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title: "消費税の課税事業者と免税事業者の判定基準｜基準期間の課税売上高1,000万円の数え方"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11354/"
published: 2026-03-13
updated: 2026-09-06
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 消費税の課税事業者と免税事業者の判定基準｜基準期間の課税売上高1,000万円の数え方

課税事業者とは、消費税を納める義務がある事業者のことです。その義務があるかどうかは、今年の売上ではなく2年前の売上で決まります。判定の物差しになるのが「基準期間における課税売上高」で、これが1,000万円を超えると課税事業者になります。厄介なのは、この金額が会計ソフトに表示される売上高とそのまま一致するとは限らない点です。免税事業者だった年は税込みの入金額をそのまま数えるため、税抜きに換算して「1,000万円以下だから免税」と判断すると納税義務を取り違えます。国税庁のタックスアンサーと消費税法基本通達をもとに、判定に使う金額の数え方と、1,000万円以下でも課税事業者になる例外を順に整理します。

## まとめ：判定は基準期間の課税売上高から始めて例外を順に潰す

- 基準期間は個人事業者がその年の前々年、法人が前々事業年度。ここでの課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になる（消法9条、国税庁No.6501）。
- 基準期間が免税事業者だった年なら、受け取った金額の全額が課税売上高になる。税抜きに割り戻さない（消基通1-4-5）。
- 1,000万円以下でも、インボイス登録・特定期間の課税売上高・課税事業者選択届出書・新設法人・相続や合併・高額特定資産のいずれかに当たれば課税事業者になる。
- 適格請求書発行事業者の登録を受けていると、基準期間の課税売上高がいくらでも納税義務は免除されない（消基通1-4-1の2）。
- 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、特定新規設立法人の判定に収益の合計額50億円超という基準が加わった（国税庁No.6503）。

## 基準期間の課税売上高の数え方

### 基準期間は個人事業者の前々年、法人の前々事業年度

基準期間とは、個人事業者ではその年の前々年、事業年度が1年である法人ではその事業年度の前々事業年度を指します。令和8年分の判定に使うのは令和6年1月1日から12月31日までの課税売上高で、令和8年にいくら売り上げたかは関係しません。前々事業年度が1年未満の法人は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から、同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間が基準期間になります。

個人事業者については、基準期間の途中で開業した場合も廃業した場合も、その期間の実額で判定します。事業を行った期間が1年に満たなくても1年分に換算しません（消基通1-4-9）。7月開業で6か月間に600万円を売り上げた年が基準期間なら、年換算した1,200万円ではなく600万円で判定するため免税事業者のままです。

### 課税売上高に入れる売上と入れない金額

課税売上高には、国内で行った課税資産の譲渡等の対価の額に加えて、輸出免税の対象になった売上も含めます。一方で、受け取った消費税額等、特定資産の譲渡等の対価の額、売上に係る対価の返還等の金額は含めません（消基通1-4-2）。土地の譲渡や住宅家賃といった非課税売上も課税売上高には入りません。

集計は事業ごとではなく事業者単位です。食料品の販売をしながら所有建物を事務所として賃貸しているような場合でも、それぞれの課税資産の譲渡等の対価の額を合計して判定します（消基通1-4-4）。個人事業者が複数の事業や複数の屋号で活動していても、合計が1,000万円を超えれば課税事業者です。事業ごとに1,000万円の枠があるわけではありません。

### 免税事業者だった基準期間の税込み集計

ここが判定でもっとも間違えやすい箇所です。基準期間である課税期間に免税事業者だった事業者は、その期間中の課税資産の譲渡等について消費税等が課されていません。したがって課税売上高の算定では、その期間に収受し、または収受すべき金銭等の全額がそのまま基準期間における課税売上高になります（消基通1-4-5）。

