---
title: "個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11344/"
published: 2026-03-12
updated: 2026-10-23
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
---

# 個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】

経費と控除は、どちらも税金を減らします。違うのは差し引く段階と、効く税目の範囲です。必要経費は事業所得を計算する段階で引くため、所得税・住民税に加えて国民健康保険料の所得割と、課税業種なら個人事業税まで下げます。所得控除は事業所得を出した後に引くので、効くのは所得税と住民税だけです。同じ1万円でも、減る負担に1,000円前後の差が出ます。

経費には金額の上限がありません。ただし、売上を得るために必要だったと説明できる支出に限られます。国民健康保険料や小規模企業共済の掛金を経費に入れるのは区分の誤りで、さらに所得控除にも書けば二重計上として税務調査で指摘されます。令和8年分（2026年分）は基礎控除が104万円に上がり、少額減価償却資産の上限も40万円未満に広がりました。令和8年分の確定値で整理します。

## まとめ

- **必要経費は事業所得を計算する前に、所得控除は事業所得を出した後に差し引きます。**引く段階が違うので、効く税目の範囲も変わります。
- **事業所得300万円帯（東京23区・40歳未満・単身）で1万円あたりに減る負担は、所得控除が約1,510円、必要経費が約2,570円です。**個人事業税がかかる業種なら、経費は約3,070円まで伸びます。
- **経費に金額の上限はありません。**判断基準は売上を得るために直接要したか、業務上の費用か（所得税法37条）です。私生活と共用する支出は、業務に使った部分だけを按分して経費にします。
- **iDeCo・小規模企業共済・生命保険料控除・ふるさと納税では、国民健康保険料は1円も下がりません。**国保料の算定基礎は、所得控除を引く前の所得です。
- **令和8・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下で104万円です。**95万円は令和7年分の金額です。所得控除は特定親族特別控除が加わって16種類になりました。
- **令和9年分以後の青色申告特別控除は、65万円にe-Taxが必須になり、最高75万円に上がります。**書面で申告する場合の上限は10万円です。

## 経費と所得控除の差し引く段階の違い

個人事業主の所得税は、2段階で課税対象を絞り込みます。1段目で必要経費を、2段目で所得控除を引きます。この順番が、後で見る効き幅の差を生みます。

### 必要経費は事業所得の前、所得控除は事業所得の後

| 段階 | 計算                          | 差し引くもの                |
| -- | --------------------------- | --------------------- |
| 1  | 売上 － 必要経費 － 青色申告特別控除 ＝ 事業所得 | 仕入・外注費・通信費・地代家賃・減価償却費 |
| 2  | 所得金額 － 所得控除 ＝ 課税所得          | 基礎控除・社会保険料控除など16種類    |
| 3  | 課税所得 × 累進税率 － 税額控除 ＝ 基準所得税額 | 住宅ローン控除・配当控除など        |

必要経費は事業の側の支出で、所得控除は暮らしの側の事情です。国民健康保険料が経費ではなく社会保険料控除に入るのは、本人と家族のための保険だからです。迷ったら、その支出が売上を生むために必要だったかを問い直すと切り分けられます。

青色申告特別控除は、名前に「控除」が付いていても1段目で引きます。所得税法の所得控除ではなく、事業所得を計算する段階の特例だからです。3段目の税額控除は、算出した税額から直接引くもう1つの仕組みで、[税額控除とは？所得控除との違いと種類一覧｜令和8年分の計算例と給付付き税額控除](/column/details/11549/)で扱っています。

### 1万円あたりで減る負担の実額比較（経費2,570円・所得控除1,510円）

前提は、東京23区・40歳未満・単身・青色申告特別控除後の事業所得300万円です。この所得帯の所得税率は5%、住民税の所得割は10%です。国民健康保険料は、特別区のうち20区が共通で使う令和8年度の料率で計算しています。

| 1万円を積むもの | 所得税  | 住民税    | 国保料    | 個人事業税   | 合計                |
| -------- | ---- | ------ | ------ | ------- | ----------------- |
| 所得控除     | 511円 | 1,000円 | 0円     | 0円      | **1,511円**        |
| 必要経費     | 511円 | 1,000円 | 1,058円 | 0円か500円 | **2,569円〜3,069円** |

