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title: "個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/11310/"
published: 2026-03-10
updated: 2026-09-01
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円

個人事業主の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を計算し、翌年の申告期間に税務署へ提出する手続きです。令和8年分（2027年2月から3月に提出する分）は、基礎控除が104万円まで引き上げられ、開業届の提出期限も変わりました。少額減価償却資産の上限は2026年4月に30万円未満から40万円未満へ広がっています。初めて申告する人がつまずくのは、申告が必要になる線引きと、開業した月によって変わる初年度の扱いです。ここではその2点から、青色申告の控除額、帳簿の保存期間、e-Taxでの送信までを、条文と国税庁の資料に沿って整理します。

## まとめ｜令和8年分の確定申告で押さえる6点

- **申告の要否は所得と所得控除の比較で決まります。**令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円です（所得税法86条、租税特別措置法41条の16の2）。
- **令和8年分の申告期間は2027年2月16日（火）から3月15日（月）まで**で、3月15日が平日のため延長はありません。
- **開業届の期限は「開業から1か月以内」ではなくなり**、開業した年分の確定申告期限までに提出すれば足ります（所得税法229条）。
- **青色申告承認申請書だけは期限が別**で、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内です。ここを外すとその年は青色申告ができません。
- **少額減価償却資産の特例は40万円未満に拡大**し、2026年4月1日以後の取得分が対象です。3月31日以前の取得は従来どおり30万円未満です。
- **令和9年分から青色申告特別控除は最高75万円**になる一方、e-Tax送信が必須要件になり、書面提出のままだと65万円が10万円へ落ちます。

## 確定申告が必要になる所得の線と令和8年分の申告期間

### 判断の基準は売上ではなく所得控除の合計額

確定申告が必要かどうかは、売上ではなく所得で判断します。所得は売上から必要経費を差し引いた金額で、青色申告特別控除を適用する場合はその控除後の金額です。所得税法120条1項は、所得の合計額が雑損控除その他の所得控除の合計額を超え、算出した税額が配当控除額を超える場合に申告義務が生じると定めています。つまり基準は「48万円」や「103万円」といった固定額ではなく、その人の所得控除の合計額です。

とはいえ実務では、基礎控除が下限の目安になります。令和8年分の基礎控除は次のとおりです。所得税法86条1項1号の62万円に、租税特別措置法41条の16の2第1項1号の加算額（合計所得489万円以下なら42万円、489万円超なら5万円）を足した金額になります。

| 合計所得金額            | 令和8年分・令和9年分の基礎控除額 |
| ----------------- | ----------------- |
| 489万円以下           | 104万円             |
| 489万円超655万円以下     | 67万円              |
| 655万円超2,350万円以下   | 62万円              |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円              |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円              |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円              |
| 2,500万円超          | 0円                |

ここで注意が要ります。国税庁のタックスアンサーNo.1199「基礎控除」は、2026年9月時点で令和7年4月1日現在の法令に基づく内容のままで、令和8年分の欄に改正前の95万円・88万円・68万円・63万円が残っています。検索で最初に出てくるのはこのページなので、金額をそのまま使うと最大42万円ずれます。令和10年分以後は加算額が37万円に縮み、合計所得132万円以下で99万円、それを超えると62万円に戻ります。

会社員が副業として事業を営む場合は、1か所からの給与で年末調整を受けていれば、給与以外の所得が20万円以下のときに所得税の申告を省略できます（所得税法121条1項1号）。ただし住民税に対応する規定はなく、20万円以下でも市区町村への申告は必要です。

### 令和8年分の申告期間は2027年2月16日から3月15日

所得税法120条1項は申告時期を「第三期」と呼び、その年の翌年2月16日から3月15日までと定義しています。令和8年分にあてはめると、2027年2月16日（火曜）から3月15日（月曜）です。令和7年分は3月15日が日曜だったため3月16日まで延びましたが、令和8年分は両端とも平日のため延長はありません。

