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title: "圧縮記帳とは？当初申告要件と損金経理の要件、補助金の仕訳を条文で整理"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10762/"
published: 2026-01-28
updated: 2026-09-13
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 圧縮記帳とは？当初申告要件と損金経理の要件、補助金の仕訳を条文で整理

圧縮記帳は、補助金や保険金で固定資産を取得したときに、その資産の帳簿価額を減らして受け取った利益への課税を先送りする制度です。国庫補助金等の圧縮記帳は法人税法42条に定められ、「確定した決算での経理」と「確定申告書への明細の記載」が要件になっています。この2つの要件があるため、決算を締めた後に修正申告や更正の請求で圧縮記帳を追加することは原則としてできません。本記事では、制度の仕組み、国庫補助金等の適用要件、当初申告要件の扱い、2つの経理方式の仕訳、他の税目や特例への影響を、条文と国税庁の通達に沿って整理します。

## まとめ：圧縮記帳で先に押さえる要点

- 圧縮記帳は課税の繰延べです。減価償却資産では税務上の償却費が小さくなり、土地などの非減価償却資産では売却時の譲渡益が大きくなる形で、繰り延べた所得が課税対象になります。
- 国庫補助金等の圧縮記帳（法人税法42条）は、事業年度終了の時までに返還不要が確定し、同じ時までに交付目的に適合した固定資産を取得・改良していることが前提です。
- 帳簿価額の減額は「損金経理」、積立金は「確定した決算」または決算確定日までの剰余金の処分で行う必要があり、申告書の上だけでは適用できません。
- 2011年12月の改正で当初申告要件が廃止された措置の一覧に圧縮記帳は含まれていないため、修正申告や更正の請求で後から適用する道は用意されていません。
- 明細の記載漏れには、やむを得ない事情がある場合に税務署長が適用を認める宥恕規定（法人税法42条4項）があります。
- 圧縮後の金額が税務上の取得価額とみなされる一方、償却資産税の申告では圧縮前の取得価額を使います。

## 圧縮記帳の仕組みと課税が繰り延べられる理由

### 補助金収入と圧縮損が相殺される構造

法人税法42条の国庫補助金等では、補助金収入を益金に算入し、要件を満たして経理した圧縮額を損金に算入します。設備投資のための補助金に取得年度でそのまま課税すると、補助金の一部が納税で消えてしまいます。そこで、補助金の額を限度に固定資産の帳簿価額を減額し、減額分を損金に算入して益金と相殺するのが圧縮記帳です。

その代わり、帳簿価額が小さくなった分だけ毎期の減価償却費も小さくなります。取得年度に減った課税所得は、翌期以降の償却費の減少を通じて少しずつ戻ってきます。免除ではなく、課税の時期を後ろにずらす制度です。

### 機械1,000万円・補助金300万円の数値例

期首に機械装置1,000万円を取得して直ちに事業の用に供し、同じ事業年度に返還不要が確定した補助金300万円を受け取ったケースで比べます。事業年度は12か月とします。耐用年数10年の定額法（償却率0.100）とします。

| 項目               | 圧縮記帳しない | 圧縮記帳する |
| ---------------- | ------- | ------ |
| 補助金の益金算入         | 300万円   | 300万円  |
| 圧縮損の損金算入         | 0円      | 300万円  |
| 償却の基礎となる金額       | 1,000万円 | 700万円  |
| 毎期の減価償却費         | 100万円   | 70万円   |
| 取得年度の所得への影響      | ＋200万円  | －70万円  |
| 2年目以降の所得への影響（毎期） | －100万円  | －70万円  |

取得年度は圧縮記帳した方が所得が270万円少なくなり、2年目から10年目までは毎期30万円ずつ多くなります。30万円×9年＝270万円なので、10年間の合計は一致します（備忘価額1円などの端数は除きます）。

### 圧縮記帳を定める主な制度

圧縮記帳は補助金だけの制度ではありません。法人税法42条から50条と租税特別措置法に、受け取る利益の種類ごとに規定があります。

| 対象        | 根拠条文         | 明細書       |
| --------- | ------------ | --------- |
| 国庫補助金等    | 法人税法42条〜44条  | 別表十三(一) Ⅰ |
| 工事負担金     | 法人税法45条      | 別表十三(一) Ⅱ |
| 非出資組合の賦課金 | 法人税法46条      | 別表十三(一) Ⅲ |
| 保険金等      | 法人税法47条〜49条  | 別表十三(二)   |
| 交換        | 法人税法50条      | 別表十三(三)   |
| 収用等の代替資産  | 租税特別措置法64条   | 別表十三(四)   |
| 特定の資産の買換え | 租税特別措置法65条の7 | 別表十三(五)   |