たとえば免税事業者として令和6年に税込1,078万円を受け取ったケースを考えます。税抜きに割り戻せば980万円ですが、判定に使う課税売上高は1,078万円です。1,000万円を超えているため令和8年は課税事業者になります。会計ソフトの税抜経理の数字だけを見て「980万円だから免税」と処理すると、申告漏れになります。逆に基準期間が課税事業者だった年であれば、その年の課税売上高は税抜きで数えます。同じ売上規模でも、基準期間の立場によって数え方が変わる点を押さえてください。

## 基準期間が1,000万円以下でも課税事業者になる場合

### 適格請求書発行事業者の登録と納税義務の関係

適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後、基準期間の課税売上高にかかわらず納税義務が免除されません（消基通1-4-1の2、国税庁No.6498）。売上が300万円でも、登録している限り消費税の申告と納付が必要です。免税事業者に戻りたい場合は、適用を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録の取消しを求める旨の届出書を提出します。個人事業者が令和9年分から免税に戻るなら令和8年12月17日が期限で、この日を過ぎると1年先送りになります。登録番号そのものの仕組みは[インボイス登録番号とは？個人事業主の13桁とマイナンバー・法人番号の違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/11357/)で扱っています。

### 特定期間の課税売上高と給与等支払額による判定

基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。特定期間は、個人事業者がその年の前年1月1日から6月30日まで、法人は原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間です。この判定は課税売上高に代えて、同じ期間の給与等支払額の合計額で行うこともでき、どちらを使うかは納税者の任意です。売上が1,200万円でも給与等支払額が800万円なら、給与基準を選んで免税事業者を維持できます。

特定期間も年換算はしません。前年3月1日に開業した個人事業者の特定期間は3月1日から6月30日までで、この4か月分の課税売上高または給与等の金額で判定します（国税庁No.6531）。なお令和6年10月1日以後に開始する課税期間からは、その課税期間の初日に国外事業者である場合、給与等支払額による判定が使えなくなりました。非居住者である個人事業者と外国法人は、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた時点で課税事業者です。

### 課税事業者選択届出書の提出期限と2年縛り

設備投資や輸出取引で仕入税額が売上税額を上回る事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者になり、還付を受けられます。提出期限は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までです。この期限には落とし穴があり、課税期間の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日に当たっても翌営業日への延長はありません（国税庁No.6501）。12月31日が日曜の年に「年明けに出せばよい」と考えると、適用は1年後になります。

いったん提出すると、課税事業者選択不適用届出書を出さない限り効力が続きます。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた年を挟んでも届出書は生き続け、その後1,000万円以下に戻った課税期間もそのまま課税事業者です（消基通1-4-11）。さらに、課税事業者となった日から2年を経過する日までに開始した課税期間中に調整対象固定資産（税抜100万円以上の建物や機械など）を一般課税で取得すると、その課税期間の初日から原則3年間は免税事業者に戻れず、2年間は簡易課税制度も選べません。還付目的の選択は、この3年拘束まで見込んで判断してください。実際の還付要件は[個人事業主が消費税還付を受けるために満たすべき課税事業者要件と基本条件](https://www.issoh.co.jp/column/details/11323/)で解説しています。

### 相続・合併の承継と高額特定資産の取得

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継した年は、相続人自身の課税売上高にかかわらず課税事業者になります。その翌年と翌々年は、相続人と被相続人それぞれの基準期間における課税売上高の合計が1,000万円を超えるかどうかで判定します（国税庁No.6531）。合併や分割にも同様の承継ルールがあり、被合併法人や分割法人の課税売上高が判定に取り込まれます。

また課税事業者が高額特定資産（税抜1,000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産）を取得すると、その課税期間の翌課税期間から一定期間、事業者免税点制度と簡易課税制度の適用が制限されます。売上が下がって基準期間が1,000万円以下になっても免税事業者に戻れません。

## 新設法人と法人成りの判定

### 資本金1,000万円以上の新設法人の期首判定

設立1期目と2期目には基準期間がないため原則は免税ですが、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上の法人は納税義務が免除されません（国税庁No.6503）。判定は期首時点で行うので、資本金999万円で設立すれば1期目は免税です。ただし1期目の途中で増資して1,000万円以上になると、2期目の期首要件に引っかかり2期目は課税事業者になります。増資のタイミングは期首を基準に考えてください。新設法人に該当したときは、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出します。所定の事項を記載した法人設立届出書を出していれば、この届出書は提出不要です。

