自体が経費にならない点でも整合します。予定納税額を事業主貸で処理するのと同じ考え方で、根拠となる号だけが違います（納付の実務は[個人事業主の予定納税｜令和8年分の納期限・15万円基準・減額申請と仕訳の実務](/column/details/11371/)で扱っています）。

一方、寄附そのものは所得税法78条2項1号の「国又は地方公共団体に対する寄附金」として特定寄附金に当たり、同条1項により所得控除の対象になります。必要経費ではなく所得控除である、という位置づけが勘定科目を決めています。

### 寄附金・租税公課で記帳した場合のリスク

個人事業主の帳簿でふるさと納税を「寄附金」「租税公課」「諸会費」などで処理すると、その金額が損益計算書の経費に混ざり、事業所得が過少になります。青色申告決算書と申告額がずれた状態で税務調査を受け否認されれば、本税に加えて過少申告加算税と延滞税がかかります。

紛らわしいのは、法人の会計では「寄附金」が正しい科目である点です。会計ソフトの科目一覧には法人向けの寄附金も並んでいるため、個人事業主が選択肢の中から選んでしまう事故が起きます。個人事業では、自治体への寄附に寄附金勘定を使う場面はありません。

## 支払い方法別の仕訳例と消費税の区分

仕訳が必要になるのは、事業の資金が外部へ出た場合だけです。どの口座から払ったかで記帳量が変わります。

### 事業用の口座・クレジットカードから支払った場合

事業用の普通預金から30,000円を寄附した場合、借方に事業主貸30,000円、貸方に普通預金30,000円と記帳します。摘要欄には寄附先の自治体名を残しておくと、受領証明書との突合が楽になります。

```
2026/8/20  事業主貸 30,000  /  普通預金 30,000   ふるさと納税（○○市）
```

事業用クレジットカードで決済した場合は、決済日に事業主貸と未払金を計上し、口座から引き落とされた日に未払金と普通預金を相殺します。カードの利用明細をそのまま取り込む会計ソフトでは、自動仕訳の候補に消耗品費や支払手数料が提示されることがあるため、事業主貸へ手動で修正する必要があります。

### 私的資金からの支払いで仕訳が不要になる理由

プライベートの口座やカードから寄附した場合、事業の資金は動いていないので仕訳は不要です。事業主貸も立てません。無理に記帳すると、実際には減っていない事業用資金が帳簿上だけ減り、預金残高が合わなくなります。

実務上は、私的な資金から支払う方法を勧めます。仕訳が発生せず、税区分の選択ミスも起きないためです。事業用口座から支払っても控除額が増えるわけではないので、事業用資金を使う積極的な理由はありません。なお、事業主貸は国税庁「青色申告決算書（一般用）の書き方」で「事業所得の必要経費にならない租税公課、商品などの家事消費の金額など本年中に事業から支出した金額の合計額」を記入する資産の部の科目とされており、残高が増えること自体は問題になりません。

### 会計ソフトで選ぶ消費税区分（対象外・不課税）

寄附は反対給付のない支出であり、消費税法上の資産の譲渡等に当たらないため、消費税の課税対象外です。会計ソフトでは「対象外」または「不課税」を選びます。返礼品を受け取っていても、寄附と返礼品は対価関係にないため課税仕入れにはなりません。ここで「課税仕入れ10%」を選ぶと、仕入税額控除を過大に計上することになります。freee会計・マネーフォワードクラウド・弥生のいずれも科目一覧には法人向けの「寄附金」が並ぶため、自動仕訳の候補をそのまま採用せず事業主貸へ修正してください。

## 法人がふるさと納税を支出した場合の勘定科目と損金算入

法人が自治体へ寄附した場合の勘定科目は「寄附金」です。個人事業主とは扱いが正反対で、損金に算入できます。

### 国・地方公共団体への寄附金の全額損金算入（法法37条3項1号）

法人が支出する一般の寄附金には、資本金等の額と所得金額から計算する損金算入限度額があります。ただし国税庁タックスアンサーNo.5281は、国または地方公共団体に対する寄附金について「法人が国等に対する寄附金を支出したときは、原則として、支出した全額が損金の額に算入されます」と示しています。根拠は法人税法37条3項1号で、限度額計算の対象外です。

