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title: "税務調査の通知が来たらやること｜調査日までの準備と用意する書類を国税庁FAQで確認"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11312/"
published: 2026-03-10
updated: 2026-10-26
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 税務調査の通知が来たらやること｜調査日までの準備と用意する書類を国税庁FAQで確認

税務署から「税務調査を行います」と電話があったら、調査日までにやることは5つです。通知された内容を控える、日程を調整する、申告の誤りに気づいたら修正申告するかを決める、帳簿書類と電子データをそろえる、税理士に頼むかを決める。どれも通知の電話を受けた日から動けます。

この記事は、通知を受けた個人事業主と法人の担当者が調査日までに判断することを、国税通則法と国税庁「[税務調査手続に関するFAQ（一般納税者向け）](https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm)」（令和8年7月一部改訂）で確認できる範囲で整理します。調査全体の流れと終了手続きは[事前通知から終了手続きまでの税務調査の流れ](/column/details/10680/)で扱っています。

## まとめ：通知を受けてから調査日までの要点

- 事前通知は原則として電話による口頭で行われ、希望しても書面はもらえません（FAQ問12）。電話で告げられた日時・場所・税目・期間・対象の帳簿書類などをその場でメモします。
- 日時や場所は、合理的な理由があれば口頭で変更を申し出られます（国税通則法74条の9第2項、FAQ問16・問17）。
- 税目と対象期間を告げられた時点が、加算税の「調査通知」です。以後の修正申告は、調査日（臨場）前で更正の予知前なら過少申告加算税が原則5%になり、重加算税の対象からは外れます（同法65条・68条1項、事務運営指針）。
- 用意する帳簿書類は、通知された対象期間について、法律で保存が義務付けられているものが基準です。法人と青色申告の個人は原則7年、白色申告の個人は帳簿7年・書類5年の保存義務があります。
- 会計ソフトや電子取引のデータは、画面で見せるか、印刷・媒体へのコピー・e-Taxやメール等で出します（FAQ問5）。電子取引データは、調査官のダウンロードの求めに応じられる状態にしておきます。
- 正当な理由のない提示・提出の拒否や、偽りの記載をした帳簿書類の提示・提出は罰則（同法128条）の対象になり得ます。隠蔽・仮装に基づく過少申告は重加算税の対象になり得ます。誤りは訂正の記録を残して直します。

## 事前通知の電話で控える内容

実地調査（調査官が事業所や自宅に来て行う調査）の前には、原則として事前通知があります。国税通則法74条の9第1項は、調査を行う旨と、調査開始の日時、場所、目的、税目、対象期間、対象となる帳簿書類その他の物件などを通知すると定めています。政令で定める事項を合わせると通知事項は11項目です。各項目の法的な位置づけは[税務署が会社に来るときに通知される11項目](/column/details/10814/)で解説しています。

### 電話で聞き取ってメモする項目

通知は原則として電話による口頭で行われるため、その場で内容を記録します。次の項目を書き取り、聞き漏らした点は担当者に連絡して確認します。

| 項目         | メモの要点               |
| ---------- | ------------------- |
| 調査開始の日時・場所 | 事業所か自宅か             |
| 税目         | 所得税・法人税・消費税・源泉所得税など |
| 対象期間       | 何年分・何事業年度分か         |
| 対象の帳簿書類    | 総勘定元帳、請求書、通帳など      |
| 調査の目的      | 申告内容の確認など           |
| 担当者の氏名・所属  | 代表者名と所属の部門          |
| 臨場予定人数     | 複数で来る場合に連絡がある       |

臨場予定人数は、複数の調査担当者が来る場合に事前通知で連絡されます（FAQ問19）。一方、調査に要する日数は「調査開始後の状況により異なってくる」として事前には知らされず、実地調査を行う理由も法令上の通知事項ではないため説明されません（FAQ問18・問19）。

### 事前通知の書面交付と電話内容の記録

FAQ問12は、事前通知の方法について「原則として電話により口頭で行う」とし、電話による通知が困難な場合は税務当局の判断で書面で通知することもあるが、「納税者の方からの要望に応じて事前通知内容を記載した書面を交付することはありません」と答えています。電話を受けた日時、相手の名乗った氏名と所属、聞き取った内容を日付入りで残しておくと、後で税理士に依頼するときにもそのまま引き継げます。