納税も同じ3月15日が期限です。振替納税なら引き落としは4月中旬以降になりますが、申込書自体は申告期限までに出す必要があります。消費税は所得税と期限が別なので、[個人事業主の消費税の引き落とし日はいつ？2026年の振替日・法定納期限と中間申告分の納付日](https://www.issoh.co.jp/column/details/11353/)で日付を確認してください。還付申告は2月16日を待たず1月1日から提出できます。

### 期限を過ぎたときの無申告加算税と控除額の目減り

期限後の提出は「期限後申告」として扱われ、本税に無申告加算税が上乗せされます。国税庁タックスアンサーNo.2024によると、税務署からの調査の事前通知より前に自主的に申告すれば5%です。事前通知の後で調査による決定を予知する前なら、令和5年分以降は50万円までが10%、300万円までが15%、300万円超が25%。調査を受けた後は15%・20%・30%に上がります。ただし法定申告期限から1か月以内に自主的に申告して全額を納付し、過去5年間に無申告加算税などを課されていなければ、加算税はかかりません。

延滞税も日数に応じて発生します。令和8年（2026年）は納期限の翌日から2か月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%です。割合は毎年見直されます。

金額面でいちばん効くのは、青色申告特別控除の目減りです。55万円と65万円の控除は期限内提出が要件で（租税特別措置法25条の2第6項、e-Taxで受ける場合は同条4項2号）、1日でも遅れると10万円に下がります。所得税と住民税を合わせた実効税率が20%なら、控除が55万円減ることで約11万円の負担増です。

## 開業した時期で変わる初年度の届出と申告範囲

### 開業届の期限は令和8年から「その年分の確定申告期限まで」に変更

個人事業の開廃業等届出書、いわゆる開業届の提出期限は、長らく「事業の開始等の事実があった日から1か月以内」でした。この期限は改正され、所得税法229条は現在「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」提出すると定めています。国税庁タックスアンサーNo.2090も令和8年1月1日現在の内容として同じ期限を掲げています。

実務上の意味は小さくありません。2026年5月に開業して届出を忘れたまま年末を迎えても、2027年3月15日までに出せば期限内の提出です。従来なら6月末で期限切れでした。解説記事には「1か月以内」の記述が残るものが多いため、1か月を過ぎていても諦める必要はありません。

一方で「給与支払事務所等の開設届出書」は、開業届を出す場合に省略できる扱いでした。国税庁タックスアンサーNo.2090（令和8年1月1日現在）は、この省略の対象から令和8年1月1日以後の開設・移転・廃止を外しています。提出期限は事実があった日から1か月以内で（所得税法230条）、開業届の期限だけが延びた形です。家族や従業員に給与を出す予定があるなら、開業届と同時に用意します。

### 青色申告承認申請書は1月15日以前の開業なら3月15日が期限

開業届の期限が緩んだ一方で、所得税の青色申告承認申請書の期限は変わっていません。原則は青色申告をしようとする年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は事業開始の日から2か月以内です。ここが開業月によって結論の分かれるところです。

| 開業日          | その年分から青色申告をする場合の申請期限 |
| ------------ | -------------------- |
| 1月1日〜1月15日   | その年の3月15日            |
| 1月16日〜12月31日 | 開業日から2か月以内           |

1月開業が特殊なのは、1月15日以前か16日以後かで期限の計算方法が入れ替わる点です。1月10日開業なら3月15日までの約2か月、1月20日開業なら3月20日までの2か月になります。11月や12月に開業した場合は、2か月以内が翌年にずれ込むため、確定申告書を作る前に申請書を出すことになります。

期限を過ぎるとその年は白色申告で確定し、遡って青色に変えることはできません。翌年分から切り替えるには翌年3月15日までに改めて申請します。初年度の赤字は白色申告では繰り越せないため、設備投資が先行する業種ほど1年分の損失を使えずに終わります。家族への給与を経費にする場合は別の届出が要り、要件は[個人事業主が家族への給与を経費にできる専従者給与制度の全体像と適用条件](https://www.issoh.co.jp/column/details/11441/)にまとめています。

### 12月開業と年の途中で会社を辞めた場合の申告

12月に開業した場合も、その年分の確定申告は必要です。対象は開業日から12月31日までの所得なので、12月10日開業なら実質3週間分だけを集計します。所得が所得控除の合計を下回れば納税額は生じませんが、赤字を3年繰り越したいなら青色申告で提出しておきます。