所得税の511円は、税率5%に復興特別所得税2.1%分を乗せた5.105%です。国保料の1,058円は、所得割率の合計10.58%（基礎分7.51%、後期高齢者支援金分2.80%、子ども・子育て支援金分0.27%。40歳未満なので介護分なし）から出しています。個人事業税の500円は第1種事業の税率5%です。この前提なら課税標準は300万円＋65万円－事業主控除290万円＝75万円で、課税されます。個人事業税が0円になるのは所得が小さいときではなく、法定70業種のどれにも当たらないときです。

同じ1万円なら、経費は所得控除の約1.7倍、個人事業税がかかる業種なら約2倍の負担を減らします。この表は令和8年度の料率を当てはめた比較用の試算です。国保料と住民税は前年の所得で決まるため、令和8年分の経費が効くのは翌年度の保険料と税額で、実額は翌年度の料率で変わります。国保料が1,058円下がった年は社会保険料控除も同じだけ減り、所得税と住民税が約160円増えます。この跳ね返りを織り込んでも経費側は約2,410円（事業税込みで約2,760円）で、所得控除より大きい結論は変わりません。所得税率が10%、20%と上がると所得控除の効き幅も伸びるため、高所得帯ほど経費と所得控除の倍率は縮みます（国保料と事業税の分の金額差はそのまま残ります）。同じ前提の手取りは[年収300万円 個人事業主の手取りは約232万円｜令和8年分の内訳と早見表](/column/details/11899/)で確認できます。

### 所得控除が届かない国民健康保険料と個人事業税

節税の解説でよく見る誤りが、「iDeCoや小規模企業共済で国民健康保険料も下がる」という説明です。下がりません。

国保料の所得割は、前年の総所得金額等から住民税の基礎控除43万円を引いた額に料率を掛けて計算します。所得控除の欄を通らないため、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・扶養控除・寄附金控除（ふるさと納税）は、いくら積んでも国保料に影響しません。国保料を下げるのは必要経費と青色申告特別控除、つまり事業所得そのものを小さくする手段です。青色事業専従者給与も同じ側に入ります。

個人事業税は、事業所得に青色申告特別控除額を足し戻し、事業主控除290万円を引いて課税標準を出します。所得控除は登場しません。青色申告特別控除は所得税・住民税・国保料の3つに効き、個人事業税にだけは効きません。国保料の実額は[個人事業主の国民健康保険はいくら？令和8年度の所得別早見表と安くする方法](/column/details/11355/)で試算できます。

## 必要経費にできる範囲と上限

「経費はどこまで認められるか」「上限はあるか」は、経費と控除の違いを調べる人がいちばん迷う点です。結論として、所得税法に経費の金額上限はありません。認められるかどうかは金額ではなく、支出と業務とのつながりで決まります。

### 経費の判断基準は売上との対応と業務上の費用

所得税法37条1項は、必要経費を2つに分けています。1つは売上原価など「総収入金額を得るため直接に要した費用」、もう1つは販売費・一般管理費など「その年における…業務について生じた費用」です。国税庁の[タックスアンサーNo.2210 やさしい必要経費の知識](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)も同じ2区分で説明しています。

売上が少ない年に経費を多く計上しても、それだけで否認されることはありません。問われるのは、その支出が業務に必要だったと記録で示せるかです。経費にならない典型は次のとおりです。

- **私生活の費用**：自分の食事代、私用の衣服、家族旅行。所得税法45条1項1号が家事上の経費を必要経費から除いています。
- **税金と罰金の一部**：所得税・住民税、延滞税・加算税、交通違反の反則金。
- **生計を一にする親族への支払い**：同居の親に払う家賃や、届出のない家族への給与（同法56条）。青色事業専従者給与は、届出をしたうえで、専従者の要件を満たす家族に実際に支払った、労務の対価として相当な額が経費になります。
- **本人の社会保険料と掛金**：国民健康保険料・国民年金保険料・小規模企業共済・iDeCoの掛金は所得控除に入ります。