税務代理権限証書を提出している税理士がいる場合、事前通知の同意をしていれば通知は税理士に行われ、同意がなければ本人と税理士の両方に行われます（FAQ問14）。顧問税理士がいるのに本人に電話が来たときは、権限証書の同意欄の扱いを税理士に確認します。

### 調査日時・場所の変更理由と申出方法

国税通則法74条の9第2項は、合理的な理由を付けて日時または場所の変更を求められた場合、税務署は協議するよう努めると定めています。FAQ問16は、事前通知の時点で都合を尋ねるとしたうえで、通知後でも「一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等」には変更を協議すると例示しています。申出の方法は法令に定めがなく、口頭で差し支えありません（FAQ問17）。

決算期や繁忙期と重なる場合も、FAQ問16は「申告業務、決算業務等の納税者の方や税務代理人の方の事務の繁閑にも配慮」すると書いています。法人の調査が集まりやすい時期は[事務年度と決算月で見る法人の調査時期](/column/details/10745/)を参照してください。

## 通知の後に誤りに気づいたときの修正申告

通知を受けて申告書と帳簿を見直すと、計上漏れや経費の誤りが見つかることがあります。このとき、調査日を待たずに修正申告するかどうかで加算税が変わります。分かれ目は「調査通知」と「更正の予知」の2点です。

### 調査通知と更正の予知による加算税の違い

国税通則法65条6項は、更正を予知する前で、かつ「調査通知」がある前に出した修正申告には過少申告加算税を課さないと定めています。この調査通知は、74条の9第1項の4号（税目）と5号（対象期間）などの通知を指します。電話で税目と期間を告げられた後は、過少申告加算税が課されない扱いは受けられません。

調査通知の後でも、調査による更正を予知せずに提出した修正申告は、過少申告加算税の基本割合が10%ではなく5%になります（同条1項括弧書き）。増えた税額のうち、当初の申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には、さらに5%が加わります（同条2項）。

予知に当たるかどうかについて、国税庁の「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）」は、臨場調査、取引先への反面調査、申告内容を検討したうえでの非違事項の指摘などで調査があったことを了知した後の修正申告を、原則として予知してされたものとしています。そのうえで注記で「臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない」としています。消費税の事務運営指針も同じ扱いです。事前通知を受けてから調査日（臨場）までに出した修正申告は、原則として予知前の扱いになります。

期限内に申告していなかった場合、調査通知前かつ決定の予知前に自主的に期限後申告すると、無申告加算税は原則5%です（66条8項）。通知後で予知前は、納付すべき税額のうち50万円までの部分が10%、50万円超300万円までの部分が15%、300万円超の部分が25%になります（同条1項〜3項、タックスアンサーNo.2024）。予知後はそれぞれ5%高い15%・20%・30%です。

### 増差本税30万円で比べる加算税

当初の申告税額が50万円以上あり、修正で本税が30万円増える場合の加算税を比べます。帳簿不提示などによる加重や、過去の加算税の賦課歴による加重がない場合の例です（延滞税は別に計算します）。

| 修正申告の時期    | 割合  | 加算税       |
| ---------- | --- | --------- |
| 調査通知前・予知前  | 0%  | 0円        |
| 調査通知後・予知前  | 5%  | 1万5,000円  |
| 予知後        | 10% | 3万円       |
| 予知後・隠蔽仮装あり | 35% | 10万5,000円 |

差が最も大きいのは重加算税の扱いです。国税通則法68条1項は、修正申告が更正を予知してされたものでない場合を重加算税の対象から除いています。調査通知の後でも、更正を予知せずに修正申告すれば、隠蔽・仮装に当たる事実があっても35%は課されません。加算税の割合の全体と計算例は[修正申告の加算税0%・5%・10%の分かれ目](/column/details/10697/)、延滞税を含めた総額は[追徴課税の税率と計算例](/column/details/10672/)で確認できます。