年の途中で会社を辞めて開業した場合は、退職までの給与所得と開業後の事業所得を1枚の申告書に合算します。前職の源泉徴収票の支払金額を給与所得欄へ転記し、事業所得は青色申告決算書または収支内訳書で計算します。年末調整を受けていないぶん源泉所得税を納め過ぎていることが多く、事業が赤字なら損益通算で還付になります。

## 青色申告と白色申告の差額と令和9年分からの控除引き上げ

### 10万円・55万円・65万円を分ける要件

青色申告特別控除は、記帳の水準と提出方法で3段階に分かれます。55万円の要件は、事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営み、取引を正規の簿記の原則（一般には複式簿記）で記帳し、そこから作った貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出することです。65万円になるのは、これに加えて仕訳帳と総勘定元帳が優良な電子帳簿の要件を満たすか、e-Taxで期限内に送信したときです。いずれも満たさない青色申告者は10万円になります。

誤解が多いのは、令和8年分までは書面提出でも65万円を取れる点です。優良な電子帳簿の要件を満たして届出書を出していれば、紙でも65万円です。この関係が令和9年分から変わります。

### 令和9年分の75万円への引き上げとe-Tax送信の必須要件化

令和9年分以後に適用される改正後の租税特別措置法25条の2は、4項で控除額を55万円ではなく65万円と定め、5項で優良な電子帳簿または電子取引データの保存を満たす場合に「六十五万円」を「七十五万円」と読み替えると規定しています。単純な10万円の引き上げに見えますが、同条7項が「第四項の規定は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに……電子情報処理組織を使用して……送信した場合に限り、適用する」と定めており、e-Taxでの送信が65万円・75万円の共通の必須要件になりました。

影響が大きいのは、複式簿記で記帳しながら書面で申告している人です。令和8年分までは優良な電子帳簿があれば65万円でしたが、令和9年分からは4項自体が適用されず、1項の10万円まで落ちます。控除が55万円減る計算です。

さらに改正後2項は、前々年分の事業所得（不動産所得なら不動産所得）に係る総収入金額が1,000万円を超える人が4項の要件を満たさない場合、1項の10万円控除も適用しないと定めました。売上規模が大きいのに簡易帳簿のままだと控除がゼロになります。前々年の収入が1,000万円以下なら10万円控除は残ります。

| 記帳と提出の方法               | 令和8年分       | 令和9年分以後 |
| ---------------------- | ----------- | ------- |
| 複式簿記＋期限内のe-Tax送信       | 65万円        | 65万円    |
| 複式簿記＋e-Tax送信＋優良な電子帳簿等  | 65万円        | 75万円    |
| 複式簿記＋書面で提出             | 55万円または65万円 | 10万円    |
| 簡易帳簿のみ（前々年収入1,000万円以下） | 10万円        | 10万円    |
| 簡易帳簿のみ（前々年収入1,000万円超）  | 10万円        | 0円      |

令和8年分のうちにe-Taxの送信環境を整えるべきです。会計ソフトから直接送信する設定は一度作れば毎年使い回せ、75万円を狙う場合も土台は同じです。書面提出のまま令和9年を迎えると、記帳の手間は変わらないのに控除だけが55万円減ります。なお国税庁タックスアンサーNo.2072は令和7年4月1日現在の内容で、この改正は反映されていません。

### 売上500万円・経費200万円で試算した税額差

数字で見ます。年間売上500万円、必要経費200万円、社会保険料の支払いが年50万円の個人事業主を想定します。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下なので104万円です。

白色申告の場合、事業所得は300万円、そこから基礎控除104万円と社会保険料控除50万円を引いた課税所得は146万円になります。所得税は税率5%で7万3,000円、住民税は所得割10%におおむね対応するため約15万円です。青色申告で65万円控除を適用すると事業所得は235万円、課税所得は81万円まで下がり、所得税は約4万500円、住民税は約8万5,000円になります。差額は所得税と住民税を合わせて年間約9万7,500円です。住民税は所得割10%に均等割を含めた概算で、均等割の額は自治体によって異なります。