保険金の圧縮記帳は[別表十三(二)の欄番号ごとの書き方](/column/details/10727/)、工事負担金は[工事負担金を受け入れる側と支払う側の処理](/column/details/10768/)で個別に解説しています。以下では、国庫補助金等（法人税法42条）を中心に説明します。

## 国庫補助金等の圧縮記帳の適用要件（法人税法42条）

### 対象となる国庫補助金等の範囲

法人税法42条1項の国庫補助金等は「固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの」です。施行令79条が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成金など、国・地方公共団体以外が交付するものを個別に列挙しています。

判定の軸は名称ではなく交付の目的です。人件費や家賃など経費に充てる補助金は「固定資産の取得又は改良に充てるため」に当たらないため、同じ補助金でも設備費に充てた部分だけが対象になります。法人税基本通達10-2-4は、工場誘致条例などに基づき実質的に税の減免に代えて交付される補助金を国庫補助金等に該当しないとしています。事業再構築補助金での判断は[事業再構築補助金の圧縮記帳の可否](/column/details/10782/)で扱っています。

### 事業年度終了の時までの返還不要の確定

42条1項は「その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る」としています。法人税基本通達10-2-1は、交付要綱に「条件に違反した場合は返還を命ずる」といった一般的な返還条項があっても確定の判定には影響しないとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律15条の「額の確定」の通知を受けたものは返還不要が確定したものに当たるとしています。

期末までに確定しない場合は42条を使えません。この場合は43条で補助金相当額以下を特別勘定として経理して損金に算入し、確定した事業年度に44条で圧縮記帳を行います。

### 交付目的に適合した固定資産の取得・改良

対象資産は「当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産」です。補助金の交付より前の事業年度に取得した減価償却資産でも、42条1項の括弧書きと施行令79条の2の算式で圧縮限度額を計算して適用できます。前期に先行取得したケースは[先行取得の圧縮限度額と別表の書き分け](/column/details/10688/)で計算例を示しています。

圧縮後の帳簿価額は1円未満にできません。施行令93条が、帳簿価額が1円未満となるべき場合でも1円以上の金額を付すよう定めています。

## 当初申告要件と損金経理要件で後から直せない理由

### 確定申告書への明細の記載（42条3項）

42条3項は「前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する」と定めています。この明細が別表十三(一)で、記載の手順は[別表十三(一)の欄番号順の記載例](/column/details/10734/)で解説しています。

法人税法2条31号の「確定申告書」は期限後申告書を含みます。期限に遅れて申告しても明細を記載すれば要件は満たせますが、修正申告書や更正の請求書は確定申告書に含まれていません。

### 2011年12月改正で当初申告要件が廃止された措置との違い

平成23年12月2日の改正で、当初申告の申告書に記載した場合に限り適用できた措置の一部は、更正の請求や修正申告で事後的に適用できるようになりました。国税庁の[「当初申告要件が廃止された措置」](https://www.nta.go.jp/information/other/encho/haishi%5Fsochi.htm)に載っている法人税関係の措置は、受取配当等の益金不算入（法法23）、外国子会社配当の益金不算入（法法23の2）、寄附金の損金算入（法法37）、所得税額控除（法法68）、外国税額控除（法法69）など12項目です。

この一覧に法人税法42条から50条の圧縮記帳は含まれていません。所得税関係の7項目にも所得税法42条はありません。「当初申告要件は廃止された」と一括りに理解していると、圧縮記帳も後から直せると誤解しやすい部分です。

### 確定した決算での経理が必要な点

明細の記載以上に後からの修正を難しくしているのが、経理の要件です。42条1項は帳簿価額を「損金経理により減額」するか、「確定した決算において積立金として積み立てる方法」で経理することを求めています。損金経理は法人税法2条25号で「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理すること」と定義されています。施行令80条が認める代替手段も「決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法」で、決算確定の日が期限です。

