---
title: "デザイナーの工数管理のやり方｜工程4区分の記録と見積もり・修正回数・勤怠との違い"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10998/"
published: 2026-02-17
updated: 2026-10-22
categories: ["業務システム"]
publisher: "株式会社一創"
---

# デザイナーの工数管理のやり方｜工程4区分の記録と見積もり・修正回数・勤怠との違い

デザイナーの工数が見積もりとずれるときは、まず工程別の記録と修正条件の合意を確認します。この記事では、デザイン制作の工数を企画・制作・レビュー・修正の4区分で記録し、自社の実績から標準工数を作る手順を、そのまま動く集計コード付きで示します。あわせて、クリエイティブ職の勤怠管理を工数管理と分けるべき法令上の理由、外注デザイナーへの修正回数をフリーランス法と取適法でどう決めるか、工数管理ツールと勤怠管理システムの料金の比べ方までを扱います。

## まとめ：デザイナーの工数管理で先に決めること

工数は成果物単位でなく、企画・制作・レビュー・修正の4区分で記録します。成果物の種類（LP、バナー、UI画面）は区分ではなくタグで持たせます。

見積もりは自社の類似案件の実績を基準にします。実績がない工程は作業を分解して仮見積もりを置き、実績が蓄積した工程は直近1年の案件を成果物×工程で集計し、中央値を標準工数、第3四分位を「超えたら理由を報告する線」にします。典型的な案件の基準には中央値を使い、超過案件を含む全体の負荷や採算を確認するときは平均も併記します。

記録の粒度は、後で何を判断するかから逆算します。例えば修正1回あたりの時間を追加費用の算定に使う場合は、短い作業も把握できる粒度を選びます。15分単位は選択肢の一つで、作業の長さと必要な精度に応じて決めます。

勤怠と工数は別のデータです。労働時間の状況は原則として客観的な方法で把握して3年間保存する義務があり（労働安全衛生法第66条の8の3、同規則第52条の7の3）、案件別の工数にはその義務がありません。裁量労働制のデザイナーでも、この把握は外れません。

外注デザイナーには、修正回数を発注時に書面かメール等で示します。フリーランス法は従業員を使用しない個人や一定の一人法人が対象です。取適法は個人・法人の別だけで分けず、取引内容と発注側・受注側の資本金または従業員数で判定し、両法の適用も確認します。

決める順番は、勤怠の把握方法、工数の目的と粒度、ツールの順です。ツールから決めると、記録の目的が製品の仕様に引きずられます。

## デザイナーの工数が見積もりとずれる3つの原因

### 修正ループは作業量でなく合意形成の未完了

デザインの修正が膨らむとき、増えているのは手を動かす時間より、同じ検討の繰り返しです。着手前に、承認者は誰か、フィードバックを受け付ける段階（方向性・レイアウト・仕上げ）はどこまでか、修正は何回目までを見積もりに含めるかの3点を決めてください。これが未決のままだと、修正は先方の要望として無制限に入り、実績だけが伸びます。ツールを入れても記録が増えるだけで、ずれは止まりません。開発案件を含む一般的な破綻の型は[システム開発の工数管理が破綻する原因と立て直し方](/column/details/11022/)で整理しています。

### 成果物単位の記録による工程別内訳の不足

「トップページのデザイン 18時間」という総工数は類似案件の概算には使えますが、工程ごとの増減理由までは分かりません。参考収集に4時間かかったのか、3案の作成に10時間なのか、指摘対応の往復に8時間なのかで、打つ手が変わるからです。後から内訳を思い出して按分した数字は、記憶による再構成であって実績値ではありません。

### 確認待ちによる案件の停滞期間と記録漏れ

クライアントの確認待ちや社内ディレクターのチェック待ちの間は手が止まるので、その時間はどの案件の工数にも付けられないまま、案件別の合計が在席時間に届かず、差分が未入力として消えがちです。案件には「確認依頼日時」「回答日時」「待ちの理由」を記録し、停滞期間を確認できるようにします。この記録は納期遅延の説明にも使えます。待ちの間に別案件を進めた時間はその案件に記録し、自由に離れられず待機した時間は勤怠上の労働時間として扱います。