この差は毎年生じます。会計ソフトの年間費用が1万円台から2万円台であることを考えれば、初年度から回収できる水準です。手取りベースでどう効くかは[年収300万円 個人事業主の手取りは約232万円｜令和8年分の内訳と早見表](https://www.issoh.co.jp/column/details/11899/)で年収帯ごとに整理しています。

## 所得税だけで終わらない住民税と個人事業税

### 青色申告特別控除を足し戻す個人事業税の計算式と事業主控除290万円

確定申告で計算した所得は、住民税と個人事業税の計算にもそのまま使われます。個人事業税は地方税法で定められた法定業種に課される都道府県税で、現在70業種が指定されています。税率は第1種事業（物品販売業、請負業、飲食店業など37業種）が5%、第2種事業（畜産業など3業種）が4%、第3種事業（医業、税理士業、デザイン業など30業種）は28業種が5%で、あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復などと装蹄師業だけが3%です。

計算式でつまずきやすいのは、青色申告特別控除の扱いです。東京都主税局が示す算式は「事業所得＋所得税の事業専従者給与額－個人事業税の事業専従者給与額＋青色申告特別控除額－各種控除額」に税率を掛けるもので、**個人事業税には青色申告特別控除の適用がないため、所得金額に足し戻します**（取扱通知（県）第3章11の4）。所得税で65万円を引いた後の金額をそのまま使うと税額を過小に見積もります。

各種控除のうち金額が大きいのが事業主控除290万円です。営業期間が1年未満なら月割になり、1か月なら24万2,000円、6か月なら145万円になります。先ほどの売上500万円・経費200万円の例では、事業所得300万円に青色申告特別控除65万円を足し戻して365万円、そこから事業主控除290万円を引いた75万円が課税標準です。第1種事業なら税率5%で3万7,500円になります。納期は原則8月末と11月末の年2回で、8月に都道府県から届く納税通知書で納めます。

そもそも法定業種に該当しなければ課税されません。所得が少ないからゼロなのではなく、業種が70業種の外にあるからゼロというケースがあります。

### 申告不要でも翌年6月から始まる住民税の課税

住民税も個人事業税も、確定申告データが自治体へ送られるため別途の申告は原則不要です。確定申告書の「事業税に関する事項」欄を埋めておけば都道府県への申告は要りません（地方税法72条の55）。ただし年の中途で事業を廃止した場合だけは、廃止の日から1か月以内に個人事業税の申告が必要です。

注意すべきはタイミングです。住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌々年5月にかけて課税されます。3月に所得税を納め、6月に住民税、8月と11月に個人事業税と続くため、所得税だけを見て資金を使い切らないようにします。前年の所得税額が15万円以上になると予定納税も加わり、納期と減額申請の要件は[個人事業主の予定納税｜令和8年分の納期限・15万円基準・減額申請と仕訳の実務](https://www.issoh.co.jp/column/details/11371/)で確認できます。

## 経費として認められる支出の線引き

### 家賃と光熱費の家事按分

自宅を仕事場にしている場合、家賃や電気代のうち事業に使った割合を必要経費にできます。これが家事按分です。根拠となる所得税法施行令96条は2つの号に分かれ、1号は「主たる部分が業務の遂行上必要」であることを求めますが、**青色申告者に適用される2号にこの制約はありません**。業務に必要な部分を明らかに区分できれば経費にできます。青色申告が有利なのは控除額だけではありません。

配分の基準は面積が基本です。60平方メートルの住居のうち12平方メートルを仕事部屋にしていれば20%となり、家賃10万円のうち2万円が経費になります。専用の部屋がなければ使用時間で按分し、いずれも間取り図や作業時間の記録で計算根拠を残します。経費と所得控除のどちらが税額に効くかは、[個人事業主の経費と控除の違い｜1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種](https://www.issoh.co.jp/column/details/11344/)で1万円あたりの効き幅として計算しています。