「個人事業主の経費は65万円まで」という説明を見かけることがありますが、これは青色申告特別控除の65万円と混同したものです。青色申告特別控除は経費とは別に引ける特典で、経費の上限ではありません。

### 私生活と共用する支出の家事按分

自宅兼事務所の家賃・電気代・通信費・車両費は、業務に使った割合だけを経費にします。所得税法施行令96条は按分できる範囲を2つに分けています。1号は「主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」で、白色申告者にも使えます。2号は青色申告者について「取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分」と定めています（[所得税法施行令（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)）。さらに所得税基本通達45－2は、業務に必要な部分が50%以下でも、その部分を明らかに区分できれば必要経費にしてよいとしています。白色申告者でも使用割合が5割以下の支出を按分できますが、青色申告者は取引の記録を根拠にできる分、区分を示しやすくなります。

按分の基準は、家賃と電気代なら床面積の割合か使用時間、通信費なら使用時間、車両費なら走行距離が一般的です。問われるのは割合そのものより、その基準を選んだ根拠を残しているかです。この所得帯では経費1万円に所得控除1万円の1.6倍前後の効き幅があるので、共済の掛金を積み増す前に、実態に合った按分で計上漏れがないかを確かめるほうが効率が高くなります。

### 少額減価償却資産は令和8年4月取得分から40万円未満

パソコンや機材のように1年以上使う資産は、原則として耐用年数にわたって減価償却します。取得価額による扱いの分かれ目は次のとおりです。

| 取得価額   | 扱い                    | 使える人       |
| ------ | --------------------- | ---------- |
| 10万円未満 | 全額をその年の経費             | 全員         |
| 20万円未満 | 3年で均等に経費（一括償却）        | 全員         |
| 40万円未満 | 全額をその年の経費（年合計300万円まで） | 青色申告の中小事業者 |

40万円未満の特例は、租税特別措置法28条の2の「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」です。令和8年度改正で取得価額の上限が30万円未満から40万円未満に上がり、令和8年4月1日以後に取得した資産から適用されます（[租税特別措置法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026)）。そのため令和8年分の申告では、1月から3月に取得した資産は30万円未満、4月以後に取得した資産は40万円未満で判定します。対象は令和11年3月31日までに取得して業務に使い始めた資産です。

年300万円の枠は、開業した年と廃業した年は月割りになります。7月に開業した年なら300万円×6か月÷12＝150万円です。経費にするのは購入した年ではなく、業務に使い始めた年です。特例を受けるには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を付けます。青色申告決算書の減価償却費の計算欄に必要事項を書き、明細を保管しておけば、明細書の提出に代えられます。白色申告者はこの特例を使えないため、30万円のパソコンは耐用年数4年で減価償却します。判定の細部は[少額減価償却資産とは？40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説](/column/details/17860/)で扱っています。

### 経費が売上を上回った年の赤字の扱い

売上がない年や、経費が売上を上回った年でも、業務に必要な支出なら経費に計上できます。事業所得の赤字は、まず同じ年の給与所得などの黒字と相殺します（損益通算）。それでも残った赤字は、青色申告者なら純損失として翌年以後3年間繰り越して、将来の所得から引けます（所得税法70条1項）。白色申告者が繰り越せるのは、変動所得の損失と被災事業用資産の損失に限られます。

所得控除は、雑損控除を除いて繰り越せません。所得がゼロの年に共済の掛金を積んでも、その年の小規模企業共済等掛金控除は使い切れずに消えます。赤字の年に控除を作るより、経費を漏れなく計上して純損失を翌年へ残すほうが得になります。相殺の順序と申告書の書き方は[損益通算とは？対象の4所得と順序・計算例、第四表の書き方をわかりやすく解説](/column/details/11287/)を参照してください。