## デザイナーの工数管理：4区分の記録と標準工数の算出

### 企画・制作・レビュー・修正の4区分と成果物タグ

企画は要件のヒアリング、参考収集、構成案まで。制作はデザインを起こす作業。レビューは社内外への提示と説明、指摘の受領。修正は指摘を受けた後の作り直しです。この4つに分けておくと、ずれたときに「企画が伸びた＝要件が固まっていなかった」のか「修正が伸びた＝合意形成の設計が悪かった」のかがすぐ分かります。成果物の種類は工程と直交する軸なので、タグとして別の列に持たせます。工程×成果物でクロス集計できる形にしておけば、次の手順がそのまま回ります。

### 中央値と第3四分位による標準工数・しきい値の算出

デザイン制作の作業時間を成果物別に示した公的統計は見当たらず、Web上の「LPは何時間」という数字は、ページ規模や作業範囲、担当者の経験などの前提を確認しないと自社に当てはめられません。まず自社の類似案件を基準にするため、直近1年に完了した案件を、案件ごと・成果物×工程ごとの合計時間に直し、セルごとに中央値と第3四分位（上位25％の境目）を出します。四半期ごとに再集計してください。

工数ツールから書き出したCSVがあれば、Pythonの標準ライブラリだけで計算できます。四分位は[Python公式ドキュメントのstatisticsモジュール](https://docs.python.org/3/library/statistics.html)にある `statistics.quantiles` に `method="inclusive"` を指定して求めます。次の入力は、1回の作業を1行とした試験データ15行です。ヘッダーを含めてUTF-8のworklog.csvとして保存し、そのフォルダーで後続のPythonコードを実行してください。実データは事前に直近1年の完了案件へ絞り込みます。

```
案件ID,成果物,工程,時間
A01,LP,企画,3.0
A01,LP,制作,9.5
A01,LP,修正,2.5
A02,LP,企画,4.5
A02,LP,制作,12.0
A02,LP,修正,1.5
A02,LP,修正,2.0
A03,LP,企画,2.5
A03,LP,制作,10.0
A03,LP,修正,6.0
A04,LP,企画,4.0
A04,LP,制作,10.5
A04,LP,修正,9.0
B01,バナー,制作,1.5
B01,バナー,修正,0.5
```

```
import csv
import statistics
from collections import defaultdict

# 前提：同じ成果物でも数量・規模が近い案件だけを比較する
# 1行1記録の工数ログを、案件ごとの合計時間に直す
totals = defaultdict(float)
with open("worklog.csv", encoding="utf-8", newline="") as f:
    for r in csv.DictReader(f):
        totals[(r["案件ID"], r["成果物"], r["工程"])] += float(r["時間"])

# 工程の記録がない案件は集計されない。未実施の0時間と未入力は事前に区別する
# 成果物×工程のセルごとに、案件別の合計時間を並べる
cells = defaultdict(list)
for (_, kind, phase), hours in totals.items():
    cells[(kind, phase)].append(hours)

for (kind, phase), hs in sorted(cells.items()):
    if len(hs) < 4:
        print(f"{kind}\t{phase}\t件数不足({len(hs)}件)\t実績={hs}")
        continue
    _, median, q3 = statistics.quantiles(hs, n=4, method="inclusive")
    print(f"{kind}\t{phase}\t件数={len(hs)}\t標準={median:.1f}h\tしきい値={q3:.1f}h")
```

掲載した試験データに対する出力例は次のとおりです。LPの修正は、A02の2行が3.5時間に合算されて2.5・3.5・6.0・9.0時間の4件になり、中央値4.75時間、第3四分位6.75時間です。

```
LP	企画	件数=4	標準=3.5h	しきい値=4.1h
LP	修正	件数=4	標準=4.8h	しきい値=6.8h
LP	制作	件数=4	標準=10.2h	しきい値=10.9h
バナー	修正	件数不足(1件)	実績=[0.5]
バナー	制作	件数不足(1件)	実績=[1.5]
```

4件未満のセルは四分位を出さず、生の実績を並べるだけにしています。これは本例で設けた暫定ルールです。4件あれば安定するという意味ではなく、4件以上でも分布と個別案件の条件を確認し、しきい値は参考値として使います。件数が足りない間は、直近の類似案件2〜3件を並べて幅で示すほうが実態に合います。表計算ソフトで同じ集計をする場合の列設計と関数は[エクセルで工数管理表を作る方法](/column/details/11037/)に、人時から人日・人月への換算は[工数の単位とは？人時・人日・人月の換算早見表](/column/details/11021/)にまとめています。