ただし損金算入は税額を寄附額だけ減らす制度ではありません。実効税率30%なら、100万円の寄附で減る法人税等は約30万円にとどまります。

### 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）との違い

「法人のふるさと納税」を検索して出てくる最大約9割という数字は、通常の寄附ではなく企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）のものです。内閣府地方創生推進事務局の制度概要（令和8年4月1日時点）によれば、損金算入で約3割、法人関係税の税額控除で最大6割が軽減され、企業の負担は約1割まで下がります。税額控除の内訳は、法人住民税が寄附額の4割（法人住民税法人税割額の20%が上限）、法人税が法人住民税で4割に達しない場合の残額（寄附額の1割が限度・法人税額の5%が上限）、法人事業税が寄附額の2割（法人事業税額の20%が上限）です。

適用には条件があります。内閣総理大臣が認定した地域再生計画に位置付けられた事業への寄附であること、1回あたり10万円以上であること、本社が所在する地方公共団体への寄附ではないこと、そして寄附企業への経済的な見返りが禁止されていることです。寄附を受ける側にも、東京都および地方交付税の不交付団体で三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村は対象外という制限があります。個人版と違い返礼品はありません。令和7年度税制改正で税額控除の特例措置は3年間、令和9年度まで延長されました。令和6年度の実績は寄附額631.4億円・8,464社、計画を策定した自治体は令和8年4月1日時点で1,613団体です。

会計処理はどちらも寄附金勘定ですが、企業版は税額控除を受けるために法人税申告書の別表に記載し、自治体から交付される受領証を保管する必要があります。通常の寄附として処理したままでは税額控除は適用されません。

### 社長個人名義の寄附を会社が払った場合

寄附者が社長個人であれば、支払ったのが会社の口座でも法人の寄附金にはなりません。No.5281は「法人が寄附金として支出したものであっても、法人の役員等が個人として負担すべき性格を持つ支出は、その者に対する給与となり、寄附金から除かれます」と明示しています。この場合は役員貸付金として処理し、後日精算します。精算せずに放置すれば役員に対する給与として扱われ、法人税法34条により定期同額給与などに該当しない役員給与は損金不算入となるうえ、役員個人には所得税が課されます。返礼品目当てで会社の資金を使うと、法人でも個人でも控除が受けられない最悪の形になります。

## 返礼品の会計処理と一時所得50万円の判定

返礼品は「もらったもの」ですが、税務上は所得です。仕訳よりも申告での取り扱いを間違えやすい部分です。

### 返礼品が一時所得になる根拠

国税庁の質疑応答事例「『ふるさと納税』を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」（令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく）は、返礼品の経済的利益が一時所得に該当すると回答しています。理由は3段階です。所得税法36条1項により収入金額には金銭以外の経済的利益の価額も含まれること、所得税法9条の非課税所得のいずれにも当たらないこと、そして地方自治法2条1項により地方公共団体は法人とされるため、法人からの贈与により取得したものと考えられることです。結論として所得税法34条と所得税基本通達34-1(5)により一時所得になります。

一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額を差し引き、さらに特別控除額（最高50万円）を控除して計算します。課税されるのはその2分の1です。ここで差し引ける支出は「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」に限られる（所得税法34条2項）ため、寄附金を差し引くことはできません。返礼品の調達に要する費用は寄附額の3割以下に制限されている（地方税法37条の2第2項2号）ので、調達費用ベースで50万円に達するのは年間の寄附額がおおむね167万円を超えたときです。

ただし特別控除の50万円は返礼品専用の枠ではありません。生命保険の一時金や満期返戻金、懸賞金などと合算して判定するため、保険の満期がある年は返礼品の評価額を加えて確認してください。

### 返礼品を事業で使う場合の仕訳

返礼品として届いた物品を事業で使う場合は、個人の資産を事業へ持ち込む処理になります。借方に消耗品費など該当する費用科目、貸方に事業主借を計上し、金額は取得時の時価で評価します。事業主貸で寄附を記帳し、事業主借で返礼品を受け入れる形です。

もっとも返礼品の多くは食品や日用品で、事業との関連性を説明できません。業務でしか使わないと明確に説明できる物品に限るべきです。

## 仕訳では控除されない理由と確定申告書第二表の2つの記載欄

事業主貸の仕訳を入れても、それだけでは所得税も住民税も減りません。控除は確定申告書の記載によって初めて発生します。

### 第二表の2つの欄と寄附金控除に関する証明書

国税庁タックスアンサーNo.1155は、確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄および「寄附金」欄に自治体名と金額を記載するとともに、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」欄にも金額を必ず記載するよう求めています。所得税の確定申告書は個人住民税の申告書を兼ねており（地方税法45条の3、317条の3、地方税法施行規則2条の3）、住民税欄が空欄だと個人住民税の賦課決定の際に控除されないことがあります。所得税の還付だけ受けて住民税の控除が漏れる事故は、この欄の記載漏れで起きます。