### 経費と所得控除の仕分けと二重計上しやすい支出

同じ名前の支出でも、事業のためか暮らしのためかで行き先が変わります。

| 支出               | 行き先          |
| ---------------- | ------------ |
| 事務所の火災保険料        | 必要経費         |
| 自宅の地震保険料         | 地震保険料控除      |
| 従業員の社会保険料の事業主負担分 | 必要経費（法定福利費）  |
| 事業主本人の国民健康保険料    | 社会保険料控除      |
| 従業員の健康診断費用       | 必要経費（福利厚生費）  |
| 事業主本人の医療費        | 医療費控除        |
| 経営セーフティ共済の掛金     | 必要経費         |
| 小規模企業共済・iDeCoの掛金 | 小規模企業共済等掛金控除 |

帳簿と申告書の両方に書いてしまう典型は、国民健康保険料・国民年金保険料、小規模企業共済の掛金、iDeCoの掛金の3つです。どれも所得控除が正解で、事業用の口座から引き落としていても経費にはなりません。

紛らわしいのが経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）です。こちらは所得控除ではなく必要経費に入るので、小規模企業共済やiDeCoと違って国保料と個人事業税まで下げます。掛金は月額20万円・累計800万円が上限です。解約して受け取る解約手当金は事業所得の収入になるため、税負担は解約の年まで含めて比べる必要があります。令和6年10月1日以後に解約した場合は、解約日から2年間、再加入しても掛金を必要経費にできません。

## 令和8年分の所得控除16種類と改正で動いた金額

所得控除は令和7年分から16種類です。特定親族特別控除が令和7年12月1日施行で加わったためで、国税庁の[タックスアンサーNo.1100 所得控除のあらまし](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm)も16種類を挙げています。「15種類」と書かれた一覧は1世代前のものです。

### 16種類の一覧と個人事業主の適用範囲

| 区分       | 控除の名称                    | 主な対象・要件                      |
| -------- | ------------------------ | ---------------------------- |
| ほぼ全員が使う  | 基礎控除                     | 合計所得2,500万円以下（額は所得で変動）       |
| 社会保険料控除  | 国民健康保険料・国民年金保険料          |                              |
| 該当する人が使う | 小規模企業共済等掛金控除             | 共済・iDeCoの加入者                 |
| 配偶者控除    | 配偶者の合計所得62万円以下           |                              |
| 配偶者特別控除  | 同62万円超133万円以下            |                              |
| 扶養控除     | 16歳以上・合計所得62万円以下         |                              |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満・62万円超123万円以下  |                              |
| 障害者控除    | 本人・同一生計配偶者・扶養親族          |                              |
| 支出があれば使う | 医療費控除                    | 補てん後10万円超（総所得金額等200万円未満は5%超） |
| 生命保険料控除  | 保険会社の証明書                 |                              |
| 地震保険料控除  | 自分や同一生計親族の住宅・家財（事務所分は経費） |                              |
| 寄附金控除    | ふるさと納税・認定NPO等            |                              |
| 該当者だけ    | 雑損控除                     | 災害・盗難・横領による損失                |
| 寡婦控除     | 要件を満たす女性                 |                              |
| ひとり親控除   | 婚姻していない・子と同一生計・所得500万円以下 |                              |
| 勤労学生控除   | 合計所得89万円以下・勤労以外の所得10万円以下 |                              |

会社員なら年末調整で会社が拾う控除も、個人事業主は確定申告書に自分で書かない限り適用されません。控除額の一覧と会社員との受け方の違いは[控除の種類一覧｜会社員と個人事業主で違う受け方と令和8年分の控除額](/column/details/11533/)にまとめています。

### 令和8・9年分の基礎控除104万円と所得区分

令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられ、令和8年分以後の所得税に適用されます。金額は国税庁「[令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf)」の表のとおりです。

| 合計所得金額          | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 | 令和7年分 |
| --------------- | ------- | -------- | ----- |
| 132万円以下         | 104万円   | 99万円     | 95万円  |
| 132万円超336万円以下   | 62万円    | 88万円     |       |
| 336万円超489万円以下   | 68万円    |          |       |
| 489万円超655万円以下   | 67万円    | 63万円     |       |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円    | 58万円     |       |

104万円は、所得税法86条の基礎控除62万円に、租税特別措置法41条の16の2の加算額42万円を足した金額です。加算は令和8・9年分の期間限定で、令和10年分以後は132万円以下の99万円を除いて62万円に戻ります。「個人事業主の基礎控除は95万円」という説明は令和7年分の数字で、令和8年分の申告には使えません。