ただし、一部だけ修正しても、残りの申告漏れについて加算税が軽減されるとは限りません。予知後に見つかった分は原則10%で、増差税額による加重や、隠蔽・仮装があれば重加算税が適用される場合もあります。見つけた誤りが対象期間の複数年にわたる、原因が分からないといった場合は、修正申告の前に税理士に相談したほうが確実です。

## 調査日までにそろえる帳簿書類

調査で求められる帳簿書類は、通知された「対象となる帳簿書類その他の物件」が中心です。その範囲は、各税法が保存を義務付けている帳簿と書類に重なります。何をどれだけ残しておく義務があるかを知っておくと、通知を受けてから探すものが絞れます。

### 個人事業主の帳簿書類と申告区分別の保存期間

青色申告者は所得税法148条で帳簿書類の備付け・記録・保存が義務付けられ、帳簿と書類は原則7年、請求書・見積書・納品書・送り状などは5年の保存です（タックスアンサーNo.2070）。白色申告者も同法232条で記帳と保存の義務があり、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年、決算書類や請求書・領収書などは5年です（No.2080）。帳簿の種類と年数の詳細は[個人事業主の帳簿の保存期間と電子帳簿保存法](/column/details/11610/)にまとめています。

調査で使われやすいのは、売上帳と経費帳、売上の請求書控えと入金を確かめる預金通帳、経費の領収書、家事按分の根拠です。事業用と私用を同じ口座で使っている場合は、私用の入出金にも説明を求められることがあります。

### 法人の帳簿書類と保存期間

法人は、総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳などの帳簿と、棚卸表・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書などの書類を、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します（法人税法126条・150条の2、タックスアンサーNo.5930）。青色申告で欠損金額が生じた事業年度や、青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度は10年間です（平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間）。

法人の調査では、代表者名義の個人預金でも、事業との関連が疑われれば通帳の提示を求めることが質問検査の範囲に含まれるとされています（FAQ問7）。源泉所得税が税目に含まれていれば、給与台帳や源泉徴収の記録もそろえます。

### 消費税の帳簿と請求書等の保存

消費税の仕入税額控除は、一定の事項を記載した帳簿と請求書等の両方の保存が要件です（タックスアンサーNo.6498）。保存期間は7年で、6年目と7年目は帳簿か請求書等のどちらか一方の保存でよいとされています（消費税法施行令50条1項、タックスアンサーNo.6496）。2023年10月1日以後の仕入れで適格請求書（インボイス）の保存が必要な取引は、その記載事項を満たしているかが確認されます。帳簿のみの保存で控除できる特例や、適格請求書発行事業者以外からの仕入れに関する経過措置を使っている場合は、それぞれの要件を満たす資料をそろえます。

### 帳簿書類の提示対象期間と調査範囲の拡大

用意する資料は、通知された対象期間が基準です。ただし、対象年の減価償却費を確かめるために資産の取得年の帳簿書類を求められるなど、対象期間を広げずにそれ以前の資料の提示を求められることもあります（FAQ問9）。また、調査の途中で別の期間の誤りが疑われると、その期間にも質問検査が及ぶことがあります（国税通則法74条の9第4項）。対象期間が広がる条件と、更正できる期間の上限（5年・7年）は[税目別の期間制限5年・6年・7年・10年の根拠](/column/details/10815/)と[個人事業主の調査が3年から5年・7年に延びる条件](/column/details/10815/)で解説しています。

## 会計ソフト・電子取引データの見せ方

帳簿を会計ソフトで付けている場合や、請求書をメールやWebで受け取っている場合は、紙とは別の準備が要ります。

### 電磁的記録の画面提示と印刷・コピー・e-Tax等による提出

FAQ問5（令和8年7月一部改訂）は、電磁的記録の提示は「その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得る状態にしてお示しいただく」としています。提出は、プリントアウトを渡す、調査担当者が持参した記録媒体にコピーする、e-Tax・オンラインストレージサービス・メールで送る、のいずれかです。調査日には、会計ソフトにログインして対象期間の元帳や仕訳を画面に出せる端末と、操作できる担当者を用意しておきます。