寄附金控除の金額は、その年に支出した特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%相当額のいずれか低い方から2,000円を差し引いて計算します（所得税法78条1項）。控除の内訳や上限額の考え方は[ふるさと納税の仕組み｜所得税・住民税の控除割合と上限額の計算方法](/column/details/11343/)と[個人事業主のふるさと納税控除上限額が会社員と異なる仕組みと基本構造](/column/details/11496/)、ふるさと納税以外も含めた寄附金控除の範囲は[確定申告で寄附金控除を受ける前に整理すべき制度の基本と対象範囲](/column/details/11473/)で解説しています。

添付書類は自治体が発行する寄附金の受領証ですが、令和3年分の確定申告からは、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」で代えることができます（No.1150）。複数のポータルサイトを使った場合はサイトごとに証明書を取得します。

### 控除の対象年を決める受領日の判定

控除の対象になるのは「その年中に支出した特定寄附金」です。実務上の判定は寄附金受領証明書に記載された受領日で行うため、12月下旬の寄附は年をまたぐ可能性があります。受領日をいつとするかは支払方法と自治体の取扱いによって異なり、銀行振込やコンビニ払いでは金融機関の年末休業を挟むと翌年扱いになることもあります。年内の控除に含めたい寄附は、届いた受領証明書の日付を必ず確認してください。

### ワンストップ特例が使えない場合と、記載漏れの救済

ワンストップ特例は確定申告が不要な給与所得者向けの制度です。事業所得を申告する個人事業主は寄附先が1自治体でも対象外で、寄附金控除を確定申告書に含めて申告する必要があります。ワンストップ特例の申請書を提出済みであっても、確定申告をすればその申請は効力を失います。

申告後に記載漏れへ気づいた場合、No.1155は、ワンストップ特例の申請をした人が誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をしたときは更正の請求により適用を受けられるとしています。更正の請求は法定申告期限から5年以内です。ただし同じ注記で、寄附金控除を適用しても最終的な所得税等の額に異動がない場合は更正の請求ができないとされており、この場合は住所地の市区町村に相談することになります。所得税がもともと発生していない年は税務署ではなく市区町村が窓口になる、という切り分けです。申告そのものの流れは[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)にまとめています。

## よくある質問

### 事業主貸とはどのような勘定科目ですか？

事業用の資金を事業主個人の用途に使ったことを記録する科目です。損益計算書の費用ではなく、青色申告決算書では貸借対照表の資産の部に置かれ、期末残高は元入金へ振り替えられるため事業所得には影響しません。年度内に現金で精算する必要もありません。ふるさと納税のほか、所得税や住民税の納付、国民健康保険料や国民年金保険料の支払い、生活費の引き出しもこの科目で処理します。

### 私的な口座から寄附した場合も帳簿への記入は必要ですか？

不要です。事業の資金が動いていないため、仕訳を作る対象がありません。寄附金控除は確定申告書で申告するので、帳簿に記載がなくても控除は受けられます。受領証明書または寄附金控除に関する証明書だけ保管してください。

### さとふるや楽天ふるさと納税を経由した場合、勘定科目や寄附先の書き方は変わりますか？

変わりません。ポータルサイトは申込みと決済を仲介しているだけで、寄附先は自治体です。勘定科目は事業主貸のままで、確定申告書第二表の「寄附先の名称等」欄にもサイト名ではなく自治体名を記載します。

### 青色申告決算書のどこにふるさと納税が現れますか？

私的な資金から支払った場合はどこにも現れません。事業用資金から支払った場合は、貸借対照表の「事業主貸」の残高に含まれます。損益計算書の経費欄には出ないため、ここに金額が並んでいれば科目の選択を誤っています。

### ふるさと納税を「寄附金」で仕訳してしまった場合はどう直しますか？

決算前に気づいたのであれば、該当の仕訳の借方科目を事業主貸へ修正するだけで済みます。確定申告書を提出した後であれば、事業所得が過少になっているため修正申告が必要です。放置して調査で否認されると過少申告加算税と延滞税がかかるので、自主的に修正する方が負担は軽くなります。

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出典: [ふるさと納税の勘定科目と仕訳｜個人事業主は事業主貸、法人は寄附金](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11356/>)（株式会社一創）