**住民税の基礎控除は43万円のまま**です。所得税とは61万円の差があり、所得税がゼロでも住民税がかかることがあります。給与所得者の「178万円」は基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計で、給与所得控除のない個人事業主には当てはまりません。両者の関係は[基礎控除と給与所得控除の違い｜令和8年分は104万円と74万円で年収178万円まで所得税ゼロ](/column/details/11686/)で整理しています。

### 扶養・配偶者の判定ライン（合計所得62万円・給与136万円）

| 区分               | 令和8・9年分の合計所得 | 給与だけの場合       | 改正前          |
| ---------------- | ------------ | ------------- | ------------ |
| 扶養親族・同一生計配偶者     | 62万円以下       | 136万円以下       | 58万円以下       |
| 特定親族（19歳以上23歳未満） | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 | 58万円超123万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象       | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 勤労学生             | 89万円以下       | 163万円以下       | 85万円以下       |

同じ改正で、家内労働者等の必要経費の特例が65万円から69万円に上がりました（[タックスアンサーNo.1810](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)）。特定の者に継続して人的役務を提供している人は、実際の経費が69万円に満たなくても、69万円まで経費にできます。ただし、対象の収入金額が上限で、赤字は作れません。給与収入が69万円以上ある人は使えず、69万円未満なら69万円から給与所得控除額を引いた残りと実際の経費の高いほうになります。

家族に払う給与は所得控除ではなく必要経費の側です。青色事業専従者給与は、届出の範囲内で労務の対価として相当な額に限られます。白色申告の事業専従者控除は、配偶者86万円・その他の親族50万円と、事業所得を専従者の数に1を足した数で割った額のうち低いほうが上限です。専従者にした家族は、同じ年に配偶者控除・扶養控除の対象にできません。

## 青色申告特別控除65万円の要件と令和9年分の75万円

青色申告特別控除は、帳簿の付け方と申告の方法を条件に、事業所得から差し引ける特典です。経費と同じ1段目で引くので、国保料の所得割まで下げます。

### 令和8年分の65万円・55万円・10万円を分ける要件

| 控除額  | 記帳      | 添付          | 期限     | 上乗せ要件             |
| ---- | ------- | ----------- | ------ | ----------------- |
| 65万円 | 複式簿記    | 貸借対照表・損益計算書 | 期限内    | 優良な電子帳簿 または e-Tax |
| 55万円 | 複式簿記    | 貸借対照表・損益計算書 | 期限内    | なし                |
| 10万円 | 簡易簿記でも可 | 損益計算書       | 期限後でも可 | なし                |

令和8年分の65万円は、優良な電子帳簿の保存とe-Tax送信のどちらか1つで足ります（[タックスアンサーNo.2072 青色申告特別控除](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)）。55万円で止まる典型は、複式簿記で記帳して書面で申告し、電子帳簿の要件も満たしていないケースです。貸借対照表を添付しなければ、複式簿記で記帳していても控除は最高10万円になります。55万円・65万円はどちらも期限内の提出が要件なので、期限を1日でも過ぎると10万円しか受けられません。所得税5%・住民税10%の帯なら、55万円の差は約8万3,000円の増税です。

開業した年は、青色申告承認申請書の期限にも注意が要ります。原則はその年の3月15日、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。出し忘れるとその年は白色申告になり、青色申告特別控除は使えません。

### 令和9年分以後は65万円にe-Taxが必須、書面は上限10万円

令和8年度税制改正で、令和9年分以後の青色申告特別控除は最高75万円になります。ただし「各段階が10万円ずつ上がる」と読むと誤ります。国税庁のリーフレット「[75万円の青色申告特別控除を適用しましょう！](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin%5Fjigyo/0026007-003%5F02.pdf)」（令和8年8月）は次のように整理しています。

| 令和9年分以後 | 複式簿記・貸借対照表 | 期限内 | e-Tax | 上乗せ要件                   |
| ------- | ---------- | --- | ----- | ----------------------- |
| 75万円    | 必要         | 必要  | 必要    | 優良な電子帳簿 または デジタルシームレス保存 |
| 65万円    | 必要         | 必要  | 必要    | なし                      |
| 10万円    | 簡易簿記でも可    | 不要  | 不要    | なし                      |