### 特定新規設立法人の5億円基準と追加された50億円基準

資本金1,000万円未満でも、設立時に特定要件（他の者に株式の50パーセント超を保有されている等）に該当し、かつ判定対象者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合は、特定新規設立法人として1期目から課税事業者になります。大企業がグループ会社を小資本で作って免税期間を得ることを防ぐ規定です。

令和6年10月1日以後に開始する課税期間からは、この5億円基準に加えて、判定対象者の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が50億円を超える場合も特定新規設立法人に該当することになりました（国税庁No.6503）。この合計額には、国内の資産の譲渡等の対価だけでなく、国外で行われる資産の譲渡等の対価や、対価以外の収入も含まれます。国内課税売上が5億円に届かない親会社でも、判定対象者としての収益が海外売上を含めて50億円を超えていれば、子会社は初年度から課税事業者です。判定の主体は親会社に限らず、特定要件の判定の基礎となった他の者と特殊関係法人のいずれかであれば該当します。旧基準だけで免税と判断している解説が残っているため、令和6年10月以後に設立した法人は必ず新基準で確認してください。

### 法人成りにおける個人時代の課税売上高の扱い

個人事業者が法人を設立した場合、個人事業者であった期間の課税売上高は、その法人の基準期間における課税売上高にも特定期間における課税売上高にもなりません（消基通1-4-6の注、国税庁No.6531）。売上3,000万円の個人事業者が法人成りしても、新法人は資本金1,000万円未満で特定新規設立法人に当たらない限り、1期目と2期目は免税事業者です。一方で個人事業を廃業せずに残した場合、その個人事業の納税義務は個人の基準期間で別途判定します。法人が免税だからといって個人側の申告が消えるわけではありません。

## 自分が課税事業者かどうかを確認する手順

### 判定に使う年の対応表と確認の順番

税務署から「あなたは今年から課税事業者です」という通知は届きません。判定は事業者自身が行います。個人事業者が確認するときは、次の対応表で使う年を特定してから、上で挙げた例外に当たらないかを順に見ていくのが確実です。

| 判定する年  | 基準期間             | 特定期間            |
| ------ | ---------------- | --------------- |
| 令和8年分  | 令和6年1月1日から12月31日 | 令和7年1月1日から6月30日 |
| 令和9年分  | 令和7年1月1日から12月31日 | 令和8年1月1日から6月30日 |
| 令和10年分 | 令和8年1月1日から12月31日 | 令和9年1月1日から6月30日 |

確認の順番は、まず適格請求書発行事業者に登録しているかどうかです。登録していれば売上に関係なく課税事業者なので、以降の判定は不要になります。登録していなければ基準期間の課税売上高を税込みか税抜きかに注意して集計し、1,000万円以下なら特定期間を見ます。特定期間も1,000万円以下であれば、課税事業者選択届出書の提出履歴と、相続や高額特定資産の有無を確認して終わりです。自分の登録状況も取引先の登録の有効性も、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで登録番号から照会できます。

### 課税事業者になったときの届出書と提出期限

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたときは消費税課税事業者届出書（基準期間用）を、特定期間で超えたときは同じ届出書の特定期間用を、事由が生じた場合に速やかに提出します（国税庁No.6629）。提出期限が日付で決まっていないため後回しにされがちですが、この届出をしなくても納税義務そのものは発生します。届出漏れは納税義務の免除にはつながりません。

反対に基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったときは、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を速やかに提出します。なお簡易課税制度を使う場合の消費税簡易課税制度選択届出書は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までという期限つきで、「速やかに」の届出とは扱いが違います。納める税額の計算方法まで含めた全体像は[個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら？納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで](https://www.issoh.co.jp/column/details/11388/)を参照してください。