株主総会で決算が確定した後に帳簿を直しても、確定した決算での経理にはなりません。国税不服審判所の[平成元年4月28日裁決（裁決事例集No.37）](https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050500.html)は、確定申告後に臨時株主総会で決算を変更して修正申告した事案で、確定した決算の変更は確定申告が無効となるような特別の事情がない限り認められず、損金経理されていない減価償却費は損金に算入できないと判断しました。圧縮損も同じく損金経理が要件なので、決算確定前に経理を済ませることが実務上の分かれ目です。

### 明細の記載漏れを救う宥恕規定（42条4項）

42条4項は「税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる」としています。救われるのは、決算で経理は済ませたのに別表の記載が漏れた場合です。決算で経理していない場合は対象外で、適用するかどうかも税務署長の判断に委ねられます。

43条（特別勘定）の5項と44条の3項にも同じ構造の宥恕規定があります。

## 直接減額方式と積立金方式の仕訳

### 直接減額方式の仕訳

先の数値例（機械1,000万円・補助金300万円・耐用年数10年）で、固定資産の帳簿価額を直接減らす方法です。

| 時点     | 借方            | 貸方             |
| ------ | ------------- | -------------- |
| 補助金の受領 | 現金預金 300万円    | 国庫補助金受贈益 300万円 |
| 機械の取得  | 機械装置 1,000万円  | 現金預金 1,000万円   |
| 期末の圧縮  | 固定資産圧縮損 300万円 | 機械装置 300万円     |
| 期末の償却  | 減価償却費 70万円    | 機械装置 70万円      |

会計上の費用と税務上の損金が一致するので、別表四での調整は発生しません。国税庁の直法2-19（昭和51年5月15日）は、国庫補助金等の受入れと圧縮対象資産の取得が同一事業年度にあるとき、受贈益と圧縮損を損益計算書の特別損益項目として記載する処理を認めています。

### 積立金方式の仕訳

帳簿価額は1,000万円のまま残し、繰越利益剰余金から圧縮積立金を積み立てる方法です。以下の表は税効果会計を適用しない場合の仕訳です。圧縮積立金は純資産の部の利益剰余金の内訳で、負債ではありません。

| 時点     | 借方            | 貸方             |
| ------ | ------------- | -------------- |
| 補助金の受領 | 現金預金 300万円    | 国庫補助金受贈益 300万円 |
| 機械の取得  | 機械装置 1,000万円  | 現金預金 1,000万円   |
| 剰余金の処分 | 繰越利益剰余金 300万円 | 圧縮積立金 300万円    |

積立ては損益計算書を通らないため、申告書の別表四で300万円を減算します。施行令54条3項により税務上の取得価額は圧縮後の700万円とみなされる一方、会計上は1,000万円を基礎に償却するので、差額を埋める申告調整が翌期以降も続きます。企業会計基準適用指針第28号の設例2は、減価償却に応じて圧縮積立金を毎期取り崩し、その取崩額を税務上の益金に算入する流れを示しています。

税効果会計を適用する会社では、表の300万円をそのまま積み立てません。同指針15項は、圧縮積立金の積立額に係る将来加算一時差異に繰延税金負債を計上し、「諸準備金等の積立額（又は取崩額）は、当該繰延税金負債の計上額（又は取崩額）を控除した額となる」としています。

### 積立金を取り崩すときの扱い

法人税基本通達10-1-2は、圧縮額を積立金で経理している資産を除却・廃棄・滅失・譲渡したときは、その積立金を取り崩して除却等の日を含む事業年度の益金に算入するとしています。10-1-3は、積立金を任意に取り崩して益金に算入した場合、その資産の償却超過額のうち取り崩した額に達するまでの金額を損金に算入できるとしています。

直接減額方式は帳簿上の資産額が実際の支出額より小さくなる代わりに申告調整がありません。積立金方式は帳簿価額が支出額のまま残る代わりに、積立て・償却・取崩しのたびに申告調整が続きます。決算書に取得価額をそのまま残す必要がなければ、直接減額方式の方が管理は単純です。

## 圧縮記帳が他の税目や特例に与える影響

### 圧縮記帳をしない方がよい場面

圧縮記帳は「することができる」制度で、義務ではありません。補助金収入を含めても取得年度に課税所得が出ない場合、圧縮記帳による当期の法人税額の減少はありません。ただし、圧縮損によって増えた欠損金を繰り越せる場合は将来の所得から控除できるため、翌期以降の償却費の減少と併せて比較する必要があります。繰越欠損金の控除期限が迫っているときも、圧縮しない方が有利になることがあります。