### 電子取引データのダウンロードの求めと検索要件の免除

電子帳簿保存法7条は、所得税と法人税の保存義務者に、電子取引（メール添付のPDF請求書、Webからダウンロードした領収書など）の取引データを電子のまま保存することを義務付けています。保存には改ざん防止の措置と検索機能の確保が必要ですが、同法施行規則4条1項により、調査官からデータの提示・提出の要求（いわゆるダウンロードの求め）に応じられるようにしていれば、次のどちらかに当たる事業者は検索機能の要件が不要になります。

- 基準期間（個人は前々年、法人は前々事業年度）の売上高が5,000万円以下
- データを印刷した書面を、取引年月日などの日付と取引先ごとに整理して提示・提出できる

システム整備が間に合わない相当の理由があると税務署長が認める場合の猶予措置（同条3項）も、ダウンロードの求めと印刷した書面の提示・提出に応じられることが条件です。通知を受けたら、対象期間の請求書データなどがどこに保存されているかを確認します。検索要件の免除や猶予措置に当たらない場合は、取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態を整えます。対象期間外でも保存期間内のデータは引き続き保存が必要です。

## 帳簿書類が足りない・見つからない場合の扱い

保存しているはずの書類が見つからない、記帳が追いついていないという状態で調査日を迎えることもあります。足りないこと自体と、足りない書類を取り繕うことは、扱いがまったく違います。

### 罰則の対象は「拒否」と「偽り」

国税通則法128条は、正当な理由なく帳簿書類の提示・提出に応じないこと、偽りの記載をした帳簿書類を提示・提出することを、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象としています。FAQ問3は、罰則を根拠に「強権的に権限を行使することは考えておらず」、納税者の理解と協力のもとで承諾を得て提示を求めるとしています。正当な理由の例として、FAQ問6は災害等で帳簿書類が滅失・毀損し、直ちに提示・提出することが物理的に困難な場合を挙げています。見つからない書類は、そのことを調査官に伝え、取引先に再発行を頼む、通帳の記録で補うといった方法で説明します。

### 青色申告の取消しと推計課税

帳簿の備付け・記録・保存が財務省令に従って行われていないと、税務署長は青色申告の承認を取り消すことができます（所得税法150条1項1号、法人税法127条1項1号）。法人の事務運営指針は、調査で帳簿書類の提示を求めたのに法人が拒否した場合、その拒否が同号の取消事由に該当するとしています。個人についても、広島地方裁判所の平成28年7月20日判決（税務訴訟資料266号-107）が、所得税法148条1項の帳簿書類の備付け等は、職員が提示閲覧を求めた場合に応じ、確認し得るような状態に置くことを当然に含むと判断しています。取り消されると、青色申告特別控除や欠損金の繰越しなどの特典を失います。帳簿書類がなく所得を実額で計算できない場合、税務署は財産や債務の増減、収支、事業の規模などから所得を推計して更正・決定できます（所得税法156条、法人税法131条）。推計は青色申告書の事業所得などには使えないため、白色申告か、青色申告の承認を取り消された後の年分が対象です。

売上げに関する帳簿を提示できない場合や記載が著しく不十分な場合は、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れの加算税に10%が加重され、記載が不十分な場合は5%が加重されます（国税通則法65条4項・66条5項。令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税が対象で、所得税は令和5年分から）。

### 帳簿の誤りの訂正と訂正履歴の保存

通知の後に記帳の誤りを見つけたら、誤りを正しい内容に訂正し、いつ何を直したかが分かる形で残します。日付をさかのぼって帳簿を作り直したり、領収書を作成して差し替えたりすると、偽りの記載をした帳簿書類の提示（128条3号）や、重加算税の要件である隠蔽・仮装（68条）と判断されるおそれがあります。