## 1,000万円を超えたり下回ったりする事業者が取るべき対応

売上が1,000万円前後で推移する事業者は、課税事業者と免税事業者を1年おきに行き来します。判定は毎年やり直すため、去年課税事業者だったから今年も課税、という推定は成り立ちません。前々年が1,050万円、その次の年が950万円であれば、2年後の納税義務も課税、免税と入れ替わります。

この状況で課税事業者選択届出書を出すのは避けるべきです。届出書は不適用届を出すまで効力が続き、1,000万円以下の年も課税事業者に固定されてしまいます（消基通1-4-11）。還付が確実に見込める設備投資の年だけ課税事業者になりたいという狙いは、2年縛りと調整対象固定資産の3年縛りによってほぼ実現しません。売上が変動する事業者は、選択届出書を出さずに法定の判定に任せるほうが結果的に負担が軽くなります。

年の途中で売上が1,000万円を超えた場合も、その年の納税義務には影響しません。影響が出るのは2年後です。この2年のタイムラグを使って、価格改定や区分経理、会計ソフトの設定変更を準備しておくと、課税事業者になった年の事務負担を抑えられます。なお免税事業者のままインボイス登録をしない選択を続ける場合、取引先の仕入税額控除は経過措置に頼ることになります。この経過措置は令和8年度税制改正で適用期限が2年延長された一方、控除できる割合が見直され、1事業者からの課税仕入れの合計額が年または事業年度で1億円を超える部分は対象外になりました（令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用）。免税を続けるかどうかの判断材料は[個人事業主が消費税免除を受けるために押さえるべき基本要件と判定基準](https://www.issoh.co.jp/column/details/11345/)にまとめています。

## よくある質問

### 非課税事業者と免税事業者の違いは何ですか？

消費税法に非課税事業者という区分はありません。免税事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるために納税義務を免除された事業者を指します。一方で非課税は取引に対する区分で、土地の譲渡や住宅の家賃、社会保険医療などが該当します。課税事業者であっても非課税取引を行いますし、非課税売上だけを行う事業者も課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者です。

### 基準期間の課税売上高は税込みですか、税抜きですか？

基準期間に免税事業者だった場合は税込み、課税事業者だった場合は税抜きで判定します。免税事業者には消費税が課されていないため、受け取った金銭等の全額が課税売上高になるという整理です（消基通1-4-5）。税込1,078万円を980万円に割り戻して免税と判断するのは誤りです。消費税額そのものの内訳は[消費税10%の内訳と国税・地方税の割合｜7.8%と2.2%を22/78で計算する理由](https://www.issoh.co.jp/column/details/11712/)で解説しています。

### 個人事業主の消費税の免除は2年で終わりますか？

開業から2年で自動的に終わるわけではありません。開業1年目と2年目は基準期間がないため原則として免税ですが、3年目以降も前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者が続きます。ただし前年1月1日から6月30日までの特定期間で課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えると、2年目から課税事業者になります。インボイス登録をした場合も、登録日から課税事業者です。

### 開業した年の途中に売上が1,000万円を超えたら、その年から納税義務がありますか？

その年の納税義務は生じません。判定は基準期間と特定期間で行うため、開業年に1,500万円を売り上げても、影響が出るのは2年後の課税期間です。ただし開業年の1月1日から6月30日までが翌年の特定期間になるため、上半期だけで1,000万円を超えていれば翌年から課税事業者になる可能性があります。

### 課税事業者でないとどうなりますか？

受け取った消費税相当額を納める必要がない代わりに、適格請求書を発行できません。買手が課税事業者の場合、その仕入について仕入税額控除ができなくなり、経過措置の範囲でしか控除されません。また仕入や設備投資で支払った消費税の還付も受けられません。免税事業者が請求書に消費税相当額を上乗せして請求すること自体は禁止されていませんが、適格請求書としての要件は満たしません。

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出典: [消費税の課税事業者と免税事業者の判定基準｜基準期間の課税売上高1,000万円の数え方](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11354/>)（株式会社一創）