同じリーフレットは「令和9年分以降は、書面申告の場合の控除上限額は10万円となります」と明記しています。今、紙で申告して優良な電子帳簿で65万円を取っている人は、令和9年分では10万円まで下がります。複式簿記とe-Taxで65万円を取っている人は、電子帳簿の要件を足さない限り65万円のままです。簡易な記帳のまま前々年分の収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。

75万円の上乗せには2つの道があります。1つは仕訳帳と総勘定元帳を年の初めから優良な電子帳簿の要件で保存する方法です。もう1つのデジタルシームレス保存は、国税庁長官の定める基準に適合したシステムで、デジタル庁の仕様に従ったデジタルインボイスか預貯金口座の決済データを保存する方法です。PDFの請求書をフォルダに保存しているだけでは当たりません。どちらも、適用を受ける年分の確定申告期限までに届出書を出す必要があります。すでに優良な電子帳簿の保存で65万円の控除を受けている人は、届出書を出し直す必要はありません。改正の背景は[青色申告会のメリット・デメリットと会費の実額｜入るべき人・税務調査との関係・令和9年分改正](/column/details/10687/)でも扱っています。

## 掛金で所得控除を作る制度の使い分け

所得控除を自分の判断で増やす代表的な手段が、掛金型の制度です（ほかにふるさと納税の寄附金控除などがあります）。ただし国保料は下がらないので、1万円あたり約1,510円の範囲での比較になります。

### 小規模企業共済の掛金上限（月7万円・年84万円）

掛金は月額1,000円から7万円の範囲で500円単位、毎月払った場合の年額は84万円です。全額が小規模企業共済等掛金控除になります。1年以内の前納掛金もその年に控除できるため、年末に資金の余裕があれば前納で当年分を積み増せます。前納した年は控除額が84万円を超えることがあります。ただし掛金納付月数が240か月（20年）未満で任意解約すると、受け取る額が掛金の合計を下回るため、数年以内に使う予定の資金は前納に回さないでください。

### iDeCoの拠出限度額と2026年12月の引き上げ

国民年金の第1号被保険者である個人事業主のiDeCoの拠出限度額は、月額6万8,000円・年額81万6,000円です。国民年金基金や付加保険料と合算した枠です。2026年12月1日施行の改正で月額7万5,000円に上がりますが、対象は2026年12月分の掛金（2027年1月の引き落とし）からです。令和8年分の申告で使えるのは旧限度額のままで、効いてくるのは令和9年分です。申告書の書き方は[iDeCoの確定申告と年末調整はどっち？判断表と書き方・還付額の出し方](/column/details/11582/)にまとめています。

### 国民年金の前納と家族分の肩代わり

国民年金保険料は令和8年度が月額1万7,920円、令和9年度が1万8,290円です。[日本年金機構の前納の案内](https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/zenno.html)によると、口座振替の2年前納は41万7,150円で、毎月納付より1万7,370円安くなります。2年前納した保険料は、全額を払った年の社会保険料控除にするか、各年分に分けて控除するかを選べます。

生計を一にする家族の国民年金保険料や国保料を代わりに払った場合は、全額を自分の社会保険料控除に入れられます。所得の高い側がまとめて払うと、世帯全体の税負担が下がります。iDeCoの掛金は、所得税法75条1項が「その者の」掛金を対象にしているため、家族分を払っても自分の控除にはなりません。

## 確定申告が必要になる所得と控除の申告手順

### 確定申告が必要になる所得の目安（令和8年分）

所得税の確定申告が義務になるのは、所得の合計が所得控除の合計を超え、計算した所得税が配当控除の額を超えるときです（所得税法120条1項）。事業所得だけの人なら、**事業所得が所得控除の合計以下であれば、所得税の申告義務はありません**。