## 調査当日までに決めておく段取り

当日の進め方は事前に決めておけば、調査官の到着後に慌てずに済みます。

- **場所と部屋**：自宅兼事務所の場合、帳簿書類を広げられる部屋を用意します。場所の変更も74条の9第2項の協議の対象です。
- **身分証明書の確認**：調査官は身分証明書を携帯し、求められたら提示しなければなりません（国税通則法74条の13）。到着時に氏名と所属を電話で聞いた内容と照合します。
- **答える人**：取引の実態を知っている本人や経理担当者が同席します。税理士に依頼する場合は、通知を受けた直後に連絡するほど準備の時間が取れます。依頼の判断は[税理士の立ち会いで任せられる範囲と費用](/column/details/10735/)を参照してください。
- **書類の預かり**：調査官が書類を持ち帰る「留置き」（74条の7）は、必要性の説明を受けたうえで納税者が承諾して行うもので、承諾なく強制的に留め置かれることはありません（FAQ問10）。留め置く際は物件の名称・数量などを記載した書面が交付され（国税通則法施行令30条の3）、業務で使う書類は返還を求められます（FAQ問11）。
- **取引先への調査**：取引先への反面調査が行われる場合の扱いは[反面調査の根拠条文と拒否したときの罰則](/column/details/10716/)にあります。

当日のやり取りを録音してよいかは、[税務調査の録音の可否と調査官の対応](/column/details/10682/)で判例と裁決をもとに整理しています。

## 「人生終わり」と感じたときに確認したい追徴と刑事の範囲

税務署の実地調査は、申告が正しいかを確かめる行政手続です。調査の結果として求められるのは本税・加算税・延滞税の納付で、刑事責任を問われる手続ではありません。刑事告発を前提とする調査は国税局査察部（マルサ）の犯則調査で、国税庁の「令和7年度 査察の概要」によれば、告発件数は82件でした。両者の違いは[マルサ（査察）と税務署の任意調査の違い](/column/details/10823/)で解説しています。

追徴税額を一括で納めると事業の継続や生活の維持が難しくなる場合は、納期限から6か月以内に換価の猶予を申請できます。他の国税の滞納がないことなどの要件を満たして認められれば、原則1年の範囲で分割納付します。手続と延滞税の軽減は[追徴課税の通知から納付までの期限と換価の猶予](/column/details/10672/)で確認できます。調査が終わってから結果が届くまでの期間は[税務調査の結果が出る時期と連絡がないときの確認先](/column/details/10691/)を参照してください。

## よくある質問

### 税務調査の予告は何日前に来ますか？

法令に定めはありません。FAQ問13は、何日前に通知するかを一律に示すことは困難としたうえで、納税者が調査を受ける準備等をできるよう「調査までに相当の時間的余裕を置いて行う」と答えています。事前通知をすると調査の適正な遂行に支障があると判断された場合などは、事前通知なしで実地調査が行われることもあります（国税通則法74条の10、FAQ問20）。

### 事前通知の後に修正申告すれば、加算税はかかりませんか？

かかります。税目と対象期間を告げられた後の修正申告は、更正の予知前に出しても過少申告加算税が原則5%（増差税額のうち当初の申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%）です。0%になるのは、調査通知の前に自主的に出した場合だけです（国税通則法65条6項）。調査日（臨場）前の提出は原則として予知前と扱われ、重加算税は課されません（68条1項）。

### 税務署からの電話が本物か確かめるにはどうすればよいですか？

国税庁は、税務職員を名乗る電話で不審に思った場合、即答を避け、相手の所属部署・氏名・電話番号を確認していったん電話を切り、最寄りの税務署の総務課か国税局の納税者支援調整官に問い合わせるよう案内しています。国税庁は、チャットアプリを使って税務調査について連絡する事例や、税務調査を行う旨のメールから送金を求める事例を注意喚起しています。税務署がATMの操作や指定口座への振込みを求めることはありません。

### 税務調査の前に帳簿を直してもよいですか？

誤りを正しい内容に訂正すること自体は問題ありません。訂正前の記録が分かる形で直し、誤りによって税額が増えるなら修正申告を検討します。日付をさかのぼって作り直した帳簿を原本として提示すると、偽りの記載をした帳簿書類の提示として罰則（国税通則法128条3号）の対象になり得ます。

### 調査官は何人来て、何日かかりますか？

複数の調査担当者が来る場合は、事前通知の際に代表者の氏名・所属とあわせて臨場予定人数が連絡されます。調査に要する日数は調査開始後の状況で変わるため、事前には知らされません。臨場が複数回になる場合は、調査開始後に都合を聞いて次回の日程を調整します（FAQ問19）。

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出典: [税務調査の通知が来たらやること｜調査日までの準備と用意する書類を国税庁FAQで確認](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11312/>)（株式会社一創）