### 令和8年4月に40万円未満へ拡大した少額減価償却資産の特例

パソコンや工具のように長く使う資産は、購入額をその年の経費にできるとは限りません。取得価額によって扱いが分かれます。

| 取得価額         | 主な扱い                        |
| ------------ | --------------------------- |
| 10万円未満       | 取得した年に全額を必要経費               |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年で均等償却、または特例      |
| 20万円以上40万円未満 | 少額減価償却資産の特例（青色申告者・年300万円まで） |
| 40万円以上       | 法定耐用年数にわたって減価償却             |

この40万円は2026年に変わった数字です。租税特別措置法28条の2は令和8年度改正で対象を「取得価額30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げ、適用期限も**令和11年3月31日**まで延長されました。改正法の附則は施行日以後に取得した資産に適用すると定めており、施行日は令和8年4月1日です。したがって令和8年分の申告では、2026年1月から3月の取得分は30万円未満、4月以降の取得分は40万円未満という二本立てになります。取得日を月単位で確認してください。

特例の条件は、青色申告者であることと、その年に特例を使う資産の取得価額の合計が300万円までであることです。開業年と廃業年は300万円を月割にします。確定申告書への明細書の添付も要件です（同条3項）。

## 帳簿の付け方と書類の保存期間

### 青色申告に必要な帳簿と決算書

65万円や55万円の控除を狙うなら複式簿記が前提ですが、10万円控除でよければ現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳といった簡易な帳簿でも構いません。国税庁も青色申告制度の説明でこの点を明記しています。

提出する決算書は、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書です。青色申告決算書は4枚組で、1枚目が損益計算書、2枚目と3枚目が月別売上や減価償却費の内訳、4枚目が貸借対照表です。55万円・65万円の控除は貸借対照表の添付が要件なので、4枚目を空欄のまま出すと10万円に下がります。開業初年度は元入金の設定を飛ばして貸借が合わなくなりやすい箇所です。

### 帳簿は7年、請求書や納品書は5年

保存期間は帳簿と書類で異なります。国税庁は青色申告者の帳簿書類を原則7年間保存としたうえで、5年間でよい書類の例として請求書、見積書、納品書、送り状を挙げています。仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿、決算関係書類、領収書は7年間と考えておくと安全です。

電子取引の扱いも押さえます。メールで受け取った請求書PDFやクラウドからダウンロードした領収書は、紙に印刷しての保存が認められず、電子データのまま保存する義務があります。ファイル名に日付・取引先・金額を入れて検索できるようにするか、検索要件に対応した会計ソフトへ取り込むかのどちらかです。令和9年分の75万円控除はこの電子取引データの保存が選択肢の1つなので、いま整えれば控除要件にもつながります。

### 毎月やることを3つに絞る記帳のリズム

年に一度まとめて記帳しようとすると、レシートの内容を思い出せず按分の根拠も残りません。毎月やることは3つに絞れます。口座とクレジットカードの明細を会計ソフトへ取り込んで仕訳を確定させること、現金払いのレシートを撮影して登録すること、請求書の発行と入金の消し込みです。月末にこの3つが終わっていれば、12月に残るのは減価償却費の計上と未収金・前払費用の整理だけです。

レシートをなくした場合は、出金伝票に日付・支払先・金額・内容を書いて補完します。出金伝票だけでは証拠力が弱いため、クレジットカードの明細やメールの予約確認といった裏付けを一緒に残します。

## e-Taxで提出するまでの手順

### 会計ソフトから送信するまでの流れ

会計ソフトを使う場合の流れは4段階です。日々の取引を仕訳として登録し、決算整理で減価償却費や家事按分を入力します。次に青色申告決算書を確定させ、貸借対照表の貸借が一致していることを確認します。最後に確定申告書へ所得控除を入力し、マイナンバーカードで電子署名してe-Taxへ送信します。

送信後は受信通知の確認までを1セットにします。e-Taxのメッセージボックスに届く受信通知には受付日時と受付番号が記載され、これが期限内提出の証拠であり、65万円控除の要件である「提出期限までに送信したこと」を示す資料になります。申告書のPDFと一緒に保存しておけば、融資審査や賃貸契約の所得証明にも使えます。

マイナポータル連携を設定しておくと、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、医療費通知、ふるさと納税の寄附金受領証明書を申告書へ自動で取り込めます。証明書のはがきを探す手間と転記ミスがなくなります。