数年以内に売却する予定の資産も要注意です。帳簿価額が小さい分だけ売却時の譲渡益が大きくなり、繰り延べた課税が一度に戻ります。

### 中小企業経営強化税制と圧縮記帳の併用・取得価額

施行令54条3項は、圧縮記帳で損金に算入した金額を控除した金額を減価償却資産の取得価額とみなしています。国税庁が公表している租税特別措置法関係通達42の12の4-5の解説も「圧縮記帳後の金額を取得価額とする」と説明し、中小企業経営強化税制と圧縮記帳の重複適用を認めています。即時償却や税額控除との選択は[中小企業経営強化税制の即時償却と税額控除](/column/details/17437/)で扱っています。

### 償却資産税は圧縮前の取得価額で申告

固定資産税（償却資産）の評価では、法人税の圧縮記帳を考慮しません。総務省の固定資産評価基準第3章第1節六のただし書は、法人税法42条から50条までの規定により損金に算入される額を「当該償却資産の取得価額に含めて算定する」と定めています。償却資産申告書に圧縮後の帳簿価額を書くと過少申告になります。償却資産の申告の流れは[償却資産の定義と申告手続き](/column/details/10801/)を参照してください。

### 消費税の扱い

消費税法基本通達5-2-15は、国や地方公共団体から受ける奨励金・助成金や、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項の補助金等を、資産の譲渡等の対価に該当しないとしています。補助金自体は不課税で、圧縮損も対価のやり取りを伴わないため消費税の計算には出てきません。機械の購入は支払った対価の額で課税仕入れになります。ただし、国・地方公共団体の特別会計や公益法人等は、補助金などの特定収入があると仕入控除税額が調整される仕組み（消費税法60条4項）があるため、一般の事業会社と同じには扱えません。

## 個人事業主の国庫補助金等の総収入金額不算入

個人事業主には、法人の圧縮記帳にあたる所得税法42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」があります。返還不要の確定と固定資産の取得・改良の期限は、事業年度末ではなく「その年十二月三十一日」です。補助金の額を総収入金額に算入しない代わりに、施行令90条2項1号により取得に要した金額から国庫補助金等の額を控除した金額を基礎に償却費を計算します。

法人と違い損金経理の要件はなく、確定申告書に適用を受ける旨や不算入額などを記載することが要件です（所得税法42条3項）。宥恕規定の4項は「確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合」を対象としており、申告書そのものを出していないケースまで含む点で法人より範囲が広くなっています。明細書は国税庁の「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を使います。

## よくある質問

### 圧縮記帳に当初申告要件はありますか？

あります。法人税法42条3項は確定申告書に明細の記載がある場合に限り適用するとしており、2011年12月改正で当初申告要件が廃止された措置の一覧にも含まれていません。加えて帳簿価額の減額は確定した決算での損金経理が要件なので、決算確定後に修正申告や更正の請求で追加することはできません。別表の記載だけが漏れた場合は、42条4項の宥恕規定で税務署長が適用を認めることがあります。

### 補助金の返還不要が期末までに確定しないときはどうしますか？

42条は使えないので、43条により補助金相当額以下を確定した決算で特別勘定として経理し、損金に算入します。返還不要が確定した事業年度に、44条で特別勘定を取り崩して圧縮記帳を行います。法人税基本通達10-1-1により、特別勘定は積立金のほか仮受金等として経理することもできます。

### 個人事業主も圧縮記帳を使えますか？

法人の圧縮記帳そのものは使えませんが、所得税法42条の国庫補助金等の総収入金額不算入で同じ効果が得られます。補助金を総収入金額に算入せず、取得に要した金額から補助金の額を控除した金額で減価償却します。期限はその年の12月31日です。

### 償却資産税の申告は圧縮後の金額でよいですか？

いいえ。固定資産評価基準は、法人税法42条から50条で損金に算入される額を償却資産の取得価額に含めて算定するとしています。償却資産申告書には圧縮前の取得価額を記載します。

### 圧縮記帳しない方が有利なのはどんな場合ですか？

例えば、圧縮記帳をしなければ期限切れ間近の繰越欠損金を補助金収入と相殺できる場合です。取得年度が赤字というだけでは判断できず、圧縮損で増える欠損金を将来控除できるかも比較します。短期間で売却する予定の資産も、売却時に譲渡益が大きくなるため効果が薄れます。

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出典: [圧縮記帳とは？当初申告要件と損金経理の要件、補助金の仕訳を条文で整理](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10762/>)（株式会社一創）