### 三点見積もりの悲観値への修正超過の織り込み

単一の数字で出した見積もりは、外れたときに調整のしようがありません。楽観値・最頻値・悲観値を置き、期待値を（楽観＋最頻×4＋悲観）÷6で出す三点見積もり（PERT）では、最頻値には今回の条件で最も起こりそうな工数を、悲観値には想定する修正超過などが起きた場合の工数を置きます。中央値は最頻値とは異なるため、そのまま代入せず、過去の分布と今回の条件から各値を判断します。悲観値の根拠が修正回数の超過だと関係者に示しておくと、追加費用の交渉がしやすくなります。手法の使い分けは[ボトムアップ見積もりとは？類推・パラメトリック・三点見積りとの違いと計算例](/column/details/2783/)、計算の手順は[工数計算のやり方](/column/details/2382/)で扱っています。

## 記録粒度と入力設計：入力負担と集計目的の調整

### 差異分析の目的に応じた記録粒度の設定

案件の採算を月次で見るだけなら、日ごとに案件へ何割使ったかが分かれば足ります。修正1回あたりの時間から追加費用の単価を決めたいなら、修正作業を15分単位などで分けて記録します。判断に使わない粒度は入力の手間だけを残すので、粗い粒度で始め、説明できない差異が出た工程だけを細かくしてください。

### 嫌われる工数管理に共通する3つの設計ミス

現場が工数管理を嫌うとき、原因は粒度より設計にあります。タスクコードが数十種類あり毎回選ぶのに迷う。採用面談や勉強会など案件に紐づかない作業の置き場が無く、無理にどこかの案件へ付けている。入力が週末のまとめ書きで、記憶で埋めた数字が実績として集計されている。コードを絞る、非案件の受け皿を作る、入力を1日1回の締めに組み込む、の3つで直ります。粒度を粗くするのはその後です。工数を個人の人事評価に直結させるのも避けてください。予算内に収めるための付け替えが起き、見積もりの根拠として使えなくなります。

### 工数記録の信頼性を支える承認と変更履歴

自己申告の工数を外部の目でどう見るかは、日本公認会計士協会の[監査基準報告書540実務ガイダンス第2号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査に係る実務ガイダンス」](https://jicpa.or.jp/specialized%5Ffield/2-24-540g%5F2-2-20221013.pdf)（最終改正2022年10月13日）が参考になります。第70項は「作業日報を各人が記載する、又はシステムに入力することにより人件費を計上する場合には、実態とは異なる作業日報が恣意的に作成される可能性がある」とし、付録の第22項は、作業日報の作成に関する規定、実態に合っているかを確かめるモニタリング、作業日報を変更する際の手続、作業日報の承認の方法を確認事項に挙げています。デザイン制作業を対象とした文書ではありませんが、自己申告の数字を採算や見積もりに使う以上、必要な条件は同じです。入力粒度に加え、変更履歴と承認手続も整備します。承認者が作業内容や案件との対応を確認できるようにし、承認済みであることだけを正確性の根拠にしないでください。

## 勤怠管理と工数管理の違い：クリエイティブ職で兼用しない理由

### 労働時間の状況の客観的な把握と3年間の記録保存

[労働安全衛生法第66条の8の3](https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)は、事業者に労働者の「労働時間の状況を把握しなければならない」と定めています。その方法は[労働安全衛生規則第52条の7の3](https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)第1項で「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法」とされ、第2項で記録を「三年間保存するための必要な措置」が義務づけられています。客観的な方法が原則で、自己申告は、やむを得ず客観的な方法で把握し難い場合の例外です。デザイナーが案件ごとに手入力した工数の合計は自己申告にあたるので、「工数入力があるから打刻は要らない」という運用は原則に反します。

### 工数と打刻の月次照合による乖離の確認

厚生労働省の[労働時間の適正な把握のための使用者向けガイドラインのポイント](https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf)は、やむを得ず自己申告制をとる場合、申告された時間と入退場記録やパソコンの使用時間から把握した在社時間に著しい乖離があれば実態調査を行い補正すること、申告できる時間数に上限を設けるなど適正な申告を阻害する措置を設けないことを求めています。デザイン現場では「工数の合計」と「PCの稼働記録」の差を月次で見て、差の大きい日が待ち時間や非案件作業の未計上なのか、申告そのものの過少なのかを切り分けます。案件予算の残りに合わせて残業の申告を抑える運用は、このガイドラインの趣旨に正面から反します。