令和8年分は基礎控除が104万円なので、目安のラインは「104万円＋社会保険料控除などの合計」です。たとえば事業所得120万円で国民健康保険料と国民年金保険料を年30万円払っていれば、所得控除は134万円で所得を上回り、所得税はかかりません。「所得48万円以下なら申告不要」という説明は、基礎控除が48万円だった令和6年分までの基準です。

ただし、申告しないと失うものがあります。

- **青色申告特別控除**：期限内に申告しなければ65万円・55万円は使えません。翌年以後の所得と相殺する純損失の繰越しも、申告が前提です。
- **住民税の申告**：住民税の基礎控除は43万円なので、所得税がゼロでも住民税がかかることがあります。所得税の確定申告をしない人は、原則として3月15日までに市区町村へ住民税の申告をします（地方税法317条の2）。
- **源泉徴収された税金の還付**：デザイン料や原稿料などで源泉徴収されていた場合、申告しなければ戻りません。

### 証明書の集め方とマイナポータル連携

控除の申告漏れは、証明書が揃わないまま入力を進めたときに起きます。10月から11月に届く生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・小規模企業共済掛金払込証明書・国民年金保険料控除証明書は、届いた時点で1か所にまとめます。マイナポータル連携を設定すると、生命保険料・地震保険料・医療費通知・国民年金保険料・iDeCoの掛金額を確定申告書等作成コーナーへ取り込めます。手順の全体は[個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](/column/details/11310/)で解説しています。

### 控除の入れ忘れに気づいたときの更正の請求

申告期限内なら、正しい申告書を出し直す訂正申告で済みます。期限後に気づいた場合は更正の請求で還付を受けます。期限は国税通則法23条1項により法定申告期限から5年以内で、申告義務のある個人事業主は結果が還付でもこちらの起算です。提出した日から5年以内になるのは、申告義務がなく還付のためだけに申告書を出した人に限られます。

## よくある質問

### 個人事業主の基礎控除は95万円ですか？

令和8年分は違います。合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。95万円は令和7年分の合計所得132万円以下の金額です。住民税の基礎控除は43万円のままです。

### 個人事業主の控除額はいくらまでですか？

所得控除全体の上限はなく、控除ごとに上限があります。主なものは、基礎控除104万円（令和8年分・合計所得489万円以下）、小規模企業共済の掛金84万円（毎月払いの年額）、iDeCoの掛金81万6,000円、青色申告特別控除65万円です。社会保険料控除は払った全額です。控除の合計が所得を超えた分は切り捨てで、雑損控除を除いて翌年には繰り越せません。

### 国民健康保険料は経費にできますか？

できません。社会保険料控除として所得控除に入れます。経費に計上して所得控除にも書くと二重計上になります。国民年金保険料、介護保険料も同じ扱いです。

### 所得控除を増やせば国民健康保険料も安くなりますか？

安くなりません。国保料の所得割は所得控除を引く前の所得から計算します。国保料に効くのは、必要経費・青色申告特別控除・経営セーフティ共済の掛金など、事業所得そのものを減らすものです。

### 所得控除は全部で何種類ありますか？

16種類です。令和7年12月1日施行で特定親族特別控除が加わり、令和7年分以後に適用されています。

### 経費と所得控除を二重に計上していたらどうなりますか？

税務調査で指摘されると、不足した税額に過少申告加算税と延滞税がかかります。過少申告加算税は原則10%（期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%）ですが、調査の通知前に、更正を予知せず自主的に修正申告すればかかりません。気づいた時点で修正申告を出すのが負担の最も軽い対応です。

## 関連記事

- [控除の種類一覧｜会社員と個人事業主で違う受け方と令和8年分の控除額](/column/details/11533/)
- [年収300万円 個人事業主の手取りは約232万円｜令和8年分の内訳と早見表](/column/details/11899/)
- [個人事業主の国民健康保険はいくら？令和8年度の所得別早見表と安くする方法](/column/details/11355/)
- [少額減価償却資産とは？40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説](/column/details/17860/)
- [税額控除とは？所得控除との違いと種類一覧｜令和8年分の計算例と給付付き税額控除](/column/details/11549/)

---

出典: [個人事業主の経費と控除の違い｜経費の範囲と上限・所得控除16種【令和8年分】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11344/>)（株式会社一創）