### 令和9年分から利用できなくなるID・パスワード方式

e-Taxにはマイナンバーカード方式とID・パスワード方式がありますが、後者は終了に向かっています。国税庁は令和7年10月1日からID・パスワードの新規発行を停止しており、令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定です。既に届出済みの人は令和8年分まで使えます。

この期限は青色申告特別控除の改正と重なります。令和9年分から控除にe-Tax送信が必須になる一方、ID・パスワード方式は使えません。マイナンバーカードと、読み取りに対応したスマートフォンかICカードリーダーが実質的な前提になります。カードの電子証明書は発行から5回目の誕生日までが有効期限なので、申告直前に切れていないか確認しておきます。手順や対応機種は[スマホで確定申告するやり方とe-Taxの対応機種｜2026年8月のマイナアプリ移行に対応](https://www.issoh.co.jp/column/details/11286/)にまとめています。

## 消費税の申告が加わる場合の判定

所得税とは別に消費税の申告義務が生じるのは、基準期間（前々年）の課税売上高が1,000万円を超えた年か、インボイス制度の適格請求書発行事業者として登録している場合です。登録すると売上規模にかかわらず課税事業者になります。

登録した免税事業者の負担を抑える2割特例は令和8年分で終了し、令和9年分と令和10年分は個人事業者に限って納付税額を売上税額の3割とする特例に切り替わります。法人は対象外です。2割から3割へ上がるぶん、簡易課税のみなし仕入率と比べた再計算が要ります。第1種事業（卸売業）はみなし仕入率90%で簡易課税が有利ですが、第5種（サービス業）は50%なので3割特例が残ります。簡易課税を使うには、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。

登録番号の桁数や公表サイトでの調べ方は[インボイス登録番号とは？個人事業主の13桁とマイナンバー・法人番号の違い](https://www.issoh.co.jp/column/details/11357/)で扱っています。

## よくある質問

### 個人事業主はいくらから確定申告が必要ですか？

固定額ではなく、所得が所得控除の合計額を超えるかで決まります（所得税法120条1項）。所得控除が基礎控除だけなら令和8年分は104万円、国民年金保険料や国民健康保険料を払っていればその分だけ線が上がります。よく見かける「48万円」は令和6年分以前の基礎控除額で、令和7年分の改正より前の数字です。

### 12月に開業した場合もその年の確定申告は必要ですか？

必要です。対象は開業日から12月31日までの所得なので、12月開業なら3週間ほどを集計します。注意したいのは届出の期限差です。開業届は翌年の確定申告期限までで間に合いますが、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内で、12月開業なら翌年2月中に切れます。

### 帳簿や領収書は何年保管すればよいですか？

国税庁は青色申告者の帳簿書類を原則7年間保存としています。仕訳帳、総勘定元帳、決算関係書類、領収書が7年間で、請求書、見積書、納品書、送り状は5年間でよいとされています。保存は置いておくだけでは足りません。税務調査で帳簿の提示や提出を求められて応じなかった場合、無申告加算税に10%が加算される規定があります（国税庁タックスアンサーNo.2024）。

### 会社を辞めて年の途中から個人事業主になった場合はどう申告しますか？

退職までの給与所得と開業後の事業所得を1枚の申告書に合算します。年末調整を受けていないぶん還付になることが多く、事業が赤字なら給与所得と損益通算できます。退職金は別扱いで、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば源泉徴収で課税が完結するため、確定申告に含める必要は原則ありません。

### 青色申告承認申請書を出し忘れたらその年は白色申告になりますか？

その年分は白色申告になり、期限後に提出しても遡って適用されることはありません。翌年分から青色申告にするには、翌年3月15日までに改めて提出します。開業届の期限が令和8年からその年分の確定申告期限まで緩んだのに対し、青色申告承認申請書の2か月以内は変わっていないため、この2つを同じ感覚で扱わないことが要点です。

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出典: [個人事業主の確定申告のやり方｜令和8年分の期限と基礎控除104万円](<https://www.issoh.co.jp/column/details/11310/>)（株式会社一創）