### 裁量労働制のデザイナーにも必要な労働時間の状況の記録

デザイナーは[労働基準法第38条の3](https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)の専門業務型裁量労働制の対象になりえます。厚生労働省の[専門業務型裁量労働制の解説](https://www.mhlw.go.jp/content/001236401.pdf)は、対象業務に「衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務」を挙げる一方、「考案されたデザインに基づき、単に図面の作成、製品の制作等の業務を行う者は含まれません」と明記しています。指示どおりにバナーを量産する担当者や、決まったデザインを入稿データに起こす担当者は対象外と考えるのが安全です。2024年4月以降は労使協定に本人同意と同意撤回の手続を定める必要があり、同解説は、労働時間の状況や同意・同意撤回の労働者ごとの記録を、協定の有効期間中とその満了後3年間保存するよう求めています。みなし時間で賃金を計算することと、在社時間を把握しないことは別の話です。残業の上限規制との関係は[36協定とは？残業の上限規制と届出、勤怠システムでの上限チェック要件](/column/details/17264/)で扱っています。

案件別の工数には、これらに相当する法令上の要求がありません。単位も粒度も承認者も、自社の目的から決めることになります。結論は、勤怠は客観的な方法で押さえ、工数は案件配分を知る管理データとして別に持つ、という分離です。1つの製品で両方を扱うのは構いませんが、出退勤の打刻と案件への時間配分が別のデータとして記録されることを確かめてください。両者の機能の違いは[工数管理システムとは？工数の単位・機能・勤怠管理との違いと選び方を解説](/column/details/15378/)で比べています。

## 外注デザイナーの修正回数：フリーランス法と取適法の線引き

### フリーランスへの発注時における給付内容と修正条件の明示

従業員を使用しない個人デザイナーや一人法人へ事業として発注すると、2024年11月1日施行の[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律](https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025)（フリーランス・事業者間取引適正化等法）の対象です。第3条第1項は、業務委託をしたら直ちに「給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項」を書面か電磁的方法で明示するよう定めています。修正回数の上限はこの「給付の内容」に含めて示すのが実務的です。内容を決められない正当な理由がある事項も、決まった後に直ちに明示する義務が残ります。発注者が、従業員を使用する個人、または役員が2人以上いるか従業員を使用する法人である場合、原則として第4条第1項により、検査の有無を問わず受領日から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を定めます。修正の確認が終わっていないことは、支払いを延ばす理由になりません。

### 1か月以上の業務委託における不当なやり直しの禁止

第5条第2項第2号は、特定業務委託事業者が1か月以上の期間行う業務委託について、特定受託事業者の責めに帰すべき事由が無いのに、給付の内容を変更させたり、受領後に給付をやり直させたりして、その利益を不当に害することを禁じています。「先方の気が変わった」ことを理由にした無償の作り直しは、ここに当たります。この期間の限定は、第5条第1項の括弧書きが対象を政令で定める期間以上の業務委託に限り、「以下この条において同じ」としていることによるもので、第2項にも及びます。期間は同法施行令第1条で1か月と定められています。単発の発注でも、契約締結日から給付の受領期日などまでの委託期間が1か月以上なら、第5条の対象になります。第3条の明示には期間の限定がなく、第4条も発注者が特定業務委託事業者に該当すれば短期の委託に適用されます。単発でも、回数を決めずに発注して後から無償で直させる運用は避けてください。

### 制作会社への発注における取適法の適用条件

外注先が従業員を抱える制作会社なら、2026年1月1日に下請法から改められた取適法（製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律）の対象かを、まず委託する取引の内容で、次に発注側・受注側の資本金または従業員数の基準で確かめます。改正で従業員数による基準が加わり、資本金基準に該当しない取引も対象になり得ます。判定は公正取引委員会の[取適法の特設ページ](https://www.jftc.go.jp/partnership%5Fpackage/toritekihou.html)にある簡易診断ツールで確かめられます。

デザイン発注に直接効くのは、公正取引委員会の[取適法Q&A](https://www.jftc.go.jp/toriteki/toriteki%5Fqa.html)の3問です。Q129は、何度もやり直すことを見込んだ価格を十分な協議のうえで設定していても「4条明示されていない事項について無制限にやり直しをさせることができるものではない」とし、想定外の費用が出るやり直しは協議して合理的な負担割合を決め、負担する必要があるとしています。Q122は、複数案を出させて1案を採用する発注で、当初の発注内容に無い不採用デザインの知的財産権を無償で譲渡させることを、不当な経済上の利益の提供要請に当たるおそれがあるとしています。Q131は、支払期日の到来前に受託側の責任による不適合等が発見され、やり直しをさせる場合に、やり直し後の受領日が支払期日の起算日になるとしています。修正を「何回まで」と回数で書くだけでなく、どこからが仕様変更で別料金になるか、不採用案の権利をどう扱うかまで、発注時に書いてください。

## デザイナーの時間単価と稼働率の決め方

### 年間人件費と所定労働時間による時間単価の算出

社内デザイナーの1時間あたりのコストは、年間の人件費を年間所定労働時間で割って求めます。人件費には給与に加えて賞与と社会保険料の事業主負担を含めます。年間所定労働日数240日・1日8時間の会社なら所定労働時間は1,920時間で、人件費が年700万円なら時間単価は約3,650円です。ここにオフィスやソフトウェアのライセンス、管理部門の費用を配賦した社内単価が、見積もりの根拠になります。見積もりの超過が損益にどう響くかは[見積もり精度が損益に与える影響](/column/details/11072/)で計算しています。

### 稼働率の分子・分母の定義と目標設定

「稼働率は70〜80％が目安」という数字は広く出回っていますが、分母が所定労働時間なのか、在席時間なのか、工数の合計なのかが示されていないことがほとんどです。他社の数字を借りても比較になりません。分子に含める案件作業と、分母に使う労働時間を定義します。例えば「案件作業時間÷休憩を除く実労働時間」とし、直近3〜6か月の実績分布を見て目標を置いてください。目標を先に決めると、達成のための付け替えが起き、データが見積もりの根拠として使えなくなります。

## 工数管理ツールと勤怠管理システムの料金と選び方

### 工数管理ツールの無料プランの制限と有料料金

最初に見るのは機能一覧より、無料プランで何ができないかです。無料で定着させた後に、集計や請求の段階で有料化が必要と分かることがあるからです。[Clockifyの公式ヘルプ](https://clockify.me/help/administration/subscription-plans)と[料金ページ](https://clockify.me/pricing)では、2026年10月22日時点で、無料プランはユーザー5人まで、レポートの期間は1か月まで、書き出しはPDFのみです。CSVとExcelへの書き出しと請求単価（Billable rates）の設定はBasic以上で使えます。課金対象は招待済みを含むユーザー全員で、無効化したユーザーは除かれます。[Togglの料金ページ](https://toggl.com/pricing/)は、同日時点で無料プランを3ユーザーまでとし、請求の精度が要る場合の選択肢としてStarterを挙げています。このページの価格は時間記録と計画を1つにした現行のTogglのもので、従来のToggl TrackとToggl Planは既存ユーザー向けに提供とサポートが続くと表示されています。

| ツールとプラン           | 年払い（1ユーザー・月） | 月払い（1ユーザー・月） |
| ----------------- | ------------ | ------------ |
| Clockify Basic    | 3.99ドル       | 4.99ドル       |
| Clockify Standard | 5.49ドル       | 6.99ドル       |
| Clockify Pro      | 7.99ドル       | 9.99ドル       |
| Toggl Starter     | 9ドル          | 12ドル         |
| Toggl Premium     | 16ドル         | 24ドル         |

2026年10月22日時点の公式表示です。表は米ドル建てで、税金・為替換算・決済手数料は別途確認してください。デザイナー10人が単価設定とCSV書き出しのできるClockify Basicを年払いで使うと、3.99ドル×10人×12か月で年478.8ドル、TogglのStarterなら9ドル×10人×12か月で年1,080ドルです。工数を単価と結びつけて採算を見るなら、どちらも無料プランでは足りません。国内ツールを含む料金の実額試算は[工数管理ツール比較｜料金の実額試算と中小企業向けの選び方](/column/details/11023/)にまとめています。

### 勤怠管理システムにおける打刻と案件配分の分離

勤怠管理システムは1人あたりの月額課金が一般的で、工数まで同じ製品でまかなえるかで総額が変わります。工数機能が付いていても、打刻から休憩等を除いた時間を案件と非案件作業へ配分できるか、待機時間や未配分時間を区別できるかを確認します。料金を比べる前に、打刻と案件配分を別データで持てるか、裁量労働制の対象者と通常の労働者で集計を分けられるか、労働時間の状況の記録を3年分取り出せるかを確かめてください。無料プランの上限は[勤怠管理システムの無料プランはどこまで使えるか](/column/details/17475/)で、種類と費用の全体像は[勤怠管理システムとは？機能・種類・費用と失敗しない選び方を解説](/column/details/15081/)で整理しています。

### 既製ツールで足りる会社と個別開発が要る会社

社員が数十人までで、工数の用途が案件別の採算確認にとどまり、勤怠と工数を月次のCSV突き合わせで済ませられるなら、勤怠システムと工数ツールを別々に契約するほうが安く速く始められます。個別開発を検討するのは、見積もり・案件管理・請求の既存システムと工数を自動でつなぎたい、裁量労働制と通常の労働時間制と外注デザイナーの稼働を1画面で見たい、既製品では工程4区分と成果物タグのクロス集計ができない、のいずれかに当てはまる場合です。一創では、打刻と工数を別データで持つ前提の[勤怠管理システム開発](/service/business%5Fsystem/attendance-management/)を受託しています。費用の内訳は[勤怠管理システム開発の費用相場は？機能別・規模別の内訳と外注先の選び方](/column/details/16296/)で確認できます。何を集計するかが決まっていない段階での個別開発は見送ってください。仕様が二転三転します。アプリの使用時間を自動記録する機能は入力漏れの発見には役立ちますが、参考資料の閲覧や打ち合わせをどの案件に割り当てるかは自動では決まらないので、割り当ては本人が確定させる運用にします。

## よくある質問：デザイナーの工数管理と勤怠管理

### 工数管理は意味がないと言われます。やめてよいですか？

見積もりや単価設定だけでなく、原価計算、請求、要員配置などにも使っていないなら、その運用は停止や簡素化を検討できます。判断に使わないデータを集め続けることが、現場の反発の原因です。ただし勤怠は別で、労働時間の状況の把握は労働安全衛生法第66条の8の3による事業者の義務なので、工数管理をやめても客観的な方法での把握と3年間の保存は残ります。

### デザインの修正は何回まで見積もりに入れるべきですか？

回数に業界標準はありません。修正回数の実績を集計し、見積もりに含める回数を発注者と合意します。回数超過や仕様変更を追加費用の対象とする条件に加え、受託側の責任による不適合の修正とは区別して定め、外注するときは発注時に明示してください。

### デザイナーの適正な稼働率は何％ですか？

公的な基準はありません。分母の定義で数字が変わるため、他社の目標値は比較になりません。分子に含める案件作業と分母の労働時間をそろえ、3〜6か月の実績分布を見てから目標を置いてください。

### デザイナーに裁量労働制を適用すれば勤怠管理は不要ですか？

不要にはなりません。専門業務型裁量労働制はみなし労働時間で賃金を計算する制度で、労働安全衛生法第66条の8の3の把握義務は対象者にも及びます。決まったデザインを図面や制作物に起こす業務の担当者は、そもそも制度の対象に含まれません。

### 勤怠管理ツールの機能で工数管理までできますか？

打刻と案件別の時間配分を別のデータとして記録できる製品なら可能です。打刻から得た時間を案件へ配分する製品でも、休憩を除外でき、待機時間や社内作業を別区分へ記録できれば運用できます。導入前に非案件作業の受け皿を作れるかを確かめ、料金は勤怠と工数を別製品で契約した場合の合計と比べてください。

## 関連記事

- [工数の単位とは？0.1人月は16時間｜人時・人日・人月の換算早見表と1人月160時間の根拠](/column/details/11021/)
- [工数計算のやり方｜人日・人月の計算式と単位換算・見積もりの手順](/column/details/2382/)
- [工数管理ツール比較｜料金の実額試算と中小企業向けの選び方](/column/details/11023/)
- [工数管理システムとは？工数の単位・機能・勤怠管理との違いと選び方を解説](/column/details/15378/)
- [システム開発の工数管理が破綻する原因と立て直し方｜記録設計・予実管理・定着の手順](/column/details/11022/)

---

出典: [デザイナーの工数管理のやり方｜工程4区分の記録と見積もり・修正回数・勤怠との違い](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10998/>)（株式会社一創）
